fc2ブログ

非居住者期間に住宅を取得した場合の住宅ローン控除適用について

これまでは、海外赴任で非居住者になっている方が赴任中

マイホームの新築・取得等をした場合は、その後、海外赴任が終了してマイホームに

居住したとしても住宅ローン控除の適用は受けられませんでした。


しかし、平成28 年度税制改正により、

非居住者期間中にマイホームの取得・新築等をした場合についても一定の要件を満たせば、

住宅ローン控除の適用を受けることができることとされました。
(非居住者が誰でも住宅ローン控除の適用を受けられるようになった訳ではありません)


その一定の要件とは、

 ① 住宅の取得等から6 か月以内生計一親族入居し、その年末まで
   引き続き居住していること。


 ② 本人(住宅の取得者)も帰国後に入居すること。


要は、① 海外赴任中の人が日本国内で生活する生計一親族が住むための居住用不動産を
    購入した場合

   ② 海外赴任を終えた人が、日本国内に戻ることになり、戻る前(居住者になる前)に
    日本国内でこれから住む居住用不動産を購入した場合

などに配慮したということです。
(もちろん、その他の適用要件を満たす必要があります)


住宅ローン控除の適用範囲については、時とともに徐々に拡がってきております。

必ず、直近の税制をチェックするようにしましょう!!



関連記事
スポンサーサイト



TAG :
非居住者取得
住宅ローン控除適用
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
02 | 2024/03 | 04
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ