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『 普通養子 』 と 『 特別養子 』!!

相続(税)対策でも用いられることのある養子縁組ですが、

養子には、 普通養子特別養子 があることを御存知でしょうか?

  * 養子縁組とは、
    親子関係のない者同士を、法律上親子関係があるものとすること。


普通養子 」 とは、実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという

二重の親子関係となる養子のことをいいます。(一般的にはこちらです)

特別養子 」 とは、戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が実子と同じ扱いに

する
養子のことをいいます。


特別養子は、実の親子関係をなくすため、家庭裁判所が認める場合で実親の同意がなければ

原則、成立とはなりません。(実親による虐待等の例外があります)

また、普通養子縁組とは異なり、制約条件も厳しくなっております。

請求の時に養子となるものが、六歳未満(ただし、その者が八歳未満であって六歳に

達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は除く)
であることや

養親になるものの条件が配偶者のいる成人で一方が25歳以上であることなど。


このように養子といっても、養子の種類が分かれますので、

ふたつの違いをよく把握して、相続(税)対策されるようにしてください!!


注意点としましては、相続税法上、養子の数には制限があります。
(実子がいる場合には一人、いない場合には二人まで)

これは、不当に相続税を下げることを防止する役割のためです。

また著しく不当な場合においては、養子の数の制限内であっても相続税法第63条により

法定相続人の数に含めることができなくなる場合まであります。


最後に、相続(税)対策として養子縁組される場合は、御自身の相続の件だけでなく、

その後の相続人間の関係や2次相続、実親側の相続などのことも踏まえて

対策を練るようにしてください。

死後離縁なども検討しなければいけない場合もあるでしょう。

当面は良くても、後々の紛争の種になるやもしれません。熟考をお願い申し上げます!!



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養子縁組
普通養子
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相続(税)対策

相続税における養子の数の制限!!

先日質問を受けたのですが、勘違いされてみえる方が多いのではないかと思い、

今回は、養子の数についてのお話をしたいと思います。

民法(遺産分割)における養子の数と相続税における養子の数については、

それぞれで内容が異なります。

民法においては、養子の数に制限をもうけていませんが、

相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、

その数に含めることのできる養子の数を制限しています。

その理由はもちろん、養子の数に制限をもうけなければ、次のような制度を利用して、

意図的な租税回避行為が行えてしまうからです。

 ①遺産に係る基礎控除額が大きくできる
 ②累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
 ③保険金の非課税限度額が大きくできる
 ④退職手当金の非課税限度額が大きくできる

被相続人に養子がいる場合には、次のように「法定相続人の数」に含める養子の数が

制限されます。

・相続人に実子がいる場合・・・・1人
・相続人に実子がいない場合・・・2人

しかし、注意があります。

民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、

次の養子は、相続税の課税上、実子とみなし、

法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。

 ①民法の特別養子縁組による養子なった者
 ②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者(配偶者の連れ子養子)
 ③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子
  なった者でその被相続人の養子となった者(配偶者の連れ子養子)
 ④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、
  又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属

 注)②と③については、被相続人とその配偶者との婚姻後にその被相続人の養子と
   なった者に限られます。

このように、民法(遺産分割)と相続税では、養子の数の扱いについて異なります。

遺産分割については、養子の数の制限はありませんので、混同して間違えないように

してください。

相続税対策養子縁組をされる場合があるかと思いますが、この養子の数の制限を知らずに

安易に養子を増やすと、遺産分割時に紛争となることがあります。

お気をつけください!!


*具体的なご相談等は、必ず有資格者である専門家にお願い申し上げます。




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養子の数

養子縁組による相続税対策について

先日、相続税対策としての養子縁組の件をお問い合わせいただきましたので、

一般的な部分でお話させていただきます。

まず、どうして養子縁組相続税対策になるかといいますと、
(2,012年10月30現在、施行税制によるものとします)

 ・ 相続税の基礎控除が養子1人につき1,000万円増額します。

 ・ 相続税の税率が下がる可能性が高い

 ・ 死亡保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ養子1人につき500万円
  増額
します。

 ・ 孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることが出来、
   メリットがある場合が多い。

いう理由が挙げられます。

しかしながら、いろんな注意点がありますのでお気を付けください。

注意点としては、

 ① 養子が認められない可能性があること

 ② 養子の数に制限があること

 ③ 孫を養子にする場合には相続税が2割加算になること

 ④ 遺産分割(協議)に支障をきたすことがあること

が挙げられます。

①については、節税を目的として養子縁組を行おうとすれば、税務署から祖税回避行為と
みなされる可能性があります。養子縁組することに対して節税以外の目的・理由がなければ
いけません。
認められない場合には、法定相続人に養子を入れないで相続税を計算することになります。
養子縁組自体が取り消されるというものではありません)

②については、、養子の数の制限として、相続税の計算をする際の被相続人の養子の数を、
実子がある場合には1人、実子がない場合には2人までとするものです。

③については、孫(*代襲相続をする孫を除く)を養子にしていた場合、
孫の相続税が2割加算されます。孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることが
できるからです。
(孫の相続税が2割増であって、全体が2割増すわけではありません)

④については、もともとの相続人からすれば、相続人が増えるわけですから相続分が
減ることになります。それに伴って遺留分も減ってしまいます。
相続人全員の同意があればそれほど問題にならないとは思いますが・・・。
相続税対策だけでなく、遺産分割(協議)についても考慮しないといけません)


このように養子縁組が認められれば、相続税対策として非常に有効な手段ですが、

注意点がいろいろあります。

実際に検討される際には、

本人(被相続人)と相続人全員による話し合いは不可欠です。

生前に話し合いを持たれるのは確かに億劫ですが、本人の意思のみや一部の相続人の思惑

だけでおこなって失敗したケースを多く存じ上げております。
(その多くは遺産分割調停になり、いまだに解決できていないものまでございます)

中途半端な情報だけで、安易に行わないようにしてください!!


注)具体的なご相談等は、弁護士等の有資格者にお願い申し上げます。





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リップラボ

Author:リップラボ
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営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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頂いております。

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TEL 058-372-9181

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