最近の学資保険(こども保険)はどうなの?
- 2013-06-29(21:14) /
- 生命保険
巷では、この4月から始まった教育資金の一括贈与(贈与税の非課税措置)が、
金融機関の猛アピールもあり、活況のようです。
(私個人的には、よほどの資産家でもないかぎり、暦年贈与やその都度渡すことで
十分であると考えておりますが・・・。)
既にかなりの金額が金融機関にプールされたと聞いております。
個人金融資産の多くを60歳以上が保有しているとはよくいいますが、
今回の件では、それが非常に実感できました。
今回のブログ記事では、その教育費の準備方法について、
最近の学資保険(こども保険)はどうなのかをお話したいと思います。
2013年4月から生保各社が標準利率引き下げにより、予定利率を見直したため、
多くの商品で、受取率(返戻率)が以前より悪くなっているようです。
詳しくは、こちらを参考にしてください↓
(オールアバウト記事)
http://allabout.co.jp/gm/gc/418640/2/
http://allabout.co.jp/gm/gc/412987/
http://allabout.co.jp/gm/gc/12614/2/
” お金を貯める ” という目的のみにフォーカスすると、
それほど有効な方法であるとはいえないのではないでしょうか。
生命保険の保険診断の際によく見かけるのですが、
郵便局やJA共済の学資保険(共済)で元本割れのものをよく見かけます。
(最近、すこし改善されたようですが・・・。)
もちろん保障機能がありますので、これまでの金利情勢では仕方ありませんが、
よくよくお聞きするとその保障機能が必要で無い場合が多いのです。
これからの教育費準備においては、学資保険以外の保険種類による準備や
生命保険以外の金融商品などでの準備も視野に検討したほうがいいのではないでしょうか。
注意点としては、
それぞれの準備方法のメリット・デメリットをよく理解し、御自身の状況や考え方に
合ったものを選択するということです。
わからないという方は、信頼できる専門家に相談されることをお勧めいたしますが、
最終判断は、必ず自分でおこない、結果責任は、”自己責任である ”ということを
忘れないでください。
~ お知らせ ~
マネーの達人 第4弾 記事アップされました。
相続の2大トラブル急増中!! 認識を改めて早めの対策を・・・
http://manetatsu.com/2013/06/20544/
ぜひ、ご覧ください!!
金融機関の猛アピールもあり、活況のようです。
(私個人的には、よほどの資産家でもないかぎり、暦年贈与やその都度渡すことで
十分であると考えておりますが・・・。)
既にかなりの金額が金融機関にプールされたと聞いております。
個人金融資産の多くを60歳以上が保有しているとはよくいいますが、
今回の件では、それが非常に実感できました。
今回のブログ記事では、その教育費の準備方法について、
最近の学資保険(こども保険)はどうなのかをお話したいと思います。
2013年4月から生保各社が標準利率引き下げにより、予定利率を見直したため、
多くの商品で、受取率(返戻率)が以前より悪くなっているようです。
詳しくは、こちらを参考にしてください↓
(オールアバウト記事)
http://allabout.co.jp/gm/gc/418640/2/
http://allabout.co.jp/gm/gc/412987/
http://allabout.co.jp/gm/gc/12614/2/
” お金を貯める ” という目的のみにフォーカスすると、
それほど有効な方法であるとはいえないのではないでしょうか。
生命保険の保険診断の際によく見かけるのですが、
郵便局やJA共済の学資保険(共済)で元本割れのものをよく見かけます。
(最近、すこし改善されたようですが・・・。)
もちろん保障機能がありますので、これまでの金利情勢では仕方ありませんが、
よくよくお聞きするとその保障機能が必要で無い場合が多いのです。
これからの教育費準備においては、学資保険以外の保険種類による準備や
生命保険以外の金融商品などでの準備も視野に検討したほうがいいのではないでしょうか。
注意点としては、
それぞれの準備方法のメリット・デメリットをよく理解し、御自身の状況や考え方に
合ったものを選択するということです。
わからないという方は、信頼できる専門家に相談されることをお勧めいたしますが、
最終判断は、必ず自分でおこない、結果責任は、”自己責任である ”ということを
忘れないでください。
~ お知らせ ~
マネーの達人 第4弾 記事アップされました。
相続の2大トラブル急増中!! 認識を改めて早めの対策を・・・
http://manetatsu.com/2013/06/20544/
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- 医療保険の『180日ルール』とは? (2013/06/23)
- 生命保険加入時のさまざまな流れについて!! (2013/06/03)
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相続税を立て替えるサービスが開始される!!
- 2013-06-25(20:17) /
- 相続
2015年(平成27年)の税制改正で、
首都圏では相続税の課税対象者が倍増する見通しです。
予定されている税制改正では、
相続税基礎控除が現行の6割に引き下げられ、
税理士法人レガシィによると、東京では親や配偶者を亡くした人の中で
相続税の申告が必要になる人が50%、実際に納税する人が19%と
それぞれ現在の2倍になる見通しとのことです。
それを見越して、東急リバブルが、相続税を立て替えるサービスを
7月から首都圏で開始するそうです。
参照記事はこちら↓(日経新聞記事)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD140P7_R20C13A6TJ0000/
対象は、東急リバブルを通じて不動産を処分する場合で、相続税を納税する場合に限り、
売却代金の一部を前渡しされます。
立て替え額は最大1億円。期間は1年間で、1年経っても売れない場合は、
同社が買い取るようです。

円滑な相続を後押しし、優良顧客を囲い込むのがねらいです。
立て替えサービスを活用すれば、利用者は納税期限を気にせず資産を売却できますが、
注意点もあります。
・自宅には「小規模宅地等の評価減」や「配偶者の税額軽減」という制度があります。
税理士法人レガシィが提携してますので、大丈夫であると思いますが、
相続税の申告は発生するが納税額は出ないというパターンにもかかわらず、
慌てて売却しないようにしてください。
・このサービス利用は、あくまで補助的なものです。
本来は、被相続人が、生前に相続対策や遺言などで手を打っておかれることが理想
です。本末転倒にならないようにしてください。
相続対策等は、早めに検討して実行するようにお願い申し上げます!!
首都圏では相続税の課税対象者が倍増する見通しです。
予定されている税制改正では、
相続税基礎控除が現行の6割に引き下げられ、
税理士法人レガシィによると、東京では親や配偶者を亡くした人の中で
相続税の申告が必要になる人が50%、実際に納税する人が19%と
それぞれ現在の2倍になる見通しとのことです。
それを見越して、東急リバブルが、相続税を立て替えるサービスを
7月から首都圏で開始するそうです。
参照記事はこちら↓(日経新聞記事)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD140P7_R20C13A6TJ0000/
対象は、東急リバブルを通じて不動産を処分する場合で、相続税を納税する場合に限り、
売却代金の一部を前渡しされます。
立て替え額は最大1億円。期間は1年間で、1年経っても売れない場合は、
同社が買い取るようです。

円滑な相続を後押しし、優良顧客を囲い込むのがねらいです。
立て替えサービスを活用すれば、利用者は納税期限を気にせず資産を売却できますが、
注意点もあります。
・自宅には「小規模宅地等の評価減」や「配偶者の税額軽減」という制度があります。
税理士法人レガシィが提携してますので、大丈夫であると思いますが、
相続税の申告は発生するが納税額は出ないというパターンにもかかわらず、
慌てて売却しないようにしてください。
・このサービス利用は、あくまで補助的なものです。
本来は、被相続人が、生前に相続対策や遺言などで手を打っておかれることが理想
です。本末転倒にならないようにしてください。
相続対策等は、早めに検討して実行するようにお願い申し上げます!!
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医療保険の『180日ルール』とは?
- 2013-06-23(20:12) /
- 生命保険
医療保険をご検討の際に、「一入院の限度日数」というものがあります。
これは、一回の入院で何日分まで保障対象とするかということで、
60日、90日、120日、365日、730日、1000日とさまざまあります。
当然、長くなるにつれて支払う保険料は上がっていきます。
今回表題の『180日ルール』とは、
この一入院を判定するときのルールで、同じ病気で再入院されるときは、
前回退院時から180日超経過していれば、別の入院とされますが、
180日以内であれば、一入院とされて前回・今回を合わせて考えることになります。
『180日ルール』は、異なる病気による再入院では適用されませんので、
ガンの退院直後に骨折で入院しても、それぞれ別の入院とされます。
問題となるのは、
初回入院の原因傷病と再入院の原因傷病との間に『 医学上重要な関係 』が
ある場合にも、この『180日ルール』が適用されるということです。
たとえば、高血圧や糖尿病に伴う合併症同士は、
この『 医学上重要な関係 』があります。
ですので、
高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは脳血管疾患の関係や、
糖尿病とそれに起因する網膜症あるいは腎臓炎の関係などでは、
180日以内の入院は、すべて一入院とみなされて通算されるのです。
「一入院の限度日数」を考えるときには、
この『180日ルール』及び、『 医学上重要な関係 』ということを念頭に
ご身内などの状況を踏まえ、御自身はどうかを考えて
検討するようにしてください!!
これは、一回の入院で何日分まで保障対象とするかということで、
60日、90日、120日、365日、730日、1000日とさまざまあります。
当然、長くなるにつれて支払う保険料は上がっていきます。
今回表題の『180日ルール』とは、
この一入院を判定するときのルールで、同じ病気で再入院されるときは、
前回退院時から180日超経過していれば、別の入院とされますが、
180日以内であれば、一入院とされて前回・今回を合わせて考えることになります。
『180日ルール』は、異なる病気による再入院では適用されませんので、
ガンの退院直後に骨折で入院しても、それぞれ別の入院とされます。
問題となるのは、
初回入院の原因傷病と再入院の原因傷病との間に『 医学上重要な関係 』が
ある場合にも、この『180日ルール』が適用されるということです。
たとえば、高血圧や糖尿病に伴う合併症同士は、
この『 医学上重要な関係 』があります。
ですので、
高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは脳血管疾患の関係や、
糖尿病とそれに起因する網膜症あるいは腎臓炎の関係などでは、
180日以内の入院は、すべて一入院とみなされて通算されるのです。
「一入院の限度日数」を考えるときには、
この『180日ルール』及び、『 医学上重要な関係 』ということを念頭に
ご身内などの状況を踏まえ、御自身はどうかを考えて
検討するようにしてください!!
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『年金個人情報』をマネープランの参考に!!
- 2013-06-21(18:45) /
- 未分類
お客様から、たまに、
「将来のために、どの程度貯金していったらいいの?」というご質問を受けます。
その際、ざっくりですが、
「勤続40年として、手取り収入の約2割を平均で出来たらOKですよ」
と答えています。
もちろん、平均で2割ですから、ライフサイクルによっては、
3割程度の時期や貯金できない時期などが混在するはずです。
根拠としては、
日本人の平均的サラリーマンの賃金総額は、約2億円程度です。
国民負担率40%とすると、貯蓄に回せる原資は、約1.2億円になります。
このうちの約2割を貯蓄できれば、2,400万円程度、配偶者の分を加味したとすれば、
夫婦で3,000万円程度はできるのではないでしょうか。
3,000万円程度準備できれば、それほど老後は心配ないでしょう。
(あくまで、一般論です)
では、社会人になって相当期間過ぎてしまい、現状自分がどの程度なのか
把握できない場合はどうしたらいいでしょうか?
そんなときに、『年金個人情報』が役に立ちます。
*年金個人情報とは、
国民年金と厚生年金の全加入者に年1回送付される「ねんきん定期便」などに
一部情報が記載されてくる情報のことで、より詳しい情報は、「ねんきんネット」で
調べられたり、「35歳」「45歳」「59歳」の節目の年齢の時の「ねんきん定期便」に
記載されてきます。
『年金個人情報』の数字で、下記計算をおこなえば、
これまでの賃金総額がある程度把握できます。
(計算式)
● 2002年までの各年10月の標準報酬月額 x 16 ……… ①
● 2003年以降の各年9月の標準報酬月額 x 12 +(その年の標準賞与額) ……… ②
①、②によって各年の収入をもとめてすべて合算してください。
上記で把握できた賃金総額 x (0.6x0.2)をした金額と現在の預貯金(運用資産含む)を
比較してみてください。
注)この計算は、すべての状況の方にあてはまるわけではありません。
標準報酬月額には上限額がありますし、ボーナスなどの状況によっては、
誤差が激しい場合もございます。
どうですか?順調にいってましたか?
このように『年金個人情報』は、年金記録の確認のためだけでなく、
マネープランを考える上での参考にもなるのです。
折角、毎年誕生月に「ねんきん定期便」が郵送されてくるのですから、
しっかり目を通して、有効にご活用ください!!
「将来のために、どの程度貯金していったらいいの?」というご質問を受けます。
その際、ざっくりですが、
「勤続40年として、手取り収入の約2割を平均で出来たらOKですよ」
と答えています。
もちろん、平均で2割ですから、ライフサイクルによっては、
3割程度の時期や貯金できない時期などが混在するはずです。
根拠としては、
日本人の平均的サラリーマンの賃金総額は、約2億円程度です。
国民負担率40%とすると、貯蓄に回せる原資は、約1.2億円になります。
このうちの約2割を貯蓄できれば、2,400万円程度、配偶者の分を加味したとすれば、
夫婦で3,000万円程度はできるのではないでしょうか。
3,000万円程度準備できれば、それほど老後は心配ないでしょう。
(あくまで、一般論です)
では、社会人になって相当期間過ぎてしまい、現状自分がどの程度なのか
把握できない場合はどうしたらいいでしょうか?
そんなときに、『年金個人情報』が役に立ちます。
*年金個人情報とは、
国民年金と厚生年金の全加入者に年1回送付される「ねんきん定期便」などに
一部情報が記載されてくる情報のことで、より詳しい情報は、「ねんきんネット」で
調べられたり、「35歳」「45歳」「59歳」の節目の年齢の時の「ねんきん定期便」に
記載されてきます。
『年金個人情報』の数字で、下記計算をおこなえば、
これまでの賃金総額がある程度把握できます。
(計算式)
● 2002年までの各年10月の標準報酬月額 x 16 ……… ①
● 2003年以降の各年9月の標準報酬月額 x 12 +(その年の標準賞与額) ……… ②
①、②によって各年の収入をもとめてすべて合算してください。
上記で把握できた賃金総額 x (0.6x0.2)をした金額と現在の預貯金(運用資産含む)を
比較してみてください。
注)この計算は、すべての状況の方にあてはまるわけではありません。
標準報酬月額には上限額がありますし、ボーナスなどの状況によっては、
誤差が激しい場合もございます。
どうですか?順調にいってましたか?
このように『年金個人情報』は、年金記録の確認のためだけでなく、
マネープランを考える上での参考にもなるのです。
折角、毎年誕生月に「ねんきん定期便」が郵送されてくるのですから、
しっかり目を通して、有効にご活用ください!!
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- GENRE : ファイナンス
『 繰り上げ返済機能 』のチェックポイント!!
- 2013-06-19(18:36) /
- 住宅ローン
住宅ローンの金利削減(総返済額削減)方法として、
『 繰り上げ返済 』という返済方法は、とても有効な方法です。
しかし、新規の住宅ローンを組まれる際には、目先の金利や総返済額に注目が集まり、
繰り上げ返済機能のチェックをしなかったという方は、
結構おみえになるのではないでしょうか?
住宅ローン返済は、長期にわたるものですので、
” 当初条件のみ良ければいい ”というものではありません。
ある統計によれば、住宅ローンを組んだ方のほとんどが、借り換えや繰り上げ返済を
行っております。
ですので、当初条件だけでなく、繰り上げ返済機能のチェックも忘れずに
おこなってください!!
今回は、その際のチェックポイントをお話させていただきます。
チェックポイントとしては、
① 繰り上げ返済手数料の有無とその金額
② 繰り上げ返済の最低金額
③ 繰り上げ返済手続きや実行時期について
などです。
①について、一般的には、一部繰り上げ返済には、3~5千円程度、
借換時の全額繰り上げ返済には、1~5万円程度費用がかかります。
しかし、最近では手数料がかかる金融機関でも、インターネットバンキングを
利用して手続きをすれば、半額になったり、
一部の金融機関では、繰上返済手数料無料というサービスもあります。
②について、多くの金融機関では、1万円以上としています。
中には、1円からという金融機関もあります。
一方、繰上返済手数料が無料という点で注目されているフラット35は、
繰上返済は100万円以上となっています。
一部繰り上げ返済の効果は、マメにおこなったほうが高い場合がほとんどです。
そういう返済をお考えの方は、最低金額の小さいものを選択してください。
③について、繰り上げ返済も通常、毎月の返済日などの約定返済日に実行する場合が
多くあります。
また、その手続きも何日前までにという規定がありますので、
注意してください。
思い立ったときにすぐに行い、実行もすぐにという方には、店頭に行かずとも、
インターネットや電話で申し込みができ、実行もすぐにしてもらえる金融機関が
お勧めです。
約定返済日以外でも実行できれば、早く繰り上げ返済できることになり、
金利削減効果もより大きくできます。
(元金3,000万円、年利1%でも1日あたり約822円利息が発生しているのです)
最後に注意点をひとつ。
繰り上げ返済は、住宅ローンの金利削減(総返済額削減)方法としては、
非常に有効ですが、それだけ機動性の高い手元の現金や預貯金を減らすことになります。
緊急時に対応がとれなくならないようにしてください。
「住宅ローンを早く返してしまいたい」というお気持ちはよくわかりますが、
それに固執しすぎて、” 返し過ぎ ”にならないようにご注意ください!!
機動性確保のためには、最低でも半年~1年分位の生活費は
残しておいたほうがいいでしょう。
『 繰り上げ返済 』という返済方法は、とても有効な方法です。
しかし、新規の住宅ローンを組まれる際には、目先の金利や総返済額に注目が集まり、
繰り上げ返済機能のチェックをしなかったという方は、
結構おみえになるのではないでしょうか?
住宅ローン返済は、長期にわたるものですので、
” 当初条件のみ良ければいい ”というものではありません。
ある統計によれば、住宅ローンを組んだ方のほとんどが、借り換えや繰り上げ返済を
行っております。
ですので、当初条件だけでなく、繰り上げ返済機能のチェックも忘れずに
おこなってください!!
今回は、その際のチェックポイントをお話させていただきます。
チェックポイントとしては、
① 繰り上げ返済手数料の有無とその金額
② 繰り上げ返済の最低金額
③ 繰り上げ返済手続きや実行時期について
などです。
①について、一般的には、一部繰り上げ返済には、3~5千円程度、
借換時の全額繰り上げ返済には、1~5万円程度費用がかかります。
しかし、最近では手数料がかかる金融機関でも、インターネットバンキングを
利用して手続きをすれば、半額になったり、
一部の金融機関では、繰上返済手数料無料というサービスもあります。
②について、多くの金融機関では、1万円以上としています。
中には、1円からという金融機関もあります。
一方、繰上返済手数料が無料という点で注目されているフラット35は、
繰上返済は100万円以上となっています。
一部繰り上げ返済の効果は、マメにおこなったほうが高い場合がほとんどです。
そういう返済をお考えの方は、最低金額の小さいものを選択してください。
③について、繰り上げ返済も通常、毎月の返済日などの約定返済日に実行する場合が
多くあります。
また、その手続きも何日前までにという規定がありますので、
注意してください。
思い立ったときにすぐに行い、実行もすぐにという方には、店頭に行かずとも、
インターネットや電話で申し込みができ、実行もすぐにしてもらえる金融機関が
お勧めです。
約定返済日以外でも実行できれば、早く繰り上げ返済できることになり、
金利削減効果もより大きくできます。
(元金3,000万円、年利1%でも1日あたり約822円利息が発生しているのです)
最後に注意点をひとつ。
繰り上げ返済は、住宅ローンの金利削減(総返済額削減)方法としては、
非常に有効ですが、それだけ機動性の高い手元の現金や預貯金を減らすことになります。
緊急時に対応がとれなくならないようにしてください。
「住宅ローンを早く返してしまいたい」というお気持ちはよくわかりますが、
それに固執しすぎて、” 返し過ぎ ”にならないようにご注意ください!!
機動性確保のためには、最低でも半年~1年分位の生活費は
残しておいたほうがいいでしょう。
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『 節税 』 と 『 租税回避 』 の違いとは?
- 2013-06-17(19:00) /
- 税金
最近、イギリスのスターバックス、アメリカのアップルなどの
国際的節税(租税回避)スキームが問題視されて話題になっております。
この2社に限らず、グローバル企業では、多かれ少なかれ、同様のスキームを行っている
のではないでしょうか。
日本でも、2011年2月に大きな話題となった「武富士贈与税訴訟」があります。
では、「 節税 」と「 租税回避 」は、どう違うのでしょうか?
「節税」とは、法律に定められた範囲内で税負担を減少させる行為です。
つまりは、合法的な行為です。
たまに、「節税」を何か後ろめたい事のようにおっしゃられる方がみえますが、
まったくのシロですから。
そして、「租税回避」ですが、こちらは、
法律が想定していない形式を利用して、通常は行われないような合理性のない
取引形態を用いて税負担を最小化させようとする行為で、
扱いとしては、グレーゾーンです。
要は、法律の ” 想定内 ” か ”想定外 ” かの違いなのです。
では、法律の ”想定外 ”のことに関して、税務上の取扱いはどうなるのかといいますと、
基本的には、課税されません。
なぜなら、日本国憲法に謳ってあるのですが、「租税法律主義」というものがあるからです。
これは、” 法律の定めがなければ課税されることはない ”という大原則のことです。
現行の法律で違法と規定されていない取引は、この考え方のもとでは合法扱いなのです。
ですから、上記の「武富士贈与税訴訟」も「租税回避行為だった」と認定したものの、
現行の法律で規定されていない税負担の回避に対しては立法で対処すべきで、
安易な法の拡張解釈による課税は許されないと結論付けて、課税を取り消したのです。
(すぐに法の網はかかり、同じ方法はもう使えませんが)
すべての経済行為を法律で規定することは不可能ですから、
” 想定外 ”のことが生じることは仕方がなく、そう考えると、法律に完全なものはなく、
盲点は存在することになります。
「租税回避」は、この点を突いてくるのです。
皆様は、あまり馴染みがないかもしれませんが、
生命保険業界ではこういったことは頻繁にあり、
過去来から税務当局といたちごっこの状態がずっと続いております。
このいたちごっこは、この先もずっと続いていくのでしょうが、私の見解としては、
ほどほどにしておくのならいいのではと今のところ考えます。
なぜなら、税務当局も理不尽なこと、間違ったことを言ってくることはありますので。
ある程度、知恵を絞って防御しなければいけないでしょう。
ただ、上記の件は国の税収に大きく関わりますし、不自然さが程度を超えているように
みえます。
程度問題や自然・不自然の判断はそれぞれなので、解決するには非常に難しい問題では
ないでしょうか。
国際的節税(租税回避)スキームが問題視されて話題になっております。
この2社に限らず、グローバル企業では、多かれ少なかれ、同様のスキームを行っている
のではないでしょうか。
日本でも、2011年2月に大きな話題となった「武富士贈与税訴訟」があります。
では、「 節税 」と「 租税回避 」は、どう違うのでしょうか?
「節税」とは、法律に定められた範囲内で税負担を減少させる行為です。
つまりは、合法的な行為です。
たまに、「節税」を何か後ろめたい事のようにおっしゃられる方がみえますが、
まったくのシロですから。
そして、「租税回避」ですが、こちらは、
法律が想定していない形式を利用して、通常は行われないような合理性のない
取引形態を用いて税負担を最小化させようとする行為で、
扱いとしては、グレーゾーンです。
要は、法律の ” 想定内 ” か ”想定外 ” かの違いなのです。
では、法律の ”想定外 ”のことに関して、税務上の取扱いはどうなるのかといいますと、
基本的には、課税されません。
なぜなら、日本国憲法に謳ってあるのですが、「租税法律主義」というものがあるからです。
これは、” 法律の定めがなければ課税されることはない ”という大原則のことです。
現行の法律で違法と規定されていない取引は、この考え方のもとでは合法扱いなのです。
ですから、上記の「武富士贈与税訴訟」も「租税回避行為だった」と認定したものの、
現行の法律で規定されていない税負担の回避に対しては立法で対処すべきで、
安易な法の拡張解釈による課税は許されないと結論付けて、課税を取り消したのです。
(すぐに法の網はかかり、同じ方法はもう使えませんが)
すべての経済行為を法律で規定することは不可能ですから、
” 想定外 ”のことが生じることは仕方がなく、そう考えると、法律に完全なものはなく、
盲点は存在することになります。
「租税回避」は、この点を突いてくるのです。
皆様は、あまり馴染みがないかもしれませんが、
生命保険業界ではこういったことは頻繁にあり、
過去来から税務当局といたちごっこの状態がずっと続いております。
このいたちごっこは、この先もずっと続いていくのでしょうが、私の見解としては、
ほどほどにしておくのならいいのではと今のところ考えます。
なぜなら、税務当局も理不尽なこと、間違ったことを言ってくることはありますので。
ある程度、知恵を絞って防御しなければいけないでしょう。
ただ、上記の件は国の税収に大きく関わりますし、不自然さが程度を超えているように
みえます。
程度問題や自然・不自然の判断はそれぞれなので、解決するには非常に難しい問題では
ないでしょうか。
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年金の支給開始年齢引き上げ検討を大筋一致!! \(`0´)/
- 2013-06-15(18:45) /
- FPのつぶやき
2013年6月3日に開かれた有識者による『社会保障制度改革国民会議』(内閣に設置)で、
年金の支給開始年齢引き上げを検討することが大筋一致したようです。
支給開始を65歳から68歳へ、
3年引き上げることを検討するとのこと。
まだ、この4月に改正高年齢者雇用安定法により、
希望者全員を65歳まで雇用することを義務付けたばかりです。
なのに、もう次の段階への議論開始とは。
参照記事はこちら↓(YOMIURI ONLINE)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130603-OYT1T01144.htm
それなのに、私の周りではあまり話題になりませんでした。
(すでにあきらめてしまっているのか、予想の範囲であったのか?)
金額に換算したらどれほどなのかわからず、それを新たに準備することへの負担の大きさが
計れないのかもしれません。
ざっくりお話すると、
最近のサラリーマンの平均年収は、約400万円強程度です。
仮に、平均年収400万円で38年間勤務されたとすれば、
受給する年金額(基礎年金+厚生年金)は、月額およそ14万円程度になります。
受給開始年齢が3年引き上げられれば、生涯年金は500万円強減少、
専業主婦の奥様も考慮に入れたとすると、世帯あたりの生涯年金は700万円強も減少して
しまうのです。
どうですか?こう聞くと怒りさえ覚えませんか。
海外であれば、暴動のひとつでも起きても不思議ではありません。
(まあ現段階では、検討開始の話ですからそこまでは・・・ですが)
議論にどれだけかかり、法案成立~施行までどれだけの期間を要するのか、
見当がつきませんが、現在40歳代以下は、
ライフプランの見直しが必要かもしれません。
経済界(企業)も3年のブランクについて、雇用延長を強いられることを飲むかどうかも
わからないですから。
どうなるにせよ、早めに準備に取りかかるに越したことはありません。
最後に、いつも感じているのですが、社会保障制度改革国民会議のメンバーが、
どれだけ自分のこととして感じて議論できているのでしょうか?
有識者なのは結構ですが、年齢的に考えると失礼ですが、皆様、
保険料の支払いも受給開始時期、受給額もあまり関係のない方々ばかりのようですが。
もっと、自分のこととして考えられるメンバーのほうがと思うのは私だけでしょうか?
(有識者の方は、アドバイザーに回ればいいのですから)
それと、引き上げの議論よりもっと先に、財源を増やせる無駄の削減が
ほかにあると思えるのですが・・・。
年金の支給開始年齢引き上げを検討することが大筋一致したようです。
支給開始を65歳から68歳へ、
3年引き上げることを検討するとのこと。
まだ、この4月に改正高年齢者雇用安定法により、
希望者全員を65歳まで雇用することを義務付けたばかりです。
なのに、もう次の段階への議論開始とは。
参照記事はこちら↓(YOMIURI ONLINE)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130603-OYT1T01144.htm
それなのに、私の周りではあまり話題になりませんでした。
(すでにあきらめてしまっているのか、予想の範囲であったのか?)
金額に換算したらどれほどなのかわからず、それを新たに準備することへの負担の大きさが
計れないのかもしれません。
ざっくりお話すると、
最近のサラリーマンの平均年収は、約400万円強程度です。
仮に、平均年収400万円で38年間勤務されたとすれば、
受給する年金額(基礎年金+厚生年金)は、月額およそ14万円程度になります。
受給開始年齢が3年引き上げられれば、生涯年金は500万円強減少、
専業主婦の奥様も考慮に入れたとすると、世帯あたりの生涯年金は700万円強も減少して
しまうのです。
どうですか?こう聞くと怒りさえ覚えませんか。
海外であれば、暴動のひとつでも起きても不思議ではありません。
(まあ現段階では、検討開始の話ですからそこまでは・・・ですが)
議論にどれだけかかり、法案成立~施行までどれだけの期間を要するのか、
見当がつきませんが、現在40歳代以下は、
ライフプランの見直しが必要かもしれません。
経済界(企業)も3年のブランクについて、雇用延長を強いられることを飲むかどうかも
わからないですから。
どうなるにせよ、早めに準備に取りかかるに越したことはありません。
最後に、いつも感じているのですが、社会保障制度改革国民会議のメンバーが、
どれだけ自分のこととして感じて議論できているのでしょうか?
有識者なのは結構ですが、年齢的に考えると失礼ですが、皆様、
保険料の支払いも受給開始時期、受給額もあまり関係のない方々ばかりのようですが。
もっと、自分のこととして考えられるメンバーのほうがと思うのは私だけでしょうか?
(有識者の方は、アドバイザーに回ればいいのですから)
それと、引き上げの議論よりもっと先に、財源を増やせる無駄の削減が
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- TAG :
- 年金支給開始年齢引き上げ
- 社会保障制度改革国民会議
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
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消費税率が混在した場合の住宅ローン控除額!!
- 2013-06-13(18:36) /
- 住宅(不動産)
消費税増税に伴う経過措置により、施行日以後に住宅の引渡しを受ける場合でも、
指定日(平成25年10月1日)の前日までに契約を締結した場合は、
旧税率が適用されることになっています。
(なお、消費税増税施行の最終判断は、今秋頃を目処に決定される見込みとなっています)
旧税率が適用された場合は、
住宅ローン控除についても現状のものが採用されることになります。
しかし、住宅の請負契約の場合、打合せの結果、多額の追加工事が発生する場合が
往々にしてあります。
その場合、指定日以後に締結されたものについては、
残念ながら消費税は、新税率が適用となります。
(今回の追加工事とは、増額工事のことを話しております)
では、
この場合の住宅ローン控除額の計算はどうなるのでしょうか?
消費税率が混在した場合の住宅ローン控除の計算は、
それぞれを1つの住宅の取得と考えて、住宅ローン控除の計算を2本立てで
行うことになります。
つまり、経過措置の対象となった当初契約部分は現行制度(最大200万円)を適用し、
追加工事部分は新制度(最大400万円)を適用します。
最終的な税額控除額は、2つの税額控除額の合計額となります。
また、この場合の控除限度額は、大きい方の額(最大400万円)になります。
(租税等別措置法41条の2)
具体的には、
当初請負契約金額 2,700万円(旧税率適用)、追加工事 300万円(新税率適用)
年末借入残高 2,500万円とすると、
旧税率割合 2,700/3,000=9/10、新税率割合 300/3,000=1/10となり、
年末借入残高は、2,250万円(旧税率部分)250万円(新税率部分)となり、
それぞれ共に控除割合1%適用とすると、
2,250万円 x 1% = 22.5万円
250万円 x 1% = 2.5万円
22.5万円 + 2.5万円 = 25万円
控除限度額は、大きい方が適用となりますので、
25万円全額が控除されることになります。
(もちろんこれは、給付措置が施行されるまでは、御自身の納税額次第でもあります)
このように消費税率が混在する場合は、住宅ローン控除額の計算も複雑になります。
出来る限り、追加工事についても指定日までに締結することをお勧めいたします!!
指定日(平成25年10月1日)の前日までに契約を締結した場合は、
旧税率が適用されることになっています。
(なお、消費税増税施行の最終判断は、今秋頃を目処に決定される見込みとなっています)
旧税率が適用された場合は、
住宅ローン控除についても現状のものが採用されることになります。
しかし、住宅の請負契約の場合、打合せの結果、多額の追加工事が発生する場合が
往々にしてあります。
その場合、指定日以後に締結されたものについては、
残念ながら消費税は、新税率が適用となります。
(今回の追加工事とは、増額工事のことを話しております)
では、
この場合の住宅ローン控除額の計算はどうなるのでしょうか?
消費税率が混在した場合の住宅ローン控除の計算は、
それぞれを1つの住宅の取得と考えて、住宅ローン控除の計算を2本立てで
行うことになります。
つまり、経過措置の対象となった当初契約部分は現行制度(最大200万円)を適用し、
追加工事部分は新制度(最大400万円)を適用します。
最終的な税額控除額は、2つの税額控除額の合計額となります。
また、この場合の控除限度額は、大きい方の額(最大400万円)になります。
(租税等別措置法41条の2)
具体的には、
当初請負契約金額 2,700万円(旧税率適用)、追加工事 300万円(新税率適用)
年末借入残高 2,500万円とすると、
旧税率割合 2,700/3,000=9/10、新税率割合 300/3,000=1/10となり、
年末借入残高は、2,250万円(旧税率部分)250万円(新税率部分)となり、
それぞれ共に控除割合1%適用とすると、
2,250万円 x 1% = 22.5万円
250万円 x 1% = 2.5万円
22.5万円 + 2.5万円 = 25万円
控除限度額は、大きい方が適用となりますので、
25万円全額が控除されることになります。
(もちろんこれは、給付措置が施行されるまでは、御自身の納税額次第でもあります)
このように消費税率が混在する場合は、住宅ローン控除額の計算も複雑になります。
出来る限り、追加工事についても指定日までに締結することをお勧めいたします!!
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- 住宅ローン控除
- 消費税率混在
- 消費税増税に伴う経過措置
『 死後事務委任契約 』 とは?
- 2013-06-11(18:30) /
- 相続
身寄りの無い方や一人暮らしで親族が遠方にいる方などにとっては、
御自身の介護や死後の心配は、折に触れ、頭をよぎるのではないでしょうか。
介護サービス、任意後見契約、委任契約などで
存命中のことは、ある程度、準備をしておくことは可能ですが、
死後のこととなると難しいことが出てきます。
(介護サービス、任意後見契約、委任契約では原則、死後のことはできません)
遺産については、相続手続きで進めることができますが、
それ以外にもいろいろとあるのです。
・ 親族及び関係者への連絡事務
・ 葬儀・埋葬(もしくは永代供養に関する事務)及び、その債務の弁済
・ 生前に発生した債務の弁済
・ 貸借建物の明け渡し・敷金等の受領
・ 動産・家財道具・日常生活で使用していた物品等の処分に関する事務
など、事務的なことがいろいろと発生します。
そんなときに今回の『死後事務委任契約』が検討に値します。
『死後事務委任契約』とは、言葉通り、上記のような死後の事務的なことを委任する契約
のことです。
原則として、委任契約は、委任者の死亡によって終了するものですが、
当事者である委任者と受任者が、
「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることにより、
委任者は受任者に対して短期的な死後の事務を委任することができるとされています。
注意点としましては、
・ 親族がいる場合に、「死後事務委任契約」が活用されないこと
・ 同じく親族がいる場合に、親族の意向と合わず、トラブルの原因になることがあること
・ 死後事務委任契約を締結したからといって、
それだけで受任者が喪主や死亡届の義務者になれるわけではないこと
などがあげられます。
『死後事務委任契約』をご利用の際は、親族がいる場合には、事前に話をして、
制度の利用や内容について理解してもらっておく必要があるでしょう。
また、『死後事務委任契約』だけでは、実際の手続きにあたって、不十分な場合も多いため、
『 任意後見契約 』、『 委任契約(財産管理等委任契約)』、『 公正証書遺言 』などの
利用も合わせて考えられるのがいいでしょう。
最後に、「死後の身辺整理」で思い出したのが、
昨年(2012年)10月に亡くなられた流通ジャーナリストの金子 哲雄氏のこと。
彼の人生の幕引きの仕方は、” 見事 ” としかいいようがありません。
私自身も見習いたいものです!!
(ご冥福をお祈り申し上げます)
御自身の介護や死後の心配は、折に触れ、頭をよぎるのではないでしょうか。
介護サービス、任意後見契約、委任契約などで
存命中のことは、ある程度、準備をしておくことは可能ですが、
死後のこととなると難しいことが出てきます。
(介護サービス、任意後見契約、委任契約では原則、死後のことはできません)
遺産については、相続手続きで進めることができますが、
それ以外にもいろいろとあるのです。
・ 親族及び関係者への連絡事務
・ 葬儀・埋葬(もしくは永代供養に関する事務)及び、その債務の弁済
・ 生前に発生した債務の弁済
・ 貸借建物の明け渡し・敷金等の受領
・ 動産・家財道具・日常生活で使用していた物品等の処分に関する事務
など、事務的なことがいろいろと発生します。
そんなときに今回の『死後事務委任契約』が検討に値します。
『死後事務委任契約』とは、言葉通り、上記のような死後の事務的なことを委任する契約
のことです。
原則として、委任契約は、委任者の死亡によって終了するものですが、
当事者である委任者と受任者が、
「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることにより、
委任者は受任者に対して短期的な死後の事務を委任することができるとされています。
注意点としましては、
・ 親族がいる場合に、「死後事務委任契約」が活用されないこと
・ 同じく親族がいる場合に、親族の意向と合わず、トラブルの原因になることがあること
・ 死後事務委任契約を締結したからといって、
それだけで受任者が喪主や死亡届の義務者になれるわけではないこと
などがあげられます。
『死後事務委任契約』をご利用の際は、親族がいる場合には、事前に話をして、
制度の利用や内容について理解してもらっておく必要があるでしょう。
また、『死後事務委任契約』だけでは、実際の手続きにあたって、不十分な場合も多いため、
『 任意後見契約 』、『 委任契約(財産管理等委任契約)』、『 公正証書遺言 』などの
利用も合わせて考えられるのがいいでしょう。
最後に、「死後の身辺整理」で思い出したのが、
昨年(2012年)10月に亡くなられた流通ジャーナリストの金子 哲雄氏のこと。
彼の人生の幕引きの仕方は、” 見事 ” としかいいようがありません。
私自身も見習いたいものです!!
(ご冥福をお祈り申し上げます)
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借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)には、必ずご加入を!!
- 2013-06-09(18:25) /
- 損害保険
家や部屋を賃貸するときに、火災保険に加入させられた経験のある方は多いと思います。
そのとき加入された賃貸物件用の火災保険の特約として、
借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)があります。
(名称は保険会社により異なります。以後、「借家人賠償責任保険」とします)
* 借家人賠償責任保険とは、
賃貸している住宅などが火災・破裂・爆発事故により生じた損害について、
法律上の賠償責任を補償する保険のこと。
賃貸物件用の火災保険の補償対象は、借家人の家財です。ですので、
そんなとき、こう思ったことはありませんか?
「自分の家財に火災保険をつけるかどうかは、自分の勝手なのでは?」と。
確かに、あなたの家財に被害があっても、家主は痛くもかゆくもありませんが、
火災等が発生した際、家財だけの被害で済むとは限らないでしょう。
ですので、家主は、賃貸物件の被害のことを心配して、
火災保険加入を賃貸契約の条件としている場合が多いのです。
ここで少し法律をご存知の方は、「失火責任法」があるので、
類焼損害は、損害賠償責任を免れる(故意・重過失がない場合)のでは、と
思われたかもしれません。
* 類焼損害とは、自分が火元になって第三者に損害を与えること
実は、「失火責任法」の効力が及ぶのは、不法行為に基づく損賠賠償責任のみなのです。
家主に対する借主の債務(賃貸契約終了時、現状回復して返還する義務)不履行に基づく
損賠賠償責任は免れられないのです。
ここで、また疑問?が。家主も賃貸物件に火災保険をかけているのでは?
確かに、家主も賃貸物件に火災保険をかけてみえますので、
その保険金で被害を修理することは可能です。
しかし、それと損害賠償責任の話は別問題です。
借主の損害賠償責任が消滅するわけではなく、
損害賠償請求権の所在が家主から保険会社に変わるだけなのです。
このように損害賠償責任は、いつまでも追っかけてきますので、
必ず借家人賠償責任保険には、加入するようにしてください!!
借家人賠償責任保険は、通常、火災保険の特約として加入することが一般的ですので、
気をつけてください。
なお、似たような保険として、個人賠償責任保険がありますが、
補償の範囲が違いますので、お間違えのないようにしてください。
そのとき加入された賃貸物件用の火災保険の特約として、
借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)があります。
(名称は保険会社により異なります。以後、「借家人賠償責任保険」とします)
* 借家人賠償責任保険とは、
賃貸している住宅などが火災・破裂・爆発事故により生じた損害について、
法律上の賠償責任を補償する保険のこと。
賃貸物件用の火災保険の補償対象は、借家人の家財です。ですので、
そんなとき、こう思ったことはありませんか?
「自分の家財に火災保険をつけるかどうかは、自分の勝手なのでは?」と。
確かに、あなたの家財に被害があっても、家主は痛くもかゆくもありませんが、
火災等が発生した際、家財だけの被害で済むとは限らないでしょう。
ですので、家主は、賃貸物件の被害のことを心配して、
火災保険加入を賃貸契約の条件としている場合が多いのです。
ここで少し法律をご存知の方は、「失火責任法」があるので、
類焼損害は、損害賠償責任を免れる(故意・重過失がない場合)のでは、と
思われたかもしれません。
* 類焼損害とは、自分が火元になって第三者に損害を与えること
実は、「失火責任法」の効力が及ぶのは、不法行為に基づく損賠賠償責任のみなのです。
家主に対する借主の債務(賃貸契約終了時、現状回復して返還する義務)不履行に基づく
損賠賠償責任は免れられないのです。
ここで、また疑問?が。家主も賃貸物件に火災保険をかけているのでは?
確かに、家主も賃貸物件に火災保険をかけてみえますので、
その保険金で被害を修理することは可能です。
しかし、それと損害賠償責任の話は別問題です。
借主の損害賠償責任が消滅するわけではなく、
損害賠償請求権の所在が家主から保険会社に変わるだけなのです。
このように損害賠償責任は、いつまでも追っかけてきますので、
必ず借家人賠償責任保険には、加入するようにしてください!!
借家人賠償責任保険は、通常、火災保険の特約として加入することが一般的ですので、
気をつけてください。
なお、似たような保険として、個人賠償責任保険がありますが、
補償の範囲が違いますので、お間違えのないようにしてください。
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マネタリーベースが増えてもマネーストック(M3)が増えなければ・・・。
- 2013-06-07(18:45) /
- FPのつぶやき
黒田日銀の「異次元の金融緩和策」発表から約2ヶ月が経過しました。
” マネタリーベースを2年で倍増すること ”を公表しましたが、
実際、この2カ月でどの程度変化があったのでしょうか?
日銀が、2013.6/4に公表したデータによりますと、
2013年5月のマネタリーベース平均残高で、約154兆円となっています。
これは黒田日銀発表前の3月平均残高約135兆円からすると、約14%アップ
しています。
特に5月においては、マネタリーベース季節調整済前期(月)比年率で137.7%となっており、
高い伸び率となっていますので、言葉どおり実行されていることがわかります。
(5月は、長期金利が上昇したため、その対策で国債の買い取りを増加させたためでしょう)
詳しくは、こちら↓
日本銀行HP マネタリーベース公表データPDF(2013.6.4公表 2013年5月データ)
http://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/mb/base1305.pdf
しかし多くの専門家の発言のとおり、いくらマネタリーベースを増やしても、
それが民間企業投資等の増加につながらなければ、継続的な成長には結びつかないでしょう。
民間企業投資の動向をみる指標には、マネーストック(M3)の推移があります。
マネタリーベースとは時差があり、4月速報しかありませんがみてみると、
いまのところは1ポイント強伸び率があがった程度であり、
マネタリーベースほどの変化はみられません。
平均残高で3月⇒4月で、1141.3兆円⇒1152.6兆円となっています。
詳しくは、こちら↓
日本銀行HP マネーストック公表データPDF(2013.5.13公表 2013.4月速報)
http://www.boj.or.jp/statistics/money/ms/ms1304.pdf
もちろんまだ約2カ月のことですし、データ自体も時差がありますので、時期尚早で、
どうなるかはまだわかりませんが、
現状、実体経済にはそれほど現れていないことは事実でしょう。
(そのわりには、金融市場、株式市場の乱高下は激しすぎますが)
企業が、” 投資をしたい ” と思える先行きを示せるよう規制改革、成長戦略を
もっと行ってほしいものです。
先日の成長戦略第3弾も期待外れの感が否めませんので・・・。
” マネタリーベースを2年で倍増すること ”を公表しましたが、
実際、この2カ月でどの程度変化があったのでしょうか?
日銀が、2013.6/4に公表したデータによりますと、
2013年5月のマネタリーベース平均残高で、約154兆円となっています。
これは黒田日銀発表前の3月平均残高約135兆円からすると、約14%アップ
しています。
特に5月においては、マネタリーベース季節調整済前期(月)比年率で137.7%となっており、
高い伸び率となっていますので、言葉どおり実行されていることがわかります。
(5月は、長期金利が上昇したため、その対策で国債の買い取りを増加させたためでしょう)
詳しくは、こちら↓
日本銀行HP マネタリーベース公表データPDF(2013.6.4公表 2013年5月データ)
http://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/mb/base1305.pdf
しかし多くの専門家の発言のとおり、いくらマネタリーベースを増やしても、
それが民間企業投資等の増加につながらなければ、継続的な成長には結びつかないでしょう。
民間企業投資の動向をみる指標には、マネーストック(M3)の推移があります。
マネタリーベースとは時差があり、4月速報しかありませんがみてみると、
いまのところは1ポイント強伸び率があがった程度であり、
マネタリーベースほどの変化はみられません。
平均残高で3月⇒4月で、1141.3兆円⇒1152.6兆円となっています。
詳しくは、こちら↓
日本銀行HP マネーストック公表データPDF(2013.5.13公表 2013.4月速報)
http://www.boj.or.jp/statistics/money/ms/ms1304.pdf
もちろんまだ約2カ月のことですし、データ自体も時差がありますので、時期尚早で、
どうなるかはまだわかりませんが、
現状、実体経済にはそれほど現れていないことは事実でしょう。
(そのわりには、金融市場、株式市場の乱高下は激しすぎますが)
企業が、” 投資をしたい ” と思える先行きを示せるよう規制改革、成長戦略を
もっと行ってほしいものです。
先日の成長戦略第3弾も期待外れの感が否めませんので・・・。
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
日銀の貸出支援制度とは?
- 2013-06-05(18:49) /
- 住宅ローン
6/3(月)、 三井住友銀行は、住宅ローンの3年固定型金利を
現在の1.5%(最優遇金利)から、同行として過去最低の0.6%に引き下げると
公表しました。
6月の住宅ローン金利は、長期金利の上昇を受けて、10年固定選択型に絞ってお話すれば、
大手行は軒並み0.2%程度の上昇となっており、
5年以上の期間のものについては、全面的に上昇となりました。
では、なぜ三井住友銀行はこんなことが出来たのでしょうか?
それは、日銀の貸出支援制度を利用して、調達金利を抑えることが出来るからです。
* 日銀の貸出支援制度とは、
日銀の金融緩和策の効果をさらに広げるため、もっと具体的に言えば、
民間金融機関の貸出を増加させることを目的に、貸出を増やした民間金融機関に
貸出増加分に対して、低利の融資を行う制度のこと。
この制度のもとでは、融資金利は、年率0.1%と低金利なのと最長4年という期間が
設定されています。
ですので、三井住友銀行は3年固定金利に限って、これだけ大胆なことができたのです。
三井住友銀行の3年固定金利は、店頭表示金利で3.1%です。
最優遇金利幅▲1.6%優遇を受けられても適用金利1.5%でしたが、
これが、▲2.5%の0.6%ということです。
ですが、利用にあたっては、注意も必要です。
・ 取扱期間が平成25年6月3日(月)以降新たにお申込いただき平成25年7月31日(水)
までにお借り入れされ、所定の条件を満たすお客さま
と非常に短い期間であること。
・ 当初固定金利特約期間(3年)経過後は、変動金利型に変更になりますが、
再度固定金利特約型(2年・3年・5年・10年)への変更もできます。
(超長期固定金利型への変更はできません)
なお、変更後の金利は、変更時点の店頭金利より年率▲1.6%となります。
とあります。
3年固定金利とは、固定金利と勘違いされてみえる方がみえますが、
基本は変動金利であること。
また、非常に大きい金利優遇にみえますが、当初の3年間だけですので、
諸費用のことを考慮したり、他行比較しても、それほど大きいとは思えません。
特に、愛知県・岐阜県のいわゆる ” 名古屋金利 ”適用の地域からすると、
大手行の店頭表示金利自体が、地銀や信金と比較すると概ね高めなので、
4年目以降の適用金利を考慮すると、同じ年率▲1.6%優遇であれば、
よりメリットは小さくなります。
目先の金利にはとらわれずに、先を見通した住宅ローン選択を行ってください!!
マネーの達人 新記事アップしました。そちらもぜひ、お立ち寄りください!!
“名目金利”ばかりに振り回されず、「実質金利」で考えよう!
http://manetatsu.com/2013/06/19075/
現在の1.5%(最優遇金利)から、同行として過去最低の0.6%に引き下げると
公表しました。
6月の住宅ローン金利は、長期金利の上昇を受けて、10年固定選択型に絞ってお話すれば、
大手行は軒並み0.2%程度の上昇となっており、
5年以上の期間のものについては、全面的に上昇となりました。
では、なぜ三井住友銀行はこんなことが出来たのでしょうか?
それは、日銀の貸出支援制度を利用して、調達金利を抑えることが出来るからです。
* 日銀の貸出支援制度とは、
日銀の金融緩和策の効果をさらに広げるため、もっと具体的に言えば、
民間金融機関の貸出を増加させることを目的に、貸出を増やした民間金融機関に
貸出増加分に対して、低利の融資を行う制度のこと。
この制度のもとでは、融資金利は、年率0.1%と低金利なのと最長4年という期間が
設定されています。
ですので、三井住友銀行は3年固定金利に限って、これだけ大胆なことができたのです。
三井住友銀行の3年固定金利は、店頭表示金利で3.1%です。
最優遇金利幅▲1.6%優遇を受けられても適用金利1.5%でしたが、
これが、▲2.5%の0.6%ということです。
ですが、利用にあたっては、注意も必要です。
・ 取扱期間が平成25年6月3日(月)以降新たにお申込いただき平成25年7月31日(水)
までにお借り入れされ、所定の条件を満たすお客さま
と非常に短い期間であること。
・ 当初固定金利特約期間(3年)経過後は、変動金利型に変更になりますが、
再度固定金利特約型(2年・3年・5年・10年)への変更もできます。
(超長期固定金利型への変更はできません)
なお、変更後の金利は、変更時点の店頭金利より年率▲1.6%となります。
とあります。
3年固定金利とは、固定金利と勘違いされてみえる方がみえますが、
基本は変動金利であること。
また、非常に大きい金利優遇にみえますが、当初の3年間だけですので、
諸費用のことを考慮したり、他行比較しても、それほど大きいとは思えません。
特に、愛知県・岐阜県のいわゆる ” 名古屋金利 ”適用の地域からすると、
大手行の店頭表示金利自体が、地銀や信金と比較すると概ね高めなので、
4年目以降の適用金利を考慮すると、同じ年率▲1.6%優遇であれば、
よりメリットは小さくなります。
目先の金利にはとらわれずに、先を見通した住宅ローン選択を行ってください!!
マネーの達人 新記事アップしました。そちらもぜひ、お立ち寄りください!!
“名目金利”ばかりに振り回されず、「実質金利」で考えよう!
http://manetatsu.com/2013/06/19075/
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生命保険加入時のさまざまな流れについて!!
- 2013-06-03(15:00) /
- 生命保険
生命保険(医療保険)の加入に際しまして、
引受基準緩和型や無選択型の保険を検討するほどではないが、
過去2年以内の健康診断結果等におきまして、「要経過観察」や「要再検査」項目が
1~2つくらいあって、” 条件付き ” 契約になる可能性が考えられるケースは、
年齢問わず、多いのではないでしょうか?
弊代理店でもそういったケースは多々ありますので、
今回は、そういった懸念があるときの申込の流れについてお話したいと思います。
通常、生命保険の申込みといえば、
申込み(書類提出)、医務診査(告知書等含む)、保険料払込をすべておこなって、
保険会社の引受判断を待つというのが、一般的です。
しかし、上記のような懸念がある場合、他社比較も考慮すると、
申込み・医務診査・保険料払込を事前にすべておこなってしまうのは、
得策ではないといえるのではないでしょうか。
(書類の手間や保険料の返金・追加等の可能性を考えますと)
もちろん時間的な制約等があって、当てはまらないケースもありますが、
なぜなら、各生命保険会社の引受判断は、同じではありませんし、また、
同じ生命保険会社であっても、タイミングにより、判断基準が変わっていたり、
話のもっていき方で判断結果に微妙な差が生じることも十分あり得るからです。
ですので、さまざまな加入の流れがあることを理解し、状況に合った流れを選択することが
必要になります。
さまざまな加入の流れとは、
① 事前照会(目安照会)
② 仮査定(仮申込)(査定後申込)
③ 事前査定(事前申込)(査定後入金)
などのことです。
注)各生命保険会社で名称、内容、対応状況は違いますので、確認は必ずしてください。
①~③の違いについて、ざっくりとお話しますと、
①については、年齢・性別と申込内容、健康診断結果等の報告のみで、
医務診査についての目安を確認します。
あくまで目安であって、正式な診査結果ではありませんので、確約はいただけません。
しかし、診査結果履歴が残らないというメリットがあります。
②については、医務診査(告知書・健診結果の写し提出)だけを先行しておこない、
その診査結果をみてから、申込・保険料払込をするかどうかの判断をします。
正式な医務診査結果が得られる反面、診査結果履歴は残ることになります。
③については、申込・医務診査(告知書・健診結果の写し提出)の2つを先行し、
保険料払込のみ結果後となります。医務診査のみではなく、引受自体の正式な診査結果が
得られますので②よりもさらに確実ですが、②と同じく診査結果履歴は残ります。
要は、申込・医務診査・保険料払込を事前にどこまでおこなっておくかということと、
診査結果履歴の有無、診査結果の確実性に違いがあるということです。
* 診査結果履歴が残るということは、申込みの際に、他社診査結果についての告知が
必要となる場合、告知しなければならないということです。
このように、申込みの流れにはいろいろとあるのです。
事情や状況に合わせて、どの流れを選択するのがいいのかを検討してください!!
最後に、今回のお話は、私が把握している限りでのことですので、
名称が同じであっても、内容や取り扱いが違うことも考えられますし
そもそも①~③の流れ、すべてに対応できる生命保険会社ばかりではありません。
検討にあたっては、くれぐれもそのあたりの確認を怠らないようにしてください。
引受基準緩和型や無選択型の保険を検討するほどではないが、
過去2年以内の健康診断結果等におきまして、「要経過観察」や「要再検査」項目が
1~2つくらいあって、” 条件付き ” 契約になる可能性が考えられるケースは、
年齢問わず、多いのではないでしょうか?
弊代理店でもそういったケースは多々ありますので、
今回は、そういった懸念があるときの申込の流れについてお話したいと思います。
通常、生命保険の申込みといえば、
申込み(書類提出)、医務診査(告知書等含む)、保険料払込をすべておこなって、
保険会社の引受判断を待つというのが、一般的です。
しかし、上記のような懸念がある場合、他社比較も考慮すると、
申込み・医務診査・保険料払込を事前にすべておこなってしまうのは、
得策ではないといえるのではないでしょうか。
(書類の手間や保険料の返金・追加等の可能性を考えますと)
もちろん時間的な制約等があって、当てはまらないケースもありますが、
なぜなら、各生命保険会社の引受判断は、同じではありませんし、また、
同じ生命保険会社であっても、タイミングにより、判断基準が変わっていたり、
話のもっていき方で判断結果に微妙な差が生じることも十分あり得るからです。
ですので、さまざまな加入の流れがあることを理解し、状況に合った流れを選択することが
必要になります。
さまざまな加入の流れとは、
① 事前照会(目安照会)
② 仮査定(仮申込)(査定後申込)
③ 事前査定(事前申込)(査定後入金)
などのことです。
注)各生命保険会社で名称、内容、対応状況は違いますので、確認は必ずしてください。
①~③の違いについて、ざっくりとお話しますと、
①については、年齢・性別と申込内容、健康診断結果等の報告のみで、
医務診査についての目安を確認します。
あくまで目安であって、正式な診査結果ではありませんので、確約はいただけません。
しかし、診査結果履歴が残らないというメリットがあります。
②については、医務診査(告知書・健診結果の写し提出)だけを先行しておこない、
その診査結果をみてから、申込・保険料払込をするかどうかの判断をします。
正式な医務診査結果が得られる反面、診査結果履歴は残ることになります。
③については、申込・医務診査(告知書・健診結果の写し提出)の2つを先行し、
保険料払込のみ結果後となります。医務診査のみではなく、引受自体の正式な診査結果が
得られますので②よりもさらに確実ですが、②と同じく診査結果履歴は残ります。
要は、申込・医務診査・保険料払込を事前にどこまでおこなっておくかということと、
診査結果履歴の有無、診査結果の確実性に違いがあるということです。
* 診査結果履歴が残るということは、申込みの際に、他社診査結果についての告知が
必要となる場合、告知しなければならないということです。
このように、申込みの流れにはいろいろとあるのです。
事情や状況に合わせて、どの流れを選択するのがいいのかを検討してください!!
最後に、今回のお話は、私が把握している限りでのことですので、
名称が同じであっても、内容や取り扱いが違うことも考えられますし
そもそも①~③の流れ、すべてに対応できる生命保険会社ばかりではありません。
検討にあたっては、くれぐれもそのあたりの確認を怠らないようにしてください。
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本日から2年目に突入します!! 今後共、宜しくお願い致します
- 2013-06-02(18:30) /
- ごあいさつ
いつも、弊ブログにお立ち寄り頂きまして、誠に有難うございます。
ブログ開設から、昨日でジャスト1年が経過しました。
本日から2年目に突入します。
おかげさまで順調にアクセス数も伸びており、記事をアップする励みになっております。
何とか、当初の目標でありました1年間毎日記事をアップすることができて
”ホッ”と しております。(^_^)/
リップ ラボのお客様からも、記事についての問い合わせや応援などを
頂戴するようになり、本当に有難く感じております。
今後も、カテゴリを偏らせずにバランス良く、情報、知識、ノウハウなどを
皆様に発信していけたらと思っております。
ただ、申し訳ございませんが、2年目からは、若干ペースを落とさせていただき、
週2~3回程度の頻度にしたいと思います。
毎日お立ち寄り頂いている方には、心苦しいのですが、
何卒、今後共、宜しくお願い申し上げます。<(_ _)>
ブログ開設から、昨日でジャスト1年が経過しました。
本日から2年目に突入します。
おかげさまで順調にアクセス数も伸びており、記事をアップする励みになっております。
何とか、当初の目標でありました1年間毎日記事をアップすることができて
”ホッ”と しております。(^_^)/
リップ ラボのお客様からも、記事についての問い合わせや応援などを
頂戴するようになり、本当に有難く感じております。
今後も、カテゴリを偏らせずにバランス良く、情報、知識、ノウハウなどを
皆様に発信していけたらと思っております。
ただ、申し訳ございませんが、2年目からは、若干ペースを落とさせていただき、
週2~3回程度の頻度にしたいと思います。
毎日お立ち寄り頂いている方には、心苦しいのですが、
何卒、今後共、宜しくお願い申し上げます。<(_ _)>
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- ◇ 新年ご挨拶 ◇ (2013/01/01)
『 国外財産調書制度 』 とは?
- 2013-06-01(19:22) /
- 税金
平成24年度税制改正において、「 国外財産調書の提出制度 」が
創設されたことをご存知でしょうか?
* 国外財産とは、
”国外にある財産をいうこと”とされていて、
国外にあるかどうかの判断は、財産の種類ごとに行われます。
財産の所在、財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることに
なります。
現況、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れは近年増加傾向にあり、
また、その把握体制も十分ではありません。
そのため、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、
この「国外財産調書制度」が創設されました。
* 国外財産調書制度とは、
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える
国外財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した
調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、税務署長に提出しなければ
ならないこととされた制度のこと。
国外財産調書に記載した国外財産については、
現行の「財産債務明細書」への記載は不要
それが、まもなくスタートなのです。
具体的に今年は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載したもの
(国外財産調書)を、平成26年3月17日(土日の影響)までに
税務署へ提出となります。
国外財産調書を提出しなければならない方は、居住者(「非永住者」を除きます)で、
上記条件に当てはまる方になります。
居住者かどうかの判定は、その年12月31日の現況です。
*「非永住者」とは、
日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を
有していた期間が5年以下である者
申告漏れが発覚した場合は、もちろん通常の税金に加え、過少(無)申告加算税が
課されます。
しかし、
(優遇措置) 国外財産調書に国外財産の記載がある部分については、
過少(無)申告加算税を5%軽減します。〔所得税・相続税〕
(加重措置) 国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分については、
過少(無)申告加算税を5%加重します。〔所得税〕
故意の調書不提出・虚偽記載については、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を整備。(併せて情状免除規定を設定)
となっています。
最後に、国外財産調書の提出義務者は、所得税の納税義務者に限られていません。
これまで所得税の申告義務がなく、税務署と無縁だった人にも提出義務はありますので、
気になる方は、早めに確認してみてください!!
創設されたことをご存知でしょうか?
* 国外財産とは、
”国外にある財産をいうこと”とされていて、
国外にあるかどうかの判断は、財産の種類ごとに行われます。
財産の所在、財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることに
なります。
現況、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れは近年増加傾向にあり、
また、その把握体制も十分ではありません。
そのため、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、
この「国外財産調書制度」が創設されました。
* 国外財産調書制度とは、
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える
国外財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した
調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、税務署長に提出しなければ
ならないこととされた制度のこと。
国外財産調書に記載した国外財産については、
現行の「財産債務明細書」への記載は不要
それが、まもなくスタートなのです。
具体的に今年は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載したもの
(国外財産調書)を、平成26年3月17日(土日の影響)までに
税務署へ提出となります。
国外財産調書を提出しなければならない方は、居住者(「非永住者」を除きます)で、
上記条件に当てはまる方になります。
居住者かどうかの判定は、その年12月31日の現況です。
*「非永住者」とは、
日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を
有していた期間が5年以下である者
申告漏れが発覚した場合は、もちろん通常の税金に加え、過少(無)申告加算税が
課されます。
しかし、
(優遇措置) 国外財産調書に国外財産の記載がある部分については、
過少(無)申告加算税を5%軽減します。〔所得税・相続税〕
(加重措置) 国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分については、
過少(無)申告加算税を5%加重します。〔所得税〕
故意の調書不提出・虚偽記載については、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を整備。(併せて情状免除規定を設定)
となっています。
最後に、国外財産調書の提出義務者は、所得税の納税義務者に限られていません。
これまで所得税の申告義務がなく、税務署と無縁だった人にも提出義務はありますので、
気になる方は、早めに確認してみてください!!
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