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安易な”養子縁組”は「争続リスク」になることも・・・。

法定相続人数の増加により、基礎控除額や保険金などの非課税枠が増えて

相続税が節税できるため、手段として”養子縁組”が用いられることがあります。


しかし、安易な”養子縁組”は、「争族リスク」となることもあります。

今回は、普通養子縁組をベースに注意する例をお話します。


(ケース①)
子供や孫を養子とするケースで、子や孫が複数名みえて
子供間、孫間で権利が不平等となるケース。

養子縁組で”養親との親子関係”が生じますが、それでも実の親との親子関係は消滅しません。
つまり、双方の親の法定相続人になり、財産・債務の相続権も得られることになるわけです。

子や孫が複数名みえて子供間、孫間で権利が不平等となり、
”争族”となることも考えられます。
節税ばかりを気にせず、遺産分割のことも視野に入れておきましょう。


(ケース②)
子の配偶者(例えば娘婿など)と養子縁組し、その後娘夫婦が離婚したケース

当事者間の合意があれば、「養子離縁届」を提出するだけで養子縁組の解消は出来ます。
しかし、万一合意が得られない場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
離婚となれば、さまざまな感情や金銭が絡むためやっかいな問題に発展することも有り得ます。


即効性の高い相続対策として、”養子縁組”がありますが、

相続対策としての節税だけに目を奪われ過ぎると、

上記のように”争族”の種になる可能性があります。

様々な状況を想定したうえでおこなっていい相続対策かどうかを見極めましょう!!



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注意点

” 相続税対策のための養子縁組 ” 最高裁初の判断は!?

先回の相続カテゴリー記事でお話しました最高裁判決が先日(1/31)出ました。


まずは、相続税対策のための養子縁組を巡る争いの関係を下図に示しました。

関係図

このように、養子縁組の有効・無効を訴えて争っており、

一審は有効、二審は無効と判断され、ついに最高裁判決となったわけであります。


結果は、

 「 専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても無効とはならない 」

という判決を最高裁は下しました。

  養子縁組による相続税の節税効果は、養子縁組をする動機にはなるが、このような
 動機と、縁組をする意思とは相反するものではなく、併存しうるものであるため、
 「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について
 民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることは
 できない。」と判断

 
 要するに、動機と意思とは基本的に無関係であるということらしい。

この判決を聞いて、ほっとされた方は案外多いのではないでしょうか。


今回の騒動は、相続税対策遺産分割対策両面に

配慮しなかったのが(出来なかったのかもしれませんが)原因ではないでしょうか?

いくら節税のためであっても、自分たちの取り分が不本意に減らされることに

納得が出来なかったのでしょう。


今回の判決は、これまで行われてきた相続税対策のための養子縁組の運用に

影響を与えることはなさそうですが、

しかし、節税面ばかりにフォーカスするのではなく、相続人全員の感情も考慮して、

遺産分割への配慮もして頂く教訓にして頂きたいと思います。


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最高裁判決

相続税対策の養子縁組についてこんな記事が・・・!?


11/5付の朝日新聞デジタルにこんな記事が掲載されておりました。

掲載記事20161105

記事へのリンクはこちら↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161105-00000002-asahi-soci


背景については、上記記事をお読みいただいた通りであります。

一審は棄却二審は無効となっており、いよいよ来月、最高裁での弁論と

なっている模様です。

注目はやはり、相続税対策での養子縁組が無効なのかどうかということです。


ケースバイケースとはいえ、養子縁組が後から

ひっくり返される判例が出来ますと

相続対策に悪影響が出てくるのではないでしょうか。



記事によれば、

” 弁論は二審の結論を変える際開かれることから、

相続税対策が目的の養子縁組は無効」とした

二審・東京高裁判決が見直される公算が大きい ”


となっていますから現状の考え方を維持出来そうですが、

確定するまではやはり、安心出来ません。

注目して結果を待ちたいと思います!!


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再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれない!!

近年の結婚のうち、「4人に1人は再婚とも」言われております。

その中で連れ子あり」というケースも少なくないでしょう。


皆様、御存知でしょうか?

再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれないということを。

何故なら、結婚しただけでは血縁関係はないからです。

再婚相手の連れ子と「養子縁組」をしてはじめて、法定相続人となれるのです。

このことを知らずに相続が発生し、後悔されるケースも出ている模様です。


ですがそうかといって、

必ずしも養子縁組をしたほうがいいとは限りません。

養子縁組は非常にデリケートな問題です。

養子縁組をすることにより、相続順位や法定相続分などが大きく変わるため、

状況次第で、好影響とも悪影響ともなり得ます。

また個々の価値観等によって、判断も一律とは限りませんので

慎重な対応が求められるでしょう。


連れ子養子縁組は、いわゆる ” 相続人の数を増やす ” という

「相続税対策」としての養子縁組とは違いますので、

相続税の基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税の計算に制限される

「法定相続人の数」には影響しません
が、

元々、血縁関係がなかった者が法定相続人になるということの影響は

相続税対策で孫などを養子縁組するのとは訳が違います。

くれぐれも関係者の意見や考えををしっかりと汲み取って、

判断するようにしてください!!



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相続税対策として養子縁組を活用する際の注意点!!

相続税対策として、「養子縁組」の話が出ることがしばしばあります。

確かに、

 ・ 基礎控除額が増額する

 ・ 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が増額する

 ・ 相続人1人あたりの相続額が減るため、税率が下がって
   相続税が抑えられる場合がある

 ・ 孫と養子縁組をすることによって、1代飛ばして財産を渡せる


などのメリットが期待できます。


しかし、注意することがさまざまありますので、お話しておきたいと思います。


おもな注意点としましては、

 ① 正当な理由に基づいた養子縁組であること

 ② 相続税法上、養子の数には制限があること

 ③ 養子縁組前後で配偶者の法定相続分が変わることがあること

 ④ 相続人が増えることにより、相続税は抑えられても
   遺産分割協議がスムーズにいかなくなることがあること

 ⑤ 相続人の中に未成年者が含まれることになると、法定代理人が必要になります。
   これには裁判所の許可が必要で、承認まで時間がかかること

  (その未成年者の親も相続人の場合、法定代理人になることはできません)

 ⑥ 孫の相続税は2割加算になること

などです。


これらの注意点も考慮して、養子縁組をされるかどうかを判断しなければ、

結果として、良かったのかどうかが分からなくなってしまいます。

相続税対策だけで安易に行わないようにしてください!!


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