fc2ブログ

新旧2つの制度が並走している生命保険料控除!!

生命保険料控除とは、所得控除の1つ

その年に支払った生命保険料の一定額を所得から差し引いてくれるもので、

税金が安くなる税法上の特典です。


現在、旧契約(平成23年12月31日までに加入した契約)に対応した旧制度

新契約(平成24年1月1日以降に加入した契約)に対応した新制度

2つの制度が並走しています。


このことが、昨年(2012年)の年末調整から書類の記入をわかりづらくしており、

ちょくちょく、お問い合わせ頂くようになりましたので、概略をお話したいと思います。


まず、旧契約(平成23年12月31日までに加入した契約)は、

「一般の生命保険料控除「個人年金保険料控除」2種類で、

控除額は所得税では、それぞれ最高5万円(住民税は3.5万円)で、

2種類で合計10万円(住民税は7万円)である旧制度が適用されます。


次に、新契約(平成24年1月1日以降に加入した契約)は、

「一般の生命保険料控除「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」

3種類あり、控除額は、所得税ではそれぞれ最高4万円(住民税2.8万円)で、

3種類で合計12万円(住民税は7万円)である新制度が適用されます。


ここで、注意点があります。

それは、旧契約であっても、2012年1月1日以後に「更新」・「特約の中途付加」を

    行った場合には、当該契約について更新等の日以後の保険料に対して

    新制度が適用されること。


「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の

分類判定は、生命保険会社等で行っており、生命保険料控除証明書に記載されておりますので

そちらを確認してください。


そして、旧契約と新契約双方をご契約されてみえる場合は、

新旧両制度適用した合計額が申告額になりますが、分類ごとの上限額及び合計の上限額は、

新制度のものが適用となります。


加入状況によっては、申告の仕方をお得になるように考えたほうがいい場合があります。


詳しくは、生命保険料控除証明書を準備したうえで、

生命保険会社や専門家などにお問い合わせください!!



関連記事
スポンサーサイト



TAG :
生命保険料控除
年末調整

「年末調整」は面倒くさがらずに賢く行いましょう!!

10月上旬頃から随時、生命保険契約者に対して、生命保険料控除証明書が

送付されております。

皆様のお手元にも届いているかと思います。


これは、「年末調整」のために送付されるもので、

その年の1月から9月までの支払済保険料と12月末時点での支払見込額が

掲載されております。

 年末調整」とは、勤務先が納税者に代わって行う簡易的な確定申告のことで、
          給与の支払いを受ける人の1人ひとりについて、
          毎月の給料等から源泉徴収された所得税を、1年間の給料総額が
          確定する年末にその納めるべき正しい税額を計算して、
          その差額を還付(または徴収)する制度です。



サラリーマンの方には、まもなく「年末調整」の書類が配布されるかと思いますが、

皆様のなかにこんな方はみえませんか?

会社から「早く出せ」といわれるから、住所と名前と生年月日を書いて

サッサと出しているだけという方。



そんな方は、ひょっとすると納めなくてもいい税金を納めてしまっているかもしれません。

御自身にとって、税務上有利に働く情報の提供を放棄してしまっているかもしれない

からです。


国も会社も、あなたの税務上有利に働く情報を積極的に情報収集してくれることは

ありません。


特に最近は、個人情報保護法などの関係で、個人情報の取り扱いに注意を必要とされますし、

また、勤務している側も「できるだけ個人情報は伏せておきたい」と考えますから

余計にそうなります。


ですから、税務上有利に働く情報は、自分から発信していかなければなりません。

そうでなければ、税務上の恩恵は受けられなくなってしまいます。


税務上有利に働く情報とは、

所得控除税額控除に関わる情報のことです。


これから、増税や社会保険料アップがいろいろと予定されておりますので、

少しでも取り戻すようにしましょう。

面倒くさがっていては、取られるばかりですよ!!

 ~お知らせ~

 ” マネーの達人 ” 新記事アップしました。
 そちらもぜひ、ご覧ください!!
 http://manetatsu.com/2013/10/25316/



関連記事
TAG :
年末調整
所得控除
税額控除

今後内容変更が予定されている税と社会保障!!

今月(2013.10月)から、特例水準解消のために年金の減額が始まりました。

今後、さまざまな社会保障の内容変更が予定されております。

今回は、それらをまとめてみました。


御自身と関係のないものもあるかと思いますが、内容について把握することは

非常に大切です。チェックしてみてください!!


(今後内容変更が予定されている社会保障

〔2013年10月1日〕
 ・特例水準解消のため年金支給額を1%減額

〔2014年4月1日〕
 ・消費8%に引き上げ
 ・遺族基礎年金の父子家庭への支給開始
 ・特例水準解消のため年金支給額を1%減額
 ・基礎年金の国庫負担2分の1を恒久化
 ・厚生年金、健康保険等について産休期間中の保険料を免除

〔2015年1月1日〕
 ・相続法改正によりおもに増となる

〔2015年4月1日〕
 ・特例水準解消のため年金支給額を0.5%減額

〔2015年10月1日〕
 ・消費10%に引き上げ(予定)
 ・年金の受給資格期間要件が25年から10年に短縮
 ・厚生年金と共済年金の実質的一元化
 ・年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な支給

〔2016年10月1日〕
 ・短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大


既に、金融商品生命保険などでの対応(節税)策が賑やかになっております。

増税や社会保障の負担増に対して、ただ黙って受け入れるだけでは苦しくなる一方です。

ここで、何かしかの対応(節税)策をとるかどうかで将来に差が出てしまいます。

面倒だと思わずに、一度検討してみましょう!!



関連記事
TAG :
内容変更予定
社会保障

火災保険、保険料を2015年度にも値上げの方向へ!?

「損害保険料率算出機構」が、今年11月末以降に決める火災保険の料率について、

3~5%程度引きあげる方針を固めた模様です。


保険商品において、保険料をいくらの設定にするかは、

第三者機関の「損害保険料率算出機構」が算出している料率をもとに、

損保各社が経営戦略などを考慮して、実際の保険料を決める仕組みになっています。


この「損害保険料率算出機構」が算出している料率は、

損保各社の保険の収支状況をもとに、毎年見直しをおこなっていて、

今回の報道は、11月の見直しの際の方針のようです。


理由としては、ここ数年、台風が増えているほか、ゲリラ豪雨、竜巻などの

災害が多くなっており、
損保会社の保険金支払いが増加しているためとのこと。


2014年7月をメドに、家庭向け地震保険の新規契約の保険料を

15%程度引き上げる(内容により異なる)こととあわせてダブルパンチになりそうです。


目安として、一戸建ての場合、年間1,000円から3,000円前後、

      マンションの場合は、1世帯あたり、年間数百円

負担が増えることになりそうです。

最も、ベースとなる料率が3~5%程度上がっても損保各社の動きはどうなるかは

まだ未定です。


個人的には、確かに自然災害などによる被害は増えていると感じてはいますが、

火災発生件数の減少傾向を踏まえ、さらに損保各社の企業努力も加味すれば、

3~5%程度は吸収できるのではないかと思っております。

代理店の立場からみても、削減できる無駄はまだまだあります。
(経営統合によるものかもしれませんが、各社システムに費用をかけ過ぎです)


自動車保険(任意・自賠責共)も最近、毎年のように値上げされております。

何でもかんでも、保険システムの維持・安定という大義名分で値上げされては

たまったものではありません。


契約者への安易とも思える料金転嫁で苦境を乗り切ろうとする保険会社に

将来はありません。
(保険離れが進んで、自分の首を絞めるだけです)

そのことを肝に銘じての各社の対応に期待します!!




関連記事
TAG :
火災保険料
保険料値上げへ
保険料率

災害弔慰金・災害障害見舞金とは?

現在、台風27号・28号と同時に二つの台風が近づいております。

しかも、台風27号については、その勢力も大きくて速度が遅いため、

その影響が懸念されております。


まだ、先日16日の台風26号による伊豆大島等での大きな被害の収拾もままならない

この時期にです。

温暖化の影響によるものなのか、最近は本当に自然災害の猛威のすさまじさを感じます。


被災された方々には、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。 <(_ _)>


今回は、そんなときの一助となる得る

災害弔慰金災害障害見舞金について、概略をお話したいと思います。

 ・ 災害弔慰金とは、自然災害により死亡された方のご遺族に対して
   支給されるものです。
   受給遺族は、配偶者・子・父母・孫・祖父母です。

 ・ 災害障害見舞金とは、自然災害により重度の障害を負った方に対して
   支給されるものです。

 ※自然災害とは、
  暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により
  被害が生ずること。



実施主体は、どちらも市町村(特別区を含む)です。

対象となる災害は、 自然災害
 ① 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
 ② 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
 ③ 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
 ④ 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害


災害障害見舞金における受給対象者の障害の程度とは、
 1. 両眼が失明したもの
 2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
 6. 両上肢の用を全廃したもの
 7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
 8. 両下肢の用を全廃したもの
 9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が、
   ①~⑨と同程度以上と認められるもの


支給される災害弔慰金は、

 生計者が死亡した場合 500万円 、その他の者が死亡した場合 250万円

支給される災害障害見舞金は、

 生計者が障害を受けた場合 250万円、その他の者が障害を受けた場合 125万円

になります。

どちらも申請窓口は、お住まいの市町村(特別区を含む)です。
(詳しくは、そちらにお問い合わせください)

被災された皆様が、一日でも早く通常のご生活に戻れますように。
 
 参考HP(厚労省HP 災害弔慰金災害障害見舞金の概要)↓
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo4.html



関連記事
TAG :
災害弔慰金
災害障害見舞金

住宅取得資金を親などから借りた場合は借用書(契約書)の準備を忘れずに!!

不動産を購入したり、新築したりすると、

「お尋ね」というものが、かなりの確率で届くことは以前の記事でお話しました。

 以前の記事はこちら↓
 http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-171.html
 (一部、記事内リンクが既に切れております。ご了承ください)

「お尋ね」では、住宅の購入価格やその支払い方法、購入先、前年の所得金額、

購入資金の調達方法などを回答すること
になっていますが、それは、

未申告の贈与がないか、脱税による隠匿資金がないか、などをチェックするためです。


その際に重要になってくるのが、さまざまな証明のために

裏づけのある書類をしっかりと保管及び準備しておくこと
です。

今回は、親などの身内から住宅取得資金を借りたことを証明するための借用書について

お話したいと思います。


親などの身内から借りて購入資金を調達した場合には、

返済期間、返済方法などを記載した借用書(または契約書など)とともに、

一定の利息を付して定期的に返済している事実を証明する何らかの書類を用意しておく

必要があります。

それらがないと、たとえ当人同士は貸し借りのつもりでも、

”贈与とみなされること”になってしまいます。


では、具体的にはどのような借用書(契約書)をつくればいいのでしょうか?

借用書(契約書)といっても、素人が作成しても通じるものですから、

それほど難しく考える必要はありません。

こうでなければいけないといった書式などはなく、

借入れの目的とその金額、返済期間、返済方法、金利、借入れた日付などを記載し、

貸主と借主とがそれぞれ署名押印する欄を作るだけ
です。


詳しい、解説・雛形などはこちらを参考にしてください↓
 オールアバウト記事
 (住宅購入資金を借りたときの借用書の作り方 その2)
 http://allabout.co.jp/gm/gc/25746/2/

 (親や親戚からの借金/ココに注意)
 http://allabout.co.jp/gm/gc/25849/


また、管轄する税務署によっては、個人の方の相談日を設けているところがありますので、

事前に税務署に相談して準備しておかれれば、間違いがないでしょう!!



関連記事
TAG :
住宅取得資金
借用書
親から借りる

交通事故の際の「過失割合」の決め方!!

交通事故の多くは、明確に加害者被害者を分けることが出来るほど

単純なものではありません

交通事故の当事者にはそれぞれ、気の緩みや注意力散漫、

自分への過信から来る運転マナーの欠如などの事故の原因になりうる

「過失」がみられるものです。

交通事故が起こる原因は、当事者それぞれに潜んでいるものなのです。


「過失」とは、簡単に言えば注意を怠ること、つまりはその人の不注意

いうことになります。

この「過失」の割合(過失割合)を決めることによって、

交通事故を起こした責任(賠償責任)を当事者各々がその割合に応じて果たすのです。

その場合、過失割合の多いほうが「加害者」、少ないほうが「被害者」ということに

なります。


では、その「過失割合」はどのようにして決められるのでしょうか?

実務では、保険会社の担当者同士が、

『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(通称:「判例タイムズ」)」と

呼ばれる本を参考に、過失割合の交渉を行っていきます。

「判例タイムズ」には、東京地裁に所属する民事訴訟担当の裁判官、

それも交通事故裁判を担当している裁判官が過去の判例をまとめて

考えられる全ての交通事故のパターンを網羅している実践的な内容が記載されている

からです。


ここで注意して頂きたいことは、

「判例タイムズ」はあくまでも「基準」であって、絶対的なものではないということです。


「判例タイムズ」に記載されているパターンごとの「基本割合」に

様々な「修正要素」を適用して、最終的な過失割合を算出しますので、

 ・ 事故の状況にあった「判例タイムズ」のパターンを選択できるかどうか

 ・ 基本割合からどのような修正要素を

適用していくのか
といったところに、その事故担当者の力量があらわれます。


「この事故の過失割合は法律で決まっている」、「過失割合は過去の判例で決まっている」

「どこの保険会社も同じになります」、「納得できないなら裁判してください」

などといった形式的な話法で、被害者や契約者を説得しようとする事故担当者は

たいしたことはありません。


事故の際に、保険の真価が問われるのですから、

そんな対応の保険会社での保険加入は考え直されたほうが賢明でしょう。

結局、保険はそれを扱う「人の問題」が大きいということになります。



関連記事
TAG :
過失割合
事故対応

アパートローンの借り換え検討の際は、” 違約金 ”の有無を確認!!

「住宅ローン」の借り換え検討の際には、ほとんど出てきませんが、

アパートローン借り換えの際は、現在借りている金融機関によっては、

違約金」の設定がなされていたりしますので、御注意ください。


これは、固定金利適用中借り換えなどによって、全額繰上返済などを行うと、

全額繰上返済時から残りの固定金利期間日数分、

全額繰上返済時点での融資残高に対して、日割りで”違約金”を課すというものです。
 
 注)違約金の設定は、借り換えに限らず、単なる一部・全額繰上返済時にもかかると
   思われます。詳細については、必ずご確認ください。



具体例でお話しますと、

固定金利選択型10年のアパートローンにおいて、返済8年経過時に融資残高5,000万円を

借り替えにより、全額繰上返済をするとします。

そうすると、固定金利期間の残日数は約730日(2年)になります。

この期間分、融資残高5,000万円に対して、年利0.5%といった具合に

違約金が課されるのです。(この場合、違約金はほぼ50万円)


これは、資金調達リスク分を清算したものと思われます。
(固定金利の融資は、その資金調達においても固定金利を利用しているから?)

ですので、この”違約金”の設定は、

固定金利期間のある固定金利選択型や固定金利型に限ってのことです。


アパートローンなどの事業性融資では、流動性を踏まえ、変動金利型にされていることが

多いので、対象者は少ないのかもしれませんが。


アパートローンは、住宅ローンと違い、事業性融資のため、

このあたりはシビアに設定されているのでしょう。

しかしながら、金融機関によって、この違約金の設定がないところもあります。
(特段、金利設定が高いわけでもなくです)


アパートローン借り換え検討の際、固定金利型や固定金利選択型で返済されてみえる方は、

この違約金の有無をまずはご確認ください!!
(借換メリット計算において、大きく影響しますので)

また、新規でアパートローンを組む際は、金利だけでなく、この違約金の有無も考慮して

金融機関を決定されることをお勧めいたします!!
(決して、ハウスメーカーなどの業者(担当者)任せにしないようにしてください)



関連記事
TAG :
アパートローン
違約金
借り換え

「共同相続」の状態は、なるべく早く解消を!!

相続というのは、「人が死亡した瞬間に発生する」とされています。

そして人が死亡した瞬間に、法定相続人が複数名いる場合は、

自動的に一旦、共同相続した形になります。
(これは、登記の有無は関係ありません)


共同相続とは、2人以上の相続人が共同で相続する相続形態のこと

言います。
(これに対し、法定相続人が1人のみの場合のことを単独相続といいます)


共同相続の状態を解消するために行う話し合いが、遺産分割協議です。

遺産分割協議によって、誰がどの財産をもらうのかを決めるのです。

しかし、最近ではこの話し合いが自分達だけではまとまらず、

遺産分割調停という形で第三者に間に入ってもらうことが非常に多くなっております。

しかもやっかいなことに、遺産分割協議というのは相続税の申告・納税義務と違い、

いつまでにやらなければならないという法律の決まりがありません。



そのため、いつまでも遺産分割協議をせず(完了させず)に、放置しておく人が

たくさんいらっしゃいます。
(話し合うのが面倒、揉めるのが嫌だ、話し合いが揉めた為放置など理由はさまざま)

しかし、これではいつまで経っても共同相続の状態は解消できず、

問題の先送り・拡大・複雑化を招いてしまうかもしれません。


事実、何十年も放置された結果、当事者(の一部)が亡くなってしまい、

事情がわからない者が加わったり、当事者の相続の発生に伴い人数が増えたりと

話し合い自体が行えない状況(収拾がつかない状況)に陥ってしまっている方もみえます。
(遠隔地者などがいれば、なおさらです)


共同相続の状態では、何をするにも全員の承諾が必要です。

過去に、家を建て替える相談に乗らせていただいた際、全国各地に散らばった方々全員に

専門家を通じてコンタクトを取り、承諾を漕ぎ着けるまでに半年以上かかった経験も

あります。

時間だけでなく、労力も費用も決して小さくありません。


そうならないためにも、出来る限り早く共同相続の状態を解消すべきです。

確かに面倒であったり、揉めることがあるかもしれませんが、

後継者などに重荷を背負わせるよりはよっぽどましではないでしょうか。

さらにいえば、被相続人になられる方は、

元気なうちに、対策を十分に行っておかれることを強くお勧めいたします!!

(なにより、相続発生時点で方向性が決まっているのが一番ですから)




関連記事
TAG :
共同相続
遺産分割協議
遺産分割調停

消費税率の引き上げによりマイホームに関して金額が上がるものを整理!!

2014年4月から消費税率を8%に引き上げることが決まりましたが、
(一部、経過措置等により、5%が適用されるものもあります)

「マイホームに関して金額が上がるものを皆様、どこまで把握されてみえますでしょうか。

住宅の建物価格(土地は非課税)が上がることは周知のことですが、

それ以外についてはどうでしょうか?

今回は、それらを下記にまとめてみましたので参考にしてみてください。


( 消費税率の引き上げによりマイホームに関して金額が上がるもの
 *一部の経過措置適用のものは除きます。

 ① 住宅の建物価格(土地は非課税)
   ※個人が売主の中古住宅などの場合を除く

 ② 建物の建築工事やリフォーム工事などの請負工事費用

 ③ 不動産会社に支払う仲介手数料

 ④ 土地の造成・整地費用など

 ⑤ 住宅ローン融資手数料、司法書士報酬など

 ⑥ 駐車場の賃料(住宅の賃料は非課税)
   ※マンション敷地内の管理組合が管理する駐車場を除く

など。

このように、マイホームに関して金額が上がるものには、本体そのもの以外にもあります。


しかしながら、印紙税や登録免許税などの租税公課のように課税対象外のものもあります。
(税率の軽減を拡大したり、延長が予定されているものもあります)

また、増税後の反動で需要が大きく減少すること(景気悪化)を懸念して、

政府は、さまざまな緩和措置を設けているのも確かです。


まだ、10/1以降の契約であっても、引き渡しが来年3/31までであれば5%の税率が適用される

というケースが残されていますが、そのことには振り回されないようにしてください。

住宅価格が下落すれば(又は、余分に値引きされれば)、それこそ大した差になりません。

判断を誤らないように、じっくり検討することのほうが重要ですから。




関連記事
TAG :
消費税率引き上げ
金額が上がるもの

年満了契約と歳満了契約、違いは!?

生命保険での契約の仕方には、

満了契約 と 満了契約 というものがあります。


年満了契約とは、10年や20年などとキリのよい年数で保険期間を設定した契約のことを
        いいます。

歳満了契約とは、被保険者の年齢を基準に保険期間を設定した契約のことをいいます。


契約者の方が、2つの違いを意識することはほとんどないのではないでしょうか?

実際、どちらで契約しても契約月の応答月を基準にしますので、

保険料計算においては、どちらでも同じことになります。

たまに、歳満了契約された方が御自身の誕生日を基準に考えてしまい、

勘違いされてみえる方がみえますが、あくまで契約月の応当月が基準です。


具体例でお話しますと、40歳の方が、10月に保険契約(申込み)をした場合、

年ごとの契約応答月は大抵の場合11月になります。
(保険種類によって、又は始期指定契約は違ってきます)

保険期間10年の定期保険に加入しようと、50歳満了の定期保険に加入しようと

50歳の10月が保険期間の最終月になるということです。


では、どちらで契約してもまったく同じなのでしょうか?

ここで注意点があります。保険会社によって変わってくるのですが、

自動更新が、認められる場合 と そうでない場合があるという点です。


保険会社によっては、年満了契約においては自動更新が認められるが、

歳満了契約では認められない場合があります。

(どちらの契約でも自動更新を認めている保険会社もあります)

これは、主契約においてだけでなく、特約についても同様です。


このことは、体況上(健康上)に問題が出てきた方にとっては非常に大事なことです。

何故なら、自動更新時には医務診査(再告知)は必要がないからです。

もちろん、保障が自動的に継続しているという安心感の違いもあります。


ですので、わからない場合は年満了契約にしておくほうが無難ということになります。

その他にも、さまざまなことを想定すると両者の違いがあったりします。

本当に保険のルールは各社さまざまですね。




関連記事
TAG :
年満了契約
歳満了契約

住宅ローン借入者の自己資金比率とデフォルト率!!

住宅ローンを検討されてみえる方から、

たまに「自己資金はどれ位準備したらいいものですか」と質問を受けることがあります。


一般的には、

「自己資金は、建築費用の2割 + 諸経費分が理想」といわれております。

しかし、実情としてはなかなか難しいのではないでしょうか。


今回は、あるデータをみつけましたのでご紹介したいと思います。

それは、株式会社 三菱総合研究所が

「住宅ローン信用リスク・データコンソーシアム」に関する取り組みの中で公表されました

 住宅ローン借入者自己資金比率の変化

 自己資金比率デフォルト率との関係

というものです。

 詳しくは、こちらをご覧ください↓
 http://www.mri.co.jp/NEWS/column/SERIAL/2012/2045362_2038.html


それによりますと、自己資金比率の中央値(50%点)の変化をみてみますと、

2000~2005年度にかけて低下し、その後2009年度までは横ばいの状況が続き、

2010年度以降、3年間において更なる低下傾向が認められ、

自己資金比率の中央値(50%点)は、2011年から10%を切っております。


また、デフォルト率については、

自己資金比率の割合が高くなるにつれて、デフォルト率が下がっていく関係は予想通りです。

データによれば、

自己資金比率2割を超えると、急激にデフォルト率が下がり始めることが

みてとれます。


以上、自己資金比率やデフォルト率のデータをご紹介しましたが、

「現状、こんな状況で住宅ローンを組まれてみえているのか」という程度の認識でいいと

思います。


実際には、個々人のさまざまな状況や将来見込みで判断するのが正解だと考えます。

詳細なキャッシュフローシミュレーションなどをおこなって判断されるほうが

賢明でしょう。



ですが、低金利環境の影響が色濃く反映したデータですね・・・。




関連記事
TAG :
住宅ローン借入者
自己資金比率
デフォルト率

まだ、間に合う消費税増税対策とは!!

現行5%の消費税率が、

2014年4月に8%に引き上げられることが決定

しました。


あるアンケート調査などでは、半数以上の方が増税反対を訴えておりましたので、

今回の決定にさまざまな感情が芽生えてるのではないでしょうか。


今回の記事は、まだ間に合う消費税の増税対策を少しお話したいと思います。


まず、初めに「消費税における税率適用に対する基本的な考え方は」といいますと、

一般的には「いつ引き渡しを受けたのか」あるいは「いつサービスを受けたのか」と

いうことです。



まだ間に合うものとして、主には、経過措置とされたりしていますが、

具体的に少し列挙しますと、

 ・ 事業者が、指定日前に締結した不特定かつ多数のものに対する定期継続供給契約
  基づき譲渡する物品等に対しては2014年4月1日よりも前に領収している場合には、
  その引き渡しを4月1日以後に行っても、その取引については5%の旧税率を
  適用する


  (例)雑誌の年間購読など

 ・ 事業者が通信販売により商品を販売する場合、指定日前までに
   その販売価格の条件提示を行い、施行日前に申し込みを受けた場合
には、
   その商品の引き渡しを4月1日以後に行うときであっても、
   その取引については旧税率を適用する

 ・ 旅客等運賃の対価に対しては、施行日前に領収したものについては、
  そのサービスを受ける日が施行日以後であっても、旧税率を適用する。

  (例)電車、タクシー、航空機等に係る旅客運賃
     美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場等入場料など


これらのものについては、条件に当てはまれば旧税率が適用されます。
(このほかにも、さまざま挙げられておりますが)


そもそも消費税には、非課税取引不課税取引といったものがあり、

すべての取引に消費税が課せられるわけではありません。


少しでも、増税の悪影響をなくすために一度チェックされてみてはどうでしょうか。



関連記事
TAG :
消費税増税対策

住宅ローンの借り換え時に火災保険の再検討を!!

住宅ローンを新規で組まれた際に、火災保険も合わせて加入された方が

ほとんどだと思います。

金融機関によっては、火災保険に質権を設定することが義務となっていたりしますので、

なおさらでしょう。


最近は、その金融機関が手数料稼ぎのために保険代理店を兼務していたり、

金融機関の別動隊(グループ企業)が保険代理店をしており、そこを斡旋されたりと

金融機関も本業以外に力を入れたりしています。
(最近は、損害保険だけでなく生命保険などの販売も精力的に行っていますが・・・)


しかし、住宅ローンの借り換え時に問題が内在してしまいます。

最近は、借入期間中におおむね2~3回程度、借り換えを行う方

みえます。

要するに、金融機関は、その都度変わっていっているのに、

火災保険は当初の金融機関などで加入されたままという状態になってしまっている
のです。


もちろん、そのまま継続されること自体に問題はありませんが、

いざ、保険事故が発生するとトラブルになることがあります。


何故なら、保険代理店としての役割をしっかりと果たしてもらえないことが

往々にしてあるからです。


特に、金融機関本体が保険代理店を兼務している場合、

既に金融機関との縁は切れている(他行に借り換えた)お客様の面倒については、

親切な対応は期待できないでしょう。

(その頃には、自分のところの担当者も転勤していることがほとんどですから)

損害保険会社のフリーコールを案内されるだけだとよくお聞きします。
(要は、面倒なことは保険会社に振るだけということです)

また酷い場合は、保険事故が発生した際にはじめて加入内容そのものがいい加減で

あったことが発覚したりします。
(建築業者やハウスメーカーで加入された場合も同様の状況だったりします)


これは、保険代理店業務を単なる手数料稼ぎとしか考えておらず、

本気で取り組んでいないからです。



同様のトラブルは、生命保険販売(特に、一時払い終身保険や個人年金保険など)に

おいても多発しております。



弊事務所では、住宅ローンの借換えコンサルティングを行う際には、

この火災保険の加入内容や状況を確認し、事情を説明したうえで、

今後の対応を検討して頂くようにしております。


単純に、借り換えてもらいたい金融機関の勧めで、住宅ローンの借り換えを

行ってしまった方は、一度、火災保険についても再確認するようにしてください!!


元々、火災保険の加入は、当初から永く付き合っていけるプロ代理店に

任せるのが一番です!!





関連記事
TAG :
住宅ローン借り換え時
火災保険再検討

最近の消費者物価の動向は?

日銀の金融政策を左右する消費者物価ですが、

最近の動きは、どうなっているのでしょうか?


住宅ローンで「変動金利」を選択された方に、

消費者物価コアCPI)で前年比2%上昇を達成するまでは、

 日銀は短期金利を上げることは、方向転換でもしない限りありません。

 日銀の予測では、最短でも2~3年後(2015年度)で達成できるかどうかです」

と話をしておりますので、最近の動きを確認してみたいと思います。


9/27に発表された、8月の消費者物価を見ますと、

生鮮食品を除く総合(コアCPI)の前年比が+0.8%となり、

3カ月連続で上昇しております。

この水準は、2008年11月(+1.0%)以来の高さです。

これは、単月(8月)だけを見た場合の話ですが、

年換算すると、概ね日銀の予測通り、もしくはもう少し早く上昇している模様です。


しかし、その物価上昇のおもな要因は、

円高修正などでエネルギー関連が上昇し、それが全体を押し上げています。

ですので、食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合コアコアCPI)は、

前年比▲0.1%7月と同じとなっています。


今後のポイントは、

 ・ 消費税増税の悪影響を経済対策でどこまで打ち消せるか。

 ・ 本当に賃金が上昇(実質賃金ギャップが改善)するのか。

にかかっていると思われます。


現状のスピードのままで推移した場合、

2015年度の前年比2%上昇達成も微妙と言わざるを得ないのが大方の見方と思われます。


明るい兆しとして、「教養娯楽用耐久財」が、1992年1月以来のプラスになったことが

あげられます。


まだまだ、「不安定な状況のなかにいる」ということではないでしょうか。



関連記事
TAG :
消費者物価
最近の動向

非嫡出子(婚外子)の相続差別違憲決定に伴う相続税申告の取扱いの変更!!

平成25年9月4日付で最高裁は、

非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする」

民法の規定を ” 違憲 ” とする決定を行いました。


あくまで個人的見解ですが、「非嫡出子」といっても、実際にはさまざまな状況が考えられ、

一括りに扱うのはどうかと思っております。


状況に合わせた対応が必要なのではないでしょうか。


話を本題に戻しますが、上記違憲決定に伴い、国税庁は相続税申告について

次のとおりの取扱いを示しております。

平成25年9月5日以後申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は
処分により
相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)
おいては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする
民法第900条第4号ただし書前段がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した
相続分に基づいて相続税額を計算すること
とします」

要は、民法の改正を待たずに相続税申告上は、嫡出子・非嫡出子の差別なく扱うことにした
ということです。


しかし、留意点がいくつかあります。それは、

 ① 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合

   平成25年9月4日以前に、申告又は処分により相続税額が確定している場合には、
   嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、
   相続税額の是正はできません。
   また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っている
   ことのみでは、更正の請求の事由にはなりません。

 ② 平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合

  A、更正の請求又は修正申告の場合

   平成25年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、
   更正の請求書、若しくは修正申告書を提出する場合などでは、
   嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に
   基づいて、更正の請求又は修正申告に係る相続税額を計算します。

  B、更正又は決定の場合

    平成25年9月5日以後に、税務署長が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、
    更正又は決定を行うときには、上記A、と同様の扱いとなります。

 ③ 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合

  期限内申告、期限後申告、決定とも、嫡出に関する規定がないものとして
  民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、相続税額を計算します。


上記②A、の場合に法定相続分に異動が生じて各相続人の取得金額が平準化され、

累進税率が緩和されて、結果として相続税の総額が減少するケースが考えられます。

御注意ください!!


~お知らせ~

「マネーの達人」にて、新記事アップさせていただきました。

そちらの記事もぜひ、ご覧ください↓
http://manetatsu.com/2013/09/24670/


関連記事
TAG :
非嫡出子
相続差別違憲決定
相続税申告
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
09 | 2013/10 | 11
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ