金融円滑化法終了と住宅ローン
- 2013-02-16(18:41) /
- FPのつぶやき
2009年12月4日に施行された
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
(中小企業金融円滑化法)」(平成23年3月31日までの時限立法)は、
その名のとおり不景気で資金繰りが苦しくなった中小企業の救済策として打ち出された法律。
これは、住宅ローンの借り手(利用者)についても対象でした。
金融機関に対し、ローンの借り手から申し込みがあった場合に、
できる限り返済条件の変更などの適切な措置をとるよう努めることを求める内容でした。
その中小企業金融円滑法は、数回の延長を経て、今年(H.25年)3月末にその期限を迎え、
終了します。
破綻目前の個人の住宅ローン件数は、おおよそ23万件、
金額にして3兆円強といわれております。
そもそも、この法律には、下記の3つの問題があるにもかかわらず、
安易に返済猶予だけしてしまうことに大いに問題がありました。
①住宅ローンの保証料の追加負担
②支払総額の増加
③最終完済年齢と団体信用生命保険との兼ね合い
つまりは、この金融円滑化法によって返済が猶予されても、
債務や金利の減免を伴わないため、単なる時間の先延ばしでしかないということ、
そして、債務者側も目先の利益にとらわれて、これらの問題に対する意識が低いことです。
当時の政府の当初の目論見として、返済猶予期間中に景気が上向けば企業活動も活発となり、
収益も上がるだろうし、そうなれば労働者の給与も上がると踏んでのことでしょうが、
結果として、効果的な景気回復政策もできず、専門性を欠いた浅はかな法律であったこと
だけが露呈してしまうことになりました。
時事通信のアンケート調査によれば、
円滑化法終了後の対応について金融機関は、「地元の中小企業再生協議会へのあっせん」や
「ファンドの設立」などを掲げるところが多いのですが、
これも体裁よく、責任を他に押し付けている感が否めません。
昨年の倒産件数などが、景気回復していないにもかかわらず、例年に比べ少なかったことを
考慮すると、この3月以降、いよいよ倒産ラッシュが始まる恐れが高まっているようにも
思えます。
その悪い影響が、景気の先行感や購買心理などを悪化させて、
日本経済にさらなる影を落とすことにならないことを祈ります。
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
(中小企業金融円滑化法)」(平成23年3月31日までの時限立法)は、
その名のとおり不景気で資金繰りが苦しくなった中小企業の救済策として打ち出された法律。
これは、住宅ローンの借り手(利用者)についても対象でした。
金融機関に対し、ローンの借り手から申し込みがあった場合に、
できる限り返済条件の変更などの適切な措置をとるよう努めることを求める内容でした。
その中小企業金融円滑法は、数回の延長を経て、今年(H.25年)3月末にその期限を迎え、
終了します。
破綻目前の個人の住宅ローン件数は、おおよそ23万件、
金額にして3兆円強といわれております。
そもそも、この法律には、下記の3つの問題があるにもかかわらず、
安易に返済猶予だけしてしまうことに大いに問題がありました。
①住宅ローンの保証料の追加負担
②支払総額の増加
③最終完済年齢と団体信用生命保険との兼ね合い
つまりは、この金融円滑化法によって返済が猶予されても、
債務や金利の減免を伴わないため、単なる時間の先延ばしでしかないということ、
そして、債務者側も目先の利益にとらわれて、これらの問題に対する意識が低いことです。
当時の政府の当初の目論見として、返済猶予期間中に景気が上向けば企業活動も活発となり、
収益も上がるだろうし、そうなれば労働者の給与も上がると踏んでのことでしょうが、
結果として、効果的な景気回復政策もできず、専門性を欠いた浅はかな法律であったこと
だけが露呈してしまうことになりました。
時事通信のアンケート調査によれば、
円滑化法終了後の対応について金融機関は、「地元の中小企業再生協議会へのあっせん」や
「ファンドの設立」などを掲げるところが多いのですが、
これも体裁よく、責任を他に押し付けている感が否めません。
昨年の倒産件数などが、景気回復していないにもかかわらず、例年に比べ少なかったことを
考慮すると、この3月以降、いよいよ倒産ラッシュが始まる恐れが高まっているようにも
思えます。
その悪い影響が、景気の先行感や購買心理などを悪化させて、
日本経済にさらなる影を落とすことにならないことを祈ります。
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