共同相続人のひとりを受取人に指定した生命保険金は特別受益にあたるのか?
- 2012-08-20(18:30) /
- 相続
遺産分割協議の際にたまに問題となるケースをご紹介します。
被相続人が保険会社や郵便局との間で保険契約を結び、被保険者を被相続人とし、
保険金の受取人を共同相続人のうちの一人と指定することがあります。
この生命保険金の扱いが問題となることがあります。
この場合通常は、被保険者が亡くなったら、受取人はその相続人固有の権利として
保険金請求権を有し、この生命保険金は被相続人の遺産ではなく受取人固有の財産であると
考えられます。
しかしながら、共同相続人のなかには、そのことを不満に思い特別受益を訴える方がおみえに
なる場合があります。
では、生命保険金は特別受益にあたるのでしょうか?
生命保険金は、被相続人が保険料を支払い、その死亡によって受取人に保険金が支払われる
ことから、贈与ないし遺贈に準じて特別受益に該当するとの学説が有力に
ありました。
また、家庭裁判所の審判例においても特別受益性を認めるものと
これを否定する例がそれぞれありました。
しかし、最高裁判所の平成16年10月29日決定は次のとおり判示して、
生命保険金は原則的には特別受益に該当しないと判断されました。
まとめますと、生命保険金といっても、その額や遺産に占める割合、被相続人への
貢献度などはまちまちです。
原則は特別受益にあたらないと考えられますが、その生命保険金の額や遺産に占める割合、
被相続人への貢献度などを総合的に考慮する必要があり、場合によってはそれが特別受益に準じて
取り扱うこともでてくると考えられます。
被相続人の方にしてみれば、悪気はないのでしょうが、こういったことものちのち ”争続 ”の
もとになる場合やそうならなくとも遺族間の関係悪化につながる場合があります。
*相続がご心配な方は、そうならない配慮をしてあげてください!!
被相続人が保険会社や郵便局との間で保険契約を結び、被保険者を被相続人とし、
保険金の受取人を共同相続人のうちの一人と指定することがあります。
この生命保険金の扱いが問題となることがあります。
この場合通常は、被保険者が亡くなったら、受取人はその相続人固有の権利として
保険金請求権を有し、この生命保険金は被相続人の遺産ではなく受取人固有の財産であると
考えられます。
しかしながら、共同相続人のなかには、そのことを不満に思い特別受益を訴える方がおみえに
なる場合があります。
では、生命保険金は特別受益にあたるのでしょうか?
生命保険金は、被相続人が保険料を支払い、その死亡によって受取人に保険金が支払われる
ことから、贈与ないし遺贈に準じて特別受益に該当するとの学説が有力に
ありました。
また、家庭裁判所の審判例においても特別受益性を認めるものと
これを否定する例がそれぞれありました。
しかし、最高裁判所の平成16年10月29日決定は次のとおり判示して、
生命保険金は原則的には特別受益に該当しないと判断されました。
まとめますと、生命保険金といっても、その額や遺産に占める割合、被相続人への
貢献度などはまちまちです。
原則は特別受益にあたらないと考えられますが、その生命保険金の額や遺産に占める割合、
被相続人への貢献度などを総合的に考慮する必要があり、場合によってはそれが特別受益に準じて
取り扱うこともでてくると考えられます。
被相続人の方にしてみれば、悪気はないのでしょうが、こういったことものちのち ”争続 ”の
もとになる場合やそうならなくとも遺族間の関係悪化につながる場合があります。
*相続がご心配な方は、そうならない配慮をしてあげてください!!
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