『 結婚・子育て資金の一括贈与 』 に係る贈与税の非課税措置の注意点!!
- 2015-02-08(18:48) /
- 税金
2015年(平成27年)度の税制改正大綱に非課税贈与の拡充策として
『 結婚・子育て資金の一括贈与 』 に係る贈与税の非課税措置が
盛り込まれております。
先般、注目をあつめました「 教育資金贈与 」と非常によく似ています。
〇 教育資金贈与
① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
(信託銀行などの金融機関に預ける)
② もらう側は、30歳未満
③ 期間は、~2019年3月まで(15年12月までが延長されました)
④ 1500万円
(うち学校以外の教育資金は500万円まで)
⑤ 使い残した分は、30歳時点で贈与税課税
〇 結婚・子育て資金贈与
① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
(信託銀行などの金融機関に預ける)
② もらう側は、20歳以上50歳未満
③ 期間は、2015年4月~2019年3月まで
④ 1000万円
(うち結婚費用は300万円まで)
⑤ 使い残した分は、50歳時点で贈与税課税
年齢制限や上限金額に違いはありますが、
一見するとそこだけ気をつければいいように思いがちです。
ですが、注意することがあります。場合によってはそれが非常に重要です!!
それは、あげた側の父母や祖父母などの直系尊属が、もらった側が一定の年齢に達する前に
先に亡くなった場合の取り扱いにおいてです。
相続税算出にあたっては、被相続人(あげた側)が亡くなる3年以内に贈与した財産なども
相続税の課税財産の一部とみなして計算しなければならないルールがあるのですが、
教育資金贈与ではこれが免除されるのです。
ですが、結婚・子育て資金贈与においてはこの免除が認められていないのです。
教育資金贈与が注目をあつめた理由は、ある意味これだったかもしれません。
相続対策としておこなうのであれば、この相続税の課税価格に加算されるかどうかは
非常に気にかかる要素だからです。
結婚・子育て資金を贈与される場合には、この点が違うことをご留意の上、
おこなうようにしてください。
くれぐれも、教育資金贈与と同様と勘違いなさらないように・・・。
『 結婚・子育て資金の一括贈与 』 に係る贈与税の非課税措置が
盛り込まれております。
先般、注目をあつめました「 教育資金贈与 」と非常によく似ています。
〇 教育資金贈与
① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
(信託銀行などの金融機関に預ける)
② もらう側は、30歳未満
③ 期間は、~2019年3月まで(15年12月までが延長されました)
④ 1500万円
(うち学校以外の教育資金は500万円まで)
⑤ 使い残した分は、30歳時点で贈与税課税
〇 結婚・子育て資金贈与
① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
(信託銀行などの金融機関に預ける)
② もらう側は、20歳以上50歳未満
③ 期間は、2015年4月~2019年3月まで
④ 1000万円
(うち結婚費用は300万円まで)
⑤ 使い残した分は、50歳時点で贈与税課税
年齢制限や上限金額に違いはありますが、
一見するとそこだけ気をつければいいように思いがちです。
ですが、注意することがあります。場合によってはそれが非常に重要です!!
それは、あげた側の父母や祖父母などの直系尊属が、もらった側が一定の年齢に達する前に
先に亡くなった場合の取り扱いにおいてです。
相続税算出にあたっては、被相続人(あげた側)が亡くなる3年以内に贈与した財産なども
相続税の課税財産の一部とみなして計算しなければならないルールがあるのですが、
教育資金贈与ではこれが免除されるのです。
ですが、結婚・子育て資金贈与においてはこの免除が認められていないのです。
教育資金贈与が注目をあつめた理由は、ある意味これだったかもしれません。
相続対策としておこなうのであれば、この相続税の課税価格に加算されるかどうかは
非常に気にかかる要素だからです。
結婚・子育て資金を贈与される場合には、この点が違うことをご留意の上、
おこなうようにしてください。
くれぐれも、教育資金贈与と同様と勘違いなさらないように・・・。
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- 贈与税
- 非課税
消費税における「不課税」「非課税」「免税」取引の違い
- 2013-08-04(18:30) /
- 税金
消費税の増税可否判断時期がいよいよ迫ってきており、メディアでも騒がれておりますが、
消費税には、元々「消費税のかからない取引」というものがあります。
今回は、そのお話をしたいと思います。
「消費税のかからない取引」には、3つあります。
それが、「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」です。
「消費税のかからない取引」の内容の話をする前に、そもそも
「消費税の対象となる取引」がまず、何かについてお話します。
「消費税の対象となる取引」とは、二つ。
① 国内において事業者が事業として、対価を得ておこなった、資産の譲渡等の取引、
いわゆる国内課税取引。
② 保税地域から引き取られる外国貨物取引(輸入取引)。
です。これをまずは、覚えておいてください。
では、「消費税のかからない取引」、
「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」について話をすすめていきます。
「不課税取引」とは、
上記で説明した「消費税の対象となる取引」の①に該当しない取引のこと。
事業者でなく個人がおこなったことや配当などはこれに当たります。
「非課税取引」とは、
「消費税の対象となる取引」の①ではあるが、課税対象としてなじまないものや
社会政策的配慮からあえて法令で非課税としている取引のこと。
家賃などがこれに当たります。
「免税取引」とは、
「消費税の対象となる取引」の②に該当しない、つまりは、輸出取引のこと。
注)わかりやすく、おおまかに分類していますので、
詳細については必ず、ご確認ください!!
このように、「消費税のかからない取引」といっても、さまざまです。
さらに、この3つの取引の扱いについての違いは、まだまだあります。
そこを間違えると、正確な消費税が計算できなくなってしまいます。
どうぞ、お気を付けください!!
消費税には、元々「消費税のかからない取引」というものがあります。
今回は、そのお話をしたいと思います。
「消費税のかからない取引」には、3つあります。
それが、「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」です。
「消費税のかからない取引」の内容の話をする前に、そもそも
「消費税の対象となる取引」がまず、何かについてお話します。
「消費税の対象となる取引」とは、二つ。
① 国内において事業者が事業として、対価を得ておこなった、資産の譲渡等の取引、
いわゆる国内課税取引。
② 保税地域から引き取られる外国貨物取引(輸入取引)。
です。これをまずは、覚えておいてください。
では、「消費税のかからない取引」、
「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」について話をすすめていきます。
「不課税取引」とは、
上記で説明した「消費税の対象となる取引」の①に該当しない取引のこと。
事業者でなく個人がおこなったことや配当などはこれに当たります。
「非課税取引」とは、
「消費税の対象となる取引」の①ではあるが、課税対象としてなじまないものや
社会政策的配慮からあえて法令で非課税としている取引のこと。
家賃などがこれに当たります。
「免税取引」とは、
「消費税の対象となる取引」の②に該当しない、つまりは、輸出取引のこと。
注)わかりやすく、おおまかに分類していますので、
詳細については必ず、ご確認ください!!
このように、「消費税のかからない取引」といっても、さまざまです。
さらに、この3つの取引の扱いについての違いは、まだまだあります。
そこを間違えると、正確な消費税が計算できなくなってしまいます。
どうぞ、お気を付けください!!
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