国民年金の強制徴収について
- 2012-09-17(19:03) /
- 未分類
国民年金保険料の未納率は年々増加してきて、現在は最高水準レベルで
推移しております。
今回は、その国民年金保険料の強制徴収についてお話したいと思います。
国民年金の強制徴収は、社会保険庁時代の平成15年から実施されており、平成15年度は
50件ほどの差押実績でしたが、どんどん増えてきており、平成17・18年度は1万件を
越しております。
そのためか、当初「十分な所得がありながら、納付督励に応じない場合」とされてきた
強制徴収の対象者を「免除対象者以外の人が滞納した場合には、強制徴収を前提として督促
される」というふうに対象をひろげた厳しいものになってきております。
2010年1月には改正国民年金法や改正厚生年金保険法が施行されるのと同時に、社会保険庁が
廃止され、年金関連業務を行う新しい特殊法人として、日本年金機構が発足しました。
この新しい制度の下では、日本年金機構は強制徴収業務を国税庁に委任でき、国税庁が
滞納者に対して強制徴収を行えるようになりました。
その内容としては、
① 保険料の滞納が2年以上
② 国民年金は滞納者の所得額が1000万円以上、厚生年金は滞納額1億円以上
③ 財産を隠匿――
などの要件に該当すれば、同機構が自らも実施可能な財産差し押さえなどの強制徴収を、
厚生労働相を通じて国税庁に委任できるよう法改正した。
今年3月までの2年間は、委任による強制徴収は、1件も実施されませんでしが、
3月に初となる強制徴収があり、ニュースにもなりました。
国税庁の名前はそれなりに強制力が働いているようです。
強制徴収される国民年金保険料には、延滞金が年14.6%の利率でかかります。
しかも、法定納期限の翌日から徴収金完納または、財産差押え(納付)の日の前日までの
日数分です。
督促状の指定期限日の翌日から発生ではありませんのでお間違えのないように。
結局、督促状の指定期限までに払えば、延滞金はかからないということですので、督促状が
届いてしまった方は、素直に払ったほうがいいでしょう。
国民年金保険は、以前のブログ記事でも書きましたが、老齢年金だけの機能ではありません。
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-58.html
しっかりと払っておきましょう。(今回のお話は、払える方に対しての処分なのですから)
本当に払えない方には、救済措置がありますので手続きを忘れずに行ってください!!
推移しております。
今回は、その国民年金保険料の強制徴収についてお話したいと思います。
国民年金の強制徴収は、社会保険庁時代の平成15年から実施されており、平成15年度は
50件ほどの差押実績でしたが、どんどん増えてきており、平成17・18年度は1万件を
越しております。
そのためか、当初「十分な所得がありながら、納付督励に応じない場合」とされてきた
強制徴収の対象者を「免除対象者以外の人が滞納した場合には、強制徴収を前提として督促
される」というふうに対象をひろげた厳しいものになってきております。
2010年1月には改正国民年金法や改正厚生年金保険法が施行されるのと同時に、社会保険庁が
廃止され、年金関連業務を行う新しい特殊法人として、日本年金機構が発足しました。
この新しい制度の下では、日本年金機構は強制徴収業務を国税庁に委任でき、国税庁が
滞納者に対して強制徴収を行えるようになりました。
その内容としては、
① 保険料の滞納が2年以上
② 国民年金は滞納者の所得額が1000万円以上、厚生年金は滞納額1億円以上
③ 財産を隠匿――
などの要件に該当すれば、同機構が自らも実施可能な財産差し押さえなどの強制徴収を、
厚生労働相を通じて国税庁に委任できるよう法改正した。
今年3月までの2年間は、委任による強制徴収は、1件も実施されませんでしが、
3月に初となる強制徴収があり、ニュースにもなりました。
国税庁の名前はそれなりに強制力が働いているようです。
強制徴収される国民年金保険料には、延滞金が年14.6%の利率でかかります。
しかも、法定納期限の翌日から徴収金完納または、財産差押え(納付)の日の前日までの
日数分です。
督促状の指定期限日の翌日から発生ではありませんのでお間違えのないように。
結局、督促状の指定期限までに払えば、延滞金はかからないということですので、督促状が
届いてしまった方は、素直に払ったほうがいいでしょう。
国民年金保険は、以前のブログ記事でも書きましたが、老齢年金だけの機能ではありません。
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-58.html
しっかりと払っておきましょう。(今回のお話は、払える方に対しての処分なのですから)
本当に払えない方には、救済措置がありますので手続きを忘れずに行ってください!!
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