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厚生年金の「2013年問題」とは

20〇〇年問題といわれるものにはいろいろとありますが、

今回は、厚生年金の「2013年問題」についてお話したいと思います。

まず、厚生年金の「2013年問題」とは何かといいますと、

2001年から厚生年金の定額部分(老齢基礎年金)の受給開始年齢が65歳まで段階的に
引き上げられたのに続き、2013年からは残る報酬比例部分(老齢厚生年金)についても引き上げが
始まるため、同年以降、60歳で定年退職を迎える人には、給料も年金支給もない収入の空白期間が
生じます。これを「2013年問題」といいます。

具体的には、1953(昭和28)年4月2日生まれ以降の男性について、
国の年金受給開始年齢が完全に61歳に引き上げられ、60歳時点では無年金
なります。

その分岐点2013年4月、ということです。

今までは厚生年金に相当する特別支給の老齢厚生年金については60歳からもらえたため、
満額の年金をもらえる65歳まで「年金+再雇用の賃金+雇用継続給付」でやりくりが可能でした。
この場合の再雇用の賃金は新卒初任給並でもそれなりの合計所得になったわけです。

現在の平均年金額で年間115万円(男性60歳の平均年金額)がすっぽりなくなるわけですから、
退職を間近に控えた世代にとって、これは深刻な問題です。

それではこのことに関する各会社の対応はどうなっているのかといいますと、

現在行われている雇用継続の仕組みは、「定年年齢を定めない」「いったん退職して再雇用」
「定年を延長してそのまま雇用を継続」の3つに大別できますが、「定年年齢を定めない」を
選択している会社は実質ほとんどありませんので現実には2つです。

しかし、現在の再雇用制度は「国の年金が60歳からもらえることを前提」としているほか、
雇用継続給付金などももらえることを前提としています。そのため、ギャップを解消すべく来年の春に
向けて賃金制度・人事制度の見直しが進められています。多くの会社では労働組合と交渉を行って
います。
国の年金がもらえるまでの年齢が60歳から引き上がる人を対象に、来年度以降の人事制度の
見直しを行っているわけです。

「2013年問題」は60歳になる方だけの問題ではなく、各会社の雇用制度の根幹を揺るがしかねない
問題になる可能性を含んでいます。

単純な「新卒採用を減らす」「賃金の引き上げを抑える」などの対応は、高齢者の雇用維持のために
現役世代すべての雇用にしわ寄せを生じさせたうえに、最悪は現役世代の労働意欲を削ぎ、
会社内世代間闘争に発展しかねません。
また、企業の国際競争力が損なわれると訴える経営者までいます。

この問題には安易に対応するのではなく、退職金・企業年金制度の抜本的な見直しや仕事の内容に
応じた賃金制度の確立というような複合的な問題までを労使間で慎重・真剣な議論をおこなった
うえで、それぞれが折り合える結論が出せるよう複合的な解決策が講じられる必要があると考えます。

どういう対応をとられたかにより、その会社の雇用に対する姿勢などがうかがえます。

非常に難しい問題ですが、対応次第によっては企業価値が高まるとも考えられますので、
残りの期間で望ましい対応策が講じられることを切に望みます。



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くるまの税金の全貌など

昨日ネットの記事で「超小型モビリティ」導入で軽自動車の税金が上がる?と題した記事が
掲載されておりました。

内容は国土交通省がスピーディな普及に努めている1~2人乗りのクルマ、「超小型モビリティ」。
7月2日には先駆け的な存在ともなる「新型コムス」がトヨタ車体から発売されるなど注目が
集まっているが、本格的な導入にあたり、これまで“エントリーカー”として軽自動車に与えられて
きた税制上の優遇が失われる懸念が広がっているとのこと。
TPPも絡み軽自動車の優遇税制を外圧で廃止に追い込み、自分たちに有利な市場へ誘導しようと
するアメリカの思惑や財務省、総務省といった自動車関連の税金を所管する官庁が、軽自動車の
優遇を続けることをよしとしない可能性についても言及されていました。

この記事を読んで現状の車に関する税金について興味をもち調べてみました。

車にかかる税金だけを見てみますと、車には実に8種類の税金がかかっています。

自動車取得税、自動車重量税、自動車税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、軽油取引税、
石油ガス税といろいろありました。

車の本体価格が150万円と仮定します。
                        注)下記の計算は概算になります。ご了承ください。

(購入段階での税金)
 ・自動車取得税  7万5千円
 ・消費税       7万5千円

(保有にかかる税金)
 ・自動車重量税  1万円/年
 ・自動車税     1万円/年

(ガソリンにかかる税金)
 1ヶ月あたりのガソリン代を1万5千円と仮定
 消費税、揮発油税、地方揮発油税、軽油取引税、石油ガス税の総額は7千円程度
 年間8万円強が税金となります。

車を6年間保有したと仮定するとなんと70~80万円程度の税金がかかる計算になります。

そのほか税金ではありませんが、
自動車保険(自賠責・任意)、車検代、タイヤ、エンジンオイル、駐車場代など車を維持するのに
相当の費用を要します。

車を購入して6年間保有するのにこれらの費用まで含めて考えますと、
ざっと購入金額の2倍程度になると思われます。

改めて調べてみてこんなに費用がかかっていることに驚きました。

これでは、自動車の保有台数が年々減っていたり、軽自動車の保有台数の激増も頷けます。

車を生涯乗っていれば普通に家1軒買えてしまうのですから。


FPとしましては、ライフ・マネープランニングの際にこれだけ影響の大きい費用については
もう少し慎重に扱い、(地域的なものもありますが)家庭によってはレンタカーやカーシェアリングの
利用も視野に入れたアドバイスも必要ではないかと感じました。


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終身年金以外の国民年金の機能の重要性

国民年金のここ最近の保険料納付率が6割を切るような状況ですが、
ここで改めて国民年金の機能について振り返りたいと思います。

通常、国民年金といえば、基本65歳からもらえる「老齢基礎年金(終身年金)」を
思い浮かべる方がほとんどだと思いますが、この点ばかりがフォーカスされているのが
気になります。

年代別保険料未納率は、20歳代が最大で、5割を超えています。

未納の主な原因は、若年層の低所得化などがあげられると思いますが、
心理的要因として「自分達の世代が年金をもらうころにはどうなっているのかわからない」
「だから保険料も納めたくない」という心理も働いているように思います。

しかし、この考え方は非常に危険です。

採算性の面からも保障の面からも民間保険会社の商品と比較してこれだけ有利なものはありません。

若年層の方の中には、国民年金より民間の年金が有利だと思って民間の年金保険等に
入っている人もあると聞きますが、再度、御自身で考えてみてください!!

 ① 採算性・・・40年加入で満額受給の場合、約9年くらいで元が取れる計算になります。
          しかも、物価スライドがありますので、インフレにも対応できます。
          民間の年金商品ではここまでの対応は難しいと思われます。
         (現在のデフレ化では年金額が下がることもありますが・・・)

 ② 国の補助・節税・・・国民年金保険料は全額自己負担しているわけではなく、 国が税金で
               1/2~1/3補助しています。
               また、生命保険料控除と違って全額社会保険料控除の対象です。


 ③ 保障面・・・障害保険・死亡保険としての機能も充実
         ・ 1・2級の障害を負ったときには、障害年金が支給されます。
         ・ 18歳(一部は20歳)までの子がいるときは遺族基礎年金が支給。
         ・ 場合によりますが、寡婦年金や死亡一時金も支払われることもあります。

このように老齢基礎年金(終身年金)の機能以外にこれだけ重要な機能が備えられて
います。

民間会社が同じような商品を開発したら、保険料は現在負担する国民年金保険料どころでは
ありません。

これまで風評に流され、国民年金に加入してこなかった方や保険料未納の方は、
もう一度これらの機能を踏まえ考え直されてはいかがでしょうか?
賢明な方ならその有利さがわかるかと思います。

また、どうしても国民年金保険料が支払えない状態の方も保険料の免除申請等は必ず行って
ください。

一部税金が投入されていますので手続きさえされていれば、満額は無理でも支給されないということは
ありません。

制度変更もいろいろあって非常に複雑な年金制度ですが、わからない場合も放置されないように
してください。



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搭乗者傷害保険と人身傷害保険の違いをご存知ですか。

皆様、自動車保険の加入時にこんなことを思ったことはありませんか?

「搭乗者傷害保険と人身傷害保険って何が違うの?」と。

どちらも契約しているクルマに乗っていて死亡やケガをした場合の補償で、

運転者や同乗者の死亡・傷害を補償の対象とした保険です。


自動車保険の構成は、大きく区分けて3つの補償で成り立っています。

 ① 賠償責任保険・・・第3者に対する損害賠償責任(対人・対物)を補償

 ② 傷害保険  ・・・契約している車の乗っている人に対して死亡・傷害を補償

 ③ 物保険   ・・・契約している車の被害を補償


今回話題にさせていただくのは、②の傷害保険の件です。

補償が重複するのであれば、保険料を抑えたい方からすれば、どちらか一方にしたいとの
思いが出てくるのは自然の成り行きだと思います。

2つの補償保険の違いからその点を考えたいと思います。

   違い① 搭乗者傷害保険:定額払い、人身傷害保険:実損払い

   違い② 搭乗者傷害保険:示談に影響を受ける、人身傷害保険:示談に影響を受けない

違い①については、個人的に合理的なのは人身傷害保険だと考えます。
         搭乗者傷害保険の定額払いの場合、
         契約時に定めた保険金額までで、日数払いや部位症状別払いの内容により
         定額で支払われますので、実損額からショートしたりオーバーしたりする
         こともあり得ますので実損払いの人身傷害保険のほうが合理的だと考えます。

違い②については、断然人身傷害保険のほうが有利です。
         交通事故の場合、示談がなかなかまとまらないことが往々にしてあります。
         その際、示談がまとまらなくても支払われる人身傷害保険のほうが有利です。


結果、どちらか一方に加入となれば、人身傷害保険になると思われます。

しかし、ここで注意も必要です。

一般論的な話であれば、上記のような結論になるのですが、

実際の保険加入検討となれば、記名被保険者(主に運転者)の状況や個別リスク等を踏まえて、
保険でリスクをどこまで引き受けてもらうかや保険料の割高・割安感を吟味していただく必要
があります。

また、一口に搭乗者傷害保険、人身傷害保険といってもその補償内容等にはいろんな違いが各社
でありますので、その内容の吟味も必要になるかと思います。

こうしたことを理解されたうえで、御自身の加入内容をご検討ください!!



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ガンの治療費(抗がん剤・ホルモン剤)について

がんの治療には、「手術療法」「放射線療法」「抗がん剤やホルモン剤など薬による化学療法」の
3つがあります。

今回は、転移などで広がったがんに対しても、全身に働きかけることができる抗がん剤やホルモン剤
などの化学療法の治療費についてお話したいと思います。

医療保険やがん保険を検討される際の参考にしてください!!

まず、抗がん剤は、日本には200種類近く存在し、それぞれ特徴に応じて、次のような働きがあるそうです。

 ・がん細胞のDNAに作用して分裂を阻止する
 
 ・がん細胞の分裂を阻害する
 
 ・がん細胞を衰弱させる成分を与えて細胞を死滅させる

手術後に服用する抗がん剤などは、術後の様子を見てインターバルをあけながら、1年前後は服用
していくケースが多いそうです。

一方、転移などで手術ができない場合に服用する抗がん剤は、その抑制の効果が出る限り、
飲み続けることになるので、じわじわと負担が続く不安感があるでしょう

次にホルモン剤は、ホルモンの分泌を止めることによって、がん細胞を小さくしたり、増殖を抑える
働きがあります。
この治療の対象となるのは、男性では前立腺がん、女性は乳がん、子宮体がん、卵巣がんなど、
性ホルモンで成長するがんに絞られています。

このホルモン剤による治療は、がんを死滅させるのではなく、がんの増殖を止めて活動休止状態に
させるもので、抗がん剤に比べて副作用も強くありません。
乳がんなど、がんの種類に応じて、抗がん剤と併用して使われています。

さて、その治療費ですが、
厚生労働省が承認している抗がん剤・ホルモン剤であれば、健康保険の対象となるので、
高額療養費制度による毎月の自己負担上限があります。
これによって、一般的な所得者層の場合、1か月の自己負担はおよそ10万円以内をイメージされて
いればいいと思います。

また、事前の手続きをすれば、病院窓口での支払を高額療養費の自己負担限度額までにすることが
できます。
これなら、従来のように病院で通常の支払いをしてから、健康保険の高額療養費の還付を受けるという
煩わしさも、現金準備の不安もなくなります。

次に混合診療や自由診療になってしまう抗がん剤やホルモン剤の場合はどうでしょうか?

この場合は高額療養費の一部または全部が対象外になってしまいますので負担増が
考えられます。

実際には、治る可能性を高めるためのがん治療には、自由診療も多くあると聞きます。

例えば、国内未承認の抗がん剤など、保険診療との併用が認められていないものです。
そうした自由診療を選択し、併用した場合は、健康保険診療分も全額自己負担になってしまうので、
かかる費用は非常に大きくなってしまうことが考えられます。

内容により大きく違ってきますので一概に言えませんが、概ね100~200万円は必要になる
ケースが多いようです。

これらのことを参考に、御自身の場合にはどこまで自己資金で対応可能かを検討し、不足分を
保険などで補うようにしてください。(御自身での判断は難しいと思われるかもしれませんが)


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住宅リフォームの消費者を守る制度について

団塊世代の建てた戸建住宅が20~30年を経てリフォームの時期を迎えている。

大きな需要が高まるにつれて、法整備の遅れや消費者トラブルも懸念される住宅リフォーム業界。

ここにきて新たな制度が動いていますので、ご紹介したいと思います。


家の新築では、工事完了後に基礎的な住宅部分に欠陥や不具合などの瑕疵があった場合、
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により10年の補償が義務づけられています。

つまり新築後10年以内に瑕疵が見つかれば、住宅会社は無料で補償するというものです。

また、この瑕疵担保責任を確実に果たすために、新築住宅を引き渡す建設業者・不動産業者に対し
保証金の供託または保険への加入が義務づけられています。

しかし、住宅リフォーム業界ではこういった法整備はありませんでした。

新築に比べて参入障壁が低く比較的中小規模の会社も多い住宅リフォーム業界。

悪質リフォームや詐欺トラブルなどが一時期問題になりましたが、万一欠陥が見つかった時に
業者の経営不安や倒産の危機に瀕していても、消費者は泣き寝入りするしかありませんでした。

そこで2010年4月に創設されたのが「住宅リフォーム瑕疵担保責任保険」。

この保険は、今のところ義務ではなく任意となっていますので新築の場合とは異なります。

この保険の特徴は、検査と保証がセットになっている次の二つがあげられます。

 ① 第三者によるリフォーム工事の現場検査

 ② 瑕疵による補修費用を保険でカバー


 ① 保険に加入した住宅のリフォーム工事施工中又は完了後の状況を、現場検査員が現地で
   確認するものです。
   保険付保のために設計施工基準との適合性を確認するもので、建築基準法に定められた
   中間・完了検査や建築士法に定められた工事監理とは異なります。

 ② この保険は、リフォーム業者が加入します。
   保証対象リフォームを行った部分の瑕疵に起因するおもな保険事故を設定してあり、
   リフォーム業者(被保険者)が、瑕疵担保責任を履行した場合に保険金をお支払いします。
   リフォーム業者(被保険者)が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、
   発注者さまが保険金を直接請求することができます。

こういった新しい制度の整備により住宅リフォームの消費者を守る動きが出てきております。

この保険を申し込むにあたっては、事業者としての届出または登録手続きが必要ですので、
住宅リフォーム業者選定の際のポイントとして、その業者の届出または登録の有無を確認する
こともひとつになっていくでしょう。

届出・登録の確認は下記サイトなどにておこなえます。

                     リフォーム評価ナビ
                     http://refonavi.or.jp/

住宅瑕疵担保責任保険法人は5法人ありますので、各法人のサイトでも確認がおこなえます。


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贈与税以外も気にしなくてはいけない贈与

皆様、贈与税には1年間に110万円までの非課税枠があることはご存知かと思います。

よく相続税対策として、お子さんやお孫さんにその年間110万円の範囲で生前贈与を

されるという話をお聞きします。

お子さんとお孫さん合わせて4人みえれば、

   年間 110万円 X 4人 =   440万円

5年続ければ、

       440万円 X 5年 = 2,200万円

結構な額の生前贈与が非課税で出来ることになります。
(この際の注意点として、連年贈与に気をつけることは以前の記事でお話しました。詳しくは下記に)

              http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-22.html

相続税の税率が高い方なら、こういった方法を検討されることは必然だと思います。

この際に注意点があります!!

この贈与税の年間110万円の基礎控除を使った生前贈与時に贈与税ばかりを気にされますが、
別の税金がかかるケースがあるのです。

それが、不動産を贈与したときの不動産取得税と登録免許税です。

不動産を買ったことのある方なら、経験があると思いますが、
不動産取得税は、何も不動産を買ったときにだけかかるわけではありません。

贈与した場合にも、かかるんです。

原則、不動産の固定資産税評価額 X 3%又は4%です。

ただし、住宅用の土地の場合には、軽減措置がありますので、これより安いこともあります。

また、不動産の場合には、登記が必要になります。

登記費用は主に登録免許税と司法書士さんへの手数料。

登録免許税については、不動産の固定資産税評価額 X 2%とされています。

不動産の場合には、贈与税がいくら非課税でも、その他にかかってくる費用があるってことです。


贈与には、こういう税金や付随費用がかかってこない資産の方が向いているかもしれませんね。


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国民年金保険料をクレジットカードで支払って割引

皆様、国民年金の保険料をしっかり納付されてみえますでしょうか?

平成22年度の国民年金保険料の納付率が59.3%となり、前年度と比較しても0.7ポイント減
とのこと。
また、最新のデータでは、平成24年2月末現在の納付率は57.6%。こちらも前年同期比0.7%減。
未納率が増えています。

このような状況のなか、しっかりと納付されてみえるかたにちょっとお得な情報です。
                          (ご存知だったときは申し訳ありません)

それは、国民年金の保険料の納付方法をクレジットカード払いにすることです。

さらに1年前納や6ヶ月前納を利用することです。そうすることによって下記のメリットがあります。

 ・ クレジットカード払いにすることでポイント還元やボーナスポイントが獲得できたりして、
   実質的に国民年金保険料を割引させることが可能。

 ・ 1年前納や6ヶ月前納を利用することでさらに割引率を高めることができます。

  注)すべてのクレジットカードが上記の恩恵を受けることが出来るわけではなく、
    限られたクレジットカードだけになります。

    * クレジットカードの選択にはご注意願います。

そのほか、あるクレジットカードによると、

誕生月にはポイントが5倍になったり、年間50万円以上利用すれば300Pがプラスされたりと
多くの特典が用意されております。

このことにより、4月生まれや9月生まれのかたは1年前納や6ヶ月前納を利用することでさらなる
恩恵が受けられる場合があります。

一度調べてみられたらいかがでしょうか?

国年金保険料のクレジットカード払いについては手続きが必要です。詳しくは下記に。

       日本年金機構 保険料の納付方法

       http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763


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白色申告の帳簿作成について

先日、白色申告者の方から帳簿作成についてのご質問を受けましたのでちょっと調べてみました。

(タックスアンサー 白色申告者の記帳・記録保存制度)

 記帳する必要のある人

不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、次の二つのどちらかに当てはまる場合です。

イ) その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、
  事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

ロ) その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得
  及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

(注) これらの所得のいずれかが赤字であるときは、黒字の金額だけを合計したところで
300万円を超えるかどうかを判定します。

要するに、白色申告者のうち前年又は前々年の事業所得等の金額の合計額が
300万円を超える場合には記帳・帳簿の保存が課せられています。

それが、平成26年1月からは、事業所得、不動産所得、山林所得のある方については
全て記帳・帳簿の保存義務が必要になります。

これまで記帳・帳簿作成の手間を理由に白色申告を選択していた方にとっては、その理由が
なくなってしまうということです。

もし、このことを知らずに帳簿をつけなかったとして、帳簿がなければあとから課税の仕様がない
と思われてみえる方もみえるかもしれませんが、それは違っています。

税務署には、
納税者が帳簿書類等を備えておらず、収入・支出状況を把握できない場合や帳簿書類等が不正確で
信憑性に乏しい場合、若しくは納税者又はその取引先が調査に非協力であり、直接資料が入手
できない場合において売上・仕入・経費を推計し課税を行うという「推計課税」というものがあるから
です。

ちなみに青色申告していても実際に記帳・帳簿の保存が無かった場合も同様で、青色申告の取消を
して推計課税をすることになります。

どうせ帳簿を作成するならやっぱり青色申告が得なのは間違いありません。

事業を営んでいる方で記帳・帳簿を作成していない方は残りの期間で準備をして青色申告にされては
どうでしょうか?




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生命保険料の支払方法について

皆様、生命保険を検討する際にその保険料の支払方法まで吟味してみえますでしょうか?

生命保険の保険料の支払方法は、

 ① 月払い

 ② 半年払い

 ③ 年払い

 ④ 前納(一部前納や全期前納)払い

 ⑤ 一時払い

があります。(保険会社や保険種類によっては選択できない支払方法もございます。)

保険料の算定基準は、年払いで配当金や解約返戻金もこの年払いを
基準に算定されます。

また、保険料は、一括して支払う割合が高いほど保険料は低くなり
支払方法の中では、一時払いが一番安い保険料の支払い額となります。


支払方法でわかりにくいものに、「全期前納」と「一時払い」の違いがあります。

どちらも保険料支払い期間の終期までの保険料を完納することは同じですが、
その支払い時期の扱いに違いがあります。

「一時払い」は、支払った時期に全額支払ったものとして取り扱われますが、

「全期前納」は、支払った時期に全額支払ったわけではなく、前納部分については保険会社が
預かり、 その預かり保険料の中から、各保険料応答日に保険料の支払いを行うものです。

また、預かった保険料は保険会社により運用されます。
そのため前納内容により、保険契約で定めた利率(予定利率)で運用したとして保険料が割引
されて安くなるのです。

前納払いについては、上記で説明した「全期前納」のほか、「一部前納」などの保険終期まで
ではなく、任意の一定期間分だけ前納する方法もあります。

この保険料の支払い方法の違いや特徴をうまく利用して、下記の効果をねらった
戦略的な生命保険活用法もいろいろと存在します。

 ① 保険料の総支払額を抑える
 ② 有利に生命保険料控除を受ける
 ③ 解約返戻率を高める
 ④ 法人の経理処理時期を調整して節税
                      など

生命保険は、保障内容だけでなく、その支払方法によってもその効果に大きな違いが生じます。

いろいろなことに気を配ってもらえる専門家からの加入をおすすめします!!


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住まいの換気の大切さ

住宅の気密性や断熱性などについてはよく話題にのぼると思いますが、

今回は換気の大切さについてお話したいと思います。


普段の生活では、なかなか気づかれないと思われますが、空家巡回時に締め切った住宅のなかに

最初に入るときにはやはりドンヨリ感やにおいが気になるケースがあります。

季節によっても違うのですが、やはり梅雨時は要注意です!!


またドンヨリ感やにおいだけでなく、住宅の傷みにも非常に関係していると思います。

一度畳を敷いたままで海外赴任になられ空家巡回をお受けしたのですが、

換気が出来ていないことでカビが少し発生しておりました。

すぐにカビをふき取って少しでも空気に触れやすいように畳を立てかけてからは梅雨時でも

こういったことは起こらなくなりました。


住まいづくりの際は、経済性だけでなく、換気にも気を配ることをお忘れなく。

その際に、窓の配置や箇所数は非常に大切です。

必ず居室に関しては、2ヵ所以上にしてください。

これは押し出すところと出るところが必要で1ヶ所だけでは空気循環がよろしくありません。

窓の配置もなるべく風が流れやすい配置にすることも非常に大切です。


換気扇などは吸い込み口付近にしか有効でなく、なかなかお部屋全体は難しいと思われます。


あと、住まわれる地域や立地場所によって風向きや湿気易い場所が違いますので、そういった

ことにも配慮が必要です。


間取りや設備にばかり興味が沸きがちですが、換気計画もお忘れなく。

必ず、家の寿命や住まい心地に影響が大きいと思われます。


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空家問題の現状

全国的に空家率が高くなっており、戸建て空家の数は全国で181万戸とのこと。

いま、全国の自治体が「空家問題」に揺れています。

隣の敷地に崩れてきたり、放火やゴミの不法投棄の温床になるなど、市民生活を脅かす事態が
多発していて、近隣住人からの苦情が多く寄せられています。

これは、過疎地だけでなく高齢化が進む都市部でも急増しています。

中でも深刻なのは、その撤去が進まないことです。

背景には、所有者を特定することが困難なこと。
特に都心部では地縁が崩壊して家主の所在はおろか、以前の暮らしぶりもまるでわからないのです。

区役所を訪ねると「消えた家主を捜して欲しい」という住民からの通報は、
年間200件にも上るそうです。

しかし、区役所が戸籍などから家族に連絡しても「どこへ行ったか知らない」「関わり合いたくない」
と、血縁の薄まりによって家主に辿りつけないケースが多いといいます。

また、その他の問題として税制上の問題があります。
更地にすると固定資産税が数倍に跳ね上がってしまうのです。
その住宅に居住しているかどうかは関係がなく、建っていれば優遇が受けられるのです。

住民たちが区役所に苦情を訴えても、私有地のために、家主の許可がなければ木一本さえ
切れないとのこと。

しかしながら最近は、自治体によって、空き家の適正管理や撤去を定めた条例を制定する
動きが加速。

空き家問題を逆手にとって、防災に強い街づくりやコンパクトシティの推進を模索する自治体もでて
きているようですが、解決にはまだまだです。

所有者がわからないのは論外ですが、弊社の空家巡回サービスでもここまでの老朽家屋ですと
お引き受けはしかねます。(解体のご相談には乗らせていただきますが)

所有者がしっかりたどることが出来る場合、台風や地震などによってその家屋が第三者の生命
または、財物に被害を与えた場合、これでは民法上、賠償責任は免れません。

特に遠方におみえになる所有者のかたは、老朽化する前に空家巡回サービスを利用されるか、
賃貸するかして、通常の機能維持や管理責任を立証できるようにしておかれることをお勧めします。


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相続放棄の戦略的な使い方

相続する場合、単純承認、限定承認、相続放棄と3種類の承継方法を選択できます。

なかでも相続放棄については、相続が発生し、被相続人(亡くなった人)の財産が債務超過の
場合に、相続人は、債務を承継しないように選択する方法であると思われております。

確かにそのとおりですが、そのほか戦略的に相続放棄を使えるケースをお話したいと
思います。

つぎのようなケースで戦略的に相続放棄が使えます。

 ① 被相続人(亡くなった人)ではなく、相続人に債務があるケース

 ② 相続人を変更したいケース

 ③ 他の相続人と関わりたくないケース

①のケースで、単純承認して法定相続分をそのまま相続すれば、当然相続後に、受け取った
 相続分から債務の返済にまわされてしまうでしょう。
 
 せっかくの被相続人の財産が、債務の返済に充てられてしまいます。その使い道に納得されて
 みえればいいのですが、納得できない相続人もみえると思います。
 
 そんなケースでは、債務超過の相続人が相続放棄を行えば、債権者も手を出すことが出来なく
 なります。

 債務超過の相続人の相続分を法定相続分より減らすのはご注意ください。
 
 この場合、債権者は詐害行為取消権で訴えて、遺産分割が取り消されてしまう可能性があります。
 これは、遺産分割が「財産の処分」に該当し、債権者は、債権者を害する財産の処分があったと
 して訴える訳です。

②のケースは、状況的に兄弟姉妹に相続させたいが、先順位の直系尊属がみえるケース。
 具体的には、独身の息子が亡くなり、状況的に母が相続するより兄弟姉妹に相続させたいとき
 などが考えられます。
 
 この場合そのままですと、一旦母が相続し、それから贈与として兄弟姉妹に譲る形になって
 しまいます。母が相続放棄をして相続人を変更するほうがスムーズですし、有効な方法です。

③のケースは、相続により取得する財産と、他の相続人と話をする煩わしさを比べたときに、
 煩わしさのほうが勝り、その煩わしさから逃れるために相続放棄を選択するケースです。

 遺産分割問題は、損得問題だけでなく、ケースによっては心理的ストレスが非常に激しいことが
 ありえますのでそのケースに有効な使い方です。

このように相続人の債務超過だけでなく、そのほかのケースで有効なときがあります。

ご注意としては、相続放棄をするには期限や手続きがございます。
それに沿った手続きをお願いいたします。

 詳しくは、下記に。
   http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

 また、相続放棄に関しては、状況的に後順位の相続人に非常に迷惑がかかるケースがあります。
 先順位の方が順に相続放棄をしていくと、通常相続人にならない姪や甥にまで煩雑な手続きが
 付きまとうことがあります。
 
 そういう状況の方は出来る限り、一族全体まで面倒みてもらえる専門家に依頼されることを
 お勧めします。

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火災保険の補償対象外について

今回は火災保険の補償対象外のケースをお話したいと思います。

意外と思われるケースもあるかと思いますが、覚えておいてください!!

考え方のベースは、火災保険だけでなく損害保険全般に言えることですが、その保険事故が
偶然、突発、外来の事故かどうかということです。

もともと損害保険の補償対象事故の定義は、この考え方がおおもとです。

さらに火災保険の場合、被害状況や結果からではなく、被害原因が何であるかが補償対象の
判断基準です。

具体例をあげて説明しましょう。

 ケース①

 元々建物に瑕疵があり、隙間が生じている状態で台風により水濡れが発生した場合
 
 ・・・風災の補償対象と考えがちですが、このケースは、台風の風により建物が損傷し、その
    損傷箇所から水濡れがおきたものとは違います。
    元々建物に瑕疵があったわけですから、そこに台風がきて水濡れになるのは偶然には
    なりません。ですから補償対象外となるわけです。

 ケース②

 激しく雨が降っただけでベランダの排水溝があふれてベランダがプールのような状態になり、
 室内まで水が押し寄せて水濡れ損害が生じた場合

 ・・・何の原因もなくこうした状態になるのは、そもそもその排水設備の排水能力の限界と
    いうことと考えられます。そうであればこれは必然的に起きることなので、補償対象には
    なりません。

 ケース③

 お風呂のお湯張りでうっかりしており、お湯があふれて水濡れ被害があった場合

 ・・・水濡れ損害については、給排水設備で起こる一定の事故によるとの文言があります。
    どんな水濡れでも補償の対象となるわけではありません。
    このケースも補償対象外です。

    ただ、このケースで階下の住人などに被害がおよび、個人賠償責任保険に加入の場合は
    補償対象。あくまでも第三者に対する賠償責任部分に対してのみです。

 ケース④

 古い住宅などで、排水管に「さび瘤(こぶ)」ができている場合があります。
 つまり、排水管が老朽化で動脈硬化状態になっているわけで、こうなると排水能力が半分ぐらいに
 なってしまうこともあるんです。
 たとえばこうした状態で、水を出しっぱなしにして、排水が追い付かず水があふれて水濡れと
 なった場合

 ・・・さび瘤は老朽化により必然的に起きること。
    排水能力の低下で起きた水濡れは偶然な事故には当たりませんから、補償対象外です。
    老朽化でおきた事故は補償対象外。

 ケース⑤

 補償対象外の例ではありませんが、よく間違われる場合です。
 隣家が火災になり、その消火活動での水濡れで被害にあわれた場合

 ・・・一見、水濡れ被害に該当すると思われがちですが、これは火災事故になります。
    もともと原因が火災によるものだからです。
    水濡れ事故を補償から外してみえる方も忘れずに保険金請求してください。

 ついでに先程のケース③の個人賠償責任保険の場合、加害者側の保険で保険金を受け取った場合
 被害者の火災保険での保険金請求はできません。(2重の補償を受けることはできません)
 しかしながら、費用保険金のみは請求できます。これも忘れずに請求しましょう。


このように保険金が請求できる場合とできない場合の区別はなかなか難しいものがあります。
 
実際に事故が起きてみてから気づくことも多々あるかと思いますが、考え方のベースに沿って

考えればなんとなく判断できるかと思います。


しかしながら、実際の事故の際は御自身で勝手に判断せず、加入先に確認しましょう。





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住宅ローン借り換え後の住宅ローン控除について

今回は、借り換えコンサルティングをさせていただいたお客様からご質問をお受けしました

住宅ローン借り換え後の住宅ローン控除についてお話したいと思います。

前提としましては、
現在、住宅ローン控除を受けているとします。
サラリーマンの方であれば、税務署からの書類を年末調整の時期に会社に提出をして、
住宅ローン控除を受けていると思います。

まずは、借り換え時の借入金が当初(借り換え前)の住宅ローン残高を超えて借り換えたか
どうかです。
つまりは、借り換えに伴う諸費用も含めて借入れたかどうかです。

 ① 借り換え前の住宅ローン残高よりも借り換え時の借入金が少ない場合は、
   借り換え金融機関から送付されてきます年末残高全額が住宅ローン控除の対象になります。
   そのまま書類に金額等記入してください。

 ② 借り換え前の住宅ローン残高よりも借り換え時の借入金のほうが多い場合は、
   借り換え金融機関から送付されてきます年末残高全額が住宅ローン控除の対象にはなりません。

   つぎの計算式により、住宅ローン控除対象額を計算してください。
  
   計算式

  *当初の住宅ローン残高相当分しか控除対象には認められないということです。

もちろん借り換え後の住宅ローンが次の条件を満たすことはいうまでもありません。

 ・ 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのもの
   であることが明らかであること。

 ・ 借り換えた後の住宅ローンが10年以上の返済期間であることなど
  住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること

実務としては、年末調整の書類の備考欄に上記計算式を記入し、控除対象金額を明記します。

その年以降の年末調整でも同様の按分計算をしますので、必ず必要な数字は控えておきましょう!!


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”争族 ”としないためのポイントは不動産をどう分けるか

2009年には裁判で調停や審判を受けるケースがなんと約13,500件にものぼりました。

遺産分割トラブルは、年々増加しております。

皆様の中には遺産分割トラブルは、資産家の話と思われてみえるかもしれませんが、
実は違うのです。

遺産分割事件のうち、調停が成立した案件では、約29%が相続財産1,000万円以下、
約44%が相続財産1,000万円超5,000万円以下ということです。

不動産や預貯金などを合算すれば、このくらいの額になる家庭は少なくないと思います。
火種はどこにでもある、といえそうです。ではなぜ、遺産分割はもめやすいのか。

トラブルが増加している背景には、核家族化などで家族関係が希薄になったことや
個人の権利意識が高まったことなどが挙げられます。
いまだに、家督相続を持ち出してくるケースも少なくないようです。

その他、最大の原因となるのは、
相続財産の多くが土地のように分割しにくい不動産であることにあるようです。

国税庁のまとめによると、2010年中に亡くなった方の相続税課税対象の財産のうち
土地は48.4%とのこと。

相続財産の分割は「不動産をどう分けるか」が最大のポイントであることが数字からも窺えます。

 (不動産を遺産分割する際の注意点)

 ・ 出来る限り、被相続人健在のうちに被相続人を交えた相続人全員による話し合いを
   行っておくこと。結論がそこで出せれば一番です。
   (被相続人の意思を明確にしたうえで、相続人それぞれの意向を確認しておく)

 ・ 公平に携われる専門家(第3者)による評価を出してもらい、評価について相続人全員の
   理解を得る(相続人全員が評価について納得できるのが一番)

 ・ 相続財産における不動産の占める割合が高い場合、または不動産を分割することが困難と
   思われる場合は、代償分割も視野に入れて生命保険などを活用した相続対策をしておく。
   この際の注意点ですが、内緒で準備することはせず、その相続人に意図をはなしておき、
   理解を得ておくこと。

 ・ 換価分割できる場合は、各不動産についてしっかりと色分けをしておき、処分する不動産に
   ついては処分しやすい状況にしておくこと。

以上のような注意点があげられますが、なかなか実行しづらいことも多いと思います。

しかしながら”争族 ”になれば、絶縁状態になることもしばしばで、長期間心労をかかえる
ことになります。

最悪の場合は、その争続が次の世代にまで引き継がれ、より複雑になってしまいます。


日頃から被相続人や相続人の間のコミュニケーションをしっかりととっておき、意思の疎通は
はかっておきましょう。




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預金連動型住宅ローンとは

「預金連動型住宅ローン」ってご存知でしょうか?

お客様から「実際のところどうなんでしょうか?」とたまにご質問をお受けします。

ですので今回は、預金連動型住宅ローンについてお話したいと思います。

まず、初めてお聞きになった方のために簡単に紹介させていただきます。


預金連動型住宅ローンとは、

同一金融機関において住宅ローンと預金を合わせて行い、住宅ローン残高分のうち、

預金残高と同額部分については金利ゼロとなる住宅ローンです。


具体的には、

住宅ローン金利、年2、0%、住宅ローン残高2,000万円、預金残高1,000万円とすると、

住宅ローン残高2,000万円のうち、1,000万円については金利ゼロとなり、

1,000万円についてのみ、年2、0%かかり、結果的に全体に年1、0%ということになります。

メリットとしては、

 ・ 預金をするだけで繰り上げ返済と同じ効果が出ますが、いざ、現金が必要な場合に対しても
   対応ができます。

 ・ 預金残高部分に関係無く、住宅ローン残高の部分が住宅ローン減税の対象となるので、
   繰上げ返済の効果をキープしながら、減税の効果を受けられます。

 ・ 万が一のことがあっても預金は残ります。団体信用生命保険から住宅ローン残高が支払われる
   だけで、預金残高は残された家族にそのまま残ります。

 ・ 無条件で保証料が無料。
   一般的に35年返済の場合は1,000万円あたり20万円前後の前払い保証料がかかります
   から、その分の節約効果があります。

いいことばかりのようにみえますが、次のようなデメリットもあります。

 ・ 円普通預金残高には金利が付かない
  (住宅ローン金利と比較すれば低金利ですので、それほど大きなデメリットではないかも
   しれませんが)

 ・ 住宅ローンの金利は一般的に高め

 ・ 一定のコスト金利が掛かる


それでは実際のところはどうなんでしょうか?

結論としては、実際に負担する金利を考えますと一概にお得とはいえないと考えます。

もちろん、キャンペーン金利が適用になったり、預金残高が非常に多い方の場合は違ってくる場合も

ありますし、比較する住宅ローンの内容にもよります。


実務としては、住宅ローンを組まれる方の状況と条件に照らして合わせて、全体的な実質金利負担

などをその他の住宅ローンと比較したうえでメリットが上回るのかどうかを検討し判断する必要が

あります。


 ・ 何かのために資金は残しておきたいという返済期間中のリスク対策

 ・ 住宅ローン減税が繰上げ返済よりも預金分余分に受けられる効果

 ・ 金利が節約できるお得感


上記3つをうまく訴求した住宅ローンですが、必ずしもお得とはいえないというのが現状です。

金融機関もあの手この手でいろんな住宅ローンを開発してきてますが、慎重にご判断ください!!



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消費税の新税率適用タイミング

消費税の増税関連法案が衆議院で可決し、いよいよ税率アップが現実的となってまいりました。

現場の住宅営業マンの方などに駆込み需要等お客様の動向をお聞きすると

やはり消費税を気にされて見える方は多いようで活気が出てきている感じです。

そこで今回は、注文住宅などの請負契約の場合、どのタイミングで消費税が5%から8%、
8%から10%になるのかをお話したいと思います。

法案では、H26.4.1に8%、H27.4.1に10%に引き上げるとの内容です。

当然、この日以降の課税取引については新税率が適用になりますが、
注文住宅などの請負契約の場合は、請負契約締結時期と引渡し時期によってその取り扱いが異なります。

① 請負契約締結時期及び引渡し時期が共に基準日(H26.4.1又はH27.4.1)以降で

  あれば、もちろん新税率です。(これは問題ないですね)

② 請負契約締結時期及び引渡し時期が共に基準日以前であれば、旧税率です。
                                     (これも問題なし)

③ 請負契約締結時期が基準日以前、引渡し時期が基準日以降の場合は新税率です。

ここで「違うんじゃない」と思われた方は、以前のことをよく覚えてみえる方ですね。

前例ですと、基準日の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置が
ありました。

ちなみに平成9年4月1日施行の3%から5%の引き上げの際には、平成8年9月30日以前に
締結した請負契約が平成9年4月1日以降に引渡しを受けた場合でも税率3%が適用されました。

前例に準じますと、税率5%が適用されるのは、平成25年9月30日までに請負契約を締結した
住宅、税率8%が適用されるのは、平成26年9月30日までに請負契約を締結した住宅となります。

不確定ではありますがこれらの日付が一つの目安となります。

今回も注文住宅など請負契約を行う住宅については、新消費税率施行の半年前までに請負契約を
締結した場合には、旧税率が適用される経過措置が検討されていますが、確定していません。

検討される業者(工務店、プレハブメーカー、建築デザイナーなど)によって、契約締結時期
までの期間や工事期間に違いがあります。

土地を探されてみえる方などは、さらに期間を要します。

時期に追われて住まいづくりを後から後悔しないように余裕をもった検討をしてください。


最後に以前のブログ記事で書きましたが、結果的に増税前購入がいいのかどうかはわかりません。

  
  以前のブログ記事はこちら↓

       http://riplabo.blog.fc2.com/blog-date-20120616.html

購入を急がせているわけではありませんので、最終判断はご自身でお願いします。


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生命保険加入時の健康告知・診査

最近、生命保険のご相談をお受けする際に健康告知や診査上、少し不安な方が少なからず
見受けられます。

前もってお話しておきますが、決して、健康状態に不安を感じて生命保険加入を検討されたわけでは
ありません。

たまたま更新時期や状況変化と年齢的なことが絡んでのことです。

経験上、早い方で30歳中後半、遅くとも40歳中半位になられると、何かしら勤務先での
健康診断で指摘を受けられていることがあります。

ご本人さんは、ご病気との認識はもちろんありませんので、「こんなことは誰でもあるでしょう」と
軽く受け止められております。それが普通ですが・・・。

しかし、保険加入時においては、病気ではなくても問題になるケースは多々あります。
下記のようなケースです。

 ・ BMI値〔 体重kg ÷(身長mの2乗)〕が基準値を超えている

 ・ 人間ドックや健康診査での指摘事項が多い

 ・ 体にタトゥが入っている

 ・ 肝炎ウィルスのキャリアである(発症していなくても)

 ・ 心の病気

 ・ 女性のかたは、妊娠中または、過去の妊娠で異常妊娠や異常分娩だった
                                          など。

必ず加入できないわけではありませんが、部位不担保などの条件付や割増保険料など
各生命保険会社の判断によりまちまちです。

いくらFP知識を動員して、いい商品設計をしても加入できなければその恩恵には預かれません。

そこで、健康告知や診査上のポイントをお話しておきます。

 ・ 健康告知をする際は、判断する側の立場に立って、告知書を記入すること。
   たとえば、判断する側にとって情報不足や曖昧な情報では悪いほうに判断せざるを得ません。
   そのため、より詳細な情報を伝え判断しやすいように持っていってあげることです。

 ・ 上記で詳細な情報を伝えることを述べましたが、余計な情報や必要以上の情報を伝える必要は
   ありません。診査においても同様ですが、聞かれている必要なことだけで結構です。

 ・ 代理店や営業さんの協力も必要になるかと思われますが、たまたま診査時に緊張などで数値が
   悪かったときは簡単にあきらめずに再度の診査機会を設けていただく交渉などをしてもらう。
   (実際に私のお客様で3度チャレンジして、標準体での加入ができたケースがあります)

☆ くれぐれも告知義務違反などがないようにしてください!!

生命保険の加入については理想として、

状況が落ち着いてみえたらですが、35歳までに根幹部分の保障内容を固めて加入されるのが
一番だと思われます。(なかなか難しいケースも多いですが・・・)

あと、大手生保の商品に多いのですが、10年更新や15年更新のものは、保険料が上がることに
気づいたタイミングでは、他社への乗り換えが健康上、難しい場合があります。
そのため、その大手生保で仕方なしに減額して自動更新せざるを得なかったということがあります。
自動更新については、基本、再度の健康告知や診査は必要なく更新できるからです。

そのときになって後悔されないよう、一度、御自身の加入状況や内容等をご確認ください。

それくらいやっておかれるだけの価値は十分あると考えます。

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円や日本国債が強い理由

皆様、こんな疑問を持ったことはございませんか?

「日本の景気は悪く、デフレで低金利なのになぜ、円や日本国債が買われるのか」と。

そのことについては次のような理由があります。

 ① 日本が世界一の債権国であること

 ② 日本国債の国内消化率が高いこと

 ③ 消費税の増税余地が高いこと

 ④ 世界的にみて日本の金利が低金利だから

 ⑤ 経常収支が黒字国であるから


まず、①について日本の政府債務残高が1,000兆円にもなろうとしているにもかかわらず、
日本は、国外に保有している資産(対外資産)を世界一多く保有している国なのです。
その額は、550兆円以上にもなります。
この中身は、株などの有価証券、或いは不動産なども当然含まれます。
この対外資産から、対外債務(借りているもの)を引いても、対外純資産は250兆円ほどに
上ります。
他の国に貸しているものが多い国の借金(国債)なら、買っても安心ということです。

②については、日本の借金のほとんどは国内で消化されており、まだまだその余地があります。
つまり、国内にお金が余っている状態で、これもまた、日本を買っても安心ということになります。

③日本の消費税率は、現在5%で、先日の税と社会保障の一体改革法案が衆議院を通過し、
8%、10%となる可能性が高くなりましたが、それでも低い税率です。
そういった意味では、まだ上げられる余地があるので安全にみられている。

④世界の投資家は現在、先行きの情勢が読めない状況と判断し、リスクをとらず(リスクオフし)、
運用資産を低金利で安定している円に逃避させている傾向にあるから。

⑤昨年は31年ぶりに貿易収支が赤字に転落しましたが、これは、円高、海外経済の低迷、
そして原油高などの影響が大きかったからです。
中国や韓国などに押されてはいますが、日本の技術やサービスの信用力は落ちていないと思われます。


このように日本国内にいると全然実感が沸きませんが、

世界的にみれば、これらの理由により日本の円や国債は超安全資産にみられているのです。

個人的には、そろそろ怪しくなってきたと思う理由などもありますが、

そうみられているということが非常に重要なことなのです。


皆様はどう思われるでしょうか?

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太陽光発電における新たな問題予想

住宅における省エネ・エコロジー商品の中でも、今一番話題なのが太陽光発電です。特に最近は、
設置時の補助金や売電などの政策に乗って、5,000億円の市場ともいわれています。

確かに完成現場説明会のお手伝いで伺うと室内に各種のメーターをみかける現場が多くなりました。

しかしながら、問題がないわけではありません。
特に既存の屋根に取り付ける場合などは、地震対策や雨漏れなどいろいろな問題が
考えられるのです。

今回は、日陰問題との関連を踏まえ、お話したいと思います。


ご承知のとおり、太陽光パネルに日陰が生じれば、当然、発電量は減ってしまいます。
しかし、太陽は東から西へ移動しますから日陰もそれに伴って同じ所に留まらないから、特に問題は
少ないようにも思えますが、問題はその日影になる時間です。
確かに、その日影が小さく短時間であれば良いのですが、長時間となれば影響の大きいケースが
考えられます。

日陰になる時間によっては発電量が落ちるだけでなく、太陽光パネルの故障原因にもなるとも
言われております。

例えられるのは、乾電池の使い方ですが、乾電池4個必要な機器に新品3個と古いもの1個を混ぜて
使用すると説明書にも記載されていますが、機器の故障原因となりますので禁止されております。

同じようなことが、太陽光パネルでも日影になる時間によっては起こり得るそうです。

隣家の建物や樹木などの影響で日陰になっていても、今までは問題にしなかったことでも
これからは問題になるケースが考えられます。

建築基準法の日影規制ではほとんど対処できないと思われますので民法の問題になるかと
思います。

隣家と争うことのないように太陽光発電パネルの設置については、十分検討してください。

採算ばかりではなく、太陽光発電パネル設置場所における現況確認や将来予測も非常に重要です。

そういったことに配慮してもらえる専門家にみてもらって、設置の是非を検討ください。

販売目的ばかりが目立つ業者にはくれぐれもお気をつけください!!





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モーゲージバンクについて

モーゲージバンクとは、

銀行などの一般の金融機関は、預金を集めてそれを原資に中小企業や住宅ローンの貸し出しを
行いますが、モーゲージバンクは預金業務機能を持っていません。

モーゲージバンクは、ローン借入者が資金を受け取るのと同時に住宅金融支援機構(以降、機構)
へローン債権を譲渡します。

そして、機構がその債権を担保にした債券を投資家に売却するという仕組みで資金を調達しています。

つまり、モーゲージバンクというのは、住宅ローン専門の住宅金融専門会社で、
いわゆるノンバンクの位置づけになっています。

このローンを証券化するという仕組みは米国では一般的で、全米の住宅ローンシェアのおよそ
70%をモーゲージバンクが占めています。

日本でも2003年10月に機構の証券化事業が開始されて以降、次々とモーゲージバンクが登場し、
現在はフラット35の利用者のおよそ40%程度がモーゲージバンクからの利用者になっています。

おもなモーゲージバンク

・日本住宅ローン
・SBIモーゲージ
・全宅住宅ローン(全宅連)
・楽天モーゲージ
・日本モーゲージサービス(MSJ)
・住生活グループファイナンス
・ジェイ・モーゲージバンク
                など

モーゲージバンクの商品は、基本的にはフラット35ですが、独自の住宅ローンもあわせて
おこなっているところもあります。

一般の金融機関のフラット35の金利と比較すると、金利についてはおおむね低く設定されて
おります。

注意点としましては、申し込み窓口がモーゲージバンクによって違っており、モーゲージバンクに
よってはインターネットのみでの申し込みのところもあります。
住宅ローンの知識や書類に慣れていない方にとっては敷居が高いところもあるかもしれません。

また、モーゲージバンクによっては、申込者を限定しているところもあります。

そして、モーゲージバンクごとに金利や事務手数料などのサービス内容も異なりますので、
利用の際には十分比較検討するようにしましょう。

あと、つなぎ融資があるところとないところ、フラット50があるところないところ、
借り換えにもつかえるところつかえないところとまちまちなのが難点です。

状況や条件などの判断材料によって、どこのモーゲージバンクがいいのか分かれます。
単純に諸経費まで含めた総返済額で比較すればいいわけではありません。

一般のかたにここまでの判断はできないものと思われます。

総合的に相談できる専門家に相談するのが早道だと思われます。

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地震保険の必要性

東日本大震災からはや1年4ヶ月が過ぎようとしています。

産業がすこしづつ復興へ歩みはじめたニュースは見かけますが、個人の生活はどうでしょうか?
なかなか進んでいないように感じるのはわたしだけでしょうか?


今回は、地震保険の必要性についてお話したいと思います。

現在の日本が地震の活動期にあるということは、研究者の間ではすでに常識であり、
こうしたなか私たちは、自分たちの身を守るために、可能な限りの準備をすることが求められて
います。

しかしながら、地震による被害は、予測をはるかに超えた深刻な事態になってしまうことがあります。
とくに深刻な事態に陥りがちなのは、住宅ローン返済中の世帯です。地震によって住む家を失っても、
住宅ローンの返済はなくなりません。
それでも住まいがなければ、新たな住まいを確保するための出費も必要になります。

大きな震災後、国や地方公共団体などは被災者をささえる特例措置を出しますが、
自宅を失ったことについての支援は限られており、修繕や再建は自己責任が原則となります。

公的支援は極めて限定的で、ほぼ唯一の制度である「被災者生活再建支援制度」でも、
住宅全壊世帯の支援金は最大300万円、大規模半壊では最大250万円、
半壊以下に支援金はありません。

そんなときはやはり地震保険が役に立ちます。

地震被害に備えるほぼ唯一の選択肢が「地震保険」なのです。

地震保険はもともと自宅(建物)を再建できるだけの補償機能はありません。
火災保険金額の30~50%がもともと限度額なのですから。

しかしながら、二重ローン問題に陥らないためや生活再建支援には有効に働くと考えます。

全額自己資金で自宅を建てられた方や預貯金等がローン残高を大幅に超えてみえる方には
必要性は強調しませんが、そんな方はまれではないかと考えます。

地震被害に耐えられるだけの強固な家計は現状をみればないに等しいのではないでしょうか。

地震保険は最も保険本来の機能に特化した保険だと思われます。


損得で考えれば、損になる確率が高い保険だと私も思いますが、有難さの度合いも最も高い
のではないかとも考えます。

今回の震災は、そのことが強烈に実感できるものだっだと思います。


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保険商品で貯蓄することの是非を考える

生命保険協会の苦情内容をみていましたら、こんな内容をみつけました。

銀行窓販で販売した一時払い商品などで苦情が数多く出ているとの内容でした。

その内容は、早期解約した保険契約者からのもので解約返戻金が一時払い保険料を下回ることに
対して説明を受けていないとの内容でした。

満期を迎える国債などがここ数年にわたって数が多いため、その乗り換え商品として銀行が
貯蓄性の高い一時払い商品などの保険商品をすすめた結果で起きたものらしい。

保険契約者としては、相手が銀行であるので元本保証?があるものと思い込んだと思われる。
その元本割れリスクに対して説明があったか、なかったかは定かではないらしい。
しかしながら、金融商品販売法上問題です。

銀行の保険販売の未熟さが露呈した苦情内容であり、販売姿勢は正さないといけないと思います。

ここまで強く言うのは、私のお客様も何十人も苦情をお話されてみえたことによります。

前置きが長くなりましたが、今回は保険商品で貯蓄することの是非を考えたいと思います。


結論から申しますと、私は条件と状況次第で是にも非にもなると考えますが、
私に相談される方の多くにはとても有効であると思っています。

FPの中には、保険商品で貯蓄することを否定する意見をいう方が少なからずいます。

その方々の意見を聞いていますと、早期解約リスクや流動性の悪さ、シャープレシオの悪さを
いわれる方などがいますが、条件や状況について不明であったり、比較対象がわからないため
意見について判断がつかないものが多いように思われます。

ですので、私は次のような条件や状況の方に絞って保険で貯蓄することに有効であると考えます。

 ① 学費準備や老後準備、相続対策などの少なくとも15年以上の長期の資金準備のために
   活用すること。

 ② 早期解約リスクを十分認識いただいたうえで、長期継続できる保険料設定であること。
   当然、収入や財政状況、家族構成、ライフプランなどから判断する。

 ③ 貯蓄だけでなく、死亡保障についても必要性のある方であること。

 ④ 投資経験が未熟で元本保証の商品しか経験がない方やリスクのある資産運用について
   臆病な方などであること。

 ⑤ 継続して貯蓄することに不慣れな方。

③④⑤については、絶対条件ではありませんが、考慮していただきたい部分です。

最後に、保険商品だけで貯蓄することはお勧めしません。
あくまでもバランスですし、時にはリスクをとることも必要な時期があるとも思っているからです。

この超低金利時代に元本保証商品だけでまかなっていくことも物価上昇率との兼ね合いによっては
リスクになります。

また、所得控除や税額控除などの最大限の活用も金利以上のメリットが出る場合も数多くあります。


これからは、ますますファイナンシャルリテラシーが重要になってくると実感します。

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相続税の申告・納税と遺産分割

相続税の申告・納税と遺産分割について混同されてみえる方がたまにおみえになります。

今回は、簡単に解説させていただいた上で注意点をお話いたします。


相続税の申告・納税についてですが、期限があります。

申告・納税期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内
なっています。

相続税の申告をするときは、被相続人(財産をあげる人)が死亡したときの住所地を所轄する
税務署に相続税の申告書を提出します。(相続人の住所地を所轄する税務署ではありません)

相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受ける財産の
額の合計額が、基礎控除額以下のときは、相続税の申告も納税も必要ありません。

しかし、配偶者控除など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することで初めて
適用になります。よって、相続税がゼロのときでも申告する必要があります。

遺産分割についてですが、特に期限は設けられておりません。

極端な話、数十年決まらずというところもあります。

よく、相続税の申告・納税期限を理由に遺産分割協議書の署名・捺印を求められるケースが
ありますが、これは両者を混同している可能性があります。

遺産分割内容に納得されているケースや紛争になり得ないケースはそれでも構いませんが、
そうでない場合は、無理に署名・捺印をする必要はありません。

しっかりと納得されるまで協議をおこなってからにしてください。

しかしながら、遺産分割が決まらないと相続税の申告・納税に影響はないのかといわれれば、
影響があります。

相続税の申告・納税自体は、遺産分割協議が整っていなくても10ヶ月の申告・納税期限は
守らなくてはいけません。
その場合は、法定相続したものとして申告・納税します。

その際、相続税にはいくつかの負担軽減となる制度がありますが、その制度が適用されないため、
納税の負担が増すケースがあります。

 (受けられなくなる負担軽減の主なものとデメリット)

 ① 配偶者の税額軽減が受けられない

 ② 小規模宅地等の特例と特定事業用資産の特例が受けられない

 ③ 農地等の納税猶予の特例が受けられない

 ④ 相続財産を公益法人に贈与してもメリットがない

 ⑤ 未分割の土地の売却が出来ない

その後、遺産分割協議がまとまってから、実際に分割した内容にもとづいた精算が行われます。

注意点ですが、

上記の負担軽減の主なものですが、申告期限までにおこなわないと使えなくなるものと
申告期限から3年以内なら後から適用可能なものとに分かれます。
③④については、申告期限までに行わないと使えなくなります。
①②および⑤の場合の相続税の取得費加算の規定については、申告期限から3年以内なら
後から適用可能です。


やはり理想は10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまり、それに応じた相続税の申告・納税を
済ませることですが、なかなかそうはいかないケースがあります。

その場合は上記の内容を踏まえて、メリットはできるだけ享受できるようにしましょう。

そのためにも、被相続人が健在のうちに話をまとめていただくことを強くお勧めいたします。

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来店型保険ショップとは

先日、知人から来店型保険ショップに対する質問を受けました。

疑問を持って見える方も多いようですので、ここですこし説明したいと思います。


来店型保険ショップとは、大都市の一等地やショッピングモール等に出店し、数十社の

保険会社の商品を扱っていることを売りにその中から中立的な立場で、お客様に最適な商品を

提供することをうたっているいわゆる乗合保険代理店です。

チェーン展開しているところが有名で、おもに無料相談としているところが多いようです。


今回の知人からの質問は、お客様の娘さん(大学生)がその来店型保険ショップの受付の

アルバイトに応募されたそうですが、いまどきの時給にしては高くて驚かれたそうです。

また、御自身でも無料相談にいかれたそうですが、本当に無料で相談に乗ってもらい、特に

しつこい営業攻勢もなかったようです。

しかし、そういった待遇や体制が非常に疑問で、「どこから利益が出ているのか」、また「その利益は

そんなに高いものなのか」といったことでした。

娘さんのアルバイトの件もあり、お客様は、知人に相談されたようです。


来店型保険ショップの利益の源泉は、代理店手数料です。

多角経営していて他の業種を行っていれば別ですが、保険に関してはこれのみです。

代理店手数料は、保険種類や成績などによって手数料率が変わります。


それでは来店型保険ショップは、家賃が高そうな場所への出店料や高額な人件費を賄うだけの

利益がそんなに上がっているのかという疑問です。


実際のところを以前、保険会社の担当者に聞きました。

最近は出店数が過剰ぎみで出店場所によっては赤字のところもかなりでてきているようです。

しかしその担当者によると、現在赤字であってもいずれ閉店すれば、そこの場所で加入いただいた

お客様の保険料収入は閉店以降も続く(閉店しても保険は継続される)ので、固定費が減って

代理店手数料を生み出すので回収ができる見込みがたつようです。

もちろん、経営判断次第ですが・・・。こういったカラクリのようです。


では次の疑問ですが、本当に数十社の保険会社の商品のなかから中立の立場で最適な商品を

提供しているのかということです。

実態は正直、そうではないようです。担当者の方の能力や経験、モラルによるところが大きく、

多くの担当者は、使い慣れた保険会社の商品をすすめているそうで、比較も3~4社程度の商品を

比較できていればいいようです。

モラルが低い担当者になれば、やはり手数料(利幅)の多い商品をすすめているようです。

理想と現実はやはり違うようですね。


最後の疑問ですが、おすすめする商品が数社に偏っていてなぜ、数十社の保険会社の代理店維持が

できるのかという疑問です。

代理店維持するためには、最低でも年間2件以上の契約を取らなくてはいけません。

これについては、保険会社の対応次第だそうです。

契約がなくても、広告宣伝効果が期待できる来店型保険ショップは代理店契約を維持するように

なることがあるようです。

無理にでも契約を取ってもらっているところもあるようですが・・・。


以上が来店型保険ショップのカラクリ、実態のようです。

理想通りの営業をしてみえるところもあるかもしれませんが、利用者から見極めるのは困難です。


あえて見極めるポイントはと聞かれれば、

  ・ 固定費(出店料や人件費など)を抑える体制ができているか、
    もしくは固定費を賄うだけの集客数および成約数が確保できているのか。

  ・ 担当者レベルまで知識やノウハウ、モラルの教育が行き届いているのか。

だと思います。


東日本大震災以降、保険の見直しニーズはより高まっておりますが、

ブームや風潮に流されずに相談先は慎重に検討ください!!

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自動車保険改定に対応するには

任意の自動車保険が2012年10月1日以降始期契約より、随時改定となります。

大儀としては、保険料負担の公平性を高めるためとのことです。

前年に事故があった保険契約者は、事故がなかった保険契約者にくらべリスクが高いことや
保険を利用しても事故カウントされないノーカウント事故や、等級が据え置かれる事故があり、
特に車両保険における等級据え置き事故や小損害事故の保険会社の支払いの増加が損害率悪化に
繋がったなどが改定のおもな原因です。

自動車保険の補償内容は、賠償保険(対人・対物賠償)とケガの補償(主に人身傷害)と
車両保険の大きく分けて3つの補償があります。

今回の改定に伴い、今後どのように補償内容を見直したらいいのか考えたいと思います。

まず、賠償保険(対人・対物賠償)ですが、みなさん無制限としているかたが多いのでは
ないでしょうか。

この保険金額を縮小することによって保険料の節約効果はあまり期待できません。
高額賠償事故の頻度は少ないので補償額を『無制限』から減額してもさほど保険料は
変わらないのです。万一に備えて『無制限』としておけば安心です。

次にケガの補償(主に人身傷害)ですが、主に3通りの補償範囲を選択できます。

 ① 保険契約の対象自動車に搭乗しているときのみのケガの補償

 ② ①+車外での自動車事故によるケガも補償

 ③ 一部の保険会社では、①+②+自転車での事故によるケガも補償
 
 * ③に個人賠償責任保険(日常賠償責任保険)特約をつければ自転車事故での自分のケガに
   加えて相手への対人・対物賠償に備えることができます。
   保険金額は補償の限度額になります。一般的には3,000万円~無制限で設定されています。
   保険金額は同乗する可能性のある方の万一の場合に備えた金額を考えます。

ここの内容は、人それぞれによって必要性が違います。補償が無駄な方にとっては省けるので
一度確認して御自身の状況にあった補償内容にしてください。

最後に車両保険です。保険料に占める割合が一番大きな補償部分です。
ですので、見直しのポイントはココです。

保険を利用しても事故カウントされないノーカウント事故や、等級が据え置かれる事故があり、
特に車両保険における等級据え置き事故や小損害事故の保険会社の支払いの増加が損害率悪化に
繋がったのが今回の改定の一因です。

特に現在の制度では等級据え置き事故の場合、20等級に達している契約者にはノーカウント事故
と同じ扱いになり翌年の保険料にまったく影響しません。

小損害事故でも保険金が出るなら保険を使った方が良いということになっています。

ここを今後は改めて

これからの自動車保険では、小損害被害なら保険を使わないで緊急予備資金で補っていくという
考え方で、免責金額(自己負担額)をつけることがポイントになります。
車両保険の補償に免責金額(自己負担額)を設定することで保険料が安くなります。

改定の主旨を理解して、変化に対応した補償内容にしていくことが合理的な保険活用だと考えます。
もちろん無駄を省くことが最優先ですが・・・。

また、保険改定に伴う保険料アップによって、今後さらに無保険自動車の増加懸念があります。

「自分の身は、自分で守る」を大前提に考えてください。

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2012年4月からの児童手当について

2010年4月から導入された「子ども手当」が2012年3月に廃止され、
4月からかつての「児童手当」が形を変えて復活しました。

そして、6月分からは所得制限が実施されます。

児童手当は6月分から所得制限が実施され、一定の所得を超える場合は受け取れなくなりますが、
「特例給付」が支払われます。

まず児童手当の支給についてですが、

支給対象と1人あたりの支給額は、2011年10月以降の子ども手当と同じです。

   ① 3歳未満                    15,000円

   ② 3歳以上小学生まで   第2子まで   10,000円 
                      第3子以降  15,000円

   ③ 中学生                     10,000円

 
支給時期も子ども手当の時と同じで、2~5月の4ヵ月分が6月、6~9月分が10月、
10~1月分が2月の年3回となっています。
(2012年6月に支給されるのは、2~3月分の子ども手当と4~5月分の児童手当です)

2012年6月からの所得制限実施に伴い、限度額を超えて「児童手当」を受給できない人には、
支給対象児童1人につき、一律5,000円の「特例給付」が支給されます。

児童手当の受給者は、児童の父母等のうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)で、
2012年6月から2013年5月までは、2011年中の所得で審査されます。

なお、所得額は主たる生計維持者1人が対象で、世帯や夫婦の合算した所得額ではありません。


また、つぎのようなケースは届出が必要です。ご注意ください。

つぎのような時には、市区町村に届け出を行う必要があります。
届け出がない場合、手当を受給できない月が発生することや、支給した手当を返還しなければ
ならない場合がありますので、注意が必要です。

・受給者や児童が他の市区町村に転出する時。

・受給者や児童の住所が変わった時。

・受給者や児童の氏名が変わった時。

・振込指定口座を解約、変更する時(受給者名義の金融機関にのみ変更可能)。

・振込指定金融機関および支店が統廃合等により変更になった時。

・新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなった時。

・児童が児童福祉施設等に入所したとき、退所した時。

・未成年後見人に選任されたとき、解任された時。

・公務員(*)になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなった時。

・配偶者が公務員(*)であり、配偶者の所属庁にて児童手当を受給する時。

・児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となった時。

・その他家庭状況に変更があった時。

 *公務員は所属庁(勤務先)から支給されるため。


2011年の所得税の年少扶養控除廃止に続き、2012年6月からは
住民税の年少扶養控除廃止が家計に影響を及ぼしてきます。

6月末の給与明細で驚かれた方もみえたかと思いますが、
制度変更による影響について無関心にならずに自覚をもって対処しましょう。


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平成24年分路線価が公表されました

相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる路線価図等(路線価及び評価倍率)の
平成24年分が国税庁から7月2日に公表されました。

今年1月1日時点の標準宅地の評価基準額の対前年増減率の平均値の全国平均は、
平成21年分から4年連続下落となる2.8%下落し、下落はすべての都道府県におよんでいます。

しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、平成22年分以降は4.4%→3.1%→2.8%と
確実に下落状況に落ち着きが出ている。

最路線価が上昇した都市は「札幌」と「名古屋」の2都市、横ばいの都市は「金沢」「京都」
「大阪」「福岡」「那覇」など8都市で、前年分(上昇1都市、横ばい3都市)と比べると大都市を
中心に地価の回復傾向が高い。

最高路線価は、東京・中央区銀座5丁目「銀座中央通り」で、1平方メートルあたりの路線価は
2152万円と2.2%下落したものの27年連続の日本一となり、最高路線価地点となる
「鳩居堂前」の地価は、ハガキ1枚の面積で約31.8万円、新聞紙1枚の面積で約948.9万円と
なる。


路線価は国土交通省が3月ごろに公表する公示価格の約8割を目安に価格が決定されています。
実際の時価(実際の売買価格)とは価格に開きがある場所もあります。

今後、土地の価格が下げ止まり、相続税法の改正により基礎控除額の引き下げなどが実施されると、
相続税が課税される割合が相当増加するのではないでしょうか。

福島原発事故周辺は評価が困難として路線価を示さず、昨年に引き続き「ゼロとして税務申告できる」
としています。当然ですね。

全国約36万地点について記載されていてインターネットで閲覧が出来ます。
参考にお近くの場所等調べられてはいかがでしょうか?

        国税庁HP
        平成24年分の路線価図等を公開しました(平成24年7月2日)

              http://www.rosenka.nta.go.jp/

        財産評価基準 平成24年分

              http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h24/index.htm
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相続税の課税対象とならない非課税財産について

相続財産(遺産)の中では、相続税申告をする際に、

課税対象となる財産と課税対象とならない財産があります。


例えば、生命保険や死亡退職金は、本来は被相続人(亡くなった方)の財産とは言えないのですが、
相続が発生したことによって得た財産とされるので、相続税申告では、課税対象となります。
これをみなし相続財産といいます。

また、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与した財産も、相続税の課税対象とされます。


そして、相続税の課税対象とならない財産もあり、これらの財産を非課税財産と呼ばれます。


 (相続税の課税対象とならない非課税財産と呼ばれるもの)

 ① 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

   ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは
   相続税がかかります。

 ② 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって
   もらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

 ③ 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が
   取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

 ④ 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた
   金額までの部分

 ⑤ 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を
   掛けた金額までの部分

 ⑥ 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
   なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

 ⑦ 相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や
   公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって
   もらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出
   したもの

この非課税財産を使って節税することも可能です。

例えば、①などは被相続人がお亡くなりになる前に購入しておくことで現金で相続してから購入
     するより節税になります。

     ④についても法定相続人の人数に応じて、一時払いや全期前納払いで死亡保険に加入。
     現金を減らしておく。
                                         など

       (*④については、今後法定相続人のうち、対象者が限られる可能性があります)

知っているか、知らないかで大きな差になります。賢く利用しましょう。

 
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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
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頂いております。

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