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国交省が新指標!!住宅価格指数とは?

国土交通省は、住宅を対象とした不動産価格指数の試験運用を8月29日から開始しました。

指数は、国交省が収集している不動産取引価格情報を基に作成される。

成約価格の捕捉率は、取引数の約3割年間約30万件だとのこと。

不動産価格指数の整備は、7月に政府が閣議決定した日本再生戦略の不動産流通市場の
活性化策の一つとして位置づけられています。

   新聞(日本経済新聞 電子版)報道はこちら↓

           http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2901C_Z20C12A8PP8000/

内容をみてみますと、平成24 年4月分速報値によれば、

全国の住宅総合指数は、2008 年度平均を100 として、

4月は91.9(対前年同月比 -1.9%)となっています。

更地・建物付土地は、89.0(対前年同月比 -2.7%)
     マンションは、106.8(対前年同月比 +1.9%)
となっています。

名古屋圏の住宅総合指数は、2008 年度平均を100 として、

4月は90.8(対前年同月比 -0.9%)となっています。

更地・建物付土地は、88.2(対前年同月比 -2.4%)
     マンションは、113.8(対前年同月比 +8.6%)
となっています。

詳しい内容については、こちら↓

         http://tochi.mlit.go.jp/kakaku/shisuu
☆【報道発表】不動産価格指数(住宅)の試験運用の開始について(平成24年8月29日)を
  ご覧ください!!


この指数は、日米欧などの政府や国際機関が新たにつくった国際基準をもとに算出した初めての

日本の住宅価格指数となります。

また、欧州経済危機が拡大した理由の一つとして、不動産バブルの崩壊に際し、

既存の物価指数では価格変動を的確に把握できなかったことが指摘されています。

新しい指数によって、経済に影響を及ぼす不動産市場の動向を国際的に比較することも可能になる

ことに期待されています。


難しいことはこれくらいにして、

住宅の価格はマンション以外、まだまだ、2008年当時よりも下落していることがわかります。

そして価格は毎年3月に跳ね上がる傾向が読み取れます。


住宅購入希望者の方は、一度、目を通されてはいかがでしょうか?




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住宅価格

遺産共有とは?

人が死亡する(相続がはじまる)と、複数の相続人は各自の相続分に応じて相続財産を共有する
ことになります。(民898条)
 
この共有状態のことを遺産共有」と言います。

この遺産共有状態は、「遺産分割」までの暫定的な状態です。

【イメージ】

  相続の開始(=人の死亡)→ 遺産共有 → 遺産分割


しかしながら、全ての相続財産が遺産共有になるわけではありません。

まずは、相続財産の定義として、

 相続財産 = 被相続人の全財産-(一身専属的権利義務+祭祀財産)

 (財産といってもプラスのものばかりでなく、マイナスのもの(負債など)も含まれます)

その相続財産のうち、遺産分割手続を経ずして、相続開始と同時に、当然に、
各共同相続人に分割される財産があります。つぎのようなものです。

  ① 可分債権・可分債務(最判S29.4.8)

  ②「相続させる」旨の遺言の目的物
   (最判H3.4.19。遺産分割方法の指定であり,被相続人の死亡時に直ちに承継される)

  ③ 特定遺贈や死因贈与の目的物

相続財産(遺産)のうち、①~③の当然に分割される物を除いたものが、

共同相続人の(一時的な)「共有」となって、遺産分割の対象となるわけです。

つまり、遺産分割協議は、原則遺産共有物をどう分けるかを話し合いで決めるわけです。

原則と書いたのは、預貯金などの可分債権でも共同相続人全員が同意すれば
これを遺産分割の対象財産の中に取り込んで分割協議の対象にすることに差し障りないからです。

また遺産共有は、基本的には物権法に言う共有と捉えるのが判例の立場なのですが、
ここは、遺産という特殊性があります。

例えば、分割の際には、通常の共有物分割請求はできず、協議ないし、家裁の
遺産分割審判によらなければなりません。


最後に注意点として、

いくら合法であっても、金融機関(銀行など)の実務においては、共同相続人の1人が
自己の相続分に相当する額の払い戻し請求をしても応じてくれない例があります。
金融機関がトラブルを恐れるという理由が多いと思われますが。

このような場合は、訴訟をすることになる場合もあります。
(弁護士を代理人として交渉して、支払って貰えた例もあります。)

やはり、込み入ったケースですと専門家の協力が必要になるということですね。




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遺産共有

再保険制度とは

皆様、「再保険」というものをご存知でしょうか?

再保険」とは、簡単に説明しますと「保険の保険」という意味です。

何のことか、全然わかりませんよね?

簡単な例を挙げて説明しますと、保険事故(おもに災害など)が起きたときに、

民間の保険会社1社ではとてもまかないきれないような保険金支払いが発生するようなこと

(おもに災害など)を保険の対象(保険商品)とする場合に、保険会社がさらに

自分の所で受けた補償の一部または全部を、別の会社などに再保険料を支払って

補償してもらうものです。

地震保険が特にその典型的な保険です。

    地震保険の詳しい仕組みについてはこちらを ↓

                http://www.nihonjishin.co.jp/structure/index.html

この「再保険」という仕組みは、一般の方には馴染みがないものですが、

保険業界では、損害保険・生命保険を問わず当たり前の制度になっております。

保険会社によっては、再保険専門の保険会社があるくらいです。

この仕組みなどがあるために、甚大な被害が想定されるものでも保険でまかなうことが

できるのです。

また、この制度は国内のみにとどまらず、国際的な仕組みでもあります。

アメリカのハリケーン被害などのように国単位でみても甚大すぎる被害があるものは

海外の保険会社などにも一部補償をしてもらうのです。

ですので、海外で起きている災害であっても、国内の保険会社なども影響を大きく受けるのです。

もちつもたれつの制度ということです。

さらにお話すると「再保険の保険、再々保険」というものまであり、複雑な仕組みで保険自体、

成り立っているのです。

世界的に見て、昨今の災害の多発などにより、再保険市場での再保険料の高騰が話題に

あがることがあります。

この仕組みのためだと思い出してみてください!!




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再保険

今後の住宅ローン金利をどうみるか?

住宅を購入するタイミングを決める要素のなかでも非常に大きなウエイトを占める住宅ローン金利

2014年4月からの二段階にわたる消費増税が決まったなか、住宅購入希望者にとっては、

今後の住宅ローン金利の動向は、非常に気になるところでしょう。

フラット35の金利が史上最低金利を更新中である現在、住宅ローン金利について

変動金利型・フラット35や固定金利選択型10年などの長期金利型と別々に考えてみましょう。


まずは、短期金利に連動して動く「変動金利型」については、

現在、0.875%の優遇金利を適用するところが多くなっており、なかには0.775%など、

これより低い水準を設定する金融機関もあります。
(JA(農協)や信用金庫、一部の地方銀行では、担当者との交渉によっては、これ以下の金利が
 適用される地域もあるようです。)

短期金利が上昇する局面とは、①「景気がよくなる」②「物価が上がる」かのどちらかです。

①についてですが、債務危機に苦しむ欧州や、ついに悪い経済指標が出始めた中国などの状況を
 見る限り、日本の景気も金利上昇を伴うほどに改善される見込みは当面乏しいでしょう。

②についても、日本以外の先進国にもデフレが波及しはじめたことを考えれば、上昇に転じる
 可能性は低いといえるでしょう。消費増税もそれほど影響はないと思われます。

結果、当面(数年間)は、現状が続くものと思われます。

つぎに長期金利に連動して動くフラット35や固定金利選択型10年などの長期金利型ですが、

フラット35は8月現在は1.84%、固定金利選択型10年のほうは、1.4%前後

なっています。

どちらも3ヶ月前と比べ下がっており、フラット35に関しては0.2%以上下がっております。

本日現在(8/28現在)長期金利は、0.812%となっており、このままの推移ですと、

9月の適用金利は若干上がると思われます。

長期金利は、長い目で見ると株価と関連性が高いことが言われております。

9月に欧州債務危機に関わる重要な決断が待っていますので、注目したいところですが、

大きな情勢変化が無ければ、株価も現在の水準程度を維持するでしょう。

よって長期金利も現在の水準程度を維持するものと考えます。


このように金利が低水準を維持するなか、住宅ローンを組まれる方が次に注意することは
諸経費の内訳です。

フラット35においては、年齢によりますが、団体信用生命保険の特約料は割高ですし、

融資事務手数料も申込機関によってまちまちです。

固定金利選択型10年などでも民間金融機関ごとに保証料などに差が出る場合があります。

金利競争が限界を迎えようとしているなか、次は諸経費での争いになると思われます。

タイミングにより有利な金融機関は変わるものです。

最新の情報を入手して、後悔のない住宅ローンを組んでください!!




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金利動向

銀行窓販等銀行などのすすめる商品提案についての注意点

先日、以前にライフプランニングをさせて頂いたお客様から連絡が入り、

こんな相談をお受けしました。

満期になる定期預金の件で銀行が家にまできて、ある商品を薦めに3人でみえた。

その商品とは、外資系保険会社の商品でその銀行の窓販専用の変額年金

10年間据え置けば、預け入れた金額の120%になるとの説明で非常にお得であるので

ぜひやってほしいとのことで2時間粘っていかれたとのこと

しかし、肝心な商品の仕組みや内容についての説明が曖昧でわからず

その内容や是非について私にみてほしいとの相談でした。

その方は、以前に他行で同じような感じで外貨建ての投資信託商品を薦められ、結果、

現在は元本割れ状態で塩漬けになっている苦い経験があるために私に相談されたのです。

その商品の仕組みや内容をみてみますと、とてもその方にお勧めできるような商品では

ありませんでした。

詳しくみるまでもなく、あきらかに銀行の高い手数料獲得のための販売であることが

読み取れましたので、すぐに断っていただきました。

規制緩和によって投資信託や保険商品なども窓口で販売できるようになった銀行ですが、

その商品の販売の仕方や説明には正直、お粗末さが際立っております

下記のような記事を最近では頻繁にみるようになりました。

http://www.nikkei.com/money/features/22.aspx?g=DGXNMSFK0603Q_06062012000000&df=1

http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4200157030052012000000

http://www.nikkei.com/money/household/hokenhonto.aspx?g=DGXNMSFK2800X_28122011000000&df=1

新聞記事だけではありません。


幣FP事務所でも、ここ1年あまりで7、8件の相談や苦情などをお聞きしております。

皆様共通して、地域の銀行や郵便局で加入を勧められおり、まさか、おかしなことはないだろうと

思われて加入されたとのこと。

酷い方になりますと、数百万の損失を数回も出され、その度ごとに支店長と担当者が謝罪に自宅を

訪れますが、懲りずにまた商品を薦めてくるそうです。(お客様も懲りてないようですが・・・)


また、さらに私自身も試しに私服である地銀さんの相談ブースで相談してみました。

FA(ファイナンシャルアドバイザー)であるという女性行員の方に対応していただいたのですが、

売り込みばかりで、商品説明についてはお粗末すぎました。

ですので、FPであることを名乗ると今度はAFPであるという男性行員に交代して対応され

ましたが、質問については明確な回答はなく、急に弱腰な対応に変わり、早く帰ってくれと

いわんばかりでした。

このように銀行といえども、専門外?(本当は販売している以上専門外ではおかしいのですが・・)

の商品については、とてもプロと呼べるような販売体制ではありませんでした。
(しっかりとプロとして行っている金融機関の方には申し訳ありません。)


最後に注意点としては、

 ・銀行や郵便局の窓口では、即決はしないこと。

 ・売込みばかりで商品やリスクについての説明が曖昧なところは避けること。

 ・数人で押しかけて、圧力募集まがいなところにははっきりと断ること。

 ・複数の専門家に相談し、十分検討してから決めること。


☆ 同じ金融商品を扱う身として、このようなことには細心の注意をはらい、プロとしての

  自覚をもって、日々研鑽し、お客様には適切な対応をしていきたいと再度、認識させられました。





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保険料が過大な法人契約は税務署から否認されるか?

決算対策や含み資産形成のコンサルティングをしていますと、

経営者様からこんな話がでる場合があります。

「顧問税理士に相談したら、生命保険で対策する場合、過大な保険料だと税務署から否認

されるので止めたほうがいいと言われた」と。

果たしてこれは本当なのでしょうか?

経験上、経営者様が顧問税理士に相談されたケースの半数以上で否定的な意見がでてきます。


では過去に払っている保険料が過大で否認された企業の実例はあるのでしょうか?

・・・調べた結果、否認されたケースは1件もありません

逆に、税務署が保険料の過大さで否認をして、不服審判で裁判によって争われて、

企業側が全面勝訴した事例があるくらいです。(平成14年6月)

概略として説明いたしますが、税務署は、税法に則って税務処理をしているかどうかは

チェックしていいけど、保険料が過大だとの理由で否認するのは越権行為という判決でした。


ではなぜ、顧問税理士は保険料の過大さを気にして止めた方がいいというのでしょうか?

大きくは次の3つの理由からでしょう。

  ・保険の詳細がわからないから、税務調査で説明できないし、面倒に巻き込まれたくない。

  ・顧問税理士である自分を通さずに、外部から保険提案があること自体が面白くない。

  ・保険で対策しても顧問料が上がるわけではない。それなら利益をしっかり出して
   顧問料を上げてもらった方がいい。

御自身の勉強不足を棚に上げた保身的な理由です。


なぜ、ここまで強く言うかというと、経験上、しっかりした顧問税理士の場合、

経営者様の相談に対して明確な(私自身も納得できる)回答があるか、もしくは

提案内容について私のほうに説明を求められます。

判例などの裏付けもないような否定的な意見で、しかも一方的に断ることはありませんでした。


経営者様は、将来の不測な事態への備えを考えたり、従業員のことを真剣に考えたりするからこそ、

真剣に対策に取り組もうとしてみえます。

そのような経営者様の力になれるよう、最善最新のノウハウでコンサルティングに努めたいと

思います。



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現在価値と将来価値

皆様、お金の価値を考えるときにどんな感じで考えてみえるでしょうか?

例えば、「現在の100万円と5年後の100万円が同じですか?」と質問されたら

どう答えられますか。

感覚的には「違う」と答えると思われますが、理由となると?となる方が多いのでは

ないでしょうか?

今回のタイトルの「現在価値」と「将来価値」はその基礎となる考え方です。

インフレ・デフレは別にしても、お金には通常、金利(利息、利子)が付きます。

利息は、貸し手が現在の消費を我慢することに対する報酬と考えられ、利子率は、

現在と将来のお金の相対的な価値を表しているので、お金の「時間価値」を表すとも

考えられます。

n年後の価値は、

一般式 現在価値 x (1+利子率)n乗 = 将来価値

となります。

具体的には、100万円を年5%の利子で貸すと1年後には105万円となります。

100万円が現在価値、105万円が将来価値となります。

結果、現在の100万円と5年後の105万円の価値は同じ

いうことになります。

このときの5%を割引率、「1/(1+割引率)」を割引係数と呼ぶことがあります。

割引率はリスクフリーと考えられている国債の利回りで計算されることがよくあります。

また、逆に将来価値から割り戻して現在価値を考えるときには、

n年後の将来価値からの割り戻しでの現在価値は、

一般式  現在価値=将来価値/(1+割引率)n乗として計算します。

このときの割引率は、任意のケースで当てはめる数値が変わります。


このようにお金の価値を考える際には、「時間価値」も計算しないと正確な判断が

できません。


資産運用等をご検討の際にはこのことに気をつけて考えましょう!!




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介護保険の基礎知識

いざ親の介護をすることになったとき、必要となるのが介護保険です。

今回は、介護保険についての基本的な知識をご紹介します。

40歳になると、すべての人は手続きなしで介護保険の被保険者となり、保険料を納めることに
なりますが、その内容についてはあまりご存知ないのではないでしょうか?

まずは、介護保険では65歳以上は第1号被保険者、40~64歳で医療保険に加入している人は
第2号被保険者に分類されます。

病院の窓口で保険証を見せるだけで医療費が安くなる医療保険と違って、介護保険のサービスを
利用するには、市区町村の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。

介護保険サービス利用までの流れとしては、

 ① 要介護認定 → ② ケアプランの作成 → ③ 介護保険サービス利用


① 要介護認定・・・市区町村の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける

  要介護認定を申請すると、原則として1週間以内に訪問調査員(認定調査員)が自宅などを訪ね、
  親の心身の状況について認定調査を行います。

  要介護度の認定は、保健・医療・福祉の専門家たちによる介護認定審査委員会によって、
  申請から約1カ月ぐらいで行われます。
 
  介護保険の対象にならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1~2」、
  介護が必要な「要介護1~5」という3つの区分に分かれており、結果が決まり次第、自宅に
  認定結果通知書と保険証が届きます。

  認定結果に不服がある場合は、60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを
  行うことも可能です。

② ケアプランの作成・・・要支援または要介護の判定を受けると、介護サービスを受けられるように
             なります。
             そのなかで、これまで通り自宅で暮らすのをサポートしてくれる
            「在宅サービス」を利用する場合には、ケアプランの作成が必要です。

  要介護の場合は、ケアマネージャーに「ケアプラン」の作成を依頼することになります。

  要支援の場合は、地域包括支援センターで「介護予防ケアプラン」を作成してもらうことに
  なります。「介護予防」という言葉のとおり、状態の悪化を防ぎ、機能向上をはかって、なるべく
  自立できるようにすることを目的としたもので、利用できるサービスも要介護の場合と比べて限定
  されたものになります。

③ 介護保険サービスの利用・・・介護保険サービスは、大きく次の3つに分かれています。

  ・在宅サービス・・・在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」
            「その他」に分けることができます。

  ・施設サービス・・・施設に入所して生活を行いながら、生活援助、身体介護、栄養管理などの
            サービスを受けるもので、3つの種類があります。
            いずれも要介護の場合のみ利用することが可能です。

  ・地域密着型サービス・・・住み慣れた地域での生活を継続することを目的としたサービスです。
               施設などの規模が小さく、利用者のニーズに対してきめ細かく応えて
               くれます。

  介護保険サービスの詳細については下記をご覧ください ↓

                  http://www.oyacare.com/know_kaigohoken004


以上、簡単に介護保険の基礎的なことをご紹介させていただきました。

親の介護は突然、降りかかってくることもあります。

その際の介護保険サービスの利用につきましては、住んでいる地域のケアマネージャーや
地域包括支援センターとよく相談しましょう。




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給付つき税額控除とは

消費税増税法案が成立し、次に検討されているのが税の公平・公正や低所得者層保護のための

負担軽減策です。

そのなかで「軽減税率」と「給付つき税額控除」がよく話に出てきます。

今回は、その給付つき税額控除についてお話したいと思います。

給付つき税額控除制度は、欧米では一般的になっておりますが、日本ではこれまで導入されて

きませんでした。

しかし、今回その導入が検討されております。

従来、所得税における控除には、課税所得を減額する所得控除と、税額を直接控除する

税額控除があります。

税額控除では、「配当控除」、「住宅ローン控除」など他にもいくつかの税額控除制度がありますが、

あまり誰もが一般的に適用できるものではありません。

メインはやっぱり所得控除ということになります。

所得控除には、基礎控除や扶養控除、配偶者控除などの控除項目があり、多くの方がこの控除を

受けていますが、実はこの所得控除は、所得の少ない方ではあまり恩恵が受けられない場合が

あるのです。

それは、もともと所得控除以下の所得しかなければ、余った所得控除は切り捨てとなってしまい、

その部分の税額軽減のメリットは受けられません。

低所得者ではあまり恩恵が受けられないというのはそのためです。

しかし、今回の給付つき税額控除では、この余った所得控除部分は切り捨てとならず、

その分を現金支給してもらえるのです。

また、その他のメリットとして給付の仕方を工夫することで、子育て支援を目的として未成年の

扶養家族がいる家計にだけ一定の金額をお渡しするとか、年齢や属性でウエイトを付けるなど

さまざまな配慮を加えることによっていろいろな政策目的の達成の手助けをすることができます。

このようなメリットがある給付つき税額控除ですが、つぎのようなデメリットもあります。

・所得把握のための事務量が膨大になること

・資産家でも所得が少なければ、恩恵にあずかれてしまうこと


軽減税率と給付つき税額控除、共にそれぞれメリット・デメリットがありますが、

税の逆進性を考慮した制度設計のためにしっかりと議論していただき、

また、増税目的ばかりが目立った消費税増税法案成立の名誉挽回のためにも、

初心達成を果たしていただきたいと思います。





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3大支出(住宅・教育・老後資金)準備の考え方

人生の3大支出といわれるのが、

 「住宅資金」「教育資金」「老後資金」です。

たまに若い方に「結婚資金」をいわれる方がおみえになりますが、「結婚資金」は3大支出には

なりません。(余談ですが・・・)

最近では、この3大支出準備の考え方が変わってきている様に感じております。

今回はその話をしたいと思います。


これまでですと「それぞれの資金準備のめどがついてから次の資金準備をする」という考え方でも

間に合いました。ですので、

 ① 住宅資金(教育資金)② 教育資金(住宅資金)③ 老後資金 

の順番(①と②はケース次第で逆)で準備されてみえたかと思います。

しかしながらライフプランニング等をおこなっていますと、最近ではこの考え方が

当てはまらない方が多数おみえになります。

その理由として挙げられるのが、つぎのようなことです。

 ・晩婚化により3つの貯める時期が重なってきたこと

 ・リタイア後の期間の長期化により準備すべき老後資金が増えたこと

 ・小中学校の私立偏重思考等により教育費の早期化や増加

 ・景気低迷による収入の減少及び不安定化
                                        など

これからは考え方を改めてつぎのように考える必要があるのではないでしょうか?

 ① 住宅資金と教育資金は早期から同時に貯め始めること

 ② 老後資金準備は、40代からはじめ、少額からでも長期間かけて貯めること


このようにお話すると、2つ3つの資金準備が重なり、やっていくのが無理ではないかと

考える方がおみえになるかと思います。

そう思われるのは当然です。もともと2つ3つ重なって準備できない状態になる方は、

いずれどこかで準備不足が露呈してしまう方なのです。
(おもに老後資金準備にしわ寄せがくるケースが多いのではないでしょうか。)


後になって気付くより、早めに気付けたほうが対処の仕様がありますので、まだましです。

その場合は、

 ・住宅計画自体の見直し(資金計画・規模・場所 等)

 ・子供の教育に対する計画の見直し(どこまで親が面倒をみるのか・育英会の活用 等)

 ・配偶者の方の就労等の検討(パート・正社員等の選択 等)

 ・親や祖父母等からの贈与や相続への期待(どこまで期待できるのか)

                                         など

こういったことを総合的に勘案して、どの資金も準備不足が発生しないような計画が必要です。

就職してすぐにシングル(独身)でも将来を想定して準備してきている方は別ですが、

なかなかそうはいかないのが現実です。


一度、ライフプランニング等をされてみて、御自身はどうなのかを把握されてみては
いかがでしょうか。




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ボーナス(祝金)付医療保険について

外国ではあまり見られないのですが、国内では「掛け捨て」を嫌悪する人たちが多いようです。

そういった「掛け捨て」を嫌う日本人向けに医療保険には、「ボーナス(祝金)」という機能が

付いたものがあります。

保険会社によってボーナスと言ったり、祝金と言ったりするのですが、機能としては同じもので、

特定の条件を満たした時に一定額の給付金を受けることができます。


おもに次の3つのタイプがあります。

 ① 健康祝金付 ・・・ 一定期間、入院給付金等の受け取りがなかった場合などに
               ボーナス(給付金)がもらえるタイプ。

 ② 生存給付金付・・・期間中に入院給付金などを受け取っていても、生きてさえいれば
               ボーナスがもらえるタイプ。

 ③ 還付給付金付・・・ 保険料の払込満了時や一定期間経過後に、生存していれば、
               既払込保険料相当額が払い戻される。
       (入院給付金や健康ボーナスを受け取っている場合には、その額が差し引かれる)


ボーナス(祝金)付と聞くとなんとなくお得なように聞こえますが、実はボーナス(祝金)無し

のタイプに基本的にはその分の保険料が上乗せされることになります。

つまりは、自分で支払ったお金を後でまとめて受取るような感覚です。


基本的にはこの考え方で間違いありませんが、最近ではすこしお得なものも出ているようです。


民間の医療保険会社は、テレビや新聞などの広告で「掛け捨てではありません!」という

宣伝文句を頻繁に使用しますが、掛け捨てを「貯蓄」や「得」であると

すぐに直結するのは危険です。

テレビや新聞の広告をそのまま信じずに、電卓で計算を行い、お金をどのようにして使用するかを

合理的に選択する判断力をつけましょう!!





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共同相続人のひとりを受取人に指定した生命保険金は特別受益にあたるのか?

遺産分割協議の際にたまに問題となるケースをご紹介します。

被相続人が保険会社や郵便局との間で保険契約を結び、被保険者を被相続人とし、

保険金の受取人を共同相続人のうちの一人と指定することがあります。

この生命保険金の扱いが問題となることがあります。


この場合通常は、被保険者が亡くなったら、受取人はその相続人固有の権利として

保険金請求権を有し、この生命保険金は被相続人の遺産ではなく受取人固有の財産であると

考えられます。


しかしながら、共同相続人のなかには、そのことを不満に思い特別受益を訴える方がおみえに

なる場合があります。

では、生命保険金は特別受益にあたるのでしょうか?

生命保険金は、被相続人が保険料を支払い、その死亡によって受取人に保険金が支払われる

ことから、贈与ないし遺贈に準じて特別受益に該当するとの学説が有力に

ありました。


また、家庭裁判所の審判例においても特別受益性を認めるものと

これを否定する例がそれぞれありました。

しかし、最高裁判所の平成16年10月29日決定は次のとおり判示して、

生命保険金は原則的には特別受益に該当しないと判断されました。


まとめますと、生命保険金といっても、その額や遺産に占める割合、被相続人への

貢献度などはまちまちです。


原則は特別受益にあたらないと考えられますが、その生命保険金の額や遺産に占める割合、

被相続人への貢献度などを総合的に考慮する必要があり、場合によってはそれが特別受益に準じて

取り扱うこともでてくると考えられます。


被相続人の方にしてみれば、悪気はないのでしょうが、こういったことものちのち ”争続 ”の

もとになる場合やそうならなくとも遺族間の関係悪化につながる場合があります。


*相続がご心配な方は、そうならない配慮をしてあげてください!!




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個人賠償責任保険について

先日、大型ショッピングモールにて買い物をしていたら、

1Fホールで、兄弟で調子に乗って遊んでいる子供がいて、うしろ向きに走っている子供が

ご年配者の方に気づかずに激突。

ご年配の方は、その衝撃で運が悪いことに頭から床に倒れてしまい、後頭部から大量に出血し、

救急隊に搬送される場面に遭遇してしまいました。
(軽症であることを切に願います)

そんな場面に遭遇したものですから、妻が私に「ああいったことは、うちの甥達でもしでかしそう

だけど、保険で何か対応できるものがあるの?」と聞いてきました。

今回はそんな場面で助けてもらえる「個人賠償責任保険」のお話をしたいと思います。

個人賠償責任保険とは、日常生活の中で他人(いわゆる第三者)に対してケガをさせたり、

人のモノを壊してしまったりして法律上の損害賠償義務を負ったときに補償してくれる保険で、

示談交渉サービスまでついているものもあります。

例えば、つぎのような場合です。

 ・マンションで洗濯機の排水ホースが外れて階下に水漏れをした

 ・子供がおもちゃのバットを振り回していて誤って友達にケガさせた

 ・自転車で走行中に人にぶつかってケガをさせた、または止まっていたクルマにこすって
  ボディにキズつけた

 ・子供がキャッチボールをしていて人の家の窓ガラスを割ってしまった
                                             など

冒頭の事例も含め、ありがちな事例ではないでしょうか。

個人賠償責任保険は、名称もさまざまで「日常生活賠償責任補償個人賠償責任補償」と

いわれる場合もあります。

最近では、この保険は単体で加入できるケースは限られていることが多く、別の主契約の特約として

付加し、加入するケースがほとんどだと思われます。(その場合、名称は個人賠償責任保険特約)

特約として付加できる主な保険種類として、「火災保険」「傷害保険」「自動車保険」が

あります。

補償の対象となる人としては、①本人 ②配偶者 ③同居の親族 ④生計を一にする別居の未婚の子
                                           (仕送りを受けている学生など)

つまりその家のご主人などが加入していれば、ほとんどのケースで家族全員をカバーすることが

できるということです。また家族型に入らなければならないということもありません。

保険料も格安で火災保険の特約で付加する場合、保険金額1億円で100円/月 程度です。

次に注意しなければいけない点などをお話します。まず、対象とならないケースとして、

 ① 職務の遂行中の賠償事故

 ② 車両(船舶・航空機等も)の所有や使用・管理により発生した事故

 ③ 闘争行為(いわゆるケンカ)

 ④ 同居の親族に対する損害賠償

 ⑤ 他人から借りたモノを壊した場合の賠償事故

特に⑤については間違えやすいので覚えておいてください!!

それと、特約で付加することが多いので加入している意識が薄く、主契約を解約してしまって

補償がなくなっているケースがありますので、ご注意ください!!


最後に個人賠償責任保険は、クレジットカードに無償や有償で付いている場合やマンション住まい

の方は、マンションの管理組合加入の保険で付加されている場合があります。

クレジットカードに無償で付いているものは、あまりあてにはできませんが・・・。


個人賠償責任保険は、ありがちな事故に対して有効な保険ですが、あまり認識されていないことが

多いと思われます。

加入をご検討される場合は、再度加入中の保険やクレジットカード等に付加されていないか

ご確認ください!!





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こんなに多い住宅内でのヒートショック死

皆様、「ヒートショック」というものをご存知でしょうか?

ヒートショック」とは、急激な温度変化が体に及ぼす影響のことで、

室温の変化によって血圧が急激に上昇したり下降したり、脈拍が早くなったりする状態のことを

いいます。これを原因とする死亡のことを「ヒートショック死」といいます。


では、家庭内でヒートショックにより亡くなる方がどれだけいるでしょうか?

東京ガス都市生活研究所の推計によると、全国で毎年14,000人程だそうです。

実に交通事故死者の約3倍にもなります。

ヒートショックによる死亡者がこんなに多いのは、日本に特有な現象で日本人が浴槽につかる
入浴法を好んでいることと、浴室等の室温が低いことが大きな原因だそうです。

また、特に温度差の激しい冬場に多く起きています。冬場はリビングは暖房されて暖かくても、
一歩、廊下に出れば、ほとんど暖房されていない状態です。

脱衣室や浴室は、さらに寒く、そこで脱衣して入浴することは、お年寄りにとってはあまりにも
負担が大きすぎます。

入浴以外にも冬場のトイレなどでも多く起こっており、住宅内では浴室・洗面・トイレというのが、

ヒートショックを起こしやすい場所になります。

ヒートショック対策として最も有効な手段が、住宅の高断熱高気密化です。

ヒートショックの原因は、住宅内の温度差ですので住宅内の各所の温度差が少なくなるような
家作りが求められます。

高断熱高気密の住宅は、いろんな調査からもわかるとおり、住宅内の温度差が低くて、そのわりに
冷暖房費も安く済みます。

また日本の住宅では、ヨーロッパ等に比べて浴室の暖房設備の設置率が特に低いうえ、

間取り的にも浴室・洗面・トイレは北側にくることが多く、陽が当たらず温度が上がりにくい状態です。


このようにヒートショック対策としては、

住宅の高断熱高気密化、浴室や洗面、トイレへの暖房設備設置が有効な対策です。


住宅の新築・リフォームの際はぜひ、このあたりも考慮に入れてご検討ください!!

最後に今回は、ヒートショックを一番起こしやすい状況ということで冬場の入浴やトイレを例に
挙げさせていただきましたが、夏場にも起こり得ることもお忘れなく!!





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住宅ローン返済中の離婚に伴う住宅の諸問題

結婚を機にマイホームを購入したり、結婚からしばらくしてマイホームを購入する人はたくさん

おみえになります。

しかし悲しいことですが、同じように結婚後、数年のうちに離婚してしまう人もたくさんおみえに

なるのも事実です。

ある統計によると、離婚件数全体のうち結婚から5年以内に離婚した人の割合は、約35%強にも

達しているようです。実に3組に1組の割合です。

そんな中、離婚に伴う住宅の諸問題も発生しております。今回はそのお話をしたいと思います。


住宅ローンが無ければ、離婚に伴い婚姻後に取得したマイホームを財産分与する場合、本来ならば

夫婦の共有財産として他の財産と同様に分与を行えばよいだけの話です。

しかし、住宅ローン返済中であれば、融資を受けている金融機関を巻き込んだ対応が必要となり、

単純に当事者(夫婦間)の意思のみで分与を行うわけにはいかないのです。


このような場合に考えられる分与方法としては、

 ① 負担付贈与  ② 夫婦間売買  ③ 売却  ④ 現状維持 の4つが挙げられますが、

それぞれに問題点が考えられます。

 ① 負担付贈与・・・受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与です。

     (問題点) 住宅ローンの融資をしている金融機関が債務者に対する債務を免責し、
            その債務を相手方へ引受けさせることの承諾を得なければならない点です。
                 (これを「免責的債務引受」と言います)

 ② 夫婦間売買・・・「離婚成立後」に元夫婦がそれぞれ売主・買主に分かれ、共有持分を売買
            するものです。

     (問題点) 相手方の共有持分を、妥当な価格(著しく低い価格で売買を行うと「低額譲渡」
            とみなされ買主側に贈与課税が生じる可能性がありますから注意が必要です)で
            買い取るための資金を調達しなければならない点です。

 ③ 売却   ・・・マイホームを第三者へ売却することで住宅ローンを一括返済し、手取金を
            財産分与するものです。

     (問題点) マイホームを手放すことになるため、離婚後の生活設計(生活環境)に及ぼす
            影響が大きい点です。

 ④ 現状維持 ・・・今は住宅ローンがあるため財産分与をすることが難しくても、将来、財産分与を
            行いたいという時、離婚協議書へその旨を明記しておき、環境が整うまで現状
            維持とするものです。

     (問題点) 夫婦が連帯して住宅ローンの返済義務を負っていた場合、離婚してもこの関係は
            変わらないことや、共有持分は、離婚成立後、それぞれの相続財産となること
            から、もしも再婚等によって新たな家族ができれば、権利関係がより複雑に
            なっていく…など多くの問題点が挙げられます。

どの分与方法も問題が発生することが考えられるほか、そもそも分与自体につぎのような問題が
発生することが考えられます。

 ・そもそも住宅ローンの原則は、「申し込み人である本人が所有し、居住するための家に対して
  融資されたもの」です。

  この大前提が離婚によって崩れてしまうと、当初の融資条件とまったく異なる状態になるため、
  銀行側は融資したお金の一括返済を求めてくる可能性があります。(期限の利益の喪失

 ・離婚に伴い、家も住宅ローンも夫から妻へ名義を移行したいという場合

  住宅ローンは銀行と申込人の間で交わされたお金の貸し借りです。夫婦と言えども、簡単に名義を
  入れ替えることはできません。それは連帯債務者であれ、連帯保証人であれ同じで、離婚するから
  と言って勝手に名義を変更したり、抜いたりすることはできません。

  かならず、抵当権者である銀行の承諾が必要なのです。

  この場合、住宅ローンを引き受ける人が新たに住宅ローンを申し込み、今までのローンを一括返済
  することで、実質名義を入れ換えるという作業をします。
  (その際、当然住宅ローンを引き受ける人に返済能力等がなければ貸してもらえません)

つまりは、住宅の所有権と住宅ローンの利用によって設定された抵当権は、別々に考える必要が
あります。

そして、婚姻関係と債務の関係は、まったく関係がありません。離婚によって所有権を財産分与
しても、住宅ローンの債務については、別に対処する必要があるということです。


このように住宅ローン返済中の離婚に伴う住宅の諸問題はいろいろと考えられます。

上記以外の問題も発生することが考えられますので、専門家に相談しながら、

冷静に対処するようにしましょう。





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病気やケガを保障する社会保険(公的保険)の内容

民間の医療保険の需要は非常に高いようですが、

日本には、ほとんどの方が加入している健康保険(公的な医療保険)等があり、病気やケガをした時に

治療費等での高額な支払いを回避することができます。


民間の医療保険を考える前に、公的な制度の内容を把握しましょう。

公的な社会保険には、

「健康保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類あり、

病気やケガをした際にも役立つ保障が揃っています。

「健康保険」には、

 ・会社勤めの人が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)や組合健保
  (組合管掌健康保険)

 ・自営業者等が加入する国民健康保険

 ・公務員等が加入する共済組合
                                      などがあります。

主な給付としては、病気やケガで治療をする際の療養の給付があり、医療機関の窓口では
一部負担金(基本3割)の支払いだけで済むようになっています。

また、医療費が高額になった場合は高額療養費制度があり、自己負担限度額を超えた部分
は払い戻され、経済的負担を軽減できるようになっています。

傷病手当金では、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、
休んだ期間の1日あたり標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。

さらに加入している健康保険によっては、独自に上乗せ給付がある場合もあります。

「年金保険」には、

 ・国民年金

 ・厚生年金

 ・共済年金

         があります。

老後の生活を支えるためのの老齢年金の給付ばかりが話題になりますが、
病気やケガで障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間に支給される障害年金や死亡時の
遺族年金もあります。

「介護保険」

要支援・要介護状態になった時、必要な介護サービスを受けることができ、自立した生活への
支えとなります。

介護保険のサービスを利用できるのは、65歳以上(第1号被保険者)の要支援・要介護認定者と、
40歳から64歳(第2号被保険者)のうち介護保険の対象となる特定疾病によって、介護や支援が
必要と認定された場合に限ります。

「雇用保険」

この保険では、病気やケガですぐには就職できないような時は保障対象外になります。

「労災保険」

業務上又は通勤途上で病気やケガ等をした時に給付される療養補償給付や、死亡した時の遺族
補償給付、休業補償給付、障害が残った場合の障害補償給付等があります。


このように公的な社会保険の保障にもいろいろと病気やケガをしたときに保障の対象になるものが
あります。

しかしながら、全員が全く同じ制度に加入しているわけではありませんし、働き方や年齢、
病気やケガをした時の状況等によって給付の内容は異なります。

また、それぞれの保険にはここで取り上げた以外の給付もいろいろとあります。

御自身の場合、病気やケガのときにはどれだけの給付が受けられるのかぜひ、一度ご確認ください。

そのうえで、保障が不足すると思われる部分の補填を民間の医療保険等で補ってください。

皆さん、社会保険料等もかなり強制的に負担させられています。

少しでも無駄な保障は省き、保険料負担を減らしましょう!!





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車両保険の保険金額について

任意自動車保険の車両保険に加入する場合、保険金額については車種や年式等により

保険会社が一定範囲に決めているのはご存知だと思います。


具体的には、

新車価格で300万円の車であれば加入できる車両保険の最高額が330万円で最低額が
280万円のように幅があるのが一般的です。

新車価格で300万円の車に500万円の車両保険に加入することはできません。
(*特別装備品などが付属されている場合は除きます)

また車両保険に加入できる金額は一般的に加入できる最高額と最低額が設定されており、
300万円の新車に50万円だけ車両保険を掛けることもできません。

では、実際に車両保険の保険金額を決める際にはどのように考えたらよいのでしょうか?

車両保険には加入できる保険金額には、約50万円程度の幅を選択することができることは
先に述べましたが実際に加入する場合、どちらに設定すればいいのか?の判断基準ですが、
新車で購入した時には最高額に入る方がいいでしょう。

その根拠は盗難被害です。

盗難された場合は保険に加入している金額が支払われるので、新しい車ほど盗難された場合には
次の車を保険金で購入できるように高めに設定します。

ただ、年数が経過して車両保険の金額設定範囲が200万円程度になってくると、今度は盗難よりも
大きな事故のリスクが出てきます。

200万円の事故修理をするような事故の場合は必ずフレームまで損傷した大事故となります。

車両保険の範囲内であれば修理代が出ますが、保険金額以上の修理代となれれば全損扱いとなり、
車両保険にプラスして保険金が出ます。

車両保険が200万円を切り始めたら、車両保険を低めに設定することにより大きな事故の場合に
全損扱いとしてお得になるケースが増えます。
注)リスクの考え方は人それぞれです。自己責任でご判断ください!!

あと、車両保険の項目の中に、付属機械装置というオプション部分があり、その項目に
保険を掛けたい項目(アルミホイル・ナビゲーション)などを明記して、それに車両保険を上乗せ
することができます。
注)但し、車両料率クラスが高い車に装備した場合、同じように保険料は高くなります


このように車両保険の保険金額設定についてだけでも、工夫の余地があります。

毎年何気なく更新されてみえる方は、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。



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社会保険料控除で節税

参議院で消費税増税法案が通過し、法案が成立となりました。

政権与党である民主党に対して、

「やることをやらずして増税すること」 または、

「マニュフェストに記載してもいない消費税増税をおこなうこと」に対して不満を持っている方は

少なからずおみえになるのではないでしょうか?
(付け加えておきますが、消費税増税に対して不満というより、そのタイミングとやり方についてです)

「国民に信を問う」とよくいわれますが、消費税増税法案を成立させてから信を問うっていうのは、
おかしいのではないでしょうか?ふつう成立させる前におこなうものだと思うのですが・・・。


いきなり、不満で始まってしまい申し訳ありません。

今回は、消費税増税に対しての正当な防衛策として、

社会保険料控除の最大限の活用をお話したいと思います。

扶養控除の次に大きいといわれる社会保険料控除ですが、皆さんはそのメリットに気づかれて
みえますでしょうか?

ざっくりとメリットをお話すると、

 ・生命保険料控除などとは違い、全額が所得控除の対象でその額も大きい

 ・自営業者等だけでなく、サラリーマンの方でも節税になる場合があります

 ・方法論として難しくない

が挙げられます。具体的には、

 ① 御自身の分だけでなく、扶養に入れている(または入れて)その家族分も負担して、
   社会保険料控除を受ける。(年金暮らしの両親など)

 ② 家族で収入の一番多い方に社会保険料控除を集中させる

 ③ 国民年金基金や確定拠出年金(個人版)などを活用し、税引後の所得で預貯金するのではなく
   税引前に対策を打つ。
                                          など


節税効果として、数字にはなかなか出せません。人によって、または行う内容によりさまざまですので。

あえてお話するなら、年間少なくて5万円程から多ければ30万円程の節税になると思われます。

うまく行えば(全員効果があるわけではありません)、消費税増税で負担増になるといわれている
額程度の効果が見込めます。

しかし、③の方法についてはデメリットも伴います。

 ・減額や増額または保険料払込停止などは出来ますが、途中脱退ができない

 ・確定拠出年金は投資リスクがあり、また年金額が確定しない

 ・国民年金基金については、一時金で受け取れない(年金受け取りのみ)


最後に節税方法は、このほかにもいろいろとあります。人によってどの方法が向いているのかや

その節税効果の程度についてはさまざまです。

上記の方法は、特に行うことに関して専門家の手助けは必要ないと思われます。

しかし、その効果や行うことに対する判断はその場合、自己責任になります。

責任の取れない方は、やはり専門家にご相談のうえ、行ってください!!



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住宅の換気システムについて

次世代のエコ住宅といわれていた「スマートハウス」が急速に普及し始めています。

夏は涼しく、冬暖かい、という程よい温度に保たれている住まいというのが理想ですが、

これをエネルギーをあまり使わずに、その環境を実現するには「高気密高断熱」であることが
必要です。

つまり、せっかく冷やしたり温めたりした空気の熱が逃げないように、また、室温と違う外気の侵入を
防げるように建物の気密性と断熱性を高めておくことです。

いくら節電や省エネに関心が高まっているとはいえ、住まいである以上は、快適に過ごせるかどうかも
忘れてはいけません。

そこで問題となるのが、室内の空気環境です。

過去に省エネルギー性能を追求するあまり、室内の汚れた空気を新鮮な外気と入れ替える「換気」が
疎かになっていた点は否めません。

その結果、建材から発散する有害物質が室内に残り、シックハウス症候群などの問題を引き起こす
要因の一つになったのです。

仮に建材に有害物質がなくても、人間が生活していると、呼吸すれば二酸化炭素を出しますし、
調理などで燃焼器具を使えば空気が汚れたりします。こうした汚れを除去する必要があります。

2003年に建築基準法が改正され、有害物質を含む建材の使用規制と同時に、24時間機械換気が
義務付けられました。

法律で義務づけされた換気システムはつぎの3つです。

  ① 第1種換気・・・給気と排気の両方を機械で行う

  ② 第2種換気・・・給気だけを機械で行う

  ③ 第3種換気・・・排気だけを機械で行う

現在、もっとも普及しているのが第3種換気ですが、これだといくら建物の気密性を高めても、
換気のために給気口から室温と違う外気が入ってしまい、改めて冷やしたり温めたりしなければ
ならず、エネルギーのロスが生じます。

理想的なのは、給気の際に湿気をとったり、冷たい空気を温めたりする機能を持つ全熱交換
システムを付けた第1種換気といえます。

できれば給気側に、外気のゴミや花粉、大気汚染の原因となるNo2(二酸化窒素)などを除去してくれる
フィルターが付いていたほうが、なお良いでしょう。

こうすることによって、常に室内の空気をクリーンに保ちながら、省エネルギーも達成できる体制が
整います。

以前、住まいの換気の重要性についてはお話させていただきましたが、さらに快適な住まい心地にも
強く関係しています。

スマートハウスご検討の際も省エネや効率ばかりでなく、換気システムも忘れずにご検討ください!!



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個人版・私的整理ガイドラインについて

本日、新聞記事でこんな記事をみつけました。

東日本大震災の被災者の「二重ローン問題」をめぐり、住宅ローンなど債務を減免する制度
「個人版私的整理ガイドライン」の利用実績が、受け付け開始から約1年たっても50件(3日現在)
にとどまっている。


これは、東日本大震災の被災者の生活再建を手助けする制度として期待されて
いたにも関わらず、機能していないことを伝える記事です。非常に残念なことです。

主な原因としては、制度自体が被災者によく知られていないうえ、金融機関の説明不足が
あげられております。(個人的には金融機関の及び腰が見られます)

今回は再度、制度自体の告知を兼ねてその基本的な内容についてお話させていただきます。

まず、私的整理ガイドラインとは、文字通り、「私的」な「整理」についての
「ガイドライン」です。

法的な整理とも違いますし、ガイドラインに過ぎませんから法改正とも違います。

私的整理とは広い意味で「裁判所や法的な救済制度を使わない、個々の話し合いをベースに
した和解交渉(債務免除交渉)」をいいます。

私的整理は、法的整理と違って、裁判所が命令を下したりしてくれませんから、法的整理よりは
強制力が弱くなりますが、そこをガイドラインによって法律改正まではできないけど、
金融庁や全銀協などが、現場の運用において一定のルールのようなものを作り柔軟に対処しましょう
としている訳です。

どんな人が対象なのかというと、もちろん被災者であり、本来なら自己破産や個人再生手続きなど
法的整理をしなければならない状況の人が対象です。
このような状況におかれている被災者が、法的整理をせずに生活再建するのが主な目的です。

どのくらい借金が免除されるのかというと大雑把に言って、
「資産を処分しても返しきれない分の借金だけ」が免除の対象になります。

そして、個人版私的整理ガイドラインは、信用情報機関に事故情報(=俗にいうブラックリスト)
に載らないよう配慮されています。
よって、ガイドラインによって住宅ローンを免除された後で、また新たに住宅ローンを組んで
マイホームを購入することも可能になります。

対象となるローンは住宅ローン以外に車のローンやクレジットカードなど、全ての「債務」が対象
になります。

費用については、ほとんどかからないようです。
相談は無料で手続きにかかる財産目録や弁済計画案などの作成費用も無料。
本人が負担するのは、相談場所まで行くのにかかる電車賃や、資料を郵送するための郵便代、
コピー代などの実費だけのようです。(専門家への報酬は国が負担)

依頼までの流れはつぎのようになります。

  ① まず資産/負債/収入などを説明しやすいようにまとめたうえで、
   「ガイドライン運営委員会」に相談する。
  ↓
  ② ガイドラインが利用可能かどうかを判断してもらう。
  ↓
  ③ 罹災証明や住民票など必要書類を揃えて正式な申込み。
  ↓
  ④ 弁済計画案の作成
  ↓
  ⑤ 「全」債権者の同意を得る
  ↓
  ⑥ 免除されたうえで、残りの債務を弁済計画に基づき弁済開始


* 詳細については、下記にお問い合わせください。

(一般社団法人・個人版私的整理ガイドライン運営委員会)

        http://www.kgl.or.jp/


必ず救済されるとは言い切れませんが、検討される価値は十分にあるかと思います。
東日本大震災で家が倒壊して借金だけが重くのしかかっているような人がまわりにおみえに
なりましたら、ぜひ教えてあげて下さい!!

金融機関等のかたは及び腰にならずにぜひ、よろしくお願い申し上げます。
(金融機関の多くは、過去に公的資金注入で救済されたのですから・・・)




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老人ホーム等入所時の現宅の取り扱いについて

高齢で介護が必要になったなどの理由から、自宅を離れて老人ホームでの生活を選択する人が

相当数おみえになります。

その際、それまで住んでいた自宅やその敷地を所有したまま老人ホーム等に入所し、相当の

期間を経て譲渡、あるいはその方の死亡により、配偶者や子が相続により取得することが

あります。

通常、居住用不動産の譲渡や相続による被相続人の居住用不動産の取得については、所得税や

相続税の負担を軽減する特例が設けられておりますが、上記のような場合にその取り扱いを

めぐって税務当局とトラブルになっているケースがあるとの記事を読みました。

今回は、その内容についてお話したいと思います。


不動産が「居住の用」に供されていたかどうかの判断トラブルのもとのようです。

税務上、個人の所有する不動産が居住の用に供されていたかどうかの判断基準は、

国税庁の通達により、居住用家屋(自宅)とは、「その者が生活の拠点として利用している

家屋で、一時的な利用を目的とする家屋以外のもの」をいい、これに該当するかどうかは、

「(自宅の)所有者やその配偶者等の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の

構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して」その家屋が居住の用に供されているかどうか

に基づいて判定する旨を定めています。


トラブル事例では、

  ・日常生活のほとんどを老人ホームで過ごしていたこと
  ・老人ホームの構造・設備・提供するサービスの内容等
  ・終身にわたって同ホームで生活することが可能であること   等

の理由により、自宅が居住の用に供していたとはいえないとして譲渡した場合の3000万円

控除が認められなかった事例が紹介されております。


介護・医療施設としての性格が強い特別擁護老人ホームへの入所を除き、

老人ホームへの入所等は税務上、生活の拠点が移ったと認定される場合が多いと思われます。

ですので、税負担の軽減を図りたい場合には、入所に際して対策を検討する必要があると

思われます。

 具体的には、

 ・譲渡する場合には、自宅に住まなくなってから3年目の年の12月31日までに実行する

 ・相続税の対策には、自宅を賃貸しするなどして、その敷地を小規模宅地の特例に該当させる

                                            など


老人ホーム等に入所する際にこんなところまで気にかけられないのが当たり前だと思いますが、

後々のトラブル防止のために紹介させていただきました。

頭の片隅にでも残しておいてください!!



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医療保険の手術給付金について

医療保険では、治療が目的の手術を行った時に手術給付金が支給されますが、

全ての手術が対象というわけではなく、保険会社等によっても対象となる手術の種類が

異なります。

今回は、医療保険の手術給付金についてお話したいと思います。

現在、手術給付金の保障範囲タイプとしては、おもに次のように分類されます。

 ① 約款所定の88種類の手術

 ② 公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として
   列挙されている手術

 ③ 約款所定の88種類の手術。特約を付加すれば②の手術を追加

  * 88種類とありますが、これは分類数ですので適用手術としては、約500手術ほど、
    ②の範囲ですと、約1000手術ほどとなります。

①②③のうち、カバー範囲が一番広いのは、②及び③で特約を付加した場合ですが、
カバー範囲が一番広いのが一番いいという訳ではありません。

保障対象手術数が数百増えたと考えたら凄いと思うかもしれませんが、
一般的な病気のほとんどの手術は88種類に含まれていますので、①の保険が劣っていると
いうわけではありません。

カバー範囲は確かに広いに越したことはありませんが、その手術給付金の額が問題
です。

手術給付金の額としては、手術により入院日額の5倍、10倍、20倍、40倍となって
いるものとどんな手術でも対象になるものであれば、一律20倍となっているものなどがあります。

①のタイプは狭く深く、②及び③で特約を付加した場合は広く浅くという保障になるのが
一般的です。(つまりは、給付金額に違いがある訳です)

どちらのタイプを選ぶのかは、契約者の状況と考え方次第ですので、優劣はつけられません。

こういうタイプのものがあると知っていただいたうえで、納得のいく選択をしてください。

次に注意いただきたい手術を6つあげておきます。

 ① 扁桃腺切除

 ② 手足の指の骨折に対する観血的手術

 ③ 肛門ポリープ切除

 ④ 皮膚の良性腫瘍摘出

 ⑤ インプラント

 ⑥ レーシック(近視等のレーザー屈折矯正)

これらの手術は、保険会社の違いや加入商品、特約の付加状況、加入時期により保障の対象と
なるかどうかの判断が微妙なものです。

約款には記載されているはずですが、なかなか当事者になるまでは開かない方がほとんどだと
思われます。

医療保険は、ある意味非常に難解な商品です。

加入の際は、慎重に内容を吟味しましょう!!





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住宅ローン再借り換え(複数回借り換え)時の注意点

ここ最近、長期金利が下がり、フラット35では史上最低金利を更新している状況です。

そんな状況下ですので、住宅ローンの借り換えを希望される方が多くなっており、

幣FP事務所にも多くのご相談が寄せられております。


今回は、その中で初めての借り換えではなく、2回目以降の借り換え「再借り換え」を

される際の注意点をお話したいと思います。

*2回目以降の借り換えをここでは「再借り換え」と表現します。


住宅ローンの借り換えに関して、回数などの制限は、特に設けられておりません。

しかし全額繰上げ返済に関して、期間等の制限を設けている場合がありますので注意が必要です。

また、繰上げ返済の効果を計算する際に再借り換えされるタイミングに応じて

先回の借り換え時に前もって負担した諸費用等や返金される保証金等を考慮に入れることです。


具体的には、先回借り換え内容が下記設定とする

 ・借入れ残期間に変動なし

 ・先回借り換え時諸費用等 70万円(50万円借入額に算入、20万円自己負担)
  (返還保証料は考慮していません)

 ・総返済額減少額 150万円

 ・月々返済  借り換え前 108,000円 → 借り換え後 91,000(17,000円減額)

 ・ボーナス返済は元々なかったものとする

とすれば、

 700,000 ÷ 17,000 41.176・・・
つまり42ヶ月分(3年半分)の返済が終わらなければ先回借り換え時の諸費用等が

まだペイできていないことになります。(返還保証料を考慮すれば、もう少し短くなります)

ですので、再借り換えを41ヶ月以内に行う場合は、この分を計算に入れなければなりません。

総返済額の差だけで判断をすると間違う場合があります。

また、相談される場合も現状の借入内容だけでなく、先回の借り換え時の内容についても詳細に

伝えなければ、相談されたほうも判断できないでしょう。


このように借り換えの回数が増えれば増えるだけ諸々の条件を細かく吟味しなければ、

判断ができません。(期間や保証料の扱いまで変動があればより複雑です)


諸々含めて、ご判断されるようお願い申し上げます!!



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在職老齢年金と高年齢雇用継続給付

60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられる中、60歳以降も働きたいと
いうニーズが高まっています。

今回は、60歳以降も働く方からのニーズが多い在職老齢年金と高年齢雇用継続給付について
お話したいと思います。

まず、皆様の誤解の多くに「働く」と必ず年金が支給停止になると思っていることです。

在職老齢年金の調整の対象になるのは、厚生年金保険の被保険者になった場合です

ですので、5人未満の個人事業所、法人でない飲食店や美容業等のサービス業は対象外です。

今回の在職老齢年金の調整については、60歳台前半に焦点をあてお話させていただきます。

ポイントは、

 総報酬月額相当額+基本月額=28万円を超えるかどうかです。

      * 総報酬月額相当額とは、
        その月の標準報酬月額 +(その月以前1年間の標準賞与額の合計額 ÷ 12)

      * 基本月額とは、
        (老齢厚生年金額-加給年金額)÷ 12

超えた場合に年金額の一部または、全部が支給停止になります。

詳しくは、下記を参照 ↓

          http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=496

つぎに高年齢雇用継続給付についてです。

 高年齢雇用継続給付とは、60~65歳の賃金が60歳到達時の賃金よりも大幅に低下した
                  従業員が一定要件のもと、受給できる制度です。

 支給対象者は、
         ・ 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある者
         ・ 60歳以上65歳未満の一般被保険者
         ・ 60歳到達時の賃金の75%未満に低下した者
         ・ 60歳以降の賃金が支給限度額34万4,209円未満の者

   支給額は、60歳到達時の賃金に対する60歳以降の賃金の割合に応じて、
          60歳以降の賃金の最大15%が支給されるが、支給限度額と
          最低限度額が設けられたおり、これらは毎年変更される。

  詳しくは、下記を参照 ↓

          https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html

高年齢雇用継続給付と在職老齢年金との調整として、

  在職老齢年金の受給者が高年齢雇用継続給付を受給する場合には、在職老齢年金の
  一部支給停止に加えて、さらに標準報酬月額の最大6%に相当する年金額が支給停止
  されることになる。


60歳以降も働き、厚生年金保険の被保険者であることのメリットとして、

 ・ 厚生年金保険の被保険者期間が延びることによって、将来の年金額の増額が見込める

 ・ 医療保険も原則、健康保険の一般被保険者とされ、保険料も事業主と折半となる

 ・ 60歳未満の被扶養配偶者がいる場合、国民年金の第3号被保険者として加入できる


以上、今後の年金制度改正や高齢者雇用等の動向などを注視しつつ、専門家などに相談して、
御自身の60歳以降のライフプランを検討してください!!


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携帯から損害保険加入ってどうなの?

携帯から損害保険に加入できるサービスを2010年4月に先陣を切って開始したのが、

東京海上日動火災保険とNTTドコモ。

それから損害保険ジャパンとソフトバンクモバイルが続き、

2011年春には、あいおいニッセイ同和損保とKDDIも参入しました。

保険種類は限られていますが、その使い勝手はどうなのでしょうか?

携帯電話から加入できるメリットは次の2つが考えられます。

 ① 加入手続きが簡単であること

 ② 必要な補償を必要な期間だけ、申込みできること

まず、①についてですが、

個人契約でネットにつながる携帯であれば、簡単に入れる仕組みになっている。
実際に保険を引き受けるのは損保各社ですが、申し込みは携帯各社の自社ユーザー専用サイト
からで、4ケタの暗証番号を入力すれば本人確認は終了。
保険料も月々の利用料と一緒に徴収するため、クレジットカード番号も必要なしです。
専用ページに接続し、加入プランを選んで申し込めば加入証が発行されます。

つぎに②についてですが、

最短1日からでも加入が出来て、手続きも直前でもOKです。


現在、携帯から加入できる保険は、「ゴルファー」「スポーツ・レジャー」「国内旅行」
「海外旅行」の4種類が主なものです。

年間契約するほど回数をこなさない方は、非常に便利であると思います。

しかし、注意も必要です。

携帯電話の小さな画面での加入になりますので、補償内容や重要事項説明等を見落としがちに
なります。必ず、内容については確認して理解した上で加入してください。

また、補償などについては自動車保険や火災保険などの特約と重複している可能性もあります。
重複しないように注意願います!!

携帯各社のリンク先

  NTTドコモ
  http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/insurance/onetime_insurance/index.html

  ソフトバンク
  http://mb.softbank.jp/mb/service/insurance/

  KDDI
  http://www.au-sonpo.co.jp/pc/index.html  


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税金の納めすぎの場合には

税金と聞くと取られるイメージばかりが思い浮かぶ方がほとんどではないでしょうか?

今回は、納めすぎた税金を取り戻す方法についてお話しましょう。

取り戻す方法としては、2つあります。

1つ目は、通常、確定申告を提出する義務のない給与所得者等が、法律の規定に従って税額の
計算をすると源泉徴収税額が納めすぎになっている場合などに税金の還付の請求を提出する場合に
用いる手続きの還付申告です。

もうひとつは、すでに確定申告書を提出した人で、申告書に記載した課税標準等もしくは
税額等の計算が、国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、または当該計算に誤りがあったことにより納税額が過大であるときに使える制度である更正の請求です。

大きな違いは、

還付申告が「確定申告を提出する義務のない給与所得者等」が対象であるのに対し、
更正の請求は「すでになんらかの確定申告を提出している人」が対象となる点です。

還付申告については、本来適用されうるべき所得控除や税額控除の適用漏れがあった年の翌年の
1月1日請求から5年の間に行使しないと時効により消滅してしまいます。

更正の請求の期限は、更正の請求はすでに提出した申告書の法定申告期限から5年以内
されています。
(平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した
税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が
公布され、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求が
できる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました)

更正の請求とは申告書に記載された税額の減額を求める手続きです。
税額の減額申請できる内容は以下の3点です。

 ・ 申告書に記載された税額が過大であること
 ・ 申告書に記載した還付税額が過少であること
 ・ 申告書に記載した純損失した雑損失で、翌年以後の年分に繰り越し控除しもしくは前年分の
   計算の基礎とすることができるものの金額が過少であること

更正の請求があった場合、税務署側は、税務署長がその請求に係る税額等の調査を行い、
その調査に基づいて減額更正するか、あるいは、更正すべき理由がない旨を請求者に通知します。

つまり、必ずしも減額更正が認められるわけではないということです。

しかし更正の理由がないとする処分があった場合でも、その処分内容に不服があれば、
国税不服審判所への審査請求等を行うことができることとされています。
更正の請求は、すでに申告書を提出した納税者に与えられた重要な権利と考えられます。

このように税金を取り戻す方法は2つありますが、それぞれ内容に違いがありますので、
御自身がどちらにあてはまるか確認のうえ、手続きをしてください。



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相続税調査の実態

先日、こんな記事をみつけました。

平成22年の事務年度中に実施された相続税の調査実績のうち、申告漏れが見つかった件数の
割合は、なんと「82.5%」!

税務調査とは、申告後に申告漏れがないかどうかを税務署が調べることです。
税務調査の行われる時期は、一般的に申告した年または翌年の秋が多いです。
そして、この税務調査によって申告漏れが見つかる割合は、なんと「82.5%」!にもなるのです。
そして申告漏れによる税額は一件当たり平均700万円程度となっている。

皆様はこの数字をどうみられるでしょうか?高い?それとも低い?

もっとも、税務調査が入る場合は、大抵ある程度の裏づけを持って調査官が訪れます。
また仮に申告洩れ分を把握していなくても、被相続人の生前の収入・所得状況に比べ申告財産額が
少ない場合、現物(隠し財産)の手がかり及び理由を把握しに来ます。

要はほぼあたりがついているか、疑わしいところに調査に入っているのです。

だから平成22年だけでなく、平成22年度からの過去10年間で平均してみても、
いったん相続税の調査が入ったならば、実に86%を超える割合で申告漏れが発見されていると
いう事実があります。

相続税調査の実態から読み取れる相続税申告時の注意点は、
現預金と有価証券の扱いです

平成22年度中に実施された相続税調査で申告漏れが発見された財産のうち、
現金・預貯金と有価証券が占めていた割合が49.8%です。
実は、申告漏れのうちのほぼ半分が、金融資産で構成されているという実態があります

こうした金融資産についての相続税の申告漏れが多く発生してしまう理由のひとつとしては、
いわゆる「名義預金」の存在があると考えられています。

名義預金というのは、実体としては亡くなった人が原資を出しているのに、
見かけ上では銀行口座や証券口座が妻や子供、孫などの名義を借りて作られている状態のことを
指します。
つまり、名義が子供や孫になっていたので、故人の遺産としてはカウントしませんでした……という
ケースが少なくないのです。

このような場合、きちんと贈与などが成立していれば別ですが、多くの場合は実体の出資者から
判断され、ただの名義貸しとみなされてしまいます。

なにしろ調査をする側の立場からは、故人の家族名義の借名口座がないかどうかを調べるのが
必須のチェックポイントなっているというような話もあるほどですから、簡単に見逃されるような
ことはありません。

申告漏れによる追徴課税や重加算税は、金銭的な負担となることはもちろんですが、
それだけではなく、追加の負担をもたらした責任をめぐって、人間関係などの新たなトラブルが
発生しかねません。

ですので、相続税申告に関しては、安易に考えて行わないようにしてください。

税理士に関しても、誰でも同じではなく人によってその対応力は大きく違います。

相続税専門の税理士ならば、すべて調査官のいいなりにならなくても済むかも知れません。
また、相続税専門の税理士であれば、逆に相続税の減額要因をみつけることもあり得ます。
調査官の指摘による増額よりも減額のほうが多ければ支払った相続税が戻ってくる可能性もあります。

相続税専門の税理士をみつけて相談するのが一番でしょう!!



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住宅の免震装置の有効性?

阪神・淡路大震災以降、住宅業界は地震に対する対策が進み住宅の耐震化をはじめ、
免震や制震というものも登場しました。

今回は、その住宅の免震装置の有効性についてお話したいと思います。

免震装置のメカニズムは、

建物と地盤の間に免震装置を入れることによって建物の固有周期を長くして建物が受ける影響を
弱めるのが免震です。

一般的な免震装置は、「アイソレーター」と「ダンパー」で構成され、
「アイソレーター」は、周期の短いはげしい揺れを、長い周期の揺れに変える役割を持っています。
そして「ダンパー」は、ゆっくりした揺れに変わった建築物を、早く止めるためのエネルギー吸収装置
です。

アイソレータは建物の固有周期を長くする役割を持つと同時に、建物重量を支えます。
積層ゴム系のものとすべり系の2種類あります。
またアイソレータの中にはダンパー機能を兼ね備えているものもあります。
ダンパーは地震時の建物の揺れ幅を抑えるたり揺れを早く留める役割をする装置です。
ダンパーは建物の重量を支えることはありません。

免震装置にかかる費用はおおよそ200~300万円程度で決して安くはありません。

しかし、その有効性について疑問を投げかけている専門家が相当数おみえになります。

その理由として大きなものは、

地震波の種類によって、免震装置の効果がまったくないどころか、むしろ、揺れを増幅させてしまう
危険があるようです。

簡単に説明すると、

阪神・淡路大震災のような、断層のずれによって生じる地震(短周期振動地震)の場合は、
免震装置はその効果を発揮しますが、
近い将来起こるといわれている南海地震や東海地震のような地震プレートの跳ね上がりによって
生じる地震(長周期振動地震)の場合は、揺れが同調してしまい、増幅して
しまう危険
があるようです。

一部の大手住宅メーカーでは、想定以上の揺れによってゴムの伸びの許容範囲を超えてしまった
事例が出ています。
そのメーカーは、現在、免震装置の工事を請けていないという事実もあります。

このような情報以外にも、細かい問題がたくさんあるのが現実のようです。

免震装置は、まだまだ歴史が浅い仕組みですので、実際に地震を経験すると想定外のことが
起こってしまっているようです。

住宅の耐震・免震・制震を検討される際は、業者の売り文句ばかりを鵜呑みにせず、
御自身でその有効性について調べてみてください。



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遺言の効力と注意点

今回は遺言についてです。

最近は、自分の経歴や財産、願いについて記載する「エンディングノート」を作成する人が増えて
いるようです。
しかし、エンディングノートには自筆証書遺言としての効力は認められていませんのでご注意を。

また、書店などで購入できる「遺言書セット」で遺言を作る人も増えています。
こちらは、セットの指示に従って自筆証書遺言の要件を満たす作成ができれば、自筆証書遺言として
効力があります。しかし、要件を満たしていなければ、無効になってしまうこともあります。

このように注目されている遺言にはさまざまな効力がありますので、
有効に活用されれば被相続人没後の無駄な争いを回避させるなどの親族間の親交に良い影響を
与えられるでしょう。

しかし、その作成において注意しなければ遺言が無効になってしまったり、新たな遺恨を生じさせる
ことになってしまいます。そうならないために基本をおさえておきましょう。

まず遺言の種類ですが、特別な遺言を除くと主につぎの3種類があり、
それぞれメリット・デメリットがあります。

 ① 自筆証書遺言・・・ 全文自筆記入し、日付も自筆で記入。署名・押印が必要。

      (メリット)  ・いつでも自分ひとりで作成できる
              ・費用がかからない
              ・内容も存在も知られない

     (デメリット)  ・紛失や発見してもらえなかったり、隠蔽や偽造される恐れあり
              ・自筆・日付・署名・押印などの要件が不備だと無効になってしまう
              ・家裁で検認(※)を受ける必要あり


 ② 秘密証書遺言・・・ 遺言(ワープロ・代筆可)を封筒に入れ遺言と同じ印鑑で封印し、
               証人2人と公証人に自分の遺言であることを述べ、遺言者・証人2人
               と公証人が封筒に署名・押印します。
               遺言の保管は、自分でするか、信頼のおける人に頼みます。

      (メリット)  ・内容は誰にも分からない
              ・偽造のリスクなし
              ・代筆・ワープロでもよい

     (デメリット)  ・自分で作成すると要件不備で無効になってしまうことも
              ・自筆証書遺言と同様に家裁で検認を受ける必要あり

 ③ 公正証書遺言・・・ 証人2人と公証人の前で口述し、公証人に遺言を作成・保管してもらう
               ものです。3つの遺言の中で最も確実な方法です。

      (メリット)  ・要件不備で無効になってしまうことがなく、安心・確実
              ・紛失・偽造のリスクなし
              ・読み書きができなくてもよい
              ・家裁で検認が不要

     (デメリット)  ・証人2人・公証人に日程調整・内容確認の手間と費用がかかる
              ・証人2人・公証人に内容が知られる

遺言の効力としては、財産の処分や相続人に関すること、さらに遺言執行人の指定などが出来ます。

具体的には、 ・法定相続分を変えることができる
         ・相続させる財産を指定することができる
         ・相続人以外の人に財産を取得させることができる
         ・遺言執行人の指定ができる
         ・生前に話せなかった思いを伝えることができる
                                        など

(作成時の注意点)・遺言にはすべての財産を漏れなく具体的に記入すること
         ・遺言作成時は遺留分も考慮すること
         ・遺言作成時は相続税のことも考慮すること
         ・受遺者(財産をもらう人)として指定されている人が遺言者(遺言を書いた人)
          よりも先に亡くなってしまう場合も考慮すること
         ・どうしてこのような内容になったのかなど遺言で「思い」を伝えること
         ・遺言は定期的に見直すこと

遺言がない場合は、法定相続分などをもとに相続人全員で遺産分割協議を行ない、誰が何を取得
するのかを決めなければいけません。

最近は、親族間でも人間関係が疎遠であったり、それぞれの思惑などにより遺産相続についての
紛争がかなり多くなっているといわれております。

面倒くさがらずに、遺言の有効な活用を検討してみてください。

親族間の紛争になれば、面倒くさいどころの話ではありません。
何年も紛争が続いているなんて話はざらにお聞きしますので・・・。



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法人契約終身ガン保険改正後の後継商品について

今回のお話は、法人様向けのお話になります。

今年(平成24年)4月27日付で法人契約終身ガン保険の経理処理について通達が発表され、
これまで全損処理していた保険料が、原則1/2損金処理に変更になりました。
                          (前払期間終了後に資産計上部分を取り崩し)
これにより、節税目的等で法人様が加入されてみえた終身ガン保険が、今後の加入分については、
その効果が薄れることになりました。(4/26以前加入は全損処理のままです)
平成18年4月28日 長期傷害保険(終身保障)全損廃止

平成20年2月28日 逓増定期保険 全損廃止

平成23年6月30日 逆ハーフタックスプラン 節税規制

に続いての今回の改正です。


終身ガン保険改正後、生命保険商品での節税について今後はどうなっていくのでしょうか?

現状についてみてみますと、一部では「生活障害定期保険」を後継商品にあげている
ところがあるようです。

この商品は普通の定期保険に、生活障害状態になった場合の保障がオンされていて、
解約した場合には、返戻金があります。(ガン保険ほど返戻率は高くありませんが)

しかしながら、この商品については注意が必要です。

生命保険業界では、長期平準定期保険という保険向けの通達を準用して、全損処理ということで
売り出しているようですが、生活障害定期保険には、保険料の税務上の取扱いを定める通達が
ありません。

専用の通達がないということは、見切り発車で全損処理していて、それを国税庁が認めているわけ
ではない
ということです。

いつかは専用の通達が整備されるかもしれません。

その場合、最悪のケースとして考えられるのは過去に契約したものも含めて全損処理が
認められなくなる
ことです。

今回のがん保険のケースは、もともと専用の通達がありました。

その通達の改正ということですから、過去にさかのぼっての改正はありませんでした。

しかし、専用の通達がないという状態では、過去に遡及される可能性がありますので、
採用される場合はそのことを忘れないようにしてください。

順当に考えれば、これまで通り、長期平準定期保険などを使った節税が王道でしょう。


あと生命保険商品ではありませんが、「中小企業倒産防止共済」の活用をすすめているところもみられます。

本来の目的は、取引先の倒産に備えるための共済制度ですが、掛金の全額を損金処理できるため、
節税対策として活用することができます。

また、2011(平成23)年10月に、より使い勝手のいい改正がされております。

改正内容の一つとして、掛金月額の上限金額が「8万円」から「20万円」に引き上げられました。
月払いのほかに年払いも可能です。決算直前での使い勝手も悪くありません。
年間20万円 X 12か月 = 240万円 を損金処理することができます。

解約しても、掛金の納付月数が40ヶ月(3年4ヶ月)以上で、共済金の貸付を一度も受けていない
場合は、払い込んだ掛金の全額を受け取ることができます
その場合には、全額雑収入(益金)で受け入れることになりますが、解約理由は不問です。

また、掛金総額が掛金月額の40倍に達していれば、積立限度額の800万円に達していなくても
掛金の払い止めをすることができます。

節税策として、検討の余地があるのではないでしょうか。

最後に、こういった節税策はどのみち税制改正とのいたちごっこですので、そのことを理解して
採用してください。
また皆様、入口対策ばかりを気にされてみえますが、重要なのは出口対策です。

出口対策がない失敗例をよくお聞きします。出口対策がなければ、ただの税の繰り延べです。


出口対策までしっかり面倒をみてもらえる専門家での加入を強くお勧め致します!!



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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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