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忘れていませんか? 『 国外財産調書 』 の提出を!!

過去の記事でもご紹介させて頂きました『 国外財産調書制度 』 。

過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-365.html

この制度は、すでに始まっております。


詳しくは、過去記事をご覧いただくとして、簡単にお話すると、

要は、「平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載」したものを、

平成26年3月17日までに税務署へ提出」するということです。
(本来は3月15日ですが、平成26年においては土日の関係で3月17日)

具体的な記載例はこちら↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/2506_02.pdf

注意点としては、

 ・ 国外財産にはどういったものが該当するのか?

   国外財産とは、当たり前ですが「国外にある財産のこと」ですが、
   新たに創設された規定では財産の所在地について、相続税法10条1項及び2項の定める
   ところによるとされています。
   この相続税法固有の「財産の所在地」という規定により判別される国外財産は、
   必ずしも一般的に考えられている海外財産と一致するわけではない点に注意が必要です。

 ・ 国外財産をどう評価するのか?

   規定では評価について、原則として「時価」または時価に準ずるものとして
  「見積価額」により評価するとされていますが、
   日本と同じ評価方法を採ることができない財産が存在するという国外財産ならではの
   難しさがあります。
   また、12月31日時点の「時価」及び「為替」に影響を受けるという複雑さも伴います。

 ・ 罰則規定も別途設けられていること

   この制度には、提出しなかった場合の後日におけるペナルティ及びインセンティブ規定、
   不提出又は虚偽記載等の場合の罰則規定も別途設けられています。

  (注)罰則規定については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について
     適用されますので、最初の平成26年3月17日提出時には適用されません。


など。

このように注意することが満載です。

下記に、国税庁HPのFAQをご案内させていただきますが、内容によっては、

専門家に任せたほうが無難かもしれませんね。

国外財産調書の提出制度(FAQ)(平成25年11月)〔国税庁HPより〕
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/
kokugai_faq.pdf




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国外財産調書
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