遺言執行者とは?
- 2013-03-30(18:33) /
- 相続
皆様、「遺言執行者」というものをご存知でしょうか?
「遺言執行者」とは、
遺言書の内容を具体的に実現する人のことをいいます。
一見すると、被相続人(亡くなった人・遺言者)の代理人のようですが、
正確には、被相続人の代理人ではなく、相続人(遺産を承継する者)全員の代理人と
いう立場になります。
なぜなら、 死者には人格権が認められていないからです。
遺言執行者は、
① 遺言で指定される場合
② 家庭裁判所により選任される場合
とがあります。
遺言執行者は、1人でなく、数人を指定しても、また法人でも構いませんが、
制限行為能力者と破産者は、なれないことになっています。
また、遺言で指定されたとしても、必ず引き受けなければならないわけではありません。
遺言執行者には、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務が
があります。
(遺言執行者の権利義務の範囲を相続財産の一部とすることも可能です)
遺言執行者をつけるメリットとしては、
・ 確実に、被相続人が希望したとおりの相続が行われること
例え、遺言を残したとしても、遺言内容に反する相続が行われないとは限りません。
その不安を解消することができます。
(判例で、例外もあるようですが・・・)
・ 遺産分割をはじめとする様々な手続きをスムーズに実行することができること
利害関係がなく、法律などに詳しい弁護士や司法書士を指定すれば、
手続きがスムーズに運びます。
デメリットとしては、
・ 遺言執行者に支払う報酬などの費用が発生すること
報酬の目安としては、
業務量・責任の大きさ(遺産規模)によっても違いますが、
比較的小規模・単純という場合は、30万円程度、
ある程度の規模の場合は、遺産の評価額の3%程度が目安です。
遺言の作成にあたっては、このような方法があるということを
知っておかれるのもいいのではないでしょうか?
「遺言執行者」とは、
遺言書の内容を具体的に実現する人のことをいいます。
一見すると、被相続人(亡くなった人・遺言者)の代理人のようですが、
正確には、被相続人の代理人ではなく、相続人(遺産を承継する者)全員の代理人と
いう立場になります。
なぜなら、 死者には人格権が認められていないからです。
遺言執行者は、
① 遺言で指定される場合
② 家庭裁判所により選任される場合
とがあります。
遺言執行者は、1人でなく、数人を指定しても、また法人でも構いませんが、
制限行為能力者と破産者は、なれないことになっています。
また、遺言で指定されたとしても、必ず引き受けなければならないわけではありません。
遺言執行者には、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務が
があります。
(遺言執行者の権利義務の範囲を相続財産の一部とすることも可能です)
遺言執行者をつけるメリットとしては、
・ 確実に、被相続人が希望したとおりの相続が行われること
例え、遺言を残したとしても、遺言内容に反する相続が行われないとは限りません。
その不安を解消することができます。
(判例で、例外もあるようですが・・・)
・ 遺産分割をはじめとする様々な手続きをスムーズに実行することができること
利害関係がなく、法律などに詳しい弁護士や司法書士を指定すれば、
手続きがスムーズに運びます。
デメリットとしては、
・ 遺言執行者に支払う報酬などの費用が発生すること
報酬の目安としては、
業務量・責任の大きさ(遺産規模)によっても違いますが、
比較的小規模・単純という場合は、30万円程度、
ある程度の規模の場合は、遺産の評価額の3%程度が目安です。
遺言の作成にあたっては、このような方法があるということを
知っておかれるのもいいのではないでしょうか?
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