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『 竣工検査 』 と 『 完了検査 』

住宅が完成すると、引き渡しされる前におこなう検査があります。

それが、竣工検査完了検査です。


竣工検査とは、住宅の仕上がり具合や完成度をチェックするもので、

         現場監督と業者が立ち会っておこなう社内竣工検査

         お施主様とおこなう社外竣工検査があります。


完了検査とは、建築基準法で定められた検査で、第三者機関が入って行います。

         この検査の目的は、建築基準法に違反していないかどうかを

         チェックするため
です。合格すると、検査済証が交付されます。


このように似たような名前の検査ですが、その目的は全然違います。

完了検査」に合格し、検査済証が交付されたからといって、

欠陥住宅ではないという保証やお施主様にとって不具合がないということにはなりません。


ですので、お施主様が重視すべきは、「竣工検査

いうことになります。

今年や来年は特に、消費税率アップ前の駈込需要や震災復興のために職人不足の状態であり、

その影響などで、住宅の仕上がり具合や完成度に大きなばらつきがあることを

指摘されております。これは、住宅・建築業者の大小は関係ありません。

竣工検査」では、必ず時間をかけて十分にチェックするように心掛けてください。

また、日頃から現場を見学され、気になったことは確認するようにしてください!!
(竣工検査の日だけ現場をみても、わからないことは多いと思いますよ)



最後に今年1年、ブログをお読み頂きまして、誠に有難うございます。

来年も引き続き、頑張って更新していきますので、

何卒、宜しくお願い申し上げます!!<(_ _)>


また、”マネーの達人”の寄稿記事もあわせてお読みいただけたら幸いです。

マネーの達人 最新記事↓
http://manetatsu.com/2013/12/26824/



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竣工検査
完了検査

金利ミックスローン(分散ローン)はそれほど効果が大きいとは思えない!!

現在、変動金利は少し前に比べると、さらに下落して0.8%(実質)を切る水準

珍しくなくなってきました。

最優遇金利で当初だけですと、0.5%後半から0.6%台というものまで登場しております。

固定金利等も、1月は若干上昇するものの、依然として低金利水準にあります。


そんな状況下で新規に住宅ローンを組もうとされてみえる方にしてみれば、

「現在の変動金利の恩恵を最大限に享受したいが、これだけ金利水準が低いと

いうことは、近い将来の金利上昇懸念も払拭できない」

どうしたらいいのかという非常に悩ましい状況
にあるのではないでしょうか。


そこで目にするのが、

複数の金利タイプを組み合わせる金利ミックスローンをすすめる提案。

変動・固定金利、両者の「いいとこどり」ができるとの謳い文句で薦めているケースが

あるようですが、私はかなり注意が必要であると考えております。

過去の記事でも少しお話しましたが、一言でいえば、「中途半端」なのです。

過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-269.html

 ・基本的にひとつの金融機関に縛られてしまうこと
  (ひとつの金融機関で変動金利も固定金利もどちらも有利であるということは
   ほとんどない)

 ・結局、金利上昇が怖い方向けではないということ
  (シミュレーションしてみると、予想ほど効果は大きくない)

大きくは、この2つに集約されると思っております。


もちろんシミュレーション設定によっては効果が大きくなる場合もありますが、

そうなる確率は、かなり低いのではないでしょうか。


最後に、私は金利ミックスローン分散ローン)を完全否定しているわけではありません。

金利上昇リスクがとれる方で、どうしてもどちらかを選ぶことができない方であれば、

シミュレーション内容次第で利用を検討されてもいいとは思います。

ただ、薦める方向性が少し違っていて、注意が必要であるということ

お話したいのです。



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金利ミックスローン
分散ローン

火災保険における 「 明記物件 」 とは?

今回は、『 家財 』に火災保険をかける場合のお話をしたいと思います。

皆様、火災保険を契約される際に明記物件について

説明を受けられたでしょうか?


火災保険約款には、 ” 保険目的の範囲 ” について書かれている事項があります。

ですので、この ” 保険目的の範囲 ” に入らないものは補償されないのです。

火災等で被害にあったからといって、

何でもかんでも補償されるわけではないということです。


明記物件とは、保険証券に明記されていない場合には、

保険目的の範囲に含まれないものとされるもの
のことです。

具体的には、下記のものです。

 ① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
  1個または1組の価額が30万円を超えるもの

 ② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これに類するもの

(ちなみに、地震保険ではこれらの明記物件は、補償対象外です。
 何故なら、地震保険での家財は、” 生活用動産 ”に限られるからです)



では、①及び②のような「 明記物件 」を補償してもらうにはどうすればいいのでしょうか?

それは、契約の際に「 明記物件明細書 」を作成して申込書に添付し、

その分の保険料を加算して契約することです。
(①については時価、②については再作成費用を明細書に記載)

注)明記物件明細書を添付しない契約でも、通常30万円までは補償されます。


しかし、明記物件明細書付契約であっても、上限が100万円という場合もあります。

それを超える補償をお考えの場合は、火災保険ではなく別の保険(動産総合保険など)を

検討する必要が出てくるでしょう。


何にせよ、「 明記物件 」を補償の対象にするには、少し手間がかかるということは

憶えておいてください!!


なお、今回の内容は、損害保険会社全社で共通ではありません。

損害保険会社及び、火災保険商品によって内容が異なる場合があります。

「 明記物件 」を補償の対象とする場合には、

くれぐれも損害保険会社等に内容を確認してから契約するようにください。




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明記物件
火災保険
家財

『 限定承認 』を利用するには乗り越えなければいけないことが多い!!

限定承認とは、

プラス・マイナス問わず全ての財産を受け入れる単純承認とは異なり、

相続人が残した財産を調査し、プラス財産からマイナス財産を差し引き、それでもなお、

プラスの財産が残っているのであれば、その余り(プラス財産)の分だけ相続をし、

逆に、プラス財産をはるかに上回るマイナス財産が存在する場合には、

借金を背負うことになるため、相続人は相続をしないという制度
です。


この制度は、おもに

 ① 多くの資産があるが、負債額が不明という場合

 ② 負債があるが、どうしても相続したい財産がある場合

 ③ 負債があっても、家業を継いでいきたい場合


などにおすすめです。


合理的に思えるこの制度ですが、実は、

あまり利用されていないのが現状なのです。

その理由は、つぎのような理由があげられます。

 ・ 限定承認をするためには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、
   家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければならない(期限の制約が厳しいこと)
   注)事情によっては、家庭裁判所へ申出ることで期間の延長をしてもらうことは可能

 ・ 相続人が複数存在する場合には、相続人全員で限定承認を選択しなければならない
  (相続人全員の同意を取り付けることの難しさがある)

 ・ 限定承認をするには、「限定承認申述書」を作成し、被相続人の住所地
  (または相続が開始した場所)を管轄する家庭裁判所に申し出しなければならない
  (事務処理等が複雑すぎること)

 ・ 事務処理が複雑すぎるとして、専門家に依頼すると通常の相続手続きよりも報酬が高額
   に設定されている場合が多く、一般的には最低50万~100万円程度もかかる場合が
   多い。(費用対効果が判断できない)


このような理由により、この制度の利用は非常に少ないのです。

さらに、限定承認を利用する際には、税金についても考慮しなければならないので

そちらにも注意が必要です。

『 限定承認 』を利用するには、

乗り越えなければいけないことが多いことを認識して、

判断するようにしてください!!



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限定承認
相続

本当に ” いいインフレ ” は起きるのか!?

2013年12月7日(土)~10日(火)に損保ジャパンDIY生命保険株式会社が、

全国の20~50代のサラリーマン世帯の主婦500名(各年代毎125名平均年齢39.7歳)

対象
に、「2013年冬のボーナスと家計の実態」をテーマとしたアンケートを実施しました。


アンケート調査結果によりますと、

今冬は、ボーナス平均手取額が66.8万円と、

昨冬の平均手取額から4.7万円増加し、過去5年間の最高額となりました。

サラリーマン世帯にも、ようやくアベノミクス効果が現れはじめたような結果となりました。


しかし問題なのは、その使い道です。

回答では、「預貯金」(76.2%)が目立って高く、昨年より若干下がったものの、

まだまだ、“ 将来への不安 ”が根強いようです。

次いで、「生活費の補填」(37.4%)、「ローンの支払い」(28.2%)など

“ 家計のやりくり ”に使う人も多くみえます。

明るい内容としては、「プチ贅沢」(22.4%)、「国内旅行(帰省を含む)」(20.6%)

2割を超していることです。


別の調査でも、

「ボーナスの使い道」および「平均消費金額」では、例年多い「ローン返済」「貯金」が、

今年もそれぞれ187,000円、184,000円金額別ではトップになっています。

参照記事はこちら↓
http://news.mynavi.jp/news/2013/12/04/195/index.html


いいインフレ ”とは、 ” ディマンド・プル・インフレ ” のこと。

要は、皆様の需要が拡大して物価が上昇することです。

しかし、上記の使い道などをみると、改善の兆し?はあるものの、

まだまだ需要が拡大するとは一部を除いて、思えない状況です。


現状の円安影響のエネルギーや輸入物価の上昇及び、株高(資産インフレ)だけでは、

ますます格差が拡がるばかりです。

そのうえ来年には、いよいよ消費税率アップとなります。

逆進性があることを踏まえれば、多少の手当てがあっても、

格差の拡がりは抑えられないのではないでしょうか。


アベノミクスの ” 第3の矢 ” の真価が、いよいよ問われる年になります。

世間の評価は、現状さまざまなようですが、それもはっきりすることに

なるでしょう。



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いいインフレ
ボーナスの使い道2014

『 臨時福祉給付金 』とは?

2013.12/12に閣議決定された平成25年度補正予算案では、

消費税率引上げの低所得者等への影響緩和のため簡素な給付措置

3420億円計上されました。


この簡素な給付措置の名称が臨時福祉給付金となる模様です。

平成9年4月に消費税率が3%から5%に引き上げられた際に実施された

低所得者等への給付金の名称が「臨時福祉特別給付金」でしたので、

そこからきているのでしょう。


臨時福祉給付金 』の基本的な給付額は1人1万円。
(年金を受給している人には5千円が加算)

これは、消費税が8%の間(1年半)の食料品にかかる負担増分とのこと。

給付の対象となる人は、

” 本人が住民税(均等割)を課税されていない人 ”。

ただし、① 住民税が課税されている人に扶養されている親族
    ② 生活保護の受給者

などは除きます。対象者は約2400万人程。

しかし、注意点と問題点があります。


注意点としては、今回の経済対策で『 臨時福祉給付金 』とは別に盛り込まれた

子育て世帯への給付措置もあること。

月額1万円以上の児童手当の対象となる子供1人当たり1万円が支給されることに

なるのですが、臨時福祉給付金 』との重複受給はできないことです。


問題点としては、収入形態により、

世帯としての収入の多寡と低所得者対策の適用が逆転してしまうようなケースが生じる


とのこと。

今後、収入形態(給与でも年金でも)が違っても、

「 同じ収入なら同じ負担を求められるよう 」に検討されるべきでしょう。



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臨時福祉給付金
簡素な給付措置
消費税率引上げの影響緩和

平成26年度税制改正大綱の主なもの!!

少し遅くなりましたが、先週(12/12)

『 平成26年度税制改正大綱 』が発表されました。

主だったものをご紹介させていただきます。


 ・給与所得控除の引き下げ

 ・復興法人税の1年前倒しの廃止

 ・自動車課税の改正

 ・消費税の軽減税率の導入

 ・居住用財産の買換え特例の要件の厳格化

 ・相続税の取得費加算

 ・ゴルフ会員権の損益通算の廃止

 ・みなし仕入率の改正

 ・医療法人にかかる相続税の納税猶予制度


など。

詳細はこちら↓
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf128_1.pdf


復興法人税の1年前倒しの廃止軽自動車の増税、軽減税率の導入など

については、よくニュースになっていますので皆様もよくご存知のことでしょう。

具体的な内容については、折をみてお話させていただこうと思っておりますが、

今回の税制改正大綱は、重要事項が盛りだくさんある内容の濃いものです。

「 企業(法人)に甘く、個人に厳しい内容である 」といわれておりますが、

皆様はどのように感じられてますでしょうか?


今回の改正内容は、ほとんどの方に関わってくるものが多いと思います。

”面倒くさい” ”難しいから” と思わずに関心を持ってみるように

お願い申し上げます!!




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傷害保険の2013年10月改定のおもな内容とは?

主要な損害保険会社が、

2013年10月傷害保険(普通傷害・家族傷害・交通事故傷害など)を

改定いたしました。

今回は、おもな改定点をお話いたします。

大きくは、

 ① 保険料率の改定(値上げ方向)
 ② 保険約款の改定
 ③ 商品の改定及び、特約等の改定・廃止


 注)改定内容については、全社共通や一律ではありません。

などです。

改定の背景としては、その他の種目の保険同様、

保険金(後遺障害保険金や通院保険金など)の支払いの増加があり、

併せて保険金支払いの際の分かりにくさの解消や規定の明確化などの

ねらいがあります。


具体的に内容をみてみますと、

 ・入院・通院保険金の判定が改定
  平常の業務に従事できないなどの業務支障要件が撤廃され、
  実際の実入通院日数が対象となることになりました。

 ・入通院の定義を明確化
  医師が必要であることを認め、医師が行う治療が対象と明確になりました。
  (治療を伴わないものは含まなくなりました)

 ・手術給付金の改定
  公的な健康保険と連動し、手術給付倍率が一律になりました。 

 ・後遺障害の支払基準の改定
  政府労災の基準に合わせた後遺障害等級表(第14級:4%~第1級:100%)に
  統一・変更になりました。

など。

その他にも改定点はありますが、プラス面・マイナス面の両面がある改定

なっています。

気をつける点は、

過去の経験や知識にとらわれないということです。

「以前は保険金が出たが、今回は出ない」逆に、

「以前は保険金が出なかったが、今回は出る」

というどちらのケースも考えられます。

補償内容についての確認は、再度しっかりとおこなってください。

特に、傷害保険を更改、継続された場合は注意するようにしてください!!




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傷害保険

” 悪しき慣習 ” ” 既得権益 ” は、まだまだ無くならない!!

アパートやマンションの修繕積立金の運用を保険商品でおこなうスキームがあり、

お手伝いをさせていただいたことがありますので、

以前から内情は聞いておりましたが、ここまでとは。


下記記事によれば、「マンション修繕積立金の98%は実質破綻している」とのこと。

参照記事(現代ビジネス)
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/37776

詳細については、記事をお読み頂くとして、要は、

 ・現在の修繕積立金では、将来の修繕費はまったくカバーできないということ

 ・いくつかの談合パターンがあるにしても、管理組合が全く機能していないこと

があげられるようです。

原因のおおもとは、

マンション住民の関心が薄く、他人任せにして思考停止しているからと考えます。


同じ原因から、公的年金や企業年金でも不祥事は起きております。

悪しき慣習”、”既得権益といわれるものに群がる輩はまだまだ少なくありません。

このようなことは、様々な業界や分野にまだまだ残っています。

最近、個人が支払う税金を上げることばかりが取り沙汰されていますが、

行う優先順位が違っているのではないでしょうか。


文句だけ言っていても仕方ありません。

自己防衛として、” 思考停止 ” することは絶対にしないでください。

思考停止 ”した人は、知らず知らずのうちに犠牲になっています。

将来のライフプランに関わってくることには関心を持って、

御自分で調べてみるなり、専門家に相談するなり、行動されることを願います。


日々、コンサルティングをしていて思うのですが、

保険ひとつとっても、これまで知らず知らずのうちにどれだけの方が

無駄に保険料を支払ってしまっていることでしょうか。

これが、住宅ローン、社会保険、税金などと累積すると、ものすごい金額になるはずです。

すべては無関心からはじまっています。お気を付けください!!



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先進医療の大幅拡大は 『 抗ガン剤 』 からスタート!?

ガンの治療は、大きく分けて、

「外科的手術」、「放射線治療」、「抗ガン剤やホルモン剤を投与する化学治療」

3つとなります。

今回取り上げるのは、このなかの

「抗ガン剤やホルモン剤を投与する化学治療」です。

アベノミクスの成長戦略では、

「最先端医療迅速評価制度(抗がん剤・再生医療・医療機器等)」(仮称)推進が

発表されています。


その中に「先進医療の大幅拡大」と謳って、

保険診療と保険外の安全な先進医療を幅広く併用して受けられるようにするため、

新たに外部機関等による専門評価体制を創設し、評価の迅速化・効率化を図る

「最先端医療迅速評価制度(仮称)」(先進医療ハイウェイ構想)を推進することにより、

先進医療の対象範囲を大幅に拡大する。


このため、本年秋を目途にまず抗がん剤から開始する。

となっております。


このことから、

これからのガン治療での「抗ガン剤やホルモン剤を投与する化学治療」において、

新規に開発される抗がん剤などが、

先進医療の範疇になることが増えてくると予想されます。

そうなると、医療保険ガン保険において、

「先進医療まで保障されること」が今まで以上に重要になってくるかもしれません。

治療法などが進化するのに合わせて、保険も見直す必要があります。

”いざという時 ” に役に立たなければ、保険に加入されてみえる意味はありません。

時折、内容を確認することを忘れないようにしてください!!



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住宅ローンは『物的担保』と『人的担保』の ” ダブル保証 ”!!

一般的に「担保」というものには、物的担保人的担保があります。

 ・物的担保とは、特定の財産が債権の担保となることをいいます。

  担保物権としては、抵当権・質権・留置権・先取特権があります。

 ・人的担保とは、ある人に属する一般財産が債権の担保となることをいいます。

  保証(連帯保証・共同保証)や連帯債務があります。


ローンの多くは、物的担保人的担保のどちらかもしくは、どちらも必要のない場合が

多いのですが、こと住宅ローンでは、どちらも必要になります。

これは、特異なことなのです。

下記記事にも ” 住宅ローンの不思議 ” として解説されています。

http://www.nikkei.com/money/features/72.aspx?g=DGXNMSFK0604A_06122013000000&df=1
(日経新聞 Web版記事)

記事にもあるとおり、

そこには政策的な意図からの住宅ローンの変遷が関係しているのでしょう。

おかしな点としてみえるのは、

 ・上述の物的・人的担保の両方をとること

 ・物件価格の10割もしくは、それ以上の借り入れが可能なこと

 ・保証会社は実質的に金融機関と同一のようなものであること



このおかしな点が、債務者の借り過ぎによる弊害や昨今問題となった金融機関の不祥事などに

繋がっているように思います。

 ・金融機関のモラルの低下(認識の甘さや他者への責任転嫁など)

 ・金融機関の審査能力の欠如や知識・経験不足
  (保証会社まかせであること、自社住宅ローンのことしか知らないなど)


過去20数年にわたって住宅ローンなどを取り扱っているため、

さまざまな金融機関とお付き合いさせて頂いておりますが、最近はこれらのことを

強く感じるように思います。
(ドラマで描かれた世界もまったくの作り話ではありません)


私もFP(プロ)として、お客様にコンサルティングする以上、

日頃からの知識・情報・ノウハウの習得の必要性に恐怖心すら感じながら行っています。

おかしなことについては、その時の風潮や政策的な意図、社内的(人的)誘導に左右されない

確固たる信念を持って対処するように心がけてほしいものです。

最終的には、その人への信用・信頼に関わってくるのですから・・・。


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2014年度から 『 公立高校無償化 』 に所得制限導入!!

2010年度から導入された「公立高校授業料の実質無償化制度」ですが、

2014年度から 所得制限 が導入されることなっています。


この制度により、どのくらい学習費が抑えられたのかを

平成20年度平成22年度で比較してみると、

公立高校 学習費 平成20年度 年額 516,186円 ⇒ 平成22年度 年額 393,464円

     差額 ▲ 122,722円     注)学校教育費+学校外教育費

(*文部科学省 子供の学習費調査より)

になります。


注意が必要なのは、16歳~18歳の扶養する子どもがいる人が受けられる特定扶養控除

なくなっており、その分所得税は増加しておりますので、

丸々上記の差額が浮いたわけではないということです。

しかし、大部分の方はその恩恵に預かれたはずです。


今回の 所得制限 は、来年4月に公立高校に入学する生徒のうち、

世帯年収が910万円を超えた家庭については無償化の対象外

なります。
(在学中の生徒については引き続き、所得制限がなく無償化の対象)


概ね約22%の世帯(共働き家庭などを中心に)が無償化の対象から

外れる模様
とのことです。

来年以降、公立高校に通うお子さんをお持ちのご家庭は、

この制限にひっかからないかをチェックする必要があるでしょう。

『世帯年収』だということには注意してくださいね!!



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所得制限

年末調整はやり直しができる場合があります!!

年末調整については、

書類が配布されるのが11月中で、書類の回収期限が12月初旬という会社が多いのでは

ないでしょうか?
(会社毎に事情が異なりますが・・・)


こんな方はみえないでしょうか?

12月初旬に提出した書類に記載した内容や状況が、提出後に変わってしまったという方。

例えば、こんなケースです。

 ・ 結婚して控除対象配偶者ができた

 ・ 配偶者の収入が記載した内容より多かった、少なかった

 ・ 扶養家族が減少してしまった

など。


このようなケースでは所得控除が変わってしまいますので、税額が変わってしまいます。
年末調整が正しくないものとなってしまいます)

では、このような場合には必ず、翌年確定申告をしなければいけないのでしょうか?

実は、

自分の手許に源泉徴収票が交付される前翌年1月31日までであれば、

年末調整やり直しをすることができるのです。

年末調整というぐらいですから、判断時期は年末(12/31)の状況です。

書類の手続き時期と判断時期に多少ずれがありますので、やむを得ないこともあるのです。


運悪く会社の源泉徴収票交付時期が年内(12月給与・賞与支払時など)で

間に合わなかった場合や会社の総務などに再度やり直してもらうのが心苦しい方は、

確定申告していただくしかないですが、そうでなければ検討されてみては

どうでしょうか。




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御存知ですか?還付申告は1月でもおこなえることを !!

来年の話をするのは、「まだ早いかな」とも思いますが、

年の暮れの忙しさや年始の行事などで、あっという間に1月も半ばになってしまう方が

多いのではないでしょうか。

まだ、今のうちならば準備も可能かと思いますのでお話させていただきます。


今年、住宅ローンを利用されて住宅を購入・建築された方々などは、

住宅ローン控除』の手続きを初年度は、

年末調整ではなく、確定申告で行うことになります。
(個人事業主や自営業者の方などは、毎年、確定申告です)


通常、所得税の確定申告は、2/16~3/15迄の1ヶ月間

おこなうようになっています。
(曜日の関係で多少ずれたりしますが)

今年は、消費税増税前の駆け込み需要により、住宅着工数が増加しており、

確定申告される方が増え、混雑が予想されます。

地域によっては、住宅を購入・建築された方々には、独自に事前に案内が送付され、

日時や場所が指定されて、申告会が催されたりと配慮されたりもしますが、

混雑はなかなか避けられないでしょう。


そこで、情報です。

あまりご存じないのですが、所得税の還付請求だけなら、

年が明けた1月4日から、最寄りの税務署にいって手続きができるのです。
(来年は曜日の関係で1月6日から)


これを利用すれば、

確定申告の手続き時の混雑を避けられるだけでなく、

 ・ 税務署で還付申告のやり方を丁寧に教えてもらいやすい
 
 ・ 還付金も早く振り込まれる
  (1月早々に申告をすれば早ければ2月中に振り込まれるでしょう)


などの別のメリットも受けられます。


準備が可能な方は、今のうちに準備されておいて、年明け早々に

手続きをされてはどうでしょうか。

還付請求以外の方々(個人事業主や自営業者など)が混ざってくる通常時期よりも

気持ちよく手続きができると思いますよ!!




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『教育資金の一括贈与制度』利用者からの不満とは!!

平成25年4月にスタートした『教育資金の一括贈与制度』

 *教育資金の一括贈与とは、
  平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の受贈者
  の教育資金に充てるために、その直系尊属(祖父母など)が金銭を拠出し、
  信託銀行に信託等(銀行等に預入も可)をした場合には、
  拠出額のうち1500万円までの金額については、受贈者に贈与税が課されないというもの。

  注)学校等以外の者に支払われる金銭については500万円

平成27年からの相続税の増税に向け、相続税対策が注目を集めている状況ですので、

スタート当初から爆発的に申し込みが殺到していました。

しかし、なかには思わぬデメリットに不満を漏らされてみえる方もお見かけします。

今回は、制度実施後の不満点に注目して、制度利用の是非を考えてみたいと

思います。

不満点として挙げられるのは、

 ① 使い切れないほどの金額を贈与してしまった

 ② 一括贈与でなくても良かった(その都度贈与で十分だった)

 ③ 贈与し過ぎて自分の老後資金が不足してしまいそうである

 ④ 子(孫)間で不公平な一括贈与になってしまった

 ⑤ 親族間での調整を考えてなかった


など。

制度実施前から懸念していたことや考えてもみなかったことなどさまざまのようです。


当初から①~③については、警鐘を鳴らしていたのですが、節税効果の大きさだけや風潮に

流されてしまわれた方がおみえになったようです。

金融機関は、口座獲得競争に追われて、ライフプランニングなどをもとにした

専門家としてのアドバイスなどがあまりできていないのではないでしょうか。

また、④や⑤については、思いつきやご自分の事情のみで行ってしまった結果では

ないでしょうか?


この制度を利用し始めてしまったらもう後戻りはできませんので、

これから利用を検討される方はつぎのことを注意して、検討してください。

 ・ そもそも相続税対策をする必要が本当にあるのかどうか?

 ・ 一括贈与でなければいけないのかどうか?
  (大抵は、その都度贈与で十分です)

 ・ 御自身の老後資金に心配はないのか?
 
 ・ 子(孫)間での不公平などは生じないか?

 ・ 子(息子・娘)の配偶者の両親のことも考慮に入れているか?


など。

思わぬ落とし穴に、はまらないように気をつけてください!!



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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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