NHK受信料 初の憲法判断が本日出されました!!
- 2017-12-06(19:25) /
- 未分類
本日(2017/12/6)、NHKの受信料制度が争われた訴訟の
上告審判決が出ました。
まず、結果をお話する前にポイントを整理しましょう。
今回のポイントは、
① 放送法64条は、憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうか
* 放送法64条とは、テレビなどの放送受信設備を設置した世帯や事業所は
「NHKと受信契約をしなければいけない」と規定するもの。
② 契約の成立時期はいつになるのか
③ 消滅時効の適用はあるのか
それではいよいよ判決結果ですが、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は
① ⇒ 放送法64条は「合憲」とする初判断を示しました
② ⇒ 契約を拒んだ人に対し、NHKが承諾を求める裁判を起こし、
勝訴が確定した時点で契約が成立。
③ ⇒ 契約者の未納については消滅時効5年であるが、未契約者については
消滅時効の適用はなく、受信設備設置時点からの受信料の請求が可能
となりました。
要は、1審、2審と同様の結果ということです。
上告審弁論が最高裁大法廷で開かれたわりには、結果は何も覆りませんでした。
この判決は全国で900万世帯を超える未払いへの徴収に大きな影響を与えることに
なりそうです。
最後に私見ですが、現在の状況に適用させることが難しくなってきている放送法について
改正等、もっと早く対応すべきであると感じます。
現状の複雑化した受信環境下にもかかわらず、「公共の福祉」を都合よく解釈され、
選択肢もなく結果を押し付けられる危険性が益々高まるのではないでしょうか・・・!?
上告審判決が出ました。
まず、結果をお話する前にポイントを整理しましょう。
今回のポイントは、
① 放送法64条は、憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうか
* 放送法64条とは、テレビなどの放送受信設備を設置した世帯や事業所は
「NHKと受信契約をしなければいけない」と規定するもの。
② 契約の成立時期はいつになるのか
③ 消滅時効の適用はあるのか
それではいよいよ判決結果ですが、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は
① ⇒ 放送法64条は「合憲」とする初判断を示しました
② ⇒ 契約を拒んだ人に対し、NHKが承諾を求める裁判を起こし、
勝訴が確定した時点で契約が成立。
③ ⇒ 契約者の未納については消滅時効5年であるが、未契約者については
消滅時効の適用はなく、受信設備設置時点からの受信料の請求が可能
となりました。
要は、1審、2審と同様の結果ということです。
上告審弁論が最高裁大法廷で開かれたわりには、結果は何も覆りませんでした。
この判決は全国で900万世帯を超える未払いへの徴収に大きな影響を与えることに
なりそうです。
最後に私見ですが、現在の状況に適用させることが難しくなってきている放送法について
改正等、もっと早く対応すべきであると感じます。
現状の複雑化した受信環境下にもかかわらず、「公共の福祉」を都合よく解釈され、
選択肢もなく結果を押し付けられる危険性が益々高まるのではないでしょうか・・・!?
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NHK受信料 合憲 or 違憲!? 年内に初の憲法判断。
- 2017-10-26(18:55) /
- 未分類
皆様も、過去に一度は疑問に思ったことがあるのではないかと思われるNHKの受信料。
そのNHK受信料について、最高裁が年内に初の憲法判断をする見通しです。
昨日10/25、自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた
訴訟の上告審弁論が最高裁大法廷で開かれ、結審しました。
その判決が年内にも出る見通しなのです。
弁論では、
男性側は、契約は視聴者の意思で結ぶべきものだとした上で、放送法の規定は
憲法が保障する「契約の自由」に違反すると主張。
一方のNHK側は、受信料制度には十分な必要性と合理性があり合憲だと反論。
「不偏不党を貫き、視聴率にとらわれない放送をするには、安定財源を確保する手段として
不可欠だ」と訴えた。
これまでの経緯としては、一審東京地裁と二審東京高裁は
規定について「公共の福祉に適合している」として合憲と判断。
その上で男性に約20万円の支払いを命じています。
私もさすがに放送法の憲法判断については合憲であると考えますが、
契約締結時期や損害賠償請求、時効開始時期等、
どういった判断になるのか興味深い点が多々あります。
放送法成立当時とは現在は状況が全く違っており、
法律が時代に合わなくなっているのは間違いありません。
今後に大きな影響を与えるかもしれませんので、注目してみたいと思います。
そのNHK受信料について、最高裁が年内に初の憲法判断をする見通しです。
昨日10/25、自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた
訴訟の上告審弁論が最高裁大法廷で開かれ、結審しました。
その判決が年内にも出る見通しなのです。
弁論では、
男性側は、契約は視聴者の意思で結ぶべきものだとした上で、放送法の規定は
憲法が保障する「契約の自由」に違反すると主張。
一方のNHK側は、受信料制度には十分な必要性と合理性があり合憲だと反論。
「不偏不党を貫き、視聴率にとらわれない放送をするには、安定財源を確保する手段として
不可欠だ」と訴えた。
これまでの経緯としては、一審東京地裁と二審東京高裁は
規定について「公共の福祉に適合している」として合憲と判断。
その上で男性に約20万円の支払いを命じています。
私もさすがに放送法の憲法判断については合憲であると考えますが、
契約締結時期や損害賠償請求、時効開始時期等、
どういった判断になるのか興味深い点が多々あります。
放送法成立当時とは現在は状況が全く違っており、
法律が時代に合わなくなっているのは間違いありません。
今後に大きな影響を与えるかもしれませんので、注目してみたいと思います。
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