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生命保険を活用した相続対策

生命保険は、何かと便利です。

死亡保険金は、遺産分割手続きなしに、保険金受取人が請求すれば、

1~2週間程度で受け取れます。

また、死亡保険金の非課税枠というものがあり、現金で持っているよりも相続税が

抑えられますし、渡したい人を保険金受取人に指定すれば、スムーズに財産を渡せます。

保険金受取人の権利は、非常に強力なのです。


家庭裁判所での遺産分割調停の件数をみると、必ずしも遺産分割がスムーズに

いっているとは言い難いです。

また、遺産分割の問題は、財産が多い方ばかりの話ではありません。

案外に相続税を気にしなくてもいいような親族間でももめているのです。


遺産分割がまとまらなければ、遺産自体は、相続人共有の財産であり、

必要経費以外は、各相続人が自由に使うことはできません。

また、相続税の申告期限みたいに期限は設けられておらず、極端な話、

次の世代になってもまとまっていない場合もあります。

そういった事例を考えると、生命保険の活用は節税だけでなく、

相続自体にも非常に有効です。


現在は、終身保険はあたり前になっておりますが、70歳前後位の世代の方のときには、

終身保険がなかった時代もあり、またその後、登場した定期付終身保険も60歳を超えると

保障額が一気に下がり、数百万円程度というのが、ほとんどだと思われますので、

非課税枠が有効に使われていない可能性があります。


平成23年度税制改正で、縮小される予定であったものも、まだ成立しておりません。

今後、改正される可能性は非常に高いですが、それでも効果のあるものだと考えます。

次の注意点に気をつけて、検討されてみてはいかがでしょうか?

 (注意点)

  ・生命保険商品を活用した手法は、いろいろと存在します。
   どういった保険種類で行うか、契約者・被保険者・受取人の設定をどうするかなどで、
   全然内容が変わってしまいます。
   生命保険だけでなく、相続や税金にも精通した専門家にご相談してください。

  ・生命保険加入には、当たり前ですが、診査があります。
   対策を打ちたいときに、生命保険に加入できるとは限りません。
   健康上、問題のない早めの時期に御検討ください。

  ・税制改正リスクがあること。
   せっかく対策をうっても、将来、税制改正があり、効果が落ちるかもしれません。
   現在予測できるもの以外は、誰にも読めないものです。
   それは、理解して行ってください。


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