【 白色申告者注意 】 青色申告への変更も視野に!!
- 2014-02-24(18:35) /
- 未分類
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
ざっくりお話すると、
事業届を提出し、税務申告は青色申告と申請すれば青色申告者となり、
そうでなければ、基礎控除の枠を超えた収入がある人は白色申告者となります。
青色申告と白色申告の違いは、おおまかには、
・ 複式帳簿の記帳義務があるのかないのか
(白色申告者は事業所得が300万円以内であるならば、記帳なしに領収書から
計算だけすればOK)
・ 控除が受けられるかどうか
の違いで、記帳する手間と控除のどちらを取るかで
青色申告にするのか、白色申告にするのかが違っていたわけです。
(単に、青色申告にする申請をせずにおざなりに白色申告のままという方もみえますが)
しかし、2014年1月(来年3月以降申告分)からは、
すべての白色申告者に記帳義務と記録保存義務が生じることとなりました。
(すでにスタートしているということです)
白色申告者に義務化されるのは、簡易な方法による記帳ですが、
結局は、会計ソフトなどに頼ることになるケースが多いのではないでしょうか?
手書きの帳簿やExcelでなんとかしようという方は別ですが、
そうであるならば、手間は青色申告も白色申告もあまり変わりません。
でしたら、青色申告への変更も視野に入れられてはどうでしょうか。
青色申告には、特別控除額が10万円と65万円の2種類がありますが、
10万円のほうならば、記帳は簡易簿記で結構ですし、正式な決算書はなくても構いません。
また、赤字処理や減価償却もできて節税になります。
検討してみる価値はあるのではないでしょうか。
注意点としては、白色申告から青色申告に切り替えるのならば、
青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに納税地の所轄税務署長に
「青色申告承認申請書」を提出しなくてはいけないことです。
青色申告制度についてはこちら(国税庁HP)↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
期限があることをお忘れなく!!
ざっくりお話すると、
事業届を提出し、税務申告は青色申告と申請すれば青色申告者となり、
そうでなければ、基礎控除の枠を超えた収入がある人は白色申告者となります。
青色申告と白色申告の違いは、おおまかには、
・ 複式帳簿の記帳義務があるのかないのか
(白色申告者は事業所得が300万円以内であるならば、記帳なしに領収書から
計算だけすればOK)
・ 控除が受けられるかどうか
の違いで、記帳する手間と控除のどちらを取るかで
青色申告にするのか、白色申告にするのかが違っていたわけです。
(単に、青色申告にする申請をせずにおざなりに白色申告のままという方もみえますが)
しかし、2014年1月(来年3月以降申告分)からは、
すべての白色申告者に記帳義務と記録保存義務が生じることとなりました。
(すでにスタートしているということです)
白色申告者に義務化されるのは、簡易な方法による記帳ですが、
結局は、会計ソフトなどに頼ることになるケースが多いのではないでしょうか?
手書きの帳簿やExcelでなんとかしようという方は別ですが、
そうであるならば、手間は青色申告も白色申告もあまり変わりません。
でしたら、青色申告への変更も視野に入れられてはどうでしょうか。
青色申告には、特別控除額が10万円と65万円の2種類がありますが、
10万円のほうならば、記帳は簡易簿記で結構ですし、正式な決算書はなくても構いません。
また、赤字処理や減価償却もできて節税になります。
検討してみる価値はあるのではないでしょうか。
注意点としては、白色申告から青色申告に切り替えるのならば、
青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに納税地の所轄税務署長に
「青色申告承認申請書」を提出しなくてはいけないことです。
青色申告制度についてはこちら(国税庁HP)↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
期限があることをお忘れなく!!
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