相続税における養子の数の制限!!
- 2012-12-24(18:30) /
- 相続
先日質問を受けたのですが、勘違いされてみえる方が多いのではないかと思い、
今回は、養子の数についてのお話をしたいと思います。
民法(遺産分割)における養子の数と相続税における養子の数については、
それぞれで内容が異なります。
民法においては、養子の数に制限をもうけていませんが、
相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、
その数に含めることのできる養子の数を制限しています。
その理由はもちろん、養子の数に制限をもうけなければ、次のような制度を利用して、
意図的な租税回避行為が行えてしまうからです。
①遺産に係る基礎控除額が大きくできる
②累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
③保険金の非課税限度額が大きくできる
④退職手当金の非課税限度額が大きくできる
被相続人に養子がいる場合には、次のように「法定相続人の数」に含める養子の数が
制限されます。
・相続人に実子がいる場合・・・・1人
・相続人に実子がいない場合・・・2人
しかし、注意があります。
民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、
次の養子は、相続税の課税上、実子とみなし、
法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。
①民法の特別養子縁組による養子なった者
②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者(配偶者の連れ子養子)
③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子と
なった者でその被相続人の養子となった者(配偶者の連れ子養子)
④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、
又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属
注)②と③については、被相続人とその配偶者との婚姻後にその被相続人の養子と
なった者に限られます。
このように、民法(遺産分割)と相続税では、養子の数の扱いについて異なります。
遺産分割については、養子の数の制限はありませんので、混同して間違えないように
してください。
相続税対策で養子縁組をされる場合があるかと思いますが、この養子の数の制限を知らずに
安易に養子を増やすと、遺産分割時に紛争となることがあります。
お気をつけください!!
*具体的なご相談等は、必ず有資格者である専門家にお願い申し上げます。
今回は、養子の数についてのお話をしたいと思います。
民法(遺産分割)における養子の数と相続税における養子の数については、
それぞれで内容が異なります。
民法においては、養子の数に制限をもうけていませんが、
相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、
その数に含めることのできる養子の数を制限しています。
その理由はもちろん、養子の数に制限をもうけなければ、次のような制度を利用して、
意図的な租税回避行為が行えてしまうからです。
①遺産に係る基礎控除額が大きくできる
②累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
③保険金の非課税限度額が大きくできる
④退職手当金の非課税限度額が大きくできる
被相続人に養子がいる場合には、次のように「法定相続人の数」に含める養子の数が
制限されます。
・相続人に実子がいる場合・・・・1人
・相続人に実子がいない場合・・・2人
しかし、注意があります。
民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、
次の養子は、相続税の課税上、実子とみなし、
法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。
①民法の特別養子縁組による養子なった者
②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者(配偶者の連れ子養子)
③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子と
なった者でその被相続人の養子となった者(配偶者の連れ子養子)
④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、
又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属
注)②と③については、被相続人とその配偶者との婚姻後にその被相続人の養子と
なった者に限られます。
このように、民法(遺産分割)と相続税では、養子の数の扱いについて異なります。
遺産分割については、養子の数の制限はありませんので、混同して間違えないように
してください。
相続税対策で養子縁組をされる場合があるかと思いますが、この養子の数の制限を知らずに
安易に養子を増やすと、遺産分割時に紛争となることがあります。
お気をつけください!!
*具体的なご相談等は、必ず有資格者である専門家にお願い申し上げます。
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