被相続人の預貯金口座 凍結~解除まで
- 2012-11-30(18:32) /
- 相続
口座名義人がお亡くなりになって、その事実が金融機関に知られると、
預貯金口座が凍結されることは皆様ご存知だと思います。
しかし、凍結~解除までの手続きや内容については案外ご存じないのではないでしょうか。
今回は、そのあたりをお話したいと思います。
まず、口座凍結ですが、金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出や、新聞の訃報欄
などにより把握します。
市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけでは
ありませんので、場合によっては、死亡した事実が把握できずに凍結されないままの口座も
結構あるようです。
口座が凍結されると、引き出すことはもちろんのこと、入金することも、公共料金などの
口座振替も全てできなくなります。
しかし金融機関のなかには、お葬式代、入院費相当額の払い出しなどの目的に
限定して、応じてもらえるケースがありますので、ご確認ください。
では、解除までの手続きはといいますと、遺言書がある場合とない場合で異なります。
(遺言書がある場合)
公正証書遺言書があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、
手続きが非常に簡便になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば
解除できます。
手続きに必要な主な書類
・遺言書 ・遺言者の除籍謄本 ・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言者の実印を押印した払戻依頼書
注1) 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
注2) 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求してくる
金融機関も中にはあります。
(遺言書がない場合)
相続人全員が話し合い、
誰がその資産を相続するのか、もしくは、誰が一旦代表して受け取るのかが決まれば
解除することができます。
手続きに必要な主な書類
・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本
(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
注) 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
預貯金口座が凍結してしまって、なかなか解除ができずに困ってしまう場合があります。
つぎのような方は、注意が必要です。
・相続税がかかる方で、被相続人の預貯金をあてにしないと支払えない方
・相続人の中に行方不明の方がいる場合
・子供のいないご夫婦の方で、関係の良くなかったり、付き合いのないご両親や兄弟姉妹
のある場合
・相続や遺産分割の話し合いが長期間に渡りそうな方
など。
凍結~解除までの手続きは、このような感じです。
解除、名義変更等をスムーズに行うには、的を得た公正証書遺言などが有効であると
お聞きします。
その時になって悩まないよう、気になる方は事前に専門家に相談して対処して
おきましょう!!
預貯金口座が凍結されることは皆様ご存知だと思います。
しかし、凍結~解除までの手続きや内容については案外ご存じないのではないでしょうか。
今回は、そのあたりをお話したいと思います。
まず、口座凍結ですが、金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出や、新聞の訃報欄
などにより把握します。
市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけでは
ありませんので、場合によっては、死亡した事実が把握できずに凍結されないままの口座も
結構あるようです。
口座が凍結されると、引き出すことはもちろんのこと、入金することも、公共料金などの
口座振替も全てできなくなります。
しかし金融機関のなかには、お葬式代、入院費相当額の払い出しなどの目的に
限定して、応じてもらえるケースがありますので、ご確認ください。
では、解除までの手続きはといいますと、遺言書がある場合とない場合で異なります。
(遺言書がある場合)
公正証書遺言書があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、
手続きが非常に簡便になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば
解除できます。
手続きに必要な主な書類
・遺言書 ・遺言者の除籍謄本 ・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言者の実印を押印した払戻依頼書
注1) 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
注2) 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求してくる
金融機関も中にはあります。
(遺言書がない場合)
相続人全員が話し合い、
誰がその資産を相続するのか、もしくは、誰が一旦代表して受け取るのかが決まれば
解除することができます。
手続きに必要な主な書類
・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本
(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
注) 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
預貯金口座が凍結してしまって、なかなか解除ができずに困ってしまう場合があります。
つぎのような方は、注意が必要です。
・相続税がかかる方で、被相続人の預貯金をあてにしないと支払えない方
・相続人の中に行方不明の方がいる場合
・子供のいないご夫婦の方で、関係の良くなかったり、付き合いのないご両親や兄弟姉妹
のある場合
・相続や遺産分割の話し合いが長期間に渡りそうな方
など。
凍結~解除までの手続きは、このような感じです。
解除、名義変更等をスムーズに行うには、的を得た公正証書遺言などが有効であると
お聞きします。
その時になって悩まないよう、気になる方は事前に専門家に相談して対処して
おきましょう!!
- 関連記事
-
- 負担付贈与と低額譲受について (2012/12/14)
- 相続人の中に話し合いができない方がみえるときは!? (2012/12/06)
- 被相続人の預貯金口座 凍結~解除まで (2012/11/30)
- 任意後見制度とは? (2012/11/22)
- 公正証書遺言にかかる費用ってどのくらい? (2012/11/14)
スポンサーサイト
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
「差額ベッド代」について
- 2012-11-29(19:05) /
- 生命保険
皆様、入院時の「差額ベッド代」については、どのような認識でみえますでしょうか?
唐突すぎて申し訳ありません。
入院自体に縁のない方からすれば、初めて聞かれる方もおみえになるでしょう。
「差額ベッド代」とは、
入院の際に個室や一定の規模・設備を有する相部屋・大部屋で入院された場合に、
1日あたりいくらという形で追加請求されるもので、
健康保険対象外で、全額自己負担になるものです。
内容により違いますが、おおむね、5,000円~20,000円/日 程度差額が
請求されることが多いでしょう。
この「差額ベッド代」について、請求されればそのまま支払ってしまって
みえてないでしょうか?
実は、この「差額ベッド代」ですが、支払わなくていいケースがあるのです。
それは、つぎのようなケースです。
① 重篤な救急患者等であり、やむを得ず入院したケース
② 医師の指示により、そういった入院環境が必要であったケース
③ 同意書に患者のサインがないケース
病院経営にとって、「差額ベッド代」は貴重な収入源であるため、
病院側は必ず、同意書はとっていることでしょう。
また、患者側も病気やケガの混乱で内容を確認できなかったり、
状況的に交渉できる状況でない場合も多いことでしょう。
しかし、まずは「差額ベッド代」は当然に支払うべきものではないとの認識に
改めましょう。
同意書のサインについては、極力内容を確認するとともに、
上記のようなケースで請求された場合は、堂々と反論しましょう。
そもそも上記のようなケースでは、請求自体できないことが厚生労働省の通知にも
記載されています。
また、差額ベッド代を請求しない方針を掲げている病院もありますので、
入院施設を選択できる余裕がある場合や特別な治療でない場合などは、
「差額ベッド代」を避けられることもあります。
よく、医療保険の補償内容をご検討される際に、「差額ベッド代」分を補償内容に
含めるよう勧める保険外交員のかたがおみえになりますが、
このように必ず発生する費用ではありません。
補償内容をご検討の際は、このあたりを考慮に入れて検討しましょう!!
唐突すぎて申し訳ありません。
入院自体に縁のない方からすれば、初めて聞かれる方もおみえになるでしょう。
「差額ベッド代」とは、
入院の際に個室や一定の規模・設備を有する相部屋・大部屋で入院された場合に、
1日あたりいくらという形で追加請求されるもので、
健康保険対象外で、全額自己負担になるものです。
内容により違いますが、おおむね、5,000円~20,000円/日 程度差額が
請求されることが多いでしょう。
この「差額ベッド代」について、請求されればそのまま支払ってしまって
みえてないでしょうか?
実は、この「差額ベッド代」ですが、支払わなくていいケースがあるのです。
それは、つぎのようなケースです。
① 重篤な救急患者等であり、やむを得ず入院したケース
② 医師の指示により、そういった入院環境が必要であったケース
③ 同意書に患者のサインがないケース
病院経営にとって、「差額ベッド代」は貴重な収入源であるため、
病院側は必ず、同意書はとっていることでしょう。
また、患者側も病気やケガの混乱で内容を確認できなかったり、
状況的に交渉できる状況でない場合も多いことでしょう。
しかし、まずは「差額ベッド代」は当然に支払うべきものではないとの認識に
改めましょう。
同意書のサインについては、極力内容を確認するとともに、
上記のようなケースで請求された場合は、堂々と反論しましょう。
そもそも上記のようなケースでは、請求自体できないことが厚生労働省の通知にも
記載されています。
また、差額ベッド代を請求しない方針を掲げている病院もありますので、
入院施設を選択できる余裕がある場合や特別な治療でない場合などは、
「差額ベッド代」を避けられることもあります。
よく、医療保険の補償内容をご検討される際に、「差額ベッド代」分を補償内容に
含めるよう勧める保険外交員のかたがおみえになりますが、
このように必ず発生する費用ではありません。
補償内容をご検討の際は、このあたりを考慮に入れて検討しましょう!!
- 関連記事
国の年金制度にまつわる噂について
- 2012-11-28(18:36) /
- FPのつぶやき
昨晩、ある番組で国の年金制度についての話がでていました。
専門家のあいだでも、いろんな話があるということがよくわかりました。
日本年金機構の2009年度の発表によると、国民年金の未納率が40%を超え、
1人当たりの年金受給額も1999年度をピークに減少し続けています。
こういった実態が公表されると、よく噂されるのが、
・国の年金制度は破綻するので、保険料を納めても仕方がないのではないか?
・自分が支払った総払込保険料分について、将来元がとれないのなら、
自分で貯金していったほうがいいのではないか?
などというような話です。
では皆様、本当に国の年金制度は破綻するとお考えでしょうか?
今回は、そのあたりを考えてみたいと思います。
もし、仮に国の年金制度が破綻したら受給者はどうなるでしょうか?
・働ける方は働かざるを得なくなる(金銭を稼ぐ)⇒ では働けない方は?
・貯蓄(資産)を食い潰しながら生活する ⇒ では、貯蓄(資産)を食い潰したら?
・子供や親族の援助に頼る ⇒ 援助を受けられない方は?
・生活保護を受けることになる(国に助けてもらうことになる)
生活保護は、憲法で生存権を保障している以上、
支払わなければならない責任があります。
結局は、国に責任が跳ね返ってくるのです。
では、国にとって、年金制度を破綻させないのと生活保護受給者を増加させるのとでは、
どちらがまだましなのでしょうか?
その答えは、もちろん年金制度を破綻させないほうになります。
理由は、よく言われていることですが、生活保護受給者のほうが手厚い保護を
受けられるからです。
詳しくは、下記参照↓
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/121117/ecc1211171701002-n1.htm
そう考えると、国そのものが破綻しない限り、国は、
年金制度を、減額や受給年齢の引き上げ等はあっても是が非でも存続させるのでは
ないでしょうか?
そして次の噂で、将来元が取れる取れないの話ですが、昨晩の番組の話では、
あくまでも平均寿命までで試算した結果、
現在40歳以下の世代(約1970年生まれ以降)では、マイナスが発生するとのこと
でした。しかし、これには裏があり、
企業が負担する分も総払込保険料に含めてとのことで、自己負担分だけだと
おおむね約2.3倍は受け取れるとのことでした。
企業が負担する分をどう考えるかは議論があるようですが、自分で貯めるよりはいいのでは
ないでしょうか。
このように年金制度にまつわる噂について考えてみると、根拠は乏しく、
国が破綻しない限り、あり得ないように思われます。
あまり悲観的に考えすぎて、年金保険料を納めないなどということが無いようにして
ください!!
以前の記事でも話しましたが、老齢年金以外の機能も非常に重要です。
個人的には、自助努力で老後準備をすることをベースに、上乗せ的な感覚で年金制度を
とらえておくというくらいがいいのではないかと思います。
専門家のあいだでも、いろんな話があるということがよくわかりました。
日本年金機構の2009年度の発表によると、国民年金の未納率が40%を超え、
1人当たりの年金受給額も1999年度をピークに減少し続けています。
こういった実態が公表されると、よく噂されるのが、
・国の年金制度は破綻するので、保険料を納めても仕方がないのではないか?
・自分が支払った総払込保険料分について、将来元がとれないのなら、
自分で貯金していったほうがいいのではないか?
などというような話です。
では皆様、本当に国の年金制度は破綻するとお考えでしょうか?
今回は、そのあたりを考えてみたいと思います。
もし、仮に国の年金制度が破綻したら受給者はどうなるでしょうか?
・働ける方は働かざるを得なくなる(金銭を稼ぐ)⇒ では働けない方は?
・貯蓄(資産)を食い潰しながら生活する ⇒ では、貯蓄(資産)を食い潰したら?
・子供や親族の援助に頼る ⇒ 援助を受けられない方は?
・生活保護を受けることになる(国に助けてもらうことになる)
生活保護は、憲法で生存権を保障している以上、
支払わなければならない責任があります。
結局は、国に責任が跳ね返ってくるのです。
では、国にとって、年金制度を破綻させないのと生活保護受給者を増加させるのとでは、
どちらがまだましなのでしょうか?
その答えは、もちろん年金制度を破綻させないほうになります。
理由は、よく言われていることですが、生活保護受給者のほうが手厚い保護を
受けられるからです。
詳しくは、下記参照↓
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/121117/ecc1211171701002-n1.htm
そう考えると、国そのものが破綻しない限り、国は、
年金制度を、減額や受給年齢の引き上げ等はあっても是が非でも存続させるのでは
ないでしょうか?
そして次の噂で、将来元が取れる取れないの話ですが、昨晩の番組の話では、
あくまでも平均寿命までで試算した結果、
現在40歳以下の世代(約1970年生まれ以降)では、マイナスが発生するとのこと
でした。しかし、これには裏があり、
企業が負担する分も総払込保険料に含めてとのことで、自己負担分だけだと
おおむね約2.3倍は受け取れるとのことでした。
企業が負担する分をどう考えるかは議論があるようですが、自分で貯めるよりはいいのでは
ないでしょうか。
このように年金制度にまつわる噂について考えてみると、根拠は乏しく、
国が破綻しない限り、あり得ないように思われます。
あまり悲観的に考えすぎて、年金保険料を納めないなどということが無いようにして
ください!!
以前の記事でも話しましたが、老齢年金以外の機能も非常に重要です。
個人的には、自助努力で老後準備をすることをベースに、上乗せ的な感覚で年金制度を
とらえておくというくらいがいいのではないかと思います。
- 関連記事
-
- 円高・円安をどう考えるか? (2012/12/21)
- 生活保護と扶養義務について (2012/12/09)
- 国の年金制度にまつわる噂について (2012/11/28)
- 40歳代からのお金の不安について (2012/11/21)
- 老後のための必要準備資金の考え方 (2012/11/10)
弊事務所が地震保険を5年自動継続にしている訳
- 2012-11-27(18:23) /
- 損害保険
現状、損害保険業務で5年ごとの地震保険の自動継続に伴い、月に2~3件ほど集金に
お伺いさせていただいております。
弊事務所では、地震保険をお勧めする際、長期火災保険の方には、
加入の最長期間である5年でお勧めしており、
結果全件5年の自動継続でご加入いただいております。
損保代理店によっては、集金等の手間を省くため1年の自動継続にして、
口座振替で済ましているところが多いのではないでしょうか?
(5年にすると、口座情報が5年間も維持できないため、集金又は、振込となります)
弊事務所がそうしている訳は、
もちろん保険料が割安になることが一番ですが、そのほかに、
・5年ごとにお会いすることによって、火災保険及び地震保険の内容を再認識して
いただくこと
(毎年の保険会社からの確認はがき程度では見過ごされがちです)
・状況変化に伴ったアフターフォローができるようにすること
(家族構成が変わったり、就業状況の変化は案外多いものです)
・FP事務所としても、住宅ローン、生命保険、住宅(不動産)などの相談に
タイミングよく、トータルで相談に乗らせていただき、その後のフォローも
長期的におこなっていけること
などからです。
実際、地震保険の自動継続の方で、この1~2年の間に住宅ローンの
借換コンサルティングだけでも、10件以上もご依頼頂いております。
(5年前の金利からすると、借換メリットが出る方が多いのもあると思いますが・・・)
損害保険(除く1年更改もの)は特にですが、住宅営業や生命保険いずれも皆さん、
入口(契約や申込時)は一生懸命なされますが、出口(保険金支払対応や継続フォロー)
については、消極的であると言わざるを得ません。
(年々、新規を獲得することが難しくなってきていることもありますが・・・)
さらに生保も損保も住宅ローンも住宅(不動産)もトータルで、
いろんなことを勘案して相談に乗ってもらえるところがほとんどないのも現状ですので、
重宝して頂けているようです。(下記のようなちぐはぐな事例が散見されます)
〈例〉・住宅ローン控除だけで所得税(一部住民税)を全額控除できる方に
生命保険料控除等をアピールしても効果ないのに勧めているケース
・生命保険等の加入状況もわからず、疾病保障付住宅ローンを勧めて
いるケース
・住宅の資金計画と登記がおかしなケース
など。
ほとんど宣伝になってしまいましたが、入口ばかりに気を取られず、出口重視のご検討を
していただきたいと思います。
最後に、地震保険についての再確認を踏まえて下記記事をご紹介いたします。
ぜひ、参考にお読みください!!
日経電子版 意外と知らない 地震保険のウソとホント↓
http://www.nikkei.com/money/column/nkmoney_tokushu.aspx?g=DGXNASFK2403G_24052012000000
お伺いさせていただいております。
弊事務所では、地震保険をお勧めする際、長期火災保険の方には、
加入の最長期間である5年でお勧めしており、
結果全件5年の自動継続でご加入いただいております。
損保代理店によっては、集金等の手間を省くため1年の自動継続にして、
口座振替で済ましているところが多いのではないでしょうか?
(5年にすると、口座情報が5年間も維持できないため、集金又は、振込となります)
弊事務所がそうしている訳は、
もちろん保険料が割安になることが一番ですが、そのほかに、
・5年ごとにお会いすることによって、火災保険及び地震保険の内容を再認識して
いただくこと
(毎年の保険会社からの確認はがき程度では見過ごされがちです)
・状況変化に伴ったアフターフォローができるようにすること
(家族構成が変わったり、就業状況の変化は案外多いものです)
・FP事務所としても、住宅ローン、生命保険、住宅(不動産)などの相談に
タイミングよく、トータルで相談に乗らせていただき、その後のフォローも
長期的におこなっていけること
などからです。
実際、地震保険の自動継続の方で、この1~2年の間に住宅ローンの
借換コンサルティングだけでも、10件以上もご依頼頂いております。
(5年前の金利からすると、借換メリットが出る方が多いのもあると思いますが・・・)
損害保険(除く1年更改もの)は特にですが、住宅営業や生命保険いずれも皆さん、
入口(契約や申込時)は一生懸命なされますが、出口(保険金支払対応や継続フォロー)
については、消極的であると言わざるを得ません。
(年々、新規を獲得することが難しくなってきていることもありますが・・・)
さらに生保も損保も住宅ローンも住宅(不動産)もトータルで、
いろんなことを勘案して相談に乗ってもらえるところがほとんどないのも現状ですので、
重宝して頂けているようです。(下記のようなちぐはぐな事例が散見されます)
〈例〉・住宅ローン控除だけで所得税(一部住民税)を全額控除できる方に
生命保険料控除等をアピールしても効果ないのに勧めているケース
・生命保険等の加入状況もわからず、疾病保障付住宅ローンを勧めて
いるケース
・住宅の資金計画と登記がおかしなケース
など。
ほとんど宣伝になってしまいましたが、入口ばかりに気を取られず、出口重視のご検討を
していただきたいと思います。
最後に、地震保険についての再確認を踏まえて下記記事をご紹介いたします。
ぜひ、参考にお読みください!!
日経電子版 意外と知らない 地震保険のウソとホント↓
http://www.nikkei.com/money/column/nkmoney_tokushu.aspx?g=DGXNASFK2403G_24052012000000
- 関連記事
-
- 【注意!!】「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加! (2012/12/10)
- 交通事故の際、自由診療or健康保険!? (2012/12/03)
- 弊事務所が地震保険を5年自動継続にしている訳 (2012/11/27)
- 損害保険会社の収益力を示す『コンバインド・レシオ』とは? (2012/11/24)
- 保険金の支払い方の基本的な違い (2012/11/15)
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
税務調査が変わる!?
- 2012-11-26(19:10) /
- 税金
平成23年度税制改正で、「国税通則法」の改正がありました。
「国税通則法」とは、法人税や所得税など国税の共通事項を定めた法律です。
〇 申告や税金の納付の方法
〇 税金の還付の手順
〇 加算税や延滞税などペナルティの税金
〇 税務調査の手続き
についてなどです。
今回その中の「税務調査の手続き」が平成25年より改正になりますが、
先行的取組として平成24年10月1日から既に一部実施されているようです。
そのおもな改正内容は、
① 事前通知の徹底
② 帳簿書類の預かり
③ 調査結果の説明と修正申告の勧奨
についてです。
そのうち、①のなかの事前通知内容の明確化や③のなかの修正申告等の勧奨の際の
教示文の交付について先行的取組がなされているようです。
改正の主旨としては、調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高めるなどの
観点からとのこと。
気になる点として、今までは、顧問税理士に連絡が入ってワンクッションおいてから、
納税者である会社や個人に連絡が行くことが一般的でした。
それが、来年からは直接納税者に通知が行くことになるようです。
また、100%事前通知がくるわけではなく、現金商売をしている小売店、飲食店には、
事前通知なしで一定割合は入るようです。(これまでは事前通知は8割ほど)
事前通知のあるなしは、税務署の判断で決まることになります。
日程の調整は今までと変わらずに可能ですので、ご安心してください。
まず顧問税理士と相談して、都合のよい日程に決めることができます。
そして、日程を決めたあとでも、
・一時的な入院
・親族の葬儀
・業務上やむを得ない事情が生じた場合、
などは日程の変更をすることもできます。
最も気になる点は、「修正申告の勧奨」が明文化されたことです。
修正申告書を提出すると、税務調査は終了となります。
納税者はその後「不服申立て」という訴訟をおこすことができません。
税務署にとっては都合のよい終わり方ができます。
来年以降は、税務調査の最後に調査官から、強引に修正申告書を提出するよう
誘導される危険性があります。
もちろん明らかな誤りは、修正申告書を出して早く終わらせたほうが賢明ですが、
こちらに非がない場合は、修正申告書を提出すべきではありません。
修正申告書を提出するか、しないかは納税者が決めることですので、
言葉を選んで対応するようにしてください!!
くれぐれも誘導され、安易に「わかりました」等の発言をしないように。
注意)あくまでも個人的な見解ですので、具体的なご相談等は、
税理士等の専門家にご相談ください!!
「国税通則法」とは、法人税や所得税など国税の共通事項を定めた法律です。
〇 申告や税金の納付の方法
〇 税金の還付の手順
〇 加算税や延滞税などペナルティの税金
〇 税務調査の手続き
についてなどです。
今回その中の「税務調査の手続き」が平成25年より改正になりますが、
先行的取組として平成24年10月1日から既に一部実施されているようです。
そのおもな改正内容は、
① 事前通知の徹底
② 帳簿書類の預かり
③ 調査結果の説明と修正申告の勧奨
についてです。
そのうち、①のなかの事前通知内容の明確化や③のなかの修正申告等の勧奨の際の
教示文の交付について先行的取組がなされているようです。
改正の主旨としては、調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高めるなどの
観点からとのこと。
気になる点として、今までは、顧問税理士に連絡が入ってワンクッションおいてから、
納税者である会社や個人に連絡が行くことが一般的でした。
それが、来年からは直接納税者に通知が行くことになるようです。
また、100%事前通知がくるわけではなく、現金商売をしている小売店、飲食店には、
事前通知なしで一定割合は入るようです。(これまでは事前通知は8割ほど)
事前通知のあるなしは、税務署の判断で決まることになります。
日程の調整は今までと変わらずに可能ですので、ご安心してください。
まず顧問税理士と相談して、都合のよい日程に決めることができます。
そして、日程を決めたあとでも、
・一時的な入院
・親族の葬儀
・業務上やむを得ない事情が生じた場合、
などは日程の変更をすることもできます。
最も気になる点は、「修正申告の勧奨」が明文化されたことです。
修正申告書を提出すると、税務調査は終了となります。
納税者はその後「不服申立て」という訴訟をおこすことができません。
税務署にとっては都合のよい終わり方ができます。
来年以降は、税務調査の最後に調査官から、強引に修正申告書を提出するよう
誘導される危険性があります。
もちろん明らかな誤りは、修正申告書を出して早く終わらせたほうが賢明ですが、
こちらに非がない場合は、修正申告書を提出すべきではありません。
修正申告書を提出するか、しないかは納税者が決めることですので、
言葉を選んで対応するようにしてください!!
くれぐれも誘導され、安易に「わかりました」等の発言をしないように。
注意)あくまでも個人的な見解ですので、具体的なご相談等は、
税理士等の専門家にご相談ください!!
- 関連記事
住宅の資金計画の考え方をご紹介!!
- 2012-11-25(18:58) /
- 住宅ローン
住宅の資金計画を考えるときに、よく言われる話で、
「自己資金は、住宅価格の2割程度を準備するのがいい」とか、
「住宅ローンの返済負担率は年収の20~25%程度がいい」などと
いうような話があります。
では皆様、これが本当に正しいのか考えられたことがありますでしょうか?
上記の話は、単純に住宅ローンの融資額上限が一般的に住宅価格の8割程度だったことや
住宅の購入価格の適正額は、年収の5倍程度といわれていたことに由来しており、
それが現在まで語られているに過ぎないと思われます。
住宅営業のプロの皆様もこの程度の根拠で話されている方が大半ではないでしょうか?
今回はある記事を参考にして、私なりに解釈した資金計画の考え方をご紹介したいと
思います。ポイントは、
① 日本の住宅ローンの特徴であるリコースローンのリスクを極力回避すること
② 残存生涯可処分所得で考えること
です。
まず、①についてですが、
日本の住宅ローンは、借り手が一定期間延滞すると、保証会社は金融機関に代位弁済します。
今度は保証会社が債権者になって、法外な遅延損害金を上乗せして借り手に一括返済を
求めます。
返済できなければ担保物件を競売にかけて資金を回収します。
それでも精算しきれなかった分は、最後まで取り立てるという
リコースローンのリスクを抱えております。
ですから、住宅の自己資金を考える際に実際の担保評価(時価)から逆算して自己資金を
検討してください。
注)担保評価額(時価)とは、実際に売却した場合に手元に残ると予想される金額を
使用してください。
収益法や比較法等から割り出すことになると思われます。
計算式としては、税込住宅価格 x (1-担保評価額/税込住宅価格)
となり、計算された金額+諸経費が必要な自己資金となります。
〈例〉住宅価格 購入時 税込3,000万円(担保評価額7割として2,100万円)
3,000万円 x (1-2,100万円/3,000万円)=900万円
900万円+諸経費が必要な自己資金となります。
次に②についてですが、
一般的に、前年(前々年)等の年収から返済負担率を考えてみえると思いますが、
これは、ライフステージ(年代)や状況等の違いにより、通用しない場合が多いのでは
ないでしょうか。
そこで、残存生涯可処分所得というものが出てきます。
残存生涯可処分所得とは、住宅取得時から定年時までの可処分所得の合計です。
〈例〉住宅取得時 30歳 定年 65歳として、平均年収500万円とすると、
可処分所得はおおむね8割強ですので、400万円強になります。
計算上、400万円とすると、
400万円 x 35(年) = 14,000万円(残存生涯可処分所得)
これに適正な返済負担割合と思われる25%程度をかけて算出した
金額を総返済額とする借入額を求めます。
14,000万円 x 25% = 3,500万円(総返済額)
月々返済のみ、返済期間35年、金利2.0%で逆算すると、
借入額は約2,500万円になります。
このようにして、まず①において自己資金を割出し、必要な借入額を算出する。
算出した借入額を②においてチェックし、必要に応じて資金計画自体を修正していくという
流れになります。
念のためにお話しておきますが、この考え方が絶対ではありません。
このように考えれば、リスクが極力抑えられる可能性が高いというもので、
今までの曖昧な根拠のままで考えるよりは、根拠がしっかりしているというものです。
この考え方をもとに、個々の事情や状況、将来の予測等を踏まえて応用し、活用してほしい
と思います。
何より人任せにせず、御自身で考えてみることが一番ではないでしょうか!!
「自己資金は、住宅価格の2割程度を準備するのがいい」とか、
「住宅ローンの返済負担率は年収の20~25%程度がいい」などと
いうような話があります。
では皆様、これが本当に正しいのか考えられたことがありますでしょうか?
上記の話は、単純に住宅ローンの融資額上限が一般的に住宅価格の8割程度だったことや
住宅の購入価格の適正額は、年収の5倍程度といわれていたことに由来しており、
それが現在まで語られているに過ぎないと思われます。
住宅営業のプロの皆様もこの程度の根拠で話されている方が大半ではないでしょうか?
今回はある記事を参考にして、私なりに解釈した資金計画の考え方をご紹介したいと
思います。ポイントは、
① 日本の住宅ローンの特徴であるリコースローンのリスクを極力回避すること
② 残存生涯可処分所得で考えること
です。
まず、①についてですが、
日本の住宅ローンは、借り手が一定期間延滞すると、保証会社は金融機関に代位弁済します。
今度は保証会社が債権者になって、法外な遅延損害金を上乗せして借り手に一括返済を
求めます。
返済できなければ担保物件を競売にかけて資金を回収します。
それでも精算しきれなかった分は、最後まで取り立てるという
リコースローンのリスクを抱えております。
ですから、住宅の自己資金を考える際に実際の担保評価(時価)から逆算して自己資金を
検討してください。
注)担保評価額(時価)とは、実際に売却した場合に手元に残ると予想される金額を
使用してください。
収益法や比較法等から割り出すことになると思われます。
計算式としては、税込住宅価格 x (1-担保評価額/税込住宅価格)
となり、計算された金額+諸経費が必要な自己資金となります。
〈例〉住宅価格 購入時 税込3,000万円(担保評価額7割として2,100万円)
3,000万円 x (1-2,100万円/3,000万円)=900万円
900万円+諸経費が必要な自己資金となります。
次に②についてですが、
一般的に、前年(前々年)等の年収から返済負担率を考えてみえると思いますが、
これは、ライフステージ(年代)や状況等の違いにより、通用しない場合が多いのでは
ないでしょうか。
そこで、残存生涯可処分所得というものが出てきます。
残存生涯可処分所得とは、住宅取得時から定年時までの可処分所得の合計です。
〈例〉住宅取得時 30歳 定年 65歳として、平均年収500万円とすると、
可処分所得はおおむね8割強ですので、400万円強になります。
計算上、400万円とすると、
400万円 x 35(年) = 14,000万円(残存生涯可処分所得)
これに適正な返済負担割合と思われる25%程度をかけて算出した
金額を総返済額とする借入額を求めます。
14,000万円 x 25% = 3,500万円(総返済額)
月々返済のみ、返済期間35年、金利2.0%で逆算すると、
借入額は約2,500万円になります。
このようにして、まず①において自己資金を割出し、必要な借入額を算出する。
算出した借入額を②においてチェックし、必要に応じて資金計画自体を修正していくという
流れになります。
念のためにお話しておきますが、この考え方が絶対ではありません。
このように考えれば、リスクが極力抑えられる可能性が高いというもので、
今までの曖昧な根拠のままで考えるよりは、根拠がしっかりしているというものです。
この考え方をもとに、個々の事情や状況、将来の予測等を踏まえて応用し、活用してほしい
と思います。
何より人任せにせず、御自身で考えてみることが一番ではないでしょうか!!
- 関連記事
-
- 今後の住宅ローン金利動向を考える!? (2012/12/23)
- 繰り上げ返済時の注意点!! (2012/12/11)
- 住宅の資金計画の考え方をご紹介!! (2012/11/25)
- 変動金利型住宅ローンの未払利息とは? (2012/11/16)
- 疾病保障付き住宅ローン保険について (2012/11/12)
損害保険会社の収益力を示す『コンバインド・レシオ』とは?
- 2012-11-24(18:24) /
- 損害保険
大手損害保険会社3グループの2012年度4-9月期決算が公表されました。(11/19付)
3大損保グループのうち、
MS&ADインシュアランスグループホールディングス、NKSJホールディングスの2社が
連結最終赤字を計上。
最大の原因は、株価下落に伴い多額の有価証券評価損を計上したためとのこと。
保有株評価損の影響が比較的少なく、業績が堅調な東京海上ホールディングスだけが
黒字となり、明暗を分けることとなりました。
注)ただし、損害保険会社各社の減損基準は一般よりも厳しい基準。
また、経営統合により保有株式の取得価額が上がっているため、
評価損が発生しやすい状況です。
詳しくは、東洋経済オンライン記事参照↓
http://toyokeizai.net/articles/-/11863
しかしながら、期間損益の赤字、黒字だけをみて損害保険会社の経営状況をつかむことは
困難であると思われます。
そこで今回は、損害保険会社の収益力をみる指標の一つである
『コンバインド・レシオ』をご紹介します。
『コンバインド・レシオ』とは、
保険料収入に占める保険金支払いの割合を表す損害率と、
保険料収入に占める経費の割合を表す事業費率を足したもの。
100%を超えると収益力がマイナスになっていることを示します。
少し古いデータですが、損害保険各社のコンバインド・レシオの推移は下記のように
なっております。
週刊ダイヤモンド 記事参照↓
http://diamond.jp/articles/-/13953?page=4
このように、ここ最近は大手損保5社すべてが100%を超え赤字状態でした。
自動車保険の損害率の上昇、自然災害等の頻度上昇や大型化などのうえ、
業界の環境変化として、
保険の自由化⇒価格競争の激化⇒商品の複雑化⇒未払い・不払いの発生⇒事業費率のアップ
というものがあったようです。
現在、損害保険各社は収益力改善に向けて、いろんな施策を実行中ですが、
少し改善はみられるもののまだ、道なかばという状況です。
今後、損害保険会社選定にあたって経営内容把握のため、こういった指標も見られては
いかがでしょうか。
3大損保グループのうち、
MS&ADインシュアランスグループホールディングス、NKSJホールディングスの2社が
連結最終赤字を計上。
最大の原因は、株価下落に伴い多額の有価証券評価損を計上したためとのこと。
保有株評価損の影響が比較的少なく、業績が堅調な東京海上ホールディングスだけが
黒字となり、明暗を分けることとなりました。
注)ただし、損害保険会社各社の減損基準は一般よりも厳しい基準。
また、経営統合により保有株式の取得価額が上がっているため、
評価損が発生しやすい状況です。
詳しくは、東洋経済オンライン記事参照↓
http://toyokeizai.net/articles/-/11863
しかしながら、期間損益の赤字、黒字だけをみて損害保険会社の経営状況をつかむことは
困難であると思われます。
そこで今回は、損害保険会社の収益力をみる指標の一つである
『コンバインド・レシオ』をご紹介します。
『コンバインド・レシオ』とは、
保険料収入に占める保険金支払いの割合を表す損害率と、
保険料収入に占める経費の割合を表す事業費率を足したもの。
100%を超えると収益力がマイナスになっていることを示します。
少し古いデータですが、損害保険各社のコンバインド・レシオの推移は下記のように
なっております。
週刊ダイヤモンド 記事参照↓
http://diamond.jp/articles/-/13953?page=4
このように、ここ最近は大手損保5社すべてが100%を超え赤字状態でした。
自動車保険の損害率の上昇、自然災害等の頻度上昇や大型化などのうえ、
業界の環境変化として、
保険の自由化⇒価格競争の激化⇒商品の複雑化⇒未払い・不払いの発生⇒事業費率のアップ
というものがあったようです。
現在、損害保険各社は収益力改善に向けて、いろんな施策を実行中ですが、
少し改善はみられるもののまだ、道なかばという状況です。
今後、損害保険会社選定にあたって経営内容把握のため、こういった指標も見られては
いかがでしょうか。
- 関連記事
-
- 交通事故の際、自由診療or健康保険!? (2012/12/03)
- 弊事務所が地震保険を5年自動継続にしている訳 (2012/11/27)
- 損害保険会社の収益力を示す『コンバインド・レシオ』とは? (2012/11/24)
- 保険金の支払い方の基本的な違い (2012/11/15)
- 自転車の事故の際に対応できるもの (2012/11/01)
医療費控除の注意点!!
- 2012-11-23(18:37) /
- 税金
皆様、医療費控除を受けられるのは、
『年間10万円超の医療費を使った方』 だけ
だと思ってみえませんか?
先日、お客様との会話の中で出てきた話で、大部分の方が10万円超でないとダメだと
思ってみえているんだなと感じましたので、今回は医療費控除の話をしたいと思います。
医療費控除の適用基準は、
・10万円
と
・課税標準の5% (総所得金額等が200万円未満の方)
のいずれか低い金額を超えた場合となっております。
この適用基準の10万円ばかりが強調され、課税標準の5%というのが吹っ飛んで
しまっているため上記のような認識になってしまっているのでしょう。
医療費控除について詳しくは下記参照↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
では、総所得金額等とはなんでしょうか。
簡単にいえば、税額を算出するための所得金額をいいます。
年収(給与の額面)ではありませんので、注意してください!!
総所得金額等の詳細は、下記参照↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm
所得税の場合で給与所得のみだとすると、
約3割程度は、給与所得控除がありますので、
年収500万円だとすると、総所得金額等は、約350万円程度になると思われます。
注)ご説明のため、非常にざっくりとした金額でお話させていただいておりますので、
実際にはご自身の金額をお確かめください。
そうすると、課税標準の5%が10万円になるのが、200万円ですので、
200万円の課税標準を年収に割り戻すと、約312万円です。
年収が約312万円未満の方は、年間の医療費が10万円以内でも医療費控除を受けられる
可能性があります。
一度、確かめてみてはいかがでしょうか?
また、医療費控除の対象となる医療費の認識についても、不十分な方がおみえになります。
下記、国税庁HPを参考にしてみてください!!
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
『年間10万円超の医療費を使った方』 だけ
だと思ってみえませんか?
先日、お客様との会話の中で出てきた話で、大部分の方が10万円超でないとダメだと
思ってみえているんだなと感じましたので、今回は医療費控除の話をしたいと思います。
医療費控除の適用基準は、
・10万円
と
・課税標準の5% (総所得金額等が200万円未満の方)
のいずれか低い金額を超えた場合となっております。
この適用基準の10万円ばかりが強調され、課税標準の5%というのが吹っ飛んで
しまっているため上記のような認識になってしまっているのでしょう。
医療費控除について詳しくは下記参照↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
では、総所得金額等とはなんでしょうか。
簡単にいえば、税額を算出するための所得金額をいいます。
年収(給与の額面)ではありませんので、注意してください!!
総所得金額等の詳細は、下記参照↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm
所得税の場合で給与所得のみだとすると、
約3割程度は、給与所得控除がありますので、
年収500万円だとすると、総所得金額等は、約350万円程度になると思われます。
注)ご説明のため、非常にざっくりとした金額でお話させていただいておりますので、
実際にはご自身の金額をお確かめください。
そうすると、課税標準の5%が10万円になるのが、200万円ですので、
200万円の課税標準を年収に割り戻すと、約312万円です。
年収が約312万円未満の方は、年間の医療費が10万円以内でも医療費控除を受けられる
可能性があります。
一度、確かめてみてはいかがでしょうか?
また、医療費控除の対象となる医療費の認識についても、不十分な方がおみえになります。
下記、国税庁HPを参考にしてみてください!!
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
- 関連記事
- TAG :
- 医療費控除
- 課税標準5%
- 総所得金額等200万円未満
任意後見制度とは?
- 2012-11-22(18:50) /
- 相続
日本は現在、超高齢社会を迎えており、さらに高齢化が進む中、
健康に問題を抱えた老人や認知症の患者が増加しております。
また、日本は農村部以外では核家族が一般的になり、
老夫婦だけの世帯や1人暮らし老人が急増しています。
そのような子供や頼れる身寄りが近くにいない一人暮らしの老人や老夫婦、
さらに障害を持った方などに利用を考えてもらいたいのが、任意後見制度です。
任意後見制度とは、成年後見制度のひとつです。
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人に
ついて、重要な行為(契約の締結等)を代わりに行う代理人(後見人)を選任して、
本人(被後見人)を保護する制度です。
任意後見制度は、現在は特に判断能力に不安はないが、
将来認知症などで本人の判断能力が不十分な状態になったときに備えて、
前もって信頼できる人との間で契約(任意後見契約)を結び、自分の生活、
療養看護や介護、財産管理などについて、判断能力が衰えたときに任意後見人が
本人に代わっておこなうことをあらかじめ取り決めておく制度です。
契約をしたらすぐに被後見人への保護・支援が始まるのではなく、
将来本人の判断能力が低下した段階で、任意後見人や親族等が
家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が就任したときから
任意後見契約の効力が生じます。
任意後見監督人は任意後見人の監督をおこないます。
家庭裁判所は任意後見監督人から任意後見人の仕事の様子を報告してもらい、
任意後見監督人及び任意後見人を監督します。
このような2重のチェック機能で任意後見人を監督することで、任意後見人の権利の
濫用を防止し、本人の保護を図るようになっています。
このように利用を検討する価値のある制度ですが、
しかし、次のような注意も必要です。
・法定後見制度のような取消権がない。
・財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける。
・死後の処理を委任することはできない。
など。
詳しくは、下記HPをご覧ください↓
http://www.legal-support.or.jp/support/arbitrarily.html
裁判所HP 任意後見監督人選任↓
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_04/index.html
健康に問題を抱えた老人や認知症の患者が増加しております。
また、日本は農村部以外では核家族が一般的になり、
老夫婦だけの世帯や1人暮らし老人が急増しています。
そのような子供や頼れる身寄りが近くにいない一人暮らしの老人や老夫婦、
さらに障害を持った方などに利用を考えてもらいたいのが、任意後見制度です。
任意後見制度とは、成年後見制度のひとつです。
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人に
ついて、重要な行為(契約の締結等)を代わりに行う代理人(後見人)を選任して、
本人(被後見人)を保護する制度です。
任意後見制度は、現在は特に判断能力に不安はないが、
将来認知症などで本人の判断能力が不十分な状態になったときに備えて、
前もって信頼できる人との間で契約(任意後見契約)を結び、自分の生活、
療養看護や介護、財産管理などについて、判断能力が衰えたときに任意後見人が
本人に代わっておこなうことをあらかじめ取り決めておく制度です。
契約をしたらすぐに被後見人への保護・支援が始まるのではなく、
将来本人の判断能力が低下した段階で、任意後見人や親族等が
家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が就任したときから
任意後見契約の効力が生じます。
任意後見監督人は任意後見人の監督をおこないます。
家庭裁判所は任意後見監督人から任意後見人の仕事の様子を報告してもらい、
任意後見監督人及び任意後見人を監督します。
このような2重のチェック機能で任意後見人を監督することで、任意後見人の権利の
濫用を防止し、本人の保護を図るようになっています。
このように利用を検討する価値のある制度ですが、
しかし、次のような注意も必要です。
・法定後見制度のような取消権がない。
・財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける。
・死後の処理を委任することはできない。
など。
詳しくは、下記HPをご覧ください↓
http://www.legal-support.or.jp/support/arbitrarily.html
裁判所HP 任意後見監督人選任↓
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_04/index.html
- 関連記事
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
40歳代からのお金の不安について
- 2012-11-21(18:47) /
- FPのつぶやき
最近、ライフプランニングをしていて気になることがあります。
それは、つぎのようなことです。
① 住宅ローンや教育資金にお金をかけすぎていて老後資金に余裕がないこと
② 安易に奨学金や教育ローンに手を出し、子世代にしわ寄せがいきかねないこと
です。
まず、①についてですが、低金利なのが災いしてか、
収入に対する住宅ローンの借入総額が過剰な方が多く見受けられます。
借りられる額と適正借入額が違うことは以前にもお話しましたが、なかなかピンと
こないようです。
また、教育費(習い事なども含め)も小学校のうちから結構かけてみえる方がおみえに
なりますが、その割りに大学進学時の準備は、不足気味な方が多いように思います。
高校までは何とか年収内でやりくりできたご家庭でも、大学時代は貯蓄を取り崩して
支払うご家庭が多くなります。教育費にお金をかけすぎるつもりはなくても、
かかってしまう現実があります。
目先の教育費だけでなく、将来の教育費も視野に入れてください。
そして②についてですが、
当初から大学時の教育費を貯めることを断念し、安易に奨学金や教育ローンに
頼ってしまっている傾向もしばしば見受けられます。
事実、大学生の約半数、また奨学金の審査に落ちた方や希望したが申請しなかった方まで
含めると約6割にも上ります。
このことは、将来、子世代に負担を押し付けることになりかねません。
若夫婦ともに奨学金の返済があっては、住宅ローンを組む際に支障が出かねません。
また、就職難であったり、3年以内離職率が非常に高い現実がありますので、
返済がままならない状況の人たちも増加しているようです。
そうなれば当然、親のほうに負担が返ってくることになり、
老後準備や老後資金に支障をきたすことになってしまうでしょう。
利用される場合は、必ず計画性を持って行ってください!!
次のような方は要注意です。
・末子大学卒業後~老後までに期間が短い、もしくは、全くない方。
・消費傾向が強く、貯蓄が思うようにできない方で子供さんが2人以上みえる方。
・住宅ローンを目いっぱい借り入れて、すでに共働きである方。
など。
お金のリスクは、気づいてから考えては方法などに限りがあり、対応しきれないものです。
こういった方は、一度、ファイナンシャルプランナーなどにライフプランニングを行って
もらい、将来の予測をしてもらうのがいいでしょう。
現実味が、少しは沸いてくるのではないでしょうか?
何か偉そうな感じになってしまって申し訳ありませんが、早い段階での気づきと対処が
とれるようにお話をさせていただきました。
それは、つぎのようなことです。
① 住宅ローンや教育資金にお金をかけすぎていて老後資金に余裕がないこと
② 安易に奨学金や教育ローンに手を出し、子世代にしわ寄せがいきかねないこと
です。
まず、①についてですが、低金利なのが災いしてか、
収入に対する住宅ローンの借入総額が過剰な方が多く見受けられます。
借りられる額と適正借入額が違うことは以前にもお話しましたが、なかなかピンと
こないようです。
また、教育費(習い事なども含め)も小学校のうちから結構かけてみえる方がおみえに
なりますが、その割りに大学進学時の準備は、不足気味な方が多いように思います。
高校までは何とか年収内でやりくりできたご家庭でも、大学時代は貯蓄を取り崩して
支払うご家庭が多くなります。教育費にお金をかけすぎるつもりはなくても、
かかってしまう現実があります。
目先の教育費だけでなく、将来の教育費も視野に入れてください。
そして②についてですが、
当初から大学時の教育費を貯めることを断念し、安易に奨学金や教育ローンに
頼ってしまっている傾向もしばしば見受けられます。
事実、大学生の約半数、また奨学金の審査に落ちた方や希望したが申請しなかった方まで
含めると約6割にも上ります。
このことは、将来、子世代に負担を押し付けることになりかねません。
若夫婦ともに奨学金の返済があっては、住宅ローンを組む際に支障が出かねません。
また、就職難であったり、3年以内離職率が非常に高い現実がありますので、
返済がままならない状況の人たちも増加しているようです。
そうなれば当然、親のほうに負担が返ってくることになり、
老後準備や老後資金に支障をきたすことになってしまうでしょう。
利用される場合は、必ず計画性を持って行ってください!!
次のような方は要注意です。
・末子大学卒業後~老後までに期間が短い、もしくは、全くない方。
・消費傾向が強く、貯蓄が思うようにできない方で子供さんが2人以上みえる方。
・住宅ローンを目いっぱい借り入れて、すでに共働きである方。
など。
お金のリスクは、気づいてから考えては方法などに限りがあり、対応しきれないものです。
こういった方は、一度、ファイナンシャルプランナーなどにライフプランニングを行って
もらい、将来の予測をしてもらうのがいいでしょう。
現実味が、少しは沸いてくるのではないでしょうか?
何か偉そうな感じになってしまって申し訳ありませんが、早い段階での気づきと対処が
とれるようにお話をさせていただきました。
- 関連記事
-
- 生活保護と扶養義務について (2012/12/09)
- 国の年金制度にまつわる噂について (2012/11/28)
- 40歳代からのお金の不安について (2012/11/21)
- 老後のための必要準備資金の考え方 (2012/11/10)
- 養育費と教育費について (2012/10/25)
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
年払生命保険契約における申込月の注意点<生命保険料控除手続き>
- 2012-11-20(18:35) /
- 生命保険
タイトルだけでは、何を言ってるのか、まったくわからないと思います。
(申し訳ございません)
有難いことですが、今回、生命保険の申込みを頂戴しましたが、その際にでてきた問題で
皆様に注意していただきたい点をお話したいと思います。
それは、年末調整の手続きの問題です。
通常、保険会社は、
その年の9月末までの保険料支払実績額と12月末時点の保険料払込見込額の2つを
記載した生命保険料控除証明書を10月中~11月上旬には、各生命保険契約者に
送付していると思います。
それをもって各勤務先での年末調整を11月上旬~12月上旬頃に行うことによって、
(勤務先によって、書類の締め切りや対応は異なります)
生命保険料控除の手続きが完了します。
今回問題となったのは、生命保険契約が年払いで、
申込月が10月、11月の方のケースです。
(一部、12月申込みのケースも当てはまります)
申込月が10月、11月の方は、契約応答日が翌月1日になり、
11月1日、12月1日となります。
(始期指定をされたり、保険種類によっては、そうでない場合もあります)
そのとき問題となるのが、まず初年度分は、現金振込やクレカ払いにより、
申込年の生命保険料控除の対象になります。
しかし、このとき既に勤務先の年末調整の書類の締め切りが過ぎていると、
確定申告することになってしまいます。
(勤務先によっては、それでも対応してくれるところもありますが・・・)
さらに、次年度以降の保険料は、契約応答月である11月、12月に毎年引き落としされる
ことになるため、通常の生命保険料控除証明書発行時期には発行してもらえず、
(その年の9月末時点では、保険料払込実績がゼロだからです)
(10月引き落としの方もゼロですが、10月の方は引き落としされてから発行して
もらっても間に合います)
毎年、確定申告という羽目になる場合があります。
これが、今回でてきた問題です。
生命保険料控除を受けられなくなるわけではありませんが、年末調整のみで手続きが
完結できるサラリーマンの方にとっては非常に煩わしい問題となることでしょう。
月払いよりも割安になるということで、年払いで申し込まれるケースがあるかと
思いますが、こういった注意点があることに留意してください!!
(注意) 今回のお話は、10月、11月に年払いで生命保険を申込まれる方全員に
当てはまるわけではありません。
保険会社や勤務先の対応次第で、確定申告しなくていい場合もあります。
詳しくは、御自身の勤務先や加入される保険会社にご確認ください!!
毎年確定申告する方、しても構わない方は気にする必要はありません。
(申し訳ございません)
有難いことですが、今回、生命保険の申込みを頂戴しましたが、その際にでてきた問題で
皆様に注意していただきたい点をお話したいと思います。
それは、年末調整の手続きの問題です。
通常、保険会社は、
その年の9月末までの保険料支払実績額と12月末時点の保険料払込見込額の2つを
記載した生命保険料控除証明書を10月中~11月上旬には、各生命保険契約者に
送付していると思います。
それをもって各勤務先での年末調整を11月上旬~12月上旬頃に行うことによって、
(勤務先によって、書類の締め切りや対応は異なります)
生命保険料控除の手続きが完了します。
今回問題となったのは、生命保険契約が年払いで、
申込月が10月、11月の方のケースです。
(一部、12月申込みのケースも当てはまります)
申込月が10月、11月の方は、契約応答日が翌月1日になり、
11月1日、12月1日となります。
(始期指定をされたり、保険種類によっては、そうでない場合もあります)
そのとき問題となるのが、まず初年度分は、現金振込やクレカ払いにより、
申込年の生命保険料控除の対象になります。
しかし、このとき既に勤務先の年末調整の書類の締め切りが過ぎていると、
確定申告することになってしまいます。
(勤務先によっては、それでも対応してくれるところもありますが・・・)
さらに、次年度以降の保険料は、契約応答月である11月、12月に毎年引き落としされる
ことになるため、通常の生命保険料控除証明書発行時期には発行してもらえず、
(その年の9月末時点では、保険料払込実績がゼロだからです)
(10月引き落としの方もゼロですが、10月の方は引き落としされてから発行して
もらっても間に合います)
毎年、確定申告という羽目になる場合があります。
これが、今回でてきた問題です。
生命保険料控除を受けられなくなるわけではありませんが、年末調整のみで手続きが
完結できるサラリーマンの方にとっては非常に煩わしい問題となることでしょう。
月払いよりも割安になるということで、年払いで申し込まれるケースがあるかと
思いますが、こういった注意点があることに留意してください!!
(注意) 今回のお話は、10月、11月に年払いで生命保険を申込まれる方全員に
当てはまるわけではありません。
保険会社や勤務先の対応次第で、確定申告しなくていい場合もあります。
詳しくは、御自身の勤務先や加入される保険会社にご確認ください!!
毎年確定申告する方、しても構わない方は気にする必要はありません。
- 関連記事
-
- 生保会社にとって金利上昇の影響の是非はどうなのか? (2012/12/02)
- 「差額ベッド代」について (2012/11/29)
- 年払生命保険契約における申込月の注意点<生命保険料控除手続き> (2012/11/20)
- ガン保険の通院給付金について (2012/11/09)
- 保険と共済の違いについて (2012/11/04)
税務署から送付される「お尋ね」について
- 2012-11-19(18:30) /
- 住宅(不動産)
不動産を購入したり、新築したり、あるいは相続や贈与によって取得したりすると、
しばらくして (数か月~1年) 突然、税務署から 「お尋ね」 という文書が送られて
くることがあります。
*正式には、「お買いになった資産の購入価格についてのお尋ね」もしくは、
「新(増・改)築、買入又は賃借等された家屋についてのお尋ね」といった名称の文書です。
今回は、その「お尋ね」についてお話したいと思います。
「お尋ね」の目的は、
住宅の購入価格やその支払い方法、購入先、前年の所得金額、購入資金の調達方法などを
回答することによって、未申告の贈与がないか、脱税による隠匿資金がないか、などを
チェックすることにあります。
「お尋ね」は、不動産を取得した人全員に対してこの文書が来るわけではなく、
ある程度無作為に抽出された人と税務署から疑いを持たれた人などに対して
送られるものです。
(最近は、以前に比べて住宅着工件数も減っているため、かなりの確率で送付されて
いるようです)
では、「お尋ね」は必ず、税務署に回答しなければいけないのかといいますと、
「お尋ね」 に対する回答は法律に定められた義務ではなく、回答しなくても
何ら罰則規定はありません。
(不審に思っている相手に対しては、数回送付してくることはあるようです)
しかし、税務署が不審に思えば、さらに念入りな税務調査に発展してしまう可能性は
ありますので、きちんと回答しておいたほうがいいでしょう。
「お尋ね」は、不動産等を取得して、忘れた頃に送付されてくることが多いため、
いまさら細かい資金の内訳を尋ねられても煩わしいと思われることが多いでしょう。
そうならないために事前に回答できるよう準備しておくことをお勧めいたします。
おもな回答内容としては、
・購入先
・住宅の購入価格やその支払い方法
・購入資金の調達方法
(預金の場合、銀行名や通帳名義まで記入するようになっています)
・前年の所得金額
など。
詳しくは、下記HP参照↓
http://buy.catchup-j.com/jloan/taxation/index_vol41.html
*特に注意していただきたい方は、夫婦や親子間で贈与があった方や
共有名義にされた方などです。
これらの方は、「お尋ね」で不備が発覚しやすいからです。
税務署から 「お尋ね」 が来るとびっくりされる方がみえますが、
その段階ではまだ税務調査や査察などではありませんから、ご安心ください!!
ですから、落ち着いて対応してください。
しばらくして (数か月~1年) 突然、税務署から 「お尋ね」 という文書が送られて
くることがあります。
*正式には、「お買いになった資産の購入価格についてのお尋ね」もしくは、
「新(増・改)築、買入又は賃借等された家屋についてのお尋ね」といった名称の文書です。
今回は、その「お尋ね」についてお話したいと思います。
「お尋ね」の目的は、
住宅の購入価格やその支払い方法、購入先、前年の所得金額、購入資金の調達方法などを
回答することによって、未申告の贈与がないか、脱税による隠匿資金がないか、などを
チェックすることにあります。
「お尋ね」は、不動産を取得した人全員に対してこの文書が来るわけではなく、
ある程度無作為に抽出された人と税務署から疑いを持たれた人などに対して
送られるものです。
(最近は、以前に比べて住宅着工件数も減っているため、かなりの確率で送付されて
いるようです)
では、「お尋ね」は必ず、税務署に回答しなければいけないのかといいますと、
「お尋ね」 に対する回答は法律に定められた義務ではなく、回答しなくても
何ら罰則規定はありません。
(不審に思っている相手に対しては、数回送付してくることはあるようです)
しかし、税務署が不審に思えば、さらに念入りな税務調査に発展してしまう可能性は
ありますので、きちんと回答しておいたほうがいいでしょう。
「お尋ね」は、不動産等を取得して、忘れた頃に送付されてくることが多いため、
いまさら細かい資金の内訳を尋ねられても煩わしいと思われることが多いでしょう。
そうならないために事前に回答できるよう準備しておくことをお勧めいたします。
おもな回答内容としては、
・購入先
・住宅の購入価格やその支払い方法
・購入資金の調達方法
(預金の場合、銀行名や通帳名義まで記入するようになっています)
・前年の所得金額
など。
詳しくは、下記HP参照↓
http://buy.catchup-j.com/jloan/taxation/index_vol41.html
*特に注意していただきたい方は、夫婦や親子間で贈与があった方や
共有名義にされた方などです。
これらの方は、「お尋ね」で不備が発覚しやすいからです。
税務署から 「お尋ね」 が来るとびっくりされる方がみえますが、
その段階ではまだ税務調査や査察などではありませんから、ご安心ください!!
ですから、落ち着いて対応してください。
- 関連記事
-
- 基礎断熱について (2012/12/05)
- 業者に振り回されない家づくりを!! (2012/12/01)
- 税務署から送付される「お尋ね」について (2012/11/19)
- 「パッシブハウス」とは? (2012/11/17)
- LED照明の特徴について (2012/11/03)
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
『年金の併給調整』について
- 2012-11-18(19:45) /
- 未分類
先日、ライフプランニングの際に、『年金の併給調整』に関して質問を受けましたので、
今回は、『年金の併給調整』についてお話したいと思います。
『年金の併給調整』とは、
年金制度においては、一人一年金の原則(1人でもらう年金は1種類だけ)が
あって、給付事由が異なる受給権を取得した場合は併給せず、いずれか一方を選択し、
他は停止されます。(同一事由の場合は、一年金とみなされます)
しかし、なかには不合理をうめるため例外で併給できたり、 また年金以外の
他制度との給付を調整したりすることがありますが、これを『併給調整』と呼んでいます。
(今回は、年金以外の他制度との給付の調整のお話は省かせていただきます)
例外的に併給が認められるのは、下記のケースです。
① 同一支給事由の場合
・国民年金内部の場合 老齢基礎年金と付加年金
・国民年金と被用者年金各法の場合(2階建て年金)
② 被用者年金各法同士の場合
*障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害共済年金は、併給されません。
*遺族厚生年金と、同一の支給事由に基づく遺族共済年金は、併給されません。
(長期要件の遺族厚生年金と長期要件の遺族共済年金を除きます。)
③ 支給事由が異なる場合
・ 受給権者が65歳に達しているとき
簡単に表にすると、
国年\厚年 老齢厚年 障害厚年 遺族厚年
老齢基礎 〇 - 65歳
障害基礎 65歳 〇 65歳
遺族基礎 - - 〇
〇は併給可能、65歳に達していれば併給可能、-は併給不可、選択。
④ 新法と旧法との調整
注意していただきたいのは、
一度どれかを選択すると、選択しなかったほうの受給権がなくなるわけではなく、
あくまでも停止になるだけです。
状況等が変わり、選択しなかったほうが有利になった場合は、いつでも選択替えが
できます。
*詳しくは、下記をご覧いただくか、または専門家に具体的にご相談ください!!
遺族厚生年金・遺族基礎年金を受けられる方へ
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003526.pdf
障害厚生年金・障害基礎年金を受けられる方へ
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003527.pdf
障害基礎年金または遺族基礎年金を受けられる方へ
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003528.pdf
今回は、『年金の併給調整』についてお話したいと思います。
『年金の併給調整』とは、
年金制度においては、一人一年金の原則(1人でもらう年金は1種類だけ)が
あって、給付事由が異なる受給権を取得した場合は併給せず、いずれか一方を選択し、
他は停止されます。(同一事由の場合は、一年金とみなされます)
しかし、なかには不合理をうめるため例外で併給できたり、 また年金以外の
他制度との給付を調整したりすることがありますが、これを『併給調整』と呼んでいます。
(今回は、年金以外の他制度との給付の調整のお話は省かせていただきます)
例外的に併給が認められるのは、下記のケースです。
① 同一支給事由の場合
・国民年金内部の場合 老齢基礎年金と付加年金
・国民年金と被用者年金各法の場合(2階建て年金)
② 被用者年金各法同士の場合
*障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害共済年金は、併給されません。
*遺族厚生年金と、同一の支給事由に基づく遺族共済年金は、併給されません。
(長期要件の遺族厚生年金と長期要件の遺族共済年金を除きます。)
③ 支給事由が異なる場合
・ 受給権者が65歳に達しているとき
簡単に表にすると、
国年\厚年 老齢厚年 障害厚年 遺族厚年
老齢基礎 〇 - 65歳
障害基礎 65歳 〇 65歳
遺族基礎 - - 〇
〇は併給可能、65歳に達していれば併給可能、-は併給不可、選択。
④ 新法と旧法との調整
注意していただきたいのは、
一度どれかを選択すると、選択しなかったほうの受給権がなくなるわけではなく、
あくまでも停止になるだけです。
状況等が変わり、選択しなかったほうが有利になった場合は、いつでも選択替えが
できます。
*詳しくは、下記をご覧いただくか、または専門家に具体的にご相談ください!!
遺族厚生年金・遺族基礎年金を受けられる方へ
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003526.pdf
障害厚生年金・障害基礎年金を受けられる方へ
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003527.pdf
障害基礎年金または遺族基礎年金を受けられる方へ
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003528.pdf
- 関連記事
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
「パッシブハウス」とは?
- 2012-11-17(18:42) /
- 住宅(不動産)
近年、”環境に配慮した住宅 ”として、太陽光発電システムやエコキュートなどの
創造エネルギーシステムを積極的に導入しています。
これは、能動的(アクティブ)に環境を変えていくという考え方です。
それに対し、自然の力を最大限に利用し、それによりエネルギー消費を抑える住宅のことを
「パッシブハウス」といいます。
自立循環型住宅という意味で、ドイツや北欧で実用化されています。
アクティブな環境配慮型住宅と違うところは、家の性能を
より高めることにより、エネルギーの使用は極限まで減らすことに
あるようです。
そのうえで、快適性も犠牲にしないということです。
(そのためには、アクティブな環境配慮型住宅よりも、性能条件は厳しくなります)
具体的には、冬の時期に関して言えば、
「暖房しなくても家の中全体が20度に近い状態が保てる」というような感じです。
もちろん、完璧にそういうことが実現できるというわけではありませんし、人によっては、
20度が快適とは限りません。
その時はもちろん暖房を使用することになるわけですが、それでもエネルギー使用を極力
減らすことに変わりはないわけです。
では、その性能条件ですが、
ダルムシュタットにあるパッシブハウス研究所(PHI)が公開している
「パッシブハウス」の条件として、
① 断熱性能 <0.15W/(m2・K) 可能であれば <0.10W/(m2・K)
壁の断熱材は、EPSでも30cm以上になります。
② 換気装置 熱回収率75%以上の熱交換換気システム(24時間稼動)
欧州では、パッシブハウスに適した換気装置が開発されています。
③ 開口部 30度以内にふれた南面に大きく、他の面は小さく。
南側の開口部は、太陽光を取り入れるため大きく取ります。
④ 窓 <0.08W/(m2・K)ガラスは3重、Low-Eコーティング、
サッシの断熱性と気密性も必要です。
⑤ デザイン 全体の配置や、周辺環境にも配慮。
ヒートブリッジの影響も大きくなるので、建物形状も重要な要素です。
⑥ エネルギー消費 10W/m2 人一人の発熱量は100Wくらいですので、
これだけで自分の部屋が快適にできます。
など。
これは、各国の法規によって定められた省エネスタンダードよりもはるかに上を行く
シビアな省エネ基準です。
また、「パッシブハウス」には構造の制限はなく、木造でも、RC造でも、鉄骨造でも
建築は可能です。
”エネルギーの使用は極限まで減らしながらも、快適性は決して犠牲にしない ”
ということが、「パッシブハウス」が省エネ建築の世界において最も注目される理由です。
こういった家づくりに興味のある方は、一度検討されてみてはいかがでしょうか。
参考HP↓
http://passivehouse-japan.jimdo.com/
創造エネルギーシステムを積極的に導入しています。
これは、能動的(アクティブ)に環境を変えていくという考え方です。
それに対し、自然の力を最大限に利用し、それによりエネルギー消費を抑える住宅のことを
「パッシブハウス」といいます。
自立循環型住宅という意味で、ドイツや北欧で実用化されています。
アクティブな環境配慮型住宅と違うところは、家の性能を
より高めることにより、エネルギーの使用は極限まで減らすことに
あるようです。
そのうえで、快適性も犠牲にしないということです。
(そのためには、アクティブな環境配慮型住宅よりも、性能条件は厳しくなります)
具体的には、冬の時期に関して言えば、
「暖房しなくても家の中全体が20度に近い状態が保てる」というような感じです。
もちろん、完璧にそういうことが実現できるというわけではありませんし、人によっては、
20度が快適とは限りません。
その時はもちろん暖房を使用することになるわけですが、それでもエネルギー使用を極力
減らすことに変わりはないわけです。
では、その性能条件ですが、
ダルムシュタットにあるパッシブハウス研究所(PHI)が公開している
「パッシブハウス」の条件として、
① 断熱性能 <0.15W/(m2・K) 可能であれば <0.10W/(m2・K)
壁の断熱材は、EPSでも30cm以上になります。
② 換気装置 熱回収率75%以上の熱交換換気システム(24時間稼動)
欧州では、パッシブハウスに適した換気装置が開発されています。
③ 開口部 30度以内にふれた南面に大きく、他の面は小さく。
南側の開口部は、太陽光を取り入れるため大きく取ります。
④ 窓 <0.08W/(m2・K)ガラスは3重、Low-Eコーティング、
サッシの断熱性と気密性も必要です。
⑤ デザイン 全体の配置や、周辺環境にも配慮。
ヒートブリッジの影響も大きくなるので、建物形状も重要な要素です。
⑥ エネルギー消費 10W/m2 人一人の発熱量は100Wくらいですので、
これだけで自分の部屋が快適にできます。
など。
これは、各国の法規によって定められた省エネスタンダードよりもはるかに上を行く
シビアな省エネ基準です。
また、「パッシブハウス」には構造の制限はなく、木造でも、RC造でも、鉄骨造でも
建築は可能です。
”エネルギーの使用は極限まで減らしながらも、快適性は決して犠牲にしない ”
ということが、「パッシブハウス」が省エネ建築の世界において最も注目される理由です。
こういった家づくりに興味のある方は、一度検討されてみてはいかがでしょうか。
参考HP↓
http://passivehouse-japan.jimdo.com/
- 関連記事
-
- 業者に振り回されない家づくりを!! (2012/12/01)
- 税務署から送付される「お尋ね」について (2012/11/19)
- 「パッシブハウス」とは? (2012/11/17)
- LED照明の特徴について (2012/11/03)
- 住宅取得に関する意識の変化 (2012/10/29)
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
変動金利型住宅ローンの未払利息とは?
- 2012-11-16(18:28) /
- 住宅ローン
現在、実質適用金利が1%を切っている変動金利型住宅ローンに申し込みが
集まっております。
先日もお伝えしましたが、その割合は、住宅ローンを組まれる方の5~6割を占めます。
そんななかで今回は、変動金利型住宅ローンの未払利息というものに
ついてお話したいと思います。
変動金利型住宅ローンの金利は、半年ごと(おもに4、10月)に金利が見直されます。
しかし5年ルール*があるため、金利が上昇しても5年間は返済額は
変わりません。
現在の返済額の元本返済分と利息分の配分調整によって対応します。
そして、5年後に返済額自体を引き上げます。その時にまた、ルールがあるのですが、
先回の返済額の125%までしか返済額を上げることができません。
これが、”125%ルール* ”とか、”1.25倍ルール* ”といわれるものです。
ここでひとつ疑問が浮かびませんか?
それは、住宅ローンの実質適用金利が史上最低である現在、もう金利が下がる余地は
それほど残されておりません。
ということは、金利は上昇していくばかりということも想定されるわけです。
すると、先ほどの2つのルールに乗って考えると、最悪、調整しきれない利息が
発生することがあるわけです。
これが、変動金利型住宅ローンの未払利息というものですが、
そうなった場合にどうなるか?ということです。
結論からいいますと、最終完済時点での元本残債分及び、未払利息分の一括返済、
良くても返済延長(団体信用生命保険に加入できれば)でしょう。
しかし、よくよく考えますと、未払利息が発生するということは、元本自体ほとんど減って
いないということです。返済延長では、実際乗り切れないでしょう。
そうなると、家を手放すということになってしまうのではないでしょうか。
今回お伝えしたいのは、変動金利型住宅ローンには、最悪、このリスクが存在していると
いうことです。
決して皆様の恐怖心を煽っているわけではありませんので、
誤解のないようにお願い申し上げます。
安心していただくためにお話しますと、金融機関の方にお聞きしたら、
過去にこのような事態が発生したことはないので、実際に発生したときの対応も
わからないというのが本音のようです。
しかし、だからといって、変動金利型で無理な返済計画はしないようにしてください!!
詳しくは、以前のブログ記事で紹介しております。下記参照↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-128.html
* 注意!!
金融機関によっては、”5年ルール ”や ”125%もしくは、1.25倍ルール ”の
適用のない変動金利型住宅ローンがありますので、必ずご確認ください。
集まっております。
先日もお伝えしましたが、その割合は、住宅ローンを組まれる方の5~6割を占めます。
そんななかで今回は、変動金利型住宅ローンの未払利息というものに
ついてお話したいと思います。
変動金利型住宅ローンの金利は、半年ごと(おもに4、10月)に金利が見直されます。
しかし5年ルール*があるため、金利が上昇しても5年間は返済額は
変わりません。
現在の返済額の元本返済分と利息分の配分調整によって対応します。
そして、5年後に返済額自体を引き上げます。その時にまた、ルールがあるのですが、
先回の返済額の125%までしか返済額を上げることができません。
これが、”125%ルール* ”とか、”1.25倍ルール* ”といわれるものです。
ここでひとつ疑問が浮かびませんか?
それは、住宅ローンの実質適用金利が史上最低である現在、もう金利が下がる余地は
それほど残されておりません。
ということは、金利は上昇していくばかりということも想定されるわけです。
すると、先ほどの2つのルールに乗って考えると、最悪、調整しきれない利息が
発生することがあるわけです。
これが、変動金利型住宅ローンの未払利息というものですが、
そうなった場合にどうなるか?ということです。
結論からいいますと、最終完済時点での元本残債分及び、未払利息分の一括返済、
良くても返済延長(団体信用生命保険に加入できれば)でしょう。
しかし、よくよく考えますと、未払利息が発生するということは、元本自体ほとんど減って
いないということです。返済延長では、実際乗り切れないでしょう。
そうなると、家を手放すということになってしまうのではないでしょうか。
今回お伝えしたいのは、変動金利型住宅ローンには、最悪、このリスクが存在していると
いうことです。
決して皆様の恐怖心を煽っているわけではありませんので、
誤解のないようにお願い申し上げます。
安心していただくためにお話しますと、金融機関の方にお聞きしたら、
過去にこのような事態が発生したことはないので、実際に発生したときの対応も
わからないというのが本音のようです。
しかし、だからといって、変動金利型で無理な返済計画はしないようにしてください!!
詳しくは、以前のブログ記事で紹介しております。下記参照↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-128.html
* 注意!!
金融機関によっては、”5年ルール ”や ”125%もしくは、1.25倍ルール ”の
適用のない変動金利型住宅ローンがありますので、必ずご確認ください。
- 関連記事
-
- 繰り上げ返済時の注意点!! (2012/12/11)
- 住宅の資金計画の考え方をご紹介!! (2012/11/25)
- 変動金利型住宅ローンの未払利息とは? (2012/11/16)
- 疾病保障付き住宅ローン保険について (2012/11/12)
- 変動金利型の住宅ローンを組まれた方へ (2012/11/07)
保険金の支払い方の基本的な違い
- 2012-11-15(18:37) /
- 損害保険
かんぽ生命の保険金の支払い漏れが、
今年2~7月の金融庁の検査で発覚。
指摘を受けたかんぽ生命が調べたところ、郵政民営化後の2007年10月~12年9月の
5年間で約10万件、計約100億円の保険金が、
契約者からの請求がないことを理由に支払われていない可能性があることがわかった。
事態を重くみた金融庁は報告徴求命令を出し、厳格な対応を求めているというニュースが
流れているなか、今一度、保険金支払いについてお話したいと思います。
保険金の支払い方の基本的な違いが、生命保険、損害保険にはあります。
損害保険を中心にお話をしていきますが、生命保険との違いも簡単に説明いたします。
生命保険は「ヒト」を保険の目的にし、損害保険は主に「モノ」を保険の目的にします。
生命保険での「ヒト」の体には値段をつけることはできませんので、一定の範囲で、
契約者が金額を自由に決めて契約し、それを保険金として支払う「定額払い」です。
それに対して損害保険の「モノ」には、時価や再調達価額という値段をつけることが可能
ですので、「モノ」を評価した金額で保険契約をし、その金額の範囲で実際の損害
(全額あるいは修理できれば修理代など)を保険金として支払う「実損払い」です。
この基本的な考え方がありますので、損害保険においては、保険太りということが
ないのです。
(費用保険金が付帯されていますと、実損額を超える場合はあります)
この基本を押さえて、具体的に損害保険の保険商品ごとに考えてみますと、
自動車保険は、「ヒト」「モノ」の混合保険、火災保険は、「モノ」保険、
賠償責任保険は保険対象により、「ヒト」保険であったり、「モノ」保険であったり。
その中で、地震保険は異質だといえます。
地震保険は、保険金を使って新たに同じものを再購入・再築するという考え方ではなく、
被災後の生活再建に役立てるという考え方が根底にあるからです。
ですので、保険金の支払い方も全損・半損・一部損の3段階に限られますし、
実際の損害額がいくらということは関係がありません。
これは、地震災害のように非常に多くの人が同時に被害を受けるような場合、
お互いを支え合うという保険の仕組みそのものが成り立ちにくいところからきています。
地震保険を一般的な「モノ」保険と考えてみえる方は注意しましょう!!
最後に最近懸念していることですが、保険販売において、”入口 ”ばかりが多様化していて、
”出口 ”対策が伴っていない危険性が大きくなっているということです。
具体的には、保険加入の窓口は、直販、代理店だけでなく、銀行、ネット、商品によっては、
住宅メーカー、不動産屋などまでが販売しています。
しかし、その多くは販売(手数料獲得)のみが目的になってしまっているところが多く、
保険金支払いについては、あまり真剣に取り組んでいるようには思えません。
今回のかんぽ生命の不払いのニュースも根底は同じことです。
保険金は請求されなければ、保険会社は支払うことができないのです。
保険金支払いのときに、
力になってもらえる存在が最も大切であるということ
を加入時に考えて検討していただきたいと思います。
そうでなければ、いくら保険料が安かろうと加入する意味はありません。
今年2~7月の金融庁の検査で発覚。
指摘を受けたかんぽ生命が調べたところ、郵政民営化後の2007年10月~12年9月の
5年間で約10万件、計約100億円の保険金が、
契約者からの請求がないことを理由に支払われていない可能性があることがわかった。
事態を重くみた金融庁は報告徴求命令を出し、厳格な対応を求めているというニュースが
流れているなか、今一度、保険金支払いについてお話したいと思います。
保険金の支払い方の基本的な違いが、生命保険、損害保険にはあります。
損害保険を中心にお話をしていきますが、生命保険との違いも簡単に説明いたします。
生命保険は「ヒト」を保険の目的にし、損害保険は主に「モノ」を保険の目的にします。
生命保険での「ヒト」の体には値段をつけることはできませんので、一定の範囲で、
契約者が金額を自由に決めて契約し、それを保険金として支払う「定額払い」です。
それに対して損害保険の「モノ」には、時価や再調達価額という値段をつけることが可能
ですので、「モノ」を評価した金額で保険契約をし、その金額の範囲で実際の損害
(全額あるいは修理できれば修理代など)を保険金として支払う「実損払い」です。
この基本的な考え方がありますので、損害保険においては、保険太りということが
ないのです。
(費用保険金が付帯されていますと、実損額を超える場合はあります)
この基本を押さえて、具体的に損害保険の保険商品ごとに考えてみますと、
自動車保険は、「ヒト」「モノ」の混合保険、火災保険は、「モノ」保険、
賠償責任保険は保険対象により、「ヒト」保険であったり、「モノ」保険であったり。
その中で、地震保険は異質だといえます。
地震保険は、保険金を使って新たに同じものを再購入・再築するという考え方ではなく、
被災後の生活再建に役立てるという考え方が根底にあるからです。
ですので、保険金の支払い方も全損・半損・一部損の3段階に限られますし、
実際の損害額がいくらということは関係がありません。
これは、地震災害のように非常に多くの人が同時に被害を受けるような場合、
お互いを支え合うという保険の仕組みそのものが成り立ちにくいところからきています。
地震保険を一般的な「モノ」保険と考えてみえる方は注意しましょう!!
最後に最近懸念していることですが、保険販売において、”入口 ”ばかりが多様化していて、
”出口 ”対策が伴っていない危険性が大きくなっているということです。
具体的には、保険加入の窓口は、直販、代理店だけでなく、銀行、ネット、商品によっては、
住宅メーカー、不動産屋などまでが販売しています。
しかし、その多くは販売(手数料獲得)のみが目的になってしまっているところが多く、
保険金支払いについては、あまり真剣に取り組んでいるようには思えません。
今回のかんぽ生命の不払いのニュースも根底は同じことです。
保険金は請求されなければ、保険会社は支払うことができないのです。
保険金支払いのときに、
力になってもらえる存在が最も大切であるということ
を加入時に考えて検討していただきたいと思います。
そうでなければ、いくら保険料が安かろうと加入する意味はありません。
- 関連記事
公正証書遺言にかかる費用ってどのくらい?
- 2012-11-14(18:38) /
- 相続
相続対策のご相談の際によくあるケースですが、
相続税に関しては、相続税がかからないので問題ありませんが、遺産分割となると、
相続財産の中身の大部分が自宅の土地・建物の不動産で、そのほかはすこし預貯金等が
ある程度のため、どうなるか心配ですとのこと。
そんな時に、遺言書の作成や生命保険を活用した代償分割の準備を
お勧めすることがあります。
今回は、その遺言書にかかる費用についてお話したいと思います。
おもに、公正証書遺言を中心にお話させていただきます。
まず遺言書の作成に関しましては、誰に依頼するかが問題となります。
おもに、弁護士、司法書士、行政書士が遺言書作成の支援を行っておりますが、
誰に頼むかは、内容次第です。
遺言書作成のみであれば、行政書士に頼むのが一般的には、割安でしょう。
(あくまでも一般論です)
しかし後々相続問題が起こり、調停や訴訟というようなことになる可能性があるのであれば、
弁護士に依頼されるのが無難でしょう。
つまりは、各専門家における業務範囲が違いますので、ご自身の状況にあった専門家に
相談したほうがいいということになります。(遺言書作成の問題のみでは判断できない)
・弁護士は、遺言書作成から訴訟まであらゆることに対応ができます。
・司法書士は、遺言書作成及び、140万円を超えない簡裁訴訟まで。
(簡裁訴訟につきましては、司法書士全員ができるわけではなく、
認定司法書士のみです)
・行政書士は、遺言書作成のみ。
注)誰に頼まれるにしても、遺言や相続問題に強い専門家をお選びください。
つぎに費用面ですが、調べてみたのですが、そこそこ開きがございました。
かかる費用の内訳(公正証書遺言の場合)は、
・公正証書遺言 作成支援費用 (31,500~105,000円)
・公証役場の証人立会い費用
(証人は2名以上必要で、一人につき10,500円が一般的)
・遺言書の保管費用(1年あたり5,250円が一般的)
・遺言書の執行費用 (遺産総額の1.05~1.575%程度、
最低報酬は15~30万円程度)
などですが、下記の違いによる差があるようです。
・必要書類の収集をお客様が行うか、資格者が委任状で行うかどうか。
・遺留分対策や節税対策のアドバイスの有無。
・日程の余裕等(時間が全く無い緊急の場合などは高くなる場合が多い)
様々な要素で費用も変わってくるようですので、詳細をご確認のうえ、
ご判断ください!!
相続税に関しては、相続税がかからないので問題ありませんが、遺産分割となると、
相続財産の中身の大部分が自宅の土地・建物の不動産で、そのほかはすこし預貯金等が
ある程度のため、どうなるか心配ですとのこと。
そんな時に、遺言書の作成や生命保険を活用した代償分割の準備を
お勧めすることがあります。
今回は、その遺言書にかかる費用についてお話したいと思います。
おもに、公正証書遺言を中心にお話させていただきます。
まず遺言書の作成に関しましては、誰に依頼するかが問題となります。
おもに、弁護士、司法書士、行政書士が遺言書作成の支援を行っておりますが、
誰に頼むかは、内容次第です。
遺言書作成のみであれば、行政書士に頼むのが一般的には、割安でしょう。
(あくまでも一般論です)
しかし後々相続問題が起こり、調停や訴訟というようなことになる可能性があるのであれば、
弁護士に依頼されるのが無難でしょう。
つまりは、各専門家における業務範囲が違いますので、ご自身の状況にあった専門家に
相談したほうがいいということになります。(遺言書作成の問題のみでは判断できない)
・弁護士は、遺言書作成から訴訟まであらゆることに対応ができます。
・司法書士は、遺言書作成及び、140万円を超えない簡裁訴訟まで。
(簡裁訴訟につきましては、司法書士全員ができるわけではなく、
認定司法書士のみです)
・行政書士は、遺言書作成のみ。
注)誰に頼まれるにしても、遺言や相続問題に強い専門家をお選びください。
つぎに費用面ですが、調べてみたのですが、そこそこ開きがございました。
かかる費用の内訳(公正証書遺言の場合)は、
・公正証書遺言 作成支援費用 (31,500~105,000円)
・公証役場の証人立会い費用
(証人は2名以上必要で、一人につき10,500円が一般的)
・遺言書の保管費用(1年あたり5,250円が一般的)
・遺言書の執行費用 (遺産総額の1.05~1.575%程度、
最低報酬は15~30万円程度)
などですが、下記の違いによる差があるようです。
・必要書類の収集をお客様が行うか、資格者が委任状で行うかどうか。
・遺留分対策や節税対策のアドバイスの有無。
・日程の余裕等(時間が全く無い緊急の場合などは高くなる場合が多い)
様々な要素で費用も変わってくるようですので、詳細をご確認のうえ、
ご判断ください!!
- 関連記事
-
- 被相続人の預貯金口座 凍結~解除まで (2012/11/30)
- 任意後見制度とは? (2012/11/22)
- 公正証書遺言にかかる費用ってどのくらい? (2012/11/14)
- 遺産分割のやり方について (2012/11/06)
- 養子縁組による相続税対策について (2012/10/30)
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
税務上「生計を一にする」と「生計を共にする」は違う!?
- 2012-11-13(18:39) /
- 税金
年末調整や確定申告時期になると、たまに受ける質問の中に、
「 " 生計を一にする " とはどういうことですか?」というのがあります。
扶養親族の範囲を特定するためや特例を受ける際の条件に、この文言がでてくるから
でしょう。
一般的に考えると、
” 所得者本人と同居していて、その稼ぎで生活している ”と考える方が多いのでは
ないでしょうか?
しかし、税務上は、すこしニュアンスが違います。
所得税法基本通達では、
勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合でも、
次に掲げるようなときには、これらの親族は生計を一にするものとされます。
・ 他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には
当該他の親族のもとで起居をともにしていることを常例としている場合
・ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合
ちなみに税務上、親族とは、6親等内の親族と3親等内の姻族になります。
具体的な例ですと、
・ 地方で暮らす両親が、東京の大学に進学した子供に毎月定額の仕送りをしている
・ 病気治療のために入院している親族がいて、入院費等をこちらが負担している
・ 障害を抱える親族がいて、施設に入所していて療養費等は一切こちらが負担している
など。
「生計を一にする」とは、こういった状況も含めてであり、必ずしも同居が条件ではないと
いうことです。
よく似た表現で、「生計を共にする」というのがありますが、
取り扱いが違いますのでご注意ください!!
「生計を共にする」とは、同居を状況とし生活していくための最低限のルールは守っている
けれど、お互いが経済的に独立している状態をいいます。
こちらは、一般的な表現であり、税務上の表現ではありません。
あくまで税務上の要件は、「生計を一にする」です。
税務上、こういった表現の解釈は、一般的とは違うことがありますので、
ご注意ください!!
「 " 生計を一にする " とはどういうことですか?」というのがあります。
扶養親族の範囲を特定するためや特例を受ける際の条件に、この文言がでてくるから
でしょう。
一般的に考えると、
” 所得者本人と同居していて、その稼ぎで生活している ”と考える方が多いのでは
ないでしょうか?
しかし、税務上は、すこしニュアンスが違います。
所得税法基本通達では、
勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合でも、
次に掲げるようなときには、これらの親族は生計を一にするものとされます。
・ 他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には
当該他の親族のもとで起居をともにしていることを常例としている場合
・ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合
ちなみに税務上、親族とは、6親等内の親族と3親等内の姻族になります。
具体的な例ですと、
・ 地方で暮らす両親が、東京の大学に進学した子供に毎月定額の仕送りをしている
・ 病気治療のために入院している親族がいて、入院費等をこちらが負担している
・ 障害を抱える親族がいて、施設に入所していて療養費等は一切こちらが負担している
など。
「生計を一にする」とは、こういった状況も含めてであり、必ずしも同居が条件ではないと
いうことです。
よく似た表現で、「生計を共にする」というのがありますが、
取り扱いが違いますのでご注意ください!!
「生計を共にする」とは、同居を状況とし生活していくための最低限のルールは守っている
けれど、お互いが経済的に独立している状態をいいます。
こちらは、一般的な表現であり、税務上の表現ではありません。
あくまで税務上の要件は、「生計を一にする」です。
税務上、こういった表現の解釈は、一般的とは違うことがありますので、
ご注意ください!!
- 関連記事
-
- 税務調査が変わる!? (2012/11/26)
- 医療費控除の注意点!! (2012/11/23)
- 税務上「生計を一にする」と「生計を共にする」は違う!? (2012/11/13)
- 改正消費税 ≪ 経過措置の一部ご紹介 ≫ (2012/11/08)
- 年末調整で渡される2種類の書類について (2012/10/27)
疾病保障付き住宅ローン保険について
- 2012-11-12(18:41) /
- 住宅ローン
最近、住宅ローンを組まれる方に対して、疾病保障付き住宅ローン保険を勧めてこられる
金融機関が多くあります。
疾病保障付き住宅ローン保険とは、一家の大黒柱が病気等で働けなくなった場合、
ローンの支払いに困るという不安を解消するために加入する保険で、
団体信用生命保険に上乗せして、任意に自己負担で加入するものです。
*団体信用生命保険は、死亡・高度障害時のみ残債の支払いを保障するもので、
住宅金融支援機構のフラット35以外は強制加入で、保険料については金融機関が
支払います。
今回は、その必要性について検討してみたいと思います。
まず、疾病保障付き住宅ローン保険といっても、現在、いろんなタイプのものがでてきて
おります。
保障内容として、
① ガン疾病保障のみ
② 3大疾病(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中)保障
③ 7~8大疾病(3大疾病+4~5大生活習慣病)保障
など。
保険料の支払いとして、
借入金利に上乗せして支払うもの、別途保険料を支払うものとあります。
保険金の支払方法も数パターンあります。
・診断確定された時点で、その時点の残債を一括で支払うもの
・診断確定後、1~2年間ローンを支援(返済停止)
それでも所定の状態が続けば、残債を一括で支払うもの
など。
それでは、その必要性について考えてみたいと思います。
支払条件として、ガンについては、悪性ガンの診断確定、
ガン以外の病気だと、急性心筋梗塞の場合、働けない状態が60日以上、
脳卒中も神経学的後遺症が60日以上続くことなどが要件です。
厚生労働省の患者調査によると、心疾患の平均在院日数は11.2日、
脳血管疾患は57.6日(35~64歳の場合)です。
支払条件を満たすのは、それほど簡単でないことがわかります。
注)支払条件等につきましては、検討されてみえるものを必ずご確認ください。
保険料累計は、35歳、金利2.5%、期間30年、借入3000万円とすると、
3大疾病保険で約170万円、8大疾病補償で約46万円、8大疾病補償プラスで約63万円
などです。
先の支払要件と保険料累計を考えて、加入する必要性があるかどうかを考えますと、
私見ですが、それほど必要性が高いようには感じられません。
理由としては、死亡された場合は団体信用生命保険で残債はなくなってしまいますので、
それまでの療養期間中の返済の心配のみです。
よほどの事情がない限り、有給休暇消化や傷病手当金等の制度のみで支障がないと
思われるからです。
(自営業者や個人事業主等の国民健康保険加入者は傷病手当金はありません)
また、療養期間中の返済の心配のみなら、
「住宅ローン支援保険」や「所得補償保険」などの保険商品のほうが割安で加入できます。
検討される場合の注意点としては、
・支払要件や累計保険料の確認とその必要性の有無
・途中で任意脱退ができるのかどうか。
・他の保険商品との比較
などです。
安心を求めるあまり、保険ばかりに頼りすぎないようにしてください!!
金融機関が多くあります。
疾病保障付き住宅ローン保険とは、一家の大黒柱が病気等で働けなくなった場合、
ローンの支払いに困るという不安を解消するために加入する保険で、
団体信用生命保険に上乗せして、任意に自己負担で加入するものです。
*団体信用生命保険は、死亡・高度障害時のみ残債の支払いを保障するもので、
住宅金融支援機構のフラット35以外は強制加入で、保険料については金融機関が
支払います。
今回は、その必要性について検討してみたいと思います。
まず、疾病保障付き住宅ローン保険といっても、現在、いろんなタイプのものがでてきて
おります。
保障内容として、
① ガン疾病保障のみ
② 3大疾病(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中)保障
③ 7~8大疾病(3大疾病+4~5大生活習慣病)保障
など。
保険料の支払いとして、
借入金利に上乗せして支払うもの、別途保険料を支払うものとあります。
保険金の支払方法も数パターンあります。
・診断確定された時点で、その時点の残債を一括で支払うもの
・診断確定後、1~2年間ローンを支援(返済停止)
それでも所定の状態が続けば、残債を一括で支払うもの
など。
それでは、その必要性について考えてみたいと思います。
支払条件として、ガンについては、悪性ガンの診断確定、
ガン以外の病気だと、急性心筋梗塞の場合、働けない状態が60日以上、
脳卒中も神経学的後遺症が60日以上続くことなどが要件です。
厚生労働省の患者調査によると、心疾患の平均在院日数は11.2日、
脳血管疾患は57.6日(35~64歳の場合)です。
支払条件を満たすのは、それほど簡単でないことがわかります。
注)支払条件等につきましては、検討されてみえるものを必ずご確認ください。
保険料累計は、35歳、金利2.5%、期間30年、借入3000万円とすると、
3大疾病保険で約170万円、8大疾病補償で約46万円、8大疾病補償プラスで約63万円
などです。
先の支払要件と保険料累計を考えて、加入する必要性があるかどうかを考えますと、
私見ですが、それほど必要性が高いようには感じられません。
理由としては、死亡された場合は団体信用生命保険で残債はなくなってしまいますので、
それまでの療養期間中の返済の心配のみです。
よほどの事情がない限り、有給休暇消化や傷病手当金等の制度のみで支障がないと
思われるからです。
(自営業者や個人事業主等の国民健康保険加入者は傷病手当金はありません)
また、療養期間中の返済の心配のみなら、
「住宅ローン支援保険」や「所得補償保険」などの保険商品のほうが割安で加入できます。
検討される場合の注意点としては、
・支払要件や累計保険料の確認とその必要性の有無
・途中で任意脱退ができるのかどうか。
・他の保険商品との比較
などです。
安心を求めるあまり、保険ばかりに頼りすぎないようにしてください!!
- 関連記事
-
- 住宅の資金計画の考え方をご紹介!! (2012/11/25)
- 変動金利型住宅ローンの未払利息とは? (2012/11/16)
- 疾病保障付き住宅ローン保険について (2012/11/12)
- 変動金利型の住宅ローンを組まれた方へ (2012/11/07)
- 親の年齢のため返済期間が制限される場合は? (2012/11/05)
- TAG :
- 疾病保障付き住宅ローン保険
- 団体信用生命保険
- 上乗せ
個人信用情報についての疑問解決!!
- 2012-11-11(18:55) /
- 未分類
皆様、住宅ローンの審査を受けるときやクレジットカード作成時に
「個人信用情報等の利用に関する同意書」と
いうような書類にサインしたことはありませんか?
今回は、この個人信用情報の疑問についてお話したいと思います。
まず、個人信用情報とは、
御自身の「金融取引に関する情報のこと」です。
具体的には、住宅ローンの借入・返済状況、クレジットカードの保有状況や返済履歴など。
そのなかに、事故情報(いわゆる”ブラックリスト”と呼ばれるもの)も含まれます。
もちろん個人を特定するための住所、氏名、生年月日等も記載されております。
次に、その情報はどこに登録されているのかですが、それは信用情報機関に登録されて
おります。現在、信用情報機関は下記3つ。
① 全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
銀行、信用金庫などの金融機関や、銀行系カード会社、保証会社などが加盟している。
住宅ローンなど銀行に関わる情報は整備されている。
② CIC
http://www.cic.co.jp/
信販系、流通系、銀行系などほとんどのカード会社のほかに保証会社や
自動車ディーラーなども加盟している。ショッピングに関する情報は整備されている。
③ 日本信用情報機構
http://www.jicc.co.jp/
消費者金融系の全情連とCCB、テラネットが合併して誕生した。
どちらかといえばキャッシング・ローンの情報に強い機関といえる。
どのように登録されているのかというと、信用情報機関による違いもあるようですが、
直近2年以内の取引履歴がおおむね登録されており、
日々、金融機関などから登録情報が3つの機関に送られています。
$マーク きちんと返済した、Aマーク 遅延した、ハイフンや空白は登録なし、などと
いうように記号などで表記されていることもあるようです。
気にかかるのが事故情報のことですが、
これは、延滞したらすぐに事故情報となるわけではなく、3ヶ月以上滞納したら事故情報と
なります。
事故情報は、5~7年間登録が抹消されませんから、一度登録されてしまうと、
その間は、金融取引に関する審査に通らないことがほとんどです。
(裏技的に弁護士にお願いして、登録抹消させることができた場合もあるようですが・・・)
では、個人信用情報は御自身で確認できるのかですが、
身分証明書持参で、それぞれの機関の窓口に行って手続をし、手数料を払えば確認できます。
また、郵送による情報開示を受け付けている情報機関もあります。
気になる方は、一度おこなってみてはいかがでしょうか?
(間違った内容が、記載されていることも無いとはいえないようです)
最後に注意点ですが、
事故情報にさえ登録されなければ大丈夫というわけではなく、
遅延履歴やキャッシング履歴、キャッシング枠の設定状況なども審査に影響を及ぼします。
引き落としが出来なかったことを軽く考えないようにしてください。
また、お引越しなどでの住所移転の手続きがなされずに連絡が不通となり、
事故情報となってしまっている方も多くおみえになるようです。
実質、信用に問題がなくても事故情報には変わりありません。
無駄なカードの解約も踏まえ、手続きは迅速におこなってください!!
住宅ローンの審査時に後悔されてみえる方もそこそこおみえになりますので・・・。
「個人信用情報等の利用に関する同意書」と
いうような書類にサインしたことはありませんか?
今回は、この個人信用情報の疑問についてお話したいと思います。
まず、個人信用情報とは、
御自身の「金融取引に関する情報のこと」です。
具体的には、住宅ローンの借入・返済状況、クレジットカードの保有状況や返済履歴など。
そのなかに、事故情報(いわゆる”ブラックリスト”と呼ばれるもの)も含まれます。
もちろん個人を特定するための住所、氏名、生年月日等も記載されております。
次に、その情報はどこに登録されているのかですが、それは信用情報機関に登録されて
おります。現在、信用情報機関は下記3つ。
① 全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
銀行、信用金庫などの金融機関や、銀行系カード会社、保証会社などが加盟している。
住宅ローンなど銀行に関わる情報は整備されている。
② CIC
http://www.cic.co.jp/
信販系、流通系、銀行系などほとんどのカード会社のほかに保証会社や
自動車ディーラーなども加盟している。ショッピングに関する情報は整備されている。
③ 日本信用情報機構
http://www.jicc.co.jp/
消費者金融系の全情連とCCB、テラネットが合併して誕生した。
どちらかといえばキャッシング・ローンの情報に強い機関といえる。
どのように登録されているのかというと、信用情報機関による違いもあるようですが、
直近2年以内の取引履歴がおおむね登録されており、
日々、金融機関などから登録情報が3つの機関に送られています。
$マーク きちんと返済した、Aマーク 遅延した、ハイフンや空白は登録なし、などと
いうように記号などで表記されていることもあるようです。
気にかかるのが事故情報のことですが、
これは、延滞したらすぐに事故情報となるわけではなく、3ヶ月以上滞納したら事故情報と
なります。
事故情報は、5~7年間登録が抹消されませんから、一度登録されてしまうと、
その間は、金融取引に関する審査に通らないことがほとんどです。
(裏技的に弁護士にお願いして、登録抹消させることができた場合もあるようですが・・・)
では、個人信用情報は御自身で確認できるのかですが、
身分証明書持参で、それぞれの機関の窓口に行って手続をし、手数料を払えば確認できます。
また、郵送による情報開示を受け付けている情報機関もあります。
気になる方は、一度おこなってみてはいかがでしょうか?
(間違った内容が、記載されていることも無いとはいえないようです)
最後に注意点ですが、
事故情報にさえ登録されなければ大丈夫というわけではなく、
遅延履歴やキャッシング履歴、キャッシング枠の設定状況なども審査に影響を及ぼします。
引き落としが出来なかったことを軽く考えないようにしてください。
また、お引越しなどでの住所移転の手続きがなされずに連絡が不通となり、
事故情報となってしまっている方も多くおみえになるようです。
実質、信用に問題がなくても事故情報には変わりありません。
無駄なカードの解約も踏まえ、手続きは迅速におこなってください!!
住宅ローンの審査時に後悔されてみえる方もそこそこおみえになりますので・・・。
- 関連記事
老後のための必要準備資金の考え方
- 2012-11-10(18:34) /
- FPのつぶやき
先日、ある20代の若夫婦様から、
「老後のためにどれだけお金を準備したらいいの?」と
尋ねられました。
ライフプランニング等の作成のお話をさせていただきましたが、
作成前の準備段階としての質問項目の内容にわずらわしさを感じたらしく、
まだそこまでは必要ないとのことで、一般論的な話にとどめて終わりました。
ライフプランニングやマネーシミュレーションを作成すれば、
確かに詳細な金額がわかりますが、ご年齢によっては、将来すぎてそこまでの手間を
かけてまでというのが本音でしょう。
今回は、そんな方のために簡単な考え方をご紹介させていただきます。
老後のための必要準備資金は、
(老後の年間必要生活費-年金見込額)x 老後年数
+生活費以外の必要一時金-退職金
となります。
老後の年間必要生活費として、
最低必要生活費 月額223,000円(年間約270万円)
平均的な生活費 月額265,000円(年間約320万円)
豊かな老後生活費 月額366,000円(年間約440万円)
(ある統計調査によるデータから)
御自身の生活水準に合わせて代入してください。
年金見込額として、夫婦それぞれ下記計算をおこなってください。
基礎年金部分 2万円 x 年金加入年数(国民年金と厚生年金の合算で上限40年)
報酬比例部分 5,000円 x(平均年収/100万円)x 勤続年数
老後年数として、老後開始を65歳とすると、
男性 19年、女性 24年 (65歳の平均余命から逆算)
を考慮にいれて年数設定してください。
生活費以外の必要一時金として、住宅リフォーム資金や予備費を1,000万円程度
計算に入れてください。(御自身の事情にあわせて加減してください)
〈例〉 御主人様 会社員 奥様 専業主婦(国民年金のみ加入)と仮定
老後の年間必要生活費 320万円 年金加入期間 夫婦共40年
平均年収 500万円 勤続 40年
必要一時金 1000万円 退職金 1000万円
老後年数 20年 とすると、
(320-260) x 20+1000-1000=1200(万円)
ここから、準備済資金(現在の預貯金等)を引いてください。
それが、老後までに準備いただく金額となります。
漠然と不安に思っているよりは、計算してみたら少しは安心できるのではないでしょうか?
かなり大雑把な計算ですが、不確定な要素が多いライフプランニングの金額と比べて
大差がないと思われます。
ぜひ、参考にしてみてください!!
「老後のためにどれだけお金を準備したらいいの?」と
尋ねられました。
ライフプランニング等の作成のお話をさせていただきましたが、
作成前の準備段階としての質問項目の内容にわずらわしさを感じたらしく、
まだそこまでは必要ないとのことで、一般論的な話にとどめて終わりました。
ライフプランニングやマネーシミュレーションを作成すれば、
確かに詳細な金額がわかりますが、ご年齢によっては、将来すぎてそこまでの手間を
かけてまでというのが本音でしょう。
今回は、そんな方のために簡単な考え方をご紹介させていただきます。
老後のための必要準備資金は、
(老後の年間必要生活費-年金見込額)x 老後年数
+生活費以外の必要一時金-退職金
となります。
老後の年間必要生活費として、
最低必要生活費 月額223,000円(年間約270万円)
平均的な生活費 月額265,000円(年間約320万円)
豊かな老後生活費 月額366,000円(年間約440万円)
(ある統計調査によるデータから)
御自身の生活水準に合わせて代入してください。
年金見込額として、夫婦それぞれ下記計算をおこなってください。
基礎年金部分 2万円 x 年金加入年数(国民年金と厚生年金の合算で上限40年)
報酬比例部分 5,000円 x(平均年収/100万円)x 勤続年数
老後年数として、老後開始を65歳とすると、
男性 19年、女性 24年 (65歳の平均余命から逆算)
を考慮にいれて年数設定してください。
生活費以外の必要一時金として、住宅リフォーム資金や予備費を1,000万円程度
計算に入れてください。(御自身の事情にあわせて加減してください)
〈例〉 御主人様 会社員 奥様 専業主婦(国民年金のみ加入)と仮定
老後の年間必要生活費 320万円 年金加入期間 夫婦共40年
平均年収 500万円 勤続 40年
必要一時金 1000万円 退職金 1000万円
老後年数 20年 とすると、
(320-260) x 20+1000-1000=1200(万円)
ここから、準備済資金(現在の預貯金等)を引いてください。
それが、老後までに準備いただく金額となります。
漠然と不安に思っているよりは、計算してみたら少しは安心できるのではないでしょうか?
かなり大雑把な計算ですが、不確定な要素が多いライフプランニングの金額と比べて
大差がないと思われます。
ぜひ、参考にしてみてください!!
- 関連記事
-
- 国の年金制度にまつわる噂について (2012/11/28)
- 40歳代からのお金の不安について (2012/11/21)
- 老後のための必要準備資金の考え方 (2012/11/10)
- 養育費と教育費について (2012/10/25)
- 老後資金準備の注意点 (2012/10/22)
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
ガン保険の通院給付金について
- 2012-11-09(18:29) /
- 生命保険
厚労省の統計によるとガン患者の通院者数と入院者数の推移をみると、
平成18年以降、入院者数よりも通院者数の方が上回っております。
厚生労働省HP 平成22年度我が国の保健統計 1.患者の動向
1-6 主な傷病の受療率(人口10万対)年次推移 悪性新生物(がん)参照↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hoken/national/dl/22-02_2.pdf
そうなりますと、ガン保険につきましては、通院給付金の重要性が増してきていると
感じております。
今回は、ガン保険の通院給付金についてお話したいと思います。
主なガン保険の通院給付の条件を整理してみますと、
① 入院が条件となっているもの
② 入院が条件となっていないもの
にまず、分けられます。
① 入院が条件となっているもののなかでも、
・入院前・入院後の通院を対象としたもの
・入院後1年以内の通院を対象としたもの
・入院後180日以内の通院を対象としたもの
とさらに条件は分かれ、
そして1回の入院に対する通院の給付限度日数(60・45・30日)
や通算などが設定されております。
また、「退院後の通院」という意味が、一般的な「通院」のイメージに
比べるとかなり限定的になるので、勘違いされることも多いと思います。
必ず、条件の違いを十分確認してください。
② 入院が条件となっていないものも
・通院や往診で入院に関係なく通院した日数分の給付
・三大治療として、放射線治療や温熱療法・手術・抗癌剤(経口投与を除く)治療の
ための通院給付
と内容はさまざまです。
このように最近では、初めて「通院給付」が登場したときの条件、
「入院給付金が支払われる入院をした後の通院」という基準から比べれば、
その適用範囲も広がって充実してきております。
しかしまだ、通院日額が入院日額を超えられないという商品設定上の制約や
各社の通院給付金請求に関する煩わしさの違いなど検討の余地もあります。
ガンの治療内容によっては、通院給付金だけではまかなえない場合もありますので、
ガン保険加入の検討に際しては、診断給付金等の兼ね合いや実損填補型のガン保険との
組み合わせも視野に入れて検討してください。
最後に注意点ですが、何でもかんでも保険ですべて対応しようとすると当然支払う保険料は
高額になってしまいます。
貯蓄を併行して進めて、貯蓄状況に合わせた保険加入を心がけてください!!
平成18年以降、入院者数よりも通院者数の方が上回っております。
厚生労働省HP 平成22年度我が国の保健統計 1.患者の動向
1-6 主な傷病の受療率(人口10万対)年次推移 悪性新生物(がん)参照↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hoken/national/dl/22-02_2.pdf
そうなりますと、ガン保険につきましては、通院給付金の重要性が増してきていると
感じております。
今回は、ガン保険の通院給付金についてお話したいと思います。
主なガン保険の通院給付の条件を整理してみますと、
① 入院が条件となっているもの
② 入院が条件となっていないもの
にまず、分けられます。
① 入院が条件となっているもののなかでも、
・入院前・入院後の通院を対象としたもの
・入院後1年以内の通院を対象としたもの
・入院後180日以内の通院を対象としたもの
とさらに条件は分かれ、
そして1回の入院に対する通院の給付限度日数(60・45・30日)
や通算などが設定されております。
また、「退院後の通院」という意味が、一般的な「通院」のイメージに
比べるとかなり限定的になるので、勘違いされることも多いと思います。
必ず、条件の違いを十分確認してください。
② 入院が条件となっていないものも
・通院や往診で入院に関係なく通院した日数分の給付
・三大治療として、放射線治療や温熱療法・手術・抗癌剤(経口投与を除く)治療の
ための通院給付
と内容はさまざまです。
このように最近では、初めて「通院給付」が登場したときの条件、
「入院給付金が支払われる入院をした後の通院」という基準から比べれば、
その適用範囲も広がって充実してきております。
しかしまだ、通院日額が入院日額を超えられないという商品設定上の制約や
各社の通院給付金請求に関する煩わしさの違いなど検討の余地もあります。
ガンの治療内容によっては、通院給付金だけではまかなえない場合もありますので、
ガン保険加入の検討に際しては、診断給付金等の兼ね合いや実損填補型のガン保険との
組み合わせも視野に入れて検討してください。
最後に注意点ですが、何でもかんでも保険ですべて対応しようとすると当然支払う保険料は
高額になってしまいます。
貯蓄を併行して進めて、貯蓄状況に合わせた保険加入を心がけてください!!
- 関連記事
改正消費税 ≪ 経過措置の一部ご紹介 ≫
- 2012-11-08(18:20) /
- 税金
消費税の税率が平成26(2014)年4月1日(施行日)以降
5%から8%に変わる予定になっています。
今回は、「経過措置」について一部、お話したいと思います。
つまりは、どちらの税率が適用されるかについてです。
① 請負契約等
平成25年9月30日までの間に締結した契約に基づき、
施行日以後に工事や製造の請負を完成させた場合には、消費税は5%の税率が
適用されます。
なお、消費税率が10%に上がることも予定されていますが、
平成25年10月1日から平成27年3月31日までの間に締結した契約に基づき、
平成27年10月1日以後に譲渡されるものの消費税は8%の税率が適用されます。
注)請負契約等の範囲につきましては、「請負契約書」などの形式を要するものではない、
また、名称だけにとらわれるものではないとの前例があります。
詳細につきましては、専門家などにご確認ください!!
② 賃貸借契約、ファイナンス・リース
平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、
施行日の前から同日(施行日)以後にわたって引き続きその契約に係る資産の貸付けを
行っている場合には、消費税は5%の税率が適用されます。
上記以外にも経過措置があります。あくまでも今回ご紹介した例は一部です。
それと気を付けていただきたい点ですが、経過措置を受けたいあまり、内容をしっかり
確定せずに無理に契約を交わし、平成25(2013)年10月1日以後に契約金額が
変更になった場合、
(請負工事等の場合)
平成25年10月1日以後に契約の対価の額が増額された場合には、
増額される前の部分については5%の税率が適用され、増額された部分については、
8%の税率が適用されます。
(賃貸借契約等の場合)
平成25年10月1日以後に対価の額が変更された場合には、変更後の全てについて
8%の税率が適用されます。
今回は、請負契約等、賃貸借契約等を中心に一部ご紹介させていただきました。
しかし、経過措置の適用の件だけにとらわれすぎて駆け込まれる必要はありません。
あくまでもしっかりした計画にもとづいて、ご判断いただくようお願い申し上げます!!
財務省HP
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を
改正する等の法律案 参照↓
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/sh20120330y.htm
5%から8%に変わる予定になっています。
今回は、「経過措置」について一部、お話したいと思います。
つまりは、どちらの税率が適用されるかについてです。
① 請負契約等
平成25年9月30日までの間に締結した契約に基づき、
施行日以後に工事や製造の請負を完成させた場合には、消費税は5%の税率が
適用されます。
なお、消費税率が10%に上がることも予定されていますが、
平成25年10月1日から平成27年3月31日までの間に締結した契約に基づき、
平成27年10月1日以後に譲渡されるものの消費税は8%の税率が適用されます。
注)請負契約等の範囲につきましては、「請負契約書」などの形式を要するものではない、
また、名称だけにとらわれるものではないとの前例があります。
詳細につきましては、専門家などにご確認ください!!
② 賃貸借契約、ファイナンス・リース
平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、
施行日の前から同日(施行日)以後にわたって引き続きその契約に係る資産の貸付けを
行っている場合には、消費税は5%の税率が適用されます。
上記以外にも経過措置があります。あくまでも今回ご紹介した例は一部です。
それと気を付けていただきたい点ですが、経過措置を受けたいあまり、内容をしっかり
確定せずに無理に契約を交わし、平成25(2013)年10月1日以後に契約金額が
変更になった場合、
(請負工事等の場合)
平成25年10月1日以後に契約の対価の額が増額された場合には、
増額される前の部分については5%の税率が適用され、増額された部分については、
8%の税率が適用されます。
(賃貸借契約等の場合)
平成25年10月1日以後に対価の額が変更された場合には、変更後の全てについて
8%の税率が適用されます。
今回は、請負契約等、賃貸借契約等を中心に一部ご紹介させていただきました。
しかし、経過措置の適用の件だけにとらわれすぎて駆け込まれる必要はありません。
あくまでもしっかりした計画にもとづいて、ご判断いただくようお願い申し上げます!!
財務省HP
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を
改正する等の法律案 参照↓
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/sh20120330y.htm
- 関連記事
-
- 医療費控除の注意点!! (2012/11/23)
- 税務上「生計を一にする」と「生計を共にする」は違う!? (2012/11/13)
- 改正消費税 ≪ 経過措置の一部ご紹介 ≫ (2012/11/08)
- 年末調整で渡される2種類の書類について (2012/10/27)
- 太陽光発電の売電収入の税務上の取り扱いは? (2012/10/23)
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
変動金利型の住宅ローンを組まれた方へ
- 2012-11-07(18:22) /
- 住宅ローン
最近は、住宅ローンを組まれる際、変動金利型を選択される方が全体の5~6割近く
みえることは以前お話させていただきました。
変動金利型で組まれた方からよく質問されるのが、
「もし今後金利が上昇したら、どのタイミングで固定期間選択型や全期間固定型に
変わったらいいのですか?」
と言う質問です。
固定期間選択型と違い、変動金利型で組まれた方は、いつでも金利型を変更することが
可能です。(借換えをしない場合の話で、また手数料は通常、別途かかります)
ですので、今後もし金利が上昇し始めたら、どのタイミングで金利を固定するのが得策か
気にされてみえるのでしょう。
今回は、今後の変動金利の見通しと金利型変更を検討される際に注目しておいてほしい
指標をご紹介します。
今後の変動金利の見通しですが、
変動金利は、日銀の金融政策に大きく影響を受けます。10月30日に日本銀行で開かれた
金融政策決定会合でもゼロ金利政策を全員一致で決定するなど、現在は金利を引き上げる
環境にないようです。
日本銀行は、1%程度の物価上昇率が見込めるまでは、ゼロ金利政策を続ける
考えをより明確にしましたが、10月30日に公表した最新の政策委員の
見通しの中央値では、物価上昇率を
12年度は-0.1%、13年度は+0.4%、14年度は+0.8%に
下方修正しており、市場でもゼロ金利政策の長期化を予想する声が
出ています。
この見通しどおりだとすると、14年度末までは金利上昇はなさそうです。
次に金利型変更を検討される際に注目しておいてほしい指標ですが、これは、
長期金利の指標となります新発10年もの国債の利回りと長期プライムレートの推移です。
みずほ銀行の場合、実質適用レート(1.4~1.6%金利優遇後)で考えると、
(現在長期プライムレート1.25%)
10年固定選択型で、
長期プライムレート+0.3%程度(1.35~1.55%)、
20年超固定金利選択型・全期間固定型で、
長期プライムレート+1%程度(2.1~2.3%)
ちなみに変動金利は現在、店頭2.475%(実質適用レート0.875~1.075%)
という状況です。
御自身の組まれた住宅ローンの金利優遇幅を考慮に入れて、
長期金利の実質適用レートで2%台になったら要注意です!!
(借換の方は、借換前のレートにもよりますが・・・)
長期プライムレートでみれば、あと0.5%程度の余裕はあると思われますが、
全期間固定金利型に変更を検討されてみえる場合は、2%前半をキープしたければ、
民間金融機関では今が切り替え時で、フラット35に関しては、若干の余裕がある程度です。
こうみていくと、先回記事の変動型と全期間固定型の2極化がなんとなく理解できます。
注意としては、変動金利のレートと長期金利のレートでは、元々金利差がありますので、
長期金利のレートを気にしていないといけません。
変動金利の金利レートでぎりぎりまで待ってしまうと、長期金利はもう上がってしまって
いるのです。この点は絶対に忘れないようにしてください!!
日本相互証券株式会社HP参照 長期金利推移(新発10年物国債利回り)↓
http://www.bb.jbts.co.jp/marketdata/marketdata01.html
日本銀行 長・短期プライムレート(主要行)の推移 2001年以降↓
http://www.boj.or.jp/statistics/dl/loan/prime/prime.htm/#p03
みえることは以前お話させていただきました。
変動金利型で組まれた方からよく質問されるのが、
「もし今後金利が上昇したら、どのタイミングで固定期間選択型や全期間固定型に
変わったらいいのですか?」
と言う質問です。
固定期間選択型と違い、変動金利型で組まれた方は、いつでも金利型を変更することが
可能です。(借換えをしない場合の話で、また手数料は通常、別途かかります)
ですので、今後もし金利が上昇し始めたら、どのタイミングで金利を固定するのが得策か
気にされてみえるのでしょう。
今回は、今後の変動金利の見通しと金利型変更を検討される際に注目しておいてほしい
指標をご紹介します。
今後の変動金利の見通しですが、
変動金利は、日銀の金融政策に大きく影響を受けます。10月30日に日本銀行で開かれた
金融政策決定会合でもゼロ金利政策を全員一致で決定するなど、現在は金利を引き上げる
環境にないようです。
日本銀行は、1%程度の物価上昇率が見込めるまでは、ゼロ金利政策を続ける
考えをより明確にしましたが、10月30日に公表した最新の政策委員の
見通しの中央値では、物価上昇率を
12年度は-0.1%、13年度は+0.4%、14年度は+0.8%に
下方修正しており、市場でもゼロ金利政策の長期化を予想する声が
出ています。
この見通しどおりだとすると、14年度末までは金利上昇はなさそうです。
次に金利型変更を検討される際に注目しておいてほしい指標ですが、これは、
長期金利の指標となります新発10年もの国債の利回りと長期プライムレートの推移です。
みずほ銀行の場合、実質適用レート(1.4~1.6%金利優遇後)で考えると、
(現在長期プライムレート1.25%)
10年固定選択型で、
長期プライムレート+0.3%程度(1.35~1.55%)、
20年超固定金利選択型・全期間固定型で、
長期プライムレート+1%程度(2.1~2.3%)
ちなみに変動金利は現在、店頭2.475%(実質適用レート0.875~1.075%)
という状況です。
御自身の組まれた住宅ローンの金利優遇幅を考慮に入れて、
長期金利の実質適用レートで2%台になったら要注意です!!
(借換の方は、借換前のレートにもよりますが・・・)
長期プライムレートでみれば、あと0.5%程度の余裕はあると思われますが、
全期間固定金利型に変更を検討されてみえる場合は、2%前半をキープしたければ、
民間金融機関では今が切り替え時で、フラット35に関しては、若干の余裕がある程度です。
こうみていくと、先回記事の変動型と全期間固定型の2極化がなんとなく理解できます。
注意としては、変動金利のレートと長期金利のレートでは、元々金利差がありますので、
長期金利のレートを気にしていないといけません。
変動金利の金利レートでぎりぎりまで待ってしまうと、長期金利はもう上がってしまって
いるのです。この点は絶対に忘れないようにしてください!!
日本相互証券株式会社HP参照 長期金利推移(新発10年物国債利回り)↓
http://www.bb.jbts.co.jp/marketdata/marketdata01.html
日本銀行 長・短期プライムレート(主要行)の推移 2001年以降↓
http://www.boj.or.jp/statistics/dl/loan/prime/prime.htm/#p03
- 関連記事
-
- 変動金利型住宅ローンの未払利息とは? (2012/11/16)
- 疾病保障付き住宅ローン保険について (2012/11/12)
- 変動金利型の住宅ローンを組まれた方へ (2012/11/07)
- 親の年齢のため返済期間が制限される場合は? (2012/11/05)
- 住宅ローン利用者・利用予定者の実態調査等 (2012/10/28)
遺産分割のやり方について
- 2012-11-06(18:50) /
- 相続
「遺産分割」と一言でいっても、そのやり方はいろいろあります。
今回は遺産分割のやり方についてお話したいと思います。
まず、遺産分割には、
・全部分割
・一部分割
とがあります。
しかし、一部分割は、相続人全員の合意があればおこなうことができますが、
これは問題の先送りになり、遺産分割をさらに複雑にする可能性が高いため
避けたほうがいいでしょう。
全部分割を前提にすすめさせていただくと、
① 現物分割
② 換価分割
③ 代償分割
があります。
① 現物分割とは、遺産をそのままの形で分割する方法で、
自宅(土地・建物)は奥様に、預貯金は長女に、有価証券は長男に、という具合にです。
現物分割は、法定相続分ぴったりに分けることは難しいですが、一部、代償分割等を
利用して誤差を修正するなどすれば良いでしょう。一番簡単な分割方法です。
注意として、一筆の土地を共有名義にすることも可能ですが、避けたほうがいいでしょう。
相続人の死亡によって二次相続が起きたり、ある相続人が自分の持分を売却
してしまったりすると、その土地の権利関係は複雑になり、子孫に問題を残すことに
なりかねません。
② 換価分割とは、遺産を売却して金銭に換えて分割する方法です。
現物分割が無理な場合やある不動産を誰も欲しがらない場合などにこの方法を用います。
現物分割を補うため、あわせて利用することもできます。
しかし、売却代金には、譲渡所得税がかかる場合がありますので注意も必要です。
③ 代償分割とは、遺産の現物を1人か一部の相続人が受け取り、その代償として
残りの相続人に相続分に相当する金銭などを支払う方法です。
家業や遺産が農地などのため、遺産を分割したり売却したりできないときに利用されます。
他の相続人に対して一括で代償金を支払うことができない場合には、
分割払いをすることも相続人間で合意があれば可能です。
代償金には贈与税はかかりませんので、利用する価値があります。
このように遺産分割にはいろいろなやり方があります。
どの方法が良いというわけでなく、状況等に合わせた使い分けや場合によっては、
組み合わせた使い方が良い場合もでてくると考えられます。
こういったやり方があることを念頭におき、柔軟に対応することで、不必要な争いを避ける
ことが重要です。
相続が、”争族 ”とならないようにしてください。
具体的なご相談などは、専門家にお願い申し上げます!!
今回は遺産分割のやり方についてお話したいと思います。
まず、遺産分割には、
・全部分割
・一部分割
とがあります。
しかし、一部分割は、相続人全員の合意があればおこなうことができますが、
これは問題の先送りになり、遺産分割をさらに複雑にする可能性が高いため
避けたほうがいいでしょう。
全部分割を前提にすすめさせていただくと、
① 現物分割
② 換価分割
③ 代償分割
があります。
① 現物分割とは、遺産をそのままの形で分割する方法で、
自宅(土地・建物)は奥様に、預貯金は長女に、有価証券は長男に、という具合にです。
現物分割は、法定相続分ぴったりに分けることは難しいですが、一部、代償分割等を
利用して誤差を修正するなどすれば良いでしょう。一番簡単な分割方法です。
注意として、一筆の土地を共有名義にすることも可能ですが、避けたほうがいいでしょう。
相続人の死亡によって二次相続が起きたり、ある相続人が自分の持分を売却
してしまったりすると、その土地の権利関係は複雑になり、子孫に問題を残すことに
なりかねません。
② 換価分割とは、遺産を売却して金銭に換えて分割する方法です。
現物分割が無理な場合やある不動産を誰も欲しがらない場合などにこの方法を用います。
現物分割を補うため、あわせて利用することもできます。
しかし、売却代金には、譲渡所得税がかかる場合がありますので注意も必要です。
③ 代償分割とは、遺産の現物を1人か一部の相続人が受け取り、その代償として
残りの相続人に相続分に相当する金銭などを支払う方法です。
家業や遺産が農地などのため、遺産を分割したり売却したりできないときに利用されます。
他の相続人に対して一括で代償金を支払うことができない場合には、
分割払いをすることも相続人間で合意があれば可能です。
代償金には贈与税はかかりませんので、利用する価値があります。
このように遺産分割にはいろいろなやり方があります。
どの方法が良いというわけでなく、状況等に合わせた使い分けや場合によっては、
組み合わせた使い方が良い場合もでてくると考えられます。
こういったやり方があることを念頭におき、柔軟に対応することで、不必要な争いを避ける
ことが重要です。
相続が、”争族 ”とならないようにしてください。
具体的なご相談などは、専門家にお願い申し上げます!!
- 関連記事
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
親の年齢のため返済期間が制限される場合は?
- 2012-11-05(18:40) /
- 住宅ローン
先日、あるお客様の住宅ローンの借入状況をお聞きすると、
両親が健在で現役であるにも関わらず、未婚の娘さんが住宅ローンの主債務者に
なってみえました。(ちなみに娘さんはひとり娘です)
不思議に思い事情をお聞きすると、御主人様の年齢が59歳のため、
返済年数が短い期間しか組めないので、返済金額が上がってしまう。
やむを得ず、未婚の娘さんを主債務者にして御主人様や奥様を連帯債務者(収入合算者)に
して返済期間35年の住宅ローンを組んだとのことでした。
住宅ローンには最終完済年齢というものがあり、金融機関などにより75歳~80歳迄と
決められております。
そのため主債務者が59歳の場合、返済期間16~21年までしか組むことができず、
同じ借入額でも返済期間35年と比べると当然返済額が上がってしまいます。
そのため今回のような住宅ローンの組み方になったのです。
しかし、ここで懸念材料がでてきます。
それは住宅ローンとは、基本的に主債務者が住んでいる住宅のためのローンでありますので、
その住宅に住まなくなった(娘さんが結婚して嫁いだなど)ときは、原則、その時点での
残債分の一括返済を金融機関から迫られます。
そんな状況になったときに対応できる方は果たしてどれだけみえるでしょうか?
現実としては、返済さえ滞っていなければ金融機関は目をつむっている場合が多いようです。
今回もそのような話は金融機関サイドから話されたようですが、疑問を感じます。
それは、返済的に問題がなくても住宅ローン控除等のことを考えると、どうしても無理が
生じてくるからです。
このような場合は、次の2つの方法が良かったのではないでしょうか。
① 親子リレー返済で住宅ローンを組む
② 親と子が別々に住宅ローンを組む
① 二世帯住宅や将来子供に土地建物を譲るのを前提に住宅ローンを利用する場合、
親子で住宅ローンを引き継ぐ親子リレー返済で毎月の返済額を減らすことができます。
親子リレーローンの条件は、子供が連帯債務者になること、子供も安定した収入がある
こと、購入した建物に同居あるいは、将来同居予定であることなどがあります。
この方法であれば、親と子の弱点をそれぞれ補えるメリットがあります。
しかし、注意も必要です。返済按分と所有権の共有持分を合わせておかないと
贈与の問題が発生することになります。また、兄弟姉妹がほかにいると相続時に問題が
発生することにもなりかねませんので事前に話をつけておくことと書類(遺言など)として
まとめておくことも必要でしょう。
② 親と子が別々にそれぞれ組める返済期間で借入金をしっかり分けて2本立てで住宅ローンを
組みます。1本立てに比べ諸経費が増えたり、親の返済分は返済期限の制限を受けて
いますので返済額は1本立てに比べ親と子トータルでは増えることになるでしょう。
しかし、持ち分に対しては明確になりますし、子の分は返済期間が延ばせます。
残念ながら、子の同居の前提ははずせませんが・・・。
どちらがいいのかは状況次第ですし、もっと詳細な事情によってはその他の方法もあり得る
と思います。今回のお客様は、①の方法のほうがよいでしょう。
その金融機関に親子リレー返済の商品がなくても、フラット35の親子リレー返済なら
提案ができたはずです。
金融機関の方も営業政策上、仕方なくやられたのかもしれませんが安直です。
(私が把握できていない事情により行われたのであれば申し訳ありませんが、
お客様に事情をお聞きする限り・・・)
住宅ローンは、長期間縛られるものですので、その点を踏まえた提案を
お願い申し上げます!!
両親が健在で現役であるにも関わらず、未婚の娘さんが住宅ローンの主債務者に
なってみえました。(ちなみに娘さんはひとり娘です)
不思議に思い事情をお聞きすると、御主人様の年齢が59歳のため、
返済年数が短い期間しか組めないので、返済金額が上がってしまう。
やむを得ず、未婚の娘さんを主債務者にして御主人様や奥様を連帯債務者(収入合算者)に
して返済期間35年の住宅ローンを組んだとのことでした。
住宅ローンには最終完済年齢というものがあり、金融機関などにより75歳~80歳迄と
決められております。
そのため主債務者が59歳の場合、返済期間16~21年までしか組むことができず、
同じ借入額でも返済期間35年と比べると当然返済額が上がってしまいます。
そのため今回のような住宅ローンの組み方になったのです。
しかし、ここで懸念材料がでてきます。
それは住宅ローンとは、基本的に主債務者が住んでいる住宅のためのローンでありますので、
その住宅に住まなくなった(娘さんが結婚して嫁いだなど)ときは、原則、その時点での
残債分の一括返済を金融機関から迫られます。
そんな状況になったときに対応できる方は果たしてどれだけみえるでしょうか?
現実としては、返済さえ滞っていなければ金融機関は目をつむっている場合が多いようです。
今回もそのような話は金融機関サイドから話されたようですが、疑問を感じます。
それは、返済的に問題がなくても住宅ローン控除等のことを考えると、どうしても無理が
生じてくるからです。
このような場合は、次の2つの方法が良かったのではないでしょうか。
① 親子リレー返済で住宅ローンを組む
② 親と子が別々に住宅ローンを組む
① 二世帯住宅や将来子供に土地建物を譲るのを前提に住宅ローンを利用する場合、
親子で住宅ローンを引き継ぐ親子リレー返済で毎月の返済額を減らすことができます。
親子リレーローンの条件は、子供が連帯債務者になること、子供も安定した収入がある
こと、購入した建物に同居あるいは、将来同居予定であることなどがあります。
この方法であれば、親と子の弱点をそれぞれ補えるメリットがあります。
しかし、注意も必要です。返済按分と所有権の共有持分を合わせておかないと
贈与の問題が発生することになります。また、兄弟姉妹がほかにいると相続時に問題が
発生することにもなりかねませんので事前に話をつけておくことと書類(遺言など)として
まとめておくことも必要でしょう。
② 親と子が別々にそれぞれ組める返済期間で借入金をしっかり分けて2本立てで住宅ローンを
組みます。1本立てに比べ諸経費が増えたり、親の返済分は返済期限の制限を受けて
いますので返済額は1本立てに比べ親と子トータルでは増えることになるでしょう。
しかし、持ち分に対しては明確になりますし、子の分は返済期間が延ばせます。
残念ながら、子の同居の前提ははずせませんが・・・。
どちらがいいのかは状況次第ですし、もっと詳細な事情によってはその他の方法もあり得る
と思います。今回のお客様は、①の方法のほうがよいでしょう。
その金融機関に親子リレー返済の商品がなくても、フラット35の親子リレー返済なら
提案ができたはずです。
金融機関の方も営業政策上、仕方なくやられたのかもしれませんが安直です。
(私が把握できていない事情により行われたのであれば申し訳ありませんが、
お客様に事情をお聞きする限り・・・)
住宅ローンは、長期間縛られるものですので、その点を踏まえた提案を
お願い申し上げます!!
- 関連記事
-
- 疾病保障付き住宅ローン保険について (2012/11/12)
- 変動金利型の住宅ローンを組まれた方へ (2012/11/07)
- 親の年齢のため返済期間が制限される場合は? (2012/11/05)
- 住宅ローン利用者・利用予定者の実態調査等 (2012/10/28)
- 住宅ローン決定の際の外部要因と内部要因について (2012/10/18)
保険と共済の違いについて
- 2012-11-04(18:23) /
- 生命保険
保険診断をおこなっていますと、民間の生命保険に加入されてみえる方やJAなどの共済に
加入されてみえる方など、さまざまな方がおみえになります。
しかし皆様、明確にはこの2つの違いはご存知ないようです。
使い分けて加入されてみえるというよりは、勧められるままに加入されたというのが
実情ではないでしょうか。
特に、共済に加入されてみえる方は「なんとなく言われるままに」という傾向が強いように
感じます。
今回はこの保険と共済の共通点、違い、特徴などについてお話したいと思います。
共通点としては、どちらも保障(補償)機能という点では変わりません。
多数の人がお金を負担し合い、病気やケガ、偶然の事故などにあった人に、一定のお金を
給付する相互扶助の仕組みは同じです。
違いについては、
① 販売元: (保険)生命保険会社や損害保険会社
(共済)全国農業共同組合連合会(JA)
COOP共済の日本生活協同組合連合会
全国労働者共済生活共同組合連合会(全労済)
都道府県民共済の全国生活協同組合連合会
地方自治体や労働組合、学校などが運営する共済 など。
② 監督官庁:(保険)金融庁
(共済)統一ではありません。
JA共済は農林水産省、
全労済・都道府県民共済・COOP共済は厚生労働省
また、共済は、根拠法に基づいて運営されていますが、
これまで根拠法のない無認可共済が数多くありました。
しかし、平成18年4月の保険業法改正により、
「少額短期保険業制度」が導入され、多くの無認可共済が、
少額短期保険業者として引き続き業務を行うか
(金融庁監督の下、保険業法の規制を受ける)、
あるいは契約を移転するなどして廃業するかといった対応を
しなければならなくなりました。
平成20年4月以降は、無認可共済による新規募集は
できなくなっています。
(備考)共済は、商法の規制を受けてきませんでしたが、平成22年施行の保険法の
適用で受けるようになりました。
③ 加入者: (保険)生命保険会社・損害保険会社は営利目的の会社組織であり、
不特定多数を対象に保険募集できる。
(共済)非営利団体で、特定の組合員やその家族などが主な対象。
④ セーフティネット:
(保険)生命保険には「生命保険契約者保護機構」、
損害保険には「損害保険契約者保護機構」があり、
生損保会社が万一破綻などした場合、一定の割合で保険契約が
補償されます。
(共済) セーフティネットはありません。
特徴としては、
保険は、保障(補償)内容を個人にあわせてカスタマイズすることができ、それにあわせて
保険料に違いが生じます。
また、保険料は様々な支払手段や支払方法ができますので都合のいいものを選択できます。
共済は、保障(補償)内容については、基本的にパターンが決まっておりカスタマイズ性は
乏しい。共済金や共済掛金の設定も画一的です。
しかし、1年毎に精算があり、割戻金がある場合が多い。
どちらがいいということは一概には言えませんが、傾向として、
共済は、保障(補償)額が少なめで、さらに将来的に保障(補償)額が低くなることが多い
ため保険をメイン、共済を上乗せとしての使い分けがベターだと思われます。
20代の単身者などは、貯蓄を重視して当面の保障(補償)のため共済だけでも
構わず、結婚などを機に保険に切り替えるのもいいでしょう。
このように保険と共済の違いを把握して、それぞれの特徴をいかした加入が理想的です。
御自身のライフステージや状況、条件による比較検討をしてください!!
加入されてみえる方など、さまざまな方がおみえになります。
しかし皆様、明確にはこの2つの違いはご存知ないようです。
使い分けて加入されてみえるというよりは、勧められるままに加入されたというのが
実情ではないでしょうか。
特に、共済に加入されてみえる方は「なんとなく言われるままに」という傾向が強いように
感じます。
今回はこの保険と共済の共通点、違い、特徴などについてお話したいと思います。
共通点としては、どちらも保障(補償)機能という点では変わりません。
多数の人がお金を負担し合い、病気やケガ、偶然の事故などにあった人に、一定のお金を
給付する相互扶助の仕組みは同じです。
違いについては、
① 販売元: (保険)生命保険会社や損害保険会社
(共済)全国農業共同組合連合会(JA)
COOP共済の日本生活協同組合連合会
全国労働者共済生活共同組合連合会(全労済)
都道府県民共済の全国生活協同組合連合会
地方自治体や労働組合、学校などが運営する共済 など。
② 監督官庁:(保険)金融庁
(共済)統一ではありません。
JA共済は農林水産省、
全労済・都道府県民共済・COOP共済は厚生労働省
また、共済は、根拠法に基づいて運営されていますが、
これまで根拠法のない無認可共済が数多くありました。
しかし、平成18年4月の保険業法改正により、
「少額短期保険業制度」が導入され、多くの無認可共済が、
少額短期保険業者として引き続き業務を行うか
(金融庁監督の下、保険業法の規制を受ける)、
あるいは契約を移転するなどして廃業するかといった対応を
しなければならなくなりました。
平成20年4月以降は、無認可共済による新規募集は
できなくなっています。
(備考)共済は、商法の規制を受けてきませんでしたが、平成22年施行の保険法の
適用で受けるようになりました。
③ 加入者: (保険)生命保険会社・損害保険会社は営利目的の会社組織であり、
不特定多数を対象に保険募集できる。
(共済)非営利団体で、特定の組合員やその家族などが主な対象。
④ セーフティネット:
(保険)生命保険には「生命保険契約者保護機構」、
損害保険には「損害保険契約者保護機構」があり、
生損保会社が万一破綻などした場合、一定の割合で保険契約が
補償されます。
(共済) セーフティネットはありません。
特徴としては、
保険は、保障(補償)内容を個人にあわせてカスタマイズすることができ、それにあわせて
保険料に違いが生じます。
また、保険料は様々な支払手段や支払方法ができますので都合のいいものを選択できます。
共済は、保障(補償)内容については、基本的にパターンが決まっておりカスタマイズ性は
乏しい。共済金や共済掛金の設定も画一的です。
しかし、1年毎に精算があり、割戻金がある場合が多い。
どちらがいいということは一概には言えませんが、傾向として、
共済は、保障(補償)額が少なめで、さらに将来的に保障(補償)額が低くなることが多い
ため保険をメイン、共済を上乗せとしての使い分けがベターだと思われます。
20代の単身者などは、貯蓄を重視して当面の保障(補償)のため共済だけでも
構わず、結婚などを機に保険に切り替えるのもいいでしょう。
このように保険と共済の違いを把握して、それぞれの特徴をいかした加入が理想的です。
御自身のライフステージや状況、条件による比較検討をしてください!!
- 関連記事
LED照明の特徴について
- 2012-11-03(18:32) /
- 住宅(不動産)
仕事柄ハウスメーカー様の完成現場説明会をお手伝いすることが多くあります。
昨年の秋以降の現場で照明器具にLED照明を採用しているところを多くみかけるように
なりました。
普及が広がって価格が落ち着いてきたのだろうと予想されます。
ある情報によると、照明器具の販売ベースでLED照明は20%を超えたぐらいまで
普及しているようです。
今回は改めてLED照明についてお話したいと思います。
まず、最大の特徴は2つ。これは皆さんもよくご存じの
① 省エネであること
② 長寿命であること
です。
①については、LED照明の消費電力は、同じ明るさの一般電球やミニクリプトン電球に
比べて、なんと約1/5~1/8。
②については、一般電球やミニクリプトン電球の寿命が約1,000~2,000時間なのに
対して、LED照明の寿命は約20,000~40,000時間。
一般電球の10~40倍もの寿命です。
そのほか、あまり知られていない特徴としまして、
・スイッチをつけるとすぐに明るくなること
蛍光灯は温度によって明るさが変化し、20~25度で本来の機能を発揮するように
つくられています。一定以上の室温があれば点灯直後でも支障のない明るさになりますが
寒冷地などの低室温ですと明るさが安定するまでに時間がかかります。
・スイッチの点灯と消灯を頻繁に繰り返しても寿命にほとんど関係ないこと
・調光・調色機能に長けていること
・光で物を傷めにくいこと
LED照明の光は、熱や紫外線をほとんど含みません。
絵画や写真を照らしても色あせしにくくなります。
・虫が集まりにくいこと
LED照明の光は虫の好む波長が少ないため、蛍光ランプに比べると虫があまり
集らないといわれています。
があげられます。
参考にしたHPはこちら↓
http://www.jlassn.or.jp/11jutaku_renew/led/tok.htm
LED照明で誤解されていることには、
① LED照明は目によくない
② LED照明は暗い
があげられます。
①については、 LED照明が市場に出始めたころ、点灯時にちらつきの激しい粗悪品が
一部出回っていました。法規制が不十分だったこと、新規参入メーカーが不十分な製品を
投入していたことが原因です。
2012年7月1日以降に製造された製品について一定基準をクリアしなければ
ならないことになりました。
これは、「電気用品安全法」という法律が改正されたためです。
対象製品であるLED照明は電気用品安全法が定める基準に適合した製品であれば、
照明器具やLED電球に付いている銘板にPSEマークが表示されています。
②については、LED照明の明るさの基準である「ルーメン(lm)」と従来からの
「ワット(W)相当」の表記に統一基準がなかったため、部屋の大きさとマッチして
いなかったのが原因です。
最近では、LED電球の場合、
「(白熱)電球60形相当 810ルーメン(lm)以上」
などと明るさの目安が記載されています。
また、適用畳数なども併記されていますので参考にしてください。
LED照明は、さらに普及が広がり、近い将来、白熱電球や蛍光灯にとってかわること
でしょう。
上記の特徴をいかした適材適所の設置により、最大の恩恵が受けられます。
価格もほぼ安定してきた現在、検討していなかった方も一度考えてみてはいかがでしょうか。
昨年の秋以降の現場で照明器具にLED照明を採用しているところを多くみかけるように
なりました。
普及が広がって価格が落ち着いてきたのだろうと予想されます。
ある情報によると、照明器具の販売ベースでLED照明は20%を超えたぐらいまで
普及しているようです。
今回は改めてLED照明についてお話したいと思います。
まず、最大の特徴は2つ。これは皆さんもよくご存じの
① 省エネであること
② 長寿命であること
です。
①については、LED照明の消費電力は、同じ明るさの一般電球やミニクリプトン電球に
比べて、なんと約1/5~1/8。
②については、一般電球やミニクリプトン電球の寿命が約1,000~2,000時間なのに
対して、LED照明の寿命は約20,000~40,000時間。
一般電球の10~40倍もの寿命です。
そのほか、あまり知られていない特徴としまして、
・スイッチをつけるとすぐに明るくなること
蛍光灯は温度によって明るさが変化し、20~25度で本来の機能を発揮するように
つくられています。一定以上の室温があれば点灯直後でも支障のない明るさになりますが
寒冷地などの低室温ですと明るさが安定するまでに時間がかかります。
・スイッチの点灯と消灯を頻繁に繰り返しても寿命にほとんど関係ないこと
・調光・調色機能に長けていること
・光で物を傷めにくいこと
LED照明の光は、熱や紫外線をほとんど含みません。
絵画や写真を照らしても色あせしにくくなります。
・虫が集まりにくいこと
LED照明の光は虫の好む波長が少ないため、蛍光ランプに比べると虫があまり
集らないといわれています。
があげられます。
参考にしたHPはこちら↓
http://www.jlassn.or.jp/11jutaku_renew/led/tok.htm
LED照明で誤解されていることには、
① LED照明は目によくない
② LED照明は暗い
があげられます。
①については、 LED照明が市場に出始めたころ、点灯時にちらつきの激しい粗悪品が
一部出回っていました。法規制が不十分だったこと、新規参入メーカーが不十分な製品を
投入していたことが原因です。
2012年7月1日以降に製造された製品について一定基準をクリアしなければ
ならないことになりました。
これは、「電気用品安全法」という法律が改正されたためです。
対象製品であるLED照明は電気用品安全法が定める基準に適合した製品であれば、
照明器具やLED電球に付いている銘板にPSEマークが表示されています。
②については、LED照明の明るさの基準である「ルーメン(lm)」と従来からの
「ワット(W)相当」の表記に統一基準がなかったため、部屋の大きさとマッチして
いなかったのが原因です。
最近では、LED電球の場合、
「(白熱)電球60形相当 810ルーメン(lm)以上」
などと明るさの目安が記載されています。
また、適用畳数なども併記されていますので参考にしてください。
LED照明は、さらに普及が広がり、近い将来、白熱電球や蛍光灯にとってかわること
でしょう。
上記の特徴をいかした適材適所の設置により、最大の恩恵が受けられます。
価格もほぼ安定してきた現在、検討していなかった方も一度考えてみてはいかがでしょうか。
- 関連記事
-
- 税務署から送付される「お尋ね」について (2012/11/19)
- 「パッシブハウス」とは? (2012/11/17)
- LED照明の特徴について (2012/11/03)
- 住宅取得に関する意識の変化 (2012/10/29)
- 消費税増税に伴う負担緩和策とは (2012/10/16)
家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 平成24年調査結果
- 2012-11-02(18:36) /
- 未分類
金融広報中央委員から10/31に
家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 平成24年調査結果が
公表されました。
この調査の目的は、金融広報中央委員会が、
①家計の資産・負債や家計設計などの状況を把握し、これらの公表を通じて金融知識を
身につけることの大切さを広報すること
②家計行動分析のための調査データを提供すること
の2つを目的としています。
平成24年調査結果によりますと、
(金融資産の保有状況)
・金融資産の保有額は、平均値は1,108 万円、中央値は、450 万円と
なっています。
・金融商品別にみると、預貯金(郵便貯金を含む)の構成比が56.9%と
もっとも高く、有価証券(債券・株式・投資信託)の構成比は13.2%でした。
・金融資産の有無については、「金融資産を保有していない」との回答が26.0%
でした。
・現在の金融資産残高が、1年前と比べ「減った」と回答した世帯が約4割。
他方、金融資産が「増えた」とする回答は約2割。
年令別にみると、60~70 歳代で「減った」とする回答が5割弱となっています。
他方、20歳代では「増えた」とする回答が約4割となっています。
(金融資産の保有目的)
・金融資産の保有目的では、「病気や不時の災害への備え」がもっとも多く、7割弱と
なっており、ついで「老後の生活資金」が6割強となりました。
その他、詳細につきましては、下記をご覧ください↓
金融中央広報委員会HPより
http://www.shiruporuto.jp/finance/chosa/yoron2012fut/pdf/yoronf12.pdf
ちなみに、今回調査における調査対象世帯の家庭の状況は、おおまかにいいますと、
家庭の構成については、世帯人数は平均で3.3 人、世帯主の平均年齢は約56 歳です。
約9割の世帯で世帯主は男性であるほか、約9割の世帯で配偶者が存在します。
また、世帯主が何らかの形で就業している割合は約7割で、配偶者が就業している割合は
5割弱でした。
今回の調査結果から受けた印象としては、調査対象世帯の平均年齢が少し高かったせいか、
・金融資産保有額は予想より多めだったこと
・金融資産の取崩しが4割と少し少なめの印象
・予想通り、金融資産保有目的の大半は、
「病気や不時の災害への備え」と
「老後の生活資金」だったこと
・思いのほか、投資やリスク資産に対する姿勢が消極的だったこと
があげられます。
皆様はどのように感じられたでしょうか?
御自身のケースとの比較資料として参考にしてみてください!!
家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 平成24年調査結果が
公表されました。
この調査の目的は、金融広報中央委員会が、
①家計の資産・負債や家計設計などの状況を把握し、これらの公表を通じて金融知識を
身につけることの大切さを広報すること
②家計行動分析のための調査データを提供すること
の2つを目的としています。
平成24年調査結果によりますと、
(金融資産の保有状況)
・金融資産の保有額は、平均値は1,108 万円、中央値は、450 万円と
なっています。
・金融商品別にみると、預貯金(郵便貯金を含む)の構成比が56.9%と
もっとも高く、有価証券(債券・株式・投資信託)の構成比は13.2%でした。
・金融資産の有無については、「金融資産を保有していない」との回答が26.0%
でした。
・現在の金融資産残高が、1年前と比べ「減った」と回答した世帯が約4割。
他方、金融資産が「増えた」とする回答は約2割。
年令別にみると、60~70 歳代で「減った」とする回答が5割弱となっています。
他方、20歳代では「増えた」とする回答が約4割となっています。
(金融資産の保有目的)
・金融資産の保有目的では、「病気や不時の災害への備え」がもっとも多く、7割弱と
なっており、ついで「老後の生活資金」が6割強となりました。
その他、詳細につきましては、下記をご覧ください↓
金融中央広報委員会HPより
http://www.shiruporuto.jp/finance/chosa/yoron2012fut/pdf/yoronf12.pdf
ちなみに、今回調査における調査対象世帯の家庭の状況は、おおまかにいいますと、
家庭の構成については、世帯人数は平均で3.3 人、世帯主の平均年齢は約56 歳です。
約9割の世帯で世帯主は男性であるほか、約9割の世帯で配偶者が存在します。
また、世帯主が何らかの形で就業している割合は約7割で、配偶者が就業している割合は
5割弱でした。
今回の調査結果から受けた印象としては、調査対象世帯の平均年齢が少し高かったせいか、
・金融資産保有額は予想より多めだったこと
・金融資産の取崩しが4割と少し少なめの印象
・予想通り、金融資産保有目的の大半は、
「病気や不時の災害への備え」と
「老後の生活資金」だったこと
・思いのほか、投資やリスク資産に対する姿勢が消極的だったこと
があげられます。
皆様はどのように感じられたでしょうか?
御自身のケースとの比較資料として参考にしてみてください!!
- 関連記事
-
- 『年金の併給調整』について (2012/11/18)
- 個人信用情報についての疑問解決!! (2012/11/11)
- 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 平成24年調査結果 (2012/11/02)
- 『 家族信託 』 とは? (2012/10/31)
- 傷病手当金の制度とは? (2012/10/21)
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
自転車の事故の際に対応できるもの
- 2012-11-01(18:21) /
- 損害保険
警察庁の交通事故の統計によると自転車の交通事故の発生は次のようになります。
(以下、警察庁資料より)
自転車関連事故 総数144,018件
対自動車 84.0% 減少傾向
対二輪車 6.3% 減少傾向
対歩行者 1.9% 増加傾向
自転車相互 2.5% 減少傾向
自転車単独 2.2% 減少傾向
その他 3.0% 減少傾向
交通事故全体で占める割合 20.8% 増加傾向
(平成23年12月末時点)
自転車事故の発生は減少しているものの、交通事故全体の割合では増加傾向。
(5件に1件は自転車事故)
しかも対歩行者の事故のみ増加している点が問題視されています。
もし、あなたが自転車事故の加害者や被害者になったとき、的確な対応が
取れますでしょうか?
今回は自転車保険などを中心にそれを考えてみたいと思います。
(加害者になったとき)
・相手にケガをさせたり、物を壊してしまった
対応できるのは、自転車保険、TSマーク、個人賠償責任保険
自転車保険は民間の保険会社が取り扱う保険で、保険金額は数百万円から、
1千万円、5千万円、1億円、無制限と様々です。
保険料は保険金により増減しますが、安いもので年間1,000円~、標準的なもので
年間3,000円~(自分のケガの補償も含む)となります。
TSマークは、点検、整備を受けた自転車に貼ることができ、相手が死亡、
重度後遺障害になった場合、青色は1,000万円、赤色は2,000万円を限度に
賠償金が支払われます。
個人賠償責任保険は、火災保険、損害保険、クレジットカードなどの特約と
して加入、または付帯されている保険。
賠償金はまちまちですが、保険料は年間3,000円程度が目安です。
自分だけでなく家族(配偶者、子供など)の事故もカバーしてくれます。
自動車保険に付帯できる場合、年間1,500円程度となります。
個人賠償責任保険を特約でつけるなら、自動車保険がお勧めです。
最大のメリットは、ほとんどの会社で示談交渉サービスがついてくること。
他の傷害保険などではついていないことが多いです。
事故の際、示談をプロに任せられるという安心感は非常に大きいものでしょう。
(被害者になったとき)
・自分自身がケガをした
相手がいて100%過失が相手にあれば、当然賠償されますが、
単独事故の場合は、ご自身での対応になります。
対応できるのは、自転車保険、TSマーク、人身傷害補償保険
自転車保険では、自分の事故の治療費、入院・通院、手術費用を補償してくれます。
これらの保険金のほか、死亡時の保険金の有無、またいくらに設定するかで保険料が
変わってきます。
TSマークでは、青色は入院15日以上 一律1万円、死亡・重度後遺障害一律
30万円。
赤色は入院15日以上 一律10万円、死亡・重度後遺障害一律100万円。
なお保険料に該当する料金は整備、点検の費用に含まれます。
人身傷害補償保険は、自動車保険で人身傷害補償に加入していて、
かつ「契約車両中以外の事故も補償」という条件の場合、保険金が支払われます。
このように自転車保険を中心に対応できるものと内容をあげさせていただきました。
加害者、被害者どちらになっても嫌なものですが、対応はしっかりしましょう。
特に加害者になった場合は、誠意をみせることも大切です。お忘れなく!!
(以下、警察庁資料より)
自転車関連事故 総数144,018件
対自動車 84.0% 減少傾向
対二輪車 6.3% 減少傾向
対歩行者 1.9% 増加傾向
自転車相互 2.5% 減少傾向
自転車単独 2.2% 減少傾向
その他 3.0% 減少傾向
交通事故全体で占める割合 20.8% 増加傾向
(平成23年12月末時点)
自転車事故の発生は減少しているものの、交通事故全体の割合では増加傾向。
(5件に1件は自転車事故)
しかも対歩行者の事故のみ増加している点が問題視されています。
もし、あなたが自転車事故の加害者や被害者になったとき、的確な対応が
取れますでしょうか?
今回は自転車保険などを中心にそれを考えてみたいと思います。
(加害者になったとき)
・相手にケガをさせたり、物を壊してしまった
対応できるのは、自転車保険、TSマーク、個人賠償責任保険
自転車保険は民間の保険会社が取り扱う保険で、保険金額は数百万円から、
1千万円、5千万円、1億円、無制限と様々です。
保険料は保険金により増減しますが、安いもので年間1,000円~、標準的なもので
年間3,000円~(自分のケガの補償も含む)となります。
TSマークは、点検、整備を受けた自転車に貼ることができ、相手が死亡、
重度後遺障害になった場合、青色は1,000万円、赤色は2,000万円を限度に
賠償金が支払われます。
個人賠償責任保険は、火災保険、損害保険、クレジットカードなどの特約と
して加入、または付帯されている保険。
賠償金はまちまちですが、保険料は年間3,000円程度が目安です。
自分だけでなく家族(配偶者、子供など)の事故もカバーしてくれます。
自動車保険に付帯できる場合、年間1,500円程度となります。
個人賠償責任保険を特約でつけるなら、自動車保険がお勧めです。
最大のメリットは、ほとんどの会社で示談交渉サービスがついてくること。
他の傷害保険などではついていないことが多いです。
事故の際、示談をプロに任せられるという安心感は非常に大きいものでしょう。
(被害者になったとき)
・自分自身がケガをした
相手がいて100%過失が相手にあれば、当然賠償されますが、
単独事故の場合は、ご自身での対応になります。
対応できるのは、自転車保険、TSマーク、人身傷害補償保険
自転車保険では、自分の事故の治療費、入院・通院、手術費用を補償してくれます。
これらの保険金のほか、死亡時の保険金の有無、またいくらに設定するかで保険料が
変わってきます。
TSマークでは、青色は入院15日以上 一律1万円、死亡・重度後遺障害一律
30万円。
赤色は入院15日以上 一律10万円、死亡・重度後遺障害一律100万円。
なお保険料に該当する料金は整備、点検の費用に含まれます。
人身傷害補償保険は、自動車保険で人身傷害補償に加入していて、
かつ「契約車両中以外の事故も補償」という条件の場合、保険金が支払われます。
このように自転車保険を中心に対応できるものと内容をあげさせていただきました。
加害者、被害者どちらになっても嫌なものですが、対応はしっかりしましょう。
特に加害者になった場合は、誠意をみせることも大切です。お忘れなく!!
- 関連記事
-
- 損害保険会社の収益力を示す『コンバインド・レシオ』とは? (2012/11/24)
- 保険金の支払い方の基本的な違い (2012/11/15)
- 自転車の事故の際に対応できるもの (2012/11/01)
- 地震保険料15~30%値上げ方針固まる!! (2012/10/24)
- 地震保険の抜本改革について (2012/10/17)