住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税制度(改正後)パンフ公表!!
- 2015-06-27(18:45) /
- 住宅(不動産)
住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税制度が、
平成27年度税制改正で見直されたことは以前にもお伝えしました。
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-706.html
(住宅資金贈与の非課税措置利用についての注意点!!)
この改正に関するパンフレットが先月公表されました。
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が
平成28年10月1日から平成31年6月30日までの間の契約については、
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が
8%の場合と10%の場合で非課税限度額が変わります。
(住宅用の家屋の種類によっても異なります)
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
注目すべきは、次の赤字部分です。
通常、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、
その金額を控除した残額が非課税限度額となりますが、
ただし、PDF内の2の表における非課税限度額は、
平成28年9月30 日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、
既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、
その金額を控除する必要はありません。
こんなケースはかなり稀だとは思われますが、
要は、非課税限度額を2回満額受けられるケースが有り得るということです。
住宅取得資金の贈与を受けようと思ってみえる方は、
一度、目を通されておくことをお勧め致します!!
平成27年度税制改正で見直されたことは以前にもお伝えしました。
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-706.html
(住宅資金贈与の非課税措置利用についての注意点!!)
この改正に関するパンフレットが先月公表されました。
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が
平成28年10月1日から平成31年6月30日までの間の契約については、
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が
8%の場合と10%の場合で非課税限度額が変わります。
(住宅用の家屋の種類によっても異なります)
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
注目すべきは、次の赤字部分です。
通常、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、
その金額を控除した残額が非課税限度額となりますが、
ただし、PDF内の2の表における非課税限度額は、
平成28年9月30 日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、
既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、
その金額を控除する必要はありません。
こんなケースはかなり稀だとは思われますが、
要は、非課税限度額を2回満額受けられるケースが有り得るということです。
住宅取得資金の贈与を受けようと思ってみえる方は、
一度、目を通されておくことをお勧め致します!!
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必要な都度おこなう資金援助は贈与税はかからない!!
- 2015-05-03(18:43) /
- 税金
最近の税制改正において、
〇 子や孫の教育資金を父母・祖父母が援助する場合
(教育資金の一括贈与制度)
○ 子や孫の結婚若しくは出産費用等を援助する場合
(結婚・子育て資金の一括贈与制度)
に贈与税がかからない「一括贈与」を対象にした非課税制度が設けられ
話題となっております。
どちらも早い段階で若い世代に資産を移転し、消費を促し景気回復につなげるという
意図があります。
しかし忘れてはならないのが、そもそも扶養義務者相互間において、
生活費又は、教育費、結婚・出産費用に充てるための資金援助のうち、
通常必要と認められるものについては、必要な都度、直接充当される場合
には、贈与税は課税されないのです。
*扶養義務者とは、
配偶者や直系血族及び、兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて
扶養義務者となった三親等内の親族です。
(但し、生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がなくても該当するもの
として取り扱われます)
上記の非課税制度で贈与をおこなった方で、このことを御存知の上でなされた方は
どれほどいるのでしょうか?
相続(税)対策や遺産分割対策などの狙いがあるのならいいのですが、
話題やブームに乗って安易におこなうのは得策ではありません。
安易におこなった結果、” 渡し過ぎ ” 問題に発展したケースも散見されます。
別の狙いがなければ「一括贈与」することに、それほどこだわる必要はないのでは
ないでしょうか。
又、贈与税の基礎控除などを活用したほうが、もっと応用範囲の広い使い方ができる
場合もあります。
さまざまな手法を検討したうえで、是非を判断するようにしてください!!
〇 子や孫の教育資金を父母・祖父母が援助する場合
(教育資金の一括贈与制度)
○ 子や孫の結婚若しくは出産費用等を援助する場合
(結婚・子育て資金の一括贈与制度)
に贈与税がかからない「一括贈与」を対象にした非課税制度が設けられ
話題となっております。
どちらも早い段階で若い世代に資産を移転し、消費を促し景気回復につなげるという
意図があります。
しかし忘れてはならないのが、そもそも扶養義務者相互間において、
生活費又は、教育費、結婚・出産費用に充てるための資金援助のうち、
通常必要と認められるものについては、必要な都度、直接充当される場合
には、贈与税は課税されないのです。
*扶養義務者とは、
配偶者や直系血族及び、兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて
扶養義務者となった三親等内の親族です。
(但し、生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がなくても該当するもの
として取り扱われます)
上記の非課税制度で贈与をおこなった方で、このことを御存知の上でなされた方は
どれほどいるのでしょうか?
相続(税)対策や遺産分割対策などの狙いがあるのならいいのですが、
話題やブームに乗って安易におこなうのは得策ではありません。
安易におこなった結果、” 渡し過ぎ ” 問題に発展したケースも散見されます。
別の狙いがなければ「一括贈与」することに、それほどこだわる必要はないのでは
ないでしょうか。
又、贈与税の基礎控除などを活用したほうが、もっと応用範囲の広い使い方ができる
場合もあります。
さまざまな手法を検討したうえで、是非を判断するようにしてください!!
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住宅取得等資金贈与の非課税制度の間違いやすいポイント!!
- 2014-06-22(18:30) /
- 住宅(不動産)
直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の
対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」)を取得した場合には、
一定の金額まで贈与税を非課税とする特例のことを
「 住宅取得等資金贈与の非課税制度 」 といいます。
先日、お客様からの質問がありましたので、
間違いやすいポイントを踏まえてお話したいと思います。
現行法においては、この特例は平成26年12月31日までの贈与が対象とされています。
来年以降も延長されるかについては、来年度の税制改正の内容次第となります。
制度の概要としましては、
その年の1月1日において20歳以上である者(受贈者)が、
父母や祖父母などの直系尊属(贈与者)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、
その年の翌年3月15日までにその全額を充てて一定の要件を満たした
住宅の取得・増改築等をし、かつ、翌年3月15日までにその住宅を居住の用に供すること、
又は同日後遅滞なく居住することが確実で贈与を受けた年の翌年の年末までに
居住しているときは、その住宅取得等資金のうち非課税限度額までの金額について
贈与税が非課税となります。
平成26年中の受贈者ごとの非課税限度額は、
・ 省エネ・耐震性がある住宅の場合
1,000万円(東日本大震災の被災者は1,500万円)
・ 上記以外の住宅の場合
500万円(東日本大震災の被災者は1,000万円)
* どちらの住宅に該当するかどうかは業者様にご確認ください!!
です。
( 余談ですが、これに暦年贈与における基礎控除額(110万円)、若しくは
相続時精算課税に係る特別控除額(2,500万円)の適用ができます)
* 相続時精算課税の適用は現行、父母からの贈与に限られます。
間違いやすいポイントとしては、
・ 土地等の先行取得に充てるための資金も対象となりますが、その場合には、
贈与年の翌年3月15日までにその土地の上に受贈者名義の住宅用家屋を新築する
必要があります。
・ 住宅取得等資金とは、金銭に限られます。
(土地や家屋を贈与する場合には適用されません)
・ 住宅取得等に充てられる資金ですので、一旦住宅をローンで購入し、
贈与を受けた金銭をもってローンを返済した場合には該当しません。
(自己資金の場合でも、引き渡し前までに贈与を受ける必要があります)
・ 住宅の取得とは、住宅の売買契約を締結しただけでは満たさず、
分譲住宅の場合は引き渡し、注文住宅の場合は土地に定着した建造物として
認められる状態(棟上げの状態)ができていることが必要です。
・ 過去にこの制度の適用を受けて贈与税が非課税になった金額がある場合には、
最初に資金の贈与を受けた年の非課税限度額からその金額を控除した残額が、
非課税限度額となります。
(非課税限度額は最初に贈与を受けた年によって違います)
・ この制度の適用を受けるには、申告手続きが必要です。
申告には贈与税の申告書のほか、受贈者の戸籍謄本等の添付書類も必要になります。
があげられます。
この制度の恩恵を受けるためには、注意点がいろいろとありますので、
思い込み等で判断されないようにしてください!!
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の
対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」)を取得した場合には、
一定の金額まで贈与税を非課税とする特例のことを
「 住宅取得等資金贈与の非課税制度 」 といいます。
先日、お客様からの質問がありましたので、
間違いやすいポイントを踏まえてお話したいと思います。
現行法においては、この特例は平成26年12月31日までの贈与が対象とされています。
来年以降も延長されるかについては、来年度の税制改正の内容次第となります。
制度の概要としましては、
その年の1月1日において20歳以上である者(受贈者)が、
父母や祖父母などの直系尊属(贈与者)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、
その年の翌年3月15日までにその全額を充てて一定の要件を満たした
住宅の取得・増改築等をし、かつ、翌年3月15日までにその住宅を居住の用に供すること、
又は同日後遅滞なく居住することが確実で贈与を受けた年の翌年の年末までに
居住しているときは、その住宅取得等資金のうち非課税限度額までの金額について
贈与税が非課税となります。
平成26年中の受贈者ごとの非課税限度額は、
・ 省エネ・耐震性がある住宅の場合
1,000万円(東日本大震災の被災者は1,500万円)
・ 上記以外の住宅の場合
500万円(東日本大震災の被災者は1,000万円)
* どちらの住宅に該当するかどうかは業者様にご確認ください!!
です。
( 余談ですが、これに暦年贈与における基礎控除額(110万円)、若しくは
相続時精算課税に係る特別控除額(2,500万円)の適用ができます)
* 相続時精算課税の適用は現行、父母からの贈与に限られます。
間違いやすいポイントとしては、
・ 土地等の先行取得に充てるための資金も対象となりますが、その場合には、
贈与年の翌年3月15日までにその土地の上に受贈者名義の住宅用家屋を新築する
必要があります。
・ 住宅取得等資金とは、金銭に限られます。
(土地や家屋を贈与する場合には適用されません)
・ 住宅取得等に充てられる資金ですので、一旦住宅をローンで購入し、
贈与を受けた金銭をもってローンを返済した場合には該当しません。
(自己資金の場合でも、引き渡し前までに贈与を受ける必要があります)
・ 住宅の取得とは、住宅の売買契約を締結しただけでは満たさず、
分譲住宅の場合は引き渡し、注文住宅の場合は土地に定着した建造物として
認められる状態(棟上げの状態)ができていることが必要です。
・ 過去にこの制度の適用を受けて贈与税が非課税になった金額がある場合には、
最初に資金の贈与を受けた年の非課税限度額からその金額を控除した残額が、
非課税限度額となります。
(非課税限度額は最初に贈与を受けた年によって違います)
・ この制度の適用を受けるには、申告手続きが必要です。
申告には贈与税の申告書のほか、受贈者の戸籍謄本等の添付書類も必要になります。
があげられます。
この制度の恩恵を受けるためには、注意点がいろいろとありますので、
思い込み等で判断されないようにしてください!!
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