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2013年4月 標準利率改定に伴う生保各社の対応概要!!

生命保険の責任準備金の積み立てに用いられる「標準利率」

今年4月に1.5%⇒1.0%に下げることを10月に金融庁が決定しました。

過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-97.html

このため、4月からの生保各社の予定利率や保険料などへの対応について注目が

集まっていました。


今年1月下旬頃から、生保各社の4月からの対応内容についての公表が始まり、

昨日までで、かなりの生保会社の対応概要がわかってきました。

対応概要について、下記に簡単にまとめましたのでぜひ、参考にしてみてください!!
(注:あくまでも概要ですので、年齢、性別、保険種類などの条件により、
   結果が異なる場合があります)


 (各社の対応概要)

 ・日本生命(2013年1月21日発表)
  長期定期保険一時払終身保険保険料を引き上げその他は改定せず
  詳しくは、こちら↓
  http://www.nissay.co.jp/news/2012/pdf/20130121.pdf

 ・アフラック(2013年1月28日発表)
  主力商品のがん保険医療保険については改定せずその他の商品は保険料を引き上げ
  詳しくは、こちら↓
  http://www.aflac.co.jp/news_pdf/20130128.pdf

 ・住友生命(2013年2月12日発表)
  主力商品のWステージライブワン保険料を引き下げ
  その他の商品はおおむね引き上げ
  詳しくは、こちら↓
  http://www.sumitomolife.co.jp/about/newsrelease/pdf/2012/130212.pdf

 ・メットライフアリコ(2013年2月15日発表)
  一時払終身保険(外貨建てや一時払終身医療を含む)保険料を引き上げ
  詳しくは、こちら↓
  http://www.metlifealico.co.jp/about/press/2013/pdf/130215.pdf

 ・ソニー生命(2013年2月19日発表)
  定期保険年金保険保険料を改定せず医療保険・がん保険等はおおむね現行並み
  その他は保険料を引き上げ
  詳しくは、こちら↓
  http://www.sonylife.co.jp/company/news/24/files/130219_ryouritsu.pdf

 ・明治安田生命(2013年2月22日発表)
  主力商品のライフアカウントL.A.などはおおむね現行並みその他は保険料を引き上げ
  詳しくは、こちら↓
  http://www.meijiyasuda.co.jp/profile/release/pdf/20130222_1.pdf

 ・第一生命(2013年2月25日発表)
  主力商品の順風ライフパワーメディカルは、若年層を中心保険料を引き下げ
  その他はおおむね引き上げ
  詳しくは、こちら↓
  http://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2012_065.pdf

 ・ライフネット生命(2013年2月26日発表)
  すべての商品の保険料を据え置き
  詳しくは、こちら↓
  http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2013/4648.html

こうしてみてみると、傾向として、貯蓄性商品は保険料引き上げ
(貯蓄性商品への影響は、吸収しがたいことがわかります)

販売戦略重点商品(保障性商品)は、引き下げ、据え置き、前年並みなどに分かれる


今回の改定により、販売動向にどう影響するのでしょうか?

販売動向によっては、さらなる改定があり得るかもしれません。

皆様、情報として参考にして頂くのは結構ですが、

あまり保険料のみに振り回されないようにしてください!!



   
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住宅を対象としたドロボウ被害の実態!!

弊代理店で火災保険に加入された方のなかにも、

ここ5年くらいの間に3件ほど被害に遇われ、保険金を受け取られてみえます

「住宅を対象としたドロボウ被害について、

愛知県警察の公表資料をもとにお話したいと思います。

愛知県警察がHPで公表している実態調査によると、

愛知県の住宅を対象としたドロボウ被害は、なんと、

平成19年から5年連続全国ワースト1位

いう危機的な状況で、被害額も大きくなっているそうです。

平成24年上半期の被害額は、

被害総額 約43万円/件、被害現金 約17万円/件となっています。

平成24年上半期の市区町村別ワーストランキング(名古屋市は区単位で表示)は、

1位 一宮市、 2位 豊橋市、 3位 春日井市

となっています。

被害は一戸建て住宅に多く空き巣7割近くを占めているとのこと。

その他詳細については、こちらをご覧ください↓
http://www.pref.aichi.jp/police/gaitou/juutaku/juutaku_1-0.html


では、被害に遇わないための対策は?

侵入場所や侵入方法の調査結果からもあきらかですが、窓対策にあります。

侵入方法の内訳で、ガラス割りと無施錠で8割以上を占めますので、

防犯ガラスや防犯フィルムなどの対策やCP建物部品などの採用は、

検討に値するのではないでしょうか。

 *CP建物部品とは、
 警察庁、国土交通省、経済産業省、建物部品団体で構成する官民合同会議で、
 ドロボウの手口を分析して、侵入工具を使い防犯性能試験を行い、合格した建物部品を
 いいます。

防犯対策の詳細についてはこちら↓
http://www.pref.aichi.jp/police/gaitou/juutaku/juutaku_1-1.html

窓の施解錠・開放状態を一目でチェックできるようなシステムもありますが、

費用との兼ね合いもあるでしょう。

住宅をご検討の際は、防犯対策も念頭に入れてご検討ください!!

物被害だけで済むとはかぎらないのですから・・・。





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ドロボウ被害

「空き家の適正管理に関する条例」を施行する自治体が増加!!

全国の空家率は、平均13~14%と言われております。

空家率の上昇に伴い、管理不十分な空き家が増加しており、

防災、防火、防犯、衛生上の観点から生活環境に悪い影響を与えるようになって、

近隣住民などから自治体に苦情が集まり、社会問題となっている自治体が増えております。

大きな原因は、世帯数の伸びの鈍化や少子高齢化の影響ですが、

そのほか遺産分割トラブルで放置されたり、税制上(固定資産税など)のしくみの問題や

心理的な作用などの影響も少なくありません。

社会問題化し、対応を迫られている証拠として、

「空き家の適正管理に関する条例」を施行する自治体が増加しております。

2011年は施行している自治体は全国でも8つでしたが、

今年に入って既に23の自治体が施行しています。

この条例により、これまで自治体が効果のない指導程度しかできなかったものが、

ある程度強制力のある対応が取れるようになりました。
(それでも現在の所有者が特定できないような物件には無力ですが・・・)

具体的な内容については、一例として、下記千葉県市川市の例をごらんください↓
http://www.city.ichikawa.lg.jp/cit06/akiya-jyourei.html


そもそも、民法等によれば、

建物の管理が行き届かず、このことが原因で事件・事故が発生し他人に被害を与えた場合は、

空家所有者の責任になります。

このことを、空家所有者の方はどこまで認識されてみえるのでしょうか?

何か事が起きてからでは遅いのです。


最後は、弊事務所のサービスの宣伝になりますが、

弊事務所では、「空家巡回サービス」から「損害保険提案」、場合によっては、

「解体工事」、「売却」、「不動産活用」など、

空家所有者の方の状況などに応じた相談にも対応できるように

専門家のネットワークを構築して、サービスを行っております。

詳しくは、下記をご覧ください!!

http://www.financial-dock.com/akiyajunkai.html


空家問題などに関して)

関連記事はこちら↓
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO43157540Z20C12A6W14001/

関連記事はこちら↓
http://diamond.jp/articles/-/13939

参考HPはこちら↓
http://todo-ran.com/t/kiji/11971



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『金利ミックスプラン』の住宅ローン!!

金利上昇気配が、以前よりは増しているように感じる?この頃ですが、

住宅ローンの金利タイプ選択においては、悩ましいタイミングだと思われてる方も

おみえになるのではないでしょうか?

今回は、住宅ローン金利ミックスプランについてお話したいと

思います。

文字通り、金利ミックスプランとは、

 ・固定金利と変動金利を半額ずつ借りるもの

 ・固定金利、変動金利、固定金利選択型の中から自由に借入金額を設定できるもの

 ・銀行の独自ローンとフラット35を組み合わせるもの

など、複数の金利タイプを組み合わせて住宅ローンを借り入れるプランのことです。


注意としましては金利ミックスプランは、各金融機関により特徴が異なるということです。

それぞれどんな特徴があって、御自身にとって有利になるのかどうかをしっかり見極めて

ください!!


ただ言えることは、金利ミックスプランは、”折衷プラン ”であるということ。

将来の予測が不透明な現状下、

変動金利タイプの低金利の恩恵を受けたほうがいいのか、

金利上昇不安を解消した長期(全期間)固定金利の恩恵を受けたほうがいいのか、

決めきれない方などが、

”それぞれのメリットを少しづつ享受したい ” や

”それぞれのリスクを分散したい ” という場合に有効
かと思いますが、

裏を返せば、それぞれの金利タイプの最大限のメリットの享受を排除してしまったとも

言えるのです。

ですので、将来予測は不可能としても、ある程度安定した状況が見込める方などは、

単一金利タイプのほうがいい場合も多いのではないでしょうか。
(単一金利タイプを選択しても、金利タイプ変更や借換えなどで状況変化にある程度は
 対応できます)


また、金利ミックスプランは、手数料などの費用が多くかかるというデメリットもあります。


金利タイプ選択の是非は、結果論でしか判断できませんが、

いろんな状況変化を予測しながら、それぞれの金利タイプのシミュレーションを行い、

御自身で納得できるものをご選択ください!!


統計によると、住宅ローン選択において、「業者に勧められたから」など、

販売業者主導で決められてしまっている方が多数を占めております

住宅ローンの専門家とはいえない販売業者は非常に多くありますので、

任せっきりは危険です。

くれぐれも御自身で責任を持って行ってください。




 
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65歳定年制(雇用延長義務づけ)導入の影響は?

2013年4月から施行される65歳定年制雇用延長義務づけ)導入で、

企業の賃金体系見直しが進んでいます。

今回の改正高年齢者雇用安定法は、この4月から企業に、

希望する社員全員65歳までの雇用延長を義務づけた

ものです。

これは、60歳から支給されているサラリーマンの部分年金段階的に65歳支給に

引き上げられ、60歳で定年退職すると給料も年金もない「年金空白」の期間が生じる

といういわゆる「2013年問題 」に対処するためです。

*「2013年問題 」について、以前の記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-60.html


皆様、今回の改正は、60歳前の方のみに影響があるわけではなく、

若年層や30~40歳代の方々にも非常に影響が大きいという認識はお持ちでしょうか?

下記の関連記事でも述べられておりますが、企業は、今回の改正で増える人件費負担を

退職金制度や賃金体系の見直しなどを通じて抑えようとしています。

要は、皆様の生涯賃金はほとんど変わらず、働く期間だけが延びることになるわけ

です。

ということは、実質60歳までの総賃金はダウンするでしょう。(現役世代の給料カット)

住宅ローンや教育資金の負担が大きい世帯にとっては影響が直結しますし、

老後資金準備にとっても、複利効果が薄まるのではないでしょうか。

ライフプランニング上の影響は、非常に大きい改正なのです。

”年金の空白期間が無くなって良かった ”といっている場合ではありません。

勤務先により、影響度合いは違っているとは思いますが、

退職金制度や賃金体系見直し後に、

御自身の場合、どのように影響してくるのか確かめてみてはいかがでしょうか。


関連記事はこちら↓
http://www.news-postseven.com/archives/20130224_172301.html

http://www.news-postseven.com/archives/20130207_169949.html

http://www.news-postseven.com/archives/20130204_169817.html




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平成24年分の確定申告で注意すべき改正や延長された規定!!

今年は、2月18日(月)からすでに確定申告の受付が始まっており、

3月15日(金)までの期間で行うことになります。

還付を受けられる方などは、もう申告を済ませられた方もおみえになるかと思いますが、

今回は、平成24年分の所得税に関する改正などについて

お話したいと思います。

おもな改正・注意点としては、

 ① 生命保険料控除の改正・・・2区分から3区分になりました。

 ② 減価償却の定率法改正

 ③延長となった規定いくつかあること


①については、

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
(新契約だけでなく、特約中途付加なども)については、
従来の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、新たに、介護医療保険料控除が
加わりました。
所得控除限度額はそれぞれ4万円とされ、合計で最高12万円の所得控除額となります
詳細については、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/taxanswer/
shotoku/1140.htm


②については、

平成24年4月1日以後取得の減価償却資産について、選択することができる定率法の償却率は
200%定率法となりました。
しかしながら、経過措置として平成24年4月1日~12月31日までの期間に取得するものに
ついて定率法を選択しているときは従来の250%定率法により減価償却費を
計算することができます


また、平成19年4月1日~平成24年3月31日の間に取得した減価償却資産で
定率法を選択
しているものについては、
確定申告期限までに「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を提出すれば、
200%定率法を選択することができます

詳細については、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/
kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf


③については、

(適用期限が平成25年12月31日まで延長されたもの)

 ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
 ・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
 ・特定居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
 ・特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例

(適用期限が平成26年3月31日まで延長されたもの)

 ・中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満のもの)の取得価額の
  必要経費算入の特例

以上、おおまかな概略をお話させていただきましたが、

詳細につきましては、専門家などにご相談ください!!



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注意点

保険の免責等には、つくづくご注意を!!

先日、火災保険提案の際に補償対象となるのかどうかを質問されて、

微妙な内容でしたので、確認して返答することにしましたが、

つくづく保険は、詳細まで確認しないといけないと思ったものですから、

お話したいと思います。

(事例) 設定: 建物(住宅) 親名義、子供さんが居住、親とは同居ではない。
          車 運転者・被保険者とも子供さん

     子供さんが運転する車で、親名義の建物(住宅)に衝突して建物破損。

     火災保険(被保険者 親)、自動車保険(被保険者 子供)でのそれぞれの

     補償についてのご質問でした。

(結論) 火災保険:飛来・落下・衝突または、破汚損に対する補償
      (衝突事故に対するカテゴリーが保険会社により異なる)
      に加入されてみえれば、補償対象である。
      (しかし、子供さんに対する損害賠償請求権が保険会社に移り、
      保険会社から子供さんに対して損害賠償請求がかかるため、
      実質免責と変わらない

     自動車保険 :保険会社により、対応が異なる。
       免責の条件に、同居があげられていれば、今回の事例は、有責
                               (補償される
       そうでなければ、親子関係というだけで免責である。

このように、

保険種類、保険会社により補償対象となったり、ならなかったりします。

また、今回の事例のように、補償対象となっても結果が、免責と変わらないことも

あります。

こういった詳細については、商品パンフレットにはほとんど記載されておらず、

約款に小さな字で記載されている程度です。記載がない場合さえありえます。
(すべての状況について、網羅することは不可能ですから仕方ないのですが・・・)

しかし、そうなると加入前に詳細な内容を比較することは厳密には不可能になります

つくづく、保険については注意が必要であることを感じさせられました。




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補償内容

逆養老保険について!!

3月決算期を前に、そろそろ決算対策などを検討されてみえるところも

あるのではないでしょうか?

今回は、昨年(H24.1)に最高裁判決がでた逆養老保険についての注意点

お話したいと思います。

なお、今回のお話は法人様向けの話になります。

まず、一般的なの養老保険(法人契約)の形態としては、

 〇 満期保険金・・・法人が受取人

 〇 死亡保険金・・・遺族が受取人

というものです。 そして経理処理は、

 〇 満期保険金に対する保険料・・・保険積立金(資産)

 〇 死亡保険金に対する保険料・・・保険料(経費)

となり、1/2は資産、1/2は経費ということになります。

これが、逆養老保険(法人契約)となると、

 〇 満期保険金・・・被保険者本人が受取人

 〇 死亡保険金・・・法人が受取人

となり、一般的な養老保険の概ね、逆になった形態となり、

これが養老保険と呼ばれる所以です。

経理処理としては、

 〇 満期保険金に対する保険料・・・本人に対する給与(経費)

 〇 死亡保険金に対する保険料・・・保険料(経費)

となり、結果、法人としては全損と考えられてきました。

「考えられてきた」と書いた理由は、法令や通達の中に明文規定が無いからです。

それが、昨年の最高裁判決(補足意見)の中で

「給与として処理することの事実上の容認」と解されてもおかしくない記載が

あったものですから、保険会社などによっては販売に拍車をかけたところもあるようです。

しかし、さまざまな点でリスクは残っており、採用にあたっては、覚悟が必要です。


それは、最高裁判決の主旨は、別のところにあり、経理処理について

言及したものではないこと。

また、仮に全損処理が認められるとしても、

採用されるケースが多い決算期直前の年払保険料支払いについて、

1/2給与(経費)分を短期前払費用として、全額処理していいものかは問題があるように

思います。

今回の最高裁判決は、逆養老保険の詳細について明らかにしたものではありません。

ですので、賢明な保険会社は逆養老保険について販売不可としております

明文化されたものは未だにありませんので、後々新しい通達が出されると、

過去加入のものまで、遡及されるリスクまでも伴います

後々のことを軽く考えた、販売のみを追求する業者は非常に多くあります。

くれぐれも、未だにリスクが残っていることを

忘れないようにしてください!!




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【平成25年度税制改正大綱】 小規模宅地等の特例の改正!!

今回の平成25年度税制改正大綱のなかに、相続税の重要な改正があります。

それが、小規模宅地等の特例の改正 ”です。

今回は、そのことについてお話したいと思います。

相続税について、おおむね増税傾向だった中、こちらについては減税内容です。

まず、小規模宅地等の特例とは、ざっくりいいますと、

『亡くなった方が住んでいた自宅の土地や仕事用に使っていた土地については、

一定条件を満たせば、その評価を最大80%減額してあげますよ』
(評価が下がれば、それだけ相続税の計算において有利となります)

という特例です。

相続財産の多くを不動産が占める日本人にとっては、とても重要なものです。

改正内容のおもなポイントは、下記2つです。

 ① 対象面積が広がったこと

 ② 適用が受けやすくなったこと

①については、

 改正前 ⇒ 自宅 240㎡ 仕事用 400㎡迄 

 改正後 ⇒ 自宅 330㎡ 仕事用 400㎡迄

 さらに、これまでは、自宅・仕事用と両方あった場合は、

 どちらかしか特例を受けられませんでした(限定併用は可)

 しかし、今回の改正で両方とも受けられるようになります
 (要は、最大730㎡まで受けられることになります)

これは、平成27年1月以降の相続に適用されます。

②については、

 改正前ですと、生前、老人ホームに入居してしまったり、内部で行き来できない

 二世帯住宅などの場合、
特例が受けられなかったものが、

 改正後は、受けられるようになります

こちらは、平成26年1月以降の相続から適用されます。

最も注意いただきたいのは、この特例を受けるためには、

相続税の申告が必要になる』ということです。

たとえ特例を使って税金がゼロになる場合でも申告は必要です。

必ずおこなってください!!

なお、あくまでも平成25年度税制改正大綱が、

このまま国会で可決成立となり、施行されての話です。




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外貨建て生命保険について

昨日(2/18)、安倍晋三首相が18日午前の参議院予算委員会で、

デフレ脱却に向けた金融緩和の手段に関して「外債を買うという考え方もある」との

見方を示したら、為替が1ドル94円台に円安が進みました。

今後さらなる円安、そしてその先の目標であるインフレを想定した場合、

外貨での資産保有も有効な資産防衛手段になってきます。
(一部の富裕層では、既に通貨分散の動きも活発になっているとのうわさもチラホラ・・・)

しかし、投資経験の無い方や未熟な方が、いきなり外貨投資といわれても、

とまどってしまうと思います。

今回は、比較的とっつきやすい外貨建ての生命保険についてお話をしたいと思います。

外貨建ての生命保険商品といえば、

 ・ドル建、ユーロ建、豪ドル建などの個人年金保険

 ・ドル建、ユーロ建、豪ドル建などの(一時払)終身保険

などを聞かれたことがあるのではないでしょうか?

弊生保代理店でも、1ドル70円台後半~80円台前半のときには、

提案主旨を納得していただけた方には、加入していただきました。

現状、1ドル93~94円までドルが回復してきますと、メリットは大きくなっていると

少し安心しております。
(もちろん、今後の動向次第ではありますが・・・)

メリットといえば、

 ① 日本円より高い金利の通貨で運用するので、貯蓄性で有利

 ② 年金商品などは、基本的に固定金利商品で、最低保障利率などもあり、
   契約時に外貨での保険金・年金・解約返戻金の受取額が確定します

 ③ 契約時より円安になっていれば、年金受け取り開始・満期・中途解約時に、
   為替差益がプラスされる

 ④ 単一通貨での資産防衛より、リスクを分散できる可能性が高い

などがあげられます。

次にデメリットですが、

 ① 一番は、為替リスクがあること
   契約時より円高になっていると、円に両替した際に、
   有利な貯蓄性を打ち消しただけでなく元本割れを起こすこともあります。

 ② 選択される通貨によっては、カントリーリスクも存在します

 ③ 円建てにくらべると、当然手続きが面倒であること

などがあげられます。


誤解の無いようにお話しておきますが、

決して外貨建て生命保険加入をお勧めしているわけではありません。

あくまでも方法論のひとつとして、ご紹介しているだけに過ぎません。

上記のデメリットが伴うリスク商品であり、安全商品ではありません。

加入される際は、自己判断・自己責任においておこなってください!!


いままでは、円高デフレでしたので、日本円を保有していれば、

金利はほとんど付きませんでしたが、資産価値が目減りすることはありませんでした

しかし、今後も同じようにいくとは限りません。

今後どの方向に行くかはまだわかりませんが、さらなる円安進行・インフレ達成となれば

資産防衛手段のひとつとして、ご検討されることもでてくるのではないでしょうか。



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地震保険料 値上げへ!! 

この4月(H.25)からの金融庁の標準利率改定に伴った生保各社の保険料改定の動き

自動車の自賠責保険の値上げ(平均13.5%)が決定されるなど、生保、損保とも

保険料の改定の動きが活発の中、さらなる保険料の値上げの情報が、

本日入ってきました。

それは、火災保険に付帯して加入する地震保険の保険料です。

報道によれば、政府と損害保険各社は、住宅向けの地震保険を、

平均15%程度アップする見通しです。

早ければ、2014年(来年)7月にも引き上げる検討に入ったことが

本日分かったとのこと。

今年3月中に、損保各社でつくる損害保険料率算出機構などが最終的な調整を進め、

新たな保険料を金融庁に届け出る予定にしているようです。

参照記事(Sankei Biz)はこちら↓
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130218/bse1302181111001-n1.htm

この保険料値上げは、東日本大震災を踏まえて、巨大地震発生のリスクが高まったと

判断したためです。

地震保険制度につきましては、以前の記事でも少し触れましたが、

昨年(2012年4月~同年11月)、財務省により、

地震保険制度に関するプロジェクトチーム(PT)」が設置され、議論されてきました。

2012年11月末にPTは終了となり、PTとして提言を取りまとめた

地震保険制度に関するプロジェクトチーム報告書」が公表されています。

詳細については、こちらをご覧ください↓

オールアバウト掲載記事(財務省・地震保険制度PT 報告書のポイント)
http://allabout.co.jp/gm/gc/406207/

オールアバウト掲載記事(財務省・地震保険制度PT 報告書のポイント その2)
http://allabout.co.jp/gm/gc/407265/

オールアバウト掲載記事(財務省・地震保険制度PT 報告書のポイント その3)
http://allabout.co.jp/gm/gc/408321/

今回の値上げ検討は、この報告を参考に行われている模様です。

今後の予定として、

 ・損保各社は南海トラフ地震の被害推計を再検証し、15年以降の追加値上げも検討
  (今回の値上げについては、南海トラフ地震の被害推計は考慮されていない模様)

 ・耐震性の高い建物の割引率は高める予定
  (上記PTによる報告書のなかにも記載されていた内容です)

なども挙げられているようですが、

保険料負担増で地震保険離れが起こる可能性も懸念されており、

安定的な制度維持の問題と保険料負担のバランスがかなり難しいのではないかと

思われます。

東日本大震災からまもなく2年が経とうとしており、いろんなデータが解析されて、

大方の予想通り、保険料については値上げとなる模様ですが、

まだまだ検討事項が多く残っている感じです。



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~民間住宅ローン借換の実態調査!!~

少し前の公表資料ですが、

平成24年12月に独立行政法人 住宅金融支援機構 調査部が公表しました

「平成24年度 民間住宅ローン借換実態調査

ご紹介したいと思います。

年1回行っている調査で、主な調査事項として、

 借換による金利タイプの変化

 借換理由

が挙げられております。

住宅ローンの借換が、非常に活発な状況のなか、参考のために、

借換の傾向をつかんでおくのもいいのではないでしょうか?


公表資料によると、

借換による金利タイプの変化として、約半数の45.6%の方が変動金利型に、

次いで固定期間選択型(3~10年、その他含めて)が37.4%

全期間固定型が、17.1%であったとのこと。

弊FP事務所の借換実績からすると、もっと変動金利型が多いように思っておりましたが、

約半数ほどとは少し意外な感じでした。

借換までの経過期間では、すべての金利タイプで「5年超10年以内」が最も多いとのこと。

これは、以前の住宅ローンの多くが、当初の金利優遇が大きくて、

当初期間終了後の金利優遇が小さくなってしまうことに起因しているのと、

借換効果の出やすい年数にあることによるものと思われます。

借換理由については、当たり前と思ってしまいますが、

「金利が低くなるから」と「返済額が少なくなるから」の2つが50%を超えています。

どのくらい金利が低下した方が多いのかというと

「0.5%超~1.0%以下」の方が一番多く23.7%を占めております。

意外だったのが、低下した金利が0.5%以下だった方たちが、

全体の約1/3もみえたことです。


借換メリットの出にくいと思われる層が、これだけみえるということは、

他の理由で借換される方0.5%以下の金利差でもメリットの出る方

思った以上にみえるということなのでしょう。

借換の判断基準とされる、

「金利差0.8~1%以上、借入残高1000万円以上、借入残年数10年以上」という

固定概念に縛られずに個別に判断する必要性を強く感じました。

その他、詳細につきましては、下記PDFをご覧ください↓
http://www.jhf.go.jp/files/100512520.pdf

ごく、ごく最近(年末の総選挙後)の弊FP事務所での借換傾向として、

変動金利型か、固定金利選択型10年もしくは全期間固定型という両端での選択に

なってきております。

これは、もう少し変動金利の低金利を享受し、折をみて金利型を変更しようとする方と、

現在の低金利で長期間固めてしまいたいという方に分かれているということでしょう。

正解はどれなのかは、誰にもわかりません。

くれぐれも自己責任で判断し、後悔のないようにしてください!!
(もちろん、判断するためのお手伝いは全力でさせていただきます)




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金融円滑化法終了と住宅ローン

2009年12月4日に施行された

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律

中小企業金融円滑化法)」(平成23年3月31日までの時限立法)は、

その名のとおり不景気で資金繰りが苦しくなった中小企業の救済策として打ち出された法律。

これは、住宅ローンの借り手(利用者)についても対象でした。

金融機関に対し、ローンの借り手から申し込みがあった場合に、

できる限り返済条件の変更などの適切な措置をとるよう努めることを求める内容でした。

その中小企業金融円滑法は、数回の延長を経て、今年(H.25年)3月末にその期限を迎え、

終了します。


破綻目前の個人の住宅ローン件数は、おおよそ23万件

金額にして3兆円強といわれております。

そもそも、この法律には、下記の3つの問題があるにもかかわらず、

安易に返済猶予だけしてしまうことに大いに問題がありました

 ①住宅ローンの保証料の追加負担

 ②支払総額の増加

 ③最終完済年齢と団体信用生命保険との兼ね合い

つまりは、この金融円滑化法によって返済が猶予されても、

債務や金利の減免を伴わないため、単なる時間の先延ばしでしかないということ、

そして、債務者側も目先の利益にとらわれて、これらの問題に対する意識が低いことです。

当時の政府の当初の目論見として、返済猶予期間中に景気が上向けば企業活動も活発となり、

収益も上がるだろうし、そうなれば労働者の給与も上がると踏んでのことでしょうが、

結果として、効果的な景気回復政策もできず、専門性を欠いた浅はかな法律であったこと

だけが露呈してしまうことになりました。

時事通信のアンケート調査によれば、

円滑化法終了後の対応について金融機関は、「地元の中小企業再生協議会へのあっせん」や

「ファンドの設立」などを掲げるところが多いのですが、

これも体裁よく、責任を他に押し付けている感が否めません。

昨年の倒産件数などが、景気回復していないにもかかわらず、例年に比べ少なかったことを

考慮すると、この3月以降、いよいよ倒産ラッシュが始まる恐れが高まっているようにも

思えます。

その悪い影響が、景気の先行感や購買心理などを悪化させて、

日本経済にさらなる影を落とすことにならないことを祈ります。





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国民年金の保険料未納率の誤解!?

今回は、多分誤解されてみえると思われる国民年金未納について、

お話したいと思います。

よくメディアなどで、

 『 国民年金保険料納付率過去最低を更新、58・6% 』などと

掲載されていたりしますが、

参考記事はこちら↓
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120705/plc12070517390014-n1.htm

これをみて逆算し、

 『41.4%もの人が国民年金保険料を支払っていない』と思ってしまって、

国民年金制度そのものに不信感を抱いてしまってみえないでしょうか?

単純に、半分くらいの人が支払っていなければ、制度が維持できるわけがないと

思ってしまうのも無理はありませんが、実は、”誤解 ”があるのです。
(正確には、誤解と思われるものがあります

それは、次のようなものです。

確かに、国民年金のみに加入してみえる方(いわゆる1号被保険者)の

保険料納付率は、上記のとおりなのですが、

国民年金制度を支えているのは、1号被保険者だけではありません

厚生年金や共済年金などに加入してみえる2号被保険者及び、その方達に扶養されている

3号被保険者によっても支えられているのです

その方達も含めた未納率でお話すると、実は、約4.7%なのです。
(2号、3号被保険者の方は、天引きのため未納はありませんので・・・)

さらにお話すると、現在、国民年金制度を維持するために国が1/2も負担してくれて

いるのです。(過去は1/3)

また現在、未納の方で、受給資格を将来得られない方の保障はしなくていいのですから、

将来の負担は、その分減ることにもなるのです。

どうですか?

このようにお話を聞いたら、少しは不信感は和らぐのではないでしょうか。

確かに今後、少子・高齢化の進展に伴い

生産年齢人口:高齢者の比率が、いまの2.7人に1人から1.3人に1人などへと

厳しくなっていくと予想されていますが、結局、

生活保護費の拡大につながると考えられるとすると、内容を変えてでも、

国民年金制度自体を維持するのではないでしょうか?

やはり、国民年金保険料は支払っておくべきものですね!!



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マンションの水漏れ事故の対応は?

先日、マンションの区分所有者の方の火災保険加入相談に乗っている際に

「マンションの水漏れ事故」について聞かれ、詳しく調べてみると、

その内容が結構複雑で、具体的にしっかり把握しておかないと保険対応もままならない

感じでした。

今回は、その考え方注意点をお話したいと思います。

考え方として一番重要なのは”水漏れの発生原因”です。

それが、

  ・占有者(実際に居住している人で区分所有者と異なる場合があり得ます)の
   責任となるもの

   例:洗濯機からの水漏れ、浴槽からの水漏れ など。

  ・区分所有者の責任となるもの(占有者と区分所有者が違う場合)

   例:占有者が責任を免れた場合は、所有者が責任を取ることになります。
     所有者は、責任を免れることはできません。

  ・管理組合の責任となるもの

   例:配管等共用部分などからの水漏れ事故など。

に分けられます。

水漏れ事故の発生原因により、責任の所在がこのように変わってきます。

水漏れ事故があった場合、階下の方などは、発生原因がわかるまでは、

一方的に階上の方などを責めないようにしてください。


つぎに発生原因が特定できたら、保険で対応できるものなのかどうかを見極める必要が

あります。(保険で対応できない場合は、自己負担になります)

損害保険の定義のなかに、”不測 ””突発 ””外来 ”の事故というものがあります。

要するに、単なる故障や腐食、経年劣化などの場合、損害保険では対応できない場合が

あります。(この点は、加入中の保険内容で確認してください)

もちろん、その場合は責任の所在者の方の加入中の保険からみていくことになります。

間違えやすいのが、

御自身加入中の火災保険で水濡れリスクが補償されているからといって、

基本的に他人の損害まで補償されるわけではありません。

あくまでも、自分の損害を補償してもらえるだけなのです。

他人の損害は、賠償責任保険での範疇ですので、特約及び、単体で加入されていないと

補償はしてもらえないのです。


最後に注意点として、分譲マンション購入の際、火災保険を検討されるときは、

 ・専有部分と共用部分等の正確な把握

 ・区分所有者の火災保険でのカバー範囲

 ・区分所有者の賠償責任保険の加入の必要性の有無

 ・管理組合等加入の保険でのカバー範囲

  (この場合、火災保険だけでなく、賠償責任保険も確認)

などの確認をしっかりおこない、

いざというときに自己防衛できる範囲に、御自身で保険をかけるようにしてください!!



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住宅価格の最新動向(2013年1月)

H25.2.12 公益財団法人 不動産流通近代化センターが

最新(2013年1月)住宅価格動向についての集計結果を

発表しました。

購入時期をめぐって、消費税増税前増税後の比較がされる中、

参考にされてみてはいかがでしょうか?

今回は、おもに戸建住宅をみていきたいと思います。

 ・首都圏の状況

  戸建住宅平均価格の動向  ①平均価格 3,130万円
                           (前 月 比 - 5.2%)
                           (前年同月比 - 1.5%)

               ②成約件数 1,021件
                           (前 月 比 + 5.4%)
                           (前年同月比 +17.9%)

  戸建住宅の成約平均価格は、3,130万円と前月比・前年比ともに3ヶ月ぶりに
  マイナスに転じました。

 ・京阪神の状況

  戸建住宅平均価格の動向  ①平均価格 1,905万円
                           (前 月 比 - 0.7%)
                           (前年同月比 - 3.0%)

               ②成約件数 589件
                           (前 月 比 -13.3%)
                           (前年同月比 +10.1%)

  戸建住宅の成約平均価格は、1,905万円と前月比で3ヶ月ぶりにマイナスに転じ、
  前年比では5ヵ月連続してマイナスとなりました。

概ね、マンションは価格が上がり、戸建は価格が下がるという結果になったようです。

成約件数をみると、駆け込み需要の影響も少しみられますが、

それほどでもない感じです。

政府与党の政策の思惑通り、極端な需要減にならず、ソフトランディングできそうな

状況
に思えます。

しかし、細かい地域毎、物件毎の動向については、個別判断が必要な状況であると

思われます。


具体的な案件がある方は、そちらを優先してください!!


公益財団法人 不動産流通近代化センター レインズの物件動向について(平成25年1月)↓
http://www.kindaika.jp/wp-content/uploads/reins/bukken/bukken1301.pdf



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住宅価格動向
レインズ調査

準確定申告とは?

相続が発生すると、相続税の申告や遺産分割のほうにばかりに気がいきがちですが、

準確定申告のことも忘れないでください。

 *準確定申告とは、死亡した人の所得税の確定申告のことです。
          準確定申告が必要な場合には、相続人が、1月1日から死亡の日までの
          所得を計算して死亡後4ヶ月以内申告・納税をしなければ
          いけません。

死亡日が3月15日以前か、その後かで手続きが異なります

1月1日から3月15日までの間に死亡した場合は、

前年分準確定申告死亡した年分準確定申告が必要となります。

3月16日以後に死亡した場合

死亡した年分準確定申告が必要となります。

 *上記の件は、あくまで死亡された年の前年の確定申告が終了していた場合です。

注)確定申告の期限(通常3/15)が土曜日又は日曜日の場合には、
  次の月曜日以前か、火曜日以降かによります。



準確定申告は、相続人が行うのですが、相続人が1人か2人以上なのかにより

付表が不要必要であったり、単独連署又は、各相続人が各々でおこなったりします。
(各々で行う場合は、例外で相続人間で争いがあった場合等です)

付表には、

 ・死亡した者の納める税金又は還付される税金

 ・相続人の代表者の指定

 ・相続人に関する事項

 ・納める税金等

 ・相続人間の所得の配分

などを記載するようになっていますが、複雑なため税理士などに任せたほうが無難でしょう。

また、付表には相続人全員の住所・氏名を記載するようになっていますが、

記載のない相続人があった場合、「無申告」扱いとなり、

さまざまなペナルティがありますので注意してください。
(各々で申告した場合は除きます)

準確定申告書の作成にあたっては、

申告書の上部に「準確」あるいは「準確定」と明記することや所得控除の適用について

など、一般的な確定申告との違いがさまざまあります

ご注意ください!!

参考HP 国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
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準確定申告

【繰上返済】 返済額軽減型の利点!! 

繰上返済には期間短縮型返済額軽減型があります。

 繰上返済とは、毎月の返済とは別に、借入額の一部(あるいは全額)を返済すること

・「期間短縮型」とは、繰上返済をした場合に、毎月の返済額等は変わりませんが、
           返済期間が短くなるため、短縮された期間に支払う予定だった利息が
           軽減されます。

・「返済額軽減型」とは、「期間短縮型」とは逆に、返済期間は変わりませんが、
           毎月の返済額を減らすことができ、それに伴う利息軽減が計れます。

一般的に、

利息軽減効果期間短縮型のほうが返済額軽減型よりも効果が高いため、

繰上返済においては、期間短縮型」のほうを重視しがちな傾向にあります。

それでは、「返済額軽減型」の利点はないのでしょうか?

もちろん、そんなことはありません。

将来金利が変わるタイプの住宅ローン(固定期間選択型や変動金利など)の場合は、

返済額軽減型」で繰上返済していったほうが、都合がいい場合があります。

それは、

『次回金利適用時に金利が上がっており、返済額が予想以上に

 上がってしまうようなケース』
です。

具体的には、5年固定の住宅ローン、借入額3,000万円、35年返済、当初金利2.5%、
      元利均等返済、ボーナス返済なしの場合で、

当初5年間、毎年100万円の繰上返済を「期間短縮型」で行うと、7年10ヶ月期間が

短縮できます。

しかし、6年目以降の適用金利が4%となってしまった場合、

毎月返済額が5年目までの107,249円から124,196円(6年目以降)

約17,000円もアップしてしまいます。

これは、「期間短縮型」の繰上返済によって、

残期間が短くなってしまったことによる弊害が出てしまったのです。

これが、毎年の繰上返済をせずに、500万円を貯蓄しておき、

金利アップ時に「返済額軽減型」で繰上返済を行うと、

金利が4%になっても6年目以降の毎月返済額は105,715円

ほぼ5年目までと同じ水準に保つことができます。

このように、利息軽減効果ばかりを優先しすぎると、

「期間短縮型」の弱点がでてしまう危険があるのです。



繰上返済の際、将来金利が変わるタイプの住宅ローンを組んでみえる方は、

金利アップ時のリスク念頭に入れて行うようにしてください!!



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自動車保険 新しい等級制度への対応

自動車保険等級制度の改定により、

保険を使うか、使わないか

その後の保険料負担に大きな影響を与えることになりました。

今回は、新しい等級制度に対する対応についてお話したいと思います。

まず、『保険を使うか、使わないか』をどう判断するかということですが、

次のような概算をシミュレーションできるサイトがありました。

参照HP ソニー損保 保険を使うと、どれくらい保険料が高くなるの?は、こちら↓
http://www.sonysonpo.co.jp/auto/guide/agde025.html

このサイトでの試算ですと、ざっくりですが、標準的な加入状況の方でしたら、

10万円前後の少額な損害であった場合に、

保険を使っても使わなくても負担額は同じくらいになる感じです。

具体的な計算は、もちろん御自身が加入の損保会社によらなければいけませんが、

目安にはなるのではないでしょうか。


つぎに新規加入・更新時の対応についてですが、

上記の「10万円前後の少額な損害であった場合に保険を使わない」という前提であれば、

車両保険の免責金額の設定を考慮したほうがいい場合が考えられます。

 *免責金額とは、保険を使うことになった場合の自己負担額のことです。

免責金額0円だったものを10万円に設定されると、年間保険料は当然安くなります

年間保険料が抑えられた分を貯めていけば6年程度免責金額分が貯められそうです。

しかし、注意があります。これまでは、少額な損害を前提で話をすすめてきましたが、

もし、大きな損害が発生し、保険を使う場合には、

免責金額を設定せずに保険を使った場合の負担額より、

免責金額を設定した場合の負担額のほうが、多くなってしまうということです。

(保険使用後、長期間保険を使わなければ元は引けていきますが・・・)

統計データによれば、

車両保険を使う場合の多くは、少額(損害額平均20万円強)で3等級ダウン事故です。

車両保険に対する価値判断で、免責金額設定の是非は分かれるものと思われます。


保険使用・不使用検討時、新規加入・更新時ごとのポイントを一部ご紹介しましたが、

新等級制度導入後、自動車保険を新規加入、更新される際は、

内容をしっかり吟味してみましょう。

なお、今回のお話は概略です。具体的事例については、必ず確認して判断してください!!



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国民年金 ただの未納と免除では大違い!!

「2011年国民年金被保険者実態調査」の結果、

第1号被保険者1,737万1,000人の保険料納付状況を調べたところ、

1号期間滞納者(過去2年間まったく納めていない未納者)は455万 1,000人(26.2%)で、

過去最多であったことが昨年末に発表がありました。

このように、国民年金保険料の未納率の高さが叫ばれて久しいですが、

今回は、ただの未納免除では大違いであることを

お話したいと思います。

日経新聞HPで下記の記事をみつけました。

日経新聞HP (国民年金、40年全額不払いでも年27万円もらえる)はこちら↓
http://www.nikkei.com/money/household/nenkin.aspx?g=DGXNMSFK0101R_01022013000000&df=1

記事によれば、記事の設定条件で、

もしも経済的な理由から40年間国民年金保険料の全額免除が認められた場合、

試算によると、年額27万2千円の老齢基礎年金を受け取ることができるとのこと

これは、国民年金保険料の一部を国が負担しているため、全額免除申請をして、

年金の受給資格さえ満たせば、その恩恵に預かれることを示しております。

ただの未納と免除では大違いなのです。

ですので、経済的に厳しくて保険料が払えなかったとしても、

ただの未納にはせずに、必ず免除申請をおこなってください!!

免除申請には、記事にもあるとおり(上記記事内記述抜粋)、

 ■全額免除

  前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

     (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 ■4分の3免除

  前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

      78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 ■半額免除

  前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

      118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 ■4分の1免除

  前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

      158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


とさらに、若年者や学生には別の制度まで用意されています。

制度をしっかり活用できる、できないでは結果が大きく変わってしまいます。

国民年金制度に対して、一部の情報のみで、やみくもに不信感を抱くのではなく、

しっかり理解して判断してください。

最後に言っておきますが、国民年金保険料納付は、国民の義務ですから・・・。



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医療費控除申告の際の ” 迷われるケース ” について!!

今回は、医療費控除を申告される際に、取り扱いに迷われるケースをお話したいと

思います。つぎの6つのケースについてみていきます。

 ① 医療費の支払時期と保険金・給付金の受取時期が違うとき

 ② 医療費の支払者と保険金・給付金の受領者が違うとき

 ③ 保険金・給付金が確定していないとき

 ④ 給付の目的となった医療費の金額よりも保険金・給付金が多いときの取り扱い

 ⑤ 医療費の支払いが年をまたぐ場合の取り扱い

 ⑥ 補てんされる金額に該当するものとは?


①について
医療費控除額の計算では、1月1日~12月31日に実際に支払った医療費から、
保険金・給付金などで補てんされる金額を差し引かなければなりませんが、
その医療費の支払いと保険金・給付金の受け取り時期が異なってしまったときは、
その目的となった医療費にあわせて申告する必要があります
ですので、保険金・給付金の受取時期が年を越してしまった場合でも
前年の分として計算してください。

②について
たとえば、医療保険等で契約者:夫、被保険者:妻という場合には、
医療費の支払いは夫がおこなって、給付金等の受領は妻がということがあります。
このように支払者と受領者が異なった場合でも、
どの医療費の補てんとしての給付金等であるかということで考えてください。
ですので、上記の場合、夫の支払った医療費から差し引いてください。

③について
確定申告書を提出する時までに給付金等を受け取っておらず、
受け取れる給付金額がわからないことがありますが、
その場合は、補てんされる給付金などの見込額に基づいて計算することになります。
もし、後日受け取った給付金額等が見込額と違った場合は、
医療費控除額を訂正しなければなりません


④について
定額給付の医療保険などでは、
実際の受取額が支払った医療費よりも多い場合があるかもしれませんが、
この場合、多く受け取った分を別で支払った医療費から差し引く必要は
ありません。

給付金等で補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度
して差し引くことになっているからです。

⑤について
年をまたいで入院した場合、医療費の支払いは12月と1月に分かれますが、
給付金等の受け取りは2月という場合があります。
この場合は、12月と1月に支払った金額の按分で給付金等を分け、
それぞれの年の医療費から差し引いてください。

⑥について
補てんされる金額に該当するものとは、出産育児一時金や高額療養費などの
公的なものだけでなく、生命保険契約や損害保険契約に基づき、
医療費の補てんを目的として支払いを受ける医療保険金や入院費給付金、
傷害費用保険金なども該当します。
しかし、死亡保険金健康祝金(健康ボーナス等)、生存給付金等は、
医療費の補てん目的ではありませんので、該当しません。


このように、実際に申告するとなると迷われるケースがあります。

ぜひ、参考になさってください!!




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物価上昇率目標2%は本当に達成できるの?

昨日(2/6)、一時1ドル94円台をつけたり、日経平均株価が1万1400円台

2008年のリーマン・ショック後の最高値を上回って推移しています。

最近の円安・株高の動きは、本当に急激すぎるように思います。

その割には、債券市場での長期国債利回りはそれほど上昇しておりません。
(2/6現在、10年物国債利回り0.77%)

これは、何を意味しているのでしょうか?

ある専門家によると、

『株高も円安も、日本の消費者物価が将来上がるから、それによる名目売上高の増加を

 見込んで、株価の名目値が上がったわけではないし、円安も期待インフレ率の上昇で、

 インフレ率込みの日米の債券投資利回りの裁定が働いて起きたものでもない

との見解があり、円安・株高のおもな要因は、

 『金融資産市場の本質である期待の自己実現によるものである』とのこと。
 (株もドルも値があがると見込んで皆が買いに入り、その通りとなったということ)

しかも買っているのは、外国人投資家が主であるため、債券市場においては、値崩れせずに

金利が平準化しているとの話で現状を分析されております。

その考えを支持すると、インフレは起きにくいように思います。

金融資産市場と違い、財市場においては、期待の自己実現というものはない

思えるからです。

財市場においては、購買意欲を確実に高める必要があります

そのためには、期待ではなく、成果が出なければなりません。

この場合の成果とは、所得が増える実感であったり、将来への安心感であります。

その意味では、まだ何も成果はでていません。

成果が出せないことへの失望感が出てくる前に成果が出ないと

期待自体もなくなってしまいます。

具体的な成長戦略や規制緩和など、成果が伴う政策を早くお願いしたいものです。

そうでなければ、

今回は劇薬を使ったのですから、副作用が怖いことになってしまいます・・・((+_+))。


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太陽光発電の売電収入(雑所得)の確定申告は?

住宅用に設置した太陽光発電システムによる売電収入は、

基本的に雑所得に分類され、課税対象になります。

 *雑所得についてはこちら↓
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

今回は、その雑所得について、確定申告する必要があるのか、ないのか。

あるとすれば、どのようになるのかをわかる範囲でお話したいと思います。
 
 注)今回のお話につきましては、すべて確認できたことばかりではありません。
   基本的なことを踏まえて推察した内容も含まれております。
   詳細や具体的な事例につきましては、必ず管轄の税務署等にご確認ください。


はじめに確定申告する名義は誰になるかですが、つぎの点を考慮してください。

  ①太陽光発電設備購入の金銭消費貸借契約書の契約(購入者・所有者は誰か)
   (自己資金で設置された方は、お金を出した方)

  ②電力会社との売電収入の契約(契約者は誰か)

  ③実際の入出金(返済や収入口座は誰の名義か)

①②③がすべて同一人であれば、その方の名義で間違いないですが、

分かれる場合は②が誰名義かで判断するものと考えます。

(この場合、①の名義の方からの贈与を考慮する必要がでてくると思います)

  注)建物名義が共有名義の場合、按分という考え方がでてきたりしますが、
    あくまでも太陽光発電設備の名義(購入者・所有者)でお考えください。
    設備が共有となれば、按分という考え方にもなると思われます。


雑所得確定申告の必要・不要については、
下記3つの条件をすべて満たす場合確定申告不要となり、
それ以外は、必要ということになります。

 ・給与等の収入金額が2,000万円以下であるサラリーマン

 ・給与等の支払者が1か所で、
  その給与について源泉徴収や年末調整が行われている

 ・給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得)の合計額が20万円以下である

なお、勘違いしやすいのですが、雑所得が20万円以下の場合、
確定申告をまったくしなくていいのではなくて、
そもそも確定申告をしなくていい人の場合のみに認められているだけです。
ですので、還付申告(住宅ローン控除、医療費控除等)される場合などは、
20万円以下であっても申告する必要があります。


雑所得(雑収入とは違う)計算時の必要経費については、

 ・太陽光発電設備の減価償却費

 ・購入資金を借り入れた場合の金利負担分(返済額全額ではありません)

 ・メンテナンス費用等の雑費
  (修繕費になるか資産的価値の増加になるかは内容次第)

などが考えられますが、明確に定められてはいないようです。


このようにみてきますと、名義を誰にするかで節税」ということも出てきます。

太陽光発電導入にあたっては、発電量や採算だけではなく、

事前にこのことも踏まえておいてください!!



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告知の重要性について

生命保険(医療保険等)を申し込む際に記入されます告知書について

皆様どのように思ってみえられるでしょうか?

「聞かれる内容が難しく感じ、記入するのが面倒くさい」とか、

「いちいち過去の病気などについて詳細に覚えていないので、適当でいいか」と

思ってみえてはいないでしょうか?

今回は、告知の重要性についてお話したいと思います。

保険業法に定める指定紛争解決機関として、苦情の解決に向けた支援を行っている

生命保険相談所というものがあり、

さらにその中に中立・公正な立場から和解のあっせん等を行うことを目的に、

「裁定審査会」が設けられています。

裁定審査会が取り扱った事案の概要が、生命保険協会HPで紹介されております。

生命保険協会HP(裁定審査会が取り扱った事案の概要)はこちら↓
http://www.seiho.or.jp/contact/adr/item/

これは、生命保険にまつわる紛争等の一部ですが、年間かなりの件数が発生しております。

たまに内容を読んだりするのですが、「告知義務違反」を原因としたものを

結構見かけることがあります。

告知義務違反の発覚は、

 ・給付金を請求する時の診断書の内容から

 ・診断書に不明な点があり保険会社が病院や医師に確認した時

 ・告知書に不審な点があり調査された時

など、おもに保険金・給付金請求時に多くみられます

ということは、告知書の内容をすべて「いいえ」などで記入してしまえば、

加入時などの「入口」では、発覚しにくいということになります。


「保険」というものは、加入できればいいというものではなく、

いざというときに、必要なお金が下りなければ何の意味もありません。



以前(現在?)の生命保険募集人で、生保会社から求められる契約数字や契約件数などに

負われて、いいかげんな告知書(告知)でとりあえず加入させてしまったものが、

後になって生命保険相談所や裁定審査会などで取り扱われてのこの件数ということです。

加入者の皆様は、

「告知について、簡単に済ませてくれるだけの生命保険募集人がいい」とは思わないでください。

本当にいい生命保険募集人は、

出口(保険金や給付金請求時など)のことをしっかりと踏まえた

入口(提案や加入手続きなど)を案内してくれる方です。


どこの保険会社でも、告知について同じだと思われるかもしれませんんが、

経験上、違いや特徴はあります

その違いや特徴を理解して生命保険を提案してくれるというのも重要な要素です。
(特に病歴や既往症などで加入が難しくなりそうな方にとっては・・・)

最近は、ネットや通販などでの生保加入が増えてきておりますが、

いま一度、生保加入(入口)について考えてみてはいかがでしょうか?

生命保険会社と紛争となったときにあなたは、対抗できますか?
(紛争などにならないのが一番です)


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告知の重要性
告知書
診査

相続税、概ね増税決定!!(平成25年度税制改正大綱)

今回は、相続税に焦点をあてて平成25年度税制改正大綱をみていきたいと思います。

相続税に関しましては、残念ながら概ね増税となりました。

過去来からたびたび取り沙汰されていたものが、とうとう現実となりそうです。

おもな改正内容としては、

 ・基礎控除額の引き下げ

  従来、相続税の基礎控除の金額は、5000万円+法定相続人の人数×1000万円

  しかし、これが3000万円+法定相続人の人数×600万円6割に減額と

  なります。

 相続税の税率構造の見直し

       現行                 改正案
  1億円以下の金額  30%    ⇒       同左
  3億円以下の金額  40%    ⇒    2億円以下の金額  40%
      ―                3億円以下の金額  45%
  3億円 超の金額  50%    ⇒    6億円以下の金額  50%
      ―                 6億円超の金額   55%

 ・特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積 現行 240 ㎡ ⇒ 330 ㎡に拡大

 ・未成年者控除及び障害者控除額の引き上げ

  未成年者控除  現 行  20 歳までの1年につき6万円
          改正案  20 歳までの1年につき10万円

   障害者控除  現 行  85 歳までの1年につき6万円
              (特別障害者については12万円)
          改正案  85 歳までの1年につき10 万円
              (特別障害者については20万円)

 *上記の改正は、平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る
   相続税について適用


このほかにもいろいろな改正が示されております。

皆様、個々に関係の深い事項については、確認しておきましょう!!


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平成25年度税制改正大綱
相続税

サラリーマン要チェック!! 「特定支出控除」とは?

今年、平成25年から改正された特定支出控除が話題になっているようです。

今回は、サラリーマンの方に賢く利用していただけるようにお話したいと思います。

まず、「特定支出控除」とは、

1年間に使った「特定の支出」の金額が、「給与所得控除額の半分」を超えれば、

サラリーマンであっても、その超えた金額所得控除として認めて所得税を安くする

という制度です。要は、

特定支出控除額 = 特定の支出 - 給与所得控除額の半分

となります。

実は、以前からこの制度はあったのですが、

今回の下記の2点の改正により注目となっているのです。

 ① 特定の支出の範囲が拡大された

 ② 給与所得控除額の半分を超えればよくなった

①については、

 1、仕事に必要な資格取得のための費用

 2、仕事に必要な図書、衣服を購入するための費用

 3、得意先などを接待するための費用

が追加され、範囲が拡大しました。

ただし、2、と3、の特定の支出に関しては、年間で65万円までしか認められません。

②については、

 平成24年までは、給与所得控除額の全額を超えなければ
 特定支出控除は受けることができませんでした。

 しかし、平成25年からは給与所得控除額の半分を超えれば
 特定支出控除を受けることができるように改正されました。

 ※ただし、年収が1,500万円を超える場合は、
  125万円を超えた場合だけ特定支出控除が受けれます。


(具体例)年収500万円の場合 特定支出 年間100万円とすると、
     
     500万円 x 20% + 54万円 = 154万円(給与所得控除額)

     154万円 ÷ 2 = 77万円

     100万円 - 77万円 = 23万円(特定支出控除額)

どうですか。使える制度になってきているとは思いませんか?

実際にこの制度を使うには、

特定支出が仕事に直接必要であったという証明が必要になります。

そのために会社から証明書を発行してもらわなければなりません。

証明書の様式は、下記参照のこと。

国税庁HP 給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm

また、支払ったことを証明するために領収書をもらう必要がありますが

その際、領収証の宛名会社ではなく自分の名前にしてもらいます。

タクシー代のように、手書きの領収証をもらえない場合は、レシートでもOKです。
(領収証等は、1年分を整理して合計を計算し、まとめておきましょう)

そして、確定申告をおこなうのです。

以前から制度はありましたが、利用しているサラリーマンがほとんどいなかったので、

会社も把握していない場合が多いかもしれません。

窓口はどこなのか(経理or総務など)、どういう手続きを経るのかなどを

早めに確認しておきましょう!!

増税ばかりが叫ばれるなか、自己防衛のためにも賢く利用しましょう!!

最後に、仕事に直接関係のないものまで特定支出に含めないようにしてください。

万が一、税務署のチェックでそのことが露見した場合、

会社は脱税を幇助したことになり、法的な責任を問われかねませんし、

またそうなれば、ご自身にも何らかの処分が下されることになるでしょう。

あくまでも誠実なご利用をお願いします。<(_ _)>



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特定支出控除
確定申告

民間医療保険と出産費用

民間医療保険補える出産費用とは、

正常分娩以外の場合での、
(正常分娩の場合は、治療目的とはならないため保障対象外)

入院給付金手術給付金です。

受け取れる給付金は、保険契約で定めた一定額(一部の医療保険を除く)です。


具体的には契約内容入院給付金日額1万円、手術給付金10万円として、

帝王切開とそれに伴う入院を1週間した場合

  日額1万円 x 7日間 + 10万円 = 17万円

合計17万円の給付を受けることができます。

この受取額は、実際の出産費用の多い少ないに関係なく、出産育児一時金を受け取っても

減額されることはありません。


ただし、上記の給付金は、民間医療保険加入の際に

「出産に関連する保障について対象外」とされていない場合です。


民間医療保険加入前、一度、帝王切開などの異常妊娠を経験してしまうと、

民間医療保険に加入の際、

「以後の出産に関連する保障について、対象外となる可能性が高い」ということがあります。
(一定期間、特定部位不担保や特定疾病不担保となるということです)

出産件数は減少傾向であるにもかかわらず、

分娩件数に対する『帝王切開出術』の割合は15~20%で、妊婦の5~6人に一人の割合で

年々増加傾向にあります。


女性の場合、このように妊娠後およびお子様が生まれた後の医療保険への加入では

不利になってしまう場合が多く考えられますので、できる限り初回妊娠前に加入なさって

ください。

誤解のないように話しておきますが、妊娠中及び産後に民間医療保険に

まったく加入できないわけではありません。
(保険会社により、加入できない期間はありますが・・・)

条件が不利になる可能性が高いということです。

(注意)民間の医療保険等から給付金を受取ると、確定申告で医療費控除を受ける際、
    支払った医療費から受け取った額を差し引かなければなりません。
    確定申告時にまだ給付金を受取っていない場合は、見込額で計算してください。



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医療保険
出産費用

住宅ローンの金利タイプ選択にあたって(2013年1~2月現況)

皆様から、住宅ローンコンサルテイング時に住宅ローン金利タイプ選択について

ご相談が多くなってきました。

円安・株高の進行(金利上昇圧力)と金融緩和政策(金利下降圧力)との綱引き状態のなか、

どの金利タイプを選んでいいのか、非常に難しい状況ですので当たり前ですが。

少し前(3ヶ月前位)でしたら、こんな急激な変化は予測しづらかったので、

変動金利タイプで ”当面問題ない ”と判断されるケースが大半を占めておりました。
(個別判断としての長期固定金利ももちろんありましたが・・・)

しかし、ここ2ヶ月程の急激な動向で将来予測が悩ましくなっております。

はっきり申し上げまして、確定的な正解などありません。

あるのは、個別状況(所得推移、就業予測、家族変化など)を綿密に踏まえた

ライフプランニングやキャッシュフローシミュレーションに基づいておこなう

自己責任での判断です。

私たちFPがおこなえるのは、その判断までのお手伝いなのです。
(もちろん、専門的で総合的な知識やデータ、ノウハウを活かして、
 より良い判断ができるようにさせていただきます)

今回お話するのは、最近の傾向としてのアドバイス状況です。
(私的な見解で確約的なものではありませんので、あくまでも参考程度にしてください)

私がお話しているのは、変動タイプ か 超長期固定(30~35年)及び、

この2つのミックスプランです。

2~10年といった中長期固定金利選択型は、有利な状況や条件がなければ

避けております。

使い分けとしては、ライフプランニング等のシミュレーションで現在の超長期固定金利を

固めておいたほうが賢明な場合は、超長期(おもにフラット35)を。
(現在の金利水準は、歴史的にみてほぼ底であることは間違いないからです)

そうでなければ、政策によって金利の変動を読みやすい変動金利を。
 理由:過去15年程度の結果でも、実際変動金利タイプの方が有利であったこと。
     (アベノミクスは、現状期待値だけであり、結果を出したものではない)
    1月22日に公表された最新の日銀の政策委員の見通しでも
    物価目標2%の達成見込みは2年以上は先であること。

    詳細はこちら↓
    http://www.boj.or.jp/announcements/release_2013/k130122a.pdf
    仮に上昇を始めたとしても、全期間優遇金利を考慮すれば、
    長期金利並みになるのはさらに先であること。
    どのタイミングでも金利タイプが変更できる機動性があること。


そして、どちらか一方に決めかねる方には、ミックスプランをバランスを考慮して

提案しております。

2月の金利動向につきましては、まだ詳細まではみておりませんが、

変動金利は変化なし、10年物はほぼ横ばい、超長期はやや上昇といったところでしょか。
(フラット35については、まだですが・・・)


今回のお話は、あくまで現在、住宅ローンを組む前提でのことです。

アベノミクスの結果や将来予測が立てやすくなるまで思案できる方などは、

慌てて結論を出される必要はありません。

実行時期を検討するという選択肢も非常に重要です。

あとになって自己責任での判断だったと思えない結論だけは避けましょう!!



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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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