相続(遺産分割)における保険金の扱いとは?
- 2013-03-17(18:32) /
- 相続
平成25年度税制改正大綱で相続税が、概ね増税されるなか、
今後、益々生命保険商品を使った節税対策は、行われていくことでしょう。
今回は、相続(以降、相続税と区別するため遺産分割と表現します)における
保険金の扱いについてお話したいと思います。
民法と税法では、解釈の仕方が違うということを
憶えておかれるといいのではないでしょうか。
具体的には、遺産分割(民法)の話と相続税(税法)の話は違うということです。
今回は、遺産分割(民法)の話がメインですので、税法はサクッと話しておきます。
税法では、保険料の支払いを被相続人が全額または一部支払い
していた保険の保険金等は、”みなし相続財産”として相続税の対象になります。
しかし、非課税枠というものがあり、現状は、有効法定相続人x500万円までと
なっております。
では、遺産分割(民法)ではどうなのでしょうか?
結論から先にお話すると、
基本的に民法では、「保険金と遺産は別物」です。がしかし、
「保険金は遺産分割の対象となる場合とならない場合があります」。
(複雑な話で申し訳ありませんが、これが法律の曖昧さです)
遺産分割の対象となる場合は、2つ考えられます。
① 受取人が被相続人名義となっている場合
つまり、被相続人の死亡で発生した保険金が被相続人名義の口座に振り込まれて
しまうと保険金ではなく「生前からの財産」と見做されてしまうというわけです。
入院給付金なども、遺産と見做される保険金に含まれます。
② 保険金等が保険金受取人に対する特別受益と見做された場合
厳密には、遺産分割の対象ではありませんが、遺産分割に影響を及ぼします。
*特別受益とは、被相続人が生前、特定の者にだけ与えた財産のことで、
遺産相続の際には、生前与えた分の財産も含めて個々の相続分を
算出しなければならないと民法903条で定められています。
このように、保険金については遺産分割の対象となる場合とならない場合があります。
遺産分割協議の際(特に揉めそうな場合)、
中途半端な知識をお持ちの方や相続税(税法)と混同されている方などから、
「保険金も遺産分割の対象だ」と声があがることがありますが、
そんなときは、上記のことを思い出して、2つの場合に当てはまるのかどうかを
冷静に判断してください。
そうは言っても、②の場合は、判断がつかないこともありますので、
そんなときは、やはり専門家に相談しましょう!!
(争族となってからでは、労力が全然違いますので、お早めに)
また、生命保険商品を使った節税対策においても、
遺産分割のことを考えずに行ってしまうと揉める元になってしまう可能性があります。
十分注意してください!!
今後、益々生命保険商品を使った節税対策は、行われていくことでしょう。
今回は、相続(以降、相続税と区別するため遺産分割と表現します)における
保険金の扱いについてお話したいと思います。
民法と税法では、解釈の仕方が違うということを
憶えておかれるといいのではないでしょうか。
具体的には、遺産分割(民法)の話と相続税(税法)の話は違うということです。
今回は、遺産分割(民法)の話がメインですので、税法はサクッと話しておきます。
税法では、保険料の支払いを被相続人が全額または一部支払い
していた保険の保険金等は、”みなし相続財産”として相続税の対象になります。
しかし、非課税枠というものがあり、現状は、有効法定相続人x500万円までと
なっております。
では、遺産分割(民法)ではどうなのでしょうか?
結論から先にお話すると、
基本的に民法では、「保険金と遺産は別物」です。がしかし、
「保険金は遺産分割の対象となる場合とならない場合があります」。
(複雑な話で申し訳ありませんが、これが法律の曖昧さです)
遺産分割の対象となる場合は、2つ考えられます。
① 受取人が被相続人名義となっている場合
つまり、被相続人の死亡で発生した保険金が被相続人名義の口座に振り込まれて
しまうと保険金ではなく「生前からの財産」と見做されてしまうというわけです。
入院給付金なども、遺産と見做される保険金に含まれます。
② 保険金等が保険金受取人に対する特別受益と見做された場合
厳密には、遺産分割の対象ではありませんが、遺産分割に影響を及ぼします。
*特別受益とは、被相続人が生前、特定の者にだけ与えた財産のことで、
遺産相続の際には、生前与えた分の財産も含めて個々の相続分を
算出しなければならないと民法903条で定められています。
このように、保険金については遺産分割の対象となる場合とならない場合があります。
遺産分割協議の際(特に揉めそうな場合)、
中途半端な知識をお持ちの方や相続税(税法)と混同されている方などから、
「保険金も遺産分割の対象だ」と声があがることがありますが、
そんなときは、上記のことを思い出して、2つの場合に当てはまるのかどうかを
冷静に判断してください。
そうは言っても、②の場合は、判断がつかないこともありますので、
そんなときは、やはり専門家に相談しましょう!!
(争族となってからでは、労力が全然違いますので、お早めに)
また、生命保険商品を使った節税対策においても、
遺産分割のことを考えずに行ってしまうと揉める元になってしまう可能性があります。
十分注意してください!!
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