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たまに聞く『国民負担率』って何なの?

皆様、たまに政治家などが 「日本の国民負担率は、〇〇%です」

いうのを聞かれたことはありませんでしょうか?

その時に「国民負担率」って何なの?と思われたことは。

  *国民負担率とは、
  租税負担額及び、社会保障負担額合計国民所得に対する比率をいいます。
  歳出や社会保障給付の財源として、国民が強制的に徴収される経済負担の大きさを表し、
  政府活動の相対的規模を表す指標です。

ざっくり言えば、

税金(国税・地方税共)と社会保険料(年金や健康保険)が、

国民所得(年収ではありません)の何%を占めるかということです。

また、同じような言葉に潜在的国民負担率というものもあります。

こちらは、「国民負担率」に財政赤字分も加えて計算したものです。


財務省が公表した平成25年度の「国民負担率」によれば、

新年度の負担率は、40.0%と推計、平成24年度に比べ、

0.2ポイントの減少
とのこと。


いろんなものが値上がったり、増税されたりしているのに

” マイナス ”と思われるかもしれませんが、

この推計には、政府の経済対策などで景気が改善し、所得の増加が見込まれているため

このような推計となっているのです。

日本は、他国と比較すれば、「中福祉、中負担」の国になるようです。
(アメリカは30.9%、ドイツは50.5%のようです)

また、潜在的国民負担率は、53.2%になっています。


アベノミクスの効果は、今のところ実体経済にはあらわれていないようです。

” 期待 ”で動く指標は別ですが、事実にもとづいた指標には一切あらわれておりません

一部の専門家からは、貿易赤字(輸入が輸出を上回ること)が定着してきた現状では、

”効果がない ”とまで断言されています。

アベノミクスが失敗に終わった場合の「潜在的国民負担率」は、

いったいどのくらいになるのでしょうか? あまり考えたくないですね。


期待が萎まないうちに、効果のある第3の矢(規制緩和や成長戦略)を切望します!!



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国民負担率
潜在的国民負担率

土地価格(土地評価)には、いろいろあるんです!?

不動産(今回は、特に土地)の価格に関しては、さまざまな場面があります。

一般的な土地の売買の場面をはじめ、

固定資産税の評価の場面、相続税の評価の場面、遺産分割の評価の場面、

融資にまつわる担保評価の場面などといろいろです。

土地というものは、条件がまったく同じものはひとつもありませんし、

また時間軸が違えば、ひとつのものでも評価が変わってしまいます。

関係者全員が納得のいく土地の価格を決めることは、非常に困難を極めます。

今回は、その土地の価格についてのお話をしたいと思います。


土地の価格は、「1物4、5価」とか「1物多価」といわれているくらい、

いろんな価格が存在します。

 ① 時価

   時価の定義はいろいろありますが、
  「不特定多数の当事者間で自由取引が行なわれる際に、通常成立すると認められる価格」
   簡単にいえば、「売りに出して売れる値段」というのが、一番的を得ているでしょう。
   最も曖昧なものですが、大事な場面での価格のほとんどがこれが基準になっており、
   下記価格は、これを出すために利用するに過ぎません。


 ② 公示価格

   国内の公的な土地評価の基準
   国交省などが毎年1月1日を基準日として評価し、3月下旬に公示します。

 ③ 基準地地価

   公示価格と並んで国内の土地取引価格の目安
   都道府県などが毎年7月1日を基準日として評価し、9月頃公表します。
   公示価格との違いは、評価基準日が違うことと、都市計画区域外も評価の対象なこと。

 ④ 路線価

   国税庁などが毎年1月1日を基準日としてが評価し、8月頃発表
   閲覧は税務署や国税局で可能。
   公示価格の8割程度といわれ、おもに相続税、贈与税、地価税の算定に利用されます。

 ⑤ 固定資産税評価額

   地方自治体(総務省)によって、3年毎の1月1日を基準に見直し。
   役所の固定資産課税台帳に登録、閲覧が可能。
   公示価格の7割程度といわれ、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税
   算定に利用されます。


土地の評価は、その土地の状況、条件、性質などさまざまな要素を勘案して、

原価法、比較法、収益法での評価バランスを考えて、総合的に判断して評価しています。

上記①~⑤の価格も、それぞれの価格算出の主旨に沿って、複数の専門家などが

このように評価しています。


ですので、さまざまな場面で土地価格が問題となったときは、

どの価格を基準としてみるのが妥当なのかをまずは考えてみてください。


しかし覚えておいていただきたいのは、

算出基準が ”時価 ”となっているものについては、絶対的価格というものは存在しない

いうことです。

不動産鑑定士が算出したものであっても、絶対ではありません。
(なぜなら、不動産鑑定士各々によって、評価が違ってしまうのですから)

結局、土地価格(時価)について争えばきりがないのですが、

最終的には、根拠の示し方が勝ったほうが有利ということでしょう。

本当に土地価格というものはいろいろです・・・。





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団体信用生命保険(団信)は特殊な保険!!

団体信用生命保険(以下、団信)とは、

住宅ローンなどの返済途中債務者本人死亡・高度障害になったときに、

債務者本人に代わって生命保険会社住宅ローン残高を銀行に支払う制度です。

よって、残された遺族に住宅ローンの債務が残らないことになります。

銀行の住宅ローン(フラット35を除く)においては、団信加入が融資の条件であり、

健康上の理由により加入できない場合は、基本的に融資が受けられません。


団信が、通常のの生命保険と違って特殊なのは、

 ① 第三者(親族以外)を受取人とする保険契約であること

 ② 加入時年齢による条件(保険料など)の差が無いこと

 ③ 死亡保険金の税務上の取り扱いが、通常の生命保険と違うこと

などです。


①について、

借金のカタに生命保険に加入させられたり、保険金殺人の可能性などの倫理上の問題

あるため、原則、生命保険は第三者(親族以外)を受取人とする契約を認めていない

のですが、これが可能となっています。


②について、

通常は、被保険者間の公平(リスクに見合った保険料負担など)を保つため、

加入時の年齢や状況等により、保険料や保障内容が異なりますが、

団信についてはそれがありません。


③について、

通常は、死亡保険金については税務上、法定相続人 x 500万円非課税財産とされ、

それを超えた部分は、みなし相続財産として課税されますが、

団信の死亡保険金については、課税関係は生じませんし、債務控除の対象となりません。

参照判例はこちら↓
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0504070000.html

参照通達はこちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/690526-2/01.htm


このように団信には、通常の生命保険にはない特殊な部分があります。

最近は、ワイド団信などと呼ばれる加入条件を緩和したものや死亡・高度障害以外に

特定の疾病により所定の状態となったときの保障もつけられるものまで出てきています。


それと②の理由団体で加入することにより、

割安な保険料が実現されていますが、フラット35の場合のみ、一部の年齢層で割高と

なる場合がありますので、ご注意ください!!

(銀行ローンの場合、保険料は金利に含まれていますので支払っている感覚は薄いでしょう)




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相続時精算課税制度を再確認!!

平成25年度税制改正が成立し、一部、この4月からスタートしております。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が注目を集めており、

信託銀行などの金融機関が、顧客獲得を目指して凌ぎを削っております。


しかし再度、相続時精算課税制度』しくみ

メリットデメリットを見直してみたいと思います。


相続時精算課税制度』とは、

個人金融資産の大部分を担っている高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために

設けられた制度です。

消費需要が活発な若年層に早期に資産の移転を促すことにより、お金が循環することを

期待して導入された景気刺激策です。

うまく使えば、相続税対策にもなるものです。

注意点は、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて、

相続税を計算しなければいけないところです。

メリットとしては、

 ・ 2500万円まで贈与税がかからない
 ・ 早期に財産を自分の名義に出来ることでさまざまな恩恵を受けられる
 ・ 贈与を受けた財産からの利益を受けることができる
 ・ 贈与財産の価値上昇分を受贈者のものにできる

デメリットとしては、

 ・ 相続税がかかる人については、贈与財産の価値下落分の恩恵がない
 ・ 移転コスト(登録免許税や不動産取得税)が必要になる
 ・ 遺産分割で贈与を受けた分(特別受益)を遺産に加えて計算される可能性がある
 ・ 将来の相続税の税制改正により、結果的に不利となる可能性がある


メリットの恩恵が受けられる状況の方にとっては、

今回の「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」よりも断然いいのでは

ないでしょうか。


また、今回の税制改正により、贈与時の要件が、一部内容が拡充されました。

これまでの贈与時の要件等は、

 ・ 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること
  (住宅取得等資金の場合には、親の年齢制限なし)
 ・ 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、
   贈与税の申告と一緒に相続時精算課税選択届出書の提出が必要

   注)1度この届出書を提出すると翌年以降も本制度の適用を受けることになります。
     また、撤回は出来ません。


でしたが、平成27年1月1日以後の贈与より、

太青字の部分が、  65歳以上  60歳以上

        20歳以上の子  20歳以上の子・孫

と拡充になることで、さらに使い勝手が良くなります。


どの制度を選択するのがいいのかは、人によってさまざまです。

世の中の気風に流されずに詳細までじっくり検討したうえで決定してください!!



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【告知】 ” マネーの達人 ”にて寄稿を始めさせて頂きました!!

私ごとで申し訳ありませんが、今回は、告知をさせていただきます

昨日(4/25)から、ブログサイトマネーの達人にて寄稿を始めさせていただきました。

マネーの達人バナー

マネーの達人 Topページはこちら↓
http://manetatsu.com/ 

マネーの達人紹介~

 お金の専門家に学び、マネースキルをアップ
 保険や不動産、年金や税金 ~ 投資や貯金、家計や節約、住宅ローンなど


こちらのブログとは、また違った内容を掲載させていただきますので、

合わせてお読みいただけたら幸いでございます。

何卒、宜しくお願い申し上げます!! <(_ _)>

今回こちらは、告知のみとなりますので、ぜひ、下記記事を参照ください。

マネーの達人 初回記事(新社会人のかたへ、生命保険加入に向けたアドバイス)
http://manetatsu.com/2013/04/17373/

今後、左側のリンク一覧に ”マネーの達人 ”へのリンクがございますので、

ご利用ください!!




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2013年5月以降の金利動向について!!

4/4、黒田日銀総裁によって発表された「異次元」の金融緩和政策は、

市場の予想を大きく裏切るものでしたので、金融市場や株式市場に大きな動きを

もたらしました。

株価は安値から500円以上高くなり、為替も5円程度円安にふれました。

また、長期国債市場は混乱し、一部で機能低下を起こしてようやく落ち着きはじめた

感じ
です。

その混乱の影響を受けて、ソニー銀行の翌月金利発表も昨日まで延期されておりました。

今回は、その発表も踏まえて、来月の金利動向についてお話したいと思います。


まず、長期債券市場の流れとして、10年物国債の動きが一番混乱した影響もあってか

おかしなことに金利は上昇、20年物、30年物については、日銀の発表した政策で

これまで以上の購入が予想されるため、安心感が広がり、買われたため金利は低下しました。


ソニー銀行の昨日発表された5月の適用金利は、上記の流れに沿うように

変動金利は前月比0.022%低下1.099%

固定金利・固定期間10年は、前月比0.012%上昇1.406%

固定金利・固定期間15年は、前月比0.045%低下1.936%

固定金利・固定期間20年は、前月比0.026%低下2.208%

固定金利・固定期間20年超は、前月比0.002%低下2.432%

となっています。


他行の動きも概ね、同様の動きを示しそうですが、

変動金利については、ソニー銀行は特殊なため参考にはならず、

他行については今月同様、据え置きで店頭表示金利で2.475%、ここから1.4~1.7%の

優遇金利が適用されて、実質0.775~1.075%です。

そのほか、固定金利選択型10年の判断が分かれるものと思われます

各銀行の調達金利との兼ね合いで、上げ下げの判断が分かれるのではないでしょうか。


6月以降の金利傾向として、日銀は金利のイールドカーブのフラット化を目論んでいるので、

15年超の金利の下げ圧力はもう少しかかるのではと思っております。

気になるのは、機関投資家(特に保険会社)が、逆ざやを懸念してどの程度資産シフトを

計るのかということです。


どちらにせよ、当面は何か大きな動きがない限り、細かい上下動はあっても、

現水準程度で推移すると考えます。

また、フラット35については、下がる余地がもう少しあると思います。





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対物賠償における格落ち(評価損)とは?

先日、友人から新車納車後1ヶ月も経たないうちに他車にぶつけられ、本音としては、

「修理費用だけの賠償では納得できないのだけど・・・」という相談を持ちかけられました。

私自身も1ヶ月未満ではありませんが、半年位で同じような経験があり、同じような気持ちに

なったものですから、心情的によくわかります。

そんなときに「格落ち」という考え方があります。

そのほか、「評価損」「事故落ち」「査定落ち」と呼ばれたりします。


中古車を買ったことがある人なら、「事故車」じゃないかと疑ったことはありませんか?

皆様が「事故車」と呼ぶ車のことを「修復歴車」といって、

日本自動車査定協会、日本中古自動車販売協会連合会、自動車公正取引協議会などは、

統一基準を示しております。

「修復歴車」とされるのは、 下記の部位を交換したり、修復(修正・補修)した車です。

 ①フレーム (サイドメンバー) ②クロスメンバー ③インサイドパネル
 ④ピラー            ⑤ダッシュパネル ⑥ルーフパネル
 ⑦フロア            ⑧トランクフロア ⑨ラジエータコアサポート

「修復歴車」は、一般的に中古車市場での評価額が 「修復暦なし」の車に比べて

低くなります。


つまりは修理をして、見た目上わからなくても、「時価」が下がることになります。

対物賠償などにおいては、「時価」をどうとらえ、どう交渉するかは

被害者側、加害者側どちらにとっても重要です。


一般的には、この考え方を知らなければ、加害者側の保険会社の担当者にうまく説明されて

修理費だけで済まされてしまっているのではないでしょうか。


保険会社の事故担当者にとっては、好ましい情報ではないかもしれませんが、

場合によっては、この時価の減少分を修理費に上乗せして請求できることがあるのです。

保険会社の「格落ち」の認定基準として、

①新車登録から6ヶ月以内 ②走行距離3000キロ以内 ③骨格部分に損傷がある

①~③のすべてを満たす場合に限り、修理費の20~30%を限度に認めるなどがあります。
(これは、あくまで保険会社の都合で決めた基準ですので、目安のひとつに過ぎません)

結局は交渉事ですので、駆け引きになり、知恵やノウハウが上回ったほうが有利でしょう。

よくある事故担当者の話法としては、

 ・事故前に(下取りなどの)売買契約があった場合しか認められません

 ・今の修理技術なら関係ありません

 ・新車じゃないと認められません(車が古い場合に言われる)

などがあり、強気な事故担当者なら、

 ・納得できないなら裁判を起こしてみてください

と言ってくるでしょう。

しかし、格落ち」については、学説や裁判所でも見解が分かれていて、事故担当者程度の

判断で断言できるものではありません
ので、いいなりになる必要はありません。


ですが、「格落ち」については、被害者側から立証しなければいけないのも確かです。

そのためには、

 ・加害者側保険会社の認定基準を書面で請求する

 ・中古車市場での評価損を書面で証明する

 ・自分のケースに似ていて「格落ち」が認められた判例を提示する

などの客観的事実にもとづいた交渉が必要になるでしょうし、またここまでしても

認められるかどうかはわかりません。


やはり、先の目安を参考にし、手間や労力と上乗せできる金額とを考慮のうえ、

どこまで交渉するのかを検討するといった賢い判断も必要でしょう。

気持ちはわかりますが、感情だけで突っ走らないようにしてください!!




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快適な家づくり ~室内の体感温度~

快適な家づくりを考えるときに、まず頭に浮かぶのが室内温度のことではないでしょうか。

夏は涼しく冬は暖かいというのが、従来からの理想です。


最近では、気密性能や断熱性能などの性能において、次世代省エネ基準というものが

採用されており、従来に比べて性能はアップしております。

しかし、同じ次世代省エネ基準の住宅であっても、実際に内に入ってみると、

体感として「違う」と感じることと思います。

これは、いくら室温設定を同じにしても、開口部の数や取り方、床・壁・天井などの

素材によって、室内空間で温度差に違いがあるからです。


一般的に、夏の室温は25℃~27℃位冬の室温は18℃~23℃位が、

快適な温度と言われていますが、いくら設定している場所で上記内であっても、

室内空間での温度差が場所によって激しい場合は、体感は良くありません。


快適な家を考えるときは、温度差が5℃以上にならないようにすると、体感が良くなります。


ちなみに室内の体感温度の計算式は、

 室内の体感温度 =(室温 + 床・壁・天井の輻射温度)/2

であり、計算式からもわかるとおり、

体感温度は、室温だけでなく、床・壁・天井面からの輻射熱による影響も大きいのです。


ですので、快適な家づくりのためには、” 次世代省エネ基準 ”という制度上の

ものだけでなく、体感温度が良くなるように工夫する必要があります。

体感温度を良くする工夫は、いろいろとありますので、

御事情などに合わせて、ご検討いただくといいでしょう。





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精神疾患の場合でも加入できる生命(医療)保険!!

現代病として増加しております精神疾患

うつ病・躁うつ病(双極性障害)・パニック障害・自律神経失調症など

いろいろと病名はあります。

身の回りの人などで、罹っていると耳にすることも多くなったのではないでしょうか。


では、生命保険や医療保険ではどのような扱いになっているのでしょうか?

実は、これらの精神疾患では、基本的には保険に加入することができません。


なぜなら、肉体的に問題がなくても、精神疾患患者の場合、

自殺率などが高いため、保険会社としては加入者間の公平性(リスクに合った引受け)が

担保できるか判断が出来かねるためです。


特に、現在治療中ということであれば、

” 新たな保険に加入すること ”” 加入中の保険の保障額を増額すること ”などは無理だと

思ったほうが良いでしょう。


しかし、最近は状況や条件によっては対応できる商品が登場しております。

次のような場合は加入できる可能性があります。

 ・完治してから5年以上経過している

  *注意点としては、告知書に記入する必要はなくなりますが、
    医師扱などで病歴を診断書に記載されると難しくなる場合があります。
  

 ・完治してから5年未満だが、現在健康体である証明ができる

 ・引受基準緩和型保険の条件はクリアできる

  *保険金が当初半額だったり、保険料が高かったりと加入できても費用対効果に疑問が
    ある場合もありますので注意が必要です。


 ・精神疾患でも入れる保険に入る

  無選択型や少額短期保険などで一部商品がありますが、
  費用対効果に疑問があったり、持病以外のほかの病気のみ保障だったりしますので、
  必要性を吟味することが大切です。


  *下線の制度は、「指定疾病不担保制度」といいます。

厚生労働省の2008年の調査で、うつに悩む国内の総患者数は100万人を超す

推計しています。

ここ10年ほど増加傾向は続いており、状況は良くないようです。

この増加傾向を背景に少しづつ精神疾患にも対応するようにはなってきましたが、

その内容は、よくよく確認しないといけないものがあります。

無駄な保険に加入されないよう、しっかり吟味してください!!




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遺留分対策 ~財産を渡したくない相続人がいる場合~

被相続人(亡くなった人)と相続人が、必ずしも関係が良好とは

限りません。
(相続人のなかの特定の人物だけかもしれませんが)

なかには、被相続人が、” 相続財産を渡したくない ”と思っていることもあるでしょう。


だからといって、相続財産をその者に渡さないように遺言を残したとしても、

相手に「遺留分減殺請求」されれば、法定相続分の1/2は、侵害できないでしょう。

” 単に仲が悪い ”というだけでは遺留分は否定できないからです。

また、「廃除」「欠格」に該当するのもよほどのことがないと認められませんし、

ましてや「遺留分放棄」を相手に望むのも、ほとんど無理なのではないでしょうか。


では、どうしたらいいのでしょうか?

今回は、そんなときの対策をお話したいと思います。

しかし、初めに言っておきますが、確実にゼロにする方法ではありません。

少しでも減らす方法だとお考えください。

その方法とは、

 ① 生命保険の活用(渡したい人を受取人にした生命保険に加入する)
   生命保険の保険金は、受取人固有の財産ですので、基本的には遺産分割の対象とは
   なりません
  (*特別受益に当たる場合は、この限りではありません)

 ② 養子縁組の活用
   相続人を増やして、遺留分の割合を下げる

 ③ 死亡退職金の活用(渡したい人を受取人にする)

 ④ 遺留分算定基礎財産から逸脱する生前贈与の活用
   渡したい人に生前贈与することによって、相続財産を減らす
  (*遺留分算定基礎財産の参入例外の判断には注意が必要)

 ⑤ 遺留分を踏まえた遺言の活用

などです。(また場合によっては、信託の利用も考えられます)


これらの方法を駆使することによって、渡す財産を減らすことはできるでしょう。

しかし、実際にこれらのことを行う場合には、その他勘案しなければいけないことが

いろいろとあります。


トータルに考えられる専門家に必ず相談して行ってください!!




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消費税の経過措置、「役務の提供に係る契約」とは?

消費税率は、平成26年4月1日から地方消費税を含めた税率が8%に、

平成27年10月1日からは同じく10%に引き上げられる予定ことになっていますが、
(平成25年4~9月期の状況等総合的に勘案して判断することになっています)

引上げに伴って経過措置が定められていることは、皆様も御存知のことと思います。

今回はその中のひとつであります、

役務の提供に係る契約」について、お話したいと思います。


 役務の提供に係る契約とは、

 指定日までの間に締結した契約で、施工日以降に行う役務の提供

 次の要件を満たす場合については、税率5%になります。

 ①契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもの
  あること

 ②役務の提供に先立ち対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として
  政令で定めるものであること

 ③契約に役務の提供の対価の額が定められていること

 ④事業者が事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の
  定めがないこと


 *いずれの場合においても、指定日以後に対価の額等の変更が行われた場合には、
   経過措置の適用はありません。



具体的には、建物の請負契約などがよく知られているところですが、

他には、冠婚葬祭互助会サービスなど「指定役務の提供」であることが、

消費税の政令で明らかになっています。

 冠婚葬祭互助会サービスとは、
 たとえば葬式には多額の費用がかかることから、互助会に入会契約し、
 毎月、一定額を積み立てることにより、いつ起こるかわからない葬儀に備えるもの。
 加入者は葬儀場や棺、祭壇などの提供を割安料金で受けられるサービスです。



このように消費税の経過措置は、いろいろと用意されております。

消費税引き上げ後になって、「やっておけばよかった」と後悔しない為にも

一度、確認されてはどうでしょうか?

参考PDF 国税庁 消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)はこちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf




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地震保険の付帯率は?

ここ最近、地域等問わず、それなりの規模の地震速報が頻繁に流れており危惧しております。

淡路島の被害も思っていたよりも酷く、びっくりしました。

阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震から18年が経ちましたが、

私の中では、親しい知人も大勢みえたこともあり、あの恐怖は薄れておらず、

淡路島と聞いて当時が少し蘇りました。

そんな中、毎日jp記事のなかに

「地震保険:近畿2府4県、加入件数伸び悩み」なる記事を先日みつけました。

記事はこちら↓
http://mainichi.jp/select/news/20130414k0000e020157000c.html


阪神・淡路大震災以前は、地震保険というものは、それほど普及しておらず、

加入率も低かったと記憶しておりますが、それ以降、劇的に増加しました。

それなのに、地震保険の付帯率が近畿2府4県では、全国平均を下回っているとのこと。

  *付帯率とは、
  地震保険は、単独では加入できず、
  加入されるもしくは、加入されている火災保険に付帯して加入することになります。
  付帯率とは、当該年度に契約された火災保険(住宅物件)契約件数のうち、
  地震保険が付帯されている件数の割合のこと。


気になって付帯率を調べてみました。(加入率とは異なります)

2011年度データによると、確かに

大阪 51.7%、兵庫 45.9%、京都 44.3% と全国平均の53.7%を下回っています。
(「付帯率」の全国平均が、東日本大震災の影響で調査開始以降、過去最高のなか)

ちなみに、宮城は81.1%と断トツです。

私の営業エリアの中部圏も愛知 68.3%、岐阜 66.9%、三重 60.8% となっています。

地震保険の都道府県別付帯率の推移(損害保険料率算出機構調べ)↓
http://www.sonpo.or.jp/archive/statistics/syumoku/pdf/index/futai_jishin.pdf

ざっくりお話すると、地震保険の付帯率は、

おおよそ4割強~6割強というところでしょうか。

多いのか少ないのか正直判断しかねますが、肝心なのは内容をしっかり理解したうえで

判断されての結果かどうかです。


地震保険に限らず、保険加入の際に御自身であまり考えない方が結構おみえになります。

それでも、提案されてみえる方(勧める側)がしっかりされてみえればいいのですが、

火災保険の販売窓口が多様化したことにより、その不安はますます大きくなっております。

なぜなら、火災保険を販売されてみえる住宅販売業者(ハウスメーカー営業)や金融機関の

担当者自身が正確に理解できていないのですから。


近畿2府4県と言えば、南海トラフ巨大地震の被害が大きいと

される地域であります。

東海、東南海の地域と比べて、付帯率が低いのは気になります。

関西人の気質と言われれば、それまでかもしれませんが、安易に判断してしまった方は、

今、一度考えてみてください!!



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教育費準備は早期から確実に、安易な奨学金利用はリスク大!!

新学期もそろそろ落ち着いてきた頃かと思われます。

無事、大学などに入学を迎えられた方の親御さんのなかには、

学費を納入するのに苦労された方もおみえになるのではないでしょうか?

今回は、教育費に関する事前知識について大学進学を主にお話したいと思います。


まずは、大学進学のための必要資金ですが、

 受験費用として、1試験あたり、12,000~35,000円
 (遠隔地で受験の場合は、宿泊費なども必要になります)

 入学金+初年度授業料+施設費等は、学校種別により異なります。
 文部科学省平成21年度調査結果によりますと、目安としては、

  ・国公立大学     約82万円

  ・私立大学文系   約114万円

  ・私立大学理系   約137万円

  ・専修学校     約114万円
  (医学・薬学部などの学部や専修学校によっては、目安より高額になる場合があります)

 2年目以降については、授業料や施設費等、上記金額の約8割ほど必要です。

 そして、1人暮らしの場合には、家賃や仕送りなども必要になります。


これに対し、平均年収は、97年の467万円をピークに09年には406万円

約13%も減少し、一概に言えるわけではありませんが、

年収に占める教育費の負担は重くなっているものと考えます。


日本学生支援機構の奨学金の借入状況をみますと、

大学生の約2人に1人が借りている状況です。

そして、その返済状況ですが、平成23年度における奨学金回収率によりますと、

きちんと期日を守って返されているお金は95.2%です。一見良好なようにもみえますが、

期日を過ぎても返せていない人数33万人滞納金額876億円

状況的にいいとは思えません。

また、各自治体の奨学金滞納状況も悪化している報道もお聞きします。

47NEWS 記事はこちら↓
http://www.47news.jp/localnews/gihu/2012/06/post_20120628131955.html

最近では、奨学金の返済や滞納が原因で、

住宅ローンなどが組めず、ライフプランに悪影響を及ぼしているとの話も聞きました。


そう考えますと、安易な奨学金利用は、子供さんの将来に大きなリスクを残すこと

なりかねません。
(利用の際は、有利なものを選択することはもちろん、子供さんとも話し合って、
 返済計画を立ててください)

教育資金準備のポイントは、

 ・大学受験時までに上記受験費用と初年度費用及び、2年目費用(授業料と施設費等)
  を準備すること
  (子供さんの人数や重なり具合によっては、一律ではありません)

 ・貯蓄する期間は最大にとるようにし、出来れば妊娠中から始める。

 ・高金利だからとリスクの高いもので準備するのではなく、確実な方法で準備すること

です。


社会環境・経済環境が、親御さんの世代とは、大きく違ってしまっています。

現環境下に沿った形で準備しなければ、リスクを先延ばしにするだけになってしまいます。

時代背景からすれば、先延ばしにしてもデメリットのほうが大きいだけではないでしょうか。

早めに、確実に準備されることを強くお勧めします!!
 

 

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債券市場が混乱!!金利決定に影響が・・・。

通常、ソニー銀行では、住宅ローンなどの翌月基準金利を

適用月の前月15日頃に発表しております。

しかし、今月(4月)に限っては、本日4/17現在、発表されておらず、

お知らせによると、5月の基準金利は、4月24日(水)を目処に発表する模様です。

延期した理由として、ソニー銀行は、債券市場における金利の変動が大きくなっており、

適正な金利をお客さまに提示することが困難なため
と説明しております。


黒田日銀による、異次元の金融緩和発表により

このことが起こっているのです。

債券市場において、日銀依存度が極度に高まることが予想されます。

これまでも、債券市場に流通する国債の4割ほどは日銀が保有しておりましたが、

これが7割になろうとの観測です。

そうなると、債券投資家は今後どうなるのかが予想できず、混乱状態なのです。

4日の発表後、長期固定金利の指標となる10年物国債の利回り(長期金利)は、

発表の翌日には過去最低となる0.315%まで低下しましたが、
(それまでの最低は、2003年6月に記録した0.43%)

その後は上昇し、現在は0.60%程度まで上昇2倍程にまでなっており、

混乱状態を物語っております。

そして、何よりも、今回の緩和発表の前後で生じた最も顕著な変化は、

市場の乱高下の中で日本国債の「流動性」が著しく低下してしまったことです。

銀行や生保などの大手の債券投資家にとっては、

資産運用先の中核である長期国債の利回りがこれだけ低下し、さらに流動性にまで

不安が出てくると頭が痛いどころの話ではないでしょう。

生保に関しては、この4月に各社戦略に応じて商品の改定や保険料の見直しを

したばかりです。

なのにまた、契約者に約束した予定利率を下回る「逆ざや」が拡大する懸念が高まりました。

この混乱は、しばらく続きそうですので、

来月の住宅ローン金利は、金融機関によってばらつきが出るかもしれません。

どこも現状、身動きがとりづらい状況で方向性を決めかねているのではないでしょうか。




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金利差1%とは、どの程度なのか?

ここ数カ月間、住宅ローンを組まれる方の金利タイプ選択において

傾向が少しづつ変わってきていることは、いろんなメディアで取り沙汰されております。

その傾向とは

 近い将来の金利上昇を懸念して、変動金利タイプ選択に偏重だった傾向が、

 5~10年の固定金利選択タイプや完全固定金利タイプを選択される割合が

 以前よりも増えている。


ということです。

金融市場での急激な円安・株高を目の当たりにすると、

そうしたくなる気持ちもわかります。

しかし、金融市場と実体経済は、同じではありません。
(アメリカは、実体経済に反映するまでに4年以上もかかったといわれております)


しっかり吟味されたうえで、金利タイプを選択されたのならいいのですが、

世の中の風潮などに流されて決定されてみえないでしょうか?

今回は、金利差1% ”というものをざっくりと金額にあらわしてみます。


金利差という割合ではわかりづらいものを金額にしてみて考える」

ということをしてみたいと思います。


 (設定) 借入額 2,500万円、返済期間30年、元利均等返済、月々のみ返済とします。

      金利の変化を2%から3%になったとします。(30年間完全固定金利同士)

金利を比較すると、

 2%の場合の総金利は、 8,265,752 円です。

 3%の場合の総金利は、 12,944,363 円です。

その差、
              4,678,611 円です。

年間平均 約156,000 円です。月平均 約13,000円です。

これが、30年繰り替えされるわけですから小さくはありません。

また、金利差というものは、金利負担という面だけでなく、当初借入額という面にも

影響します。

金利負担の増加を嫌って、総返済額を同じにするという主旨で当初借入額を

計算してみますと、

当初借入額は、約300万円強減少してしまいます。


どのように感じられましたでしょうか?

判断は、人によって分かれるでしょう。

今回は、どの金利タイプがいいのかを論じるのが目的ではありません。

あくまで、金利差というものを具体的な金額に換算して、判断のヒントにしていただく

ことが目的です。

金額に換算してみることで、具体的に考えられるのではないでしょうか。




 
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中古住宅市場活性化に向けた動きについて!!

住宅政策について、「量から質へ」と言われ始めて久しいですが、

スクラップ&ビルド型経済は今も続いているように感じております。

住宅ストックは、08年時点5759万戸となっており、それに比べて、

毎年の新設住宅着工戸数(フロー)約80万戸1.4%に過ぎません。

今後人口減少に加え、世帯数も減少に転じれば

住宅着工戸数は更に落ち込んでいく
でしょう。

これからの内需拡大のためには、1.4%程度しかないフローよりも、

約99%を占めるストックを流動化させる方が合理的であるのは間違いありません


今回は、中古住宅市場活性化に向けた動きについてお話したいと思います。


国土交通省は、中古住宅市場活性化に向けた推進策を行っています。

例えば、

宅建業者を中心とした関係事業者間連携のための協議会

全国に12発足させています。

宅建業者が窓口になり、そのほか、

リフォーム業者、一級建築士(建物診断)、瑕疵担保保険会社、不動産鑑定士、

銀行
など中古住宅流通に係わる事業者をネットワーク化し、

消費者の多様なニーズに効率よく応えていこうというものです。

もともと、中古住宅流通が活性化しない理由として、新築を好む国民性のほかに、

 ① 良質な中古物件が少ない(正確な住宅診断ができない)

 ② 物件自体の価値を正確に評価できない(市場価格との乖離が大きい)

 ③ 資金調達手段が整備されていない

 ④ 中古住宅購入者を守る制度がない

などが挙げられていました。

これらを解決すために、

 ①については、一級建築士や住宅診断士(公認ホームインスペクター)、
        善良なリフォーム業者が

 ③については、銀行やモーゲージバンク、住宅金融支援機構などが

 ④については、瑕疵担保保険会社などが

新たな商品やサービスの開発、制度設計を行っています。

そして、②に繋げて中古住宅市場での安心と活性化を推進しております。

まだまだ普及のためには、力不足感や認知度の低さがあります。

そのための協議会の発足です。

既に協議会の中には、消費者向けのワンストップ型情報提供商品を開発したところも

あると聞いております。

都内のマンションの情報ですが、概ね、築5年以内物件の価格は、新築時の約89%

築6~10年以内物件の価格は、新築時の約80%だそうです。

もちろん、個別物件次第、使用状況次第であることはいうまでもありませんが、

バブル崩壊以降の地価下落後の物件が多く、土地環境などは、現在の新築物件より

好条件のものもそこそこあるそうです。

そうであるならば、中古住宅市場での売買が上記の成果により安心となれば、

中古住宅を購入し、リノベーションしたほうが価値が生まれるのではないでしょうか。
リノベーション価格は、新築時の価格との差額まではかからないから)


私の周りでも最近、名古屋市内の優良な中古マンションを購入された方がみえ、

新築マンションを購入するより、賢くてお得な買い物だと話をしてしたところです。


内需拡大に向け、中古住宅市場が大いに活性化することを願うとともに、

私にできることがあれば、尽力していきたいと思います。

空家問題の解決にもいい影響があることも期待できますから・・・。




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金融円滑化法終了と再生ファンド乱立!?

平成25年3月31日をもって、中小企業金融円滑化法が終了しました。

この法律は、中小企業の融資個人住宅ローンの返済に関して、

条件変更をしやすくし、企業や個人を支援するために設けられたものでした。

リーマンショックに伴い不安定化した景気と金融システムから企業と個人を守るもので、

適用している企業や個人債務者は30~40万件であって

その中でもかなり深刻な案件は5万~6万件といわれております。


その中小企業金融円滑化法の終了を前に、地域金融機関などが再生ファンド

設立する動きが広がっているとの報道がありました。

日本経済新聞が実施した「地域経済500調査」によると、

同法の終了に備える対応として金融機関の55%再生ファンド設立を挙げ、

半年前の前回調査の22%から大幅に拡大したとのこと。

 再生ファンドとは、
  過剰債務に陥った企業の立て直しを目的に、投資家から資金を集め、再生ビジネスに
  関与するファンド。
  事業の多角化に失敗したり、過剰な債務を抱え不良債権化している不振企業の中には、
  本業では収益が上がっている企業や、優れた技術を持ち将来性のある企業も少なくない。
  企業再生ファンドは、こうした再生可能な企業に資本を投下したり、経営者を外部から
  送り込むなどし、その再生を支援する。


この再生ファンド乱立の動きを聞いて、穿った見方かもしれませんが、

なんとなく、金融機関などの時間稼ぎのように思えました。


なぜなら、金融機関などにとっては、

金融庁が円滑化法が終了しても金融機関の姿勢が変わらないよう、

検査を通じて指導していく
として金融庁検査マニュアルにその旨が明記されている

ことや、景気が回復しておらず、不良債権処理を一気に行えるだけの経営体力が

備わっていない
現時点では、処理の仕様がない。

ですので、概ねこの2~3年位で、金融機関などは景気の回復を待ったり

貸倒引当金の積み増しを強化したり、この再生ファンドを設立したりして

不良債権処理の枠組みをしっかりさせようとしているように思えます。


金融機関が不良債権を一気に処理できるようになったときには、

金融円滑化法を適用した企業や債務者(特に上術の5~6万件)のうち、

再建の目処が立たない先は、真っ先に処分されることになるでしょう。


再生ファンド設立の目的が、前向きなものならいいのですが、

これだけ乱立すると、穿った見方をしてしまいます。

中小企業円滑化法は、いったい何だったのでしょうか?

あくまでも今回の話は個人的な意見ということでお願い致します!!



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遺産相続で揉めるおもな理由!!

それまで、仲が良かったとまではいかなくても、

普通の家族ぐるみの付き合いができていたのに、遺産相続を境に

付き合いが途絶えることになったという話をたまにお聞きします。

また、家裁調停でも、離婚問題相続問題大半を占めるともお聞きします。

こんなことになってしまっては、本当に残念で仕方ありません。


今回は、遺産相続が揉めるおもな理由について、実体験も踏まえてお話したいと

思います。


揉めるおもな理由は、

 ① 遺産相続主導する側が、財産状況を細かく開示する必要がないと思っているため

 ② 最初(場合によっては相続発生前)から遺産相続主導する側が、
   敵対心をもっているため

 ③ 中途半端な知識や思い込みなどが、主導する側にもされる側にも強くあること

 ④ 元々何かしらの原因があり、相続人間の仲が良くなく、疎遠であったため

など。

④については、相続問題以前の問題なので割愛します。


まずは、①についてですが、

相続を主導する側というのは、

被相続人と生計を共にしていたり、最後まで面倒をみていたり、とおもに長男に当たる方が

なることが多いのではないでしょうか。(最近は一概に言えませんが)

そのため、被相続人の財産の管理をしているなど、財産状況については把握されています。

しかし、主導される側は、財産状況については把握できていません。

情報に格差が存在している状況で、一方的に話をまとめることなど出来ないのが普通なのに

財産状況を公開したら、相手が多く財産を要求するのではないかと疑心暗鬼になり、

曖昧にしかしていないことを多く耳にします。

相続財産は、”あなたの財産ではない ”ということ主導する側は肝に銘じましょう。

対等な情報状況もなしに、主導される側実印など押せないのですから。


②については、最初から敵対心を持って臨んでいたら、相手が非協力的・攻撃的に

なるのは当たり前です。

いくら家族(長男とか年上など)だからといっても、対等な権利を持った成人同士なの

ですから、抑え込むのは最初から無理なのです。

主導する側は、”協力してもらいたい ”という姿勢で臨んでください。


③については、過去の家督相続的な考えに固執されてみえたり、

遺産相続と相続税対策とを混同されてみえたり、自分のほうが今まで損であったなど、

中途半端な知識や思いこみが強く存在し、フラットな話し合いを阻害しています。

自分よがりな思い込みは一切捨てて、現在の民法などを正確に理解して又は、

専門家に相談して、妥当な結論を導き出してください。

注意点としては、

専門家に相談する場合は、相続人全員がいる場で相談されるのが理想です。

相続人のひとりが勝手に相談に行っても、伝える情報に偏りが存在すると、

意義のある相談にはなり得ないでしょう


結局、遺産相続揉める理由は、相続を主導する側主導される側との認識の違い

根っこにあるものです。

その認識の違いを、お互い認めながら話せるかどうかで、

結果が変わるのではないでしょうか。

実体験でも、今回のおもな理由が、すべて当てはまっていたと感じています。

特に、主導する側になり得る場合は、この認識をより強く持ってください!!

うまくいった遺産相続の話を聞くと、主導する側にこのことが出来ていることがほとんどですから。




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厚生年金の『長期加入者の特例』とは?

この4月から「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、

企業は、希望する従業員を全て、「65歳まで雇用」しなければならなくなりました。


そんな折、知り合いの社会保険労務士さんからこんな話を聞きました。

最近の年金相談での質問が、少し変わってきたと。それは、

44年以上勤めたとき、受け取れる年金額はどうなるの?」

という風に「44年以上」というキーワードがつくようになったとのことです。

ピンときた方は、鋭いですね。そう、

厚生年金の「長期加入者の特例」が使えるようになる年数なのです。


長期加入者の特例(44年特例)』とは、

それが適用されれば、60歳〜64歳に支給される「特別支給の老齢厚生年金」

増額になるものです。

その長期加入者の特例を受けるための条件とは、

 ① 支給開始年齢に到達していること

 ② 厚生年金保険の被保険者でないこと

 ③ 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上 

です。


60歳までの各学校卒業別厚生年金加入可能期間の最大は、

中卒44年、高卒41年、大卒37年です。

ですので、この特例の相談は、中学卒業後就職し、厚生年金に加入してきた人からが

ほとんどでした。

しかし、今回の「改正高年齢者雇用安定法」の施行により、

高卒者で60歳以上も希望して働く方にも関わってくることになりますので、

相談が急増したものとわかります。


また、御存知の方もみえるかもしれませんが、

②の条件を満たすのに、完全に辞めなければいけないとか、働いてはいけない、と

いうわけではありません。

要は、“みなし退職”といって、退職後働いていても、厚生年金に加入していなければ

退職とみなされます。


関わってくる方は、これらのことを踏まえ、具体的に金額的な比較もしたうえで、

セカンドライフをどうされるのかを考えてみてはどうでしょうか。

*金額的な細かい計算等は、社会保険労務士などの専門家にお尋ねください!!


参考HP(オールアバウト)はこちら↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/13482/



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修復費・家賃減など補う大家さん向け保険!!

近年、「孤独死孤立死」のニュースを耳にすることが多くなってきています。

直近では2月頃、さいたま市や東京都立川市での親子の「孤立死」が見つかった件などを

憶えてみえる方もおみえになるのではないでしょうか?


内閣府や厚労省によると、「孤立死」について、一定の文言はあるものの、

明確な定義はなく、全国統計もとっていないとの話。

しかし、どこまで正確な数字かは不明ですが、平成24年高齢社会白書によると、

東京23区での2010年1年間に自宅で死亡が見つかった1人暮らしの高齢者(65歳以上)は

2913人(どこまでが孤立死かは不明)。

推計では、全国で年間3万人もの人孤独死孤立死」との話も

あるようです



そして、ある記事の遺品整理専門業者の話によると、

「遺品整理の依頼、年1600件のうち、8割は賃貸住宅」とのこと。

これは、既に社会問題となっており、賃貸住宅経営にとってはかなりのリスク

なります。ある事例によると、

高齢入居者の孤独死で、大家さんが負担した壁紙や床板の張り替えなど

清掃・改装費用は、おおよそ150~200万円。

また、その後の入居状況も「事故物件」のため敬遠され、家賃収入も大きく減少

賃貸住宅販売の経験からいうと、この金額は1棟4戸のアパートの場合、

1~2年分の利益が吹っ飛ぶ額に相当します。
(もちろん、地域や間取り、規模等によって違いますが)


ですので近年、修復費・家賃減などを補う大家さん向け保険が広がっているようです。

1年契約の掛け捨てで、月払い数百円程度(大家さん負担)で、

加入できる手軽さです。
(家賃等によって、保険料は異なります)

現在、少額短期保険会社の約10社ほどが扱っているようです。


高齢化や非婚化で賃貸住宅ニーズが高まっており、

当初想定していなかった大家さんの賃貸住宅経営上のリスクマネジメントの必要性が

高まっております。


御存知なかった大家さんは、一度調べられてはどうでしょうか。




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“新調書創設”見送りで生保への監視強まる!?

昨年12月に税金のカテゴリの記事でお話しました国税庁が出した

”新調書創設 ”要望(今年で6回目)が、

平成25年度税制改正では、また採用されませんでした

過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-190.html


詳しくは、過去記事を参照いただくとして、ざっくりとお話すると、

相続等によって保険契約そのものが引き継がれた場合などは、

保険金が支払われないので支払調書の対象外です。

大きな資産の移動があってもその事実を把握できないということで

国税庁は、生命保険契約の異動を監視するため

「保険契約の異動に関する調書」の創設を要望していたのですが、

また、採用されませんでした。

しかし、採用されなかったことは逆に、生保への監視が強まる懸念

出てきます。

通常、1、2回要望を出して採用されなければ、取り下げることが多いのに、

これだけ要望を出すということは、それだけ執着していることの表れです。


つまりは、現行の仕組みに目をつけた課税逃れは少なくないということでしょう。

国税庁も、「相続税調査で被相続人名義の生命保険契約等を家族名義に変更し、

申告から除外するなどの不正事案も散見される」と話しており、

放置できない状況となっているようです。


新調書創設の不採用により、情報の吸い上げ機能が働かない以上、

国税庁自身が手作業で確認するしかない状況が続きます。

今後、相続税調査等において生保への監視が強まることは必至なのではないでしょうか。




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教育資金贈与の非課税対象となる「教育資金」の詳細

3/30に公布された文部科学省告示で、

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」対象となる

「教育資金」の詳細が明らかになりました。


文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもので、

学校等に直接支払われる教育資金(1500万円まで非課税)としては、

 ① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など

 ② 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

 なお、「学校等」とは、

 ・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校
 ・外国の教育施設(日本人学校、私立在外教育施設、インターナショナルスクールなど)
 ・・認定こども園又は保育所 など


学校等以外に対して直接支払われる教育資金(500万円を限度)としては、

 ③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など

 ④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)
   その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など

 ⑤ ③の役務提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭

 ⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

とされています。


これまでも、贈与税の非課税財産として、

扶養義務者間での生活費や教育費というものはありましたので、その都度、

必要な額を直接支払う分には非課税でした。
(通常、これで十分であるケースがほとんどではないでしょうか)

今回の制度のメリットは、

 ・暦年贈与相続時精算課税制度を併用すると、入口では、高額な贈与が一度に
  可能ということ(人数によっては、億単位も可能)

 ・一度に高額な贈与をしてもらえると、受贈者は将来について安心感が高まる

などがあります。

しかし、注意もあります

 ・時限立法であること(当面、平成27年12月31日までの贈与であること)

 ・出口(子や孫が30歳時)のことを考慮して行う必要があること

 ・金融機関で専用の口座開設が必要で、
  教育資金の支払いをする度に、領収証を銀行に提出する必要があること

などです。


報道によれば、相続ビジネスが活況しており、

各金融機関(銀行、信託銀行、証券会社)は、こぞって商品の売り込みに

躍起になっており、また、顧客側も関心が高く、シニア層を中心にセミナーも

盛況のようです。

しかし、理解を深めていただくことは結構ですが、上記のような注意もあるため、

金融機関の売り文句には、安易に乗られないように

してください。


これまでの制度でも、十分な方が大勢みえるはずです。

あくまでも、御自身にとって、どうなのかを慎重にご判断ください!!


文科省(告示PDF)はこちら↓
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf




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24時間換気システムについて

先日、戸建住宅の完成現場説明会をお手伝いした際に

見学者の方から換気システムについて質問をお受けしました。

2003年7月より、新築住宅ついては、原則、

室内の空気を強制的に換気する24時間換気システムの設置義務化

定められていますが、あまり皆様、詳しい説明は受けられていないように感じましたので、

今回は、24時間換気システムについてお話したいと思います。


従来、住宅の換気につきましては、窓を主体自然換気することが一般的でした。

しかし、住宅の建材の一部に化学物質が使われるようになり、

さらに住宅の高気密・高断熱化が進んだため、

シックハウス症候群アレルギー問題などが社会問題となりました。

その対策として、24時間換気システムの設置が義務化された背景があります。


24時間換気システムには、次の3種類の換気方式があります。

 ① 第1種換気方式

   給気・排気ともに機械的に強制に換気を行うシステム

   メリットとしては、空気の流れを制御しやすいため、
   24時間換気システムにおいては、最も確実な給気・排気が可能なこと

   デメリットとしては、ランニングコストの問題があります。


 ② 第2種換気方式

   給気に関してのみ機械による強制換気を行い、排気に関しては自然換気を行うシステム

   メリットとしては、ランニングコストが抑えられること

   デメリットとしては、建物の気密度によっては、室内の湿気が外へしっかり排気されず、
   建築物内の壁などへ浸入する恐れがあり内部結露が発生する危険性があること。


 ③ 第3種換気方式

   給気に関しては自然換気を行い、排気に関してのみ機械による強制換気を行うシステム
   第2種換気方式の逆になります。

   メリットとしては、ランニングコストが最も抑えられることと、内部結露の危険性が
   なくなること

   デメリットとしては、各居室にそれぞれ給気口を設置する必要があること、
   機密性の低い住宅の場合は、天井裏などから空気の流入がおこり、逆に暖房費用などの
   高騰を招く可能性があること


では、どの換気方式がいいのかですが、

それぞれの換気方式にはメリットやデメリットが存在する為、

一概にどの方式が最適とは言い切れません。

建築地の環境や状況などを勘案して選択する必要があります。


注意点としては、

 ・基本的には、24時間回し続けることが前提であるということ

 ・建築地の環境や状況に合っているかなど、事前に業者に確認しておくこと

 ・理想は、3カ月に1回のフィルターの点検・掃除、1年に1回のフィルターの交換
  (現実には、ほとんどノーメンテナンス状態だと思われます)

などがあげられます。


住宅をご検討の際、高気密・高断熱性能ばかりでなく、同時に換気性能についても

気にするようにしてください!!






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相続は、実家一軒とわずかな預貯金のみというケースは要注意!!

平成25年度税制改正関連法が国会を通過し、成立となりました。

平成27年(2015年)以降は、

基礎控除法定相続人1人あたりの控除現行の6割になります。


相続税が課税される方が増えることになりますし、また、相続と関係のない方でも

注意する点等があるため、相続・遺産分割等をスムーズに進めるには、

早めの情報収集と対策を手掛けていきたいものです。

今回は、要注意のケースをお話したいと思います。


それは、「相続は、実家一軒とわずかな預貯金のみ」というケースです。

なぜなら、

  不動産の評価の高い地域であれば、今回の相続税改正により、
   相続税が課税される可能性が出てきたこと

  相続税が課税されなくても、分割しづらい不動産が主体であるため、
   遺産分割で揉める可能性が高いこと

があげられます。

は説明するまでもなく、

これまで納税の心配をしなくても良かったものが、心配が出てきたわけですから、

納税資金準備等の対策を検討しなくてはいけなくなります。

につきましては、相続人間での調整と準備を事前にしておかないと、

”争族 ”と発展しかねません

また、安易に共有名義としておき、ほったらかしておきますと、

不動産管理上の問題に遭遇したり、後々複雑な手続きが必要となってしまうなどの

問題に発展しかねません。


このように、相続に関するトラブルは、多額の資産を持つ家庭よりもむしろ、

上記のようなケースに多くみられるものなのです。



トラブルとならないためには、それぞれの状況や内容によって、

特例の恩恵を受けられるようにしておいたり、換価分割、代償分割などの対策を講じるなど

が必要でしょう。

具体的な方法は、専門家に相談されるのが一番ですが、何より早めにされることを

お勧めいたします。

内容が把握できていなかったり、家族での話し合いが曖昧では相談にいくことも

できないでしょうから、まずはそこから始めてください!!





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公的医療保険(健康保険)の付加給付とは?

公的医療保険健康保険)には、おおまかにいいますと、

法定給付付加給付という保険の給付があります。


法定給付とは、

法律によってその種類と要件が定められているもので、

①現物給付(療養の給付)と、②現金給付とに区分されています。

おもなものに高額療養費制度傷病手当金などがあげられます。


これに対して、付加給付とは、

健康保険組合などがそれぞれ独自の規約に基づき、法定給付に加えて任意に行う

一定の給付のことです。

付加給付については、法定給付の上乗せ的になっており、

例えば、通常、高額療養費は、月に約9万円を超えた部分についてですが、

付加給付で、月2万円を超えた部分という風になっていたり、

傷病手当金についても、期間が最長1年半のところが3年になっていたりと、

かなり手厚くなっております。
(*健康保険組合などによって、給付内容は異なります)


しかし、残念ながら付加給付については、任意ですので、一部の大手企業や公務員などが

所属する健康保険組合や共済組合にしかないのが現状です。

また、財政難が叫ばれるなか、付加給付について廃止されてきているところも

あるようです。


民間の医療保険をご検討の際は、この付加給付があるのかどうか、

あればその内容について把握することが重要となります。


場合によっては、民間の医療保険の必要性がないこともあり得ます。


年度初めに当たりまして、

新社会人の方などは、生命保険等を検討される機会があるかと存じますが、

まずは、御自身が加入されてみえる公的保険制度について調べていただくことを

お勧め致します!!





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退職所得を確定申告したほうがいい場合がある!?

通常、退職金を受け取ったときは、

会社に退職所得の受給に関する申告書」という用紙を提出しています。

ですので、退職所得について納付すべき所得税額が過不足なく源泉徴収されていると

いうことになりますので、本来退職所得についての確定申告を行う必要はありません
退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合を除きます)

あくまでも、必要がないということであって、行っていけないわけではありません


ここを皆様、忘れがちで、年の中途で退職したことにより確定申告を行う場合にも、

この退職所得については、申告書に記載していない方がほとんどではないでしょうか?


実は、人によっては、

この退職所得を含めて確定申告をしたほうが、

還付される所得税が多い方がみえるのです。

(なお住民税については、退職所得からの特別徴収によって課税が完結する
 ことになっていますので、還付はありません)


言うまでもありませんが、もちろん退職所得について、課税された方の話です。

税務署の方も御存知ですが、いちいち親切には教えてくれません。
(税収が減る話ですし、やり直しになり面倒ですので・・・)


では、どんな方が多くなる可能性があるかといいますと、

 ・ 年の前半に退職してその後仕事をしていない方

などです。

こういう方は、給与所得よりも所得控除額の方が大きく、

控除しきれない所得控除額が出る可能性が高いため
です。


団塊の世代が、大勢退職されてみえるなか、

このことに気づかずに過ぎ去ってみえないでしょうか。

還付申告につきましては、時効になるまでに5年あります。

まだ、間に合うかもしれません。一度、確認してみてはいかがでしょうか。

注)今回の話は、一部当てはまる方がみえるという話です。
  くれぐれも、御自身の場合に当てはめて判断してください!!





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長期金利、過去最低を更新!!

本日(4/4)の東京債券市場で、

長期金利の指標となる新発10年物国債の流通利回りが、

一時前日比0・125%低い
0・425%に低下し、

2003年6月11日につけた0・430%を下回り、約9年10カ月ぶり

過去最低を更新しました。

これは、昨日、本日と2日間で開かれた日銀の金融政策決定会合において、

市場予想以上の金融緩和政策が決定されたからです。


おもな内容としては、

 ① 金融市場調節の操作目標を、無担保コールレート(オーバーナイト物)から
   マネタリーベースに変更

   ⇒ マネタリーベースが、年間約60~70兆円に相当するペースで増加するよう
    金融市場調節を行う

 ② 長期国債の買入れ対象を40年債を含む全ゾーンの国債とし、
   その上で、買入れの平均残存期間を、現状の3年弱から7年程度に延長

 ③ ETF、J-REITの買入れの拡大

これらにより、

マネタリーベースおよび長期国債・ETFの保有額を2年間で2倍に拡大する

そうです。

また、これら量的・質的金融緩和に伴う対応として、

 ・ 資産買入等の基金の廃止

 ・ 銀行券ルールの一時適用停止

も行うようです。


金融政策決定会合後に日銀が公表した声明文で、

「量・質ともに次元の違う金融緩和を行う」と宣言したとおり、

市場の予想を上回る内容になりました。

詳しくは、こちらを↓
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2013/k130404a.pdf


市場は、即反応し、円安・株高が一気に進みました。

今後もさまざまな分野に波及することでしょう。

わかり次第、お伝えしていきたいと思います。




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2013.4月住宅ローン金利と今後の動向

昨日(4/2)に住宅金融支援機構から4月のフラットの金利が発表され、

民間金融機関の金利も踏まえ、4月の住宅ローン金利が出揃いました。


まず変動金利ですが、これは据え置きです。

三井住友信託銀行の0.775%を筆頭に1%前後で推移しています。

これは、日銀が、2%の物価上昇率を達成するまでは、基本的にゼロ金利政策を継続する

考えを示しておりますので、当面上がることはないでしょう。

また、付利低下や撤廃等の更なる短期金利に対する下げ圧力がなければ、下がることも

難しいと思います。


次に長期固定金利や固定金利期間選択型についてですが、先日の記事の予想どおり、

フラットについては、昨年12月の1.810%を下回り過去最低となりました。
(個人的には、少し物足りない感がありますが・・・)

返済期間21年以上の最低金利は、前月比0.19%低下1.80%

返済期間20年以下の最低金利は、前月比0.15%低下1.49%

です。

そのほか、三井住友銀行では4月の全期間固定金利が、前月比0.11%低下の2.44%、

三井住友信託銀行の25年長期固定では、1.85%~の低水準となっています。


次に、固定金利期間選択型ですが、

20年~30年は大幅に下げたものの、10年につきましては、ほぼ据え置きとなり、

1.35~1.55%程度となっています。

10年物国債の利回りが0.5%台で推移したにもかかわらず、下がらなかった理由は、

銀行の調達金利が下がっていないことが理由のようですが、

気になったので、コールレート(コールレートだけで調達金利は把握できませんが)を

昨年の11月と比べてみますと、0.01~0.02%程度は下がっていますので、

定かではありません。

そう考えると、10年につきましては、利益確保等の事情により、現状金利が限界に

近づいているとの見解が浮かんできます。



4月の住宅ローン金利は、このような感じですが、今後の動向としては、

日銀のさらなる金融緩和期待がなされているなかで、上昇に転じることはないと予想され、

現状水準の低金利で当分推移していくことでしょう

本日と明日の黒田新総裁就任後、初の日銀の金融政策決定会合に注目が集まっております。

目新しいことがどこまで出てくるのかによって、今後の流れが変わるでしょう。

内容には、注視していきたいと思います。




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厚労省が厚生年金保険法改正案を提示!!

昨日(4/1)、厚労省が財政難の厚生年金基金の解散を促す

厚生年金保険法改正案を社会保障審議会年金部会に提示したことが、

各メディアで報道されました。


これは、AIJ投資顧問事件をきっかけに、

経済情勢の悪化で厳しい運営を強いられていることが明らかになった厚生年金基金

どうするのかという問題でした。


当初、厚労省は公的年金への影響を避けるため、制度自体を10年かけて廃止する方針

示していましたが、昨日の内容をみますと下記のように修正された模様です。

 ① 制度自体を廃止することの見直し

 ② 「代行割れ」の基金に対し、5年以内に自主的に解散するよう促す

 ③ 基金が解散する際の「代行部分」返済の期間を15年から30年へ延長

 ④ 同基金倒産企業の「代行部分」返済分を肩代わりする仕組みを廃止する措置などを
   5年に限って設ける

 ⑤ 「代行割れ」になっていない基金に対しては、ほかの企業年金への移行などを促す

 ⑥ 5年後からは、公的年金の支給に必要な資金の1.5倍以上の資産を持つなどの
   条件を満たした健全な基金の存続のみ認める

 ⑦ 上記⑥の条件を満たさない基金については、、「代行割れ」を未然に防ぐため、
   厚生労働大臣が、第三者委員会の意見を聞いたうえで、解散命令を出すことができる

などです。

なお、基金側が解散を申請した時点で、企業年金部分は支給が停止され、公的年金だけが

支給されることになるようです。



厚労省によりますと、現状およそ4割の基金が、

公的年金の支給に必要な積立金まで不足する「代行割れ」に陥っていて

存続の基準を満たしている基金は、全体のおよそ1割に当たる50余りだということです。


今後の予定として、改正法案を今国会に提出し、来年4月の施行を目指すとのことです。
(今回の内容は、現時点のものです。変更になる可能性もございます。ご注意を!!)

影響のある方は、少なからずおみえになると思いますので、御自身にどう影響があるのか

調べられてはどうでしょうか?



報道記事(産経ニュース)はこちら↓
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130401/trd13040118050012-n1.htm

詳しい解説はこちらを参考にしてください↓
オールアバウト 掲載記事
厚生年金基金廃止の方針 年金は一体どうなる?更新日:2012年10月05日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/400843/



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「特定部位不担保」と「特定疾病不担保」の違い!?

医療保険に加入の際、告知内容によっては、

条件付き契約となってしまうことが多々あります。

 条件付き契約とは、

  申込被保険者の病歴や健康状態が、保険会社が基準とする条件を満たさないが、

  条件を付けての引き受けであれば、引き受けてもらえる契約のことです。


その条件のなかに、

特定部位不担保特定疾病不担保というものがあります。

 特定部位不担保とは、保険会社が定める特定部位に生じた疾病、またはその治療を

  目的とする入院や手術については、給付金の支払い対象とならないこと。

 特定疾病不担保とは、特定の疾病のみを給付金の支払い対象とならないこと。

では、このふたつはどう違うのでしょうか?

特定疾病不担保は、特定の疾病のみを不担保とするので、

特定部位不担保と比べて、不担保となる範囲が狭くなります。

特定部位不担保のように特定部位に生じる疾病すべてが不担保となるわけではないので、

被保険者にとっては有利となります。


わかりやすい例をあげますと、

出産で帝王切開を行ったのち、保険加入の際、特定部位不担保が条件につきますと、

子宮(部位)に生じるすべての疾病などが不担保となりますが、

特定疾病不担保ですと、帝王切開のみが不担保となるだけです。
(*保険会社により疾病の区分の仕方が違うため、上記と異なる場合が考えられます)


病歴や健康状態などに懸念されてみえる方は、うまく活用するといい場合があります。


しかしながら、この特定疾病不担保という条件設定があるのは、

数社の保険会社のみであり、

また、同じ特定疾病不担保でも疾病の区分の仕方に大きく違いがありますし、

特定疾病不担保と特定部位不担保両方が条件に付いてしまうことも

あり得ますので注意も必要です。


条件付き契約」と言われた場合に憶えておかれるといいでしょう!!



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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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