fc2ブログ

「自筆証書遺言書保管制度」についてより詳しくご説明しましょう!!

先日、「自筆証書遺言保管制度」について問い合わせがございましたので、

過去の記事より少し具体的にお話しさせて頂きます。

過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-938.html


令和2年7月10日より、「自筆証書遺言保管制度」という制度が開始されました。

自筆証書遺言は、15歳以上で自分で書くことが出来れば、

自らの意思によりいつでも作成できる手軽で自由度の高い遺言方式です。


①作成について
  〇 A4版用紙片面で法務省令に定める様式に従って作成します。
    (ホチキス止めや封をしてはいけません)

  〇 遺言書の全文、日付及び、氏名は手書きし、押印します。
    (財産目録のみ手書きでなく、パソコンで作成したり
     通帳のコピーや登記事項証明書などを添付可能)

②保管の申請について
  〇 遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを
    管轄する遺言書保管所で申請ができます。
    (ただし、既に他の遺言書を預けている場合はその場所になります)

  〇 本人による申請しか認められていません。又、オンラインや郵送での申請も不可です。

  〇 保管申請は予約制です。
    専用HPからの予約(24時間365日可)か、
    遺言書保管所(法務局)の電話又は、窓口予約になります。
    (平日8:30~17:15、土日、祝日、年末年始を除く)

  〇 必要書類は、自筆証書による遺言書申請書(あらかじめ記入)、
    添付書類(本籍の記載のある住民票の写しで作成後3か月以内のもの)、
    本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)です。

  〇 申請費用については、3900円/件の費用がかかります。

    その他の費用として、必要に応じて下記の費用がかかります。

     ・遺言書情報証明書の交付請求(1通1400円)
     ・遺言書の閲覧請求(1回1400円(モニター)、1700円(原本))
     ・遺言書保管事実証明書の交付請求(1通800円)

  〇 申請後に保管証が発行されます。(再発行不可)
    保管証には、遺言者氏名、出生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載。
    ※ 保管証は後々のさまざまな手続きで便利なので大切に保管ください。


これが「自筆証書遺言保管制度」の手続きについての概略になります。


注意していただきたい点は、

保管の際には遺言書保管官が民法の定める自筆証書遺言の方式について

外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)は行ってくれますが、

内容についての確認や相談には乗ってくれませんので、くれぐれも勘違いのないように

してください。

又、自筆証書遺言があるからと遺産分割が揉めないとは限りません。

内容も含め、遺留分についての配慮も怠らないようにしましょう。


折角、使い安くなった制度ですので、有意義に活用してください!!



スポンサーサイト



TAG :
自筆証書遺言
保管制度

相続人がいない相続財産はどうなるのか!?

相続人が誰もいない場合や相続人全員が相続放棄した場合は、

相続財産がどうなるのか皆様ご存じでしょうか。


巷ではよく、「国庫に帰属されるんでしょ」と言われますが、

実は自動的にそうなる訳ではありません。


流れとしましては、下記のようになります。

 ① 相続財産法人が設立(法律上、自動的に設立)
        ↓
 ② 相続財産管理人を選任(裁判所への利害関係者からの選任請求が必要)
  相続財産管理人に対する報酬が発生
        ↓
 ③ 相続財産管理人が選任されたことが官報に公告
        ↓
 ④ 2か月経過後、債権者等へ請求を促す公告
        ↓
 ⑤ 2か月経過後、債権者等へ支払い
        ↓
 ⑥ 相続財産管理人は財産が残っていれば、
   6か月以上の期間を定めた相続人捜索の公告を家庭裁判所に請求
        ↓
 ⑦ 相続人の不存在が確定
        ↓
 ⑧ 家庭裁判所に認められた特別縁故者がいれば財産分与される
        ↓
 ⑨ 財産が残っていれば国庫帰属の手続き
        ↓
 ⑩ 相続財産管理人の任務終了


どうでしょうか? 

かなり面倒な手続きを踏まなければ、国庫へ帰属されることはないのです。

現実問題として、②の段階を誰がクリアするのかが大きな壁になることでしょう。

利害関係人がいなかったり、相続財産に価値が無ければここでストップでしょう。

だから放置された空き家等が増える一端にもなっているのです。


日本人はまだまだ自分の死後の事案に関与したがらない方が多数派だと思われます。

そこには申し訳ありませんが、今の感覚では”無責任”だと言わざるをえない思考が

あるはずです。

私事で恐縮ですが最近、50年以上前の身内の遺産分割事案に遭遇し、

面倒が生じました。たまたま知識やツテがありましたので大事には至りませんでしたが、

一般的に同じことが起きたら混乱することでしょう。何の話なのかも理解出来ないはずです。


将来の会ったこともない身内にそんな思いをさせないためにも

こういった予見がある場合には、御自身がしっかりしているうちに

手を打っておくようにしてください。<(_ _)>



TAG :
相続人がいない
相続財産
遺産のゆくえ

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失や改ざん、隠匿のリスクを

これまで問題視されてきました。

これらのリスクを解消するために法務局(遺言書保管所)が遺言書を保管する

制度として「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。


この制度が令和2 年7 月10 日から開始します。

遺言者は法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言の保管を申請します。

保管の際には遺言書保管官が民法の定める自筆証書遺言の方式について

外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)を行います。


法務局(遺言書保管所)でその原本及びデータを保管します。


相続開始後は、家庭裁判所による検認なしくに、

相続人等は法務局(遺言書保管所)に対して証明書の交付や遺言書の閲覧を

請求することが出来ます。


そして、相続人等が証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、

法務局(遺言書保管所)からその他のすべての相続人等へ遺言書が保管されている旨の

通知がなされます。


詳細につきましてはこちらを↓
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省HP内)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


これにより、これまでの自筆証書遺言のリスクを避けて

遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑化が期待されております。


相続人又は受遺者が、遺言書の保管の有無の照会をしなければ、

遺言書の存在が知られないまま、遺言内容と異なる相続手続がなされる恐れは

まだあります
が、利用しやすい金額が予定されていますので、

公正証書遺言まではという方々の利用は増えるのではないでしょうか。


利用される場合は、くれぐれも遺言書の存在をわかるようにしておいてください!!



TAG :
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言
遺言制度

配偶者居住権の施行が近づいてきました。その注意点は?


2020年4月から、新しく配偶者居住権という権利が認められるようになります。

 配偶者居住権とは、ざっくりいいいますと、
   相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅について、
   その自宅の権利を相続しなかったとしても住んでていいという権利です。


巷では、配偶者の住まいが無償で確保できることになるので好意的にとらえられて

いるようです。又、2次相続時の節税になることも明らかになりましたので、

活用しようという向きが強いのではないでしょうか。


しかし、まだまだ理解が進んでおらず、注意すべき点が多々ありますので

今回お話したいと思います。


注意すべき点は下記の点です。

 ① 登記(建物のみ)をしなければ効力を発揮しないこと
 ② 配偶者居住権は売却できないこと

①登記については、協力義務が明文化されてますが、実際に協力してもらえるかは
 難しい場合も。
 その場合、仮処分登記などの煩わしいことも出てくる可能性が。
 その他の相続人との関係性も考慮してください。

配偶者居住権は売却できません。(放棄・合意解除はできます)
 終身住まわれるならいいんですが、施設に入るなどで売却したい場合は所有権等を持った
 他の相続人の同意が必要となり、関係性によっては同意が得られない場合も。
 そうなると所有権をちゃんと取得しておいたほうがいい。


上記のように結構煩わしいことも想定出来てしまいます。

配偶者居住権を取得したほうがいいケースばかりではないということです。


所有権を取得しておいたほうがいい場合は、

配偶者居住権の評価額が高い場合や将来単独で売却したい場合などです。



そうなりますと、生前贈与や遺言、家族信託などの制度を

うまく使ったほうがいいということになるでしょう。

安易に判断しないようにして、事前にさまざまなケースを考慮してください!!



TAG :
配偶者居住権
注意点

遺留分制度の改正内容とは?

2019年7月1日より、改正された遺留分制度が施行されております。

今回は、その内容についてお話したいと思います。


そもそも「遺留分制度」とは、

一定の範囲の法定相続人に対して最低限の遺産取得を保障する制度のこと。

「遺留分」という最低限取得できる権利を認め、一定の範囲で権利を請求できるもの

としています。


今回の改正内容はおもに次の4つです。

 遺留分減殺請求の効力が金銭請求に一本化
 ② 遺留分の算定において価額を算入できる特別受益に当たる贈与は
   相続開始前10年以内のものに制限
 ③ 相続債務弁済による控除が認められるようになった
 ④ 不相当な対価による譲渡で遺留分権利者に損害を与えている場合、
   その差額で減殺請求できることになった



①について
 遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権と名称変更され、
 これまで贈与または遺贈された財産そのものを返還する現物返還が原則で、
 金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、これが金銭請求に一本化されました。

②について
 これまで特別受益に当たる贈与は期間制限なく遺留分算定でその価額を算入
 していましたが、改正によって相続開始前10年以内という期間制限になりました。

③について
 遺留分侵害額請求がなされる前に、受遺者や受贈者が相続債務を弁済していた場合、
 その分について、遺留分侵害額請求の請求額から差し引くことができるということ。

④について
 価値が釣り合っていない取引などで遺留分権利者に損害を与えている場合、
 これまではその対価を支払ってから、その取引の目的物の価額について減殺して
 いましたが、改正によって対価の償還は不要で直接、差額の減殺を請求できるように
 なりました。


このように、これまでと内容が変わることで対応の仕方を変えたり、

税金についての対応を考えなければいけないケースが出てくることになりました。


相続対策等につきましては、改正内容に合わせて考えるようにご注意ください!!



TAG :
遺留分制度改正
遺留分減殺請求
遺留分侵害額請求
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
08 | 2023/09 | 10
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ