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【2020年度改定】火災保険の値上げが参考純率以上の値上げとなる訳とは?

各損保会社では2020年度の火災保険料改定が実施又は、予定されております。
(多くの損保会社では、2021年1月保険始期から)

ここ数年、毎年のように日本全国で発生する大規模自然災害で損保会社による

保険金の支払額が増大しており、火災保険については完全に赤字状態であるからです。


損保各社でつくられる損害保険料率算出機構では、

このような巨額な保険金の支払いの影響から収支の均衡を図る必要性が生じた為

参考純率の平均4.9%の引き上げが行われました。

今回の保険料改定はその影響によるものです。


火災保険料は都道府県や構造級別ごとに定められておりますし、

各損保会社に裁量が任されておりますので、

参考純率平均4.9%引き上げといっても、そのまま適用されるわけではなく、

保険料が下がるケースも少しはありますし、大幅に上がるケースも多々あります。


大幅に上がるケースで言えば、これまでの保険料の1.5~2倍程度になるケースまであります。

何故なら、今回の改定には参考純率の引き上げに伴うものだけでなく、

割引等についての改悪が同時に行われたりするからです。


表にはあらわれておりませんが、築年数による割引率の下げや長期係数での割引率低下など

これまでの割引に関する係数がさまざま下げられているのです。

又、契約可能年数を短くするところまで出てきました。


10年前の新築時に保険期間10年の火災保険に加入された際の保険料と比較しますと、

これまでの火災保険料改定の累計分と今回の改定分を踏まえると、

倍になってもおかしくない内容なのです。


これは、損保各社が今後の予測(築古物件の増加や自然災害被害の甚大化等)を踏まえれば、

参考純率の引き上げ分だけでなく、割引率の下げや長期契約の制限をかけなければ

収支が読めないことを意味しているのでしょう。


今回の改定は、約2年前の時点での収支を踏まえてでありますので、

昨年や今年の収支についてはまだ考慮されておりません。
(千葉や九州での被害はこれから反映されることになります)

まだまだ、値上げが見込まれるわけですし、さらに経営全体で考えれば、

新型コロナの影響も今後出てくることでしょう。


火災保険が更改の時期に近づいている方は、要注意です。

火災保険料改定に伴う改悪の影響が少ない保険会社を

みつけられるよう早めに検討をはじめましょう!!




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TAG :
火災保険料改定
火災保険料値上げ

2020年度火災保険がまたまた改定!保険料が大幅値上げに 凸(`-´O 

損害保険料率算出機構が昨年10月30日に

損害保険会社が火災保険の保険料の設定するときの基準となる「参考純率」を

平均4.9%引き上げたと発表しました。
(これで一昨年の参考純率引き上げと合わせると平均10%強引き上げたことになります)

参考純率の引き上げ幅がそのまま実際の値上げ幅となるわけではありませんが、

損害保険会社各社が参考純率をもとに、実際の保険料を引き上げることに違いはありません。


火災保険料値上げの背景はもちろん、近年の大型台風やゲリラ豪雨等の自然災害の多発により

損害保険会社が取り扱う火災保険の収支が真っ赤であることにつきます。

下図をご覧ください↓
参考図

2018年度までですが、これだけの保険金を支払っているのです。
(実はまだ2019年度の支払保険金事情は今回の値上げの算定には考慮されていないのです)

ということは、さらにまた来年度も値上げ? そして今回の「令和2年7月豪雨」です。

どうなってしまうのか?


どれくらい値上げされるかは都道府県、構造、補償内容、割引の適否などで

さまざまなのですが、私の印象では参考純率の平均引上げ幅以上になるという印象です。
(これは昨年の値上後の保険料からとしてです)

最悪のケースで考えると長期(10年以上)契約の満期更改の方の保険料は、

場合によっては先回保険料の1.5~2倍近くになり得る可能性も予測できます。
(長期係数の引上げや割引率の引下げ、築古該当、水災補償対象外不可などで)


いつの保険始期契約から改定されるかは、各損保会社により分かれます。
(すでに改定済の損保会社もあるようです)

満期更改時期が1年以内の方や1年契約の方、水災補償対象外を望まれる方などは

今のうちに改定後にどうなるのかを確認しておかれることをお勧めいたします。

確認の結果、中途更改にて早めに手を打たれたほうがいい場合がありますので、

ぜひ、ご加入中の損保会社や代理店、担当者などにご相談ください!!


注意点としましては、水災補償をどうされるかを十分にご検討ください。

線状降水帯はどこで発生してもおかしくありません。ハザードマップで安全な地域でも

80ミリ/時間 程度を超えるような豪雨が長時間続けば自治体の想定を超えるため、

排水インフラが持ちませんので、冠水の可能性は否めません。

その際に床上浸水の可能性が本当に無いのかをお考え下さい。

なかなか判断できることではありませんが、被災リスクの大小を勘案してご決断ください。<(_ _)>



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火災保険改定
保険料値上げ
支払保険金激増
災害多発

ますます需要が見込まれる「ハラスメント保険」とは?

ハラスメント保険とは、

ハラスメントを原因として訴訟にまで発展した場合に

訴訟費用や賠償金を支払える保険商品のことです。


ハラスメントの種類はいまや35~45種類ほどあると言われており、

「パラハラ」「セクハラ」だけではなくなっています。


ハラスメント保険はおもに企業が加入するものが主ですが、

個人で加入できるものもあります。


企業が加入するものは、

「雇用慣行賠償責任保険」や労災の上乗せ保険などの特約で

「雇用関連賠償責任補償」というものがあります。


過去にハラスメントを苦に自殺された方の遺族からの訴訟などで

1億円以上の賠償請求が認められた判例もありますし、

又、企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた

女性活躍・ハラスメント規制法が施行されたことも

加入するきっかけとなっているようです。


個人で加入するものには、

訴えた際の弁護士費用が補償されるものや

無料の事前相談からトラブル時の弁護士費用の補償までと

内容はさまざまなものがあり、保険料は月々2,000円強~5,000円強で

事故の支払いによって次年度の保険料が変わるものや

一時払い年35,000~40,000円程度のものがあります。

おもに少額短期保険会社のものが主です。


加入件数がこの4年間で約4倍にもなったと報じられておりますので、

ますます需要が伸びる可能性があります。

足元では「コロナハラスメント」と言われるものまで出てきています。

何でもかんでも保険で対応するというのは、正直おかしな話だと

思っておりますが、それだけ社会問題化してしまっているということなのでしょう・・・。




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ハラスメント保険

新型コロナウイルス感染症に関する損害保険の取り扱いは?

新型コロナウイルスの感染拡大により、イベントの中止や延期、

規模縮小、および全国の小中高校の休校などが行われております。


では、損害保険においてその取扱いはどうなっているのでしょうか?


生命保険会社が提供している死亡保険、医療保険、就業不能保険などについては、

新型コロナウイルス感染症での保険金や給付金の支払いは対象になります。


損害保険におきましては、保険種類や保険会社により対応は異なります


興行(イベント)中止保険については、一般的には感染症を直接の理由とする中止や延期は

補償の対象外です。主催者には残念ですが、多額の損害が発生するでしょう。


損害保険会社が提供している傷害保険は、基本的にはケガの補償です。

新型コロナウイルス感染症はケガではなく疾病に該当しますので、

保険金や給付金の支払い対象外になります。

国内旅行保険レジャー保険に加入して、観光や行楽先で感染しても補償されません


海外旅行保険については、提供している損害保険会社によって対応が異なります

海外旅行保険は、ケガだけでなく感染症を含む疾病等も補償する損害保険ですが、

旅行行程終了後の治療開始時期によっては補償の対象にならない場合があったり、

そもそも新型コロナウイルス感染症の取り扱いが異なっていたりします。


海外旅行保険については、渡航先により事前に補償内容を確認してから

加入するようにしましょう!!



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新型コロナウイルス感染症
損害保険

あおり運転の被害に遭う前に考えたい自動車保険の特約

あおり運転の事故のニュース等で今年はいろいろと騒がれました。

では、実際にあおり運転で被害に遭ってしまったときに自動車保険は

どう役に立つのでしょうか?


実は、あおり運転での被害について加害者の自動車保険は

原則、あまり役に立ちません。

何故なら、自動車保険には免責事項といものがあり、

あおり運転をした運転者に故意や重大な過失がある場合は

補償の適用外とされているから
です。


ですが、”被害者救済”の観点もあることから

一部の補償は適用されます。それは被害者に対して、

加害者の自賠責保険・対人賠償責任保険・対物賠償責任保険からの保険金給付です。


しかしながら、これらを加害者の損保会社に請求するには、

専門家の手助けや証拠資料が必要になるケースが多々出てくるでしょう。

そんなときに役に立つのが弁護士費用特約ドライブレコーダー特約です。


これまでそんなに意識してこなかった方もおみえになるかもしれませんが、

あおり運転での被害は事故というよりも事件に近いもの(もしくは事件)です。

そんなときは、弁護士の手助けや証拠保全は大きな力を発揮致します。

ドライブレコーダーを個人で購入するのも対策の一つですが、

それよりも自動車保険の特約で対応してもらったほうが

気が楽という考え方はありだと思います。

自動車保険の更改の際は、一度ご検討されてはどうでしょうか。<(_ _)>



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あおり運転被害
弁護士費用特約
ドライブレコーダー特約
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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