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相続放棄・遺産放棄・財産放棄???

相続遺産分割の際に、混同されて使われている言葉

「相続放棄」「遺産放棄」「財産放棄」というものがあります。

皆様、これらの言葉を間違って使われてみえないでしょうか?


これら3つの言葉を使われる意味合いとしては、おもに2つあります。

 ① 故人の財産より債務のほうが多いため、故人の債務から免れるため

 ② 遺産分割協議において、他の相続人から権利の放棄を求められること


①の意味合いとしてが、本来の「相続放棄」の使い方です。

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、正式に「受理」されると、

申述をした人は「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。

これで、故人の債務とは、法的に無関係になります。

具体的には、家庭裁判所で相続放棄の申述の「受理証明書」を発行してくれますから、

それをもって債権者に説明することになるでしょう。


②の意味合いとしても、これら3つの言葉が使われることがあります。

本来は、「相続分の放棄」というのが正解です。


どちらの意味合いで使うにしても、正確な使い方をしましょう。

場合によっては、意味合いを取り違われる可能性がでてきますので・・・。


最後に、「相続放棄」と「相続分の放棄」の際に注意する点をそれぞれお話します。


「相続放棄」の際の注意点は、御自身が債務から免れることだけでなく、必ず、

後順位の相続人の方にも配慮することを忘れないようにしてください。

なぜなら、あなたが「相続放棄」したことで債権者の権利が消滅したわけではなく、

後順位の相続人に移っただけなのですから。



「相続分の放棄」の際の注意点は、「相続分の放棄」をしたからといって、

法的に債務と無関係になったわけではないということです。

あくまで、相続人間での取り決めであって、第三者には対抗できません。
(私は、無関係とはいえないということです)


このように、それぞれに注意点がありますので、お気を付けください!!



(お知らせ)

 「マネーの達人」にて、新記事をアップしました。そちらもぜひ、ご覧ください↓
 http://manetatsu.com/2013/07/22320/ 



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「期間短縮型」と「返済額軽減型」 実は、繰上返済の効果は同じ!?

住宅ローンの繰上返済方法には、

「期間短縮型」「返済額軽減型」二つの方法があります。

一般的に、繰上返済の効果(利息削減効果)は、「期間短縮型」のほうが大きい

言われております。


確かに、繰上返済を1回行った場合直接的な効果は、

「期間短縮型」のほうが大きいといえるでしょう。


しかし、比較の際に1回限りの直接的な効果だけでなく、

「返済額軽減型」の場合の返済額軽減分を、さらに「返済額軽減型」による

繰上返済費用にまわし、これをどんどん繰り返していった場合のトータルでの

繰上返済効果では、

両者にそれほど大差がないということをご存知でしょうか。
注)ただし、実際には繰上返済手数料や最低繰上返済額などを考慮することが不可欠です。

詳細については、こちら↓
All About(オールアバウト)記事 住宅ローン繰り上げ返済シミュレーション
http://allabout.co.jp/gm/gc/10586/


上記のサイトで、二つの繰上返済方法による繰上返済効果が、トータルでは、

ほとんど大差がないということをご理解いただけましたでしょうか?


確かに、「返済額軽減型」のほうが、手間で面倒ではありますが、

不測の事態(思わぬ収入減や支出増など)に対する対応力は上がるでしょう。

長期の返済期間中に何が起こるかわかならいと思われる方は、

こちらのほうが賢明かもしれません。


どちらの方法がいいのかは、状況次第です。

今回のお話はどちらがいいのかではなく、本当の仕組みを理解して、

「どちらが自分に合っているか」を考えられるようになっていただくことが主旨です。

” 安易な一般論 ” に流されないようにしてください!!




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繰上返済効果
利息削減

知らないと損!! 保障期間の短縮機能

皆様、生命保険の解約保険料の削減を迫られたときに、

安易に解約手続きや減額(一部解約)を行っておこなってみえないでしょうか?

今回は、そんなときに検討に値する『 保障期間の短縮機能 』

ご紹介したいと思います。


今回のお話は、個人契約法人契約を問わず、有効な手段になり得るものです。

特に、長期平準定期保険低解約返戻金型定期保険などで

保障期間を90歳や100歳などとしている場合に検討してみてください。


『 保障期間の短縮機能 』とは、

言葉通り、現在の保障期間を短くすることです。


では、なぜ普通に解約手続きや減額(一部解約)をするよりも、

メリットが出る場合があるのか
といいますと、

” 解約控除 ”という違約金的な意味合いのある手数料の存在が

あるからです。



通常、解約手続きや減額(一部解約)をすると、その時点の責任準備金から

この ” 解約控除 ” が差っ引かれて、解約返戻金が支払われます。

しかし、『 保障期間の短縮機能 』の場合、この ” 解約控除 ” がなされず、

責任準備金の精算だけがおこなわれて返金されるのです。


 * 責任準備金とは、
   将来支払う保険金の為に保険料の中から積み立てられているお金のことで、
   長期の定期保険を短縮した場合などに差額が発生するものです。



ですので、生命保険の解約や保険料の削減を迫られたときには、

安易に解約手続きや減額(一部解約)をせずに、

『 保障期間の短縮機能 』も検討したうえで、結論を出してください。


事情によっては、保障額を減らさずに保険料を削減できるかもしれませんし、

また結果、同じ解約手続きとなったにしても、すぐに解約するよりも一旦、

保障期間を短縮してから解約するほうが、戻ってくるお金が多くなる可能性があります。
(検討の際は、必ず加入生保会社に内容を確認してください)


このように生命保険の機能には、使い方によって、一般の方では気付けないメリットが

出せることが往々にしてあります。


” 知らないと損になること ” って本当にたくさんありますね!!



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生命保険の裏ワザ
生命保険機能

快適な室内環境とは?

突然ですが皆様、夏風邪、寝冷え、不眠などで悩まされてみえないでしょうか?

これだけ暑くなると、ついつい冷房に頼ってしまって結果、上記のようなことで

悩まされているという方にちょくちょくお会いします。


今回は、快適な室内環境についてお話したいと思います。

快適な室内環境を実現するためには、

温度差湿度 に気を遣う必要があります。


私たちのからだは、

おおむね温度差5℃以上あると、副交感神経と交感神経のバランスが崩れて、

からだの不調を招く原因になるそうです。



温度差といっても、屋外と屋内との差ばかりとは限らず、

同じ屋内でも各部屋と廊下、ホールなどとの温度差また同じ室内でも上部と下部との温度差

などにも気を遣う必要があります。


目安としては、夏季では室温27~28℃、湿度50~70%、

冬季では室温20~21℃、湿度40~60%というのが快適
なようです。

よりリラックス度・快適度を増すには、同じ室内での上下温度差2~3℃以内とのことです。


では、上記のような状況を作り出すためにはどうしたらいいのでしょうか。

それは、夏季においては冷房の温度を下げ過ぎず、扇風機などを併用して

空気を循環させること、

そして、湿度が高いと感じたらエアコンのドライ機能を使って調整するのがいいようです。


また、これから家を建築しようと考えられてみえるのであれば、

躯体・空調・換気の要素をバランスよく整えることが重要になります。

つまりは、一度調整された快適な状態を長時間保てる住宅がいいということです。

間取りやデザインばかりでなく、機能性についても十分に検討してくださいね!!




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入院日数の計算方法の違いについて

過去の記事で、厚労省公表の「患者調査」の結果についてお話したことがあります。

過去記事は、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-194.html

その記事の中で、平均入院(在院)日数というものをご紹介しているのですが、

実は、厚労省の入院(在院)日数の考え方と医療保険における入院日数の考え方には、

違いがあるのです。



その違いとは、

転院再入院扱いの違いになります。


厚労省は、どのような形でも、入院している病院から出て行ったら ” 退院 ” とします。

一方、医療保険では、他の病院への転院や退院後180日以内の再入院は、

連続する1回の入院とします。



ですので、厚労省公表の平均入院(在院)日数をもとに、

医療保険での一入院の限度日数を考えることは、厳密には、正確ではないのです。

入院日数の傾向をみるにはいいのですが・・・)


では、厚労省公表の平均入院(在院)日数を医療保険での入院日数の考え方に合わせて、

転院や再入院を考慮して引き直すと、平均入院(在院)日数はどうなるのでしょうか。


おおまかに算出しますと、約50~55日程度になる感じです。

厚労省公表の平均入院(在院)日数32.8日よりも約20日程度長くなる計算になります。


約20日程度長くなると聞いてどのように感じられたでしょうか?

ここで、疑問が湧いてきます。

そもそも平均入院(在院)日数を参考に医療保険の一入院の限度日数を

考えるものなのでしょうか?


その答えは、正直何ともいえません。


何故なら、それは人によって判断が変わるものと考えるからです。

平均入院(在院)日数を参考に入院日数における最頻値や中央値も考慮したうえで、

医療保険に求める保障について、

どの程度の頻度で起こるリスクに対応でき、

どの程度の金銭的負担をカバーできればいいのか、

を選択してからでなければ判断がつかないでしょう。


これは、人によって状況や価値観等がさまざまであるように

求める保障もさまざまですので、一概には言えないのです。



まずは皆様、医療保険に求める保障そのものを考えてみましょう!!
(そうすればある程度、選択肢は絞れてきます)



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主要銀行貸出動向アンケート調査 7月調査結果は?

2013/7/18 日本銀行から主要銀行貸出動向アンケート調査の7月調査結果が

公表されました。

今回は、現状までのアベノミクス効果を把握する指標のひとつとして

ご紹介したいと思います。


同調査は、主要銀行に対するアンケート調査から、過去3ヶ月間において、

「企業向け」、「地公体等向け」、「個人向け」資金需要がどのように変化したか

などを資金需要判断D.I.などから把握するものです。

 資金需要判断D.I.とは、
  (「増加」とした回答金融機関構成比+0.5×「やや増加」とした回答金融機関構成比)
  ―(「減少」とした回答金融機関構成比+0.5×「やや減少」とした回答金融機関構成比)



7月調査結果は、

個人向けD.I.が15%ポイント前回14%ポイント)、

企業向けD.I.が-2%ポイント前回5%ポイント)で、

個人向けの資金需要は旺盛ですが、企業向けの資金需要は、落ち込みを示しています。

日銀の異次元緩和によって流動性が促されて、期待インフレ率が高まり実質金利が低下、

企業の設備投資の資金需要が増加する、
というのがアベノミクスのシナリオですが、

これまでのところ、資金需要に関する主要銀行の資金需要判断DIによれば、

そのような動きにはなっていないようです。


理由の一つとして、

企業のキャッシュフローが、設備投資額を大きく上回っていることがあるようです。


また、個人向けの資金需要が旺盛といっても、消費税増税に伴う駈込需要が

大半を占めているかもしれません。

来年の4月に増税されれば、その反動の影響も気になるところです。

その他の指標では、アベノミクス効果が出ているとの報道もありますが、

最も気になる物価上昇率や企業の設備投資の資金需要には、あまり表れていないように

思っております。


まだまだ、注意深く見ていって判断する必要がありそうです。

皆様は、どう感じられてみえますでしょうか?

詳細はこちら↓
日本銀行HP 主要銀行貸出動向アンケート調査 7月調査結果
https://www.boj.or.jp/statistics/dl/loan/loos/release/loos1307.pdf



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アベノミクス効果

リフォームローンの基礎知識

空家問題や世帯減少時代の到来がいわれるなか、新築住宅購入や注文住宅ばかりが

ライフプランニングを考えるうえで、必ずしもいい選択とは限らなくなってきました。

また、終の棲家としてのリノベーションやリフォームも多くなっていますし、

省エネ改修やバリアフリー改修も注目があるところです。


住宅を改築・改装する際に利用する住宅ローンの一種が「リフォームローン」です。

今回は、その「リフォームローン」の基礎知識をお話したいと思います。


リフォームローン」と一口にいっても、さまざまな種類があります。

 ・公的融資(住宅金融支援機構や財形住宅融資など公的金融機関が行っているもの)

 ・民間融資(銀行系・クレジット系など)

があります。

また、無担保型有担保型という分類もできるでしょう。


ざっくりと特徴をお話しますと、

公的融資は、民間融資より比較的に金利は低めですが、借入条件が細かい傾向にあります。

また、借入限度額は原則、所要資金の80%となっていることがほとんどです。

民間融資は、公的融資より若干金利は高めですが、所要資金の100%まで借りられたり、

条件も公的融資ほど細かくない場合が多い
でしょう。


また、同じ民間融資でも銀行系・クレジット系での違いもあって、

審査においては、銀行系のほうがクレジット系よりも厳しい傾向にあり、

金利においては、銀行系のほうがクレジット系よりも低い傾向にあります。

また借入限度額については、銀行系のほうが高く、クレジット系は低い傾向にあります。

借入期間も銀行系は、クレジット系に比べて長く設定できる傾向にあります。
(上記の特徴はあくまで傾向であって、個別具体的には、上記と異なることもあり得ます)


このように、それぞれの「リフォームローン」には特徴があり、それが人によって、

メリットとなったり、デメリットとなったりします。


一概にどれがいいとはいえません。

やはり、じっくりと細かく、状況と条件などを照らし合わせて検討する必要があります。


検討される際の注意点としては、

 ・金融機関の担当者が、親身に相談に乗ってくれているかどうか。
  (ひどいところは、細かい状況を考慮せずに、FAX一枚で可否を判断するのみ)

 ・金利タイプは、変動タイプも固定タイプも対応可能かどうか、
  また、それぞれのタイプの内容はどうなっているのか。

 ・有担保型なのか、無担保型なのか。

 ・審査(事前審査含む)金融機関をあまり多くしすぎないほうがいい場合があること。

 ・保証融資だけでなく、プロパー対応も可能なのか。

などです。


最後に、このようにお話しても正直、融資手続きに関して素人の方は、

判断がつかないでしょうし、意味がわからないことも多いでしょう。

その場合は、やはり有料でも、融資関係に強いFPに第三者的立場で間に入ってもらい、

検討したほうがいいのではないでしょうか。
(絶対的に信用されている金融機関があれば別ですが・・・)



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融資

生命表からみる長生きリスク!!

毎年7月には、厚生労働省から国民生命表(簡易生命表)が発表されます。

今年もまもなく発表されるでしょう。

 生命表とは、
  ある期間における死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、
  各年齢の者が1年以内に死亡する確率や平均してあと何年生きられるかという
  期待値などを死亡率や平均余命などの指標(生命関数)によって表したものです。


生命表には、国民生命表経験生命表があります。

国民生命表は、国民全体を対象とし国勢調査などをもとに作成され、
       毎年発表される簡易生命表と5年ごとに発表される完全生命表があります。
       違いは、簡易生命表は推計人口による日本人人口や人口動態統計月報年計
       (概数)をもとに作成されますが、完全生命表は、国勢調査による日本人
       人口(確定数)や人口動態統計(確定数)をもとに作成されます。


経験生命表は、生命保険会社がその被保険者集団を対象として作成します。
       現在、最新のものは「生保標準生命表2007」になります。


よく、「日本人の平均寿命男性約79歳女性約86歳」などと言われますが、

実はこれは、そのときの0歳児の平均余命のことです。

 *平均余命とは、ある年齢の人々が、その後生きられる平均の年数のこと。


ですから、60歳や65歳まで生きられた方々の平均余命から計算すると、

寿命はもっと長くなるのです。


たとえば、昨年2012年7月発表の「平成23年簡易生命表」によれば、

0歳児の平均余命は男性79.44年、女性は85.90年で、

これがそのまま、いわゆる平均寿命になるわけですが、

60歳の方の平均余命は、男性22.70年、女性28.12年であり、歳に換算すると、

男性82.70歳、女性88.12歳ということになります。

さらに、65歳の方の平均余命は、男性18.69年、女性23.66年であり、歳に換算すると、

男性83.69歳、女性88.66歳ということになります。


つまりは、一般的に言われている平均寿命からは、男性は約4~5歳、女性は約2~3歳は

長くなるわけです。

これを老後資金準備の観点からみると、

仮に年間300万円の生活費が必要とすれば、ざっと1000万円強は余分に必要となり、

一部は、公的年金等で賄えるとしても300~500万円は自助努力が必要となります。

さらに、先日の年金支給開始年齢のさらなる引き上げ議論も考慮すれば、

自助努力による老後資金準備は、これまでより1000万円以上は余分に必要となるでしょう。


このように、長生きリスク はますます高まっていくと思われます。

住宅資金や教育資金のほうばかりに集中しすぎると、老後資金準備が

おろそかになりがちです。

以前と違って晩婚化や高齢出産などにより概ね、老後資金準備期間が短くなっています

同時進行で計画的におこなっていかれることをお勧めいたします!!




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最近(2013.7月)の海外旅行保険は?

梅雨も明け、夏本番を迎えました。

まもなく夏休みとなり、海外旅行に出かける予定の方もおみえになるのでは

ないでしょうか。

今回は、その際に利用されることの多い海外旅行保険について

お話したいと思います。


海外旅行保険というと、

 クレジットカード付帯保険

 ・ 事前加入の海外旅行保険

があります。

まず、この2つの違いは、主に二つです。

 ① 利用条件があるかどうか

 ② 補償範囲が広いか狭いか

です。

①については、「クレカ利用金額がいくら以上必要」とか、
「クレカで対象旅行費用の支払が必要」などがあります。

②については、病気死亡が対象外だったり、航空機預託手荷物遅延・航空機遅延等に
 対応できなかったりと補償範囲が異なります。

言うまでもなく、クレジットカード付帯保険のほうが制約が大きくなります。


では、最近の海外旅行保険の内容はどうなっているのでしょうか?

ここでは、事前加入の海外旅行保険についてみてみたいと思います。
クレジットカード付帯保険の詳細は、各カード毎にご確認ください)


海外旅行保険も商品の自由化・多様化が進んでいて、

割安な商品や持病があっても契約できる商品など、補償の幅が広いものも

発売されているようです。

詳しくは、こちらをご覧ください↓
(オールアバウト記事 海外旅行保険の商品比較(2013年7月))
http://allabout.co.jp/gm/gc/421475/


上記にみるように同じような条件でも、

保険会社や申込窓口/方法などにより、保険料には開きがあります。


選ばれるときのポイントとしては、

 ・御自身の状況に合っているかどうか
  (持病や妊娠などの体況上のことに対応できるのかなど)

 ・渡航先の状況に合っているかどうか
  (天候や情勢などによる航空機遅延などの発生頻度など)

 ・サービスは御自身の求めるものかどうか
  (渡航先での窓口数や対応状況など)

などです。

さらに、保険金が支払われないケースのチェックも重要です。


安易に保険料のみで判断すると、いざというときに役に立たない可能性があります。

こう云っては、元も子もないかもしれませんが、

ほとんどの方は、保険料の差と言っても数百円~数千円の違いだと思われますので、

内容を重視されてはどうでしょうか。




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印紙税改正!!領収証作成時の注意

平成25年度税制改正により、印紙税が改正されました。

改正内容としては、

領収証等の17号文書の非課税物件が、

現行記載金額3万円未満」から記載金額5万円未満」へと

引き上げられます。

これは、平成26年4月1日以降に作成されたものから適用されることになっています。


ここで皆様、領収証記載金額の扱いに個別通達があることをご存知でしょうか?

それは、消費税の表示についてのことです。


印紙税の課税標準となる記載金額は、原則として「消費税込み」の金額とされていますが、

消費税額が「区分記載」されている場合には、「消費税抜き」の本体価格を課税標準と

してもいいことになっているのです。


具体的には、

本体価格が、49,000円 消費税額が2,450円とした場合、

領収証に、単に領収金額である51,450円(税込金額)とだけ記載してしまえば、

印紙税200円が必要になります。

しかし、領収金額51,450円と記載したうえで、カッコ書きなどで、

「うち消費税額2,450円」とした場合などは、印紙税がかからないということです。

他には、「但し税抜価格49,000円」とした場合も同様です。


たかが200円のことといえど、積もり積もれば結構な額になってきます。

また、消費税率が8%や10%に上がることも考慮すると、知っている、知っていないで

対象範囲が大きく変わるでしょう。


最近は領収証もほとんどレジで出せますので、気にする必要はあまりないかもしれませんが、

手書きの領収証を求められた場合は、注意が必要です。

増税ばかりで負担が増すなか、減税されるものや控除などを利用しない手はありません。

行政は、税金を徴取するほうには積極的ですが、補助金や控除などについては、

どちらかというと消極的です。
(言い換えれば、知らない者は損をするということです)

自己防衛は、しっかりとはかりましょう!!




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婚外子(非嫡出子)の相続格差、違憲判断の可能性も!!

現在の民法これまでの判例では、

婚外子(非嫡出子)の相続分は、法律婚の子(嫡出子)の相続分の1/2とされていて、

この規定も合憲であるとされています。

具体的には、最高裁は95年の大法廷決定で、

現行民法が法律婚主義を採用している以上、

規定には合理的根拠があるとし、「立法府の合理的裁量を超えたとはいえない」として

合憲判断しております。

その後の少なくとも5件の小法廷判断もこれを踏襲してきました。



しかし現在、2件の遺産分割審判の特別抗告審にて、

この民法の規定が、違憲合憲かで争われており、

昨日、最高裁大法廷におきまして、弁論が開かれ結審いたしました。

詳しい、ニュースはこちら↓
MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130710/trl13071021420002-n1.htm

結論は、今秋になる予定ですが、違憲判断になる ” との見方が強まっているようです。


理由は、おもに2つのようです。

ひとつは、
大阪高裁が11年に規定を違憲とするなど、下級審では近年、違憲判断が相次いでいること。

もうひとつは、
同種の規定が存在するのは、主要先進国では日本だけで、90年代以降、国連から格差是正を
求められてきた背景があること。


結論によっては、これからの相続手続きに大きな影響を与えることです。

これまでも、国会でも話はもちあがっていましたが、諸事情などにより動きは鈍く、

そのため司法の判断に注目が集まっているのです。


私も司法の判断に注目してみていきたいと思います。



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平成25年分の路線価はどうだったの?

少し前のことで恐縮ですが、7/1に平成25年分の路線価が発表になりました。

路線価」とは、

相続や贈与などにより土地を取得した際、相続税や贈与税が発生するときに、

税金を算出する時に使われる土地の評価額のことです。

全国の土地の評価を道路地図上に表わしたもので、

1㎡当たりの価額が地図上に値付けされている部分と、

固定資産税の評価額の何倍で評価する方法
(これを倍率方式と云います)

2つの方法で評価されています。

おおむね、” 公示価格の約8割 ” という評価になっています。


では、今年の動向はどうだったかといいますと、

全国平均では、前年より1.8%の下落となっています。

これで5年連続の下落になりますが、

下落率は去年の下落率より1ポイント少なくなっていますので、

「下げ止まり」の兆しともとれますが、どうなのでしょうか?

地域別にみてみますと、

評価が上昇したのは、宮城県愛知県です。

理由としては、

復興需要により土地の価格が平均的にはアップしたこと、

アメリカの景気回復や円安・株高により、輸出産業の業績回復により、

トヨタ自動車のお膝元である豊田市、安城市などの住宅需要が高まったためではないかと

思います。

その他の都道府県では、まだまだ下落してはいるのですが、

下落幅は小さくなってきています。


路線価の動向については、

相続税の増税が近づいてきていますので、気になる方は多いのではないでしょうか。

一度、下記HPで確認されてみてはどうでしょうか。

国税庁HP 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表↓
http://www.rosenka.nta.go.jp/



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マイナンバー法成立!! セキュリティは万全なの!?

平成25年5月24日の国会で、

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が

成立しました。

俗にいうマイナンバー法のことです。


メリットとしては、

 ① 社会保障・税にかかわる行政手続きの添付書類削減

 ② マイ・ポータルサービスの利用による利便性の向上

 ③ 所得のより正確な捕捉による新しい社会保障制度の設計

などが挙げられます。


具体的には、

 ①については、源泉徴収票や年金の受給記録などの資料を前もって準備する必要が
        なくなります。

 ②については、行政機関が保有する納税者の情報や行政機関から納税者に対しての
        お知らせ情報を、自宅のパソコンなどから確認できるようになります。

 ③については、不正受給や過剰な保障をチェックしやすくなり、より実情に合った
        社会保障制度構築がしやすくなります。


しかし、これだけ重要な個人情報を入手しやすくなるということは、セキュリティの面で

万全でなければ、リスクのほうが上回ってしまうでしょう。



個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を

採用し、本人確認を行うための情報として個人番号を用いない仕組みが検討されているよう

ですが、心配なのは仕組みだけでなく、それを扱う人の問題では

ないでしょうか。


過去の個人情報漏えい事件でも、ほとんどが情報を扱う人の問題でした。


今回成立したマイナンバー法は、平成28年1月からの運用を目指しているようですが、

これらのリスクを本当に回避できる仕組みやモラルハザードに陥らせないように

できるのでしょうか?
(正直、かなり心配です)

今後の動きや内容については、みていきたいと思いますが、

皆様もチェックしてみてください!!


社会保障・税番号制度の概要(内閣官房HPより)↓
http://www.cas.go.jp/jp/houan/130301bangou/gaiyou.pdf


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住宅ローン返済額の元金返済分と利息返済分の割合は?

皆様、住宅ローンの返済額の内訳は、

元金返済分利息返済分に分かれていることは、ご存知のことと思います。
(え、知らなかった。そういう方はぜひ、お読みください!)


具体的に、お話しましょう。
(今回は、元利均等返済を主に、お話させていただきます)

例えば、借入金 2,500万円、借入期間 35年、金利0.875%、
    元利均等返済、ボーナス返済なし

とすると、月々の返済額は、69,124円となります。
(月々の返済額は、厳密には、金利のかかり方などにより異なる場合もあります)

この月々の返済額69,124円の内訳は、返済1回目では、

元金返済分 50,895円 と 利息返済分 18,229円 となります。

比率にすると、元金返済分 73.63%利息返済分 26.37% です。 

借入額 2,500万円から減ったのは、元金返済分の50,895円だけなのです。

元利均等返済とは、この元金返済分の比率が返済回数を追うごとに増えていく仕組みに

なっています。
(もうひとつの元金均等返済は、元金返済分が毎回一定金額となる返済方法です)


では、比較の話題にのぼることが多い、変動金利固定金利選択型10年のケースで、

その比率の推移を比較してみましょう。

(前提条件)(変動金利) 上記と同じで、
      借入金 2,500万円、借入期間 35年、金利0.875%、
      元利均等返済、ボーナス返済なし

      (固定金利選択型10年)
      借入金 2,500万円、借入期間 35年、金利1.8%、
      元利均等返済、ボーナス返済なし

(変動金利)
          元金返済分    利息返済分
 返済  1回目   73.63%     26.37%
 返済 60回目   76.86%     23.14%
 返済120回目   80.30%     19.70%
 返済240回目   87.64%     12.36%
 返済360回目   95.65%      4.35%


(固定金利選択型10年)
          元金返済分    利息返済分
 返済  1回目   53.29%     46.71%
 返済 60回目   58.21%     41.79%
 返済120回目   63.69%     36.31%
 返済240回目   76.24%     23.76%
 返済360回目   91.26%      8.74%

 *どちらの金利タイプも、当初金利が一定のままとして算出してあります。


どうでしょうか?当初10年間でみると、

金利タイプによって、予想以上に比率に開きがあるのではないでしょうか?

要は、それだけ変動金利タイプのほうが、早く返済が進み、

同経過時期での住宅ローン残債が少なくなります。


これが、変動金利タイプで住宅ローンを組む大きなメリットです。


よく比較の際に、金利の高低のみを話される方がみえますが、

この残債の減り方も考慮に入れた上で、同等金利を算出しなければいけません。

最近、将来の金利上昇懸念から、変動金利 ⇒ 長期固定金利 へのシフトが

起こっていますが、今回の件と今後のライフサイクル等を考えると、

一概に、長期固定金利が必ずしもいいとはいえません。

やはり、個別に判断する必要があります。

世の中の安易な流れにまかせて、間違った選択をされないようにしてください!!




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損害保険の利用を勧める住宅修理勧誘に要注意!!

消費生活センターなどに住宅修理の勧誘を巡る相談が全国で相次いでいるようです。

その主な内容のひとつに、

損害保険の利用を勧める住宅修理勧誘があります。

具体的には、

「火災保険などを使って無料で家を直しましょう」とか、

屋根を診断した際、

「風害で壊れたものは保険でお金が出るので、代わりに請求してあげます。

 その代わり、手数料として3割を頂戴します」

「強風で壊れたことにして申請されればいいですよ」

などと持ち掛けて、契約を促すといった事例があります。

トラブルとしては、

「特定商取引法で定められた契約書を交付されない」とか、

「解約しようとすると、高額なキャンセル料を要求される」

などです。


国民生活センター(東京)によると、こうしたトラブルの相談は、

東日本大震災の発生以降、全国で増加。2012年度は519件で、

13年度は28日現在で128件が寄せられているとのこと。

実は、弊代理店にもここ2~3年で、2件ほど問い合わせがありました

幸い、弊代理店のお客様はその業者よりも弊代理店を信頼していただいてましたので、

契約前に怪しいと思い、弊代理店に問い合わせをいただき、内容を確認されたので、

トラブルは免れることができました。

しかし最悪の場合、業者の言いなりになって保険金を請求すると、

保険金詐欺事件に巻き込まれる恐れも十分考えられます。



ちなみに、お客様から問い合わせがあった際、業者名を伺ってHPなどを確認すると、

驚くことに、堂々と保険金請求書の写真まで掲載してある始末でした。

また、間抜けなことに、その写真からどこの保険会社の保険金請求書なのかがわかり、

その保険会社につてがあったため問い合わせてみると、

有名なブラック企業とのことでした。


これから台風シーズンなどを迎え、そのあとに、このような業者からの住宅修理勧誘

受けられるかもしれませんが、

くれぐれも、安易に申込みや契約をしないようにしてください!!

損害保険の保険金請求に関しては必ず、担当代理店か、

保険会社の保険金請求窓口に直接、本人が問い合わせするようにしてください。


保険の真価が問われるのは、保険金請求時の対応です。

コストパフォーマンスも確かに重要ですが、保険金が支払われなければまったく意味が

ありません。


誤解のないようにお話しておきますが、安易に保険金が支払われるのも問題です。

要は、適切に支払われるかということです。

そのためには、我々代理店などの保険金請求時の初期対応が問われることになります。

保険に加入の際は、このあたりのことも考えて検討するようにしてください!!





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住宅修理勧誘
住宅修理トラブル

最近の消費者物価動向は?

日銀は、2%の物価上昇率を達成するまでは、

基本的に「量的・質的金融緩和」を継続する考えを表明しております。

  *日銀が目指す2%の物価上昇率とは、
   CPIのうち生鮮食料品を除いた「コアCPI」でみた場合のことです。
   もちろん、消費税率引き上げの押し上げ効果を除きます。


そのため、住宅ローンの変動(短期)金利は、当面引き上げられることはないでしょう。
(注:各金融機関の調達金利や方針によっては上がる可能性はあります)

4月26日に公表された最新の政策委員の見通しの中央値では、

物価上昇率を13年度は+0.7%、14年度は+1.4%、15年度は+1.9%

なっています。
(政策委員間でも15年度については意見の開きがあるようですが・・・。)

では、その気になる消費者物価の動向は、最近どうなっているのでしょうか?

6/28 総務省統計局から公表された5月の消費者物価指数(CPI、2010年=100)は、

上記のコアCPIでみると、ベースで100.0となり、前年同月に比べて横ばいでした。

前月と比べて0.4ポイント改善し、

12年10月以来、7カ月ぶりに物価が下落しませんでした。

詳しくは、こちら↓
(総務省統計局HP掲載 平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成25年(2013年)5月分PDF)
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf


しかしその要因をみてみると、電気代の高騰が大きく、前年同月に比べて8.8%上がり

指数全体を0.3ポイント押し上げる要因となっており、

日用品や耐久消費財については、まだ広がりをみせておりません。

いわゆる、”悪いインフレ”であるコスト・プッシュ・インフレの状況です。
(ほとんどの企業ではまだ、所得はアップしていません)


日銀の物価上昇率目標2%達成といっても、”悪いインフレ”では状況は悪くなっただけで、

とても金融緩和が解除できるわけではないでしょう。

所得のアップ前に、先に物価が上昇するのを過渡期とみる向きもありますが、

少数派ではないでしょうか。


まだまだ、先行き不透明であるというのが、大方の見方ではないでしょうか?

今後も折をみて、お話していきたいと思います。




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消費者物価動向
物価上昇率2%
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リップラボ

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愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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