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『 子育て世帯臨時特例給付金 』 一体いつ、もらえるの?

消費税率が引き上げられることに伴いまして、子育て世帯の影響を緩和し、

子育て世帯の消費の下支えを図るという観点
から、臨時的な給付措置として

決まりました 子育て世帯臨時特例給付金 ですが、

私の周りでは、御存知ない方や勘違いされてみえる方が結構おみえになります。

今回は、その話をしたいと思います。


子育て世帯臨時特例給付金 』は、

児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、

これと併給調整をして支給するものです。

ですので、原則、申請を自らしなければお金は受け取れませんし、

また、子育て世帯全てが受け取れるわけでもありません。


対象者は、平成26年1月の児童手当を受給している方で、

かつ、平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方が対象です。
(生活保護受給者、臨時福祉給付金の支給対象者は対象外)

2つの給付金の対象者診断チャートはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000042975.pdf


給付額は、対象児童一人につき、1万円。
(消費税率引き上げによる1年半分の食料品の支出額の増額分を参考に決められた模様)


「 消費税は上がったけど、いつもらえるの? 」といわれることが多い、この給付金ですが、

いつ頃もらえるのでしょうか?

それは、自治体によって、申請書類の配布や受付開始時期、受付期間などが違うため、

もらえる時期もマチマチなのです。

(そうはいっても、住民税が確定してからの6~8月頃というところが多いようですが)


申請手続きは、

基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む)に対して、

行うことになっていますので(それ以降に引っ越した方は注意!!)

詳細につきましては、各自治体のホームページなどで確認するようにしてください!!
(現時点(4/29時点)で、近くの自治体のホームページをあたってみたところ、
 ” 6月以降 ” などの表記のみで、詳細について決定しているところはありませんでした)


☆ 忘れずに、行ってくださいネ ☆


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子育て世帯臨時特例給付金

名古屋市の南海トラフハザードマップを入手!!

先月のことですが、名古屋市は3月17日、南海トラフ巨大地震を想定した

防災・減災対策促進のために、地震津波ハザードマップの配布を

開始しました。
(津波に関するハザードマップを作成したのは名古屋市では初めて)


業務(損保代理店業)上、名古屋市の方に火災保険などを販売することも多いため、

早速、入手しようとしましたが、先月のニュース放送時点では、

まだ名古屋市公式ウェブサイトにハザードマップはアップされていません(4月公表予定)

でした。昨日確認しましたら、アップされていましたので入手してみました。


ハザードマップは、

「過去の地震を考慮した最大クラス」「あらゆる可能性を考慮した最大クラス」

2つの想定に基づいた地震について、

液状化の可能性や浸水時の最大の深さなどの被害想定を図示している模様です。


地震ハザードマップは、名古屋市内16区全てを対象にそれぞれ各区版を作成し、

対象となる全世帯に約105万部配布する予定。


津波ハザードマップは、津波が想定される海沿いの地域ごとに

「中村・熱田・中川区版」 「瑞穂・南・緑区版」 「港区版」 3種類を作成。

浸水想定地域を含む学区の約30万世帯に配布する予定。

ハザードマップのDLは下記から。

(名古屋市公式ウェブサイト)
 名古屋市 地震ハザードマップはこちら↓
 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/20-2-5-14-0-0-0-0-0-0.html

 名古屋市 津波ハザードマップはこちら↓
 http://www.city.nagoya.jp/shobo/page/0000057004.html


火災保険の御提案時に、ハザードマップをご覧頂いていますが、

存在は御存知でも、実際にご覧になってみえた方はそんなに多くないように見受けられます。

その意味では、今回の名古屋市の取り組みは、防災意識を高めてもらうにはいいこと

でしょう。


しかし、注意も必要です。 それは、ハザードマップは、

 ・ 行政が防災計画の予算を配分する際の指標的傾向が強い

 ・ あくまでも一定の条件下での目安にすぎない

ということを理解しておくことです。

東日本大震災のように、『想定外』のことが、たくさん起きるかもしれません。

参考・目安にされるにはいいのですが、ハザードマップにだけ頼るのはいけません。

『想定外』のことが起こっても、状況に応じた対応ができるような防災意識が必要です。

そのほか名古屋市では、政令指定都市初防災アプリも開発しました。

 ご興味のある方は、こちらをどうぞ↓
 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/20-2-5-15-0-0-0-0-0-0.html



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住宅ローン 実際の借入期間は、平均20年以下!!

当初、住宅ローンを組まれる際は、最長借入期間である35年30年などと

ほぼ目いっぱいの期間で組まれてみえるのではないでしょうか?


当初借入期間の平均は、

「新築住宅」では29.0年
 (内訳で多い順に「35年以上」53.8%、「20~35年未満」34.6%)と

ある統計では出ているようです。
(ちなみに、「中古住宅」では23.0 年)
(内訳、「20~35年未満」53.3%、「10~20年未満」25.3%、「35年以上」19.9%)


しかし、返済期間中に一部繰上返済全額繰上返済などをおこない、結果として、

実際の平均借入期間は20年以下というのが、

大手銀行調べによる統計のようです。


そうすると、ここである懸念が浮かびました。

金利タイプを比較する際などに、当初借入期間で比較することがほとんどですが、

実際の平均借入期間や一部・全額繰上返済のことをどこまで考慮して判断しているか

ついてです。

想定するケースによっては、金利タイプ選択の判断が分かれてしまうこともあり得ます。


住宅ローンの検討段階で、将来を確実に想定することは不可能ですので、

そこまではなかなかできないというのが実情なのでしょうが、

「こういうことはあり得ませんか?」と確認することくらいは必要ではないでしょうか?

想定する返済期間を35年や30年で考えるのと、20年で考えるのでは、

結果は大きく異なるのですから。



以前、こんな電話依頼がありました。

住宅ローンの検討をしているのですが、

 何年後かに一部繰上返済をいくらしてであるとか、何回か一部繰上返済をするなどと

 いった細かい想定をしたうえの相談にまで乗ってもらえるところが無いのですが、

 御FP事務所ではこういった相談にも乗ってもらえるのですか?」
と。

この電話依頼で現状、そこまでの相談先がなかなか無いことがわかります。


弊FP事務所では、こういった細かい想定の相談にでも乗らせていただきますが、

費用はかかりますので、一度ご相談ください。(内容によって、料金は異なります)




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返済期間平均

来年度(平成27年度)から固定資産税(家屋)が増税になる!!

先日、日経新聞にこんな記事がありました。

「 住宅税負担15年度から増加 固定資産税など資材高で 」


これは、総務省が建築資材の価格や工事費の上昇を踏まえ、

税額の基準になる住宅家屋の資産価値をより高く見積もる方針を固めたため、

結果として、固定資産税などが増税になるということです。


ざっくりお話すると、固定資産税(家屋)は、

 評価額 =

 再建築費評点数 x 経年減点補正率 x 評点1点あたりの価額

で求められた評価額をもとに計算されます。

今回の話は、おもに上記式の再建築費評点数の部分がこれまでよりも上がるということです。
(評点1点あたりの価額にも影響がありそうです)


再建築費評点数とは、「同じ建物を今、新築するのに必要な建築費を点数化したもの」です。

記事によれば、昨年の夏の時点を基準にするということですので、

復興需要や消費税の駆け込み需要、円安影響等により、建築資材の価格や工事費が

高くなっておりましたので、上がるということになります。


固定資産税の評価の見直しは、3年に1回です。

先回が平成24年度でしたので、次回が平成27年度(来年度)で、

その方針発表ということです。

東京都内の標準的な木造住宅で約7%の評価額アップ

固定資産税都市計画税の合計額が、

標準的な新築木造住宅4,500円の負担増とのこと。


固定資産税は地方税ですので、評価についても地域差がつけられておりますが、

正直、家屋については個体差も激しく、それだけでは埋められない実際の価値とのギャップが

あるように思えてなりません。


通知される固定資産税評価額にどれ位の方が異議を申し立てているかわかりませんが、

知人などの話によると、正当な根拠を示し交渉をすれば、評価額が下がる場合も

ある
ようです。

御自身のところが、周辺相場よりもかなり劣ると思われる方は一度チェックされてみては

どうでしょうか。

物価等が上がるから、評価が上がるばかりとは限らないからです。

そもそも需要が無ければ、評価が上がるのはおかしいのです。


何でもかんでも思考を停止してしまって、受け入れるばかりにならないことも

必要だと思います。(ですが、筋は通してくださいね)




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『 電気料金上乗せ額 』 は妥当なのか?

消費税が8%になり、まだ慣れていない方も結構おみえになるでしょう。

昨日もホームセンターで買い物をしていたら、レジの方とお客様との間で

こんな会話のやり取りがありました。

「え、810円。値札750円なのに、そんなに高くなるの?」

特別に税抜表示が認められたことに気づかずに、

税込表示(5%時)の3%増しと勘違いされたのでしょう。

単純に、750円に3%上乗せしておかしいと思われたものと推察します。
(本当は750円に8%の消費税がかかる)


消費増税の影響は、こんな日常の会話からも感じ取れます。

しかし、家計負担増は消費増税だけではありません。

まもなく(5月検針分から)、電気料金上乗せ額も倍近くに跳ね上がるのです。

 電気料金上乗せ額とは、
  再生可能エネルギーの普及を加速するため、2012年7月に固定価格買取制度(通称FIT)
  が導入された訳ですが、電力会社が買い取る費用は、「賦課金」という形で電気料金に
  上乗せして集められております。この「賦課金」のこと。


2014年度の電気料金上乗せ額が、標準家庭(1カ月の電気使用量300キロワット時)で

月225円に決まっています。
(正確には、5~9月検針分は電力会社により異なり、234円~240円。
 10月検針分から一律225円)

2013年度の月120円から倍近くに跳ね上がります。

実は、消費税アップ、社会保険料アップ、光熱費アップ3重苦なのです。
(物価が上がっていますので、4重苦とも)


そんな中、過去のある記事が思い出されました。それは、電気料金上乗せ額についての

記事です。

詳細は、その記事をご覧いただくとして、要は、

『 電気料金に不当に乗せられている可能性 』に言及しています。

賦課金の計算方法にある「回避可能費用の見込み額」を過小に計算している疑いがあると

いうのです。

詳細記事は、こちら↓
東洋経済online 「年間1000億円も電気料金へ不当に上乗せか」
http://toyokeizai.net/articles/-/26418


消費増税の税収アップ分の使いみちについても揶揄されるなか、電気料金上乗せ額についても

このような指摘があるのです。

使いみちや計算方法が不透明なものが多すぎやしないでしょうか?

これでは賢い消費者は、” 防衛 ” にばかり回ってしまい、積極的な消費には結びつかず、

いいデフレ脱却にはならないでしょう。

(信用できないものに、任せられないから)

現在の物価上昇は、あきらかに ” コストプッシュインフレ(悪いインフレ) ” ですので、

これで2%の物価上昇が達成できても意味がありません。

景気の腰折れを起こさないためにも、透明で信用される政策を望みます。
(本気でデフレ脱却のラストチャンスと認識できているのなら・・・。)



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地震保険の総支払限度額とは?

地震災害は巨額の保険金支払いをもたらす可能性がありますので、

地震保険においては、保険責任の大半を日本政府が再保険により

引受けています。

(一民間会社で背負い切れる保険ではないということです)

このため、地震保険はどこの保険会社で加入(火災保険に付帯)されても、

構造(対象割引)、保険金額、期間が同じであれば、保険料は同額になります。
(誤弊があるかもしれませんが、強制加入の自賠責保険に似ています)


また地震保険には、「総支払限度額」というものがあります。

これは、1回の地震について支払われる保険金総額の上限のことです。
(日本政府といえども、無限に責任を負うことはできないのです)

案外、御存知ない方が多いのではないでしょうか?

万が一、この上限額を超えるような地震災害が発生した場合、

受け取れる保険金は、下記のように減額されます。


 受け取れる保険金

 = 支払われるべき保険金 x (総支払限度額支払われるべき保険金の総額

具体例ですと、

仮に、支払われるべき保険金が3,000万円、支払われるべき保険金の総額が8兆円、

総支払限度額が6兆円とします。計算すると、

 3,000万円 x(6兆円/8兆円)= 2,250万円

となります。

上限額を超えなければ、3,000万円受け取れたのですが、超えたために2,250万円に

減額となってしまうのです。


この総支払限度額が、この4月から引き上げられ

6兆2,000億円だったのが、7兆円になりました。
(2014年度政府予算の成立を受けて、4月1日に政省令が施行されました)


これは政府が、

今後の地震保険加入者の増加に備えるには、総支払限度額を引上げる必要があると

判断したためです。
(東日本大震災以降、地震保険加入者増が顕著でした)


この総支払限度額は適時見直しが行われており、

私が知っているだけでも既に、3~4回見直されております。

先手的に対応ができていますので、ほぼ安心なのではないでしょうか。




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総支払限度額

NISA(少額投資非課税制度)で実際に投資したのは4分の1!?

NISA(ニーサ)が始まって3か月半ほどが経過しました。

認知度も約7割と高まっているようですが、実態はどうなのでしょうか?

 NISA(ニーサ)とは、通称で正式には、少額投資非課税制度のこと。
  年100万円までの投資について、株式や投資信託から得られる譲渡益や配当が
  5年間にわたって非課税になる制度です。
  5年間の投資総額500万円(100万円x5年)までがこの非課税制度の対象となり、
  20歳以上の方であればだれでも非課税口座を開設できます。



ある報道によれば、

NISAへの流入額は、5,000億円で、口座開設者数は323万人とのことです。

しかし、実際に投資した人数は、77万人だそうです。

実態では、全体のわずか4分の1しか投資していないということです。

 *別の発表によると、
  国税庁が2014年1月1日現在の値として発表した、金融機関から国税庁への口座開設
  申請数(556万件、重複件数を除く)、NISA口座開設数(475万件)、及び1月中の
  申込ペースについて金融機関からヒアリングした情報を基にすると、
  NISA口座の開設を金融機関に申し込んだ人は、1月末時点で全国に約650万人いると
  推計。
  また、今回の調査をもとに今後のNISA口座の申込数を予測すると、2月から12月までに
  さらに215万人が申込み、2014年末には累計で865万件に達すると推計されるようです。


口座を開設したものの、運用していない理由の上位としては、

 1、投資するタイミングを見定めているから 33.3%

 2、特に急いて投資する必要がないと思っているから 29.2%

 3、投資したい商品の候補はある程度あるが、まだ何に投資するか迷っているから 20.2%

となっています。


始まって3か月半ほどのことで恐縮ですが、現時点では、

政府が目論んだ ” 貯蓄から投資へ ” の流れを促して経済の活性化をはかるには

まだまだのようです。


既に投資した人の中身をみてみると、

運用原資として「預貯金」をあげた人が最も多くて約6割に達し、

投資金額の平均は、59万3千円とのことです。

より一層の制度活性化には、

 ・若年層や投資未経験者を取り込む利用普及策

 ・複数口座開設を可能にするなどの制度変更

 ・制度の恒久化


などの課題があるようです。


個人的には、資産形成の優先順位として最上位にはこないものと考えておりますが、

今後の普及具合は、チェックしていきたいと思います。




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少額投資非課税制度

終身死亡保険の裏ワザ 『 保険料払込期間の変更(延長) 』

今回は、生命保険でのちょっとした裏ワザ的な方法をご紹介します。

終身死亡保険加入中に保険料の払い込み負担をもう少し軽くしたい場合などに有効です。

それは、『 保険料払込期間の変更(延長) 』 をおこなうことです。


『 保険料の払込期間の変更(延長) 』によって、

60歳払いや65歳払いなどの短期払い終身払いに変更延長)するのです。
(申し訳ありません。元々、終身払いの方はこの方法は使えません)


こうすることによって、当初から終身払いで契約したものと修正され、

保険料が下げられます。また、責任準備金の差額が払い戻されます。


具体的には、30歳時契約で65歳払いでの保険料が、50,000円程だった場合は、

50歳時に終身払いに変更されると、36,000円程度に下がるでしょう。

そして、責任準備金の差額が200~300万円程度は払い戻されることでしょう。
(*契約状況や契約内容等により、当てはまらない場合もあります)


どうでしょうか?

終身死亡保険は解約をされない限り、必ず遺族の方がその保険金額を受け取れますので、

安易に減額してしまうよりは、いいのではないでしょうか?

特に、 ” お宝保険 ” と呼ばれるものでは明白です。


掛け捨ての保険は嫌だからといって、無理をして貯蓄機能のある終身死亡保険の金額を

上げ過ぎた方などにも有効な方法です。


留意点としましては、当初から終身払いで契約したものと修正されるわけですから、

寿命によっては、払込累計保険料は増えてしまうかもしれません。

その点は、お忘れなく!!



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成年被後見人の所得税と相続税の特別障害者控除適用が明白に!!

成年後見制度においては、自己判断能力の低下度に応じて次のような段階があります。

 ① 後見開始の審判(民法7条)
   ・・・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

 ② 保佐開始の審判(民法11条)
   ・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者

 ③ 補助開始の審判(民法15条)
   ・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

  *成年後見制度とは、
   判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため、一定の場合に
   本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または
   本人による法律行為を助ける者を選任する制度である。
   裁判所の審判による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約を
   しておく「任意後見」があります。


このうち、①の後見開始の審判を受けた者である成年被後見人

所得税相続税の計算上、

障害者控除の対象となる特別障害者に該当するのか否かについて、

事前照会がなされており、回答が公表されました。
所得税については、以前に回答されています)


結論からお話しますと、所得税相続税とも、特別障害者控除の適用が

できます。


その方が成年被後見人かどうかの判定については、法務局が発行する登記事項証明書により

確認することになります。


相続税に絞ってお話すると、相続税の計算上では、

相続開始時から相続人である成年被後見人85歳に達するまでの年数

(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、1年としてカウント)に

12万円(平成27年1月1日以後の相続等からは20万円)乗じて計算した金額を

障害者控除として、その成年被後見人相続税額から控除できます。


また控除しきれない金額が発生した場合には、すぐ切り捨てられるのではなく、

その障害者の扶養義務者相続税額からも控除できます。(相続税法第19条の4第3項)

 注)ここでいう扶養義務者とは、
   相続税法第1条の2第1号に規定する者で、原則として配偶者と直系血族及び兄弟姉妹
   です。(民法第877条第1項)
   なお、扶養義務者が2人以上いる場合には控除を受ける額の計算は、協議により
   決めるか税額による按分を行うかのいずれかとなります。(施行令第4条の3)



(参照)国税庁HPより
所得税についてはこちら↓
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/120831/index.htm

相続税についてはこちら↓
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/140314/index.htm



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「中古住宅」と「すまい給付金」

消費税増税の緩和策として登場したすまい給付金が、この4月から

スタートしております。

今回は、中古住宅に絞って「すまい給付金」との関連をお話します。


実は、「中古住宅」に関しては、

すまい給付金」が、給付される住宅はほとんどないのが現実でしょう。


その理由は、「売主が宅地建物取引業者(以降、不動産業者)であること」という条件が

あるからです。


冒頭にもありますように、”消費税増税の緩和策 ”として登場した訳

ですから、消費増税とは関係のない”仲介物件 ”には給付されないということです。


具体的にお話しますと、

中古住宅は、その住宅を所有している「個人」が売り主になることがほとんどです。

売主が個人の場合は、もともと消費税はかかりません。
(ヤフオクが最近活発なのは、同じ理由により消費税の影響を受けないからです)

不動産業者は、あくまでも ” 媒介 ”するだけなのです。
(このことを仲介物件と言っています)
(注意点ですが、不動産業者の仲介手数料には、課税業者であれば消費税がかかります)

ですので、もともと消費税のかからない住宅の売買まで緩和する必要がないということから

すまい給付金」の給付が受けられないのです。


では、条件にある「売主が宅地建物取引(不動産)業者である」とは、

どういう場合なのでしょうか?

それは、不動産業者がその個人から中古住宅を買い取ってから再販する場合や

買い取った中古住宅をリフォームしてから売出す、いわゆる「リノベーション住宅」など

の場合です。

最近話題ではありますが、まだまだ中古住宅市場に占めるシェアは低いのが現実でしょう。


そのほかのおもな給付要件は、新築住宅と同じで、

 ・ 床面積(登記簿面積)50平米以上の広さ

 ・ 第三者の現場検査を受けて一定の品質が確認されたマイホームであること

などです。


中古住宅購入希望者の方が、どこまで「すまい給付金」にこだわられるかわかりませんが、

すまい給付金」の給付を受けたい方は、

取引の態様や給付要件に注意して物件を探されるようにしてください!!


(お知らせ)

マネーの達人にて

「いよいよ「すまい給付金」がスタート 5つの主な留意点をチェック」を掲載中です!!

ぜひ、下記よりご覧ください。

http://manetatsu.com/2014/04/29742/



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中古住宅

住宅ローン破綻は、思っているよりも多い!?

裁判所司法統計によりますと、

2010年度にマイホームを手放し、競売に掛かった件数は5万1746件、

これは、それまでの過去最高であった2008年度の1万6577件の3倍超となっています。

その年の住宅着工件数が約84万件ですから、単純に計算すると約16件に1件は、

家を手放している計算になります。

ついでにお話すれば、2010年当時は、モラトリアム法が施行中(2013年3月終了)でした

ので、そのことを考慮して過去の水準でみれば、実際はもっと多かったものと思われます。
 *モラトリアム法・・・住宅ローンを払うのがキツくなった人が銀行に相談に行った場合、
            銀行は出来る限り条件変更などに応じる必要があるという法律。



いかがでしょうか?思っていたよりも多いのではないでしょうか。

では、何故ここまで増加してしまったのか。


住宅ローン破綻の原因には、

勤務先の倒産や突然の病気による収入減といった予期せぬことで

防ぎきれない場合もあります
が、つぎのようなことも一因ではないかと考えます。

 ・ 超低金利のために、貯めてから始めるよりも借りたほうが得であるという風潮

 ・ オール借入れや諸経費ローンまで登場し、自己資金なしでも出来てしまう環境

 ・ 住宅着工戸数の減少により業者の獲得競争が激化し、モラルの低下が原因

など。

これらのことは、住宅購入希望者にとって悪いことばかりではありませんが、

認識が甘いままですと、悪い方向に向かう可能性が高くなります。

 ・ 貯め癖も出来ていないのに超長期の返済を安易に始めてしまう

 ・ 将来を見据えた資金計画やリスク許容度を考えずに始めてしまう

 ・ 借りられることと返せることの違いが認識できていない


などという認識のままですと、当初は大丈夫でも、ちょっとした予期せぬ変化にも

耐えられなくなってしまいます。


事業などを始められたことのないサラリーマンにとっては、

数千万円単位の借入は初めてという方がほとんどでしょう。

事業で借入をするためには、金融機関を納得させるだけの事業計画などが必要になります。

では、あなたは、事業計画に値するような資金計画を綿密に考えられたでしょうか。

お金を借りるということは、そういうことなのです。


私は、住宅ローンの場合に事業計画にあたるのが、

キャッシュフローシミュレーションであったり、ライフプランニングであったりすると

思っています。

本来なら、金融機関もプロとして、事業の貸付と同じようにこれらの資料作成を

手助けしたうえで適正な金額を貸し付けるべきだと思いますが、

政策上や貸付の性質上等により、そこまで行うことはありません。

住宅ローンは、そういう意味では事業の貸付に比べて審査は甘いのです。
(事業での借入をされた経験のある方は、よくわかってらっしゃいます)

住宅ローンについてこのように再認識されれば、住宅ローン破綻ももう少しは、

減るのではないでしょうか。



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住宅ローン破綻
競売件数

登録免許税の税率軽減措置について!!

平成26年度税制改正により、登録免許税軽減措置について

 ・ 特定認定長期優良住宅及び、認定低炭素住宅(以下、特定認定長期優良住宅等)
   所有権の保存登記等の登録免許税
軽減措置について、
   その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されました。

 ・ 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の
   軽減措置が新設されました。
  (適用期間:平成26年4月1日~28年3月31日まで)


具体的には、

特定認定長期優良住宅等は、所有権の保存登記0.1%
                 (一般住宅0.15%、本則0.4%)

*上記の「一般住宅」とは、住宅用家屋の所有権の保存登記の軽減税率を適用できる
 住宅のこと。


所有権の移転登記は、マンション 0.1%(同0.3%、2.0%)、
            戸建て住宅 0.2%(同0.3%、2.0%)
            注)認定低炭素住宅は、0.1%(同0.3%、2.0%)

特定の増改築等がされた住宅用家屋は、所有権の移転登記 0.1%
                      (同0.3%、2.0%)

にそれぞれ軽減されています。


対象となる住宅用家屋の主な要件等、詳細につきましては、

国税庁HPに平成26年4月3日に掲載されました

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成26年4月)」を参照ください!!

こちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/toroku-menkyo.pdf


登記手続きは、一般的に司法書士に依頼されることがほとんどで、登録免許税は、

司法書士への報酬額等と一緒に支払ってみえますので、ピンとこないものかもしれません。
(単に、登記費用とみなされてしまっている)

司法書士とのトラブルでは、

登録免許税と報酬額等の合計額を「すべて司法書士の報酬等」と勘違いされてみえるケースも

見受けられます。


請求書などには、その内訳が記載されているはずですので十分にご確認ください!!



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移転登記

世帯収入別の食料品支出割合試算から消費増税の 『 逆進性 』 が明らかに!?

少し前の記事で恐縮ですが、こんな記事がありました。

『 世帯支出:低所得、高い食費割合…消費増税、負担重く 』

記事詳細は、こちら↓
http://mainichi.jp/select/news/20140317k0000m020076000c.html


これは、政府・与党が消費税率10%時に生活必需品の税率を低くする軽減税率の導入方針を

示していることに関連して、

財務省が世帯収入別の食料品(酒類・外食を除く)の支出割合の試算を

初めてまとめたことの記事です。


記事によれば、

年収248万円以下の世帯では、収入に占める食料品(酒類・外食を除く)の支出割合が

2割を超え、収入が大きくなるほど割合が下がることが分かったとのこと。

具体的には、

年収248万円以下の世帯では、平均で年36.2万円を食料品に支出。

収入に占める支出割合は21.3%。

年収722万円以上の世帯では、平均で年76.8万円支出割合は7.2%。

今回の試算では年収層を5階層に分けたのだが、収入が大きくなるにつれて食料品の支出額は

増えるものの、支出割合は下がっていることが判明。


この結果からは、やはり消費増税には「逆進性(低所得世帯ほど負担が重くなること)

があることが証明された感じです。

だとすれば、やはり新たなる手を打たなければ、再度、消費が冷え込むことになるのでは

ないでしょうか?

消費税率10%決定にあたっては、8%決定時よりも一層熟慮したうえで判断して

いただきたいと強く願います。

判断を間違えると、ここまでの成功がすべてパーになってしまいますので・・・。




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逆進性
食料品支出割合
軽減税率

リビングニーズ特約で生前給付金を受け取る際の注意点!!

すっかり定着した感のある生命保険でのリビングニーズ特約

今回は、この特約で受け取る生前給付金についての注意点をお話したいと思います。


まず、リビングニーズ特約とは、

医師から余命6ヵ月の宣告を受けた時に契約している死亡保険金の一部

生前に受け取ることができる特約です。

受け取ることができる上限額は3000万円迄ということがほとんどです。

これ以下の保険契約の場合は全額が受け取れます。

もちろん受け取った分は、死亡時に受け取ることができる保険金からは控除されます。


リビングニーズ特約は、本来、死亡後に支払われる保険金を生前に受け取ることで、

経済的な問題を解決し十分な治療を受けられるようにすることや人生の最後に悔いのない

時間を過ごすことを目的として考えられました。


リビングニーズ特約によって受け取った生前給付金については、

所得税は、「非課税」となっています。

国税庁HP(リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金について)↓
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/03.htm


しかし、ここで注意してください!!

「非課税」だからといって、やみくもに使い切れないような金額を受け取らないように

してください。


何故なら、受け取った生前給付金「被保険者(余命を宣告された方)」の財産

なるからです。

そのため、その方が亡くなった場合、

リビングニーズ特約で受け取った生前給付金に残りがある場合、それは相続財産

みなされます。

その上、残った生前給付金については、死亡保険金を受け取る際に利用可能な

保険金の非課税枠は使えません。


ですので、被保険者(余命を宣告された方)が遺された財産状況等によっては、

遺族に相続税がかかってしまう事態となってしまいます。


2015年以降、相続税の基礎控除等が減り、課税ベースが下がりますので、

これまでよりも注意が必要となります。

リビングニーズ特約では、

 ・ 本当に必要な金額を勘案して受け取ること

 ・ 死亡保険金の非課税枠分は残しておくこと


などがポイントとなるでしょう。



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リビングニーズ特約
生前給付金
相続税

ニッチな分野に特化した少額短期保険業者が順調に加入者を増加!!

2006年に制度がスタートした少額短期保険の保有契約件数が、

591万件(2013.9月末)と順調に加入者数を増やしているようです。
(生命保険カテゴリで掲載しておりますが、損害保険カテゴリでもあります)


 少額短期保険とは、
  一定の事業規模の範囲で、通り取り扱う保険金額が「少額」、そして保険期間が「短期」
  (通常1年ですが損保分野は2年以内)保険契約の引受だけを行う事業のこと。
  通称『ミニ保険』とも呼ばれています。


少額短期保険業者と保険会社との共通点及び相違点は、

(共通点) 監督官庁:金融庁
        責任準備金制度:あり
        ディスクロージャー制度:あり
        募集人登録制度:あり

(相違点) 最低資本金:少額短期保険 1000万円 、保険会社 10億円、
        設立の免許制度:少額短期保険:登録制、保険会社:免許制、
        生損保兼営:少額短期保険:生損保兼営可、保険会社:生損保兼営不可
        セーフティネット:少額短期保険 なし(保証金の供託制度有)、
                 保険会社:あり

となります。

当たり前ですが、保険会社の方が規模が大きく規制が厳しくなっています。


にもかかわらず、これだけ順調に保有契約を増やしているのには理由があります。

それは、大手保険会社では取扱いが展開できないようなニッチな市場でのユニークな商品が

多数あるからです。


最近でユニークなのが、

・弁護士費用保険 ・歯周病保険 ・登山保険 ・葬儀費用保険など、

以前から興味を持ってみていた地震費用保険や糖尿病でも入れる保険、

鬱病などでも入れる保険、ペット保険などに加えてどんどん増えております。

現在、76社もの少額短期保険業者が登録されており、まだ増えそうな勢いです。


もともとニッチな市場を狙っていますので、全般的にお勧めできるものではありませんが、

一部の方にとっては興味深い商品もあるかと思いますので、一度探されてみては

どうでしょうか。

もちろん、費用対効果やセーフティネット部分のチェックは忘れずに行ってください!!




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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
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頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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