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自己破産しても税金の支払いは免れられません!!

自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらって、

全ての借金をゼロにするという手続きです。

ですが、何でもかんでも免責されるわけではないのです。

次のようなものは免責されません。


〇 免責にならない債権(非免責債権)

 ① 租税等の請求権や罰金
   固定資産税、住民税、健康保険税、年金、一部の水道代(下水道利用料金)など。

 ② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  単なる不法行為ではなく、「悪意で加えた」不法行為についてです。

 ③ 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
   養育費や婚姻費用分担義務に基づく請求権についてです。


税金は、もちろん①に該当しますので免責されません。

しかし、納税の猶予や分納を認めてもらえるケースは少なくありません。

猶予申請をして認められれば、延滞税の支払いの必要もなくなります。

その他、国民年金にも免除制度、国民健康保険にも減免制度があります。

このような制度をうまく利用しましょう。

おっと、その前に「自己破産」などに陥らないように自己管理してください。


補足ですが、自己破産した場合でも配偶者の特有財産については

手放す必要はありません。

 * 特有財産とは、
   夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び、婚姻中自己の名で得た財産のこと。


しかし、単に名義変更しただけのものなどについては、調査された際に

発覚する可能性が高く、発覚すれば手放さざるを得ません。

浅はかな行為はしないようにしましょう!!


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TAG :
自己破産
税金
非免責債権
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