fc2ブログ

生命保険は、やはり 「 入口 」 より 「 出口 」 のほうが大切!!

2008年から新規参入しはじめたネット専業生保ですが、

2011年までは順調に新規契約を伸ばしていましたが、2012年には早くも鈍化し、

現在では前年割れとなっているようです。

当初、アクサとライフネットの専業2社で始まったネット生保業界ですが、

オリックス生命保険や楽天生命などの新規参入が相次ぎ、現在では計8社がしのぎを

削っていますが、それでも保険料シェアでは、0.1%に満たない状況です。


ネット生保が伸び悩んでいる理由は、さまざま言われておりますが、

私は結局、今回のタイトル通り、

生命保険は、やはり 「 入口 」 より 「 出口 」 のほうが大切である

いうことではないかと考えます。

要は、「いくら安く生命保険に加入できても、保険金がおりなければまったく意味がない」

ということです。


ある調査によると、「能動的顧客」は、消費者全体の約4分の1だそうです。

   能動的顧客とは、
    自ら調べた情報をもとに会社や商品を比較・検討して加入する消費者層のことで、
    さらに、加入動機が明確で多様な情報源に情報を求め、総合的に判断を下せる
    「真性能動顧客」と、加入動機が比較的曖昧で比較サイトなどを用いて
    主体的に検討しようとするものの、多様な情報を前に加入すべき商品を
    絞り込めず、最終的には感覚的に加入してしまうような「擬似能動顧客」
    二分される。対義語は、「受動顧客」である。


ということは消費者の大半は、「受動顧客」であるということです。
(擬似能動顧客も含めるとその数はさらに増えます)

インターネットの普及に伴って、生命保険についての情報入手可能性は飛躍的に

高まりはしましたが、一般の方にとって、生命保険は興味を持ちにくく、

さらに専門用語などが多くて複雑であるということに変わりはありません。

それらの情報を咀嚼・理解するための能力(金融リテラシー)を有する消費者は

限られているのです。
(商品改定も早く、ついていくのも一般の方には困難です)


であれば、信頼できる人からの話を聞き、参考にして判断するというのが

重要な作業であり、「出口」対策に大きく関わります。

ネット専業生保での加入においては、すべてが契約者の ” 自己責任 ” になりますので、

どうしても不安がつきまとうということではないでしょうか。

ましてや、「生命保険の原価論」などというおかしな知識を持ち出した経営トップなど

ではより不信感は増してしまいます。
(あきらかに説明がおかしいし、一貫性が感じられない)

「銀行窓販」などに販路を拡大した路線についても、「出口」が大切であると

思っているようにも思えません。

銀行は ” 保険の専門家 ” ではありません。
(一時払い終身保険などの不祥事をみればあきらかです)

「 出口 」対策が、しっかりできているところから加入されることを強くお勧めいたします。

東日本大震災後のアフターフォローによって、「出口」の重要性が強く認識されたのも

大きかったのではないでしょうか。


 
関連記事
スポンサーサイト



TAG :
生命保険
出口対策

住宅ローンの金利タイプは、” 個別に判断、そして単純比較できるものではない ”!!

景気が良くなり物価が上昇してくると、住宅ローンに関して、

「低金利はいつまでも続かない」とか、「変動金利は要注意!!」などといった

固定金利(10年以上固定のもの)タイプのものを勧めるようなもしくは、安心さを

アピールする言動
が多くみられるようになります。(現に多くのマネー記事にみられます)

しかし、私は少し違和感を感じますが、皆様はどのように感じてみえますでしょうか?


誤解のないように、はじめに断っておきますが、

私は決して、「変動金利タイプ」を薦めているわけではありません。

現時点の私の持論としては、

「住宅ローンの金利タイプは、一律に判断できるものではなく、個別に判断するものである」

「住宅ローンの金利タイプについては、そもそも単純比較できるものではない」

と、考えております。


上記を踏まえて、違和感の原因を探っていきますと、次のようなことが思い当ります。

 ① 以前に比べて優遇金利の幅が非常に大きくなっている。
   変動金利はそんなにリスクが高いのか?


 ② 金利(景気)は変動するものです。上がったとしてもまた下がるのが妥当。
   すぐに固定金利タイプにスイッチして本当にメリットが大きいのか?


というものです。


まず、①についていえば、以前に比べ優遇幅は0.3~1%程度は大きくなっております。

また、その適用も全期間にわたってのことです。

だとすると以前に比べ、0.3~1%程度の金利上昇リスクは優遇金利が吸収してしまって

いるので、それ以上の金利上昇の確率が高いのかが疑問。

②については、仮に、数年間金利上昇が起きたとしても、どのような金利変化になれば、

固定金利タイプのほうがメリットが高いといえるのかは想定次第。

はっきりといえるものではないはず。


結局、金利動向を完全に予測できなければ、はっきりとしたことはいえないのです。
                      (そんなことは誰にもできません)

であれば、御自身の状況と想定にもとづいて判断するしかないのです。

また、” 安心 ” という価値観を優先するのであれば、現在の固定金利タイプを選択するのも

正解である
と考えます。

目先の金利状況に振り回されるのではなく、御自身の状況や想定、価値観を踏まえて

どの金利タイプを選択すれば ” 覚悟 ” ができるのかで判断するのが

いいのではないでしょうか。



関連記事
TAG :
金利タイプ選択
金利判断
金利動向

【 固定資産税 】 住宅用地の負担調整措置廃止とは?

まず、初めに住宅用地の固定資産税の計算方法をざっくりとお話します。

固定資産税は、課税標準額 × 1.4%(標準税率) で計算されます。
(*税率は自治体により異なることがあります)

課税標準額とは、公示価格の約7割を目安に算出された固定資産税評価額

特例割合(小規模住宅用地1/6、一般住宅用地1/3)をかけた課税の対象額のことです。
(公示価格は、毎年3月中旬頃に発表されるその年の1月1日時点での評価額のこと)

  具体的には、公示価格が3000万円となれば、固定資産税評価額が約2100万円となり、
        小規模住宅用地の場合は、これに1/6をかけて課税標準額を算出します。
        この場合約350万円となり、これに標準税率1.4%をかけて税額が
        算出されます。 (税額約49,000円)


負担調整措置とは、平成6年度の評価替えにおいて、

それまで公示価格の2、3割程度で評価されていた土地の固定資産税評価額が

公示価額の約7割に引き上げられ、それによる税負担の増加をなだらかに

するために設けられた措置です。

内容としては、前年度の課税標準額がどの程度であるかを示す負担水準に応じて、

課税標準額を決めるというものです。
(負担水準とは、前年度課税標準額 ÷ 本来の課税標準額 で計算)

 *負担調整措置の詳しい説明はこちら↓
   東京主税局 固定資産税(土地)の負担調整制度等(小規模住宅用地)PDF
   http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/jyutaku.pdf


平成24年度税制改正により、この固定資産税の住宅用地の負担調整措置が廃止になりました。

しかし、経過措置として平成24・25年度については、

負担水準が90%以上100%未満の住宅用地では、

課税標準額が前年度の課税標準額に据え置かれていました

ですが、今年度(平成26年度)から、この経過措置もなくなり、

負担水準が100%未満すべての場合で、

「前年度課税標準額 +(本則課税標準額×5%)」が課税標準額となりますので、

前年度分よりも増加することになるでしょう。

評価替えは3年に1回で、次回は平成27年度ですので今年度の評価は変わらないはずです。

しかし、昨年に比べて固定資産税が上がった方はこの影響があるのかも・・・。
(固定資産税は土地以外に家屋にもかかっていますので混同されないように)



関連記事
TAG :
負担調整措置廃止
固定資産税

火災保険・地震保険での長期係数はどのくらい!?

2014.7月以降の保険始期から地震保険料が改定となり、全体で平均15.5%

値上げになります。

また、火災保険料も2015年度に3~5%引き上げられる見通しとなっています。
(地域や内容によっては、保険料が下がるケースもありますので御注意ください)

そんな中、保険料を抑える手段のひとつとして、

長期契約での長期一括払を勧める内容をよくみかけるようになりました。

長期契約(長期一括払)では、所定の長期係数を乗じることによって保険料が計算され、

単年でみれば、単年契約の保険料よりも保険料が割安になるからです。


では、その長期係数はどんな感じの設定になっているのでしょうか?

火災保険料では、大体下記のような感じになっております。

 ・ 保険期間  3年: 長期係数  2.7
 ・ 保険期間  5年: 長期係数  4.3
 ・ 保険期間  10年: 長期係数  8.2
 ・ 保険期間  20年: 長期係数 15.25
 ・ 保険期間  30年: 長期係数 21.45

地震保険料では、

 ・ 保険期間  2年: 長期係数  1.9
 ・ 保険期間  3年: 長期係数  2.75
 ・ 保険期間  4年: 長期係数  3.6
 ・ 保険期間  5年: 長期係数  4.45


保険料の計算は、例えば保険期間30年の火災保険料の場合

1年間の保険料×30(年)ではなく、1年間の保険料×21.45のイメージの保険料と

いうことになります。

このように保険期間が長期になればなるほど保険料が割安になり、

長期契約の効果が大きくなります。
火災保険では最長36年、地震保険では最長5年です)

しかし、長期契約(長期一括払)にも注意が必要です。

それは、

 1. 長期契約では、契約内容を忘れやすいこと

 2. 長期契約では、保険金額設定等、内容をこまめに見直せないということ

 3. 現在の長期係数の割引率は、運用環境の低迷により低く設定されており、
    今後インフレ等によって運用環境が改善した場合、結果として
    割安になるのかどうかということ

などです。

個人的には上記のことはあっても、最近の自然災害の猛威を考えると、

早めに保険料を長期間固定しておいたほうが、保険料の値上げリスクが避けられて

いいように考えております。

(損害保険料は、毎年、なにかしら値上げされている状況ですから)

単年・短期契約の方は、一度検討されてみてはどうでしょうか。



関連記事
TAG :
長期係数
火災保険
地震保険
保険料改定

消費税増税前の駆込み需要が大きかったものは?

先日(5/2)、総務省統計局から公表されました

 『 家計調査(二人以上の世帯)平成26年(2014年)3月分速報 』のなかに

おもしろい資料をみつけましたので、ご紹介させていただきます。

それは、

 『 消費支出の増加に寄与した主な費目別対前年同月実質増減率 』
                -前回消費税率引上げ前との比較-

というものです。

これをみれば、概ね、今回の消費税増税前駈込み需要は何が大きくて、

先回(97年)の消費税増税時と比較してどうだったかがわかります。

資料の中の消費支出の増加に寄与した主な費目別対前年同月実質増減率
(1997 年3月,2014 年3月)

という図を下記に抜粋してみました。

家計統計
(クリックで拡大)

これをみると、先回増税時もそうですが、「家具・家事用品」の数字が圧倒的です。

消費支出全体では、今回が前年比7.2%(前回5.8%)で、今回の方が1.4%上回って

いますので、今回のほうが駈込み需要は若干大きかったことがわかります。

そして、その要因のほとんどを突出して伸び率の高かった「家具・家事用品」

よるものといって間違いないでしょう。
(その他の「住居」、「交通・通信」、「被服及び履物」、「教養娯楽」、「保険医療」、
「食料」は、97年並みかそれ以下の伸び率だから)



さらに詳しくみてみると、

「ベッド」、「電気冷蔵庫」、「電気掃除機」、「エアコンディショナ」などの品目の

寄与度が高くなっています。

「家具・家事用品」以外では、当たり前ですが、

住居 「設備修繕・維持」、自動車等関係費 「自動車購入」、「ガソリン」

もちろんのこと、

Windows XPのサポート切れに伴う買い替え需要と重なった

「パーソナルコンピュータ」も寄与度が高くなっていました。


既に始まっていますが、駈込み需要が大きかった品目ほど、反動減が大きい傾向にあります。

トータルでみてみると、需要が伸びたわけではないものもあるでしょう。

景気がどうなのかは、もうしばらくみてみないとわからないということでしょうか?


あなたの駆込み消費は、「正解」だったのか、検証されてみてはどうでしょうか。

 
 参照HPはこちら↓
 http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm

 (参考資料)
 消費支出の増加に寄与した主な費目別対前年同月実質増減率
            -前回消費税率引上げ前との比較-
 http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_rf3.pdf

 消費税率引上げによる駆け込み需要が見られた主な品目等
 http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_rf1.pdf


関連記事
TAG :
駈込み需要
駈込み消費
消費税増税前
反動減

統計調査は『 結果 』 だけでなく、 『 内容 』 も確認すること!!

先日(5/16)、総務省から2013年の家計調査報告が公表されました。

メディアでも一部取り沙汰されておりましたので、御存知の方もおみえになると思いますが、

そう、「 2人以上世帯の平均貯蓄額が1739万円に上った 」 という報道記事です。


これは、家計調査の一部である ” 貯蓄 ” の部分についてのことですが、

「え、みんな、そんなに貯めてるの?」

驚いた方も多くおみえになったのではないでしょうか?


ちょうど、私もアポで訪問させていただいたお客様(30歳代)から、ご質問を受けました。

しかし、それほど気にされることはありません。

何故なら、調査対象世帯や調査結果を詳しくみるとわかります。

下記は、報道されたもののグラフです。

貯蓄統計1

まず、2人以上の世帯の調査数は、約8000世帯で、そのうち、

勤労者世帯つまり現役で働いている世帯の割合は、51.3% に過ぎない

ということです。勤労者世帯のみの結果になりますと、下記のように変わります。

貯蓄統計2

どうですか?貯蓄の平均額は1244万円で、全体平均よりも500万円近く少なくなります。

調査対象世帯の半数近くが、リタイアした世帯です。長年の貯蓄のうえ、

退職金等をもらわれたあとでの貯蓄額がかなり押し上げていることが伺えます。


さらに、勤労者世帯のみでの「中央値」は、735万円なのです。

  *中央値とは、
   貯蓄の低い世帯から高い世帯を順に並べて、ちょうど分かれ目となる世帯の値。


そして、貯蓄額500万円未満の世帯が、勤労者世帯のみですと、約4割近くにもなります。

年齢階級別にみても、30歳未満の世帯が288万円となっているのに対し、

60歳以上の世帯は2384万円となっていますので、かなりの格差まであります。


正確かどうかは保証できませんが、

持ち家(マンション)購入済の方なら40歳時で500万円程度あれば、

中程度ということではないでしょうか?


統計調査は、いろんな場面で出てきますが、「結果」だけに惑わされないようにしましょう。

 総務省統計局HP 家計調査報告 詳細は下記↓
 (家計調査報告(貯蓄・負債編)
 -平成25年(2013年)平均結果速報-(二人以上の世帯)
 http://www.stat.go.jp/data/sav/sokuhou/nen/index.htm


関連記事
TAG :
平均貯蓄額
家計調査報告

遺産分割協議書の内容は、あくまでも相続人間での話である!!

被相続人(故人)の遺言書が無く、また期限までに相続放棄もしくは、限定承認を

されなければ、単純承認したことになり、財産も債務(借金など)もとりあえず、

法定相続分で共同相続したことになります。

このうち、財産の部分について共同相続人間で話し合い、実際のそれぞれの取得分を

決めるのが遺産分割協議です。

しかし、ここに皆様があまり御存知ではない盲点があります。

それは、債務(借金など)については、遺産分割協議でどんな結論になろうとも

債権者に対しは、相続人各々が法定相続分の返済義務を負っているということ
です。

例をあげて説明しましょう。

 (例) 昨年、母が亡くなりました。遺言も無く、単純承認しました。
     相続人は、私と兄、そして妹です。
     母が残したものは、マンション1棟(時価1億円)、預金5000万円、
     銀行に対する債務8000万円です。
     弁護士に遺産分割協議書を作ってもらい、兄がマンション1棟を全部取得し、
     私と妹は1000万円づつもらい、残りの預金は銀行に対する支払いに
     当てました。それで債務は5000万円になりました。
     銀行に対する返済は全額兄が支払っていくとの約束でした。
     ところが兄が返済を滞納した為、先日銀行から私宛てに、
     5000万円の1/3の支払い請求がありました。
     私が請求に応じて支払う義務はあるのでしょうか?

この場合、銀行からの支払請求に対しては応じざるを得ません。

何故なら、いくら遺産分割協議で財産をどのように分けよう(債務返済を考慮のうえ)と、

それは、あくまでも相続人間でしか通用しないからです。

遺産分割協議の内容は、第三者である債権者には対抗できないのです。


同じような話に、税金の連帯納付義務というものがあります。

これは、あなたが遺産分割の内容に応じた相続税などを支払ったとしても、

相続人の誰かがその支払いを怠れば、あなたにもその支払義務があるということです。


もちろん、どちらのケースにおいても、支払いを怠った相続人に対して、

立て替えて支払ったあなたには返してもらう権利(求償権)はあります。

ですが、支払いできなかった相続人からすんなり返してもらうことは簡単ではないでしょう。

遺産分割協議の際は、このようなことも踏まえて判断するようにしてください!!


なお、上記の銀行に対する債務返済に関して、遺産分割協議の内容を認めてもらう

「 免責的債務引受け 」 というものがあります。

 * 免責的債務引受けとは、
  他の債務者の責任を免除させる債務引受けのこと。


しかし、これには銀行(債権者)の承諾が必要ですので、実際には難しいでしょう。



関連記事
TAG :
遺産分割協議
債務返済義務
連帯納付義務

『 連帯保証人代行サービス 』 とは?

賃貸住宅の契約においては、入居者に連帯保証人を求めるケースが大半ですが、

核家族化や単身世帯の増加から、身寄りのない高齢者や未成年者、フリーター等、

入居時に連帯保証人を見つけられない入居者が増加傾向にあります。


わが国の50歳時の未婚率(結婚したことがない割合)は、

2010年には、男性 20.14%、女性 10.61% で

今後も、ますます上がるものと見込まれています。

となれば、連帯保証人を見つけるのもさらに難しくなっていくことでしょう。


未婚で独身という状況では、連帯保証人を頼めるのは、将来的には兄弟姉妹くらい

ものです。

しかも一定の条件を満たさなければ、連帯保証人にはなれません。
(専業主婦などは無理です)


そんな連帯保証人を見つけられないときに入居希望者が利用できるのが、

『 連帯保証人代行サービス 』 です。
( ” 家賃債務保証サービス ” と呼んでいるところもあるようです )

連帯保証人代行サービスには、大きく分けて

 「自社請負型」「保証人紹介型」があります。

 「自社請負型」は、
  代行サービス会社が連帯保証人となり、連帯保証人を依頼する入居者が一定の金額を
  支払い、代行会社が連帯保証人として、賃貸借契約等の書類に記名・捺印します。

 「保証人紹介型」は、
  契約の審査の時に、その会社に登録された身元の確実な保証人を入居者に紹介し、
  その保証人が書類に記名・捺印します。
  代行サービス会社は、成功報酬として契約成立後に入居者から一定の金額を
  受け取ります。

一見すると、このサービスは、入居希望者のみにメリットがあるようにみえますが、

実は、不動産賃貸物件のオーナーにとってもメリットがあるのです。

家賃滞納者が一人でもでれば、督促の手間や立ち退き依頼、鍵の交換などの

事務負担が増えて、ストレスも甚大です。

また、事務負担が増えない借上システムであったにしても、夜逃げや孤独死などによる

原状回復義務などにも有効でしょう。

借主・オーナーの双方にメリットがあるのです。


しかし、オーナには下記のような注意点もあります。

 ・ 賃貸経営上、連帯保証人代行サービスを利用する入居者を受け入れていくべきかどうかを
  慎重に判断すること
  (物件や地域の特性、入居率等を考慮のうえ)

 ・ 入居者と代行サービス会社(連帯保証人)との契約内容はどうなっているのか
  (一部の債務しか負わない内容のものもあります)

 ・ 代行サービス会社の経営状況(財務状況や運営状況等)に問題がないか

などです。

マイナス面がでてくることも考えられますので、慎重に判断するようにしましょう。



関連記事
TAG :
連帯保証人代行サービス
賃貸住宅
高齢者住宅

住宅ローン控除 VS 繰上返済 どっち!?

皆様、こんなことを思われたことはありませんでしょうか?

住宅ローン控除を受けられる期間中に、

  繰上返済はしたほうがいいの? or しないほうがいいの?」と。



特に、変動金利で年利1%未満の利率で返済してみえる方にしてみると、

単年だけでみれば、住宅ローンの年末残高 x 1% の税額控除額のほうが、

支払利息よりも大きいため、早く返さないほうがいいのではないか
と思われることと

思います。
(もちろん、全額税額控除が受けられる前提です)


しかしある記事によると、下記のような試算がされています。
____________________________________________________________________

モデルケース : 住宅ローン=3,700万円×0.90%×35年
          繰上返済:期間短縮型

繰上返済がない場合
 : 住宅ローン減税効果303万円

・3年目に200万円繰上返済した場合
 : 住宅ローン減税効果292万円+利息軽減効果66万円=358万円

・11年目に200万円繰上返済した場合 
 : 住宅ローン減税効果303万円+利息軽減効果48万円=351万円

_____________________________________________________________________

これは、住宅ローンの利率が年利0.90%であっても、3年目や11年目に

200万円を繰上返済をしたほうが有利だと示しています。


どちらが本当なのでしょうか?

私、個人としては、さらに突っ込んで考えないと結論はでないと考えます。

何故なら、上記の試算には、時間的価値やその他の運用益については

考慮されていないからです。
(特に、繰上返済がない場合については、繰上返済原資200万円の扱いは???)

利息軽減効果はあくまでも、残年数(上記の場合でいえば、32年・24年)経過後

の話です。

即座に利息が上記の金額減るわけではありません。

そこには、時間的価値が入ってしまっているので、同等比較ではありません。
(このため、単年だけで比較した場合とで結果が違っているのです)


また時間的価値を含めるのであれば、繰上返済原資である200万円についての運用益や

住宅ローン減税差額の運用益についても含めて考えなければ同等比較にはなりません。

こう考えると、約50万円程度の差額では、有利不利とはっきりとは言えないのでは

ないでしょうか?


お客様に今回のような質問をされることは多々ありますが、はっきり申し上げられないのは、

前提条件がアバウトすぎるからです。

難しく考えないのであれば、住宅ローン利率年利1%未満の方は、目先重視で

住宅ローン減税を優先されたほうがいいように思います。



関連記事
TAG :
繰上返済
住宅ローン控除
有利
不利

「 個人年金保険料控除 」 うまく活用されてますか?

平成24年1月1日以後に契約した生命保険から新制度の適用となった

生命保険料控除制度ですが、

その一区分に 個人年金保険料控除 というものがあります。


その他の区分である「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」については、

単身者でない限り、年間保険料がそれぞれで8万円を超えていることがほとんどのため、

生命保険料控除については、それぞれ最高の所得控除が受けられていると

思われます。
(所得控除限度額は、所得税、住民税によって違います)

 新しい生命保険料控除制度の詳細はこちら↓
 生命保険文化センターHP(Q.新しい生命保険料控除制度とは?)
 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q16.html


しかし、「個人年金保険料控除」については、うまく活用されていないケースが

見受けられます。


個人年金保険」というと、自助努力として、公的年金の上乗せとして老後に年金を

受け取ることを目的に加入するというイメージがあるためか、40歳代後半以降から

始めるものと思われているふしがあります。

ですが、老後準備だけにとらわれることはありません。

もっと活用できるケースもあるのです。


確かに、最近の「個人年金保険」の貯蓄率(正確な表現ではありませんが)は、

そこだけをみれば決して高いとはいえません。

ですが、上述の個人年金保険料控除」の所得税と住民税の減税分を考慮すれば、

所得によっては、そこらの学資保険よりも効果が高いこともあるのです。
(住宅ローン控除などで、めいっぱい還付されていてはダメですが)


個人年金保険料控除」を受けるためには、

 ・ 払込期間10年以上

 ・ 年金開始年齢60歳以上

 ・ 年金支払期間10年以上

 ・ 税制適格特約付であること


というものがありますが、子供の入学時に解約しても問題はありません。


個人年金保険料控除」制度が、いつまで続くかはわかりませんが、

一度検討されてみてはどうでしょうか。



関連記事
TAG :
個人年金保険料控除
個人年金保険
活用

” 自治体 消滅危機 ” あなたが所在する自治体の予測は・・・?

皆様もニュースをご覧になられたと思いますが、昨日(5/8)、

こんなニュースが飛び込んできました。

「 2040年に896自治体で若年女性半減、消滅の可能性=有識者会議推計 」

 詳細記事は、こちら↓
 ロイター
 http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0DO0NM20140508#


これは、元総務相で東大の増田寛也客員教授ら大学教授や企業経営者からなる民間組織

「日本創成会議」の人口減少問題検討分科会が発表したものです。


発表は、2040年には全国1800市区町村の半分の存続が難しくなるとの予測で、

昨年3月に国立社会保障・人口問題研究所がまとめた将来推計人口のデータを基に、

最近の都市間の人口移動の状況を加味して40年の20~30代の女性の数を試算

その結果、10年と比較して若年女性が半分以下に減る自治体

消滅可能性都市は、

全国の49.8%に当たる896市区町村 に上ったとのこと。

このうち523市町村は40年に人口が1万人を切るとの予測です。

 詳細なデータはこちら↓
 全国市区町村別「20~39歳女性」の将来推計人口
 http://www.policycouncil.jp/pdf/prop03/prop03_2_1.pdf

 日本創成会議HPはこちら↓
 http://www.policycouncil.jp/


弊事務所の所在する岐阜県各務原市は、網掛けにはなっていませんでしたが、

それでも2010年に比べ、2040年は30%強も減少する予測となっていました。

皆様の自治体の予測はどうなってみえましたでしょうか?

終の住み処がまだ定まってみえない方は、考慮する材料になるかもしれません。

2040年といえば、それほど先の話ではなく、40歳位の方にすれば定年直後のことです。

ちょっと想像してみただけでも、

社会保険料・税負担の増加や社会保障・行政サービスの低下は予測できてしまいます。

ましてや、定年直後の自治体が存続の危機となれば、老後生活は不安定なものに

なってしまうでしょう。

現役時代ならともかく、体力・気力が落ちてからの対応には限度があります。

皆様、自助努力をすることはもちろんのこと、想像力を働かせて

今からできる対応策・準備策はすぐにでもしなければなりません。
(でも、悲観的な予測ばかりに振り回されないように・・・。)



関連記事
TAG :
自治体消滅危機
消滅可能性都市
若年女性減少
人口減少

自動車保険での保険金請求についての注意点!!

皆様も御存知のとおり、自動車保険の等級制度が、2013年10月から2014年10月にかけて、

大幅に改正されております。


今回の大改正に伴いまして、以前にも増して、「安易に保険金請求するものではない」

いうことは、いろんなメディアなどで取り沙汰されております。

ですが、安易に鵜呑みにしてもいいものでしょうか?


今回は、自動車保険での保険金請求についての注意点をお話したいと思います。

まず、お話しておきたいのが、

「事故報告だけでは、保険料は上がらない」ということです。

たまに、損保会社に事故の存在そのものを知られてはまずいと思ってみえるのか、

事故報告もされない方がおみえになりますが、場合によってはしておいたほうが

ベターなケースもありますので、注意してください!!


保険料が上がるのは、あくまで事故により保険金を請求されたとき」です。

ですから事故報告をして、損害額等がおおむね確定してから、及び

将来の保険料も試算してみてから、「保険を使う・使わない」の判定をすればいいのです。

ただし、人身事故や相手に損害を与えている事故に関しては、

保険を使ってプロに示談交渉を任せたほうが賢明の場合が往々にしてありますので、

御注意ください。



そうすると、「保険を使う・使わない」の判定を慎重に検討するのは、

単独事故や軽微な車両損害のケースが多いでしょう。

保険会社の担当者や代理店のほうから率先して、「保険を使った場合・使わなかった場合」の

将来の保険料シミュレーションをしたうえでアドバイスしてくれることは、

まだまだ少ないと思われますので、御自身から事故の翌年から3年分位迄の

シミュレーションをしてくれるように頼んでみましょう。
(その時の対応の仕方次第で、保険会社や代理店を判断してみることも重要です)

安易に事故報告や保険金請求を止めてしまうのではなく、しっかり検討したうえで

判断することが大事なのです。



最近あったケースでは、飛び石や盗難などのいわゆる1等級ダウン事故においては、

保険を使っても、さほど悪影響が出ない場合がありました。

ご請求金額や契約内容、現在の等級等により判断は変わりますが、

保険を使ったほうがいい場合があることも忘れないようにしてください!!



関連記事
TAG :
自動車保険
保険金請求
注意点

住宅ローン残債と団体信用生命保険の死亡保険金の相続税法上の取り扱いは?

今回のお話は、「相続」・「税金」 カテゴリにもなるものですが、

「住宅(不動産)」 カテゴリでお話したいと思います。


住宅ローンを金融機関で組まれる際、フラット35を除けば、ほぼ強制的に

団体信用生命保険に加入させられます。
(加入出来なければ、融資自体してもらえない)


団体信用生命保険は、皆様も御存知のとおり、

住宅ローンの返済途中で、本人が死亡・高度障害になった場合に、

本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残債を支払うという制度です。

これにより、遺された方々などに住宅ローン返済が残らないようにしているのです。


団体信用生命保険は、特殊な保険です。

原則、生命保険では

親族以外を受取人とする保険契約(第三者受取)を認めていないのですが、

団体信用生命保険については、

金融機関が保険金を直接受け取ることが認められているからです。


そうすると、ある疑問がでてきます。

住宅ローン残債団体信用生命保険の死亡保険金の相続税法上の取り扱いについては、

どうなるのかという疑問です。


結論としましては、通達・判例により、

住宅ローン残債については、相続税法上の債務控除の範囲には入らず、

団体信用生命保険の死亡保険金については、みなし相続財産とはなりません。

要は、相続税法上はプラスにもマイナスにもならないと

いうことです。


通達については、こちら↓ 国税庁HP(団体信用保険にかかる課税上の取扱いについて)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/690526-2/01.htm


しかし、実際の手続きを想定しますと、残高証明書に融資残債は記載されていますし、

保険金の振込履歴は、もちろんありません。(金融機関が直接受け取るため)

また、登記事項証明書等にも団体信用生命保険に関する情報の記載はありませんので、

債務控除しても通ってしまうような気がするのですが・・・。

税務署は、団体信用生命保険の有り・無しをどのように見極めているのでしょうか?

気になるところです!!



関連記事
TAG :
団体信用生命保険
住宅ローン残債
相続税法

太陽光発電設備の購入時に個人で支払った消費税の還付は!?

国税庁HPの公表によると、

「 会社員(個人)が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却 」に

ついては、

消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しませんとしています。

ですので、太陽光発電設備の購入時に個人で支払った消費税は、還付されません。


つぎに、会社員(個人)が自宅で行う太陽光発電であっても、平成24年7月以降、

一定規模以上太陽光発電設備により発電が行われる場合には、

その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされている

全量売電については、

電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、

その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するもので

あることから、会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象になると

注意書きで示されております
ので、太陽光発電設備の購入時に個人で支払った消費税は、

還付される余地があるということでしょう。

 詳しくは、こちら↓
 (国税庁HP 会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/42.htm


おおまかにお話すると、消費税は年間売上が1,000万円超とならない限りは、

納税の義務はありません。(免税事業者のため)

(通常の売電収入では、このレベルでしょう)

しかし年間売上が1,000万円超とならなくても、「課税事業者選択届出書」

出すことによって、消費税の納税義務者になることができます。


こうして、消費税の納税義務者になることによって、太陽光発電設備の購入時に

個人で支払った消費税を取り戻すことができるようになるのです。


ですが、調べてみるといろいろと厄介なことがあるようです。

  ・ 誰名義で売電事業を行えば、消費税が返ってくるのかをしっかり検討すること

  ・ 1~3年目までの支払消費税と受取消費税を勘案して、本当に得となるのかを
    見極めること
    (調整対象固定資産を取得した場合は、取得日の属する課税期間から3年間は
     課税事業者選択不適用届出書を提出することができず、簡易課税制度を選択する
     こともできないため)


  ・ 消費税還付は、「事業開始前までに手続きする」ということが基本なので、
   「事業を開始した日」とはいつになるのか?という見解を事前に税務署に
    確認してからおこなうこと

  ・ 3年間の消費税の確定申告の手間や費用も念頭に入れておくこと

  ・ 適切な時期に「課税事業者選択不適用届出書」を忘れずに提出すること

など。


結論としては、還付される余地はあるものの、

太陽光発電設備の購入時に個人で支払った消費税の還付は安易にはできない

いうことでしょうか。



関連記事
TAG :
太陽光発電
消費税還付
全量売電
全量買取

遺産分割協議により法定(共同)相続人以外の者へ遺産を分割できるか?

被相続人(故人)の遺言による遺贈(包括遺贈、特定遺贈)や死因贈与であれば、

遺産を法定(共同)相続人以外の者承継取得することはできます


しかし、今回問題となるのは、遺産分割協議によって、

法定(共同)相続人以外の者へ直接、遺産を分割できるのかということです。


はじめに結論から申し上げますと、遺産分割協議で、

「遺産の全部又は、一部を法定(共同)相続人以外の者へ取得させるとの合意」

法定(共同)相続人間で計れたとしても、

被相続人(故人)から法定(共同)相続人以外の者へ

直接、承継取得することはできません。



何故なら、民法では、

遺言による遺贈(包括遺贈、特定遺贈)か、死因贈与がなければ、

法定相続制度に従うこととしているから
です。


遺産分割協議は、法定(共同)相続人による遺産分割事項の合意形成

ためにおこなわれるものです。上記合意が計れたとしてもそれは、

遺産分割以外の事柄の合意であるため、直接、継承取得とはなりません。
(要は、遺産分割協議のテーブルに乗せるべきものではないということ)


どうしても法定(共同)相続人以外の者に渡したければ、このような場合、

一般的には、法定(共同)相続人らがいったん取得して、

相続税が課された
(相続税が課されない場合もあります)うえ、

それから法定(共同)相続人以外の者に贈与することになります。


もちろん、それは贈与税の対象です。


今回のケースとして、法定相続人以外の者となるのは、”お孫さん”ということが

多いのではないでしょうか。

直接、お孫さんに承継取得させたければ、今回の内容を踏まえ、

 ・ 遺贈(包括遺贈、特定遺贈)や死因贈与の段取りをしておく

 ・ お孫さんを ” 養子 ” にしておく

 ・ 生前贈与で早めに渡しておく

などの対応をしておくようにしましょう!!



関連記事
TAG :
遺産分割協議
法定(共同)相続人以外
承継取得
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
04 | 2014/05 | 06
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ