個人型確定拠出年金(iDeCo)の改正点とは?
- 2020-07-17(18:45) /
- 未分類
2020(令和2)年度の税制改正により、iDeCo(イデコ)の内容が改正されました。
使いやすくなったと思われるところと結局、縛りは残ったままというのが、
私の印象です。
まずは、改正点からお話したいと思います。
主な改正点は次の3つです。
① 加入可能年齢が65歳未満にまで引き上げられる
② iDeCo+(イデコプラス)の範囲が広がる
③ 企業型の確定拠出年金との併用が可能になる
①について、現在のiDeCoの加入者の年齢制限は60歳未満ですが、
これが2022年5月より65歳未満の方迄加入できることになります。
(ただし、国民年金に加入している場合に限る)
これに伴い、70歳になるまでの受け取りが75歳まで延長されました。
②について、iDeCo+とは、企業年金を実施していない従業員100人以下の中小企業に
おいて、iDeCoに加入している従業員に対し、会社が本人分に上乗せして
掛金を拠出できる制度です。
従業員100人以下から300人以下にまで対象が拡大されました。
③について、現行、勤務先において企業型確定拠出年金に加入している場合は、
勤務先の規約で認められていない限り、iDeCoに加入することは
できませんでした。
これが、2022年10月より規約に関係なくiDeCoに加入することが
できるようなります。
以上が使いやすくなったポイントですが、しかし、二の足を踏む理由としての
〇 一度加入すると拠出する掛金の減額はできても停止はできないこと
〇 受け取りは60歳以降にしかできない
という縛りは残ったままです。
今回の新型コロナ禍のような事象が起きて収入が無くなったり、不安定になったりした
ときにはまったく融通は利かないのです。(減額程度で対応出来るならいいのですが)
大きな税制メリットが受けられるための縛りだとは思うのですが、
やはり、そこまで将来的に安泰かどうかは判断が分かれるでしょう。
この縛りをあまり認識せずにブームに乗っかってしまって後悔されてみえる方も
おみえになります。
使い安くなったとはいえ、じっくり検討して、決断するようにしましょう!!
使いやすくなったと思われるところと結局、縛りは残ったままというのが、
私の印象です。
まずは、改正点からお話したいと思います。
主な改正点は次の3つです。
① 加入可能年齢が65歳未満にまで引き上げられる
② iDeCo+(イデコプラス)の範囲が広がる
③ 企業型の確定拠出年金との併用が可能になる
①について、現在のiDeCoの加入者の年齢制限は60歳未満ですが、
これが2022年5月より65歳未満の方迄加入できることになります。
(ただし、国民年金に加入している場合に限る)
これに伴い、70歳になるまでの受け取りが75歳まで延長されました。
②について、iDeCo+とは、企業年金を実施していない従業員100人以下の中小企業に
おいて、iDeCoに加入している従業員に対し、会社が本人分に上乗せして
掛金を拠出できる制度です。
従業員100人以下から300人以下にまで対象が拡大されました。
③について、現行、勤務先において企業型確定拠出年金に加入している場合は、
勤務先の規約で認められていない限り、iDeCoに加入することは
できませんでした。
これが、2022年10月より規約に関係なくiDeCoに加入することが
できるようなります。
以上が使いやすくなったポイントですが、しかし、二の足を踏む理由としての
〇 一度加入すると拠出する掛金の減額はできても停止はできないこと
〇 受け取りは60歳以降にしかできない
という縛りは残ったままです。
今回の新型コロナ禍のような事象が起きて収入が無くなったり、不安定になったりした
ときにはまったく融通は利かないのです。(減額程度で対応出来るならいいのですが)
大きな税制メリットが受けられるための縛りだとは思うのですが、
やはり、そこまで将来的に安泰かどうかは判断が分かれるでしょう。
この縛りをあまり認識せずにブームに乗っかってしまって後悔されてみえる方も
おみえになります。
使い安くなったとはいえ、じっくり検討して、決断するようにしましょう!!
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iDeCo(個人型確定拠出年金)の「年単位拠出」とは?
- 2018-09-14(18:50) /
- 未分類
老後の資産形成手段として推進されていますiDeCoですが、
これまでは掛け金を毎月同じ金額で拠出するというものでしたが、
2018年1月からはその掛け金の拠出方法に新たな選択肢が加わりました。
それが、「年単位拠出」というものです。
年間の掛け金限度額までなら、1~12回の間で自由に拠出のスケジュールを
設定できることになりました。
具体的には、例えば、拠出限度額が月額換算で23,000円の会社員の場合、
これまでは毎月23,000円づつの拠出しかありませんでしたが、
これが、下記のような拠出スケジュールを組むことが出来ようになりました。
<例> 計6回の場合
12月分(1月引落分) 2.2万円
3月分(4月引落分) 5万円
7月分(8月引落分) 6万円
9月分(10月引落分) 3.2万円
10月分(11月引落分) 3.2万円
11月分(12月引落分) 8万円
ポイントは、
① あらかじめ年間計画の届け出が必要
② 年単位拠出の期間は、
12月分の掛け金(引落しは1月)から翌年11月分(引落しは12月)まで
注) 年単位で残った掛け金限度額は次の年に繰越し出来ません。
③ 1回の掛け金拠出の限度額は、
引落月を含めて経過した月の積み上がった月額分まで
④ 11月分(引落しは12月)の掛け金は拠出回数に必ず含めなければいけない。
⑤ 拠出計画の見直しは年1回まで
どちらがいいのかは人それぞれです。
〇 手数料を抑えたい
〇 自分の事情にあわせたい(自営業など)
これらの人には向いておりますが、
〇 管理しづらくなるのはイヤ
〇 選択した商品によって「ドルコスト平均法」の恩恵の可能性を追求したい
などの人にはこれまでどおりがいいでしょう。
あと年単位拠出の注意点として、
設定した拠出区分期間内に掛金が拠出されなかった場合は、
その拠出区分期間に当たる月は、将来一時金で受け取るときの退職所得控除額を
計算する際の勤続期間に含まれないので気をつけましょう。
拠出方法の選択肢が増えたからといっても向き不向きがあります。
御自身のケースでよく考えて選択しましょう!!
これまでは掛け金を毎月同じ金額で拠出するというものでしたが、
2018年1月からはその掛け金の拠出方法に新たな選択肢が加わりました。
それが、「年単位拠出」というものです。
年間の掛け金限度額までなら、1~12回の間で自由に拠出のスケジュールを
設定できることになりました。
具体的には、例えば、拠出限度額が月額換算で23,000円の会社員の場合、
これまでは毎月23,000円づつの拠出しかありませんでしたが、
これが、下記のような拠出スケジュールを組むことが出来ようになりました。
<例> 計6回の場合
12月分(1月引落分) 2.2万円
3月分(4月引落分) 5万円
7月分(8月引落分) 6万円
9月分(10月引落分) 3.2万円
10月分(11月引落分) 3.2万円
11月分(12月引落分) 8万円
ポイントは、
① あらかじめ年間計画の届け出が必要
② 年単位拠出の期間は、
12月分の掛け金(引落しは1月)から翌年11月分(引落しは12月)まで
注) 年単位で残った掛け金限度額は次の年に繰越し出来ません。
③ 1回の掛け金拠出の限度額は、
引落月を含めて経過した月の積み上がった月額分まで
④ 11月分(引落しは12月)の掛け金は拠出回数に必ず含めなければいけない。
⑤ 拠出計画の見直しは年1回まで
どちらがいいのかは人それぞれです。
〇 手数料を抑えたい
〇 自分の事情にあわせたい(自営業など)
これらの人には向いておりますが、
〇 管理しづらくなるのはイヤ
〇 選択した商品によって「ドルコスト平均法」の恩恵の可能性を追求したい
などの人にはこれまでどおりがいいでしょう。
あと年単位拠出の注意点として、
設定した拠出区分期間内に掛金が拠出されなかった場合は、
その拠出区分期間に当たる月は、将来一時金で受け取るときの退職所得控除額を
計算する際の勤続期間に含まれないので気をつけましょう。
拠出方法の選択肢が増えたからといっても向き不向きがあります。
御自身のケースでよく考えて選択しましょう!!
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