介護保険の基礎知識
- 2012-08-24(18:40) /
- 未分類
いざ親の介護をすることになったとき、必要となるのが介護保険です。
今回は、介護保険についての基本的な知識をご紹介します。
40歳になると、すべての人は手続きなしで介護保険の被保険者となり、保険料を納めることに
なりますが、その内容についてはあまりご存知ないのではないでしょうか?
まずは、介護保険では65歳以上は第1号被保険者、40~64歳で医療保険に加入している人は
第2号被保険者に分類されます。
病院の窓口で保険証を見せるだけで医療費が安くなる医療保険と違って、介護保険のサービスを
利用するには、市区町村の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。
介護保険サービス利用までの流れとしては、
① 要介護認定 → ② ケアプランの作成 → ③ 介護保険サービス利用
① 要介護認定・・・市区町村の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける
要介護認定を申請すると、原則として1週間以内に訪問調査員(認定調査員)が自宅などを訪ね、
親の心身の状況について認定調査を行います。
要介護度の認定は、保健・医療・福祉の専門家たちによる介護認定審査委員会によって、
申請から約1カ月ぐらいで行われます。
介護保険の対象にならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1~2」、
介護が必要な「要介護1~5」という3つの区分に分かれており、結果が決まり次第、自宅に
認定結果通知書と保険証が届きます。
認定結果に不服がある場合は、60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを
行うことも可能です。
② ケアプランの作成・・・要支援または要介護の判定を受けると、介護サービスを受けられるように
なります。
そのなかで、これまで通り自宅で暮らすのをサポートしてくれる
「在宅サービス」を利用する場合には、ケアプランの作成が必要です。
要介護の場合は、ケアマネージャーに「ケアプラン」の作成を依頼することになります。
要支援の場合は、地域包括支援センターで「介護予防ケアプラン」を作成してもらうことに
なります。「介護予防」という言葉のとおり、状態の悪化を防ぎ、機能向上をはかって、なるべく
自立できるようにすることを目的としたもので、利用できるサービスも要介護の場合と比べて限定
されたものになります。
③ 介護保険サービスの利用・・・介護保険サービスは、大きく次の3つに分かれています。
・在宅サービス・・・在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」
「その他」に分けることができます。
・施設サービス・・・施設に入所して生活を行いながら、生活援助、身体介護、栄養管理などの
サービスを受けるもので、3つの種類があります。
いずれも要介護の場合のみ利用することが可能です。
・地域密着型サービス・・・住み慣れた地域での生活を継続することを目的としたサービスです。
施設などの規模が小さく、利用者のニーズに対してきめ細かく応えて
くれます。
介護保険サービスの詳細については下記をご覧ください ↓
http://www.oyacare.com/know_kaigohoken004
以上、簡単に介護保険の基礎的なことをご紹介させていただきました。
親の介護は突然、降りかかってくることもあります。
その際の介護保険サービスの利用につきましては、住んでいる地域のケアマネージャーや
地域包括支援センターとよく相談しましょう。
今回は、介護保険についての基本的な知識をご紹介します。
40歳になると、すべての人は手続きなしで介護保険の被保険者となり、保険料を納めることに
なりますが、その内容についてはあまりご存知ないのではないでしょうか?
まずは、介護保険では65歳以上は第1号被保険者、40~64歳で医療保険に加入している人は
第2号被保険者に分類されます。
病院の窓口で保険証を見せるだけで医療費が安くなる医療保険と違って、介護保険のサービスを
利用するには、市区町村の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。
介護保険サービス利用までの流れとしては、
① 要介護認定 → ② ケアプランの作成 → ③ 介護保険サービス利用
① 要介護認定・・・市区町村の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける
要介護認定を申請すると、原則として1週間以内に訪問調査員(認定調査員)が自宅などを訪ね、
親の心身の状況について認定調査を行います。
要介護度の認定は、保健・医療・福祉の専門家たちによる介護認定審査委員会によって、
申請から約1カ月ぐらいで行われます。
介護保険の対象にならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1~2」、
介護が必要な「要介護1~5」という3つの区分に分かれており、結果が決まり次第、自宅に
認定結果通知書と保険証が届きます。
認定結果に不服がある場合は、60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを
行うことも可能です。
② ケアプランの作成・・・要支援または要介護の判定を受けると、介護サービスを受けられるように
なります。
そのなかで、これまで通り自宅で暮らすのをサポートしてくれる
「在宅サービス」を利用する場合には、ケアプランの作成が必要です。
要介護の場合は、ケアマネージャーに「ケアプラン」の作成を依頼することになります。
要支援の場合は、地域包括支援センターで「介護予防ケアプラン」を作成してもらうことに
なります。「介護予防」という言葉のとおり、状態の悪化を防ぎ、機能向上をはかって、なるべく
自立できるようにすることを目的としたもので、利用できるサービスも要介護の場合と比べて限定
されたものになります。
③ 介護保険サービスの利用・・・介護保険サービスは、大きく次の3つに分かれています。
・在宅サービス・・・在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」
「その他」に分けることができます。
・施設サービス・・・施設に入所して生活を行いながら、生活援助、身体介護、栄養管理などの
サービスを受けるもので、3つの種類があります。
いずれも要介護の場合のみ利用することが可能です。
・地域密着型サービス・・・住み慣れた地域での生活を継続することを目的としたサービスです。
施設などの規模が小さく、利用者のニーズに対してきめ細かく応えて
くれます。
介護保険サービスの詳細については下記をご覧ください ↓
http://www.oyacare.com/know_kaigohoken004
以上、簡単に介護保険の基礎的なことをご紹介させていただきました。
親の介護は突然、降りかかってくることもあります。
その際の介護保険サービスの利用につきましては、住んでいる地域のケアマネージャーや
地域包括支援センターとよく相談しましょう。
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