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遺産分割協議の基礎

遺産分割協議とは、

相続人全員で遺産(プラスの財産・マイナスの財産)の取得者・承継者を決めることです。

取得者・承継者を決めたら、その内容を書面にします。これを遺産分割協議と言います。


では、どんな場合に行うのかといいますと、

・遺言がない場合

・遺留分減殺請求された場合

・遺言からもれている財産がある場合

・相続人全員の総意により遺言に従わない場合

などです。


遺産分割協議期限はありません

しかし、遺産分割協議を行わなければ、遺産は相続開始時から相続人全員の共有財産

です。

そのため、その状態で相続人が死亡されますと遺産分割協議をする人数が増えていき、

話し合いが難しくなっていきますので早めに行いましょう。

相続人間で遺産分割がまとまらない場合には、

家庭裁判所の「調停」を利用することができます。

調停が不成立になった場合には、

家事審判官(裁判官)が事情を考慮して、「審判」をすることになります。

さらに、審判でも納得できないときは、双方弁護士を立てて、

「裁判」で決着をつけることになります。


相続人につぎのような方がみえる場合は、注意が必要です。

 ・相続人に認知症の人がいる場合

 ・未成年者がいる場合

 ・相続人が海外にいる場合

 ・行方不明の人がいる場合

それぞれの場合で対応が異なりますので、事前に調べておきましょう。


遺産分割をスムーズに進めるためには、日頃から本音でのコミュニケーションが大切です。

被相続人が健在のうちに、話をまとめておかれることをお勧めいたします。



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遺産分割協議
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