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消費税率引き上げで本当に予定通りの税収が増えるのかは疑問!?

消費税率引き上げの是非の議論が盛り上がっている現在ですが、

そもそも論として、消費税率引き上げに伴って本当に予定通り、税収が増えるかは

正直疑問です。



よく、「消費税1パーセントで約2兆円の税収が増える」という話があり、

税率を5%から10%に上げれば、約10兆円の財源が確保でき、

それを社会保障にあてて財政再建をしようという増税派の理屈があります。


しかし、これには納得がいかないところがあります。

それは、人口が減少していっている中、内需が過去のように維持できるとは思えない点です。

内需が減少すれば、当然、消費税による税収もその分減少します。


8/28 総務省は、住民基本台帳に基づく今年3月末時点の人口動態調査を発表しました。

それによれば、全国の人口は、前年同期より26万6004人(0.21%)少ない

1億2639万3679人。

4年連続で減り、減少数・減少率とも過去最高となっております。

また、15~64歳の「生産年齢人口」が1994年の調査開始以来初めて

8000万人を割り込み、65歳以上の「老年人口」初めて3000万人を超えたとも


このように、結婚や子育てなど多くの人生のイベントを送る若者の数が激減し、

子育てを終えて年金で余生を送る高齢者が増えるのですから、

内需が拡大するとは思えません。


まあ、そのためインフレを加味した内需(≒名目GDP)の拡大をはかる政策

高齢者層から若年者層への資産の移転をはかり内需を増やす政策

行っているのでしょう。


消費税率10%になっても、まだまだ財源が不足しているとの見解まで出ている始末です。

気にするのは税率ではなく、成長戦略やディマンド・プル・インフレにもっていくことです。

優先順位が違うと思うのですが・・・。




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平均寿命と健康寿命との差は約9~13年

相続(税)対策や遺産分割対策などの相談にFPとして乗っていて、

たまに思うことがあります。

それは、いくら現状、ご本人としっかりと打合せをおこなって対策を打ったとしても、

相続予定者の方が参加されないケースでは、

実際の相続を迎えたときに、対策がどこまで有効に働くだろうかということです。


2012年6月頃、平均寿命健康寿命との差が、2010年は、

男性 約9年健康寿命70・42歳/平均寿命79・55歳)、

女性 約13年健康寿命73・62歳/平均寿命86・30歳)

になったとする結果を専門家でつくる厚生科学審議会の部会で示されております。

 健康寿命とは、
  介護を受けたり病気で寝たきりになったりせず、自立して健康に生活できる期間のこと



これをみますと、平均寿命健康寿命との差の年数丸々全部でないにしても、

御自身の行った対策の検証や変更のできないような状態が5年以上は続くかもしれません。

その間に法改正や資産に大きな変動があった場合、相続予定者の参加していない対策は、

果たしてどこまで有効に働くのだろうかと思うのです。


ですのでご相談の際、出来る限り相続予定者の方で信頼できる方に参加いただくように

お話するようにしていますが、なかなか難しい面もあります。

最悪、対策を打ったことだけは知っておいてもらうよう、

話だけはしておいてくださいとお願いするのですが・・・。


元気なうちは、なかなか想像しにくいかもしれませんが、

御自身ではどうにもならない期間が存在するということを念頭に対策を検討するように

してください。


最近は、世の中のいろんな変化がスピードアップしております。

5年程度であっても、変化の度合いは決して小さくはないと思います。

折角の対策が、無意味なものにならないような検討の仕方をお願い致します。



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「 保険料払込免除特約 」とは?

先日、生命保険のご相談の際に「保険料払込免除特約」について、

誤解されてみえる方がみえましたので、今回はそのお話をしたいと思います。


保険料払込免除特約」とは、特定の病気に罹った場合や所定の要介護状態

所定の身体障害状態になってしまった場合などに以後の保険料の払込が

免除される
というものです。
注)生命保険商品によって、この特約を付加できるものとできないものがあります。


保険料の払込が免除される条件については、保険会社によって違います。

今回誤解されてみえたのは、複数の保険会社の商品を比較する際に

免除される条件が同じものとして、商品比較されてみえたことです。



上記で、特定の病気、所定の要介護状態や身体障害状態と説明させていただいておりますが、

特定の病気を含んでいるかどうか、要介護状態まで含んでいるかどうか、

所定の身体障害状態といってもその内容については、

各社の条件を吟味しなければなりません。


保険料払込免除特約」の効果は、限定的なもので、最大でも保険料払込総額です。

保険料払込期間が満了に近づくにつれてその保障額は小さくなっていきます。

ですので、各社の適用条件と特約を付けたことによる保険料の割増分

比較考慮したうえで、必要・不必要を判断しなければいけません。


複数の保険会社の商品を比較する際、

単純に、保険料だけ比較すればいいというものではありません。

保険商品は、特に詳細に内容をみておかなければ、いざというときに役に立たないケースも

多いものです。

名称が同じだからといって、内容も同じとは限りません。

比較の際は、お気を付けください!!




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保険料払込免除特約

無垢 or 複合 フローリング、それぞれの特徴は?

本日、住宅の完成現場説明会のお手伝いに行ってきました。

今回の見学現場は、フローリング材は、無垢フローリングを採用されてみえて

非常に豪華な仕様となっております。


本日、ご見学におみえになった方からフローリング材について、

無垢がいいのか、それとも、複合フローリングがいいのかという

ご質問がありましたので、フローリング材についてお話したいと思います。


フローリング材は、大きく分けるとその構造から

一枚の木を切り出してつくった”無垢(単層)フローリング ”

合板の表面に、天然木の薄板や木目を印刷したフィルムを貼りつけた

”複合(合板)フローリング ”2種類になります。


それぞれのメリット・デメリットは、下記のようになります。

無垢フローリング
(メリット)
 ・ 高い調湿機能があり、室内の湿度調節が期待できる
 ・ 静電気が起こりにくい
 ・ 肌ざわりがよい
 ・ 経年変化により、色つやなどの味わいがでる
(デメリット)
 ・ 湿度変化により、反りやすき間ができやすい
 ・ 樹種によってはキズがつきやすい
 ・ 表面加工しない場合は汚れが落ちにくい


複合フローリング
(メリット)
 ・ 無垢材に比べ比較的安価である
 ・ 施工がしやすい
 ・ 反りやすき間ができにくい
 ・ 表面の加工により、キズがつきにくい
 ・ 汚れ落ちがいい
 ・ 機能性を高めたものがある(すべりにくいなど)

(デメリット)
 ・ 薄板やフィルムがはがれると、基材の合板が見えてしまう
 ・ 調湿機能がない


どちらがいいというものではなく、適材適所を基本

価値観やライフスタイルなどの優先順位を考えて選択することをお勧めします。


具体的には、木の質感や味わいなどを優先されるのか、

      機能性(傷に強いなど)を追求されるのか、

      メンテナンス性を重視されるのか、

などです。場合によっては、張り分けてもいいでしょう。


最近は、機能もデザインも多様なフローリング材がでてきていますので、

十分吟味のうえ、ご判断ください!!

注意点としては、

カタログだけで検討するのではなく、必ず実物をみて、質感などを確かめること、

そして、小さなサンプルだけでなく、広い面積に貼った状態も確かめることです。

完成した際に ” イメージと違った ” ということが無いようにしてください。



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銀行の経営指標の一つである 「 預貸率 」 とは?

銀行の経営指標の一つとして扱われる預貸率というものがあります。

これは、預金に対する貸出の割合を%(パーセンテージ)で示したもので、

銀行が集めた預金のどれだけが融資(貸し出し)に回っているか現しております。


日本においては、1990年代のバブル崩壊によって、この「預貸率」はどんどん下がり、

2003年には、ついに100%を割り込みました。

そして、それ以降も100%を大きく割り込んだ形で推移しております。

預貸率の低さは、景気にも負の影響を及ぼしており、

銀行の預貸率の低下が企業活動を圧迫して、長期の景気低迷につながった

一つの要因とされています。


では、現在の「預貸率」はどうなっているのかといいますと、

都銀・地銀の預貸率は6月に67.4%まで下がり、過去最低を更新しました。

また、資金需給の繁閑を的確に映し出す貸出金利(約定平均・総合)も

現在約1.15%とこちらも過去最低を更新中です。


これでは、日銀がいくら金融緩和をしても、融資支援制度を活用した低金利での

無理をした貸し出しを増やしているだけで、預金残高の伸び以上に

貸出残高を増やすことはできていないということではないでしょうか。


アベノミクスの効果は、ある指標では出てきているといわれておりますが、

肝心な指標には、まだ現れていないように思います。

アベノミクスの真価を問うのは、もう少し先になるのではないでしょうか。



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消費税率変更に伴う価格表示について

2013.6月に成立した「価格表示特別法」により、

  * 正式名「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する
        行為の是正等に関する特別措置法」


2014年4月から17年3月末までの間の特例として、

消費税額を含まない価格表示(税抜き表示、いわゆる外税方式)が認められることに

なっております。

これは、14年4月から8%、15年10月から10%2度の消費税率変更で

業者の値札の張り替えなどの手間をはぶくため、と説明されています。


しかし、これはあくまで業者目線での話であって、消費者側にとっては

混乱を招く恐れがあります。


なぜなら、税率引き上げ後は、

「税込価格」「税抜価格」「税込と税抜の併記」「税込と消費税額の併記」などと、

様々な価格表示の可能性が出てくるからです。


博報堂はこのほど、20~60代の男女1,000名を対象に7月19日~22日の間、

消費増税の「価格表示の方法」についての調査をおこない、結果を発表しました。

想定される「価格表示」を9パターンに分けて、どのような表示が最も良いと現状思うか

尋ねたところ、現状税率引き上げ後も、

税込表示」に「本体価格」と「税額」までが記載されている表示が40.1%、48.1%と

一番多くの支持を集めました。


一方、税抜表示を支持する人は、現状0.7%、税率引き上げ後2.3%程度と

非常に少ない結果となっています。


関連記事はこちら(マイナビニュース)↓
http://news.mynavi.jp/news/2013/08/14/063/index.html


この調査結果だけをもとにして判断することは危険を伴いますが、

参考にはなるのではないでしょうか。


何にしても業者目線ではなく、消費者目線で検討し、混乱を招かないような対応を

していただきたいと思います。



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ネット物販における消費税の適用税率判定は?

現在、消費税の税率引き上げの可否を問う議論の真っ最中です。

そんな中、今回は、ネット物販における消費税適用税率の判定時期について

お話したいと思います。


前回(平成9年4月1日)の消費税率引き上げから、およそ17年が経過しようと

しています。

経過措置や適用税率については、前回の事例が参考にされることが多いのですが、

ネット物販につきましては、当時と比べ、飛躍的に普及が進んだこともあり、

参考事例が少ないうえに、事業者も未経験ということも少なくありません。


では、商品の購入手続き商品の引渡しタイムラグのあるネット物販においては、

適用税率は、どのように判定すればいいのでしょうか。


消費税法上、消費税の納税義務が生じるのは、「課税資産の譲渡をおこなった時」

されています。消費税法5条1)

「課税資産の譲渡をおこなった時」とは、消基通9-1-1によれば、

課税資産が棚卸資産である場合には「引渡しの日」のことです。

そして、ネット物販においての「引渡しの日」とは、

「出荷した日」を指すことが多いのではないでしょうか。

 注)消基通9-1-2によれば、
   「相手方が検収した日」「相手方において使用収益ができることとなった日」等も
   「出荷した日」とされています。



具体例をあげますと、

商品の購入手続きは、旧消費税率時期で、商品の出荷した日が新消費税率時期

あるような場合の適用税率は、新消費税率ということになります。


消費税率引き上げの直前にネット物販をご利用される場合は、

このことを覚えておいてください!!


消費税基本通達(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm




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「熱中症」で治療や入院、民間保険での対応は?

8/15 気象庁の発表によりますと、35度以上の猛暑日が二十四節気の「立秋」の

7日以降、9日間連続100地点を上回ったとの事です。


これだけ暑いと気にかかるのが熱中症です。

皆様の周りにも、熱中症で倒れられた方や具合が悪くなった方などが

おみえになるのではないでしょうか?


先日、私の親戚の集まりで話を聞いたのですが、嘔吐や下痢で調子が悪かったらしい

のですが、熱中症とは気が付かずにしていたら、急に体調が悪くなり、自宅で倒れこんで

しまったとのこと。

幸い、小さな娘さんが起こしてくれて、目が覚めたので大事には至らなかったそうですが、

病院でそのことを伝えると、

「娘さんが起こしてくれなかったら、そのまま亡くなっていましたよ」と

お医者さんに言われたとのこと。

なんでも、生命を維持するのに必要な栄養素ギリギリ状態だった模様です。

熱中症で亡くなられる方は、同じような状態で亡くなるのですよ」と言われ、

本当に娘さんに感謝されてみえました。


倒れられた方は、高齢ではなく30代女性ですので、決して他人事ではありません。

油断されると、私達にも起こりうることです。

皆様、十分ご注意ください。


前置きが長くなってしまいましたが、「熱中症」で治療・入院された際は、

民間保険での扱いはどうなるのでしょうか?


ざっくりお話すると、

熱中症」は、基本的に病気の一種という扱いになります。

ですので、事故や災害病気以外が原因の場合を対象とする損害保険では、

対応できないことが多く、

事故や災害および病気を原因とした場合を対象としている生命保険(医療保険)

対応することになります。


しかし、最近では損害保険(傷害保険など)の特約などで、

「熱中症」にも対応できるものが出ており、注目を集めているようです。

記事はこちら(yahooニュース)↓
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130720-00000006-pseven-bus_all

傷害保険は医療保険よりも保険料が安く、通院でも補償されるという特徴があり、

注目が集まっているようです。


何と言っても、罹らないように予防することが一番ですが、

予備知識として覚えておかれると、いざというときに役に立つかもしれません。

※熱中症への対応は保険会社や商品によって異なります。
 必ず、御自身が加入されてみえるもの又は、検討されてみえるものをしっかりと
 ご確認ください。





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民間保険

改正後の小規模宅地の特例(二世帯住宅について)

2015年から小規模宅地の特例大きく変わります。

今回は、二世帯住宅に的を絞ってお話したいと思います。


これまで(現在も)、「二世帯住宅」において、

内部で行き来出来る構造でなければ、父母世帯と同居していたとみなされず、

相続税の評価額を80%減額できる

小規模宅地の特例」が原則利用できないという基準を

税務当局は採用
しておりました。

そのため、「二世帯住宅」で「外部階段」のみで内部を閉ざしてしまっていた方も

後日、内部で行き来できるように改築を余儀なくされていました。


しかし今回の改正で、2014年1月からは内部で行き来出来ない構造であっても、

小規模宅地の特例」が使えるようになります。

これで、本来の二世帯住宅の目的が達成できることでしょう。


ただし、注意も必要です。

もうひとつの「二世帯住宅」の「区分所有建物」については、2015年以降も

この特例を使えないということ
です。


これは、「建物の所有権をそれぞれ分けている」ということは、

「同じ分譲マンションで別々の部屋に住んでいるのと変わりがない」という

財務省の判断によることらしいです。


このように税制優遇については、時期などによって内容が変更されるため、

くれぐれも慎重に対処するようにしてください!!






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二世帯住宅

フラット35の融資上限が撤廃へ!!

2013.8.10 国土交通省は、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が提供する

長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」について、

現在、物件額の九割までとしている融資の上限(融資率)引き上げる方針

固め、来年度予算の概算要求に必要額を盛り込む模様です。


この融資上限が10割に引き上げられれば、

住宅ローン利用者が用意するのは諸費用だけということになります。


フラット35の融資率は、2009.6月に世界的な不況を受けた経済対策の一環

2012.3月までの時限措置として9割から10割に引き上げていた経緯があります。

今回の狙いはもちろん、消費増率アップによる需要減に対する対応です。

これが決まれば、住宅ローン減税の拡充、すまい給付金制度の導入とあわせて、

3重の対応策ということになります。


注意点としては、

利用者にとって、いくら使いやすくなるとはいえ、

『借金をする』ということに変わりはありません。

カードローンにも同じことが起こっておりますが、使いやすくなった分、

返済不能者を増やしてしまうというリスクがあります。

元々、フラット35は審査が緩く、他の金融機関で審査が通らなかった条件の悪い方が

集まりやすい傾向にあるのに、さらに条件を撤廃するわけですから

余計にリスクがあがります。


借り手の審査の厳格化や貸し倒れが起きにくくするような対策も検討するようですが、

なんといっても、借り手のモラルや認識のほうが重要です。

「頭金を貯める」ということで、そのモラルや認識が形成されるという効果が

多少あるわけ
ですが、それを省くのですから利用の際は、

十分に、そのことを理解して利用するようにしてください!!




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融資上限撤廃

「すまい給付金」制度に関する説明会に出席してきました!!

国土交通省は、8/1より「すまい給付金」制度の詳細を紹介するホームページを

開設し、全国各地で順次、事業者向け説明会を開催しております。

一般向け説明会も少し遅れて開催する模様ですが、ホームページをみると、

まだ、一部の地域しか開催予定が掲載されておりません。

すまい給付金のHP(国土交通省)↓
http://sumai-kyufu.jp/

住宅関連税制とすまい給付金に関する説明会(事業者向け)会場スケジュール↓
http://jutaku-setsumeikai.jp/

すまい給付金説明会情報(一般向け)↓
http://sumai-kyufu.jp/setsumei/ippan.html


この事業者向け説明会に先日、出席してきたわけです。


すまい給付金」制度とは、

消費税率引上げによる住宅取得者の負担を軽減するために現金を給付する制度のこと。

住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない層に対して、

住宅ローン減税と合わせて消費税率引上げによる負担の軽減を図るものです。

当初、住宅ローン減税で受けきれない税額控除分を現金給付するものだと

思われていたのですが、内容は少し違った形になっております。


ポイントは、2点です。

 ① 登記上の持分を保有し、その住宅に住むこと

 ② 収入が一定以下であること

他に、さまざまな細かい点はありますが、この2点が大きなポイントになります。

ですので、住宅ローンを利用されなくても(年齢制限はありますが)、給付を受けられます。


少し注意が必要な点として、

 ・ 収入の判断が、都道府県民税の所得割額によること

 ・ 住宅の引渡し時期給付金算定の前提となる課税証明書の発行年度
   少し複雑なこと

 ・ 年齢判断(住宅ローンを利用されない場合)が、
   住宅の引渡しを受けた年の12/31時点での年齢によること

などです。

かなり、端折ってお話しましたので、わかりづらかったら申し訳ございません。

給付金の算定など、詳細につきましては、ホームページをご覧ください。


最後に「すまい給付金」制度については、現状、平成25年6月26日に行われた与党合意

基づくものです。

あくまで、消費税の引き上げが行われた場合に実施されることとなっております。

現在、消費税の引き上げについての議論が白熱しておりますが、

結論は9月下旬から10月上旬予定のようです。

この制度についても、今後、何かしらの調整や変更などがあるかもしれませんので、

その点につきましては、御了承ください!!



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負担軽減策

「レートウォッチャー」サービス本格開始!?

8/5、SBIモーゲージは、住宅ローンの借り換えチャンスをメールで自動通知する

レートウォッチャー」サービスを本格的に開始したと発表しました。

記事は、こちら(マイナビニュース)↓
http://news.mynavi.jp/news/2013/08/07/052/index.html


SBIモーゲージでは、以前から住宅ローン借り換えの無料査定サービスを

展開していましたが、今回はそれをさらに進化させたもののようです。


レートウォッチャーに登録すると、現在返済中の住宅ローンを借り換えた場合の

負担軽減額(現在返済中の住宅ローンと借り換え後の総返済額を比較した際の差額)が

毎月の最新金利で自動計算され、希望の負担軽減額以上になると、

メールで知らせてくれるというもの。
(借り換えの手数料や諸費用の概算も含めて計算してくれるようです)


確かに、便利?なサービスではありますが、メリットデメリット

よく理解しておきましょう。

 (メリット)
 ・SBIモーゲージの住宅ローン利用者に限らず、他の金融機関の住宅ローンを返済中の方も
  利用できる無料のサービスであること。

 ・負担軽減額をいちいち確認、又は計算する必要がなくなること。

 (デメリット)
 ・レートウォッチャーに登録することにより、個人・借入情報がほぼ把握されて
  しまうこと


 ・毎月の最新金利とはいえ、SBIモーゲージでの適用金利であること。

などがあげられます。

個人的に懸念することとしては、

 ・ その時々の金利に振り回され過ぎてしまわないか

 ・ トータル的にみた的確な判断に悪影響が出てしまわないか

 ・ 審査判断などの個人差については、どこまで考慮されているのか

など。


ご利用にあたっては、”目安として”参考程度にされるのが適当かと思いますが、

ただ、そのために登録の際に、こちらの情報を与えてしまうのはどうなのでしょうか?

借り換えの目安だけ知りたいのなら、各金融機関などのシミュレーションソフトで

十分なのでは。

また、金利情勢に関心を持つのは、そんなに面倒なことですかね?


どちらにせよ、借り換えについては、じっくり検討するようにしてください!!



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レートウォッチャー

日本の家計貯蓄率は ” 世界最低水準 ” !!

日本人は、”貯蓄を好む民族”だといわれていたことがありますが、

実は、その言葉はとっくに化石化しています。

皆様、「家計貯蓄率」というものをご存知でしょうか?

家計貯蓄率とは、

 家計貯蓄率 =(家系可処分所得-家計消費支出)÷ 家計可処分所得

の式で求められるもので、文字通り、家計においてどの程度貯蓄しているのかを

示すものです。

下図をご覧ください。

chotikuritu.jpg
(クリックで拡大)

なんと、日本の家計貯蓄率は、2012年において1.9%です。

陽気に使ってしまいそうなイタリアやスペインよりも低いとは、正直驚きです。


確かに、かつての日本は貯蓄率の高い国で1970年代の貯蓄率は20%を超えていました

しかし、1980年代から貯蓄率は低下傾向となり、2000年には急速に低下。

2008年には0.4%まで落ち込み、その後少し持ち直してはいますが、

2012年の1.9%と低水準に変わりはありません。

原因の多くは、少子高齢化によるものです。

貯蓄に励む勤労世代の人口が減って、貯蓄を取り崩す高齢世帯が大幅に増えているため、

貯蓄できる家庭の割合が減少しているのです。

その他、国民一人あたりの所得の減少などもあげられます。


老後20年時代を迎えていることを考えると、正直将来が心配になります。

皆様、御自身の家計において、家計貯蓄率がどの程度か把握されてみえますでしょうか。

御存知ない方は、一度、計算されてみては。

ライフステージにもよりますが、家計貯蓄率が一桁の方は要注意ですよ。




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消費税における「不課税」「非課税」「免税」取引の違い

消費税の増税可否判断時期がいよいよ迫ってきており、メディアでも騒がれておりますが、

消費税には、元々「消費税のかからない取引」というものがあります。

今回は、そのお話をしたいと思います。


「消費税のかからない取引」には、3つあります。

それが、「課税取引」「課税取引」「免税取引」です。


「消費税のかからない取引」の内容の話をする前に、そもそも

「消費税の対象となる取引」がまず、何かについてお話します。

「消費税の対象となる取引」とは、二つ

 ① 国内において事業者事業として、対価を得ておこなった、資産の譲渡等の取引、
   いわゆる国内課税取引。

 ② 保税地域から引き取られる外国貨物取引(輸入取引)。

です。これをまずは、覚えておいてください。


では、「消費税のかからない取引」、

不課税取引」「非課税取引」「免税取引」について話をすすめていきます。

不課税取引」とは、

 上記で説明した「消費税の対象となる取引」の①に該当しない取引のこと。

 事業者でなく個人がおこなったことや配当などはこれに当たります。

非課税取引」とは、

 「消費税の対象となる取引」の①ではあるが、課税対象としてなじまないものや
 社会政策的配慮からあえて法令で非課税としている取引のこと。

 家賃などがこれに当たります。

免税取引」とは、

 「消費税の対象となる取引」の②に該当しない、つまりは、輸出取引のこと。

注)わかりやすく、おおまかに分類していますので、
  詳細については必ず、ご確認ください!!



このように、「消費税のかからない取引」といっても、さまざまです。

さらに、この3つの取引の扱いについての違いは、まだまだあります。

そこを間違えると、正確な消費税が計算できなくなってしまいます。

どうぞ、お気を付けください!!

  


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火災保険における「水濡れリスク」とは?

住宅総合保険や新型火災保険で補償対象とされることの多い「水濡れリスク」ですが、

多くの方は、その内容についてあまり詳細を御存知ないようです。

今回は、誤解されてみえることの多い「水濡れリスク」について、お話したいと思います。


皆様のなかには、「水濡れ」であれば、ほとんどのものが補償されると

思われてみえないでしょうか?

たとえば、

 ・洗濯機本体が故障して、水浸しになり被害が生じた

 ・うっかりで洗濯機の排水ホースを外していたのを忘れており、
  そのため水浸しになり被害が生じた

 ・風呂のお湯張りしていることを忘れてしまい、水浸し被害が生じた

など。

実は、これらはすべて補償対象外です。

なぜなら、火災保険のパンフレットの説明にもあるように、

給排水設備に生じた事故による水濡れ、または、

被保険者以外の者が占有する他の戸室で生じた事故による水濡れ

補償対象だからです。


給排水設備とは、

水道管、排水菅、貯水・給水タンク、ボイラー、温水器、浄化槽、雨樋などのことで、

洗濯機、浴槽、シンクなどの本体そのものは、給排水設備とはならないのです。

また、”事故による”ということのため、うっかりや忘れていたなどの不注意では

補償対象とはならないのです。

また事故であっても、その原因が老朽化などでは、補償対象外です。
(そもそも、損害保険では、不測・突発・外来の事故でないと補償されません)

老朽化が原因では、不測とはならないのです。

しかし、被保険者以外の者が占有する他の戸室で生じた事故による場合は、

その事故が、給排水設備に生じた事故でなくても、また、不注意を原因とするものでも

補償対象となります。



注意点をもうひとつ。

生じた「水濡れ」が、補償対象だったとしても、

事故の原因となった給排水設備などに生じた被害は、火災保険では直せないということです。

具体的には、排水菅のつまりなどで水浸しになり、フローリングを張り替えたとします。

その場合、フローリングの張り替え費用などは保険金で賄えますが、

排水菅の修理費用は保険金では賄えないということです。


どうですか?「水濡れリスク」について、これらのことをご存じなかった方が

相当数おみえになるのではないでしょうか。

いざというときに、嫌な思いをしないように正確な理解をしておきましょう!!



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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
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でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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