転勤(単身赴任)時などの住宅ローン控除の取り扱い!!
- 2012-12-16(18:57) /
- 住宅(不動産)
先日、転勤の際の住宅ローン控除の取り扱いについてご質問を受けましたので、
今回は、その取り扱いについてお話したいと思います。
原則、住宅ローン控除は、
マイホームを取得してから6カ月以内に住み始め、年末まで住み続けることで
適用される減税です。
では、転勤(単身赴任)などのときはどうなるのでしょうか?
転勤と一言で言っても、いろんなケースが考えられます。
次のケースに分けてお話いたします。
まず前提として、マイホームを取得してから6カ月以内に住み始め、年末まで住み続けて
初年度の住宅ローン控除の適用を受けられたものとします。そのうえで、
① 国内での転勤になり、御主人のみ単身赴任、家族は居住のケース
② 国内・海外共家族を伴って移転のケース
③ 海外に転勤になり、御主人のみ単身赴任、家族は居住のケース
①の場合は、引き続き住宅ローン控除の対象となります。
②の場合は、住宅ローン控除の対象となりません。
③の場合は、住宅ローン控除の対象となりません。
ついでに住宅ローン控除対象外になり、その後再居住となったケースは、
再居住された年から住宅ローン控除の対象に復活します。
*将来、再適用を受けるためには、転出前(居住の用に供しなくなる日まで)に、
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」と、税務署から交付された
「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の未使用分を税務署に提出する
必要があります。
しかし、賃貸に出されていた場合で、再居住年とかぶる場合は、
再居住年の翌年からの復活になります。
さらに稀なケースですが、
住宅ローン控除対象外になった年と再居住年がかぶった場合も、
再居住年の翌年からの復活になります。
再居住の場合、控除を受けられる期間は、当初控除適用時期から10年であり、
受けられなかった期間分延長されるわけではありません。
(注意)
マイホームを取得してから6カ月以内に一旦住み始めたものの、
年末まで住み続けれなかった場合で住宅ローン控除の適用が受けられなかった方の
取り扱いにつきましては、平成21 年1 月1 日以前と以後で取り扱いが異なりますので
ご注意ください。
引渡し後、本人も家族も一度も居住しなかった場合には、一切住宅ローン控除の適用は
ありません。
こちらを参照 国税庁HP↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
今回は、その取り扱いについてお話したいと思います。
原則、住宅ローン控除は、
マイホームを取得してから6カ月以内に住み始め、年末まで住み続けることで
適用される減税です。
では、転勤(単身赴任)などのときはどうなるのでしょうか?
転勤と一言で言っても、いろんなケースが考えられます。
次のケースに分けてお話いたします。
まず前提として、マイホームを取得してから6カ月以内に住み始め、年末まで住み続けて
初年度の住宅ローン控除の適用を受けられたものとします。そのうえで、
① 国内での転勤になり、御主人のみ単身赴任、家族は居住のケース
② 国内・海外共家族を伴って移転のケース
③ 海外に転勤になり、御主人のみ単身赴任、家族は居住のケース
①の場合は、引き続き住宅ローン控除の対象となります。
②の場合は、住宅ローン控除の対象となりません。
③の場合は、住宅ローン控除の対象となりません。
ついでに住宅ローン控除対象外になり、その後再居住となったケースは、
再居住された年から住宅ローン控除の対象に復活します。
*将来、再適用を受けるためには、転出前(居住の用に供しなくなる日まで)に、
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」と、税務署から交付された
「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の未使用分を税務署に提出する
必要があります。
しかし、賃貸に出されていた場合で、再居住年とかぶる場合は、
再居住年の翌年からの復活になります。
さらに稀なケースですが、
住宅ローン控除対象外になった年と再居住年がかぶった場合も、
再居住年の翌年からの復活になります。
再居住の場合、控除を受けられる期間は、当初控除適用時期から10年であり、
受けられなかった期間分延長されるわけではありません。
(注意)
マイホームを取得してから6カ月以内に一旦住み始めたものの、
年末まで住み続けれなかった場合で住宅ローン控除の適用が受けられなかった方の
取り扱いにつきましては、平成21 年1 月1 日以前と以後で取り扱いが異なりますので
ご注意ください。
引渡し後、本人も家族も一度も居住しなかった場合には、一切住宅ローン控除の適用は
ありません。
こちらを参照 国税庁HP↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
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