新型コロナの影響を織り込んだ最初の地価調査、結果は?
- 2020-10-08(18:45) /
- 住宅(不動産)
国土交通省は先月29日(9/29)に2020年の基準地価(7月1日時点)を公表しました。
新型コロナの影響を織り込んだ最初の大規模な地価調査のため、注目が集まりました。
結果は、
全用途では全国平均が0.6%の下落とマイナスに転じました。
三大都市圏は昨年の2.1%上昇から横ばい、
地方圏は下落率が0.5ポイント拡大し0.8%のマイナス、
全国約2万カ所の調査地点のうち、
下落地点数の割合は60.1%と5年ぶりに6割を超えました。
(上昇地点数は21.4%にとどまる)
やはり、コロナの感染の影響は大きく、全用途では昨年に比べて1ポイントマイナス。
悪影響は商業地のほうが大きく、マイナス2ポイントとなりました。
では、東海エリアはどうだったかといいますと、

やはり悪影響は出ており、特に愛知県は全国平均よりも高く表れております。
次いで岐阜も思ったよりも悪影響が顕著でした。
三重は3県の中では比較的悪影響が少なかったようです。
基準地価の詳細はこちら↓
https://www.nikkei.com/edit/news/kijyunchika/20200930_7.pdf
新型コロナによる需要傾向の変化は商業地では既にくっきりと表れております。
この傾向が今後どうなっていくかはまだ何とも言えませんが、
以前の傾向に戻ることはあまりないのではないでしょうか。
都市圏での回復はある程度見込めるものの、傾向が変化してしまっているとも考えられます。
今後公表されます地価調査にも注目して需要傾向の動向をみていきたいと思います。<(_ _)>
新型コロナの影響を織り込んだ最初の大規模な地価調査のため、注目が集まりました。
結果は、
全用途では全国平均が0.6%の下落とマイナスに転じました。
三大都市圏は昨年の2.1%上昇から横ばい、
地方圏は下落率が0.5ポイント拡大し0.8%のマイナス、
全国約2万カ所の調査地点のうち、
下落地点数の割合は60.1%と5年ぶりに6割を超えました。
(上昇地点数は21.4%にとどまる)
やはり、コロナの感染の影響は大きく、全用途では昨年に比べて1ポイントマイナス。
悪影響は商業地のほうが大きく、マイナス2ポイントとなりました。
では、東海エリアはどうだったかといいますと、

やはり悪影響は出ており、特に愛知県は全国平均よりも高く表れております。
次いで岐阜も思ったよりも悪影響が顕著でした。
三重は3県の中では比較的悪影響が少なかったようです。
基準地価の詳細はこちら↓
https://www.nikkei.com/edit/news/kijyunchika/20200930_7.pdf
新型コロナによる需要傾向の変化は商業地では既にくっきりと表れております。
この傾向が今後どうなっていくかはまだ何とも言えませんが、
以前の傾向に戻ることはあまりないのではないでしょうか。
都市圏での回復はある程度見込めるものの、傾向が変化してしまっているとも考えられます。
今後公表されます地価調査にも注目して需要傾向の動向をみていきたいと思います。<(_ _)>
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令和2年分の路線価が公表されました!!
- 2020-07-02(18:45) /
- 住宅(不動産)
国税庁は昨日(7/1)、令和2年分の土地の路線価を公表しました。
路線価は、相続税や贈与税の算定基準となるもので、その年の1月1日を評価時点とし、
前年の地価変動などを考慮した上で算定されます。
その内容は、全国平均は前年比1.6%上回り、5年連続で上昇。
最高路線価が前年より上昇した都道府県庁所在都市は38都市(5都市増)
上昇率トップは那覇市40.8%、次いで大阪市35.0%、横浜市34.5%となった。
横ばいは8都市(5都市減)。
下落したのは水戸市のマイナス2.2%だけ。
新型コロナ禍のなか、「何故上昇?」と思われたかもしれませんが、
先述のとおり、評価時点が1月1日の為、その悪影響が反映されていないのです。
ですから、今年に贈与や相続が発生する場合は注意しましょう!!
国税庁はコロナによる経済活動低迷で地価が大幅に下落した場合には、
路線価を減額修正できる措置を検討しているとのことですので、
今回公表された路線価をそのまま使って納税すると払い過ぎになる可能性があります。
特別措置等がないかを確認してから納税するようにしましょう!!
(参考) 国税庁HP内 令和2年分財産評価基準を見る↓
https://www.rosenka.nta.go.jp/
路線価は、相続税や贈与税の算定基準となるもので、その年の1月1日を評価時点とし、
前年の地価変動などを考慮した上で算定されます。
その内容は、全国平均は前年比1.6%上回り、5年連続で上昇。
最高路線価が前年より上昇した都道府県庁所在都市は38都市(5都市増)
上昇率トップは那覇市40.8%、次いで大阪市35.0%、横浜市34.5%となった。
横ばいは8都市(5都市減)。
下落したのは水戸市のマイナス2.2%だけ。
新型コロナ禍のなか、「何故上昇?」と思われたかもしれませんが、
先述のとおり、評価時点が1月1日の為、その悪影響が反映されていないのです。
ですから、今年に贈与や相続が発生する場合は注意しましょう!!
国税庁はコロナによる経済活動低迷で地価が大幅に下落した場合には、
路線価を減額修正できる措置を検討しているとのことですので、
今回公表された路線価をそのまま使って納税すると払い過ぎになる可能性があります。
特別措置等がないかを確認してから納税するようにしましょう!!
(参考) 国税庁HP内 令和2年分財産評価基準を見る↓
https://www.rosenka.nta.go.jp/
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「住居確保給付金」とは?
- 2020-05-07(18:45) /
- 住宅(不動産)
「住居確保給付金」とは、
平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つで、
離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に
国や自治体が家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
※ 給付金ですので返済不要!!
新型コロナウィルスの影響による制度改正がおこなわれ、
支給対象者が拡大されております。(4/20施行)
[改正前] ○ 離職、廃業後2年以内の者
↓
[改正後] ○ 離職、廃業後2年以内の者
○ 給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合に
よらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
(要は、就業していても受給可能になりました)
※ ハローワークへの求職申込が不要に(4/30改正)
○ 支給要件につきましては、
「収入要件」「資産要件」「就職活動要件」などの一定の基準が設けられています。
基準は自治体によって異なります。(下記リンク先参照)
・愛知県 ⇒ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/0000083363.html
・岐阜県 ⇒ https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/tiiki-fukushi-sonota/seikatsu-konkyu/11219/kyufukin.html
・三重県 ⇒ http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2015030521.htm
○ 支給期間は、
原則3か月間 (就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月まで)
○ 支給方法は、
賃貸住宅の賃貸人又は、不動産媒介事業者等への代理納付
住居確保給付金の申請には、自立相談支援事業の利用が必要です。
詳細につきましては、各生活困窮者自立相談支援窓口にお問い合わせください!!
<改正に関する資料>
○ 住居確保給付金の案内パンフレット(厚生労働省)
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf
○ 改正に関するQ&A(厚生労働省)
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000622820.pdf
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2020年公示地価が公表されました!!
- 2020-03-20(18:45) /
- 住宅(不動産)
国土交通省は、2020年(令和2年)地価公示の結果を、3月18日に公表しました。
☆ 令和2年地価公示結果の概要としましては、
平成31年1月以降の1年間の地価について
○全国平均では、全用途平均が5年連続の上昇となり、上昇幅も4年連続で拡大し
上昇基調を強めている。用途別では、
住宅地は3年連続、商業地は5年連続、工業地は4年連続の上昇、
いずれも上昇基調を強めている。
○三大都市圏をみると、全用途平均・住宅地・商業地・工業地のいずれについても、
各圏域で上昇が継続し、東京圏及び大阪圏では上昇基調を強めている。
概要でみますと、上記のように上昇基調を強めているとのことですが、
地域別では明暗が分かれております。
幣事務所の営業エリア、住宅地に絞ってみてみますと、
愛知県 上昇 851 横ばい 248 下落 197 地点
変動率 1.1(1.2) ( )内は前年変動率
岐阜県 上昇 38 横ばい 48 下落 167 地点
変動率 ▲0.8(▲0.7) ( )内は前年変動率
三重県 上昇 80 横ばい 41 下落 170 地点
変動率 ▲0.7(▲1.0) ( )内は前年変動率
上記のように、
愛知県については上昇基調ですが昨年より0.1ポイント変動率は下がっております。
岐阜県については、下降基調で変動率も昨年より0.1ポイント大きくなっております。
三重県については、下降基調ですが変動率が0.3ポイント小さくなっております。
平均でみれば上記のようになりますが、
上昇、下降基調のなかでも下がった地点、上がった地点はもちろんあります。
もし参考にされる場合は、ご希望の地域に近い地点であることや土地条件等も
加味してみて頂くようにしてください!!
☆ 令和2年地価公示結果の概要としましては、
平成31年1月以降の1年間の地価について
○全国平均では、全用途平均が5年連続の上昇となり、上昇幅も4年連続で拡大し
上昇基調を強めている。用途別では、
住宅地は3年連続、商業地は5年連続、工業地は4年連続の上昇、
いずれも上昇基調を強めている。
○三大都市圏をみると、全用途平均・住宅地・商業地・工業地のいずれについても、
各圏域で上昇が継続し、東京圏及び大阪圏では上昇基調を強めている。
概要でみますと、上記のように上昇基調を強めているとのことですが、
地域別では明暗が分かれております。
幣事務所の営業エリア、住宅地に絞ってみてみますと、
愛知県 上昇 851 横ばい 248 下落 197 地点
変動率 1.1(1.2) ( )内は前年変動率
岐阜県 上昇 38 横ばい 48 下落 167 地点
変動率 ▲0.8(▲0.7) ( )内は前年変動率
三重県 上昇 80 横ばい 41 下落 170 地点
変動率 ▲0.7(▲1.0) ( )内は前年変動率
上記のように、
愛知県については上昇基調ですが昨年より0.1ポイント変動率は下がっております。
岐阜県については、下降基調で変動率も昨年より0.1ポイント大きくなっております。
三重県については、下降基調ですが変動率が0.3ポイント小さくなっております。
平均でみれば上記のようになりますが、
上昇、下降基調のなかでも下がった地点、上がった地点はもちろんあります。
もし参考にされる場合は、ご希望の地域に近い地点であることや土地条件等も
加味してみて頂くようにしてください!!
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ 何が変わるの?
- 2019-11-21(18:30) /
- 住宅(不動産)
不動産の売買に関する内容が2020年4月の民法改正で
大きく変わります。
それは、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変わることで
売主 対 買主 の不動産に不具合が生じた場合の責任のバランスが
これまでとは変わります。では、具体的に何が変わるのか?
○ 売主(業者) VS 買主(一般) の場合
・ 隠れた瑕疵である必要がなく、当初から認識していた瑕疵でもよくなる
・ 損害賠償請求と契約解除のほかに、追完請求(補修などの請求)、
追完がなされない場合には代金減額請求ができるようになる
・ 売主(業者)は契約までに契約内容に示す品質を定義し、
買主と認識を一致させておくことが重要となる
つまりは、売主(業者)の責任がこれまでより重くなりますので、業務モラルの向上と
物件ごとの差別化や価格妥当性が増すことになるでしょう。
注)期間についてはこれまで同様、物件の引き渡し日から2年以上
負担しなければならない。
○ 売主(一般) VS 買主(一般) の場合
・ 契約不適合責任(瑕疵担保責任)は一般人同士は任意規定
つまり契約不適合責任を免責にすることも期間、範囲を限定することも可能
・ 任意規定とはいえ、契約不適合責任の有無や期間、範囲の差などが
物件価格に与える影響はそれなりにあるものと推察する
まだまだ、一般人同士の不動産取引については効果は限定的ですが、
こういった改正があることを頭に入れ、業者の選定条件や価格交渉の材料にされ、
賢く不動産取引をして頂きたいと思っております。
大きく変わります。
それは、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変わることで
売主 対 買主 の不動産に不具合が生じた場合の責任のバランスが
これまでとは変わります。では、具体的に何が変わるのか?
○ 売主(業者) VS 買主(一般) の場合
・ 隠れた瑕疵である必要がなく、当初から認識していた瑕疵でもよくなる
・ 損害賠償請求と契約解除のほかに、追完請求(補修などの請求)、
追完がなされない場合には代金減額請求ができるようになる
・ 売主(業者)は契約までに契約内容に示す品質を定義し、
買主と認識を一致させておくことが重要となる
つまりは、売主(業者)の責任がこれまでより重くなりますので、業務モラルの向上と
物件ごとの差別化や価格妥当性が増すことになるでしょう。
注)期間についてはこれまで同様、物件の引き渡し日から2年以上
負担しなければならない。
○ 売主(一般) VS 買主(一般) の場合
・ 契約不適合責任(瑕疵担保責任)は一般人同士は任意規定
つまり契約不適合責任を免責にすることも期間、範囲を限定することも可能
・ 任意規定とはいえ、契約不適合責任の有無や期間、範囲の差などが
物件価格に与える影響はそれなりにあるものと推察する
まだまだ、一般人同士の不動産取引については効果は限定的ですが、
こういった改正があることを頭に入れ、業者の選定条件や価格交渉の材料にされ、
賢く不動産取引をして頂きたいと思っております。
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス