2012年4月からの児童手当について
- 2012-07-04(18:57) /
- 未分類
2010年4月から導入された「子ども手当」が2012年3月に廃止され、
4月からかつての「児童手当」が形を変えて復活しました。
そして、6月分からは所得制限が実施されます。
児童手当は6月分から所得制限が実施され、一定の所得を超える場合は受け取れなくなりますが、
「特例給付」が支払われます。
まず児童手当の支給についてですが、
支給対象と1人あたりの支給額は、2011年10月以降の子ども手当と同じです。
① 3歳未満 15,000円
② 3歳以上小学生まで 第2子まで 10,000円
第3子以降 15,000円
③ 中学生 10,000円
支給時期も子ども手当の時と同じで、2~5月の4ヵ月分が6月、6~9月分が10月、
10~1月分が2月の年3回となっています。
(2012年6月に支給されるのは、2~3月分の子ども手当と4~5月分の児童手当です)
2012年6月からの所得制限実施に伴い、限度額を超えて「児童手当」を受給できない人には、
支給対象児童1人につき、一律5,000円の「特例給付」が支給されます。
児童手当の受給者は、児童の父母等のうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)で、
2012年6月から2013年5月までは、2011年中の所得で審査されます。
なお、所得額は主たる生計維持者1人が対象で、世帯や夫婦の合算した所得額ではありません。
また、つぎのようなケースは届出が必要です。ご注意ください。
つぎのような時には、市区町村に届け出を行う必要があります。
届け出がない場合、手当を受給できない月が発生することや、支給した手当を返還しなければ
ならない場合がありますので、注意が必要です。
・受給者や児童が他の市区町村に転出する時。
・受給者や児童の住所が変わった時。
・受給者や児童の氏名が変わった時。
・振込指定口座を解約、変更する時(受給者名義の金融機関にのみ変更可能)。
・振込指定金融機関および支店が統廃合等により変更になった時。
・新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなった時。
・児童が児童福祉施設等に入所したとき、退所した時。
・未成年後見人に選任されたとき、解任された時。
・公務員(*)になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなった時。
・配偶者が公務員(*)であり、配偶者の所属庁にて児童手当を受給する時。
・児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となった時。
・その他家庭状況に変更があった時。
*公務員は所属庁(勤務先)から支給されるため。
2011年の所得税の年少扶養控除廃止に続き、2012年6月からは
住民税の年少扶養控除廃止が家計に影響を及ぼしてきます。
6月末の給与明細で驚かれた方もみえたかと思いますが、
制度変更による影響について無関心にならずに自覚をもって対処しましょう。
4月からかつての「児童手当」が形を変えて復活しました。
そして、6月分からは所得制限が実施されます。
児童手当は6月分から所得制限が実施され、一定の所得を超える場合は受け取れなくなりますが、
「特例給付」が支払われます。
まず児童手当の支給についてですが、
支給対象と1人あたりの支給額は、2011年10月以降の子ども手当と同じです。
① 3歳未満 15,000円
② 3歳以上小学生まで 第2子まで 10,000円
第3子以降 15,000円
③ 中学生 10,000円
支給時期も子ども手当の時と同じで、2~5月の4ヵ月分が6月、6~9月分が10月、
10~1月分が2月の年3回となっています。
(2012年6月に支給されるのは、2~3月分の子ども手当と4~5月分の児童手当です)
2012年6月からの所得制限実施に伴い、限度額を超えて「児童手当」を受給できない人には、
支給対象児童1人につき、一律5,000円の「特例給付」が支給されます。
児童手当の受給者は、児童の父母等のうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)で、
2012年6月から2013年5月までは、2011年中の所得で審査されます。
なお、所得額は主たる生計維持者1人が対象で、世帯や夫婦の合算した所得額ではありません。
また、つぎのようなケースは届出が必要です。ご注意ください。
つぎのような時には、市区町村に届け出を行う必要があります。
届け出がない場合、手当を受給できない月が発生することや、支給した手当を返還しなければ
ならない場合がありますので、注意が必要です。
・受給者や児童が他の市区町村に転出する時。
・受給者や児童の住所が変わった時。
・受給者や児童の氏名が変わった時。
・振込指定口座を解約、変更する時(受給者名義の金融機関にのみ変更可能)。
・振込指定金融機関および支店が統廃合等により変更になった時。
・新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなった時。
・児童が児童福祉施設等に入所したとき、退所した時。
・未成年後見人に選任されたとき、解任された時。
・公務員(*)になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなった時。
・配偶者が公務員(*)であり、配偶者の所属庁にて児童手当を受給する時。
・児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となった時。
・その他家庭状況に変更があった時。
*公務員は所属庁(勤務先)から支給されるため。
2011年の所得税の年少扶養控除廃止に続き、2012年6月からは
住民税の年少扶養控除廃止が家計に影響を及ぼしてきます。
6月末の給与明細で驚かれた方もみえたかと思いますが、
制度変更による影響について無関心にならずに自覚をもって対処しましょう。
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