自己破産しても税金の支払いは免れられません!!
- 2015-05-21(18:38) /
- 税金
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらって、
全ての借金をゼロにするという手続きです。
ですが、何でもかんでも免責されるわけではないのです。
次のようなものは免責されません。
〇 免責にならない債権(非免責債権)
① 租税等の請求権や罰金
固定資産税、住民税、健康保険税、年金、一部の水道代(下水道利用料金)など。
② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
単なる不法行為ではなく、「悪意で加えた」不法行為についてです。
③ 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
養育費や婚姻費用分担義務に基づく請求権についてです。
税金は、もちろん①に該当しますので免責されません。
しかし、納税の猶予や分納を認めてもらえるケースは少なくありません。
猶予申請をして認められれば、延滞税の支払いの必要もなくなります。
その他、国民年金にも免除制度、国民健康保険にも減免制度があります。
このような制度をうまく利用しましょう。
おっと、その前に「自己破産」などに陥らないように自己管理してください。
補足ですが、自己破産した場合でも配偶者の特有財産については
手放す必要はありません。
* 特有財産とは、
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び、婚姻中自己の名で得た財産のこと。
しかし、単に名義変更しただけのものなどについては、調査された際に
発覚する可能性が高く、発覚すれば手放さざるを得ません。
浅はかな行為はしないようにしましょう!!
全ての借金をゼロにするという手続きです。
ですが、何でもかんでも免責されるわけではないのです。
次のようなものは免責されません。
〇 免責にならない債権(非免責債権)
① 租税等の請求権や罰金
固定資産税、住民税、健康保険税、年金、一部の水道代(下水道利用料金)など。
② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
単なる不法行為ではなく、「悪意で加えた」不法行為についてです。
③ 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
養育費や婚姻費用分担義務に基づく請求権についてです。
税金は、もちろん①に該当しますので免責されません。
しかし、納税の猶予や分納を認めてもらえるケースは少なくありません。
猶予申請をして認められれば、延滞税の支払いの必要もなくなります。
その他、国民年金にも免除制度、国民健康保険にも減免制度があります。
このような制度をうまく利用しましょう。
おっと、その前に「自己破産」などに陥らないように自己管理してください。
補足ですが、自己破産した場合でも配偶者の特有財産については
手放す必要はありません。
* 特有財産とは、
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び、婚姻中自己の名で得た財産のこと。
しかし、単に名義変更しただけのものなどについては、調査された際に
発覚する可能性が高く、発覚すれば手放さざるを得ません。
浅はかな行為はしないようにしましょう!!
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