◇ 年末のご挨拶 ◇
- 2012-12-31(11:30) /
- ごあいさつ
今年もとうとう大晦日になりました。
皆様、年越しの準備はお済みでしょうか。
リップ ラボ(独立系FP事務所 兼 乗合生損保代理店)創業7年目を機に、
今年の6月2日よりブログを開設し、何とか毎日更新することが出来ました。
弊ブログにお立ち寄りいただきました皆様、本当に有難うございます。
順調?にアクセス数も伸びており、更新する励みにもなっております。
今後もFPとして、さまざまな情報、知識、ノウハウを発信して参ります。
来年も、何卒、よろしくお願い申し上げます。<(_ _)>
それでは、皆様、良いお年をお迎えください!!
皆様、年越しの準備はお済みでしょうか。
リップ ラボ(独立系FP事務所 兼 乗合生損保代理店)創業7年目を機に、
今年の6月2日よりブログを開設し、何とか毎日更新することが出来ました。
弊ブログにお立ち寄りいただきました皆様、本当に有難うございます。
順調?にアクセス数も伸びており、更新する励みにもなっております。
今後もFPとして、さまざまな情報、知識、ノウハウを発信して参ります。
来年も、何卒、よろしくお願い申し上げます。<(_ _)>
それでは、皆様、良いお年をお迎えください!!
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日本人の老後期間の延びの影響は?
- 2012-12-30(18:25) /
- FPのつぶやき
ライフプランニングやマネープランニングをしてきて、つくづく日本人の寿命が
延びたということを実感しております。
現在の社会保障制度の問題点の原因は、少子高齢化であることが叫ばれて
久しいですが、そろそろ本当に根本から見直さないといけないのではないでしょうか?
今回は、日本人の老後期間の延びの影響についてお話したいと思います。
内容的には御存知の方が多いかもしれませんが、単なる知識としてではなく、
ライフプランニングやマネープランニングの観点から見つめ直しますと、
価値観が少しは変わるのではないでしょうか。
平成23年の簡易生命表によると、
日本人の平均寿命は男性が79.44歳 、女性が85.90歳で、
平成22年と比較して男性は0.11年、女性は0.40年下回りました。
「人生80年」という言葉はここからきたものですが、日本はまさに世界有数の長寿国です。
日本の社会保障制度が整備された当初と比較すると、平均寿命が10~15年は
延びたのではないでしょうか。
60~65歳の方の平均余命から換算するとさらに延びております。
現在は、死亡リスクよりも生存リスク(長生きリスク)のほうが大きいと言われますが、
本当にそうなっていると言わざる負えません。
生命保険文化センターが行った意識調査によると、
夫婦2人で老後生活を送る上で必要と考える最低日常生活費は平均22.3万円/月と
なっています。
単純に15年寿命が延びたと考えると、約4,000万円も老後資金が増えたことに
なります。
もちろん公的年金等がありますので、全部御自身で現役時代に準備する必要はありませんが、
国の負担も踏まえて考えると生存リスク(長生きリスク)は相当なものではないでしょうか。
社会保障制度がもたなくなるのもわかるような気がしませんか。
さらに健康寿命というものがあります。
健康寿命とは、「心身ともに自立し、健康的に生活できる期間」と定義されており、
平均寿命と健康寿命との差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味します。
平成22年において、この差は男性9.13年、女性12.68年でした。
今後、平均寿命が延びるにつれてこの差が拡大すれば、健康上の問題だけではなく、
医療費や介護費の増加による家計へのさらなる影響も懸念されます。
健康に配慮する一方で、こうした期間に対する備えも重要で、
これも生存リスク(長生きリスク)です。
平均寿命までのシミュレーションを作成すると、どうしても必要資金が高額になって
しまいます。(これは平均寿命からすると仕方がないことなのです)
現在の私達が、どれだけの寿命なのかはわかりませんが、自己防衛は最低限必要なのでは
ないでしょうか?
老後間近になって気がついても、手遅れになりかねません。
危機感を過剰に煽るつもりは毛頭ございませんが、手の打てる現役時代に老後のことを
見つめてみる機会を設けることも必要ではないでしょうか。
延びたということを実感しております。
現在の社会保障制度の問題点の原因は、少子高齢化であることが叫ばれて
久しいですが、そろそろ本当に根本から見直さないといけないのではないでしょうか?
今回は、日本人の老後期間の延びの影響についてお話したいと思います。
内容的には御存知の方が多いかもしれませんが、単なる知識としてではなく、
ライフプランニングやマネープランニングの観点から見つめ直しますと、
価値観が少しは変わるのではないでしょうか。
平成23年の簡易生命表によると、
日本人の平均寿命は男性が79.44歳 、女性が85.90歳で、
平成22年と比較して男性は0.11年、女性は0.40年下回りました。
「人生80年」という言葉はここからきたものですが、日本はまさに世界有数の長寿国です。
日本の社会保障制度が整備された当初と比較すると、平均寿命が10~15年は
延びたのではないでしょうか。
60~65歳の方の平均余命から換算するとさらに延びております。
現在は、死亡リスクよりも生存リスク(長生きリスク)のほうが大きいと言われますが、
本当にそうなっていると言わざる負えません。
生命保険文化センターが行った意識調査によると、
夫婦2人で老後生活を送る上で必要と考える最低日常生活費は平均22.3万円/月と
なっています。
単純に15年寿命が延びたと考えると、約4,000万円も老後資金が増えたことに
なります。
もちろん公的年金等がありますので、全部御自身で現役時代に準備する必要はありませんが、
国の負担も踏まえて考えると生存リスク(長生きリスク)は相当なものではないでしょうか。
社会保障制度がもたなくなるのもわかるような気がしませんか。
さらに健康寿命というものがあります。
健康寿命とは、「心身ともに自立し、健康的に生活できる期間」と定義されており、
平均寿命と健康寿命との差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味します。
平成22年において、この差は男性9.13年、女性12.68年でした。
今後、平均寿命が延びるにつれてこの差が拡大すれば、健康上の問題だけではなく、
医療費や介護費の増加による家計へのさらなる影響も懸念されます。
健康に配慮する一方で、こうした期間に対する備えも重要で、
これも生存リスク(長生きリスク)です。
平均寿命までのシミュレーションを作成すると、どうしても必要資金が高額になって
しまいます。(これは平均寿命からすると仕方がないことなのです)
現在の私達が、どれだけの寿命なのかはわかりませんが、自己防衛は最低限必要なのでは
ないでしょうか?
老後間近になって気がついても、手遅れになりかねません。
危機感を過剰に煽るつもりは毛頭ございませんが、手の打てる現役時代に老後のことを
見つめてみる機会を設けることも必要ではないでしょうか。
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- GENRE : ファイナンス
生命保険 特別条件付引き受けとは?
- 2012-12-29(18:33) /
- 生命保険
生命保険制度を健全に維持するためには、契約者の公平な保険料負担や保障内容の維持が
求められます。
そのためのひとつが、特別条件付引き受けの制度です。
たまに勘違いされてみえる方がみえるのですが、生命保険は健康状態が悪いからといって、
即座に引き受けを断られるわけではありません。
(もちろん、重度の場合や内容によっては引き受けを断られますが・・・)
ですので、申し込みを最初からあきらめてしまうのではなく、
専門家にまずは、相談してみてください!!
特に、最近はさまざまな商品がでてきておりますので、
本当に生命保険加入が必要であれば、検討してみる価値はあるのではないでしょうか。
(内容をよく吟味して、ムダな生命保険には加入しないようにしてください。)
では、特別条件付引き受けの制度とはどういうものでしょうか。
言葉どおり、引き受けにあたって、特別に条件がつくことです。
特別条件のおもな種類には、下記のようなものがあります。
① 部位不担保
たとえば、身体の一部分に既往症があった場合など、その一部分のみ保険の対象から
はずすことを条件に、保険を引き受けるのが、「部位不担保」です。
加入時から3~5年という期間限定であったり、全期間だったりします。
② 割増保険料
一定のリスクを鑑み、通常より割増された保険料を条件に、保険を引き受けるのが、
「割増保険料」です。
最近、増えてきた持病があっても加入できる保険などは、この割増保険料に
該当するものが多く、ある程度の期間、保険料を支払っていくと、その保険料総額が、
保障額を上回るものすらありますから、注意が必要です。
③ 保険金削減
既往症などのリスクを鑑み、保険加入後一定期間は、死亡しても保険金から一定割合が
削減されて支払われるというものです。
一定期間の経過後は、保険契約どおりの保険金が支払われます。
一定期間や一定割合というのは、リスクの大きさにより変わります。
おもなものはこの3つですが、組み合わさって条件が付く場合もあります。
保険会社に条件をつけられたら、基本的にその条件を承諾して加入するか、
承諾せずに加入しないかです。
医的情報を保険会社に追加で提出して条件等を再考してもらう方法も保険会社によっては
ありますが、追加で提出した情報により更に条件が厳しくなる場合もありますので、
注意が必要です。
また、他社の類似商品に申し込むことも可能です。
保険会社によって契約を引き受ける判断基準は異なりますから、
うまくいけば、特別条件なしで引き受けてもらえる場合もありますが、こればっかりは
申し込んでみないと何ともいえません。
経験上、どこの保険会社が厳しいとか、甘いとか、いうことはなく、
本当にケースバイケースです。
35歳~40歳位になってくると、会社の健康診断や人間ドックなどで1つや2つは、
要経過観察や要再検査などの項目があるものです。
ご本人に自覚症状がなくても、検査結果が基準値から外れているため、
指摘を受けるものです。
生命保険加入の際には、告知書に健康診断(人間ドック)などの指摘事項を記入するように
なっておりますので、記入しないわけにはいきません。
このような特別条件がつかないようにするためには、なるべく若いうち(35歳頃まで)に
生命保険の内容を固めて加入しておかれるか、日頃から健康状態に注意して頂くかです。
しかし、注意して頂いていてもどうしようもない場合もあります。
特別条件付ならまだしも、保険に加入できない(謝絶)というものもあります。
最悪の(保険に加入できない)状態になるまえに、きちんとしておかれることを
お勧めいたします!!
求められます。
そのためのひとつが、特別条件付引き受けの制度です。
たまに勘違いされてみえる方がみえるのですが、生命保険は健康状態が悪いからといって、
即座に引き受けを断られるわけではありません。
(もちろん、重度の場合や内容によっては引き受けを断られますが・・・)
ですので、申し込みを最初からあきらめてしまうのではなく、
専門家にまずは、相談してみてください!!
特に、最近はさまざまな商品がでてきておりますので、
本当に生命保険加入が必要であれば、検討してみる価値はあるのではないでしょうか。
(内容をよく吟味して、ムダな生命保険には加入しないようにしてください。)
では、特別条件付引き受けの制度とはどういうものでしょうか。
言葉どおり、引き受けにあたって、特別に条件がつくことです。
特別条件のおもな種類には、下記のようなものがあります。
① 部位不担保
たとえば、身体の一部分に既往症があった場合など、その一部分のみ保険の対象から
はずすことを条件に、保険を引き受けるのが、「部位不担保」です。
加入時から3~5年という期間限定であったり、全期間だったりします。
② 割増保険料
一定のリスクを鑑み、通常より割増された保険料を条件に、保険を引き受けるのが、
「割増保険料」です。
最近、増えてきた持病があっても加入できる保険などは、この割増保険料に
該当するものが多く、ある程度の期間、保険料を支払っていくと、その保険料総額が、
保障額を上回るものすらありますから、注意が必要です。
③ 保険金削減
既往症などのリスクを鑑み、保険加入後一定期間は、死亡しても保険金から一定割合が
削減されて支払われるというものです。
一定期間の経過後は、保険契約どおりの保険金が支払われます。
一定期間や一定割合というのは、リスクの大きさにより変わります。
おもなものはこの3つですが、組み合わさって条件が付く場合もあります。
保険会社に条件をつけられたら、基本的にその条件を承諾して加入するか、
承諾せずに加入しないかです。
医的情報を保険会社に追加で提出して条件等を再考してもらう方法も保険会社によっては
ありますが、追加で提出した情報により更に条件が厳しくなる場合もありますので、
注意が必要です。
また、他社の類似商品に申し込むことも可能です。
保険会社によって契約を引き受ける判断基準は異なりますから、
うまくいけば、特別条件なしで引き受けてもらえる場合もありますが、こればっかりは
申し込んでみないと何ともいえません。
経験上、どこの保険会社が厳しいとか、甘いとか、いうことはなく、
本当にケースバイケースです。
35歳~40歳位になってくると、会社の健康診断や人間ドックなどで1つや2つは、
要経過観察や要再検査などの項目があるものです。
ご本人に自覚症状がなくても、検査結果が基準値から外れているため、
指摘を受けるものです。
生命保険加入の際には、告知書に健康診断(人間ドック)などの指摘事項を記入するように
なっておりますので、記入しないわけにはいきません。
このような特別条件がつかないようにするためには、なるべく若いうち(35歳頃まで)に
生命保険の内容を固めて加入しておかれるか、日頃から健康状態に注意して頂くかです。
しかし、注意して頂いていてもどうしようもない場合もあります。
特別条件付ならまだしも、保険に加入できない(謝絶)というものもあります。
最悪の(保険に加入できない)状態になるまえに、きちんとしておかれることを
お勧めいたします!!
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金利タイプ選択が難しくなってきそうな気配が!?
- 2012-12-28(18:52) /
- 住宅ローン
ここ最近、株高円安が急速に進んでおります。
東京株式市場(大納会)の終値は、1万0395円18銭と、年初来高値で、
外国為替市場(28日午後5:00頃)は、1米ドル=86.30~86.35円で
推移しております。
正直ここまでの急速な変化は、誰も予想していなかったのではないでしょうか?
安部政権がまだ何も結果を出していない状況下で、この勢いがどこまで続くのか疑問ですが、
住宅ローンの金利タイプ選択においては、判断がしづらい状況になってきました。
以前の記事でもお伝えしましたが、現在住宅ローンを組まれる方の
5割~6割の方は、変動金利タイプを選択されております。
短プラを基準とする変動金利タイプは、日銀の政策に左右されて金利が決まりますので、
インフレターゲット1~2%まで金融緩和を明言している以上、2~3年程度は安心。
さらに、現状の円高・株安も動きそうになかったことや業者の販売戦略などさまざまな要因で
そこまでの割合になっていたことが予想されます。
しかし、株高円安の流れがここまでの勢いを持ってくると、長期金利の上昇圧力が
気になってきます。
2012年12月金利は、長期金利が実質金利で過去最低を記録し、
同一金融機関ではありませんが、長期金利と短期金利の差が、
おおむね0.3~0.4%と急接近しておりました。
ですので薦めるほうとしても、ライフプランニング上、長い目でみて許容範囲がある方には、
当初変動金利タイプで組んで、金利上昇状況をみながら、固定金利にスイッチすることも
視野に変動金利を薦めてきました。
1~2カ月は、長期金利が急激に上がることはないと思いますが、
それ以降は流れによっては、短期金利と長期金利の差が広がっていくかもしれません。
安部内閣の政策状況や日銀総裁人事が終わった来年5~6月頃には、
ある程度流れがつかめるかもしれませんが、それまではなかなか判断が難しくなりそうです。
10年物国債利回りも、0.8%程度まで上昇してきております。
ライフプランニング上等から、金利タイプが絞れる場合はあまり影響はありませんが、
短期も長期も視野に今まで検討できた方には、微妙になってきたように感じております。
今後の動向に気をつけていきたいと思います。
東京株式市場(大納会)の終値は、1万0395円18銭と、年初来高値で、
外国為替市場(28日午後5:00頃)は、1米ドル=86.30~86.35円で
推移しております。
正直ここまでの急速な変化は、誰も予想していなかったのではないでしょうか?
安部政権がまだ何も結果を出していない状況下で、この勢いがどこまで続くのか疑問ですが、
住宅ローンの金利タイプ選択においては、判断がしづらい状況になってきました。
以前の記事でもお伝えしましたが、現在住宅ローンを組まれる方の
5割~6割の方は、変動金利タイプを選択されております。
短プラを基準とする変動金利タイプは、日銀の政策に左右されて金利が決まりますので、
インフレターゲット1~2%まで金融緩和を明言している以上、2~3年程度は安心。
さらに、現状の円高・株安も動きそうになかったことや業者の販売戦略などさまざまな要因で
そこまでの割合になっていたことが予想されます。
しかし、株高円安の流れがここまでの勢いを持ってくると、長期金利の上昇圧力が
気になってきます。
2012年12月金利は、長期金利が実質金利で過去最低を記録し、
同一金融機関ではありませんが、長期金利と短期金利の差が、
おおむね0.3~0.4%と急接近しておりました。
ですので薦めるほうとしても、ライフプランニング上、長い目でみて許容範囲がある方には、
当初変動金利タイプで組んで、金利上昇状況をみながら、固定金利にスイッチすることも
視野に変動金利を薦めてきました。
1~2カ月は、長期金利が急激に上がることはないと思いますが、
それ以降は流れによっては、短期金利と長期金利の差が広がっていくかもしれません。
安部内閣の政策状況や日銀総裁人事が終わった来年5~6月頃には、
ある程度流れがつかめるかもしれませんが、それまではなかなか判断が難しくなりそうです。
10年物国債利回りも、0.8%程度まで上昇してきております。
ライフプランニング上等から、金利タイプが絞れる場合はあまり影響はありませんが、
短期も長期も視野に今まで検討できた方には、微妙になってきたように感じております。
今後の動向に気をつけていきたいと思います。
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住宅ローン減税、引き上げ、3年程度延長の方針固まる!!
- 2012-12-27(18:30) /
- 税金
住宅の購入や建築を検討されてみえる方にとっては、
今後の住宅ローン減税の内容については、非常に気になっているところでしょう。
改正内容によっては、タイミングを考えなければならない方もみえるのでは
ないでしょうか?
今回は、現時点(12/27)での方針をお話したいと思いますが、
まだ政府税制調査会や自民党の住宅土地調査会等で揉んでいる最中であり、
確定した内容ではありません。そのつもりでお読みください!!
12/22 自民党税制調査会は、2013年末で期限が切れる予定の住宅ローン減税を
3年程度延長する方針を固めました。
さらに減税対象額の上限も、現行の200万円から300万円~500万円に
引き上げる方針で、2013年度の税制改正大綱に盛り込む予定とのこと。
また、興味深い内容としましては、
中堅所得者に給付金を支給する制度なども検討に入れていることです。
従来までの内容ですと、もともと御自身が支払った源泉所得税(一部住民税)に
ついてのみ税額が控除されていました。
しかし、これではいくら上限額を上げても恩恵に預かれる方が限られてしまいます。
そこで、源泉所得税(一部住民税)だけでは控除しきれない中堅所得者に対して、
給付金を支給しようとしているのです。
実施されれば今までにない効果が見込めます。
さらに、転勤などのタイミングにおける不平等の是正など細かい改正内容も検討されて
いるようです。
今後のスケジュールとしましては、通常年内には決定される税制改正大綱は、
衆院選などの影響で1か月程度はずれ込み、2013年度税制改正大綱は来年1月に
なりそうです。
現時点でお話できる情報は、この程度ですが、
今後もわかり次第、お話していきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます!!
今後の住宅ローン減税の内容については、非常に気になっているところでしょう。
改正内容によっては、タイミングを考えなければならない方もみえるのでは
ないでしょうか?
今回は、現時点(12/27)での方針をお話したいと思いますが、
まだ政府税制調査会や自民党の住宅土地調査会等で揉んでいる最中であり、
確定した内容ではありません。そのつもりでお読みください!!
12/22 自民党税制調査会は、2013年末で期限が切れる予定の住宅ローン減税を
3年程度延長する方針を固めました。
さらに減税対象額の上限も、現行の200万円から300万円~500万円に
引き上げる方針で、2013年度の税制改正大綱に盛り込む予定とのこと。
また、興味深い内容としましては、
中堅所得者に給付金を支給する制度なども検討に入れていることです。
従来までの内容ですと、もともと御自身が支払った源泉所得税(一部住民税)に
ついてのみ税額が控除されていました。
しかし、これではいくら上限額を上げても恩恵に預かれる方が限られてしまいます。
そこで、源泉所得税(一部住民税)だけでは控除しきれない中堅所得者に対して、
給付金を支給しようとしているのです。
実施されれば今までにない効果が見込めます。
さらに、転勤などのタイミングにおける不平等の是正など細かい改正内容も検討されて
いるようです。
今後のスケジュールとしましては、通常年内には決定される税制改正大綱は、
衆院選などの影響で1か月程度はずれ込み、2013年度税制改正大綱は来年1月に
なりそうです。
現時点でお話できる情報は、この程度ですが、
今後もわかり次第、お話していきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます!!
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国民年金法等の一部を改正する法律の内容(平成24年8月24日公布)
- 2012-12-26(18:41) /
- 未分類
少し前の話で申し訳ありませんが今回は、平成24年8月24日に公布されました
「国民年金法等の一部を改正する法律」の内容についてお話したいと思います。
主旨としましては、
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のためです。
おもな改正内容としては、
①遺族基礎年金の男女差解消
②産前産後休業期間中の厚生年金保険の保険料免除等
③受給資格期間の短縮
④短時間労働者に関する厚生年金被保険者資格の取扱い
です。
①については、これまで子のある妻のみ認められていました遺族基礎年金を子のある配偶者と
改め、父子家庭へも給付することとなります。
(平成26年4月1日から施行)
②については、申し出により、産前産後休業期間中の事業主及び被保険者の厚生年金保険の
保険料を免除することとされました。
(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
また、申し出により、産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定がなされて、育児等を
理由に報酬が低下しても負担が大きくならないようにしました。
(健康保険等についても、これに準じた措置を講じることとされました)
③については、老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮することとされました。
(平成27年10月1日から施行)
また、現在無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、
施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行うこととされました。
④については、通常の労働者及びこれに準ずる者を常時500人を超えて使用する事業主に
使用される70歳未満の者であって、1週間の労働時間が同一の事業所に使用される通常の
労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であるもの又は1月間の所定労働日数が
同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満であるもの
のうち、次の(1)~(4)までの要件に該当するものは、厚生年金保険の被保険者で
あるものとすることとされました。(平成28年10月1日から施行)
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
(3)報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除きます。)の月額が
8万8,000円以上であること
(4)学生等でないこと。
また、健康保険等についても、これに準じた措置を講じることとされました。
(影響緩和措置)
短時間労働者など賃金が低い加入者が多く、その保険料負担が重い医療保険者に対し、
その負担を軽減する観点から、賃金が低い加入者の後期支援金・介護納付金の負担に
ついて、被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、適用拡大によって生じる
保険者の負担を緩和する。
(平成28年10月1日から施行)
おもな改正内容は、このようになります。
有利になるものがほとんどだと思われますので、該当される場合は注意しておきましょう!!
「国民年金法等の一部を改正する法律」の内容についてお話したいと思います。
主旨としましては、
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のためです。
おもな改正内容としては、
①遺族基礎年金の男女差解消
②産前産後休業期間中の厚生年金保険の保険料免除等
③受給資格期間の短縮
④短時間労働者に関する厚生年金被保険者資格の取扱い
です。
①については、これまで子のある妻のみ認められていました遺族基礎年金を子のある配偶者と
改め、父子家庭へも給付することとなります。
(平成26年4月1日から施行)
②については、申し出により、産前産後休業期間中の事業主及び被保険者の厚生年金保険の
保険料を免除することとされました。
(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
また、申し出により、産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定がなされて、育児等を
理由に報酬が低下しても負担が大きくならないようにしました。
(健康保険等についても、これに準じた措置を講じることとされました)
③については、老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮することとされました。
(平成27年10月1日から施行)
また、現在無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、
施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行うこととされました。
④については、通常の労働者及びこれに準ずる者を常時500人を超えて使用する事業主に
使用される70歳未満の者であって、1週間の労働時間が同一の事業所に使用される通常の
労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であるもの又は1月間の所定労働日数が
同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満であるもの
のうち、次の(1)~(4)までの要件に該当するものは、厚生年金保険の被保険者で
あるものとすることとされました。(平成28年10月1日から施行)
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
(3)報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除きます。)の月額が
8万8,000円以上であること
(4)学生等でないこと。
また、健康保険等についても、これに準じた措置を講じることとされました。
(影響緩和措置)
短時間労働者など賃金が低い加入者が多く、その保険料負担が重い医療保険者に対し、
その負担を軽減する観点から、賃金が低い加入者の後期支援金・介護納付金の負担に
ついて、被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、適用拡大によって生じる
保険者の負担を緩和する。
(平成28年10月1日から施行)
おもな改正内容は、このようになります。
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日本損害保険協会 不正請求防止へ対策室立ち上げ!!
- 2012-12-25(18:23) /
- 損害保険
日本損害保険協会の柄沢康喜会長(三井住友海上火災保険社長)は、
12/20日の記者会見で、
保険金詐欺や不正請求を防ぐため、
来年1月に協会内に専門の対策室を立ち上げると発表しました。
警察庁の統計では、自動車事故の保険金詐欺は、立件分だけで毎年数百件あり、
被害額は数億円に上るとしている。
これは、保険料負担の公平性の観点からも看過できないことであります。
対策室では、これまでの個別の案件ごとに照会に応じる現在の方式を改め、
・損保各社から不正請求の情報を集めて分析し、防止策を各社で共有できるように
する。
・ホットラインで一般の人からの通報も受け付ける。
・手口などの情報をデータベースに蓄積し、各社からの照会に応じる態勢も整える。
などとするようです。
協会では、その他に不正請求に対する消費者の意識調査も実施しました。
おおまかにお話すると、
・事故偽装等重大な不正に関するモラル意識は高いが、便乗請求することへの
モラル意識は低い
・実際に発生した事故に便乗して過大に請求する行為については、
“絶対に許されない”と考える人の割合は5割弱程度
となっている。
詳細については、こちらをご覧ください↓
http://www.sonpo.or.jp/news/file/00749.pdf
ただでさえ自動車保険については、年々保険料が値上げになっている状況です。
正直者が馬鹿をみるようなことのないように一層の取り組みを期待したいと思います。
また、私たちの意識についても現状、決して高いとはいえません。
自動車保険制度の安定のために、意識を高めるようお願い申し上げます!!
12/20日の記者会見で、
保険金詐欺や不正請求を防ぐため、
来年1月に協会内に専門の対策室を立ち上げると発表しました。
警察庁の統計では、自動車事故の保険金詐欺は、立件分だけで毎年数百件あり、
被害額は数億円に上るとしている。
これは、保険料負担の公平性の観点からも看過できないことであります。
対策室では、これまでの個別の案件ごとに照会に応じる現在の方式を改め、
・損保各社から不正請求の情報を集めて分析し、防止策を各社で共有できるように
する。
・ホットラインで一般の人からの通報も受け付ける。
・手口などの情報をデータベースに蓄積し、各社からの照会に応じる態勢も整える。
などとするようです。
協会では、その他に不正請求に対する消費者の意識調査も実施しました。
おおまかにお話すると、
・事故偽装等重大な不正に関するモラル意識は高いが、便乗請求することへの
モラル意識は低い
・実際に発生した事故に便乗して過大に請求する行為については、
“絶対に許されない”と考える人の割合は5割弱程度
となっている。
詳細については、こちらをご覧ください↓
http://www.sonpo.or.jp/news/file/00749.pdf
ただでさえ自動車保険については、年々保険料が値上げになっている状況です。
正直者が馬鹿をみるようなことのないように一層の取り組みを期待したいと思います。
また、私たちの意識についても現状、決して高いとはいえません。
自動車保険制度の安定のために、意識を高めるようお願い申し上げます!!
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相続税における養子の数の制限!!
- 2012-12-24(18:30) /
- 相続
先日質問を受けたのですが、勘違いされてみえる方が多いのではないかと思い、
今回は、養子の数についてのお話をしたいと思います。
民法(遺産分割)における養子の数と相続税における養子の数については、
それぞれで内容が異なります。
民法においては、養子の数に制限をもうけていませんが、
相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、
その数に含めることのできる養子の数を制限しています。
その理由はもちろん、養子の数に制限をもうけなければ、次のような制度を利用して、
意図的な租税回避行為が行えてしまうからです。
①遺産に係る基礎控除額が大きくできる
②累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
③保険金の非課税限度額が大きくできる
④退職手当金の非課税限度額が大きくできる
被相続人に養子がいる場合には、次のように「法定相続人の数」に含める養子の数が
制限されます。
・相続人に実子がいる場合・・・・1人
・相続人に実子がいない場合・・・2人
しかし、注意があります。
民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、
次の養子は、相続税の課税上、実子とみなし、
法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。
①民法の特別養子縁組による養子なった者
②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者(配偶者の連れ子養子)
③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子と
なった者でその被相続人の養子となった者(配偶者の連れ子養子)
④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、
又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属
注)②と③については、被相続人とその配偶者との婚姻後にその被相続人の養子と
なった者に限られます。
このように、民法(遺産分割)と相続税では、養子の数の扱いについて異なります。
遺産分割については、養子の数の制限はありませんので、混同して間違えないように
してください。
相続税対策で養子縁組をされる場合があるかと思いますが、この養子の数の制限を知らずに
安易に養子を増やすと、遺産分割時に紛争となることがあります。
お気をつけください!!
*具体的なご相談等は、必ず有資格者である専門家にお願い申し上げます。
今回は、養子の数についてのお話をしたいと思います。
民法(遺産分割)における養子の数と相続税における養子の数については、
それぞれで内容が異なります。
民法においては、養子の数に制限をもうけていませんが、
相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、
その数に含めることのできる養子の数を制限しています。
その理由はもちろん、養子の数に制限をもうけなければ、次のような制度を利用して、
意図的な租税回避行為が行えてしまうからです。
①遺産に係る基礎控除額が大きくできる
②累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
③保険金の非課税限度額が大きくできる
④退職手当金の非課税限度額が大きくできる
被相続人に養子がいる場合には、次のように「法定相続人の数」に含める養子の数が
制限されます。
・相続人に実子がいる場合・・・・1人
・相続人に実子がいない場合・・・2人
しかし、注意があります。
民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、
次の養子は、相続税の課税上、実子とみなし、
法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。
①民法の特別養子縁組による養子なった者
②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者(配偶者の連れ子養子)
③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子と
なった者でその被相続人の養子となった者(配偶者の連れ子養子)
④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、
又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属
注)②と③については、被相続人とその配偶者との婚姻後にその被相続人の養子と
なった者に限られます。
このように、民法(遺産分割)と相続税では、養子の数の扱いについて異なります。
遺産分割については、養子の数の制限はありませんので、混同して間違えないように
してください。
相続税対策で養子縁組をされる場合があるかと思いますが、この養子の数の制限を知らずに
安易に養子を増やすと、遺産分割時に紛争となることがあります。
お気をつけください!!
*具体的なご相談等は、必ず有資格者である専門家にお願い申し上げます。
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今後の住宅ローン金利動向を考える!?
- 2012-12-23(18:26) /
- 住宅ローン
住宅を検討してみえる方は、随所で聞かれていることと思いますが、
2012年12月の住宅ローン金利は、過去最低水準に低下し、
住宅ローンを借りやすい環境になっています。
しかし、住宅ローンは返済期間が長期にわたるため、金利水準だけで選ぶのではなく、
将来起こりうる金利上昇や家計の収支悪化などのさまざまなリスクを勘案して
選択することが賢明です。
金利動向を確実に予測することは不可能ですが、
今回は、今後の金利動向を考えてみたいと思います。
まず金利動向については、短期と長期を分けて考える必要があります。
短期金利につきましては、大方の専門家が話されているように、
日銀によるゼロ金利政策を、1%(1%⇒2%議論は来月持越し)程度の物価上昇率が
見込めるまでは続ける考えを明確にしていることや、
直近の展望レポートで、平成26年度(2014年度)までは少なくとも、
上記が0%台で推移しそうであることが報告されていますので、
現在の変動金利の水準は長期化(最低でも1~2年)するものと予想されます。
長期金利につきましては、10年物国債の利回りと連動しており、
11月の利回りが低かったため、12月金利が今年8月以来の最低金利を更新しました。
12月の利回りは、中旬に急激に上昇し、現在は反動に転じているものの月初0.7%程度
だったものが、0.767%迄上昇しております。
これは、円安株高の影響が金融緩和期待よりも大きかったためと思われます。
今後の動向につきましては、現段階では非常に予測しづらいですが、1~2カ月は横ばい、
もしくはわずかに低下、その後の動向は、
安部政権発足後の動向や来月の日銀の金融政策決定会合、日銀総裁人事などの影響に
よると思われます。
私自身現時点では、金利上昇リスクは、以前よりは増したのではないかと考えております。
しかし、金融政策での効果は一時的なものであって、結局は実体経済が良くならないと
また逆戻りもしくは、以前より悪化してしまいます。
現状、金融政策ばかりが話題になっておりますが、財政戦略や成長戦略でどこまで実体経済が
良くなるかが、実は鍵なのです。
そのあたりをしっかり見極めたいと思います。
住宅ローン金利の基準となる指標は、下記にてチェックしてみてください!!
日銀HP 短期プライムレート推移(短期金利参考)↓
http://www.boj.or.jp/statistics/dl/loan/prime/prime.htm/
10年物国債 利回り推移(長期金利参考)↓
http://www.kokusai-am.co.jp/fncj004/mktInfoChart.do?type=2&symbol=JP10YT=XX
2012年12月の住宅ローン金利は、過去最低水準に低下し、
住宅ローンを借りやすい環境になっています。
しかし、住宅ローンは返済期間が長期にわたるため、金利水準だけで選ぶのではなく、
将来起こりうる金利上昇や家計の収支悪化などのさまざまなリスクを勘案して
選択することが賢明です。
金利動向を確実に予測することは不可能ですが、
今回は、今後の金利動向を考えてみたいと思います。
まず金利動向については、短期と長期を分けて考える必要があります。
短期金利につきましては、大方の専門家が話されているように、
日銀によるゼロ金利政策を、1%(1%⇒2%議論は来月持越し)程度の物価上昇率が
見込めるまでは続ける考えを明確にしていることや、
直近の展望レポートで、平成26年度(2014年度)までは少なくとも、
上記が0%台で推移しそうであることが報告されていますので、
現在の変動金利の水準は長期化(最低でも1~2年)するものと予想されます。
長期金利につきましては、10年物国債の利回りと連動しており、
11月の利回りが低かったため、12月金利が今年8月以来の最低金利を更新しました。
12月の利回りは、中旬に急激に上昇し、現在は反動に転じているものの月初0.7%程度
だったものが、0.767%迄上昇しております。
これは、円安株高の影響が金融緩和期待よりも大きかったためと思われます。
今後の動向につきましては、現段階では非常に予測しづらいですが、1~2カ月は横ばい、
もしくはわずかに低下、その後の動向は、
安部政権発足後の動向や来月の日銀の金融政策決定会合、日銀総裁人事などの影響に
よると思われます。
私自身現時点では、金利上昇リスクは、以前よりは増したのではないかと考えております。
しかし、金融政策での効果は一時的なものであって、結局は実体経済が良くならないと
また逆戻りもしくは、以前より悪化してしまいます。
現状、金融政策ばかりが話題になっておりますが、財政戦略や成長戦略でどこまで実体経済が
良くなるかが、実は鍵なのです。
そのあたりをしっかり見極めたいと思います。
住宅ローン金利の基準となる指標は、下記にてチェックしてみてください!!
日銀HP 短期プライムレート推移(短期金利参考)↓
http://www.boj.or.jp/statistics/dl/loan/prime/prime.htm/
10年物国債 利回り推移(長期金利参考)↓
http://www.kokusai-am.co.jp/fncj004/mktInfoChart.do?type=2&symbol=JP10YT=XX
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贈与税の実態調査が急増!!
- 2012-12-22(18:42) /
- 税金
11/13 国税庁は、平成23事務年度における相続税の調査結果を公表するとともに、
同事務年度の贈与税に係る調査事績を初めて公表しました。
具体的にみてみると、平成23事務年度の贈与税の実地調査件数は、
前年から16.2%増の5,671件、申告漏れ等の非違件数は同17.1%増の
5,331件といずれも前事業年度に比べて大きく増加しています。
これらの結果を相続税の調査事績と比較してみると、課税当局が贈与税の調査を重点的に
行っていることを裏付けるものと言えそうです。
また、同事務年度の贈与税調査の非違割合は94%となっており、相続税調査の非違割合
80.9%と比較して際立っております。
このことに国税庁は、贈与税の申告漏れ等の非違件数に占める無申告者の割合が高いことを
理由にあげております。
詳しい調査事績は、こちらを。国税庁HP 平成23事務年度における相続税の調査の状況について↓
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sozoku_chosa/index.htm
平成23事務年度の贈与税の申告漏れ財産の内訳をみると、
現金・預貯金等が63.3%と最も高く、次いでその他(金地金など)18.7%、
有価証券が8.8%となっています。
現金・預貯金等の占める割合の高さは、相続税と比較しても際立っております。
このことから推測すると、
やはり、贈与における現預金の取り扱いについての認識の甘さがあるのでは
ないでしょうか?
安易に考えずに、しっかりした対策を考えて行ってください!!
今後も国税庁は、贈与税の無申告事案について積極的に調査する方針はあきらかですから。
同事務年度の贈与税に係る調査事績を初めて公表しました。
具体的にみてみると、平成23事務年度の贈与税の実地調査件数は、
前年から16.2%増の5,671件、申告漏れ等の非違件数は同17.1%増の
5,331件といずれも前事業年度に比べて大きく増加しています。
これらの結果を相続税の調査事績と比較してみると、課税当局が贈与税の調査を重点的に
行っていることを裏付けるものと言えそうです。
また、同事務年度の贈与税調査の非違割合は94%となっており、相続税調査の非違割合
80.9%と比較して際立っております。
このことに国税庁は、贈与税の申告漏れ等の非違件数に占める無申告者の割合が高いことを
理由にあげております。
詳しい調査事績は、こちらを。国税庁HP 平成23事務年度における相続税の調査の状況について↓
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sozoku_chosa/index.htm
平成23事務年度の贈与税の申告漏れ財産の内訳をみると、
現金・預貯金等が63.3%と最も高く、次いでその他(金地金など)18.7%、
有価証券が8.8%となっています。
現金・預貯金等の占める割合の高さは、相続税と比較しても際立っております。
このことから推測すると、
やはり、贈与における現預金の取り扱いについての認識の甘さがあるのでは
ないでしょうか?
安易に考えずに、しっかりした対策を考えて行ってください!!
今後も国税庁は、贈与税の無申告事案について積極的に調査する方針はあきらかですから。
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円高・円安をどう考えるか?
- 2012-12-21(18:28) /
- FPのつぶやき
衆院解散後、上昇をし続けてきた株価と円安傾向。
政権交代が確定したいま、さらに進行、日経平均は1万円を超えてきました。
円相場についても、1ドル84円40銭付近(12/20付)。
安部総裁の唱える経済政策を一部では、「アベノミクス」なる造語で呼ぶまでに。
年末のこの株高、円安傾向、手放しに喜んでいいのでしょうか?
今回は、円高・円安についてどのように考えたらいいのか考察したいと思います。
近年の風潮をみると、円高悪玉論・円安歓迎論的なところがあります。
しかし、これは一概には言えないと思います。
輸出産業にとっては、確かに円安になってくれれば、為替差益が大きくなり、
利益が増えます。
でも、日本はエネルギーや食糧を輸入に頼っていますので、円安になれば価格が上昇し、
企業や家計などを直撃します。
(ガソリン価格や小麦価格はよくニュースになりますよね)
また、原発の大部分が稼働停止していて、火力発電が代替している現在、円安は歓迎すべき
ことではないはずです。
これまで中東情勢悪化に伴い、原油高が幾度となく訪れましたが、
多少の値上げで済んできたのは、円高のおかげです。
円高・円安についての是非は、多面的にみて判断する必要があります。
マクロ的なことは専門家などに任せるとして、個人的には、御自身の状況を総合的に判断し、
メリットがより享受できるように対応すべきです。
円安になるということは、円だけで資産を保有することはリスクを伴うということです。
(円だけだと目減りにより、実質価値が減少します)
これからは、複数通貨で資産を保有することも検討されたほうがいいかもしれません。
(通貨分散)
また金については、これまで、円高で国内価格が下がる前に売ってしまい現金化する人が
多かったのですが、円安になれば、一般的には国内の金価格は上昇しますので、
対応が変わってくるのではないでしょうか。
このように円高時の判断と円安時の判断は、分かれるのものなのです。
今までの円高基調の判断基準からの転換が必要になりそうです。
円高悪玉論・円安歓迎論という風潮による単純な判断ではなく、
まずは、現状の御自身の資産・収入状況を確認し、多面的に判断し、
対応することが大切ではないでしょうか?
政権交代が確定したいま、さらに進行、日経平均は1万円を超えてきました。
円相場についても、1ドル84円40銭付近(12/20付)。
安部総裁の唱える経済政策を一部では、「アベノミクス」なる造語で呼ぶまでに。
年末のこの株高、円安傾向、手放しに喜んでいいのでしょうか?
今回は、円高・円安についてどのように考えたらいいのか考察したいと思います。
近年の風潮をみると、円高悪玉論・円安歓迎論的なところがあります。
しかし、これは一概には言えないと思います。
輸出産業にとっては、確かに円安になってくれれば、為替差益が大きくなり、
利益が増えます。
でも、日本はエネルギーや食糧を輸入に頼っていますので、円安になれば価格が上昇し、
企業や家計などを直撃します。
(ガソリン価格や小麦価格はよくニュースになりますよね)
また、原発の大部分が稼働停止していて、火力発電が代替している現在、円安は歓迎すべき
ことではないはずです。
これまで中東情勢悪化に伴い、原油高が幾度となく訪れましたが、
多少の値上げで済んできたのは、円高のおかげです。
円高・円安についての是非は、多面的にみて判断する必要があります。
マクロ的なことは専門家などに任せるとして、個人的には、御自身の状況を総合的に判断し、
メリットがより享受できるように対応すべきです。
円安になるということは、円だけで資産を保有することはリスクを伴うということです。
(円だけだと目減りにより、実質価値が減少します)
これからは、複数通貨で資産を保有することも検討されたほうがいいかもしれません。
(通貨分散)
また金については、これまで、円高で国内価格が下がる前に売ってしまい現金化する人が
多かったのですが、円安になれば、一般的には国内の金価格は上昇しますので、
対応が変わってくるのではないでしょうか。
このように円高時の判断と円安時の判断は、分かれるのものなのです。
今までの円高基調の判断基準からの転換が必要になりそうです。
円高悪玉論・円安歓迎論という風潮による単純な判断ではなく、
まずは、現状の御自身の資産・収入状況を確認し、多面的に判断し、
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生命保険の「変換(コンバージョン)制度」とは!?
- 2012-12-20(18:43) /
- 生命保険
生命保険には、一般の方が、あまりご存じない制度が存在します。
これらの制度のなかには、場合によって、保険契約者等にとって非常に有利な制度が
あります。
今回は、そのひとつであります「変換(コンバージョン)制度」について
お話したいと思います。
「転換制度」とは、異なりますのでお間違えのないように・・・。
「変換(コンバージョン)制度」とは、
現在加入中の保険契約の途中で、加入中の保険金額の範囲内で、
被保険者の健康状態を問われることなく、一定要件のもと、
他の保険種類に変更すること。
注)変換(コンバージョン)制度は、利用できる保険会社と利用できない保険会社が
あります。
また、利用できる保険会社であっても、その内容については各社で違います。
(例):変換できる保険種類が限られている
:満期までの残期間が一定以上必要 など。
*詳細につきましては、加入中の保険会社にご確認ください!!
どんなときに、この制度が有利かといいますと、
例えば、 60歳満期の定期保険3000万円に加入されている方が、
55歳で悪性のガンに罹り、余命数年と宣告されたとします。
仮にこの方が、61歳でお亡くなりになられた場合、
現在加入中の定期保険では、遺族は死亡保険金を受け取ることが
できません。
定期保険は、60歳で終わってしまっているからです。
60歳前に新しい保険に加入できればよいのですが、
既に病気を患っているので新しい保険には加入できません。
こんな時に有利なのが、この「変換(コンバージョン)制度」です。
この制度の利用により、「健康状態の診査なし」で、現在加入中の定期保険を
終身保険等に変更できるのです。
つまり上記の例の場合、ガンに罹ったとしてもこの制度を利用すれば終身保険に
切り替えることができるのです。
どうですか、非常に有利だと思われませんか?
知っているか、どうかでその結果は、全然違ったものになるのです。
このように生命保険には、さまざまな場合で有利に利用できる制度があります。
生命保険募集人のなかにも、これらの制度を知らない方や知っていても
有利に使いこなせない方がみえるくらいですから、一般の方はほとんどご存じないでしょう。
今後も少しづつ、ご紹介していきますので、ぜひ、ご活用ください!!
これらの制度のなかには、場合によって、保険契約者等にとって非常に有利な制度が
あります。
今回は、そのひとつであります「変換(コンバージョン)制度」について
お話したいと思います。
「転換制度」とは、異なりますのでお間違えのないように・・・。
「変換(コンバージョン)制度」とは、
現在加入中の保険契約の途中で、加入中の保険金額の範囲内で、
被保険者の健康状態を問われることなく、一定要件のもと、
他の保険種類に変更すること。
注)変換(コンバージョン)制度は、利用できる保険会社と利用できない保険会社が
あります。
また、利用できる保険会社であっても、その内容については各社で違います。
(例):変換できる保険種類が限られている
:満期までの残期間が一定以上必要 など。
*詳細につきましては、加入中の保険会社にご確認ください!!
どんなときに、この制度が有利かといいますと、
例えば、 60歳満期の定期保険3000万円に加入されている方が、
55歳で悪性のガンに罹り、余命数年と宣告されたとします。
仮にこの方が、61歳でお亡くなりになられた場合、
現在加入中の定期保険では、遺族は死亡保険金を受け取ることが
できません。
定期保険は、60歳で終わってしまっているからです。
60歳前に新しい保険に加入できればよいのですが、
既に病気を患っているので新しい保険には加入できません。
こんな時に有利なのが、この「変換(コンバージョン)制度」です。
この制度の利用により、「健康状態の診査なし」で、現在加入中の定期保険を
終身保険等に変更できるのです。
つまり上記の例の場合、ガンに罹ったとしてもこの制度を利用すれば終身保険に
切り替えることができるのです。
どうですか、非常に有利だと思われませんか?
知っているか、どうかでその結果は、全然違ったものになるのです。
このように生命保険には、さまざまな場合で有利に利用できる制度があります。
生命保険募集人のなかにも、これらの制度を知らない方や知っていても
有利に使いこなせない方がみえるくらいですから、一般の方はほとんどご存じないでしょう。
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耐震基準の変遷を知っておこう!!
- 2012-12-19(18:36) /
- 住宅(不動産)
近年の阪神淡路大震災、東日本大震災等を経験した日本人にとって、
住宅を検討される際の重要なキーワードのひとつとして、「耐震性」が
あげられることでしょう。
近い将来の首都直下型地震や東海・東南海・南海地震などの予測が叫ばれる中、
その重要性はどんどんが増しており、今後もキーワードとして欠かせないものでしょう。
今回は、その「耐震性」を理解していただく基礎知識として、
「耐震基準」の変遷についてお話したいと思います。
よく住宅雑誌などで耐震性を語られる際に、「旧耐震基準」、「新耐震基準」、
「新々耐震基準」とか、「昭和56(1981)年6月以降、以前」という文言が載っている
かと思います。
これは、「耐震基準」の変遷からきています。
日本の建物の耐震性を定める建築基準法は、過去大地震が起きるたびに見直され、
改正されてきたという経緯があります。
大地震が建物に及ぼす影響については実は非常に予測しにくいのです。
これは、同一地点での大地震の起こるスパンが非常に長く、判断材料が少ないためです。
では、変遷をみていきましょう。
日本で地震学、耐震工学として耐震設計が始められたのは、
19世紀の末頃になります。
きっかけは1891年の濃尾地震(M8.0)と言われており、
濃尾地震が起こってから耐震構造の調査・研究が開始され、形になったのは関東大震災後の
1924年、市街地建築物法に耐震規定が盛り込まれてからになります。
しかし、これは市街地のみに適用される規定でした。その後、
1950年 建築基準法(旧耐震基準)が制定
(1948年 福井地震(M7.1)の教訓)
これで全国の建物に耐震設計が義務付けられることになりました。
1971年 建築基準法施行令改正 鉄筋コンクリートのせん断補強基準を強化
木造建築物の基礎をコンクリートまたは
鉄筋コンクリートの布基礎とすることを規定
(1964年 新潟地震(M7.5)、1968年 十勝沖地震(M7.9)教訓)
1981年 新耐震設計法の制定(新耐震基準)
1981年の新耐震基準では、まれに起きる震度6~7程度の大地震に
おいても、このような倒壊・崩壊を許さない耐震性を求めています。
(1978年 宮城県沖地震(M7.4)の教訓)
1995年 阪神淡路大震災 新耐震によって造られた建物であれば、
地震に対し一定の効果があることが実証。
2000年 建築基準法改正 新耐震基準の手直し、木造住宅の耐震性が向上
(新々耐震基準と呼ばれることがある)
同年 品確法制定 10年間の瑕疵担保責任を義務付け
2006年 建築基準法や建築士法などが改正
(2005年 耐震強度構造計算書偽装事件 教訓)
「耐震基準」の変遷は、このような経緯を辿ってきており、
ある意味、建築基準法は「生きた法律」であるといえます。
今回の東日本大震災を受けて、さらに建築基準法が改正されることも見込まれています。
耐震性向上の年代的な目安としては、やはり1981年 旧基準→新基準 改正、
2000年改正、2006年改正となります。
しかし場合によっては、耐震改修がしっかり行われている建物もありますので、
年代だけで判断しないようにしてください!!
住宅を検討される際の重要なキーワードのひとつとして、「耐震性」が
あげられることでしょう。
近い将来の首都直下型地震や東海・東南海・南海地震などの予測が叫ばれる中、
その重要性はどんどんが増しており、今後もキーワードとして欠かせないものでしょう。
今回は、その「耐震性」を理解していただく基礎知識として、
「耐震基準」の変遷についてお話したいと思います。
よく住宅雑誌などで耐震性を語られる際に、「旧耐震基準」、「新耐震基準」、
「新々耐震基準」とか、「昭和56(1981)年6月以降、以前」という文言が載っている
かと思います。
これは、「耐震基準」の変遷からきています。
日本の建物の耐震性を定める建築基準法は、過去大地震が起きるたびに見直され、
改正されてきたという経緯があります。
大地震が建物に及ぼす影響については実は非常に予測しにくいのです。
これは、同一地点での大地震の起こるスパンが非常に長く、判断材料が少ないためです。
では、変遷をみていきましょう。
日本で地震学、耐震工学として耐震設計が始められたのは、
19世紀の末頃になります。
きっかけは1891年の濃尾地震(M8.0)と言われており、
濃尾地震が起こってから耐震構造の調査・研究が開始され、形になったのは関東大震災後の
1924年、市街地建築物法に耐震規定が盛り込まれてからになります。
しかし、これは市街地のみに適用される規定でした。その後、
1950年 建築基準法(旧耐震基準)が制定
(1948年 福井地震(M7.1)の教訓)
これで全国の建物に耐震設計が義務付けられることになりました。
1971年 建築基準法施行令改正 鉄筋コンクリートのせん断補強基準を強化
木造建築物の基礎をコンクリートまたは
鉄筋コンクリートの布基礎とすることを規定
(1964年 新潟地震(M7.5)、1968年 十勝沖地震(M7.9)教訓)
1981年 新耐震設計法の制定(新耐震基準)
1981年の新耐震基準では、まれに起きる震度6~7程度の大地震に
おいても、このような倒壊・崩壊を許さない耐震性を求めています。
(1978年 宮城県沖地震(M7.4)の教訓)
1995年 阪神淡路大震災 新耐震によって造られた建物であれば、
地震に対し一定の効果があることが実証。
2000年 建築基準法改正 新耐震基準の手直し、木造住宅の耐震性が向上
(新々耐震基準と呼ばれることがある)
同年 品確法制定 10年間の瑕疵担保責任を義務付け
2006年 建築基準法や建築士法などが改正
(2005年 耐震強度構造計算書偽装事件 教訓)
「耐震基準」の変遷は、このような経緯を辿ってきており、
ある意味、建築基準法は「生きた法律」であるといえます。
今回の東日本大震災を受けて、さらに建築基準法が改正されることも見込まれています。
耐震性向上の年代的な目安としては、やはり1981年 旧基準→新基準 改正、
2000年改正、2006年改正となります。
しかし場合によっては、耐震改修がしっかり行われている建物もありますので、
年代だけで判断しないようにしてください!!
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
遺産分割協議の基礎
- 2012-12-18(20:56) /
- 相続
遺産分割協議とは、
相続人全員で遺産(プラスの財産・マイナスの財産)の取得者・承継者を決めることです。
取得者・承継者を決めたら、その内容を書面にします。これを遺産分割協議書と言います。
では、どんな場合に行うのかといいますと、
・遺言がない場合
・遺留分減殺請求された場合
・遺言からもれている財産がある場合
・相続人全員の総意により遺言に従わない場合
などです。
遺産分割協議に期限はありません。
しかし、遺産分割協議を行わなければ、遺産は相続開始時から相続人全員の共有財産
です。
そのため、その状態で相続人が死亡されますと遺産分割協議をする人数が増えていき、
話し合いが難しくなっていきますので早めに行いましょう。
相続人間で遺産分割がまとまらない場合には、
家庭裁判所の「調停」を利用することができます。
調停が不成立になった場合には、
家事審判官(裁判官)が事情を考慮して、「審判」をすることになります。
さらに、審判でも納得できないときは、双方弁護士を立てて、
「裁判」で決着をつけることになります。
相続人につぎのような方がみえる場合は、注意が必要です。
・相続人に認知症の人がいる場合
・未成年者がいる場合
・相続人が海外にいる場合
・行方不明の人がいる場合
それぞれの場合で対応が異なりますので、事前に調べておきましょう。
遺産分割をスムーズに進めるためには、日頃から本音でのコミュニケーションが大切です。
被相続人が健在のうちに、話をまとめておかれることをお勧めいたします。
相続人全員で遺産(プラスの財産・マイナスの財産)の取得者・承継者を決めることです。
取得者・承継者を決めたら、その内容を書面にします。これを遺産分割協議書と言います。
では、どんな場合に行うのかといいますと、
・遺言がない場合
・遺留分減殺請求された場合
・遺言からもれている財産がある場合
・相続人全員の総意により遺言に従わない場合
などです。
遺産分割協議に期限はありません。
しかし、遺産分割協議を行わなければ、遺産は相続開始時から相続人全員の共有財産
です。
そのため、その状態で相続人が死亡されますと遺産分割協議をする人数が増えていき、
話し合いが難しくなっていきますので早めに行いましょう。
相続人間で遺産分割がまとまらない場合には、
家庭裁判所の「調停」を利用することができます。
調停が不成立になった場合には、
家事審判官(裁判官)が事情を考慮して、「審判」をすることになります。
さらに、審判でも納得できないときは、双方弁護士を立てて、
「裁判」で決着をつけることになります。
相続人につぎのような方がみえる場合は、注意が必要です。
・相続人に認知症の人がいる場合
・未成年者がいる場合
・相続人が海外にいる場合
・行方不明の人がいる場合
それぞれの場合で対応が異なりますので、事前に調べておきましょう。
遺産分割をスムーズに進めるためには、日頃から本音でのコミュニケーションが大切です。
被相続人が健在のうちに、話をまとめておかれることをお勧めいたします。
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- 遺産分割協議
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平成24年(1月~6月)における火災の概要〈報道発表〉
- 2012-12-17(18:32) /
- 損害保険
平成24年11月21日付 平成24年(1月~6月)における火災の概要が総務省から
発表されました。
概要によりますと、
出火原因の第1位は「放火」、第2位は「たばこ」です。
総出火件数の23,669件を出火原因別にみると、
「放火」2,693 件(11.4%)、「たばこ」2,255 件(9.5%)、「こんろ」2,022件(8.5%)、
「放火の疑い」1,684 件(7.1%)、「たき火」1,449 件(6.1%)の順となっています。
また、「放火」及び「放火の疑い」を合わせると4,377 件(18.5%)となっています。
詳しくはこちら 平成24年(1月~6月)における火災の概要(概数)PDF↓
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h24/2411/241121_1houdou/01
_houdoushiryou.pdf
私自身は、この発表結果に驚いておりますが、皆様はどのように感じられたでしょうか?
そうしますと、出火原因の第1位である「放火」への有効な対応策をとることが、
火災事故を効果的に減らすことになるということになります。
もちろん、放火は悪意を持って行われる行為なのでなかなか防ぐ事は難しいかも
しれませんが、
「放火されにくい環境を作っておく」という予防策は、
自分自身で実行することができ、重要になります。
総務省HPでは、放火火災防止に向けてのチェックシートを配布しております。
概略としては、当たり前の話ですが、
・御自身の家の立地状況が、放火されやすいのかどうか?
・御自身の家の周辺状況が、放火されやすいのかどうか?
・防犯状況はどうか?
・放火対策への家族や近隣の意識や対応はどうか?
などを点数化して、分析するようになっております。詳しくは、下記を。
総務省HP内 放火火災防止向けPDFはこちら↓
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1701/hokakasai-b.pdf
建物や家財に火災保険をかけることは、事故発生後にはもちろん有効ですが、
まずは、火災事故等を起こしにくい、起こされにくい状況を整えることが、
何と言っても一番です。(当たり前ですよね)
一度、参考にチェックされてみてはいかがでしょうか。
発表されました。
概要によりますと、
出火原因の第1位は「放火」、第2位は「たばこ」です。
総出火件数の23,669件を出火原因別にみると、
「放火」2,693 件(11.4%)、「たばこ」2,255 件(9.5%)、「こんろ」2,022件(8.5%)、
「放火の疑い」1,684 件(7.1%)、「たき火」1,449 件(6.1%)の順となっています。
また、「放火」及び「放火の疑い」を合わせると4,377 件(18.5%)となっています。
詳しくはこちら 平成24年(1月~6月)における火災の概要(概数)PDF↓
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h24/2411/241121_1houdou/01
_houdoushiryou.pdf
私自身は、この発表結果に驚いておりますが、皆様はどのように感じられたでしょうか?
そうしますと、出火原因の第1位である「放火」への有効な対応策をとることが、
火災事故を効果的に減らすことになるということになります。
もちろん、放火は悪意を持って行われる行為なのでなかなか防ぐ事は難しいかも
しれませんが、
「放火されにくい環境を作っておく」という予防策は、
自分自身で実行することができ、重要になります。
総務省HPでは、放火火災防止に向けてのチェックシートを配布しております。
概略としては、当たり前の話ですが、
・御自身の家の立地状況が、放火されやすいのかどうか?
・御自身の家の周辺状況が、放火されやすいのかどうか?
・防犯状況はどうか?
・放火対策への家族や近隣の意識や対応はどうか?
などを点数化して、分析するようになっております。詳しくは、下記を。
総務省HP内 放火火災防止向けPDFはこちら↓
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1701/hokakasai-b.pdf
建物や家財に火災保険をかけることは、事故発生後にはもちろん有効ですが、
まずは、火災事故等を起こしにくい、起こされにくい状況を整えることが、
何と言っても一番です。(当たり前ですよね)
一度、参考にチェックされてみてはいかがでしょうか。
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転勤(単身赴任)時などの住宅ローン控除の取り扱い!!
- 2012-12-16(18:57) /
- 住宅(不動産)
先日、転勤の際の住宅ローン控除の取り扱いについてご質問を受けましたので、
今回は、その取り扱いについてお話したいと思います。
原則、住宅ローン控除は、
マイホームを取得してから6カ月以内に住み始め、年末まで住み続けることで
適用される減税です。
では、転勤(単身赴任)などのときはどうなるのでしょうか?
転勤と一言で言っても、いろんなケースが考えられます。
次のケースに分けてお話いたします。
まず前提として、マイホームを取得してから6カ月以内に住み始め、年末まで住み続けて
初年度の住宅ローン控除の適用を受けられたものとします。そのうえで、
① 国内での転勤になり、御主人のみ単身赴任、家族は居住のケース
② 国内・海外共家族を伴って移転のケース
③ 海外に転勤になり、御主人のみ単身赴任、家族は居住のケース
①の場合は、引き続き住宅ローン控除の対象となります。
②の場合は、住宅ローン控除の対象となりません。
③の場合は、住宅ローン控除の対象となりません。
ついでに住宅ローン控除対象外になり、その後再居住となったケースは、
再居住された年から住宅ローン控除の対象に復活します。
*将来、再適用を受けるためには、転出前(居住の用に供しなくなる日まで)に、
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」と、税務署から交付された
「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の未使用分を税務署に提出する
必要があります。
しかし、賃貸に出されていた場合で、再居住年とかぶる場合は、
再居住年の翌年からの復活になります。
さらに稀なケースですが、
住宅ローン控除対象外になった年と再居住年がかぶった場合も、
再居住年の翌年からの復活になります。
再居住の場合、控除を受けられる期間は、当初控除適用時期から10年であり、
受けられなかった期間分延長されるわけではありません。
(注意)
マイホームを取得してから6カ月以内に一旦住み始めたものの、
年末まで住み続けれなかった場合で住宅ローン控除の適用が受けられなかった方の
取り扱いにつきましては、平成21 年1 月1 日以前と以後で取り扱いが異なりますので
ご注意ください。
引渡し後、本人も家族も一度も居住しなかった場合には、一切住宅ローン控除の適用は
ありません。
こちらを参照 国税庁HP↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
今回は、その取り扱いについてお話したいと思います。
原則、住宅ローン控除は、
マイホームを取得してから6カ月以内に住み始め、年末まで住み続けることで
適用される減税です。
では、転勤(単身赴任)などのときはどうなるのでしょうか?
転勤と一言で言っても、いろんなケースが考えられます。
次のケースに分けてお話いたします。
まず前提として、マイホームを取得してから6カ月以内に住み始め、年末まで住み続けて
初年度の住宅ローン控除の適用を受けられたものとします。そのうえで、
① 国内での転勤になり、御主人のみ単身赴任、家族は居住のケース
② 国内・海外共家族を伴って移転のケース
③ 海外に転勤になり、御主人のみ単身赴任、家族は居住のケース
①の場合は、引き続き住宅ローン控除の対象となります。
②の場合は、住宅ローン控除の対象となりません。
③の場合は、住宅ローン控除の対象となりません。
ついでに住宅ローン控除対象外になり、その後再居住となったケースは、
再居住された年から住宅ローン控除の対象に復活します。
*将来、再適用を受けるためには、転出前(居住の用に供しなくなる日まで)に、
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」と、税務署から交付された
「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の未使用分を税務署に提出する
必要があります。
しかし、賃貸に出されていた場合で、再居住年とかぶる場合は、
再居住年の翌年からの復活になります。
さらに稀なケースですが、
住宅ローン控除対象外になった年と再居住年がかぶった場合も、
再居住年の翌年からの復活になります。
再居住の場合、控除を受けられる期間は、当初控除適用時期から10年であり、
受けられなかった期間分延長されるわけではありません。
(注意)
マイホームを取得してから6カ月以内に一旦住み始めたものの、
年末まで住み続けれなかった場合で住宅ローン控除の適用が受けられなかった方の
取り扱いにつきましては、平成21 年1 月1 日以前と以後で取り扱いが異なりますので
ご注意ください。
引渡し後、本人も家族も一度も居住しなかった場合には、一切住宅ローン控除の適用は
ありません。
こちらを参照 国税庁HP↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
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- 住宅ローン控除
最近の奨学金制度について
- 2012-12-15(18:54) /
- 未分類
高校生や大学生を持つ親世代にとって、
収入減、増税、年金減、と老後不安が高まっています。
そうなると、親子が協力し合って学費を捻出するという考え方が主流になってきます。
すでに現大学生の2人に1人は奨学金を利用していて、
特別なことではなくなってきています。
今回は、その最近の奨学金制度についてお話したいと思います。
日本学生支援機構には「予約奨学金」という制度があります。
「予約奨学金」とは、大学や短大、専修学校専門課程に進学を希望する学生に、
進学前にあらかじめ奨学金の貸与を約束する制度が予約奨学金です。
(ポイント)
・高校3年時に予約候補者を決定するので、進学後の経済的な心配がなく受験に
集中できる。
・手続きは高校を通じて行う。
・大学進学後5月中旬に口座に振込まれる(入学時には間に合わない)。
・募集は3回。
・2浪までは卒業した高校を通じて申し込む。
・無利子の「第1種」、有利子の「第2種」があり、「第1種」は評定平均3.5以上
でないと申し込めない。
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.jasso.go.jp/shougakukin/index.html
「大学独自の奨学金」とは、少子化が進み、学生の大学全入時代に突入しています。
それに伴い、大学は優秀な学生を集める目的で、大学独自の奨学金を充実させています。
いろんなタイプの奨学金がありますので、ここでは概略のみ説明させていただきます。
① 条件を満たした上で合格すると受けられる奨学金
② 入試の成績で後から決まる奨学金
③ 入学後の成績で選ばれる奨学金
④ 申請をして選考を受ける奨学金
⑤ 教育融資の利息を補填する奨学金
⑥ 教育ローン制度
あなたが目指される大学には、どういった奨学金があるのか、またその特徴を理解して
判断しましょう!!
また、「返さなくてもよい奨学金」として、条件は厳しいですが、
・企業からの奨学金
・卒業生からの寄贈で奨学金
・岩国育英財団
・損保ジャパンCSOラーニング制度
などがあります。
このように、さまざまな奨学金制度があり、その内容も多種多様です。
当然、条件のいいものは受けるための壁も高くなります。
しかし、チャレンジしてみないと始まりませんので、詳細を調べてタイミングなどを
逃さないようにしてください。
安易な教育ローンに頼る前に、御自身や子供さんの状況を踏まえ、賢く選択しましょう!!
収入減、増税、年金減、と老後不安が高まっています。
そうなると、親子が協力し合って学費を捻出するという考え方が主流になってきます。
すでに現大学生の2人に1人は奨学金を利用していて、
特別なことではなくなってきています。
今回は、その最近の奨学金制度についてお話したいと思います。
日本学生支援機構には「予約奨学金」という制度があります。
「予約奨学金」とは、大学や短大、専修学校専門課程に進学を希望する学生に、
進学前にあらかじめ奨学金の貸与を約束する制度が予約奨学金です。
(ポイント)
・高校3年時に予約候補者を決定するので、進学後の経済的な心配がなく受験に
集中できる。
・手続きは高校を通じて行う。
・大学進学後5月中旬に口座に振込まれる(入学時には間に合わない)。
・募集は3回。
・2浪までは卒業した高校を通じて申し込む。
・無利子の「第1種」、有利子の「第2種」があり、「第1種」は評定平均3.5以上
でないと申し込めない。
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.jasso.go.jp/shougakukin/index.html
「大学独自の奨学金」とは、少子化が進み、学生の大学全入時代に突入しています。
それに伴い、大学は優秀な学生を集める目的で、大学独自の奨学金を充実させています。
いろんなタイプの奨学金がありますので、ここでは概略のみ説明させていただきます。
① 条件を満たした上で合格すると受けられる奨学金
② 入試の成績で後から決まる奨学金
③ 入学後の成績で選ばれる奨学金
④ 申請をして選考を受ける奨学金
⑤ 教育融資の利息を補填する奨学金
⑥ 教育ローン制度
あなたが目指される大学には、どういった奨学金があるのか、またその特徴を理解して
判断しましょう!!
また、「返さなくてもよい奨学金」として、条件は厳しいですが、
・企業からの奨学金
・卒業生からの寄贈で奨学金
・岩国育英財団
・損保ジャパンCSOラーニング制度
などがあります。
このように、さまざまな奨学金制度があり、その内容も多種多様です。
当然、条件のいいものは受けるための壁も高くなります。
しかし、チャレンジしてみないと始まりませんので、詳細を調べてタイミングなどを
逃さないようにしてください。
安易な教育ローンに頼る前に、御自身や子供さんの状況を踏まえ、賢く選択しましょう!!
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負担付贈与と低額譲受について
- 2012-12-14(19:18) /
- 相続
通常、負担付贈与や低額譲受は、高いコストがかかるため相続税対策としては使えない
はずです。
しかし、これらに関するルールを知らずにやってしまって、後で、税務署に指摘され
贈与税が課税されるケースは少なからずあるようです。
今回は、この2つについてお話したいと思います。
負担付贈与とは、贈与を受ける人(受贈者に)一定の債務を負担させることを条件に
した贈与のことです。
個人からこの贈与を受けた場合には、
(贈与財産の価額)-(負担額)=(受贈者のメリットになる価額)
*贈与財産の価額は、下記の通り財産ごとに評価方法が定められています。
土地・借地権、家屋・構築物など……通常の取引価額(時価)
上記以外の財産……相続税評価額
になるため、これに贈与税が課されます。
何の負担もなく土地を贈与する場合には、土地の価額は路線価による相続税評価ですが、
負担付贈与では、通常の取引価額(時価)になり、一般的に評価が高くなるので
注意が必要です。
通常の取引価額(時価)とは、市場での売買価格です。
これを算出するには、おもに次の2つの方法が用いられます。
・ 不動産鑑定士による評価
・ 公示地価ベースの評価(路線価評価 x 1.25倍)
低額譲受とは、親族間等で、「著しく低い価額」で土地などを売買することです。
この場合、
(贈与財産の価額)-(支払った対価)= 差額(安く買った人のメリット)
になります。
*贈与財産の価額は、下記の通り財産ごとに評価方法が定められています。
土地・借地権、家屋・構築物など……通常の取引価額(時価)
上記以外の財産……相続税評価額
この差額が贈与により取得したものとみなされて贈与税が課されます。
これが低額譲受による利益です。
(例外)
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた人が、資力を喪失して債務を弁済することが
困難である場合に、その弁済に充てるためにその人の「扶養義務者」から譲り受けたもので
あるときは、その債務を弁済することが困難な部分の金額については、贈与により取得した
ものとはみなされません。
以上のように、通常の場合は、贈与税が課税されます。
また、譲渡益があれば、贈与者または、譲渡人に譲渡税、そして、不動産であれば、
名義変更の際に登録免許税や不動産取得税が課税されます。
このように高いコストがかかるため、通常、相続税対策にはなり得ないと思います。
くれぐれも安易には、やられないようにしてください!!
はずです。
しかし、これらに関するルールを知らずにやってしまって、後で、税務署に指摘され
贈与税が課税されるケースは少なからずあるようです。
今回は、この2つについてお話したいと思います。
負担付贈与とは、贈与を受ける人(受贈者に)一定の債務を負担させることを条件に
した贈与のことです。
個人からこの贈与を受けた場合には、
(贈与財産の価額)-(負担額)=(受贈者のメリットになる価額)
*贈与財産の価額は、下記の通り財産ごとに評価方法が定められています。
土地・借地権、家屋・構築物など……通常の取引価額(時価)
上記以外の財産……相続税評価額
になるため、これに贈与税が課されます。
何の負担もなく土地を贈与する場合には、土地の価額は路線価による相続税評価ですが、
負担付贈与では、通常の取引価額(時価)になり、一般的に評価が高くなるので
注意が必要です。
通常の取引価額(時価)とは、市場での売買価格です。
これを算出するには、おもに次の2つの方法が用いられます。
・ 不動産鑑定士による評価
・ 公示地価ベースの評価(路線価評価 x 1.25倍)
低額譲受とは、親族間等で、「著しく低い価額」で土地などを売買することです。
この場合、
(贈与財産の価額)-(支払った対価)= 差額(安く買った人のメリット)
になります。
*贈与財産の価額は、下記の通り財産ごとに評価方法が定められています。
土地・借地権、家屋・構築物など……通常の取引価額(時価)
上記以外の財産……相続税評価額
この差額が贈与により取得したものとみなされて贈与税が課されます。
これが低額譲受による利益です。
(例外)
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた人が、資力を喪失して債務を弁済することが
困難である場合に、その弁済に充てるためにその人の「扶養義務者」から譲り受けたもので
あるときは、その債務を弁済することが困難な部分の金額については、贈与により取得した
ものとはみなされません。
以上のように、通常の場合は、贈与税が課税されます。
また、譲渡益があれば、贈与者または、譲渡人に譲渡税、そして、不動産であれば、
名義変更の際に登録免許税や不動産取得税が課税されます。
このように高いコストがかかるため、通常、相続税対策にはなり得ないと思います。
くれぐれも安易には、やられないようにしてください!!
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厚生年金基金に加入されたことがある人は請求もれに注意!!
- 2012-12-13(18:38) /
- 未分類
最近、話題になりました厚生年金基金ですが、では、
厚生年金基金に一度でも加入したことがある人の年金は、どうなっているのでしょうか?
転職や結婚などで会社を変わったり、辞めたりしたとき又、基金が解散したり、
代行返上したりした場合、それまで加入していた厚生年金基金について、
ご存じない方が非常に多くおみえになります。
今回は、そのお話をしたいと思います。
下記のケースにより、扱いが異なります。
① 10年あるいは15年(基金ごとに異なります)以上勤務した会社で
厚生年金基金に加入していたケース
② 10年あるいは15年(基金ごとに異なります)未満の期間、
厚生年金基金に加入していたケース
③ 加入していた厚生年金基金が解散したケース
④ 加入していた厚生年金基金が代行返上したケース
①のケース 年金の請求先は、勤務先の厚生年金基金で定年退職の場合と
同様の扱いになります。
②のケース 年金の請求先は、企業年金連合会です。
年金の支給義務の引継ぎに伴って、将来の年金の支給にあてる資産も
厚生年金基金から企業年金連合会に引き継がれます。
企業年金連合会に引き継がれる資産は、2つに分けることができます。
厚生年金基金から支給される年金の資産は、代行部分と基本上乗せ部分に
あたる資産(基本部分)、基金独自の上乗せ部分である加算部分に
分けられます。
このうち、加算部分についての資産を脱退時に「脱退一時金」で受け取って
しまうか、加算部分の資産も企業年金連合会に引き継ぐかです。
③のケース 年金の請求先は、企業年金連合会です。
加入していた厚生年金基金が解散した場合、代行部分にあたる資産は、
企業年金連合会に引き継がれ、将来は「代行年金」として
企業年金連合会から支給されます。
基本部分と加算部分にあたる資産については、解散時に残余財産として
基金の加入員等に分配されます。
解散した基金の加入員等は、分配される残余財産を一時金で受け取るか、
企業年金連合会へ引き継いで将来年金「通算企業年金」として受け取るかを
選択できます。
④のケース 厚生年金基金は、この代行返上によって、代行部分を持たない
確定給付企業年金になります。
年金の請求先は、代行部分は厚生年金に戻されて国に請求、基本部分、
加算部分については、資産を引き継いだ確定給付企業年金に請求となります。
このように、厚生年金基金に加入したことがある人の年金は、加入者自身だけでなく
厚生年金基金の事情によっても請求先が変わります。
年金の請求漏れが多いのは、②のケースです。
自分の年金資産が企業年金連合会に引き継がれていることを忘れている人
(年金資産が企業年金連合会に引き継がれたときには、企業年金連合会から本人に
引き継ぎのお知らせを送付しています。)
や、退職時に受け取った一時金で精算済みと勘違いしている人が多くおみえになります。
1ヵ月でも厚生年金基金に加入したことがある場合は、年金資産が企業年金連合会に
引き継がれているはずです。
厚生年金の加入記録の中で厚生年金基金の加入の有無を確認することができますので、
気になる方は、日本年金機構のHPなどを利用して年金の加入記録を調べてみてください!!
(注意)住所変更や氏名変更があった方は、
各種通知や裁定請求案内が届かなくなってしまうため、基金または企業年金連合会に
忘れずに届け出るようにしましょう。
* 概要をざっくりとお話させていただきました。
あくまでも一般論ですので、具体的なケースにつきましては、専門家や各問合わせ先に
ご相談ください。
厚生年金基金に一度でも加入したことがある人の年金は、どうなっているのでしょうか?
転職や結婚などで会社を変わったり、辞めたりしたとき又、基金が解散したり、
代行返上したりした場合、それまで加入していた厚生年金基金について、
ご存じない方が非常に多くおみえになります。
今回は、そのお話をしたいと思います。
下記のケースにより、扱いが異なります。
① 10年あるいは15年(基金ごとに異なります)以上勤務した会社で
厚生年金基金に加入していたケース
② 10年あるいは15年(基金ごとに異なります)未満の期間、
厚生年金基金に加入していたケース
③ 加入していた厚生年金基金が解散したケース
④ 加入していた厚生年金基金が代行返上したケース
①のケース 年金の請求先は、勤務先の厚生年金基金で定年退職の場合と
同様の扱いになります。
②のケース 年金の請求先は、企業年金連合会です。
年金の支給義務の引継ぎに伴って、将来の年金の支給にあてる資産も
厚生年金基金から企業年金連合会に引き継がれます。
企業年金連合会に引き継がれる資産は、2つに分けることができます。
厚生年金基金から支給される年金の資産は、代行部分と基本上乗せ部分に
あたる資産(基本部分)、基金独自の上乗せ部分である加算部分に
分けられます。
このうち、加算部分についての資産を脱退時に「脱退一時金」で受け取って
しまうか、加算部分の資産も企業年金連合会に引き継ぐかです。
③のケース 年金の請求先は、企業年金連合会です。
加入していた厚生年金基金が解散した場合、代行部分にあたる資産は、
企業年金連合会に引き継がれ、将来は「代行年金」として
企業年金連合会から支給されます。
基本部分と加算部分にあたる資産については、解散時に残余財産として
基金の加入員等に分配されます。
解散した基金の加入員等は、分配される残余財産を一時金で受け取るか、
企業年金連合会へ引き継いで将来年金「通算企業年金」として受け取るかを
選択できます。
④のケース 厚生年金基金は、この代行返上によって、代行部分を持たない
確定給付企業年金になります。
年金の請求先は、代行部分は厚生年金に戻されて国に請求、基本部分、
加算部分については、資産を引き継いだ確定給付企業年金に請求となります。
このように、厚生年金基金に加入したことがある人の年金は、加入者自身だけでなく
厚生年金基金の事情によっても請求先が変わります。
年金の請求漏れが多いのは、②のケースです。
自分の年金資産が企業年金連合会に引き継がれていることを忘れている人
(年金資産が企業年金連合会に引き継がれたときには、企業年金連合会から本人に
引き継ぎのお知らせを送付しています。)
や、退職時に受け取った一時金で精算済みと勘違いしている人が多くおみえになります。
1ヵ月でも厚生年金基金に加入したことがある場合は、年金資産が企業年金連合会に
引き継がれているはずです。
厚生年金の加入記録の中で厚生年金基金の加入の有無を確認することができますので、
気になる方は、日本年金機構のHPなどを利用して年金の加入記録を調べてみてください!!
(注意)住所変更や氏名変更があった方は、
各種通知や裁定請求案内が届かなくなってしまうため、基金または企業年金連合会に
忘れずに届け出るようにしましょう。
* 概要をざっくりとお話させていただきました。
あくまでも一般論ですので、具体的なケースにつきましては、専門家や各問合わせ先に
ご相談ください。
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厚生労働省 『平成23年 患者調査』結果からみる最新データ
- 2012-12-12(18:40) /
- 生命保険
平成24年11月27日 厚生労働省から『平成23年 患者調査』(3年ごと)の
結果が公表されました。
医療保険等をご検討の際やマネープランニング上、
「病気やケガで入院することになった時、何日くらい入院することになるのか」
平均的な数値を知っておけば、備え方の参考になり、イメージしやすくなります。
最近、入院から通院へと治療形態がシフトしていることがいわれております。
最新のデータからその傾向を把握しておきましょう!!
☆平均入院(在院)日数は32.8日
平成23年の平均入院(在院)日数は32.8日となりました。
前回の平成20年に比べて2.8日(約8%)短縮しています。
平成2年から短縮傾向が続いており、21年間で12日も短縮しています。
☆がんの平均入院日数は20.6日
がん全体で20.6日となっており、3年前の23.9日からは3日短かく、
6年前(29.6日)からは8日も入院日数が短くなっており、治療形態の変化が顕著に
あらわれております。
胃がんは3年前の26.8日から22.6日、気管・気管支及び肺の悪性新生物は
27.2日から21.7日と短くなっております。
詳しくは、こちら(退院患者の平均在院日数等PDF)↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/11/dl/03.pdf
☆入院患者数は2万人の減少
入院の推計患者数は平成20年の139万2400人から134万1000人へ、
約5万人も減っています。東日本大震災の影響により調査していない地域を除くと、
約2万人の減少となります。
がんの推計入院患者数は、表に記載のがんも含めたがん全体で13万4800人と
なっています。つまり、入院患者の10人に1人が、がん患者と言うことになります。
☆通院患者数は52万人の増加
通院(外来)の推計患者数は平成20年の686万5000人から726万500人へ、
約40万人も増えています。
東日本大震災の影響により調査していない地域を除くと、増加数は更に増えて
約52万人にもなります。実に8%近い増加率となっています。
☆がん患者数は通院増・入院減が顕著に
がん(悪性新生物)については、推計患者数の総数が29万8300人、
通院(外来)患者が16万3500人で、入院患者13万4800人より約3万人も
多い結果になっています。
詳しくは、こちら(推計患者数PDF)↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/11/dl/01.pdf
病気やケガはいつ起きるかわからないからこそ、このような統計を参考に適切な備えを
していきましょう!
結果が公表されました。
医療保険等をご検討の際やマネープランニング上、
「病気やケガで入院することになった時、何日くらい入院することになるのか」
平均的な数値を知っておけば、備え方の参考になり、イメージしやすくなります。
最近、入院から通院へと治療形態がシフトしていることがいわれております。
最新のデータからその傾向を把握しておきましょう!!
☆平均入院(在院)日数は32.8日
平成23年の平均入院(在院)日数は32.8日となりました。
前回の平成20年に比べて2.8日(約8%)短縮しています。
平成2年から短縮傾向が続いており、21年間で12日も短縮しています。
☆がんの平均入院日数は20.6日
がん全体で20.6日となっており、3年前の23.9日からは3日短かく、
6年前(29.6日)からは8日も入院日数が短くなっており、治療形態の変化が顕著に
あらわれております。
胃がんは3年前の26.8日から22.6日、気管・気管支及び肺の悪性新生物は
27.2日から21.7日と短くなっております。
詳しくは、こちら(退院患者の平均在院日数等PDF)↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/11/dl/03.pdf
☆入院患者数は2万人の減少
入院の推計患者数は平成20年の139万2400人から134万1000人へ、
約5万人も減っています。東日本大震災の影響により調査していない地域を除くと、
約2万人の減少となります。
がんの推計入院患者数は、表に記載のがんも含めたがん全体で13万4800人と
なっています。つまり、入院患者の10人に1人が、がん患者と言うことになります。
☆通院患者数は52万人の増加
通院(外来)の推計患者数は平成20年の686万5000人から726万500人へ、
約40万人も増えています。
東日本大震災の影響により調査していない地域を除くと、増加数は更に増えて
約52万人にもなります。実に8%近い増加率となっています。
☆がん患者数は通院増・入院減が顕著に
がん(悪性新生物)については、推計患者数の総数が29万8300人、
通院(外来)患者が16万3500人で、入院患者13万4800人より約3万人も
多い結果になっています。
詳しくは、こちら(推計患者数PDF)↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/11/dl/01.pdf
病気やケガはいつ起きるかわからないからこそ、このような統計を参考に適切な備えを
していきましょう!
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- 平均入院(在院)日数
- 通院患者数
- 患者調査
繰り上げ返済時の注意点!!
- 2012-12-11(18:37) /
- 住宅ローン
住宅ローンの繰り上げ返済とは、
毎月の返済とは別に元金の一部、または全部を前倒しで返済することで、
返済した元本にかかる利息を減らすメリットがあります。
住宅ローンの借り換えとともに、有利に住宅ローンを返済する方法です。
住宅ローンの繰り上げ返済において、元金の一部を繰り上げ返済する場合、
「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。
単純な利息削減効果は、「期間短縮型」のほうが「返済額軽減型」より大きくなります。
しかし、利息削減効果ばかりに注力して、どんな場合でも「期間短縮型」がいいのかというと
そうではありません。
今回は、繰り上げ返済時の注意点についてお話したいと思います。
まず、一番重要なことは、手元資金を残すことの重要性を忘れないでください。
これは、近い将来必要になる資金や不測の事態に備える資金まで繰り上げ返済に回さないと
いうことです。
教育費や生活費は、ライフステージやライフスタイルの変化などでかなり上下動しますし、
予期せぬ病気や介護、リストラや転職などに大きく影響を受けます。
この際に対応できない状態ですと、繰り上げ返済自体が本末転倒になってしまいます。
また住宅ローンは、他のローンに比べて低金利であり、さらに長期間組めるということで
期間の利益が非常に大きいローンで、目にみえないメリットもあるのです。
(現在のデフレ化では、以前より期間の利益のメリットは小さくはなりました、又、
状況によってはメリットがない方もみえます)
期間の利益とは、簡単に話すと「時間を買ったメリット」があるということです。
〈例〉モノを購入する際、お金を貯めてから購入すると、貯まるまでの時間が必要に
なります。(高額なものほど貯まるまでの時間が多く必要)
ローンというものは、この貯まるまでの時間も買ったことになるのです。
一部繰り上げ返済は、ある意味ではこの期間の利益を一部放棄することになるわけです。
よく手元に残す資金の目安として、半年分の生活費などが例にあがりますが、
これも人によってそれぞれだと思います。
最近は、半年程度では状況回復が困難なリスクが多くありますから。
その他、繰り上げ返済時の注意点として、
・住宅ローン控除との兼ね合い
・最終完済年齢との兼ね合い
・繰り上げ返済方法の選択
・繰り上げ返済以外の方法などの検討
などがあります。
利息削減効果ばかりにとらわれず、ライフプランやマネープラン全体像を踏まえた
最適な住宅ローンとのつき合い方を検討してください!!
毎月の返済とは別に元金の一部、または全部を前倒しで返済することで、
返済した元本にかかる利息を減らすメリットがあります。
住宅ローンの借り換えとともに、有利に住宅ローンを返済する方法です。
住宅ローンの繰り上げ返済において、元金の一部を繰り上げ返済する場合、
「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。
単純な利息削減効果は、「期間短縮型」のほうが「返済額軽減型」より大きくなります。
しかし、利息削減効果ばかりに注力して、どんな場合でも「期間短縮型」がいいのかというと
そうではありません。
今回は、繰り上げ返済時の注意点についてお話したいと思います。
まず、一番重要なことは、手元資金を残すことの重要性を忘れないでください。
これは、近い将来必要になる資金や不測の事態に備える資金まで繰り上げ返済に回さないと
いうことです。
教育費や生活費は、ライフステージやライフスタイルの変化などでかなり上下動しますし、
予期せぬ病気や介護、リストラや転職などに大きく影響を受けます。
この際に対応できない状態ですと、繰り上げ返済自体が本末転倒になってしまいます。
また住宅ローンは、他のローンに比べて低金利であり、さらに長期間組めるということで
期間の利益が非常に大きいローンで、目にみえないメリットもあるのです。
(現在のデフレ化では、以前より期間の利益のメリットは小さくはなりました、又、
状況によってはメリットがない方もみえます)
期間の利益とは、簡単に話すと「時間を買ったメリット」があるということです。
〈例〉モノを購入する際、お金を貯めてから購入すると、貯まるまでの時間が必要に
なります。(高額なものほど貯まるまでの時間が多く必要)
ローンというものは、この貯まるまでの時間も買ったことになるのです。
一部繰り上げ返済は、ある意味ではこの期間の利益を一部放棄することになるわけです。
よく手元に残す資金の目安として、半年分の生活費などが例にあがりますが、
これも人によってそれぞれだと思います。
最近は、半年程度では状況回復が困難なリスクが多くありますから。
その他、繰り上げ返済時の注意点として、
・住宅ローン控除との兼ね合い
・最終完済年齢との兼ね合い
・繰り上げ返済方法の選択
・繰り上げ返済以外の方法などの検討
などがあります。
利息削減効果ばかりにとらわれず、ライフプランやマネープラン全体像を踏まえた
最適な住宅ローンとのつき合い方を検討してください!!
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【注意!!】「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加!
- 2012-12-10(18:28) /
- 損害保険
2012年12月16日付 独立行政法人 国民生活センターから次のような公表が
ありました。
「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加!
-解約料として保険金の50%を請求されたり、代金を前払いしたのに
着工されないことも-
どういう内容かといいますと、
自宅に訪問してきた事業者から
『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への
申請は当社が代行する』
と勧誘されたが、信用できるかなどという相談が、
全国の消費生活センターや国民生活センターに多く寄せられているとのこと。
そのなかの多くの事業者は、
『保険金の範囲内で修理するから自己負担はない』など、「無料」を強調して訪問販売等で
消費者を勧誘し、
「保険金の請求を代行する」というサービスと住宅修理サービスまで
一連の契約を結ばせようとしているのです。
そうして安易に勧誘に乗った方が、トラブルに巻き込まれる結果になっているのです。
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121206_1.html
報道発表資料 PDF↓
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20121206_1.pdf
以前に弊代理店でも火災保険に加入中のお客様が、こういった業者からの勧誘を
受けられました。
そのときは、すぐに私に相談がありましたので、悪質業者であることがすぐに察知でき、
トラブルは避けられましたが、上記をみると、かなりの件数の被害が出ているのでしょう。
また、同じような手法の外壁塗装業者のHPを見たことがあり、不信に思い、
保険会社に問い合わせたところ、かなり悪名高い業者であったこともありました。
案外、皆様の身近にこういったリスクは存在しているのです。
そのリスクに巻き込まれそうになったときに、
「身近で気軽に相談できる専門家の存在は非常に大きい」と改めて思います。
私自身、そういう存在になれるよう日々精進したいと思いました。
ありました。
「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加!
-解約料として保険金の50%を請求されたり、代金を前払いしたのに
着工されないことも-
どういう内容かといいますと、
自宅に訪問してきた事業者から
『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への
申請は当社が代行する』
と勧誘されたが、信用できるかなどという相談が、
全国の消費生活センターや国民生活センターに多く寄せられているとのこと。
そのなかの多くの事業者は、
『保険金の範囲内で修理するから自己負担はない』など、「無料」を強調して訪問販売等で
消費者を勧誘し、
「保険金の請求を代行する」というサービスと住宅修理サービスまで
一連の契約を結ばせようとしているのです。
そうして安易に勧誘に乗った方が、トラブルに巻き込まれる結果になっているのです。
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121206_1.html
報道発表資料 PDF↓
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20121206_1.pdf
以前に弊代理店でも火災保険に加入中のお客様が、こういった業者からの勧誘を
受けられました。
そのときは、すぐに私に相談がありましたので、悪質業者であることがすぐに察知でき、
トラブルは避けられましたが、上記をみると、かなりの件数の被害が出ているのでしょう。
また、同じような手法の外壁塗装業者のHPを見たことがあり、不信に思い、
保険会社に問い合わせたところ、かなり悪名高い業者であったこともありました。
案外、皆様の身近にこういったリスクは存在しているのです。
そのリスクに巻き込まれそうになったときに、
「身近で気軽に相談できる専門家の存在は非常に大きい」と改めて思います。
私自身、そういう存在になれるよう日々精進したいと思いました。
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生活保護と扶養義務について
- 2012-12-09(19:48) /
- FPのつぶやき
先日、生活保護制度を説明する番組をみていて、ふと思ったことがあります。
それは、生活保護と扶養義務との関係がどうなっているのか
ということです。
少し前ですが、人気お笑いタレントのお母さんが生活保護を受給していたことで、
タレントが謝罪するというニュースがありました。
芸能人ということ(発覚した経緯から別事情もあるように感じますが)でことさら大きく
報道されたように感じました。
確かに現状の収入(数千万円)からすれば、扶養義務は免れないとは感じますが、
では、どこまで犠牲にしてまで扶養義務を果たさなければならないのでしょうか?
この関係の法律の条文では、
生活保護法
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に
定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げる
ものではない。
たしかに、第4条2項に扶養義務が優先することは書いてあります。
そもそも、扶養義務者とは誰のことかといいますと、
通常の場合、「夫婦」と「直系血族及び兄弟姉妹」です。
そうすると、一言に扶養義務といっても、関係によって程度の違いは存在するように
思って調べてみると、やはり、
① 扶養する側と同程度の生活水準まで扶養する義務
② 健康で文化的な最低限度の生活(憲法25条)を送れるように援助するという義務
があるとされています。
夫婦間や未成熟の子供に対しては、①が該当し、直系血族及び兄弟姉妹に対しては、
②が該当するようです。
さらに、扶養する側の犠牲についてですが、
「まず、自分と同居の家族がその社会的地位にふさわしい生活を成り立たせた上で、
なおも余裕があるのならば・・・」となっているようです。
正直、抽象的すぎて具体的ではない気がします。(法律とは、このようなものですが)
実務的に考えると、結局、状況と事情を正確に伝えてケースバイケースで判断せざる
を得ないということでしょう(受給できるか、出来ないか又は、一部受給なのか等)
注意することは、生活保護法第4条の定めは、扶養義務が生活保護に「優先する」と
書いてあるものの、扶養義務者が扶養義務を果たすことが
保護の「要件」にはなっていません。
扶養義務を果たしていないから、保護しなくて言い訳ではないのです。
日本の生活保護制度は、諸外国に比べてやはり恵まれすぎているようです。
諸外国では、基準額が上から1、年金 2、最低賃金 3、生活保護
となっているようですが、日本では、
1、生活保護 2、最低賃金 3、年金 と生活保護が最上位にきています。
やはり、いろんな意味で社会保障制度自体を根本から見直す時期にきているのは
間違いないということがよくわかります。
それは、生活保護と扶養義務との関係がどうなっているのか
ということです。
少し前ですが、人気お笑いタレントのお母さんが生活保護を受給していたことで、
タレントが謝罪するというニュースがありました。
芸能人ということ(発覚した経緯から別事情もあるように感じますが)でことさら大きく
報道されたように感じました。
確かに現状の収入(数千万円)からすれば、扶養義務は免れないとは感じますが、
では、どこまで犠牲にしてまで扶養義務を果たさなければならないのでしょうか?
この関係の法律の条文では、
生活保護法
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に
定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げる
ものではない。
たしかに、第4条2項に扶養義務が優先することは書いてあります。
そもそも、扶養義務者とは誰のことかといいますと、
通常の場合、「夫婦」と「直系血族及び兄弟姉妹」です。
そうすると、一言に扶養義務といっても、関係によって程度の違いは存在するように
思って調べてみると、やはり、
① 扶養する側と同程度の生活水準まで扶養する義務
② 健康で文化的な最低限度の生活(憲法25条)を送れるように援助するという義務
があるとされています。
夫婦間や未成熟の子供に対しては、①が該当し、直系血族及び兄弟姉妹に対しては、
②が該当するようです。
さらに、扶養する側の犠牲についてですが、
「まず、自分と同居の家族がその社会的地位にふさわしい生活を成り立たせた上で、
なおも余裕があるのならば・・・」となっているようです。
正直、抽象的すぎて具体的ではない気がします。(法律とは、このようなものですが)
実務的に考えると、結局、状況と事情を正確に伝えてケースバイケースで判断せざる
を得ないということでしょう(受給できるか、出来ないか又は、一部受給なのか等)
注意することは、生活保護法第4条の定めは、扶養義務が生活保護に「優先する」と
書いてあるものの、扶養義務者が扶養義務を果たすことが
保護の「要件」にはなっていません。
扶養義務を果たしていないから、保護しなくて言い訳ではないのです。
日本の生活保護制度は、諸外国に比べてやはり恵まれすぎているようです。
諸外国では、基準額が上から1、年金 2、最低賃金 3、生活保護
となっているようですが、日本では、
1、生活保護 2、最低賃金 3、年金 と生活保護が最上位にきています。
やはり、いろんな意味で社会保障制度自体を根本から見直す時期にきているのは
間違いないということがよくわかります。
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「生保契約の異動」に新調書創設を要望する国税庁!!
- 2012-12-08(19:32) /
- 税金
「生命保険契約の異動」とは、
保険契約締結後に危険事情等の変更に従い、保険契約者などの請求により契約条件を
変更することを指します。
保険実務上は契約条件の変更が必要な場合に、契約者または被保険者はその都度遅滞なく
保険会社に変更内容を通知して承認を求めて保険会社は通知に基づいて保険証券に承認の
裏書をする。危険の変更内容によっては追加保険料が必要となります。
生命保険契約に基づいて死亡保険金や満期保険金、解約返戻金などが支払われた場合、
保険会社は一定のルールに従って作成した支払調書を所轄税務署に提出します。
これは相続税法59条等で定められた法定調書であり、税務署にとっては多額のお金が動いた
場所を特定できる貴重な資料です。
この支払調書によって「だれ」が「いくら」受け取ったかを捕捉でき、
正しく申告されているか、申告漏れがないかを効率よくチェックできるのです。
しかし、保険契約者と被保険者が異なる場合、保険契約者が死亡しても保険会社から
支払調書が提出されることはありません。
保険契約に基づく保険金等の支払いが発生していないためです。
具体的には、契約者 被相続人、被保険者 相続人とする養老保険で名義変更する場合など。
また、保険契約締結後に契約者変更などがあって、
その後、保険金等支払事由が発生した時にも現在の支払調書だけでは、捕捉しきれないなど
「生保契約の異動」に対応しきれていないのが現状です。
相続・贈与税だけでなく、所得税においても問題があるのです。
以前からこの「生保契約の異動」について、税務署が把握しきれずに捕捉できないなどの
問題点は指摘されておりました。
ですので、その仕組みに目をつけた課税逃れは増加傾向にあるということで、
国税庁では来年度税制改正に向けた独自の要望として、
保険の契約者変更を捕捉するための「保険契約の異動に関する調書」の
創設を要望しているようです。
実は、この要望も今年ですでに6回目なのです。
税収不足が叫ばれるなか、また年末の衆院選で政局の混乱を極めるなか、
どうなるのか今後注目していきたいと思います。
注)この仕組みを利用した課税逃れは、もちろん違法です。一時的には逃れられたとしても、
のちに更正決定がきて、しっぺ返しを喰らう可能性が高いものです。
保険代理店などの安易な提案には乗らず、適切な処理をしてください!!
保険契約締結後に危険事情等の変更に従い、保険契約者などの請求により契約条件を
変更することを指します。
保険実務上は契約条件の変更が必要な場合に、契約者または被保険者はその都度遅滞なく
保険会社に変更内容を通知して承認を求めて保険会社は通知に基づいて保険証券に承認の
裏書をする。危険の変更内容によっては追加保険料が必要となります。
生命保険契約に基づいて死亡保険金や満期保険金、解約返戻金などが支払われた場合、
保険会社は一定のルールに従って作成した支払調書を所轄税務署に提出します。
これは相続税法59条等で定められた法定調書であり、税務署にとっては多額のお金が動いた
場所を特定できる貴重な資料です。
この支払調書によって「だれ」が「いくら」受け取ったかを捕捉でき、
正しく申告されているか、申告漏れがないかを効率よくチェックできるのです。
しかし、保険契約者と被保険者が異なる場合、保険契約者が死亡しても保険会社から
支払調書が提出されることはありません。
保険契約に基づく保険金等の支払いが発生していないためです。
具体的には、契約者 被相続人、被保険者 相続人とする養老保険で名義変更する場合など。
また、保険契約締結後に契約者変更などがあって、
その後、保険金等支払事由が発生した時にも現在の支払調書だけでは、捕捉しきれないなど
「生保契約の異動」に対応しきれていないのが現状です。
相続・贈与税だけでなく、所得税においても問題があるのです。
以前からこの「生保契約の異動」について、税務署が把握しきれずに捕捉できないなどの
問題点は指摘されておりました。
ですので、その仕組みに目をつけた課税逃れは増加傾向にあるということで、
国税庁では来年度税制改正に向けた独自の要望として、
保険の契約者変更を捕捉するための「保険契約の異動に関する調書」の
創設を要望しているようです。
実は、この要望も今年ですでに6回目なのです。
税収不足が叫ばれるなか、また年末の衆院選で政局の混乱を極めるなか、
どうなるのか今後注目していきたいと思います。
注)この仕組みを利用した課税逃れは、もちろん違法です。一時的には逃れられたとしても、
のちに更正決定がきて、しっぺ返しを喰らう可能性が高いものです。
保険代理店などの安易な提案には乗らず、適切な処理をしてください!!
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低炭素住宅のメリットとは?
- 2012-12-07(18:25) /
- 住宅(不動産)
12月4日、都市低炭素化促進法(都市の低炭素化の促進に関する法律)が施行されました。
都市低炭素化促進法は、都市内の活動に伴う二酸化炭素(CO2)排出量を減らすため、
CO2削減に効果的なまちづくりへの支援措置や特例を定めた法律です。詳細は下記にて。
国交省HP 都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)↓
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/eco-machi.html
それに合わせて、低炭素住宅の認定制度がスタートしました。
低炭素住宅の認定制度、基準内容と申請方法についてはこちらを参照↓
http://profile.allabout.co.jp/w/c-90333/
この認定制度によって、二酸化炭素(CO2)の排出量が低い住宅や建物に対しては、
さまざまな特典が用意されております。具体的には、
・住宅ローン控除額の上限引き上げ
・登録免許税の税率軽減
・贈与税の非課税枠の拡大
・フラット35Sの金利Aプラン(10年間金利引下げ)の適合基準(省エネルギー性)に
該当
詳細についてはこちらをご覧ください↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/392888/
このように、さまざまな特典が用意されている低炭素住宅ですが、
注意することとしては、認定長期優良住宅と同じように、
低炭素住宅の認定を着工前に取得する必要がある
ということです。着工後の認定申請は受理してもらえません。
そのため、住宅計画において、認定取得のための期間を考慮に入れた
スケジュール管理と業者等への確認が必要になります。
低炭素住宅を検討される方は、メリットが享受できないということがないように、
十分注意してください!!
都市低炭素化促進法は、都市内の活動に伴う二酸化炭素(CO2)排出量を減らすため、
CO2削減に効果的なまちづくりへの支援措置や特例を定めた法律です。詳細は下記にて。
国交省HP 都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)↓
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/eco-machi.html
それに合わせて、低炭素住宅の認定制度がスタートしました。
低炭素住宅の認定制度、基準内容と申請方法についてはこちらを参照↓
http://profile.allabout.co.jp/w/c-90333/
この認定制度によって、二酸化炭素(CO2)の排出量が低い住宅や建物に対しては、
さまざまな特典が用意されております。具体的には、
・住宅ローン控除額の上限引き上げ
・登録免許税の税率軽減
・贈与税の非課税枠の拡大
・フラット35Sの金利Aプラン(10年間金利引下げ)の適合基準(省エネルギー性)に
該当
詳細についてはこちらをご覧ください↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/392888/
このように、さまざまな特典が用意されている低炭素住宅ですが、
注意することとしては、認定長期優良住宅と同じように、
低炭素住宅の認定を着工前に取得する必要がある
ということです。着工後の認定申請は受理してもらえません。
そのため、住宅計画において、認定取得のための期間を考慮に入れた
スケジュール管理と業者等への確認が必要になります。
低炭素住宅を検討される方は、メリットが享受できないということがないように、
十分注意してください!!
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- GENRE : ファイナンス
相続人の中に話し合いができない方がみえるときは!?
- 2012-12-06(18:41) /
- 相続
遺言書がない場合は、当事者となる相続人全員での遺産分割協議を行って
遺産を分けることになります。原則として、全員が合意すれば、自由に内容を
決めることができます。
しかし、相続人の中につぎのような方がみえるときは注意が必要です。
① 認知症の方
② 未成年者
③ 居所不明の方
など、話し合いに参加ができない又は、困難な方がみえるときです。
こういった方がみえるときに、強引な形で手続きをどんどん進めていってもよいと
いう訳にはいきません。
むしろ、所定の形式をきっちりと踏んでおかなければ、遺産分けの話し合いが
正しく成立したとはみなされなくなってしまう可能性が高いでしょう。
① ② ③の場合、それぞれで所定の手続きをしなければいけません。
①の場合、
「成年後見人」を選任します。
ただし、成年後見人が利益相反関係にある場合は、さらに「代理人」を選任します。
*利益相反関係とは、
お互いの利益が相いれない関係のことで、自分の主張を通すと相手の利益が減り、
相手の主張を通すと自分の利益が減るような関係のことです。
ただし、対象となる本人に一定程度の判断能力がある場合は、
保佐人、補助人などが、それぞれのレベルに応じて選任されることになります。
この場合には、あくまで遺産分けの話し合いは本人が行い、それに対して保佐人、
補助人が同意をするという形になります。
②の場合、
親権者が「法定代理人」として話し合いを代行、ただし、
親権者が利益相反関係にある場合は、「特別代理人」を選任してもらいます。
①②の場合、「成年後見人」「代理人」「特別代理人」は、選ばれたからといっても、
本人の財産を守るという義務がありますので、対応には注意が必要です。
不当に本人の権利を害したときは、後見人を解任されたり、利害関係のある人から
損害賠償の請求を受けたりする可能性があります。
実務上は、どのような遺産分けを行うかを裁判所に伝えて、内諾を得たうえで話し合いを
行うということになります。
③の場合、
「不在者財産管理人」を選任します。
しかし、不在者財産管理人には、遺産の話し合いをする権限自体はありません。
そのため、選任された後、裁判所に遺産分けの話し合いの権限をまた別途で許可してもらう
必要があり、この許可を得ずに行った話し合いは無効になってしまいます。
裁判所に許可してもらう際、
どのような内容で話し合いを行うかを、あらかじめ明らかにしておかなければなりません。
行方不明の本人の財産をどの程度まで確保しなければならないかは、
すべての事情を考慮したうえで、裁判所が判断することになります。
このように相続人全員での話し合いが難しいという場合には、それぞれの場合によって
所定の手続きが必要になります。
トラブル回避の観点から、十分に注意してください!!
注)具体的なご相談等は、必ず専門家にお尋ねください。
遺産を分けることになります。原則として、全員が合意すれば、自由に内容を
決めることができます。
しかし、相続人の中につぎのような方がみえるときは注意が必要です。
① 認知症の方
② 未成年者
③ 居所不明の方
など、話し合いに参加ができない又は、困難な方がみえるときです。
こういった方がみえるときに、強引な形で手続きをどんどん進めていってもよいと
いう訳にはいきません。
むしろ、所定の形式をきっちりと踏んでおかなければ、遺産分けの話し合いが
正しく成立したとはみなされなくなってしまう可能性が高いでしょう。
① ② ③の場合、それぞれで所定の手続きをしなければいけません。
①の場合、
「成年後見人」を選任します。
ただし、成年後見人が利益相反関係にある場合は、さらに「代理人」を選任します。
*利益相反関係とは、
お互いの利益が相いれない関係のことで、自分の主張を通すと相手の利益が減り、
相手の主張を通すと自分の利益が減るような関係のことです。
ただし、対象となる本人に一定程度の判断能力がある場合は、
保佐人、補助人などが、それぞれのレベルに応じて選任されることになります。
この場合には、あくまで遺産分けの話し合いは本人が行い、それに対して保佐人、
補助人が同意をするという形になります。
②の場合、
親権者が「法定代理人」として話し合いを代行、ただし、
親権者が利益相反関係にある場合は、「特別代理人」を選任してもらいます。
①②の場合、「成年後見人」「代理人」「特別代理人」は、選ばれたからといっても、
本人の財産を守るという義務がありますので、対応には注意が必要です。
不当に本人の権利を害したときは、後見人を解任されたり、利害関係のある人から
損害賠償の請求を受けたりする可能性があります。
実務上は、どのような遺産分けを行うかを裁判所に伝えて、内諾を得たうえで話し合いを
行うということになります。
③の場合、
「不在者財産管理人」を選任します。
しかし、不在者財産管理人には、遺産の話し合いをする権限自体はありません。
そのため、選任された後、裁判所に遺産分けの話し合いの権限をまた別途で許可してもらう
必要があり、この許可を得ずに行った話し合いは無効になってしまいます。
裁判所に許可してもらう際、
どのような内容で話し合いを行うかを、あらかじめ明らかにしておかなければなりません。
行方不明の本人の財産をどの程度まで確保しなければならないかは、
すべての事情を考慮したうえで、裁判所が判断することになります。
このように相続人全員での話し合いが難しいという場合には、それぞれの場合によって
所定の手続きが必要になります。
トラブル回避の観点から、十分に注意してください!!
注)具体的なご相談等は、必ず専門家にお尋ねください。
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- GENRE : ファイナンス
基礎断熱について
- 2012-12-05(18:28) /
- 住宅(不動産)
高気密高断熱の住宅が望まれる中、床下からの性能劣化を抑えるために基礎断熱工法を
施工されてみえる現場をよくみかけるようになりました。
今回は、基礎断熱の基本的な説明と注意点をお話したいと思います。
基礎断熱のおもな工法として、
① 床断熱工法
建物の一階床下の全面に断熱材を取り付けて、外部の温度(熱気、冷気)の影響を
受けないようにする工法で、日本の住宅では従来から広く施工されている工法です。
床下の風通しを良くするために床下換気口などを設置します。
② 基礎内断熱工法
基礎の内側の立上りと底部に断熱材を敷き詰め(または基礎の1m内側の中央部は
地熱の効果を期待して断熱材を入れず)外界の温度を 遮断するやり方です。
現在、基礎断熱工法の主流です。
③ 基礎外断熱工法
床下に断熱材を施工せず、建物の外周に面した基礎立ち上がりに板状の断熱材を
施工し、床下換気口を設けない工法です。
があります。
①の床断熱工法の注意点は、
断熱材が自重で下がり床材と断熱材の間に隙間が生じ、そこに冷気が侵入して、
床材下部が冷やされ、充分な換気量を確保しないと、寒冷地では結露やカビが発生する
ことがあります。
また、従来の床断熱で気密化を図ろうとすると、
・床から貫通する給配水管等
・床下点検口の気密処理
・ユニットバス周りの気密処理
・床の間仕切り間の気流止め先張りシート(一部の建築工法では不要)
・玄関の土間部分の周囲の土台回りに気密処理
など特別に気密処理する箇所が増え、それだけ施工技術や配慮が問われることになります。
②の基礎内断熱工法の注意点は、
③と同じく、断熱気密性能を安定的に確保しやすい反面、
・防蟻処理が難しく、シックハウスの恐れあり
・室内と床下の空気が循環する為、冷暖房をする気積(容積)が増え、光熱費が余分に
掛かる。
・③に比べシロアリの侵入経路にはなりにくいが、侵入を許した場合、繁殖しやすい環境
であり、被害速度が早い。
③の基礎外断熱工法の注意点は、
外周壁の布基礎部分の気密化を意識するだけで気密施工が容易に出来るので、断熱気密性能を
安定的に確保しやすい反面、
・基礎断熱材の表面処理が必要であり、またそれが問題の発生源になる可能性がある。
・防蟻対策が難しく、シックハウスの恐れあり
・基礎コンクリートの湿気が1年位は放散するので、対策が必要
・室内と床下の空気が循環する為、冷暖房をする気積(容積)が増え、光熱費が余分に
掛かる。
・シロアリの侵入経路になりやすい
このように、高気密高断熱性能のみを追求すると、基礎断熱工法は有効ですが、
どの工法にもメリット・デメリットがあり、どの工法がいいというものではないと
思われます。(これは構造や建築工法にも言えることですが・・・)
ニーズや予算、施工能力、地域環境などを踏まえたうえで、
湿気対策、換気対策、シロアリ対策なども考慮して高気密高断熱を検討しなければ
ならないと思います。
どの業者も自社が一番であるような説明に終始なりがちですが、
それは案外、自社以外のものの特徴や違いを正確に理解せずに話されていることが
多いように感じます。(都合のいいように解釈している)
どの工法でも特徴をしっかり理解して、デメリット対策をしっかり施したうえで
メリットを最大に享受できればいいはずです。
あとは、お施主様のニーズや価値観などとの問題で優劣がでてくるのだと思います。
それができる専門家が少ないのですが・・・。
高気密高断熱追求の裏には、問題があることも忘れずに検討してください!!
施工されてみえる現場をよくみかけるようになりました。
今回は、基礎断熱の基本的な説明と注意点をお話したいと思います。
基礎断熱のおもな工法として、
① 床断熱工法
建物の一階床下の全面に断熱材を取り付けて、外部の温度(熱気、冷気)の影響を
受けないようにする工法で、日本の住宅では従来から広く施工されている工法です。
床下の風通しを良くするために床下換気口などを設置します。
② 基礎内断熱工法
基礎の内側の立上りと底部に断熱材を敷き詰め(または基礎の1m内側の中央部は
地熱の効果を期待して断熱材を入れず)外界の温度を 遮断するやり方です。
現在、基礎断熱工法の主流です。
③ 基礎外断熱工法
床下に断熱材を施工せず、建物の外周に面した基礎立ち上がりに板状の断熱材を
施工し、床下換気口を設けない工法です。
があります。
①の床断熱工法の注意点は、
断熱材が自重で下がり床材と断熱材の間に隙間が生じ、そこに冷気が侵入して、
床材下部が冷やされ、充分な換気量を確保しないと、寒冷地では結露やカビが発生する
ことがあります。
また、従来の床断熱で気密化を図ろうとすると、
・床から貫通する給配水管等
・床下点検口の気密処理
・ユニットバス周りの気密処理
・床の間仕切り間の気流止め先張りシート(一部の建築工法では不要)
・玄関の土間部分の周囲の土台回りに気密処理
など特別に気密処理する箇所が増え、それだけ施工技術や配慮が問われることになります。
②の基礎内断熱工法の注意点は、
③と同じく、断熱気密性能を安定的に確保しやすい反面、
・防蟻処理が難しく、シックハウスの恐れあり
・室内と床下の空気が循環する為、冷暖房をする気積(容積)が増え、光熱費が余分に
掛かる。
・③に比べシロアリの侵入経路にはなりにくいが、侵入を許した場合、繁殖しやすい環境
であり、被害速度が早い。
③の基礎外断熱工法の注意点は、
外周壁の布基礎部分の気密化を意識するだけで気密施工が容易に出来るので、断熱気密性能を
安定的に確保しやすい反面、
・基礎断熱材の表面処理が必要であり、またそれが問題の発生源になる可能性がある。
・防蟻対策が難しく、シックハウスの恐れあり
・基礎コンクリートの湿気が1年位は放散するので、対策が必要
・室内と床下の空気が循環する為、冷暖房をする気積(容積)が増え、光熱費が余分に
掛かる。
・シロアリの侵入経路になりやすい
このように、高気密高断熱性能のみを追求すると、基礎断熱工法は有効ですが、
どの工法にもメリット・デメリットがあり、どの工法がいいというものではないと
思われます。(これは構造や建築工法にも言えることですが・・・)
ニーズや予算、施工能力、地域環境などを踏まえたうえで、
湿気対策、換気対策、シロアリ対策なども考慮して高気密高断熱を検討しなければ
ならないと思います。
どの業者も自社が一番であるような説明に終始なりがちですが、
それは案外、自社以外のものの特徴や違いを正確に理解せずに話されていることが
多いように感じます。(都合のいいように解釈している)
どの工法でも特徴をしっかり理解して、デメリット対策をしっかり施したうえで
メリットを最大に享受できればいいはずです。
あとは、お施主様のニーズや価値観などとの問題で優劣がでてくるのだと思います。
それができる専門家が少ないのですが・・・。
高気密高断熱追求の裏には、問題があることも忘れずに検討してください!!
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相続税の基礎控除、贈与税の改正はどうなった?
- 2012-12-04(18:27) /
- 税金
平成23年度税制改正で予定されていた相続税の基礎控除の引下げや
税率の見直しなどの改正はいつ頃になるのかという質問を多く頂きます。
ここから、皆様の関心の高さがよくわかります。
今までは、「相続税」というと、一部の資産家にしかかからないイメージでしたが、
相続税が改正され増税になると、ごく普通の方々にも相続税がかかってくる可能性が
ありますので、当たり前と言われればそうでしょう。
現在の状況では、相続税・贈与税の改正時期、改正内容ともに未定です。
「社会保障と税の一体改革法案」に盛り込まれていた「相続税・贈与税改正」ですが、
実はひそかに6月26日に衆議院で可決された法案から削除されているのです。
削除前には、「平成27年1月1日相続開始から増税」と明記されていましたが。
6月26日に衆議院で可決された修正後の「社会保障と税の一体改革法案」には、
資産税について次のように記載されています。
(資産課税に係る措置)
第二十一条
資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の
観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代
への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しに
ついて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。
詳しくは、こちら↓
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/4_525E.htm
「平成24年度中に再度見直し検討する」と、
「平成25年度税制改正において再検討される」とされています。
第46回衆院総選挙が本日(4日)午前、公示され、16日の投開票日に向けた選挙戦が
始まりました。
結局、選挙後の政局がどうなるかで決まることになるのでしょう。
このように増税時期については未定ですが、
近い将来、増税されることは間違いないと思われます。
気になる方は、御自身の状況だけでも把握しておかれるとよいでしょう。
税率の見直しなどの改正はいつ頃になるのかという質問を多く頂きます。
ここから、皆様の関心の高さがよくわかります。
今までは、「相続税」というと、一部の資産家にしかかからないイメージでしたが、
相続税が改正され増税になると、ごく普通の方々にも相続税がかかってくる可能性が
ありますので、当たり前と言われればそうでしょう。
現在の状況では、相続税・贈与税の改正時期、改正内容ともに未定です。
「社会保障と税の一体改革法案」に盛り込まれていた「相続税・贈与税改正」ですが、
実はひそかに6月26日に衆議院で可決された法案から削除されているのです。
削除前には、「平成27年1月1日相続開始から増税」と明記されていましたが。
6月26日に衆議院で可決された修正後の「社会保障と税の一体改革法案」には、
資産税について次のように記載されています。
(資産課税に係る措置)
第二十一条
資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の
観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代
への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しに
ついて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。
詳しくは、こちら↓
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/4_525E.htm
「平成24年度中に再度見直し検討する」と、
「平成25年度税制改正において再検討される」とされています。
第46回衆院総選挙が本日(4日)午前、公示され、16日の投開票日に向けた選挙戦が
始まりました。
結局、選挙後の政局がどうなるかで決まることになるのでしょう。
このように増税時期については未定ですが、
近い将来、増税されることは間違いないと思われます。
気になる方は、御自身の状況だけでも把握しておかれるとよいでしょう。
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- 医療費控除の注意点!! (2012/11/23)
交通事故の際、自由診療or健康保険!?
- 2012-12-03(18:30) /
- 損害保険
交通事故の際の治療は、自由診療で行われることが多いのが実情だと
思われます。
医療機関や担当する人も色々ですが、実際、健康保険が使えないのが当たり前のように
言われることがありますので、それが当たり前だと思われてみえる方も多いことでしょう。
しかし、本当はそうではありません。
医療機関等は、経営上、自由診療の場合のほうが医療点数制度において、
1点あたりの単価を医療機関ごとに自由に決められるため、請求できる医療費が高額に
できるので、そのように話されるのでしょう。
(断っておきますが、すべての医療機関等がそうではありません)
また、被害者の方もどうせ加害者が賠償するものと思ってみえたり、感情的になぜ、自分の
保険を使わないといけないのかと思い、自由診療になることをそれほど問題視されて
みえないのでしょう。
本当は、交通事故であっても業務外であれば健康保険が使えますし、
業務中であれば労災保険が使えるのです。
では、健康保険を使ったほうがメリットがあるとすれば、どうでしょうか?
そうなれば、使うと答えられる方も多くみえるでしょう。
次のような場合です。
・被害者にも過失部分があって、それを考慮したら使ったほうがいい場合
・加害者が任意の自動車保険に加入しておらず、治療費が自賠責の補償の限度額を
超えてしまうような場合
など。
<具体例> ① 自由診療:治療費 100万円、休業損害 50万円、慰謝料 50万円、
損害額合計 200万円
② 健康保険:治療費 30万円、休業損害 50万円、慰謝料 50万円、
損害額合計 110万円
過失相殺割合30%と仮定すると、
①の場合 損害額合計 200万円 - 60万円(過失相殺)= 140万円
損害賠償額 140万円 - 100万円(治療費)= 40万円
②の場合 損害額合計 110万円 - 33万円(過失相殺)= 77万円
損害賠償額 77万円 - 30万円(治療費)= 47万円
①の場合 40万円 < ②の場合 47万円 となり、
この場合、健康保険を使ったほうがメリットがあることになります。
このように健康保険を使ったほうがメリットがある場合がありますが、注意があります!!
交通事故のような第三者行為(ケガをした本人に責任がなく、他の誰かに原因がある場合)
の場合、
健康保険を使うには、「第三者行為による傷病届」といった書類を
社会保険事務所に提出する必要があります。
健康保険を利用した分に関しては、
本来それを損害賠償するべき加害者又は、保険会社に請求することになるということです。
注)具体的なご相談等は、必ず専門家にご相談ください!!
思われます。
医療機関や担当する人も色々ですが、実際、健康保険が使えないのが当たり前のように
言われることがありますので、それが当たり前だと思われてみえる方も多いことでしょう。
しかし、本当はそうではありません。
医療機関等は、経営上、自由診療の場合のほうが医療点数制度において、
1点あたりの単価を医療機関ごとに自由に決められるため、請求できる医療費が高額に
できるので、そのように話されるのでしょう。
(断っておきますが、すべての医療機関等がそうではありません)
また、被害者の方もどうせ加害者が賠償するものと思ってみえたり、感情的になぜ、自分の
保険を使わないといけないのかと思い、自由診療になることをそれほど問題視されて
みえないのでしょう。
本当は、交通事故であっても業務外であれば健康保険が使えますし、
業務中であれば労災保険が使えるのです。
では、健康保険を使ったほうがメリットがあるとすれば、どうでしょうか?
そうなれば、使うと答えられる方も多くみえるでしょう。
次のような場合です。
・被害者にも過失部分があって、それを考慮したら使ったほうがいい場合
・加害者が任意の自動車保険に加入しておらず、治療費が自賠責の補償の限度額を
超えてしまうような場合
など。
<具体例> ① 自由診療:治療費 100万円、休業損害 50万円、慰謝料 50万円、
損害額合計 200万円
② 健康保険:治療費 30万円、休業損害 50万円、慰謝料 50万円、
損害額合計 110万円
過失相殺割合30%と仮定すると、
①の場合 損害額合計 200万円 - 60万円(過失相殺)= 140万円
損害賠償額 140万円 - 100万円(治療費)= 40万円
②の場合 損害額合計 110万円 - 33万円(過失相殺)= 77万円
損害賠償額 77万円 - 30万円(治療費)= 47万円
①の場合 40万円 < ②の場合 47万円 となり、
この場合、健康保険を使ったほうがメリットがあることになります。
このように健康保険を使ったほうがメリットがある場合がありますが、注意があります!!
交通事故のような第三者行為(ケガをした本人に責任がなく、他の誰かに原因がある場合)
の場合、
健康保険を使うには、「第三者行為による傷病届」といった書類を
社会保険事務所に提出する必要があります。
健康保険を利用した分に関しては、
本来それを損害賠償するべき加害者又は、保険会社に請求することになるということです。
注)具体的なご相談等は、必ず専門家にご相談ください!!
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生保会社にとって金利上昇の影響の是非はどうなのか?
- 2012-12-02(19:43) /
- 生命保険
生命保険会社主要13社の2012年9月中間決算が11/28に出揃いました。
詳しくは、こちらの記事で↓
http://mainichi.jp/select/news/20121129k0000m020088000c.html
記事によれば、本業のもうけに当たる基礎利益は、
株価低迷や金利低下で運用環境が悪化したことから7社が減益となった。
株安などによる有価証券評価損が13社合計で6873億円に膨らんだことなどが
おもな要因とのこと。
ここである疑問が湧いてきました。ここ最近、安部元総理の金融緩和政策発言等で、
市場が反応し、株高、円安傾向になっております。
もし、このままの流れに乗って進めば、いずれは金利が上昇、金利が上昇すれば、
国債価格は通常であれば下落します。
(現在は、長期金利はふたたび底の状態で、0.7%台前半です)
そうなると、デュレーションの長い国債を保有していて、金利上昇リスクを銀行よりも
抱えている生保会社は、困るはずである。
下記の記事でも伝えております。
SankeiBiz参照記事↓
http://www.sankeibiz.jp/business/news/121129/bse1211290500001-n1.htm
そうなると、金利上昇は生保会社にとって実際のところどうなのでしょうか?
今回の有価証券評価損は株式の話であって、国債の話ではないと思われます。
国債については、低金利下のおかげで含み益がでており、今回は下支え的役割と
なったようですから。
いろいろと調べてみたのですが、いまひとつはっきりしません。
皆様は、どのようにお考えでしょうか?
もし、本当の意味での金利上昇リスクが高ければ、
格付けやソルベンシーマージン比率がそこそこ良くても安心できるものではないと
思うのですが・・・。
参考HP 金融システムレポート2012年10月号↓
http://www.boj.or.jp/research/brp/fsr/fsr121019.htm/
参照記事↓
http://agora-web.jp/archives/1390664.html
詳しくは、こちらの記事で↓
http://mainichi.jp/select/news/20121129k0000m020088000c.html
記事によれば、本業のもうけに当たる基礎利益は、
株価低迷や金利低下で運用環境が悪化したことから7社が減益となった。
株安などによる有価証券評価損が13社合計で6873億円に膨らんだことなどが
おもな要因とのこと。
ここである疑問が湧いてきました。ここ最近、安部元総理の金融緩和政策発言等で、
市場が反応し、株高、円安傾向になっております。
もし、このままの流れに乗って進めば、いずれは金利が上昇、金利が上昇すれば、
国債価格は通常であれば下落します。
(現在は、長期金利はふたたび底の状態で、0.7%台前半です)
そうなると、デュレーションの長い国債を保有していて、金利上昇リスクを銀行よりも
抱えている生保会社は、困るはずである。
下記の記事でも伝えております。
SankeiBiz参照記事↓
http://www.sankeibiz.jp/business/news/121129/bse1211290500001-n1.htm
そうなると、金利上昇は生保会社にとって実際のところどうなのでしょうか?
今回の有価証券評価損は株式の話であって、国債の話ではないと思われます。
国債については、低金利下のおかげで含み益がでており、今回は下支え的役割と
なったようですから。
いろいろと調べてみたのですが、いまひとつはっきりしません。
皆様は、どのようにお考えでしょうか?
もし、本当の意味での金利上昇リスクが高ければ、
格付けやソルベンシーマージン比率がそこそこ良くても安心できるものではないと
思うのですが・・・。
参考HP 金融システムレポート2012年10月号↓
http://www.boj.or.jp/research/brp/fsr/fsr121019.htm/
参照記事↓
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