消費税率が混在した場合の住宅ローン控除額!!
- 2013-06-13(18:36) /
- 住宅(不動産)
消費税増税に伴う経過措置により、施行日以後に住宅の引渡しを受ける場合でも、
指定日(平成25年10月1日)の前日までに契約を締結した場合は、
旧税率が適用されることになっています。
(なお、消費税増税施行の最終判断は、今秋頃を目処に決定される見込みとなっています)
旧税率が適用された場合は、
住宅ローン控除についても現状のものが採用されることになります。
しかし、住宅の請負契約の場合、打合せの結果、多額の追加工事が発生する場合が
往々にしてあります。
その場合、指定日以後に締結されたものについては、
残念ながら消費税は、新税率が適用となります。
(今回の追加工事とは、増額工事のことを話しております)
では、
この場合の住宅ローン控除額の計算はどうなるのでしょうか?
消費税率が混在した場合の住宅ローン控除の計算は、
それぞれを1つの住宅の取得と考えて、住宅ローン控除の計算を2本立てで
行うことになります。
つまり、経過措置の対象となった当初契約部分は現行制度(最大200万円)を適用し、
追加工事部分は新制度(最大400万円)を適用します。
最終的な税額控除額は、2つの税額控除額の合計額となります。
また、この場合の控除限度額は、大きい方の額(最大400万円)になります。
(租税等別措置法41条の2)
具体的には、
当初請負契約金額 2,700万円(旧税率適用)、追加工事 300万円(新税率適用)
年末借入残高 2,500万円とすると、
旧税率割合 2,700/3,000=9/10、新税率割合 300/3,000=1/10となり、
年末借入残高は、2,250万円(旧税率部分)250万円(新税率部分)となり、
それぞれ共に控除割合1%適用とすると、
2,250万円 x 1% = 22.5万円
250万円 x 1% = 2.5万円
22.5万円 + 2.5万円 = 25万円
控除限度額は、大きい方が適用となりますので、
25万円全額が控除されることになります。
(もちろんこれは、給付措置が施行されるまでは、御自身の納税額次第でもあります)
このように消費税率が混在する場合は、住宅ローン控除額の計算も複雑になります。
出来る限り、追加工事についても指定日までに締結することをお勧めいたします!!
指定日(平成25年10月1日)の前日までに契約を締結した場合は、
旧税率が適用されることになっています。
(なお、消費税増税施行の最終判断は、今秋頃を目処に決定される見込みとなっています)
旧税率が適用された場合は、
住宅ローン控除についても現状のものが採用されることになります。
しかし、住宅の請負契約の場合、打合せの結果、多額の追加工事が発生する場合が
往々にしてあります。
その場合、指定日以後に締結されたものについては、
残念ながら消費税は、新税率が適用となります。
(今回の追加工事とは、増額工事のことを話しております)
では、
この場合の住宅ローン控除額の計算はどうなるのでしょうか?
消費税率が混在した場合の住宅ローン控除の計算は、
それぞれを1つの住宅の取得と考えて、住宅ローン控除の計算を2本立てで
行うことになります。
つまり、経過措置の対象となった当初契約部分は現行制度(最大200万円)を適用し、
追加工事部分は新制度(最大400万円)を適用します。
最終的な税額控除額は、2つの税額控除額の合計額となります。
また、この場合の控除限度額は、大きい方の額(最大400万円)になります。
(租税等別措置法41条の2)
具体的には、
当初請負契約金額 2,700万円(旧税率適用)、追加工事 300万円(新税率適用)
年末借入残高 2,500万円とすると、
旧税率割合 2,700/3,000=9/10、新税率割合 300/3,000=1/10となり、
年末借入残高は、2,250万円(旧税率部分)250万円(新税率部分)となり、
それぞれ共に控除割合1%適用とすると、
2,250万円 x 1% = 22.5万円
250万円 x 1% = 2.5万円
22.5万円 + 2.5万円 = 25万円
控除限度額は、大きい方が適用となりますので、
25万円全額が控除されることになります。
(もちろんこれは、給付措置が施行されるまでは、御自身の納税額次第でもあります)
このように消費税率が混在する場合は、住宅ローン控除額の計算も複雑になります。
出来る限り、追加工事についても指定日までに締結することをお勧めいたします!!
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