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非嫡出子(婚外子)の相続差別違憲決定に伴う相続税申告の取扱いの変更!!

平成25年9月4日付で最高裁は、

非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする」

民法の規定を ” 違憲 ” とする決定を行いました。


あくまで個人的見解ですが、「非嫡出子」といっても、実際にはさまざまな状況が考えられ、

一括りに扱うのはどうかと思っております。


状況に合わせた対応が必要なのではないでしょうか。


話を本題に戻しますが、上記違憲決定に伴い、国税庁は相続税申告について

次のとおりの取扱いを示しております。

平成25年9月5日以後申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は
処分により
相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)
おいては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする
民法第900条第4号ただし書前段がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した
相続分に基づいて相続税額を計算すること
とします」

要は、民法の改正を待たずに相続税申告上は、嫡出子・非嫡出子の差別なく扱うことにした
ということです。


しかし、留意点がいくつかあります。それは、

 ① 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合

   平成25年9月4日以前に、申告又は処分により相続税額が確定している場合には、
   嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、
   相続税額の是正はできません。
   また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っている
   ことのみでは、更正の請求の事由にはなりません。

 ② 平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合

  A、更正の請求又は修正申告の場合

   平成25年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、
   更正の請求書、若しくは修正申告書を提出する場合などでは、
   嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に
   基づいて、更正の請求又は修正申告に係る相続税額を計算します。

  B、更正又は決定の場合

    平成25年9月5日以後に、税務署長が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、
    更正又は決定を行うときには、上記A、と同様の扱いとなります。

 ③ 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合

  期限内申告、期限後申告、決定とも、嫡出に関する規定がないものとして
  民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、相続税額を計算します。


上記②A、の場合に法定相続分に異動が生じて各相続人の取得金額が平準化され、

累進税率が緩和されて、結果として相続税の総額が減少するケースが考えられます。

御注意ください!!


~お知らせ~

「マネーの達人」にて、新記事アップさせていただきました。

そちらの記事もぜひ、ご覧ください↓
http://manetatsu.com/2013/09/24670/


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TAG :
非嫡出子
相続差別違憲決定
相続税申告

非嫡出子(婚外子)の相続格差は 「 違憲 」 !!

2013.9.4 予てから注目が集まっておりました、「非嫡出子相続格差について」の

最高裁の決定が下りました。

参照記事(YOMIURI ONLINE)はこちら↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130904-OYT1T00752.htm?from=ylist


最高裁は、これを「法の下の平等を保障する憲法に違反しており無効であるとし、

違憲の決定を出しました。


非嫡出子相続格差」とは、

結婚していない男女間の子非嫡出子または婚外子)の相続割合(法定相続分)は、

結婚している夫婦の子嫡出子)の2分の1になるという民法の規定

民法900条4号ただし書き)のことです。


日本は法律婚を重んじる国のため、過去の最高裁の決定では、合憲とされてきましたが、

今回の決定は、これを覆す結果となりました。

最高裁が法律を違憲とするのは戦後9件目ですが、民法が対象となったのは初めて

ことです。


覆った背景には、

 ・主要先進国でこの非嫡出子の格差があるのは日本だけで、国内外からの批判があり、
  国連からもたびたび勧告を受けていたこと

 ・家族形態が多様化してきている現代において、事実婚やシングルマザーが増加し、
  国民の意識も変わってきたこと

があげられており、審理に参加した14人の裁判官全員一致の意見でもあります。


気になるのは、今後の動きと影響についてですが、

国会での民法の「相続格差の規定を削除」といった改正を迫られることになったため、

政府は、すでに秋の臨時国会に改正案を提出する方針を固めた模様です。


次に影響についてですが、今回の決定により、遅くとも今回の裁判の対象となった相続が

始まった2001年7月の時点では、規定の合理的根拠は失われており、

違憲だと結論づけられたことになります。


しかし、最高裁は混乱を避けるため、

「すでに合意して確定しているものには影響を及ぼさない」としました。

ですが裏を返せば、まだ合意していない相続や、今後発生する相続については、

影響は少なくないということです。


今回の改正の影響を受けそうな方は、再度、熟慮するようにしてください!!


【お知らせ】

マネーの達人へ新記事を寄稿いたしました。

そちらもぜひ、ごらんください!!

新記事はこちら↓
http://manetatsu.com/2013/09/23903/



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相続格差
違憲
最高裁決定

婚外子(非嫡出子)の相続格差、違憲判断の可能性も!!

現在の民法これまでの判例では、

婚外子(非嫡出子)の相続分は、法律婚の子(嫡出子)の相続分の1/2とされていて、

この規定も合憲であるとされています。

具体的には、最高裁は95年の大法廷決定で、

現行民法が法律婚主義を採用している以上、

規定には合理的根拠があるとし、「立法府の合理的裁量を超えたとはいえない」として

合憲判断しております。

その後の少なくとも5件の小法廷判断もこれを踏襲してきました。



しかし現在、2件の遺産分割審判の特別抗告審にて、

この民法の規定が、違憲合憲かで争われており、

昨日、最高裁大法廷におきまして、弁論が開かれ結審いたしました。

詳しい、ニュースはこちら↓
MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130710/trl13071021420002-n1.htm

結論は、今秋になる予定ですが、違憲判断になる ” との見方が強まっているようです。


理由は、おもに2つのようです。

ひとつは、
大阪高裁が11年に規定を違憲とするなど、下級審では近年、違憲判断が相次いでいること。

もうひとつは、
同種の規定が存在するのは、主要先進国では日本だけで、90年代以降、国連から格差是正を
求められてきた背景があること。


結論によっては、これからの相続手続きに大きな影響を与えることです。

これまでも、国会でも話はもちあがっていましたが、諸事情などにより動きは鈍く、

そのため司法の判断に注目が集まっているのです。


私も司法の判断に注目してみていきたいと思います。



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相続格差
違憲判断
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