厚労省、「高額療養費制度」を見直しへ!!
- 2013-09-29(19:10) /
- 未分類
厚労省は9/9、医療費の自己負担が上限額を超えた分を払い戻す
「高額療養費制度」を見直す方針を示しました。
これは、制度の持続を脅かす給付の膨張に歯止めをかけるために
政府の社会保障制度改革国民会議の「年齢別から能力別の負担への転換」という提言を
受けてのことです。
下記をご覧ください。

(クリックで拡大します)
現行制度では、年収約210万~約790万円の「一般所得者」の上限月額は、
一律約9万円。
見直し案では、年収約370万~210万円の層で月々の上限額を今より3割低い
5万7600円に引き下げる一方、
年収約1160万円以上では7割引き上げて25万2600円とする案が
軸のようです。
(上記が有力案のようですが、他にも案があり又、メディアによっても報道が異なります)
何にせよ、2014年度後半実施を目指し、見直しをすすめるということです。
これらの見直しが実施されますと、皆様が加入されてみえる民間の医療保険の内容を
改めて確認する必要が出てきます。
人によっては、内容を変更したり、加入し直したりすることになるかもしれません。
(必ずしも、保障を厚くするということではありませんので、誤解のないように)
”制度が変われば、保障内容も再度検討することが必要”と
いうことです。
保険は、加入したからといってそのままでずっと安心というわけではありません。
保険の ”入り口”(保険料や割引など)ばかり気にされる方が多いですが、
保険の本質は、”出口”(保険金支払いや罹災時対応など)にあります。
お間違えのないように!!
「高額療養費制度」を見直す方針を示しました。
これは、制度の持続を脅かす給付の膨張に歯止めをかけるために
政府の社会保障制度改革国民会議の「年齢別から能力別の負担への転換」という提言を
受けてのことです。
下記をご覧ください。

(クリックで拡大します)
現行制度では、年収約210万~約790万円の「一般所得者」の上限月額は、
一律約9万円。
見直し案では、年収約370万~210万円の層で月々の上限額を今より3割低い
5万7600円に引き下げる一方、
年収約1160万円以上では7割引き上げて25万2600円とする案が
軸のようです。
(上記が有力案のようですが、他にも案があり又、メディアによっても報道が異なります)
何にせよ、2014年度後半実施を目指し、見直しをすすめるということです。
これらの見直しが実施されますと、皆様が加入されてみえる民間の医療保険の内容を
改めて確認する必要が出てきます。
人によっては、内容を変更したり、加入し直したりすることになるかもしれません。
(必ずしも、保障を厚くするということではありませんので、誤解のないように)
”制度が変われば、保障内容も再度検討することが必要”と
いうことです。
保険は、加入したからといってそのままでずっと安心というわけではありません。
保険の ”入り口”(保険料や割引など)ばかり気にされる方が多いですが、
保険の本質は、”出口”(保険金支払いや罹災時対応など)にあります。
お間違えのないように!!
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「プロパーローン」って「一般の住宅ローン」と何が違うの?
- 2013-09-27(18:44) /
- 住宅ローン
住宅ローンには「一般の住宅ローン」と「プロパーローン」の2種類があります。
「一般の住宅ローン」とは、保証会社を利用して融資をしてもらう
住宅ローンのこと。
保証会社は、ほとんどが融資をおこなう金融機関の関連会社となっています。
” ○○信用保証 ” などと。
「プロパーローン」とは、保証会社を利用せず、金融機関の判断・責任のもとに
融資をする住宅ローンのことです。
最近は、ほとんどの金融機関が「一般の住宅ローン」しか行っていないのが
現状ではないでしょうか。
その理由は、
融資をする金融機関が ” 債務不履行リスク ”など を抱えたくないからです。
「一般の住宅ローン」であれば、保証会社が自社の基準で審査した結果で、
金融機関が融資を実行しますので、何かあれば、保証会社が一括弁済してくれます。
債務不履行リスクなどは、すべて保証会社が持つことになるのです。
しかし、「プロパーローン」は、そのリスクを金融機関が持たなくてはならないもの
ですから。
2つの住宅ローンの主な違いは、
・ 保証料が必要かどうか
・ 連帯保証人が必要かどうか
・ 保証会社の審査があるかどうか
・ 金利設定の幅が違う
・ 金利優遇条件が違う
などです。
金融機関のなかには、現在でも「プロパーローン」を行っているところもあり、
「一般の住宅ローン」の審査に通らなかった方やその金融機関にとっての上得意先などが
利用されています。
ですので、利用条件等は、「一般の住宅ローン」に比べて、良かったり悪かったりと
さまざまな内容になっております。
一般の方には、あまり馴染みのない住宅ローンですが、状況や事情等によっては、
使い勝手の良いものでしょう。
ですが、「プロパーローン」は、金融機関のその時の動向によって大きく左右されますので、
その金融機関の上得意先でもない限り、橋渡しをしてもらえる専門家に相談するしかない
ともいえるでしょう。
「一般の住宅ローン」とは、保証会社を利用して融資をしてもらう
住宅ローンのこと。
保証会社は、ほとんどが融資をおこなう金融機関の関連会社となっています。
” ○○信用保証 ” などと。
「プロパーローン」とは、保証会社を利用せず、金融機関の判断・責任のもとに
融資をする住宅ローンのことです。
最近は、ほとんどの金融機関が「一般の住宅ローン」しか行っていないのが
現状ではないでしょうか。
その理由は、
融資をする金融機関が ” 債務不履行リスク ”など を抱えたくないからです。
「一般の住宅ローン」であれば、保証会社が自社の基準で審査した結果で、
金融機関が融資を実行しますので、何かあれば、保証会社が一括弁済してくれます。
債務不履行リスクなどは、すべて保証会社が持つことになるのです。
しかし、「プロパーローン」は、そのリスクを金融機関が持たなくてはならないもの
ですから。
2つの住宅ローンの主な違いは、
・ 保証料が必要かどうか
・ 連帯保証人が必要かどうか
・ 保証会社の審査があるかどうか
・ 金利設定の幅が違う
・ 金利優遇条件が違う
などです。
金融機関のなかには、現在でも「プロパーローン」を行っているところもあり、
「一般の住宅ローン」の審査に通らなかった方やその金融機関にとっての上得意先などが
利用されています。
ですので、利用条件等は、「一般の住宅ローン」に比べて、良かったり悪かったりと
さまざまな内容になっております。
一般の方には、あまり馴染みのない住宅ローンですが、状況や事情等によっては、
使い勝手の良いものでしょう。
ですが、「プロパーローン」は、金融機関のその時の動向によって大きく左右されますので、
その金融機関の上得意先でもない限り、橋渡しをしてもらえる専門家に相談するしかない
ともいえるでしょう。
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火災保険における「水災」とは?
- 2013-09-25(18:31) /
- 損害保険
ここ最近、風水害での被害が全国各地で相次いで発生しております。
今回は、火災保険の水災についてお話したいと思います。
火災保険において保険料全体のうち、水災補償が占める保険料の割合は、
概ね20~25%程度とかなりの部分を占めております。
これは、もちろん罹災された際の被害想定が大きいからに他なりませんが、
火災保険料を抑えたい場合には、その必要性を十分吟味する必要性があります。
火災保険の水災とは、
台風や暴風雨、豪雨(ゲリラ豪雨含む)等により、あるいは
融雪により発生した「洪水」、
台風などで起こる「高潮」、
集中豪雨などによる「土砂崩れ」(地滑り、がけ崩れ、土石流などを含む)
のことです。
しかし、その補償対象は、ほとんど床上浸水に限定されていると
いってもいいでしょう。
(もちろん、家屋が流失・倒壊した場合は補償されます)
また、実損額全額が補償される内容のものばかりでないのも注意が必要です。
具体的には、補償対象が床上浸水や地盤面から45㎝以上という
条件が付いていたり、損害割合によって保険金の限度額が決まっていたり、
全損でも保険金額の70%補償が最大であったりと
よく読まないと気付かない条件があったりしています。ですので、
水災補償を付けるかどうかについては、その条件を必ず考慮に入れて判断してください。
過去の事例やハザードマップなどを参考にするといいでしょう。
しかし最近は、過去の事例やハザードマップが役に立たないケースも起こっておりますので、
最終的には自己責任でということになります。
(行政側も1時間に100㎜を超えるような想定での排水施設は設けていないと思われます)
最後に、うっかりでの水浸し(お湯張りミスや洗濯ホース未接続など)被害は、
水災ではありませんので、勘違いなされないようにしてください。
また、これらはマンションの階上などから受けた被害でない限り、水濡れにも
あたりません。
該当するとすれば、破損・汚損になります。
火災保険はあくまで、現象ではなく、原因が何かで判断されるということです。
御注意ください!!
今回は、火災保険の水災についてお話したいと思います。
火災保険において保険料全体のうち、水災補償が占める保険料の割合は、
概ね20~25%程度とかなりの部分を占めております。
これは、もちろん罹災された際の被害想定が大きいからに他なりませんが、
火災保険料を抑えたい場合には、その必要性を十分吟味する必要性があります。
火災保険の水災とは、
台風や暴風雨、豪雨(ゲリラ豪雨含む)等により、あるいは
融雪により発生した「洪水」、
台風などで起こる「高潮」、
集中豪雨などによる「土砂崩れ」(地滑り、がけ崩れ、土石流などを含む)
のことです。
しかし、その補償対象は、ほとんど床上浸水に限定されていると
いってもいいでしょう。
(もちろん、家屋が流失・倒壊した場合は補償されます)
また、実損額全額が補償される内容のものばかりでないのも注意が必要です。
具体的には、補償対象が床上浸水や地盤面から45㎝以上という
条件が付いていたり、損害割合によって保険金の限度額が決まっていたり、
全損でも保険金額の70%補償が最大であったりと
よく読まないと気付かない条件があったりしています。ですので、
水災補償を付けるかどうかについては、その条件を必ず考慮に入れて判断してください。
過去の事例やハザードマップなどを参考にするといいでしょう。
しかし最近は、過去の事例やハザードマップが役に立たないケースも起こっておりますので、
最終的には自己責任でということになります。
(行政側も1時間に100㎜を超えるような想定での排水施設は設けていないと思われます)
最後に、うっかりでの水浸し(お湯張りミスや洗濯ホース未接続など)被害は、
水災ではありませんので、勘違いなされないようにしてください。
また、これらはマンションの階上などから受けた被害でない限り、水濡れにも
あたりません。
該当するとすれば、破損・汚損になります。
火災保険はあくまで、現象ではなく、原因が何かで判断されるということです。
御注意ください!!
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消費税の経過措置、「資産の貸付け」について
- 2013-09-23(18:28) /
- 税金
消費税増税に踏み切るべきかどうかを最終的に判断する時期(10月上旬)を
間もなく迎えます。
既に大勢は、消費税増税は予定通り行われるとしており、
そのため、景気腰折れ懸念対応策としての5兆円規模の経済対策のほうに関心が
いっているようです。
今回は、消費税率引き上げに伴う経過措置の確認を改めてしておきたいと思います。
以前、「役務の提供に係る契約」については取り上げましたので、
今回は、「資産の貸付け」についてお話したいと思います。
「役務の提供に係る契約」について、過去のブログ記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-323.html
資産を貸付けする場合の消費税の納税義務は、基本は、
支払いを受けるべき日、又は、支払いを受けた日が、
平成26年4月1日より前であるか、4月1日以後であるかによって、
消費税率が変わることになります。
しかし、つぎのような経過措置が設けられております。
平成25年9月30日までに締結した契約に基づいて、
平成26年4月1日の前から引き続き貸付けを行っている場合で、
その契約の内容が、下記の①及び②又は、①及び③に掲げる内容に該当するときは、
平成26年4月1日以後に行う資産の貸付けに係る消費税は、
旧税率5%となります。
① 契約書に契約の期間とその賃料が明示されていること
② 契約書に契約上一般的によくある「経済事情の著しい変動等があった場合には、
契約期間中であっても協議のうえ賃料を変更することができる」といった条項がないこと
注)「賃料を変更することができる」といった条項とは、いわゆる本体価額の変更を
求めることができることを指しています。
よって、「消費税率の改正があった場合には、改正後の税率による」といった
条項は、この定めには該当しませんが、
実際に賃貸料の税込金額を変更した場合には、経過措置の適用対象にはなりません。
③ 契約書に「契約期間中に賃貸人・賃借人の一方又は双方がいつでも解約の申し入れを
することができる」といった条項がなく、かつ、その賃料の総額が、
その貸付け資産の取得にかかった費用合計の90%以上になるように定められていること
通常の事務所や駐車場の賃貸借では③の要件には該当せず、また、
平成19年に所有権移転外ファイナンスリース取引が原則売買取引とされた今では
③に該当する取引はあまりないと思われますので、
ポイントは②に該当するかどうかです。
(①は通常、当然に定められていますので)
最後に、実際に経過措置を適用するにはもう一つ要件があります。
それは、「通知義務」というものです。
資産の貸付けでは、貸す側が経過措置の対象取引であることを、借りる側に対して書面で
通知しなければならないこととされています。
ですので、その通知が来ない限りは経過措置の適用はないということになります。
国税庁HPはこちら↓
資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/index.htm
間もなく迎えます。
既に大勢は、消費税増税は予定通り行われるとしており、
そのため、景気腰折れ懸念対応策としての5兆円規模の経済対策のほうに関心が
いっているようです。
今回は、消費税率引き上げに伴う経過措置の確認を改めてしておきたいと思います。
以前、「役務の提供に係る契約」については取り上げましたので、
今回は、「資産の貸付け」についてお話したいと思います。
「役務の提供に係る契約」について、過去のブログ記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-323.html
資産を貸付けする場合の消費税の納税義務は、基本は、
支払いを受けるべき日、又は、支払いを受けた日が、
平成26年4月1日より前であるか、4月1日以後であるかによって、
消費税率が変わることになります。
しかし、つぎのような経過措置が設けられております。
平成25年9月30日までに締結した契約に基づいて、
平成26年4月1日の前から引き続き貸付けを行っている場合で、
その契約の内容が、下記の①及び②又は、①及び③に掲げる内容に該当するときは、
平成26年4月1日以後に行う資産の貸付けに係る消費税は、
旧税率5%となります。
① 契約書に契約の期間とその賃料が明示されていること
② 契約書に契約上一般的によくある「経済事情の著しい変動等があった場合には、
契約期間中であっても協議のうえ賃料を変更することができる」といった条項がないこと
注)「賃料を変更することができる」といった条項とは、いわゆる本体価額の変更を
求めることができることを指しています。
よって、「消費税率の改正があった場合には、改正後の税率による」といった
条項は、この定めには該当しませんが、
実際に賃貸料の税込金額を変更した場合には、経過措置の適用対象にはなりません。
③ 契約書に「契約期間中に賃貸人・賃借人の一方又は双方がいつでも解約の申し入れを
することができる」といった条項がなく、かつ、その賃料の総額が、
その貸付け資産の取得にかかった費用合計の90%以上になるように定められていること
通常の事務所や駐車場の賃貸借では③の要件には該当せず、また、
平成19年に所有権移転外ファイナンスリース取引が原則売買取引とされた今では
③に該当する取引はあまりないと思われますので、
ポイントは②に該当するかどうかです。
(①は通常、当然に定められていますので)
最後に、実際に経過措置を適用するにはもう一つ要件があります。
それは、「通知義務」というものです。
資産の貸付けでは、貸す側が経過措置の対象取引であることを、借りる側に対して書面で
通知しなければならないこととされています。
ですので、その通知が来ない限りは経過措置の適用はないということになります。
国税庁HPはこちら↓
資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/index.htm
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「物価安定の目標」2%、「日本再興戦略目標」GDPデフレーター1%、その差はなぜ?
- 2013-09-21(18:41) /
- FPのつぶやき
皆様のなかに、こんな素朴な疑問を持たれた方はみえないでしょうか?
それは、
日本銀行が掲げる「物価安定の目標」は、消費者物価(コアCPI)で前年比2%、
これに対して、安倍政権が掲げる「日本再興戦略」では、
「10年間の平均で名目GDP成長率3%、実質GDP成長率2%」となっていて、
その差は1%です。
これは、GDPデフレーターの目標が1%であることを示しておりますが、
なぜ、この2つのインフレ目標の間に1%の開きがあるのか
という疑問です。
私は、正直「名目GDP成長率4%の間違いじゃないの?」と思っておりましたが、
どうもそうではないようです。
過去に、CPI前年比が約2%だったことが2回あって、
それは、83~85年度(コアCPI前年比1.9%)と91~93年度(同2.0%)です。
この時のGDPデフレーターの前年比は、それぞれ1.3%と1.4%でしたので、
乖離はいずれも0.6%ですが、
2000年以降の平均をとると、コアCPIの前年比は▲0.3%であるのに対して、
GDPデフレーターの前年比は▲1.3%と、乖離はちょうど1%になるそうです。
ですので、上記の差が1%となっているようです。
これは、もともと物価指標であるCPIとGDPデフレーターの示す意味の違いに
あるようです。難しい説明は省略しますが、CPIと違い、
GDPデフレーターは、名目GDPを実質化する際の物価指標なので、
民間消費だけでなく設備投資、住宅投資、政府消費、政府投資、純輸出といった
需要項目のそれぞれのデフレーターをミックスしたものです。
(そのうち特に、純輸出のデフレーターがくせ者のようです)
この違いが、1%の違いとなって表れているようです。
まだまだ勉強不足のようで、未熟さを痛感しました・・・。((+_+))
それは、
日本銀行が掲げる「物価安定の目標」は、消費者物価(コアCPI)で前年比2%、
これに対して、安倍政権が掲げる「日本再興戦略」では、
「10年間の平均で名目GDP成長率3%、実質GDP成長率2%」となっていて、
その差は1%です。
これは、GDPデフレーターの目標が1%であることを示しておりますが、
なぜ、この2つのインフレ目標の間に1%の開きがあるのか
という疑問です。
私は、正直「名目GDP成長率4%の間違いじゃないの?」と思っておりましたが、
どうもそうではないようです。
過去に、CPI前年比が約2%だったことが2回あって、
それは、83~85年度(コアCPI前年比1.9%)と91~93年度(同2.0%)です。
この時のGDPデフレーターの前年比は、それぞれ1.3%と1.4%でしたので、
乖離はいずれも0.6%ですが、
2000年以降の平均をとると、コアCPIの前年比は▲0.3%であるのに対して、
GDPデフレーターの前年比は▲1.3%と、乖離はちょうど1%になるそうです。
ですので、上記の差が1%となっているようです。
これは、もともと物価指標であるCPIとGDPデフレーターの示す意味の違いに
あるようです。難しい説明は省略しますが、CPIと違い、
GDPデフレーターは、名目GDPを実質化する際の物価指標なので、
民間消費だけでなく設備投資、住宅投資、政府消費、政府投資、純輸出といった
需要項目のそれぞれのデフレーターをミックスしたものです。
(そのうち特に、純輸出のデフレーターがくせ者のようです)
この違いが、1%の違いとなって表れているようです。
まだまだ勉強不足のようで、未熟さを痛感しました・・・。((+_+))
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ガンの罹患率の詳細について
- 2013-09-19(20:40) /
- 生命保険
2013年夏以降、各社の医療保険やガン保険がリニューアルされており、
注目が集まっているようです。
中でも、ガン保険については、日本郵政がアフラックとの提携を強化し、
10月から販売網を大幅に拡大することを発表したり、
大同生命もアフラックと業務提携し、アフラックのガン保険を販売開始することを
発表しましたので、さらなる競争激化が予想されます。
しかし正直なところ、そこまでガン保険に需要があるのかは疑問です。
需要があるというよりは、ニード喚起がしやすいだけではないでしょうか?
そこで、ニード喚起に使われる ”生涯罹患率 ” について、
詳細をお話したいと思います。
よく、「日本人は生涯で2人に1人がガンに罹患する」ことが挙げられて、
ガン保険加入の必要性が叫ばれますが、その詳細についてどの程度ご存知でしょうか?
下記の表をご覧ください。

(クリックで拡大します)
生涯罹患率は確かに、男性58%、女性43%となっており、
” 2人に1人 ” というのは間違いではありません。
しかし、その詳細をみますと、
罹患率10%以上となるのは、概ね60歳以降でのことです。
30歳代、40歳代からすれば、20年後、30年後以降のことになります。
ガンの治療費の自己負担額は、過去の統計では80%超が200万円以内となっています。
場合によっては、30~50万円程度で済む場合まであります。
そうであるならば、保険で備えるよりも貯蓄で準備するほうがいいとも考えられます。
(注:あくまで判断は、個人の価値観によります)
ガン保険での掛け捨て分が、どのくらいの確率で、どの程度になるかを把握したうえで、
判断するのが妥当ではないでしょうか。
” 生涯罹患率2人に1人 ” や ”死亡原因No.1 ” などのもっともらしい文句に
惑わされないようにしてください!!
ガン保険を否定するわけではありませんが、何でもかんでも保障のために保険というのは
おかしいと思っております。
リスクマネジメントについて、十分吟味してください。
詳しい最新の統計はこちら↓
独立行政法人 国立がん研究センターがん対策情報センター 最新がん統計
http://ganjoho.jp/public/statistics/pub/statistics01.html
注目が集まっているようです。
中でも、ガン保険については、日本郵政がアフラックとの提携を強化し、
10月から販売網を大幅に拡大することを発表したり、
大同生命もアフラックと業務提携し、アフラックのガン保険を販売開始することを
発表しましたので、さらなる競争激化が予想されます。
しかし正直なところ、そこまでガン保険に需要があるのかは疑問です。
需要があるというよりは、ニード喚起がしやすいだけではないでしょうか?
そこで、ニード喚起に使われる ”生涯罹患率 ” について、
詳細をお話したいと思います。
よく、「日本人は生涯で2人に1人がガンに罹患する」ことが挙げられて、
ガン保険加入の必要性が叫ばれますが、その詳細についてどの程度ご存知でしょうか?
下記の表をご覧ください。

(クリックで拡大します)
生涯罹患率は確かに、男性58%、女性43%となっており、
” 2人に1人 ” というのは間違いではありません。
しかし、その詳細をみますと、
罹患率10%以上となるのは、概ね60歳以降でのことです。
30歳代、40歳代からすれば、20年後、30年後以降のことになります。
ガンの治療費の自己負担額は、過去の統計では80%超が200万円以内となっています。
場合によっては、30~50万円程度で済む場合まであります。
そうであるならば、保険で備えるよりも貯蓄で準備するほうがいいとも考えられます。
(注:あくまで判断は、個人の価値観によります)
ガン保険での掛け捨て分が、どのくらいの確率で、どの程度になるかを把握したうえで、
判断するのが妥当ではないでしょうか。
” 生涯罹患率2人に1人 ” や ”死亡原因No.1 ” などのもっともらしい文句に
惑わされないようにしてください!!
ガン保険を否定するわけではありませんが、何でもかんでも保障のために保険というのは
おかしいと思っております。
リスクマネジメントについて、十分吟味してください。
詳しい最新の統計はこちら↓
独立行政法人 国立がん研究センターがん対策情報センター 最新がん統計
http://ganjoho.jp/public/statistics/pub/statistics01.html
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貯蓄する際の金融商品・制度選びのツボ!!
- 2013-09-17(18:39) /
- 未分類
皆様、貯蓄する金融商品・制度を選ぶ際に、何を基準に決められてみえますでしょうか?
金利の高低ばかりを気にされてみえませんか?
今回は、貯蓄する金融商品・制度を選ぶ際のツボをひとつお話しようと思います。
そのツボとは、
金利だけでなく、所得・税額控除や非課税などの税制メリットまでを含めた
実質の貯蓄率で考えるということです。
通常、貯蓄する場合は、所得税・住民税が差し引かれた後の資金で運用します。
そしてさらに、運用益に対しては、20%の源泉分離課税がなされます。
仮に、所得税・住民税差引前に1万円あったとすると、
運用原資は、9,000円(所得税・住民税合わせて10%とすると)となり、
さらに年利0.25%で運用できたとしても、利子22.5円に20%源泉分離課税され、
18円となり、元利合計9,018円となってしまいます。
当初の1万円からすると、実質マイナスです。
しかしこれが、確定拠出年金(個人版・マッチング拠出)で
運用すると、
全額所得控除の対象となり、1万円そのまま運用に回せて、さらに
利子は非課税となります。
(最終的に、退職所得同様の税制優遇が受けられたとして)
運用利回りがいくら低くても、当初の1万円がマイナスになることはほとんどないでしょう。
(運用先が悪く、損失が出た場合は別ですが)
このように貯蓄する金融商品・制度を選ぶ際は、金利の高低だけでなく、
税制メリットまでを含めた実質貯蓄率で考えることが重要です。
現在、NISA(少額投資非課税制度)がCMなどで盛んに叫ばれていますが、
これは、上記で述べた税制メリットのうちの運用益に対する課税のみが非課税であるだけで、
運用資金については、所得控除の対象とはなりません。
優先順位として、最初にくるものではないと考えます。
まずは、入口と出口、両方の税制メリットのある制度の活用から
考えるといいでしょう。
金利の高低ばかりを気にされてみえませんか?
今回は、貯蓄する金融商品・制度を選ぶ際のツボをひとつお話しようと思います。
そのツボとは、
金利だけでなく、所得・税額控除や非課税などの税制メリットまでを含めた
実質の貯蓄率で考えるということです。
通常、貯蓄する場合は、所得税・住民税が差し引かれた後の資金で運用します。
そしてさらに、運用益に対しては、20%の源泉分離課税がなされます。
仮に、所得税・住民税差引前に1万円あったとすると、
運用原資は、9,000円(所得税・住民税合わせて10%とすると)となり、
さらに年利0.25%で運用できたとしても、利子22.5円に20%源泉分離課税され、
18円となり、元利合計9,018円となってしまいます。
当初の1万円からすると、実質マイナスです。
しかしこれが、確定拠出年金(個人版・マッチング拠出)で
運用すると、
全額所得控除の対象となり、1万円そのまま運用に回せて、さらに
利子は非課税となります。
(最終的に、退職所得同様の税制優遇が受けられたとして)
運用利回りがいくら低くても、当初の1万円がマイナスになることはほとんどないでしょう。
(運用先が悪く、損失が出た場合は別ですが)
このように貯蓄する金融商品・制度を選ぶ際は、金利の高低だけでなく、
税制メリットまでを含めた実質貯蓄率で考えることが重要です。
現在、NISA(少額投資非課税制度)がCMなどで盛んに叫ばれていますが、
これは、上記で述べた税制メリットのうちの運用益に対する課税のみが非課税であるだけで、
運用資金については、所得控除の対象とはなりません。
優先順位として、最初にくるものではないと考えます。
まずは、入口と出口、両方の税制メリットのある制度の活用から
考えるといいでしょう。
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
国交省、「不動産価格指数(住宅)平成25年4月分速報」公表!!
- 2013-09-15(18:35) /
- 住宅(不動産)
2013.9.4 国交省は、「 不動産価格指数(住宅)平成25年4月分速報 」を
公表しました。
不動産価格指数(住宅)とは、
年間約30万件の住宅・マンション等の取引価格情報をもとに、
全国・ブロック別・都市圏別に毎月の不動産価格を2008年度平均を100として
指数化したものです。
私どもの営業エリアである名古屋圏でみてみますと、
平成25年4月速報値は、
住宅総合指数で、95.5 (対前年同月比 +5.1%)、
更地・建物付土地は、93.5 (対前年同月比 +6.0%)、
マンションは、115.1 (対前年同月比 +1.1%)
となっています。
2008年度の平均を超えているのはマンションのみですが、15ポイント以上も上回っており、
住宅総合指数や更地・建物付土地が、リーマンショックなどの負の影響を
解消しきれていないなか、顕著な伸びを示しております。
この傾向は、名古屋圏だけのことではなく、全国的な傾向のようです。
名古屋圏は、前年同月比でみれば、すべてのカテゴリーでプラスを示しております。
住宅やマンションを購入するのに、消費税増税前、後の議論がありますが、
マンションについては、反動があると考えれば、慌てる必要はなさそうですね。
(4月データでこの内容であれば、5月以降は、もっと上がっているかも・・・。)
マンション以外は、まだまだ100を切っている状況で消費税を上げても
本当に大丈夫なのでしょうか?
詳しくは、こちらをごらんください↓
国交省HP掲載 【速報】不動産価格指数(住宅)(平成25年4月分)
http://tochi.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2013/09/sokuhou_201304.pdf
公表しました。
不動産価格指数(住宅)とは、
年間約30万件の住宅・マンション等の取引価格情報をもとに、
全国・ブロック別・都市圏別に毎月の不動産価格を2008年度平均を100として
指数化したものです。
私どもの営業エリアである名古屋圏でみてみますと、
平成25年4月速報値は、
住宅総合指数で、95.5 (対前年同月比 +5.1%)、
更地・建物付土地は、93.5 (対前年同月比 +6.0%)、
マンションは、115.1 (対前年同月比 +1.1%)
となっています。
2008年度の平均を超えているのはマンションのみですが、15ポイント以上も上回っており、
住宅総合指数や更地・建物付土地が、リーマンショックなどの負の影響を
解消しきれていないなか、顕著な伸びを示しております。
この傾向は、名古屋圏だけのことではなく、全国的な傾向のようです。
名古屋圏は、前年同月比でみれば、すべてのカテゴリーでプラスを示しております。
住宅やマンションを購入するのに、消費税増税前、後の議論がありますが、
マンションについては、反動があると考えれば、慌てる必要はなさそうですね。
(4月データでこの内容であれば、5月以降は、もっと上がっているかも・・・。)
マンション以外は、まだまだ100を切っている状況で消費税を上げても
本当に大丈夫なのでしょうか?
詳しくは、こちらをごらんください↓
国交省HP掲載 【速報】不動産価格指数(住宅)(平成25年4月分)
http://tochi.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2013/09/sokuhou_201304.pdf
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「混合診療」が拡大されると民間医療保険への影響は?
- 2013-09-13(18:30) /
- 生命保険
2013.6月頃、成長戦略の一つとして、混合診療の拡大が発表されました。
全面解禁とはいかなかったのですが、今秋頃から抗がん剤から開始しされ、
先進医療の対象範囲を広げていくとしています。
混合診療とは、
健康保険が適用される保険診療と、全額自己負担の自由診療(保険外診療)とを
組み合わせた診療のことです。
日本では原則禁止とされ、
一つの医療機関で同じ患者に保険診療と保険外診療が行なわれた場合には、
本来保険が適用される分もすべて自己負担とされてきました。
しかし例外があり、厚生労働省の認めた先進医療や差額ベッド代などは、
2004年から保険診療との併用・混在が認められております。
その先進医療は、2013年6月1日時点で107種類がリストアップ
されています。
(今回の拡大方針により、まずは抗がん剤からこの先進医療の対象範囲を広げる模様です)
混同されてみえるかもしれませんが、今回の拡大方針によって、
保険診療となる訳ではないことには注意してください!!
ですので、医療保険への影響としては、
先進医療特約に関してであると思われます。
混合診療の拡大に伴い、先進医療を利用する人が今まで以上に増えると考えられ、
そうなれば当然、給付額も増えますので、
保険料の値上げ(現在月々保険料100~200円程度)が予想されます。
そして、これまで加入されてきた先進医療特約で、対象が拡大された先進医療にもほぼ、
対応可能ですので、加入し直す必要はないでしょう。
(ただし、一部の保険会社では、技術や内容が限定されていることがありますので必ず、
ご確認ください)
今後、先進医療の需要が伸びることを考慮しますと、
これまで先進医療特約に対して、その必要性を感じなかった方や関心が薄かった方の中にも
認識が変わる方もみえるかもしれません。
制度が変われば、保障に対するニーズも変わります。
保険は必ず、折をみて確認するようにしましょう!!
全面解禁とはいかなかったのですが、今秋頃から抗がん剤から開始しされ、
先進医療の対象範囲を広げていくとしています。
混合診療とは、
健康保険が適用される保険診療と、全額自己負担の自由診療(保険外診療)とを
組み合わせた診療のことです。
日本では原則禁止とされ、
一つの医療機関で同じ患者に保険診療と保険外診療が行なわれた場合には、
本来保険が適用される分もすべて自己負担とされてきました。
しかし例外があり、厚生労働省の認めた先進医療や差額ベッド代などは、
2004年から保険診療との併用・混在が認められております。
その先進医療は、2013年6月1日時点で107種類がリストアップ
されています。
(今回の拡大方針により、まずは抗がん剤からこの先進医療の対象範囲を広げる模様です)
混同されてみえるかもしれませんが、今回の拡大方針によって、
保険診療となる訳ではないことには注意してください!!
ですので、医療保険への影響としては、
先進医療特約に関してであると思われます。
混合診療の拡大に伴い、先進医療を利用する人が今まで以上に増えると考えられ、
そうなれば当然、給付額も増えますので、
保険料の値上げ(現在月々保険料100~200円程度)が予想されます。
そして、これまで加入されてきた先進医療特約で、対象が拡大された先進医療にもほぼ、
対応可能ですので、加入し直す必要はないでしょう。
(ただし、一部の保険会社では、技術や内容が限定されていることがありますので必ず、
ご確認ください)
今後、先進医療の需要が伸びることを考慮しますと、
これまで先進医療特約に対して、その必要性を感じなかった方や関心が薄かった方の中にも
認識が変わる方もみえるかもしれません。
制度が変われば、保障に対するニーズも変わります。
保険は必ず、折をみて確認するようにしましょう!!
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年金財政危機!? 甘すぎる前提数値を検証!
- 2013-09-11(18:41) /
- 未分類
来月10月から、現在受給されてみえる高齢者の年金額が引き下げられます。
年金は本来、物価が上昇すれば給付額が増え、物価が下落すれば減るものですが、
実はこれまで特例として、2.5%高い水準の年金が給付されてきました。
この特例水準の解消を今後3回の引き下げでおこなっていくのです。
誤解のないようにお話しますが、
あくまでも本来の水準に戻すだけのことです。
払い過ぎた年金の総額は累計で、なんと約7兆円とされております。
払い過ぎた分は、確実に将来世代の負担となって跳ね返ります。
ただでさえ、若い世代に年金不信が強まっているのに・・・。
年金財政は、いったいどうなってしまうのでしょうか?
2009年度の財政検証の前提数値も今となっては、悪意さえ感じます。
検証してみると、つぎのようになっています。

上記をみると、前提の甘さがよくわかりますよね。
「100年安心」とは、どういう意味で使っているのか疑いたくなります。
私見としては、” 制度が破綻する ” 心配は、あまりしておりませんが、
年金が老後生活の糧となるには、役不足なのは確実です。
特に、1970年代後半以降に生まれた方々には、顕著でしょう。
小手先の改革はおこなっているものの、年金財政を本気で根本から改革するという意思が
政治家や官僚などから一切、感じ取れません。
これでは、年金不信に拍車がかかっても仕方がないことです。
”自分の身は、自分で守る”という自覚を早めに持って実行に移してください!!
(年金保険料を払わなくていいということではありませんので、誤解のないように)
現時点で既に、そのほうが賢明だと思われます。
年金は本来、物価が上昇すれば給付額が増え、物価が下落すれば減るものですが、
実はこれまで特例として、2.5%高い水準の年金が給付されてきました。
この特例水準の解消を今後3回の引き下げでおこなっていくのです。
誤解のないようにお話しますが、
あくまでも本来の水準に戻すだけのことです。
払い過ぎた年金の総額は累計で、なんと約7兆円とされております。
払い過ぎた分は、確実に将来世代の負担となって跳ね返ります。
ただでさえ、若い世代に年金不信が強まっているのに・・・。
年金財政は、いったいどうなってしまうのでしょうか?
2009年度の財政検証の前提数値も今となっては、悪意さえ感じます。
検証してみると、つぎのようになっています。

上記をみると、前提の甘さがよくわかりますよね。
「100年安心」とは、どういう意味で使っているのか疑いたくなります。
私見としては、” 制度が破綻する ” 心配は、あまりしておりませんが、
年金が老後生活の糧となるには、役不足なのは確実です。
特に、1970年代後半以降に生まれた方々には、顕著でしょう。
小手先の改革はおこなっているものの、年金財政を本気で根本から改革するという意思が
政治家や官僚などから一切、感じ取れません。
これでは、年金不信に拍車がかかっても仕方がないことです。
”自分の身は、自分で守る”という自覚を早めに持って実行に移してください!!
(年金保険料を払わなくていいということではありませんので、誤解のないように)
現時点で既に、そのほうが賢明だと思われます。
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「金融商品一体課税」とは?
- 2013-09-09(19:11) /
- 税金
これまで、①上場株式等の譲渡や配当に係る税率が所得税7%・住民税3%と
本則の所得税15%・住民税5%と比べれば、優遇されてきました。
また、②公社債および特定公社債などの課税について、譲渡益は非課税とするや
譲渡損が生じてもなかったものとするなどとされてきました。
しかし、平成25年度税制改正により、
①は、平成26年より、本則に戻り、所得税15%・住民税5%となる。
②は、平成28年より公社債および特定公社債など一定のものを「特定公社債等」と位置づけ、
譲渡益・譲渡損ともに「所得税15%・住民税5%」の申告分離課税とされています。
これは、現在の金融商品の利子や配当、譲渡益などへの課税がばらばらで、
個人投資家にとっては非常に分かりにくい税制となってしまっていたため、
簡素化しようとの意図があります。
このことを「金融商品一体課税」といいます。
しかし、これだけでは増税しただけにとどまるため、
約1,400兆円の個人金融資産を貯蓄から投資へという流れに
変えることはできません。ですので、金融商品間の税制を簡素化する一方で、その代わり、
幅広く損益の通算を認めることとしました。
これにより、さまざまな組み合わせの損益通算や繰越控除が理論上可能になり、
投資がしやすい環境となります。
また、最近盛んに宣伝している日本版ISA〔愛称:NISA(ニーサ)〕もこの流れの
ひとつです。
正式には、少額投資非課税制度のことで、毎年100万円を上限とする新規購入分を対象に、
その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度のことです。
こちらが、上記で述べた優遇税制のかわりとなるものです。
このように、金融商品税制は内容が変わったり、新制度ができたりと目まぐるしく
変わってきておりますが、世の中の風潮やメディアに踊らされることが無いように
してください。
まだ、慌てて手を出す必要はありませんので・・・。
本則の所得税15%・住民税5%と比べれば、優遇されてきました。
また、②公社債および特定公社債などの課税について、譲渡益は非課税とするや
譲渡損が生じてもなかったものとするなどとされてきました。
しかし、平成25年度税制改正により、
①は、平成26年より、本則に戻り、所得税15%・住民税5%となる。
②は、平成28年より公社債および特定公社債など一定のものを「特定公社債等」と位置づけ、
譲渡益・譲渡損ともに「所得税15%・住民税5%」の申告分離課税とされています。
これは、現在の金融商品の利子や配当、譲渡益などへの課税がばらばらで、
個人投資家にとっては非常に分かりにくい税制となってしまっていたため、
簡素化しようとの意図があります。
このことを「金融商品一体課税」といいます。
しかし、これだけでは増税しただけにとどまるため、
約1,400兆円の個人金融資産を貯蓄から投資へという流れに
変えることはできません。ですので、金融商品間の税制を簡素化する一方で、その代わり、
幅広く損益の通算を認めることとしました。
これにより、さまざまな組み合わせの損益通算や繰越控除が理論上可能になり、
投資がしやすい環境となります。
また、最近盛んに宣伝している日本版ISA〔愛称:NISA(ニーサ)〕もこの流れの
ひとつです。
正式には、少額投資非課税制度のことで、毎年100万円を上限とする新規購入分を対象に、
その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度のことです。
こちらが、上記で述べた優遇税制のかわりとなるものです。
このように、金融商品税制は内容が変わったり、新制度ができたりと目まぐるしく
変わってきておりますが、世の中の風潮やメディアに踊らされることが無いように
してください。
まだ、慌てて手を出す必要はありませんので・・・。
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民間賃貸住宅における「原状回復トラブル」について
- 2013-09-07(18:42) /
- 住宅(不動産)
民間賃貸住宅において退去時に、
貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについて
トラブルが発生することがしばしばあります。
今回は、国交省HPのガイドラインを参考にお話したいと思います。
国交省では、こういったトラブルの未然防止のため、
賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、
原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を
ガイドラインとして取りまとめております。
それによりますとポイントは、
原状回復とは、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような
使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担。
そして、経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものと
されております。
注意点として、原状回復は、
賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しております。
また、下図(国交省ガイドラインより)にみられるように

A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの
(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生
または拡大したと考えられるもの
A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があると
されております。
さらに、上記のようであっても、経過年数に考慮することや施工単位についても
明記されております。
(具体的な参考に)
国交省HP 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html
注)既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと
考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則になります。
トラブルを未然に防止するためには、「入口」である入居時に、
・入退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しておくこと
・契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、
納得したうえで契約を締結する
などの対策を的確にとることが重要になります。
退去時ではなく、入居時にしっかりしておくようにしてください!!
貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについて
トラブルが発生することがしばしばあります。
今回は、国交省HPのガイドラインを参考にお話したいと思います。
国交省では、こういったトラブルの未然防止のため、
賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、
原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を
ガイドラインとして取りまとめております。
それによりますとポイントは、
原状回復とは、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような
使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担。
そして、経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものと
されております。
注意点として、原状回復は、
賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しております。
また、下図(国交省ガイドラインより)にみられるように

A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの
(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生
または拡大したと考えられるもの
A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があると
されております。
さらに、上記のようであっても、経過年数に考慮することや施工単位についても
明記されております。
(具体的な参考に)
国交省HP 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html
注)既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと
考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則になります。
トラブルを未然に防止するためには、「入口」である入居時に、
・入退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しておくこと
・契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、
納得したうえで契約を締結する
などの対策を的確にとることが重要になります。
退去時ではなく、入居時にしっかりしておくようにしてください!!
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非嫡出子(婚外子)の相続格差は 「 違憲 」 !!
- 2013-09-05(18:29) /
- 相続
2013.9.4 予てから注目が集まっておりました、「非嫡出子の相続格差について」の
最高裁の決定が下りました。
参照記事(YOMIURI ONLINE)はこちら↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130904-OYT1T00752.htm?from=ylist
最高裁は、これを「法の下の平等を保障する憲法に違反しており無効」であるとし、
「違憲」の決定を出しました。
「非嫡出子の相続格差」とは、
結婚していない男女間の子(非嫡出子または婚外子)の相続割合(法定相続分)は、
結婚している夫婦の子(嫡出子)の2分の1になるという民法の規定
(民法900条4号ただし書き)のことです。
日本は法律婚を重んじる国のため、過去の最高裁の決定では、合憲とされてきましたが、
今回の決定は、これを覆す結果となりました。
最高裁が法律を違憲とするのは戦後9件目ですが、民法が対象となったのは初めての
ことです。
覆った背景には、
・主要先進国でこの非嫡出子の格差があるのは日本だけで、国内外からの批判があり、
国連からもたびたび勧告を受けていたこと
・家族形態が多様化してきている現代において、事実婚やシングルマザーが増加し、
国民の意識も変わってきたこと
があげられており、審理に参加した14人の裁判官全員一致の意見でもあります。
気になるのは、今後の動きと影響についてですが、
国会での民法の「相続格差の規定を削除」といった改正を迫られることになったため、
政府は、すでに秋の臨時国会に改正案を提出する方針を固めた模様です。
次に影響についてですが、今回の決定により、遅くとも今回の裁判の対象となった相続が
始まった2001年7月の時点では、規定の合理的根拠は失われており、
違憲だと結論づけられたことになります。
しかし、最高裁は混乱を避けるため、
「すでに合意して確定しているものには影響を及ぼさない」としました。
ですが裏を返せば、まだ合意していない相続や、今後発生する相続については、
影響は少なくないということです。
今回の改正の影響を受けそうな方は、再度、熟慮するようにしてください!!
【お知らせ】
マネーの達人へ新記事を寄稿いたしました。
そちらもぜひ、ごらんください!!
新記事はこちら↓
http://manetatsu.com/2013/09/23903/
最高裁の決定が下りました。
参照記事(YOMIURI ONLINE)はこちら↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130904-OYT1T00752.htm?from=ylist
最高裁は、これを「法の下の平等を保障する憲法に違反しており無効」であるとし、
「違憲」の決定を出しました。
「非嫡出子の相続格差」とは、
結婚していない男女間の子(非嫡出子または婚外子)の相続割合(法定相続分)は、
結婚している夫婦の子(嫡出子)の2分の1になるという民法の規定
(民法900条4号ただし書き)のことです。
日本は法律婚を重んじる国のため、過去の最高裁の決定では、合憲とされてきましたが、
今回の決定は、これを覆す結果となりました。
最高裁が法律を違憲とするのは戦後9件目ですが、民法が対象となったのは初めての
ことです。
覆った背景には、
・主要先進国でこの非嫡出子の格差があるのは日本だけで、国内外からの批判があり、
国連からもたびたび勧告を受けていたこと
・家族形態が多様化してきている現代において、事実婚やシングルマザーが増加し、
国民の意識も変わってきたこと
があげられており、審理に参加した14人の裁判官全員一致の意見でもあります。
気になるのは、今後の動きと影響についてですが、
国会での民法の「相続格差の規定を削除」といった改正を迫られることになったため、
政府は、すでに秋の臨時国会に改正案を提出する方針を固めた模様です。
次に影響についてですが、今回の決定により、遅くとも今回の裁判の対象となった相続が
始まった2001年7月の時点では、規定の合理的根拠は失われており、
違憲だと結論づけられたことになります。
しかし、最高裁は混乱を避けるため、
「すでに合意して確定しているものには影響を及ぼさない」としました。
ですが裏を返せば、まだ合意していない相続や、今後発生する相続については、
影響は少なくないということです。
今回の改正の影響を受けそうな方は、再度、熟慮するようにしてください!!
【お知らせ】
マネーの達人へ新記事を寄稿いたしました。
そちらもぜひ、ごらんください!!
新記事はこちら↓
http://manetatsu.com/2013/09/23903/
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- GENRE : ファイナンス
「竜巻被害」は火災保険での補償対象であることがほとんどです!!
- 2013-09-03(18:39) /
- 損害保険
9/2に埼玉県・千葉県で発生した竜巻で被害に遭われた皆様には、
心よりお見舞い申し上げます。<(_ _)>
このニュースを見聞きされた弊代理店のお客様から、御自身の加入されてみえる火災保険で、
補償対象になるのかとの問い合わせが数件入りましたので、お話させて頂きます。
火災保険には「風災・ひょう災・雪災」リスクへの補償が付けられるようになっております。
竜巻は風災の1つである ” 旋風・暴風 ” と解釈されますので、
保険金支払いの対象となります。
注)但し、「風災・ひょう災・雪災」リスクに対する補償を外していた場合は対象外です。
従来取り扱われていた住宅火災保険や住宅総合保険、昨今の主力商品である
各社独自商品でもセットされているケースがほとんどだと思われます。
しかし、注意点があります。
それは、従来商品(おもに2009年以前の火災保険商品)の多くには、
” 損害額が20万円以上 ” との条件がついている場合がほとんどです。
これは、免責とは内容が違いまして、
損害額が20万円以上の場合は、損害額全額が保険金で賄われますが、
損害額が20万円未満の場合は、請求の対象にならず、保険金は下りません。
注)従来商品だけでなく、昨今の商品でも保険料を抑えるためにこの条件を付加することは
できるようになっています。
詳細内容につきましては、御自身が加入されてみえるものを必ずご確認ください!!
同じ自然災害でも、損害の全額が補償されない地震災害などとは異なり、
竜巻被害は、火災保険の風災補償さえ確保していれば、損害の全額が補償されます。
要するに、火災保険(新価・再調達価額での)だけで全壊家屋もほぼ100%再建が可能と
いうことです。
*解体/撤去・処分費用については、別途特約に加入されてみえないと補償されません。
なお、火災保険だけでなく、火災共済にも、竜巻被害(風災リスク)に対する補償が
あります。若干、内容には違いがありますが、それほど遜色ありません。
この機会に再度、御自身の加入されてみえる火災保険や火災共済の内容を
確認されてみてはどうでしょうか。
心よりお見舞い申し上げます。<(_ _)>
このニュースを見聞きされた弊代理店のお客様から、御自身の加入されてみえる火災保険で、
補償対象になるのかとの問い合わせが数件入りましたので、お話させて頂きます。
火災保険には「風災・ひょう災・雪災」リスクへの補償が付けられるようになっております。
竜巻は風災の1つである ” 旋風・暴風 ” と解釈されますので、
保険金支払いの対象となります。
注)但し、「風災・ひょう災・雪災」リスクに対する補償を外していた場合は対象外です。
従来取り扱われていた住宅火災保険や住宅総合保険、昨今の主力商品である
各社独自商品でもセットされているケースがほとんどだと思われます。
しかし、注意点があります。
それは、従来商品(おもに2009年以前の火災保険商品)の多くには、
” 損害額が20万円以上 ” との条件がついている場合がほとんどです。
これは、免責とは内容が違いまして、
損害額が20万円以上の場合は、損害額全額が保険金で賄われますが、
損害額が20万円未満の場合は、請求の対象にならず、保険金は下りません。
注)従来商品だけでなく、昨今の商品でも保険料を抑えるためにこの条件を付加することは
できるようになっています。
詳細内容につきましては、御自身が加入されてみえるものを必ずご確認ください!!
同じ自然災害でも、損害の全額が補償されない地震災害などとは異なり、
竜巻被害は、火災保険の風災補償さえ確保していれば、損害の全額が補償されます。
要するに、火災保険(新価・再調達価額での)だけで全壊家屋もほぼ100%再建が可能と
いうことです。
*解体/撤去・処分費用については、別途特約に加入されてみえないと補償されません。
なお、火災保険だけでなく、火災共済にも、竜巻被害(風災リスク)に対する補償が
あります。若干、内容には違いがありますが、それほど遜色ありません。
この機会に再度、御自身の加入されてみえる火災保険や火災共済の内容を
確認されてみてはどうでしょうか。
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今月(2013.9月)も住宅ローン金利が引き下げに!!
- 2013-09-01(18:56) /
- 住宅ローン
各金融機関共、住宅ローンの金利引き下げが9月も行われることになりました。
5月末に国債金利の上昇に伴い、各金融機関共、10年当初固定を筆頭に
住宅ローンの固定金利を引き上げてきましたが、8月に国債金利が低下したのを機に
住宅ローン金利が概ね引き下げられました。
さらに8月末時点で、新発10年国債利回りが0.7%台前半とさらに下がって
きたことを受け、各金融機関共、今月(2013.9月)の住宅ローン金利も引き下げることを
発表しました。
大手行 三菱東京UFJ銀行は10年当初固定金利を1.7%から1.5%へ
引き下げました。
三井住友銀行も前月より0.05%低い1.6%にしています。
その他、三井住友信託銀行も固定10年型を0.1%引き下げて1.25%、
りそな銀行も0.15%引き下げて1.55%にしています。
もちろん、10年当初固定金利だけでなく、ほかの固定金利も合わせて引き下げられています。
これは、来年4月に予定されている消費税率アップ前の駆け込み需要者獲得に向けて、
大手都市銀行、地方銀行、ネット銀行などすべての金融機関を巻き込んだ
金利引き下げ競争が起こっていることを示しています。
ちなみに、フラット35につきましても予想しますと、
8/22 住宅金融支援機構が、貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券(資産担保証券)の
発行条件を利率1.21%(前月比0.05ポイント下落)と決定しましたので、
2013年9月融資実行のフラット35金利は、1.94%程度とみられます。
金利に釣られる必要はまったくありませんが、利用できる方は利用しない手はないでしょう。
注)金利表示につきましては、最優遇金利を示したに過ぎません。
実際には、審査に基づいて決定されますので、御留意ください!!
5月末に国債金利の上昇に伴い、各金融機関共、10年当初固定を筆頭に
住宅ローンの固定金利を引き上げてきましたが、8月に国債金利が低下したのを機に
住宅ローン金利が概ね引き下げられました。
さらに8月末時点で、新発10年国債利回りが0.7%台前半とさらに下がって
きたことを受け、各金融機関共、今月(2013.9月)の住宅ローン金利も引き下げることを
発表しました。
大手行 三菱東京UFJ銀行は10年当初固定金利を1.7%から1.5%へ
引き下げました。
三井住友銀行も前月より0.05%低い1.6%にしています。
その他、三井住友信託銀行も固定10年型を0.1%引き下げて1.25%、
りそな銀行も0.15%引き下げて1.55%にしています。
もちろん、10年当初固定金利だけでなく、ほかの固定金利も合わせて引き下げられています。
これは、来年4月に予定されている消費税率アップ前の駆け込み需要者獲得に向けて、
大手都市銀行、地方銀行、ネット銀行などすべての金融機関を巻き込んだ
金利引き下げ競争が起こっていることを示しています。
ちなみに、フラット35につきましても予想しますと、
8/22 住宅金融支援機構が、貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券(資産担保証券)の
発行条件を利率1.21%(前月比0.05ポイント下落)と決定しましたので、
2013年9月融資実行のフラット35金利は、1.94%程度とみられます。
金利に釣られる必要はまったくありませんが、利用できる方は利用しない手はないでしょう。
注)金利表示につきましては、最優遇金利を示したに過ぎません。
実際には、審査に基づいて決定されますので、御留意ください!!
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