国民年金保険料を 「 2年前納 」 した場合の社会保険料控除(所得控除)は?
- 2014-07-30(18:55) /
- 税金
平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が出来るようになったことを
御存知でしょうか?
(現在のところ、「2年前納」する場合は口座振替のみ対応)
「2年前納」で保険料を納付すると、毎月納付する場合に比べて、
2年間で14,000円程度割引になり、お得です。
(平成26年4月における2年前納の割引額は、14,800円(確定額)になります)
注)実際に口座から引き落とされる金額は「国民年金保険料口座振替額通知書」
にてご確認ください。
ここで気になるのが、「2年前納」した場合の社会保険料控除です。
* 社会保険料控除とは、
納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族の社会保険料を
支払ったときに所得から控除されるもの。
この社会保険料控除は、支払った年の所得控除として扱われます。
ですので、「2年前納」した場合はその納めた額全額が、納めた年の社会保険料控除と
なります。(2年分だからといって、半分づつ控除になるわけではありません)
そうすると、こう思われる方もなかにはみえるのではないでしょうか?
「年毎の控除額に偏りが生じ、所得税や住民税などにバラツキが生じるのでは?」
確かにそのとおりです。
(損得は人により分かれるでしょう)
では、国民年金保険料の割引を受けたうえで、社会保険料控除も均したいという方は
どうすればいいのでしょうか?
全員ができる方法ではありませんが、例えば、夫婦其々の分を交互に「2年前納」すると
いうのはどうでしょうか?
夫婦其々の課税所得額(税率)や一度に納付する家計負担増などを勘案しなければ、
判断はつきませんが、ひとつの案にはなるでしょう。
注) ここで忘れてはいけないのが、社会保険料控除は“支払った人”の所得控除になると
いうことです。
最後に「2年前納」するには、手続きが必要です。
申し込み期限は毎年2月末日ですので、今からですと平成27年度分からしかできません。
詳細については、こちらをごらんください!!
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807
御存知でしょうか?
(現在のところ、「2年前納」する場合は口座振替のみ対応)
「2年前納」で保険料を納付すると、毎月納付する場合に比べて、
2年間で14,000円程度割引になり、お得です。
(平成26年4月における2年前納の割引額は、14,800円(確定額)になります)
注)実際に口座から引き落とされる金額は「国民年金保険料口座振替額通知書」
にてご確認ください。
ここで気になるのが、「2年前納」した場合の社会保険料控除です。
* 社会保険料控除とは、
納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族の社会保険料を
支払ったときに所得から控除されるもの。
この社会保険料控除は、支払った年の所得控除として扱われます。
ですので、「2年前納」した場合はその納めた額全額が、納めた年の社会保険料控除と
なります。(2年分だからといって、半分づつ控除になるわけではありません)
そうすると、こう思われる方もなかにはみえるのではないでしょうか?
「年毎の控除額に偏りが生じ、所得税や住民税などにバラツキが生じるのでは?」
確かにそのとおりです。
(損得は人により分かれるでしょう)
では、国民年金保険料の割引を受けたうえで、社会保険料控除も均したいという方は
どうすればいいのでしょうか?
全員ができる方法ではありませんが、例えば、夫婦其々の分を交互に「2年前納」すると
いうのはどうでしょうか?
夫婦其々の課税所得額(税率)や一度に納付する家計負担増などを勘案しなければ、
判断はつきませんが、ひとつの案にはなるでしょう。
注) ここで忘れてはいけないのが、社会保険料控除は“支払った人”の所得控除になると
いうことです。
最後に「2年前納」するには、手続きが必要です。
申し込み期限は毎年2月末日ですので、今からですと平成27年度分からしかできません。
詳細については、こちらをごらんください!!
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807
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「 風災・雹災・雪災 」 による保険金請求時の注意点!!
- 2014-07-28(18:40) /
- 損害保険
ここ最近、関東圏などでの風災・雹災による被害が目立っております。
今回は、火災保険での保険金請求時の注意点をお話したいと思います。
損害保険の約款上では、
「台風、強風、せん風、暴風、暴風雨等による被害を風災といい、
保険金支払いの対象となります」
となっています。
保険会社や商品によっては、約款上に局地的におきた竜巻や突風のことまで
明記がなされていない場合がありますが、解釈上は問題がなく、
ほとんどが保険金支払いの対象となることでしょう。
要するに、直接の原因が風であればいい、ということです。具体的には、
①風の力で直接被害を受けたか、②風で飛ばされた物の衝突で受けた被害か
です。
ですが、火災保険に加入されてみえても支払い対象とならない場合がありますので、
注意が必要です。それは、
・ そもそも自然災害を補償の対象としていない火災保険・火災共済などに加入
(商品自体がそうなっていたり、そういったプランを選択したなど)
・ 以前の火災保険などに加入されてみえて、20万円以上の損害しか対象とならず、
被害額が20万円未満だった
(撤去費用や処分代などの費用は含まれないので気をつけてください)
・ 免責金額を設けており、被害額が免責金額以下
などの場合です。
風災を中心にお話しましたが、雹災の場合も考え方は同じです。
紛らわしいリスク区分として、「飛来・落下・衝突」や「破・汚損」というものが
ありますが、これらは風や雹を直接の原因としない不可抗力や不注意などによる
これらの被害が該当します。
被害(結果)だけをみると該当するように考えがちですが、あくまでも原因が何に該当するか
ですので間違えないようにしましょう!!
今回は、火災保険での保険金請求時の注意点をお話したいと思います。
損害保険の約款上では、
「台風、強風、せん風、暴風、暴風雨等による被害を風災といい、
保険金支払いの対象となります」
となっています。
保険会社や商品によっては、約款上に局地的におきた竜巻や突風のことまで
明記がなされていない場合がありますが、解釈上は問題がなく、
ほとんどが保険金支払いの対象となることでしょう。
要するに、直接の原因が風であればいい、ということです。具体的には、
①風の力で直接被害を受けたか、②風で飛ばされた物の衝突で受けた被害か
です。
ですが、火災保険に加入されてみえても支払い対象とならない場合がありますので、
注意が必要です。それは、
・ そもそも自然災害を補償の対象としていない火災保険・火災共済などに加入
(商品自体がそうなっていたり、そういったプランを選択したなど)
・ 以前の火災保険などに加入されてみえて、20万円以上の損害しか対象とならず、
被害額が20万円未満だった
(撤去費用や処分代などの費用は含まれないので気をつけてください)
・ 免責金額を設けており、被害額が免責金額以下
などの場合です。
風災を中心にお話しましたが、雹災の場合も考え方は同じです。
紛らわしいリスク区分として、「飛来・落下・衝突」や「破・汚損」というものが
ありますが、これらは風や雹を直接の原因としない不可抗力や不注意などによる
これらの被害が該当します。
被害(結果)だけをみると該当するように考えがちですが、あくまでも原因が何に該当するか
ですので間違えないようにしましょう!!
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『 未支給年金 』 というものを御存知ですか?
- 2014-07-26(18:45) /
- 未分類
先日、お昼の番組内で 『 未支給年金 』 に関するクイズが出題されていました。
私も詳しくは知りませんでしたので、気になって調べてみました。
今回は、その 『 未支給年金 』 についてお話したいと思います。
『 未支給年金 』 とは、
年金を受けている方(年金受給権が発生している方)が亡くなったときに
まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、
亡くなった月分までの年金のことをいいます。
遺族年金と勘違いされる方がみえますので注意してください!!
(手続きも遺族年金とは別にしなければなりません)
この 『 未支給年金 』 が発生するのは、公的年金を受け取る側面からの大原則として、
① 請求しないと受け取れないこと
② 後払いであること
があるからです。
①については、条件が成立すれば、年金受給権の権利自体は自動的に発生しますが、
実際の受け取りは請求手続きが必要ですので、何らかの事情で手続きされてなければ、
未支給年金が発生していることになります。
②については、年金受け取りが後払いのため権利消滅の時期とのタイムラグがあり、
未支給年金が発生することになります。
この 『 未支給年金 』 ついては、一定の遺族に受け取る権利があります。
(請求権の時効5年というものはありますが)
* 一定の遺族とは、
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。
(未支給年金を受け取れる順位もこのとおりですが、(7)の3親等内の親族間に
おいては請求順位はありません)
平成26年4月1日施行の年金機能強化法により、赤字(7)が追加となり、
範囲が拡大しました。
3親等内親族図はこちら↓

最後に、この 『 未支給年金 』 は、老齢年金だけには限りません。
障害年金や遺族年金を受け取っていた方が亡くなった場合にも発生しますので、
忘れないように請求手続きをしてください!!
関連リンクはこちら↓
日本年金機構HP (年金を受けている方が亡くなったとき)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=4018
私も詳しくは知りませんでしたので、気になって調べてみました。
今回は、その 『 未支給年金 』 についてお話したいと思います。
『 未支給年金 』 とは、
年金を受けている方(年金受給権が発生している方)が亡くなったときに
まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、
亡くなった月分までの年金のことをいいます。
遺族年金と勘違いされる方がみえますので注意してください!!
(手続きも遺族年金とは別にしなければなりません)
この 『 未支給年金 』 が発生するのは、公的年金を受け取る側面からの大原則として、
① 請求しないと受け取れないこと
② 後払いであること
があるからです。
①については、条件が成立すれば、年金受給権の権利自体は自動的に発生しますが、
実際の受け取りは請求手続きが必要ですので、何らかの事情で手続きされてなければ、
未支給年金が発生していることになります。
②については、年金受け取りが後払いのため権利消滅の時期とのタイムラグがあり、
未支給年金が発生することになります。
この 『 未支給年金 』 ついては、一定の遺族に受け取る権利があります。
(請求権の時効5年というものはありますが)
* 一定の遺族とは、
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。
(未支給年金を受け取れる順位もこのとおりですが、(7)の3親等内の親族間に
おいては請求順位はありません)
平成26年4月1日施行の年金機能強化法により、赤字(7)が追加となり、
範囲が拡大しました。
3親等内親族図はこちら↓

最後に、この 『 未支給年金 』 は、老齢年金だけには限りません。
障害年金や遺族年金を受け取っていた方が亡くなった場合にも発生しますので、
忘れないように請求手続きをしてください!!
関連リンクはこちら↓
日本年金機構HP (年金を受けている方が亡くなったとき)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=4018
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『 共同相続登記 』 とは?
- 2014-07-24(18:59) /
- 相続
遺言がある・なしに関わらず、故人(被相続人)が死んだ瞬間から
故人(被相続人)の財産保有については、「共同相続」状態となります。
これは故人の財産各々について、共同相続人が法定相続分の割合により共有している状態と
いうことです。
* 共同相続人とは、
法定相続人が複数いる場合の全ての相続人を指します。
気付かれてみえないかもしれませんが、遺産分割や遺贈は、
故人(被相続人)から直接分けられるのではなく、「共同相続」状態を経たうえで
おこなわれているのです。
(ですので、遺産相続は厳密に言えば、故人(被相続人)が亡くなるとともに完了して
いるとも考えられるのです)
この「共同相続」状態から、其々の法定相続人に具体的にどのように分けるのかを
話し合うのが「遺産分割協議」であり、遺言により法定相続人でないものが財産を
受け取ることを「遺贈」というのです。
故人(被相続人)が死んだ瞬間から登記などの手続きをせずとも「共同相続」状態と
なりますが、共同相続人が法定相続分通りに相続登記をすることがあります。
このことを 『 共同相続登記 』 といいます。
一見すると無駄のようですが、有効な場合があります。それは、
① 遺産分割協議がまとまらず、相続財産を売却できないような場合
② 遺言執行に少しでも対抗したい場合
などです。
①については、納税のためなどでその不動産を売却することには全員の合意ができているが、
遺産分割協議がまとまらず売却ができない場合、共同相続登記を利用すれば
売却できるようになります。
②については、遺言が有効ならそのような「共同相続登記」は無効となってしまいますが、
とりあえず共同相続登記から移転登記をすることはできなくなりますので、
遺言による移転登記を妨害することができます。
『 共同相続登記 』 は、一人で申請をすることも可能で、しかも法定相続人だけでなく
債権者などの利害関係者でも行うことができます。
善意・悪意問わず、利用可能であるということは覚えておきましょう!!
故人(被相続人)の財産保有については、「共同相続」状態となります。
これは故人の財産各々について、共同相続人が法定相続分の割合により共有している状態と
いうことです。
* 共同相続人とは、
法定相続人が複数いる場合の全ての相続人を指します。
気付かれてみえないかもしれませんが、遺産分割や遺贈は、
故人(被相続人)から直接分けられるのではなく、「共同相続」状態を経たうえで
おこなわれているのです。
(ですので、遺産相続は厳密に言えば、故人(被相続人)が亡くなるとともに完了して
いるとも考えられるのです)
この「共同相続」状態から、其々の法定相続人に具体的にどのように分けるのかを
話し合うのが「遺産分割協議」であり、遺言により法定相続人でないものが財産を
受け取ることを「遺贈」というのです。
故人(被相続人)が死んだ瞬間から登記などの手続きをせずとも「共同相続」状態と
なりますが、共同相続人が法定相続分通りに相続登記をすることがあります。
このことを 『 共同相続登記 』 といいます。
一見すると無駄のようですが、有効な場合があります。それは、
① 遺産分割協議がまとまらず、相続財産を売却できないような場合
② 遺言執行に少しでも対抗したい場合
などです。
①については、納税のためなどでその不動産を売却することには全員の合意ができているが、
遺産分割協議がまとまらず売却ができない場合、共同相続登記を利用すれば
売却できるようになります。
②については、遺言が有効ならそのような「共同相続登記」は無効となってしまいますが、
とりあえず共同相続登記から移転登記をすることはできなくなりますので、
遺言による移転登記を妨害することができます。
『 共同相続登記 』 は、一人で申請をすることも可能で、しかも法定相続人だけでなく
債権者などの利害関係者でも行うことができます。
善意・悪意問わず、利用可能であるということは覚えておきましょう!!
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日経新聞にこんな記事が載っていましたが・・・?
- 2014-07-22(18:45) /
- 住宅ローン
2014.7.21付の日経新聞電子版マネーコラムにこんな記事が載っておりました。
タイトルは、” 「親族内ローン」で銀行から600万円以上を取り返す裏技 ” というものです。
記事はこちら↓
http://www.nikkei.com/money/features/76.aspx?g=DGXNASFK1002P_10062014000000
内容は、親世代が資金を準備できるのが前提ですが、
子世代が金融機関から住宅ローンを借りるのではなく、
親世代から住宅取得資金を「ローン」という形(これを親族内ローンとしています)
で借りて、親世代に返済するというものです。
もちろん、さまざまクリアしなければならないことはありますが、
そうすれば金融機関でローンを組んだときの30年分のローン金利(約600万円以上)負担
よりも仮に、親世代に金利(年利0.99%)を支払ったとしても金利負担は半減するし、
しかも、親世代は金融機関に預けるよりも利息収入が増える。
さらに、子世代の金利負担は金融機関に流れるのではなく、親世代の生活を支える
「生きたお金」に変わるのだからと親・子世代双方のメリットと精神面のメリットを強調し、
裏技と称しています。
申し訳ありませんが、この裏技には少し疑問を感じます。
この記事によれば、「住宅ローン控除」や「すまい給付金」のメリットを放棄している
ようですが、何故放棄しなければならないのか?
当初、金融機関でお金を借りて「住宅ローン控除」や「すまい給付金」のメリットを享受し、
それから全額繰上返済で「親族内ローン」を利用すればいいのではないでしょうか。
「住宅ローン控除」を受けている10年間は親世代がメリットを受けられないや
その10年後、親世代が全額繰上返済原資を準備できる状態かわからないという疑問も
でてくるかもしれませんが、解決する方法はあるでしょう。
誤解のないようにお話しますが、
今回の記事の主旨は、日経新聞電子版マネーコラム記事に対する批判ではありません。
” 新聞記事などをそのまま鵜呑みにしないように ” ということをお伝えしたいのです。
私もブログ記事を書いていますと思うのですが、全価値観を網羅した形でお話するのは
ほとんどできません。
ある方にとってはメリットでも、他の方にすればメリットでなくなるケースは
多々あり得ます。
ですので、記事を読んだときに鵜呑みにせず、さまざまなケースを考えるように
してください。時には疑うことも必要でしょう。
そのうえで、自分なりの結論を出して実行することで後悔のない選択ができるのでは
ないでしょうか。
何事も 「 最後に決めたのは自分だ 」 という覚悟を持ちましょう!!
タイトルは、” 「親族内ローン」で銀行から600万円以上を取り返す裏技 ” というものです。
記事はこちら↓
http://www.nikkei.com/money/features/76.aspx?g=DGXNASFK1002P_10062014000000
内容は、親世代が資金を準備できるのが前提ですが、
子世代が金融機関から住宅ローンを借りるのではなく、
親世代から住宅取得資金を「ローン」という形(これを親族内ローンとしています)
で借りて、親世代に返済するというものです。
もちろん、さまざまクリアしなければならないことはありますが、
そうすれば金融機関でローンを組んだときの30年分のローン金利(約600万円以上)負担
よりも仮に、親世代に金利(年利0.99%)を支払ったとしても金利負担は半減するし、
しかも、親世代は金融機関に預けるよりも利息収入が増える。
さらに、子世代の金利負担は金融機関に流れるのではなく、親世代の生活を支える
「生きたお金」に変わるのだからと親・子世代双方のメリットと精神面のメリットを強調し、
裏技と称しています。
申し訳ありませんが、この裏技には少し疑問を感じます。
この記事によれば、「住宅ローン控除」や「すまい給付金」のメリットを放棄している
ようですが、何故放棄しなければならないのか?
当初、金融機関でお金を借りて「住宅ローン控除」や「すまい給付金」のメリットを享受し、
それから全額繰上返済で「親族内ローン」を利用すればいいのではないでしょうか。
「住宅ローン控除」を受けている10年間は親世代がメリットを受けられないや
その10年後、親世代が全額繰上返済原資を準備できる状態かわからないという疑問も
でてくるかもしれませんが、解決する方法はあるでしょう。
誤解のないようにお話しますが、
今回の記事の主旨は、日経新聞電子版マネーコラム記事に対する批判ではありません。
” 新聞記事などをそのまま鵜呑みにしないように ” ということをお伝えしたいのです。
私もブログ記事を書いていますと思うのですが、全価値観を網羅した形でお話するのは
ほとんどできません。
ある方にとってはメリットでも、他の方にすればメリットでなくなるケースは
多々あり得ます。
ですので、記事を読んだときに鵜呑みにせず、さまざまなケースを考えるように
してください。時には疑うことも必要でしょう。
そのうえで、自分なりの結論を出して実行することで後悔のない選択ができるのでは
ないでしょうか。
何事も 「 最後に決めたのは自分だ 」 という覚悟を持ちましょう!!
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- 親族内ローン
更新型の生命保険加入者等は、30歳代のうちに内容チェックを!!
- 2014-07-20(18:55) /
- 生命保険
弊FP事務所に生命保険診断をご依頼される方のなかでは、
特に大きな病気をすることもなく40歳を過ぎた頃、契約中の生命保険会社から
更新の案内が来て、更新後の保険料の高さにびっくりし、
「こんな保険料じゃ、とても払えない・・・」ということで、「何とかしてほしい」と
相談に来られる方が少なくありません。
これは、生命保険に最初に加入した際にそもそも問題があったのです。
販売する側はもちろんのこと、加入者の側にもその一端はあると言わざるを得ません。
販売する側は、目先の利益ばかりを追求した設計にして持ってきていることが、
生命保険診断で多くみられます。
例えば、終身(貯蓄)部分はほとんどなく、更新型の定期(掛け捨て)部分ばかりで、
必要以上の保障額だったり、無駄な特約がセットされていたりします。
この傾向は、日本の大手生命保険会社のパッケージ商品に多くみられます。
最近、「契約内容の確認」と称して、1年に1回位の頻度で加入者を訪問していると
アフターフォローを強調しているようですが、内情はただ単に販売機会を設けているに
すぎず、あまり意味を成していないようです。
また、FP(ファイナンシャルプランナー)の養成にも力を入れているとする会社もあるようですが、
結局、販売員に過ぎず、会社の方針に沿ったもしくは、自分の利益になる設計しか
持ってこれていないようです。
(これは、あくまで弊FP事務所で生命保険診断をした結果の見解です)
加入者の側も面倒なことを避け、目先の保険料にとらわれてしまい、
一生涯に払い込む保険料も把握せずに加入されてしまってみえます。
これでは、いいカモにされてしまいます。
面倒なこととは、御自身や御家族の将来の見通しを考えたり、社会保険の知識や
生命保険の基礎知識を身につける労力のことです。
最近のCMで、保険加入を相談する夫にうっとりしている妻という構図のCMがありますが、
間違ってはいけません。加入相談することがいいのではありません。
真剣に自分達の将来を考えること、そのために付随する知識を身につけることが大切
なのです。
これは、誰かが代わりにできるものではありません。
(FPはあくまで、援助するだけなのです)
これまで、目先のことだけにとらわれてしまい、こういったことに向かい合ったことの
ない方などは一度、真剣に取り組んでみてはどうでしょうか。
頭の中だけであれこれ考えてもなかなかうまくいかないと思います。
独立系FPなどの援助を受けながら、御自身で調べたりと具体的に行動してみましょう。
それには、ある程度状況が落ち着き、健康状況もそれほど悪くない30歳代のうちが
最も適しているでしょう。
そうすると、おのずと現在の生命保険の加入内容チェックもすることになると
思いますよ・・・。
特に大きな病気をすることもなく40歳を過ぎた頃、契約中の生命保険会社から
更新の案内が来て、更新後の保険料の高さにびっくりし、
「こんな保険料じゃ、とても払えない・・・」ということで、「何とかしてほしい」と
相談に来られる方が少なくありません。
これは、生命保険に最初に加入した際にそもそも問題があったのです。
販売する側はもちろんのこと、加入者の側にもその一端はあると言わざるを得ません。
販売する側は、目先の利益ばかりを追求した設計にして持ってきていることが、
生命保険診断で多くみられます。
例えば、終身(貯蓄)部分はほとんどなく、更新型の定期(掛け捨て)部分ばかりで、
必要以上の保障額だったり、無駄な特約がセットされていたりします。
この傾向は、日本の大手生命保険会社のパッケージ商品に多くみられます。
最近、「契約内容の確認」と称して、1年に1回位の頻度で加入者を訪問していると
アフターフォローを強調しているようですが、内情はただ単に販売機会を設けているに
すぎず、あまり意味を成していないようです。
また、FP(ファイナンシャルプランナー)の養成にも力を入れているとする会社もあるようですが、
結局、販売員に過ぎず、会社の方針に沿ったもしくは、自分の利益になる設計しか
持ってこれていないようです。
(これは、あくまで弊FP事務所で生命保険診断をした結果の見解です)
加入者の側も面倒なことを避け、目先の保険料にとらわれてしまい、
一生涯に払い込む保険料も把握せずに加入されてしまってみえます。
これでは、いいカモにされてしまいます。
面倒なこととは、御自身や御家族の将来の見通しを考えたり、社会保険の知識や
生命保険の基礎知識を身につける労力のことです。
最近のCMで、保険加入を相談する夫にうっとりしている妻という構図のCMがありますが、
間違ってはいけません。加入相談することがいいのではありません。
真剣に自分達の将来を考えること、そのために付随する知識を身につけることが大切
なのです。
これは、誰かが代わりにできるものではありません。
(FPはあくまで、援助するだけなのです)
これまで、目先のことだけにとらわれてしまい、こういったことに向かい合ったことの
ない方などは一度、真剣に取り組んでみてはどうでしょうか。
頭の中だけであれこれ考えてもなかなかうまくいかないと思います。
独立系FPなどの援助を受けながら、御自身で調べたりと具体的に行動してみましょう。
それには、ある程度状況が落ち着き、健康状況もそれほど悪くない30歳代のうちが
最も適しているでしょう。
そうすると、おのずと現在の生命保険の加入内容チェックもすることになると
思いますよ・・・。
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- 生命保険診断
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- 2014-07-18(18:45) /
- FPのつぶやき
こんな記事をみつけました。
2014/7/17 PRESIDENT Online 記事
「年金支給70歳開始なら、いくら貯めれば足りるか」
http://president.jp/articles/-/12980
記事によれば、
(受け取り年金額の「北村式」簡易計算法より)
A:老齢厚生年金(報酬比例部分)
5,500円 x (38歳時点のボーナス込年収の百万の位) x 勤続(予定)期間の年数
B:老齢基礎年金
20,000円 × (20~60歳で保険料を納めたor納める予定の年数+専業主婦の年数)
(A + B) × 引き上げ年数が、支給開始年齢引き上げに伴う損失額で、
これに総務省の家計調査で、60歳以上の無職世帯の家計収入を見て、
年間約63万円の赤字のため、約63万円 × 老後期間年数を足したものが、
年金支給引き上げに伴う準備必要額となると言っています。
具体的には、38歳時点で年収600万円(最終年齢80歳)のサラリーマンだと、
70歳に引き上がったときには、最低でも約2000万円は確保する必要があります。
(定年を65歳としているようです)
ここから言えることは、改めて
① 自分で自分の年金をつくらなくてはならないということ
② 70歳迄働ける状況をつくっておくことの必要性
です。
①については、預貯金するだけでは足らず、リスクをとった資産運用もしなければ
とても追いつきません。
そして、合わせて②をしなければ、支給開始年齢までの空白期間ができてしまい、
現役時代の積み立て負担が重くなってしまいます。
昨今の晩婚化や出産の高齢化を踏まえると、とてもその負担には耐えられないでしょう。
①及び②について、どれだけの方が実行できているのでしょうか?
公的年金制度の抜本的な改革がなされず、先送りされている現況では
リスクヘッジは絶対です。
「40歳定年制」を主張する方などの本当の意味から察っしたりすると、
40歳直前には、このことを一度はじっくりと考えることが必要ではないでしょうか・・・。
2014/7/17 PRESIDENT Online 記事
「年金支給70歳開始なら、いくら貯めれば足りるか」
http://president.jp/articles/-/12980
記事によれば、
(受け取り年金額の「北村式」簡易計算法より)
A:老齢厚生年金(報酬比例部分)
5,500円 x (38歳時点のボーナス込年収の百万の位) x 勤続(予定)期間の年数
B:老齢基礎年金
20,000円 × (20~60歳で保険料を納めたor納める予定の年数+専業主婦の年数)
(A + B) × 引き上げ年数が、支給開始年齢引き上げに伴う損失額で、
これに総務省の家計調査で、60歳以上の無職世帯の家計収入を見て、
年間約63万円の赤字のため、約63万円 × 老後期間年数を足したものが、
年金支給引き上げに伴う準備必要額となると言っています。
具体的には、38歳時点で年収600万円(最終年齢80歳)のサラリーマンだと、
70歳に引き上がったときには、最低でも約2000万円は確保する必要があります。
(定年を65歳としているようです)
ここから言えることは、改めて
① 自分で自分の年金をつくらなくてはならないということ
② 70歳迄働ける状況をつくっておくことの必要性
です。
①については、預貯金するだけでは足らず、リスクをとった資産運用もしなければ
とても追いつきません。
そして、合わせて②をしなければ、支給開始年齢までの空白期間ができてしまい、
現役時代の積み立て負担が重くなってしまいます。
昨今の晩婚化や出産の高齢化を踏まえると、とてもその負担には耐えられないでしょう。
①及び②について、どれだけの方が実行できているのでしょうか?
公的年金制度の抜本的な改革がなされず、先送りされている現況では
リスクヘッジは絶対です。
「40歳定年制」を主張する方などの本当の意味から察っしたりすると、
40歳直前には、このことを一度はじっくりと考えることが必要ではないでしょうか・・・。
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「遺言」で法的効力が発生する事項とは?
- 2014-07-16(18:50) /
- 相続
相続が ” 争族 ” とならないために「遺言」を残すことを勧められることがあります。
ですが、「遺言」で法的効力が発生する事項がわからなければ、
希望を記したにすぎず、御自身の希望通りになるかどうかはわかりません。
(法的効力が発生しても必ずかなうとは限りませんが)
今回は、基本的なことをお話したいと思います。
「遺言」で法的効力が発生する事項は、法律で定められており、「遺言事項」と
いいます。
「遺言事項以外」を「遺言」でしても、法的効力は発生しません。
(希望を伝えることはできますが・・・)
また、「遺言事項」とされているものの中には、「生前行為」としてもできることと
「遺言」でしかできないことに分かれます。
(遺言によっても生前行為によってもできること)
① 信託法上の信託
信託とは、一定の目的に従って財産の管理又は処分をさせるために、他人に財産権の
移転その他の処分をさせること
② 財産の処分(遺贈及び寄附行為)
財産の処分全般が認められるわけではなく、借り入れをするとか、抵当権の設定契約を
することなどは認められません。
但し、債務免除は一種の遺贈であると考えられています。
③ 子の認知
通常の認知は、戸籍上の届出によって成立しますが、遺言による認知の場合は、
遺言の効力が生じた時に認知の効力も生じます。
④ 相続人の廃除又はその取消
⑤ 祭祀の承継者の指定
(遺言でしかできないこと)
① 遺言執行者の指定又は指定の委託
遺言執行者は、一人でも数人でも構いません。
② 後見人又は後見監督人の指定
未成年者に対して、最後に親権を行う者で管理権を有する者は、遺言で後見人又は
後見監督人を指定することができます。
③ 相続分の指定又は指定の委託
法定相続分が民法により定められていますが、被相続人の意思で法定相続分と
異なる相続分を指定することができます。
但し、遺留分を侵害する場合、事後的に遺留分減殺請求されることがあります。
④ 遺産分割方法の指定又は指定の委託
個々の財産をどのように配分するかを指定することができます。
現物分割による配分方法のみならず、換価分割や代償分割、共有分割等、
分割方法を自由に指定することができます。
⑤ 遺産分割の禁止
被相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。
調停、審判の申立もできません。
⑥ 相続人の担保責任の指定
相続人は、他の相続人に対し、売主と同様の担保責任を負いますが、
相続人間の担保責任を遺言で変更することができるとされています。
⑦ 遺贈減殺方法の指定
遺留分減殺の順序について、全ての遺贈は贈与より先に減殺することに
なっていて、遺贈が複数ある場合はその価額に比例して減殺しなければ
なりませんが、遺言で別段の定めをすれば、遺贈の減殺については価額に
比例して同時になすことを要しません。
「遺言事項」のおもな内容については上記ですが、難解な事項も含まれております。
御自身が希望することが、上記の事項に当てはまるのかどうかをご確認ください。
判断がつかない場合は、やはり専門家に相談してください!!
折角、「遺言」したのに無効とならないようにしましょう。
ですが、「遺言」で法的効力が発生する事項がわからなければ、
希望を記したにすぎず、御自身の希望通りになるかどうかはわかりません。
(法的効力が発生しても必ずかなうとは限りませんが)
今回は、基本的なことをお話したいと思います。
「遺言」で法的効力が発生する事項は、法律で定められており、「遺言事項」と
いいます。
「遺言事項以外」を「遺言」でしても、法的効力は発生しません。
(希望を伝えることはできますが・・・)
また、「遺言事項」とされているものの中には、「生前行為」としてもできることと
「遺言」でしかできないことに分かれます。
(遺言によっても生前行為によってもできること)
① 信託法上の信託
信託とは、一定の目的に従って財産の管理又は処分をさせるために、他人に財産権の
移転その他の処分をさせること
② 財産の処分(遺贈及び寄附行為)
財産の処分全般が認められるわけではなく、借り入れをするとか、抵当権の設定契約を
することなどは認められません。
但し、債務免除は一種の遺贈であると考えられています。
③ 子の認知
通常の認知は、戸籍上の届出によって成立しますが、遺言による認知の場合は、
遺言の効力が生じた時に認知の効力も生じます。
④ 相続人の廃除又はその取消
⑤ 祭祀の承継者の指定
(遺言でしかできないこと)
① 遺言執行者の指定又は指定の委託
遺言執行者は、一人でも数人でも構いません。
② 後見人又は後見監督人の指定
未成年者に対して、最後に親権を行う者で管理権を有する者は、遺言で後見人又は
後見監督人を指定することができます。
③ 相続分の指定又は指定の委託
法定相続分が民法により定められていますが、被相続人の意思で法定相続分と
異なる相続分を指定することができます。
但し、遺留分を侵害する場合、事後的に遺留分減殺請求されることがあります。
④ 遺産分割方法の指定又は指定の委託
個々の財産をどのように配分するかを指定することができます。
現物分割による配分方法のみならず、換価分割や代償分割、共有分割等、
分割方法を自由に指定することができます。
⑤ 遺産分割の禁止
被相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。
調停、審判の申立もできません。
⑥ 相続人の担保責任の指定
相続人は、他の相続人に対し、売主と同様の担保責任を負いますが、
相続人間の担保責任を遺言で変更することができるとされています。
⑦ 遺贈減殺方法の指定
遺留分減殺の順序について、全ての遺贈は贈与より先に減殺することに
なっていて、遺贈が複数ある場合はその価額に比例して減殺しなければ
なりませんが、遺言で別段の定めをすれば、遺贈の減殺については価額に
比例して同時になすことを要しません。
「遺言事項」のおもな内容については上記ですが、難解な事項も含まれております。
御自身が希望することが、上記の事項に当てはまるのかどうかをご確認ください。
判断がつかない場合は、やはり専門家に相談してください!!
折角、「遺言」したのに無効とならないようにしましょう。
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70歳未満の「 高額療養費制度 」の改正内容(2015年1月予定)!!
- 2014-07-14(18:48) /
- 未分類
皆様、「高額療養費制度」を御存知でしょうか?
ある調査によれば、認知度は6割強とのことですので、まだまだ ” 微妙 ” という感じですが、
その「高額療養費制度」が2015年1月から改正される予定です。
(今回の改正は、70歳未満のみです)
以前にもブログ記事で少し取り上げましたが、再度お話したいと思います。
「高額療養費制度」とは、
同じ月に同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に
その分が払い戻される制度で、
重い病気やケガなどをした患者が、高額な医療費で家計が行き詰まってしまわないように
自己負担に限度額を設けた制度のことです。
改正内容としましては、
☆ 現行制度の3つの所得区分(上位所得者・一般・低所得者)を5つに細分化
現行制度では、多くの方が一般に分類されてしまうため、一般に分類された
所得の低い方の負担が重くなってしまうという課題がありましたが、
これが解消されます。
今回の改正により、
〇 年収約370万円以下の人は負担が軽減
* 低所得者(住民税非課税)の方は現状と変わらず
× 年収約770万円以上の人は自己負担額が増加
ということになります。
詳しくは、下記をごらんください!!

注意すべきなのは、年収約770万円以上の人です。
1ヶ月の医療費が50万円以下の場合、1ヶ月あたりの自己負担限度額が今よりも1万7,400円、
年収約1,160万円以上の場合なら10万2,600円増えることになります。
どの年収層でも、預貯金がほとんどないという世帯が相当数存在しています。
年収約770万円以上の方で該当される場合は、医療保険等の見直しなどを
検討されてみてはどうでしょうか?
ある調査によれば、認知度は6割強とのことですので、まだまだ ” 微妙 ” という感じですが、
その「高額療養費制度」が2015年1月から改正される予定です。
(今回の改正は、70歳未満のみです)
以前にもブログ記事で少し取り上げましたが、再度お話したいと思います。
「高額療養費制度」とは、
同じ月に同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に
その分が払い戻される制度で、
重い病気やケガなどをした患者が、高額な医療費で家計が行き詰まってしまわないように
自己負担に限度額を設けた制度のことです。
改正内容としましては、
☆ 現行制度の3つの所得区分(上位所得者・一般・低所得者)を5つに細分化
現行制度では、多くの方が一般に分類されてしまうため、一般に分類された
所得の低い方の負担が重くなってしまうという課題がありましたが、
これが解消されます。
今回の改正により、
〇 年収約370万円以下の人は負担が軽減
* 低所得者(住民税非課税)の方は現状と変わらず
× 年収約770万円以上の人は自己負担額が増加
ということになります。
詳しくは、下記をごらんください!!

注意すべきなのは、年収約770万円以上の人です。
1ヶ月の医療費が50万円以下の場合、1ヶ月あたりの自己負担限度額が今よりも1万7,400円、
年収約1,160万円以上の場合なら10万2,600円増えることになります。
どの年収層でも、預貯金がほとんどないという世帯が相当数存在しています。
年収約770万円以上の方で該当される場合は、医療保険等の見直しなどを
検討されてみてはどうでしょうか?
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後々のトラブルとならない為の『 贈与契約書 』とは?
- 2014-07-12(18:50) /
- 税金
相続税対策としてあげられるもののひとつに「生前贈与」というものがあります。
「生前贈与」とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。
贈与には他には、「負担付贈与」や「死因贈与」などがありますが、
私人間での契約形態のひとつです。
契約行為ですので、財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)との
「意思の合意」が必要となります。
ですので税務署等は相続税調査の際には、この「意思の合意」の有無を調査したりしますし、
またその他の相続人もこの点を疑問視したりします。
そういったトラブルを避けるために、贈与契約は「諾成契約」であるにもかかわらず、
第三者(税務署等やその他の相続人)への証明のために「贈与契約書」の作成を
勧められるのです。
では、具体的に「贈与契約書」はどのように作成すればいいのでしょうか?
今回は、御自身で作成するものとして話を進めます。
まず、内容ですが、
① 誰が誰に ② いつ(贈与契約締結日) ③ 何を ④ どんな条件で
⑤ どうやってあげるのか
を具体的に記載します。
内容については、ワープロなどで記入しても構いませんが、
「意思の合意」を示すため、それぞれの氏名の部分は署名をし、捺印(実印)
するようにしましょう。
贈与契約書サンプルはこちら↓

贈与契約時の注意点ですが、
・ 不動産の贈与については、法務局にて登記事項証明書を取得して、
不動産の所在地などを正確に記載すること
・ 不動産の贈与日は、所有権移転日ではなく贈与契約締結日であること
・ 贈与財産が不動産の場合には、登録免許税と不動産取得税がかかります。
贈与税以外のコストのことも忘れないようにしてください
・ 現金や株式を贈与する場合は、印紙を貼る必要はありませんが、
土地建物などの不動産の場合は、印紙を貼る必要があります。
(不動産の金額を記載しなければ、印紙の金額は200円になります)
・ 贈与契約は、口頭で行う場合を除いて取消しは原則できません。
修正についても相手の同意が必要ですので、よく検討のうえおこなうこと。
・ 生前贈与と遺留分との関係については、贈与してから1年以内に死亡した場合には、
その生前贈与は遺留分の対象になると民法では定められています
(法定相続分を意図的に減らそうとした場合には期限の定めはありません)
このように、注意点はさまざまあります。
御心配な方は、やはり専門家に相談するようにしましょう!!
「生前贈与」とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。
贈与には他には、「負担付贈与」や「死因贈与」などがありますが、
私人間での契約形態のひとつです。
契約行為ですので、財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)との
「意思の合意」が必要となります。
ですので税務署等は相続税調査の際には、この「意思の合意」の有無を調査したりしますし、
またその他の相続人もこの点を疑問視したりします。
そういったトラブルを避けるために、贈与契約は「諾成契約」であるにもかかわらず、
第三者(税務署等やその他の相続人)への証明のために「贈与契約書」の作成を
勧められるのです。
では、具体的に「贈与契約書」はどのように作成すればいいのでしょうか?
今回は、御自身で作成するものとして話を進めます。
まず、内容ですが、
① 誰が誰に ② いつ(贈与契約締結日) ③ 何を ④ どんな条件で
⑤ どうやってあげるのか
を具体的に記載します。
内容については、ワープロなどで記入しても構いませんが、
「意思の合意」を示すため、それぞれの氏名の部分は署名をし、捺印(実印)
するようにしましょう。
贈与契約書サンプルはこちら↓

贈与契約時の注意点ですが、
・ 不動産の贈与については、法務局にて登記事項証明書を取得して、
不動産の所在地などを正確に記載すること
・ 不動産の贈与日は、所有権移転日ではなく贈与契約締結日であること
・ 贈与財産が不動産の場合には、登録免許税と不動産取得税がかかります。
贈与税以外のコストのことも忘れないようにしてください
・ 現金や株式を贈与する場合は、印紙を貼る必要はありませんが、
土地建物などの不動産の場合は、印紙を貼る必要があります。
(不動産の金額を記載しなければ、印紙の金額は200円になります)
・ 贈与契約は、口頭で行う場合を除いて取消しは原則できません。
修正についても相手の同意が必要ですので、よく検討のうえおこなうこと。
・ 生前贈与と遺留分との関係については、贈与してから1年以内に死亡した場合には、
その生前贈与は遺留分の対象になると民法では定められています
(法定相続分を意図的に減らそうとした場合には期限の定めはありません)
このように、注意点はさまざまあります。
御心配な方は、やはり専門家に相談するようにしましょう!!
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フラット35(買取型)/機構(旧公庫)融資の一部繰上返済が10万円以上から可能に!!
- 2014-07-10(18:45) /
- 住宅ローン
民間住宅ローンの一部繰上返済においては、
金額条件がなく、手数料無料が増えてきています。それに対して、
住宅金融支援機構のフラット35や旧公庫融資については、
手数料もマチマチ(フラット35は無料)で、さらに100万円以上という金額条件があり、
民間住宅ローンに比べて使い勝手がよくありませんでした。
しかし、今月末(7/29)より一部サービスが拡充され、使い勝手が向上します。
インターネットサービスのみではありますが、いい方向での拡充です。
おもな内容は、次の3つです。
① 金融機関へ来店等することなく、インターネットサービス「住・My Note」で
一部繰上返済のお申込みができるようになります。
② これまで一部繰上返済は100万円以上からでしたが、
「住・My Note」で一部繰上返済をお申込みの場合、10万円以上から可能となります。
③ 「住・My Note」で一部繰上返済をお申込みの場合、手数料は無料です。
詳しくは、こちら↓
(住宅金融支援機構HP)
http://www.jhf.go.jp/topics/topics_20140627.html
インターネットサービス 『住・My Note』とは、
住宅金融支援機構の住宅ローンやフラット35をお借入になられたお客様が、
インターネットを通じて
・ ご契約情報の確認
ご返済中の住宅ローンのご契約情報(お借入金額、ご返済日、毎月のご返済金額など)
を確認できます。
・ 借入金残高の確認
ご返済中の住宅ローンのお借入金残高をご確認できます。
・ 繰上返済シミュレーション
ご返済中の住宅ローンの繰上返済シミュレーションができます。
・ 書類の発行依頼
住宅ローン控除用の融資額残高証明書、現在の残高証明書、ご返済計画表
(償還予定表)について、書類の発行依頼ができます。
の機能をご利用いただけるサービスです。
ご利用されるには、申し込みをしてI Dを取得する必要があります。
具体的には、下記をご覧ください。
(お客様IDのお申込方法)
https://www.su-mynote.jhf.go.jp/shoukai/ippan/WAP0010U02SCR.do#idx_001
お客様IDは、2週間程度でご登録の住所へ簡易書留で郵送されます。
ご利用にあたりまして、そのあたりも考慮してください!!
金額条件がなく、手数料無料が増えてきています。それに対して、
住宅金融支援機構のフラット35や旧公庫融資については、
手数料もマチマチ(フラット35は無料)で、さらに100万円以上という金額条件があり、
民間住宅ローンに比べて使い勝手がよくありませんでした。
しかし、今月末(7/29)より一部サービスが拡充され、使い勝手が向上します。
インターネットサービスのみではありますが、いい方向での拡充です。
おもな内容は、次の3つです。
① 金融機関へ来店等することなく、インターネットサービス「住・My Note」で
一部繰上返済のお申込みができるようになります。
② これまで一部繰上返済は100万円以上からでしたが、
「住・My Note」で一部繰上返済をお申込みの場合、10万円以上から可能となります。
③ 「住・My Note」で一部繰上返済をお申込みの場合、手数料は無料です。
詳しくは、こちら↓
(住宅金融支援機構HP)
http://www.jhf.go.jp/topics/topics_20140627.html
インターネットサービス 『住・My Note』とは、
住宅金融支援機構の住宅ローンやフラット35をお借入になられたお客様が、
インターネットを通じて
・ ご契約情報の確認
ご返済中の住宅ローンのご契約情報(お借入金額、ご返済日、毎月のご返済金額など)
を確認できます。
・ 借入金残高の確認
ご返済中の住宅ローンのお借入金残高をご確認できます。
・ 繰上返済シミュレーション
ご返済中の住宅ローンの繰上返済シミュレーションができます。
・ 書類の発行依頼
住宅ローン控除用の融資額残高証明書、現在の残高証明書、ご返済計画表
(償還予定表)について、書類の発行依頼ができます。
の機能をご利用いただけるサービスです。
ご利用されるには、申し込みをしてI Dを取得する必要があります。
具体的には、下記をご覧ください。
(お客様IDのお申込方法)
https://www.su-mynote.jhf.go.jp/shoukai/ippan/WAP0010U02SCR.do#idx_001
お客様IDは、2週間程度でご登録の住所へ簡易書留で郵送されます。
ご利用にあたりまして、そのあたりも考慮してください!!
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損害保険料率算出機構が各参考純率の引き上げを発表!!
- 2014-07-08(20:51) /
- 損害保険
損害保険料率算出機構が、今月(7月)に入って続々と
参考純率の引き上げを発表しております。
* 損害保険料率算出機構とは、
損害保険料率算出団体に関する法律に基づき、損害保険における参考純率と
基準料率の算出およびそれを会員に提供することなどを行う団体のこと。
具体的には、
7/2 火災保険の保険料の基準になる「参考純率」を平均3・5%引き上げると発表
参照記事はこちら↓
(朝日新聞DIGITAL)
http://www.asahi.com/articles/ASG726QCPG72ULFA02N.html
7/4 自動車保険料を決める目安とする「参考純率」を平均0.7%引き上げたと発表
参照記事はこちら↓
(レスポンス)
http://response.jp/article/2014/07/07/227039.html
各保険それぞれ、
(火災保険)
・ 火災による被害は減っているが最近は水漏れや自然災害による保険金の支払いが
膨らんでいること
(自動車保険)
・ 消費税増税と平均修理費が上昇したこと
などを、引き上げたおもな理由としています。
これを受けて、損害保険各社は2015年度及び、2015年度中にも保険料の値上げを
予定する模様です。
(自動車保険では、今回の参考純率の引き上げとは別に、損害保険大手5社は
10月までに保険料を値上げするとしていますが・・・。)
値上げ幅と時期については、一律でなく、各社ばらばらになると思われます。
こう度々値上げされると、長期契約するほうが有利なように思います。
消費税については、もう一段階税率がアップする可能性があるわけですから、
余計にそう思います。
また思うのですが、電気料金で、「総括原価方式」というものがありましたが、
なんか損害保険料の保険料の決め方も似ていませんか?
電気料金ほど競争原理がないとはいいませんが、
結局、リスクが高まればこういった参考純率が引き上げられ、概ねそれにならえで
損害保険料が値上げされているように感じます。
アベノミクス効果で、昨年は株高が進行し、運用益などが上がって好決算だったのですから、
この程度のリスク上昇は、吸収できないのでしょうか?
電気料金のように利益ありきの設定では困ります。
民間企業なのですから、「経営努力」というものを示してほしいものです。
(法人税の実効税率も下げる方向なのですから・・・。)
参考純率の引き上げを発表しております。
* 損害保険料率算出機構とは、
損害保険料率算出団体に関する法律に基づき、損害保険における参考純率と
基準料率の算出およびそれを会員に提供することなどを行う団体のこと。
具体的には、
7/2 火災保険の保険料の基準になる「参考純率」を平均3・5%引き上げると発表
参照記事はこちら↓
(朝日新聞DIGITAL)
http://www.asahi.com/articles/ASG726QCPG72ULFA02N.html
7/4 自動車保険料を決める目安とする「参考純率」を平均0.7%引き上げたと発表
参照記事はこちら↓
(レスポンス)
http://response.jp/article/2014/07/07/227039.html
各保険それぞれ、
(火災保険)
・ 火災による被害は減っているが最近は水漏れや自然災害による保険金の支払いが
膨らんでいること
(自動車保険)
・ 消費税増税と平均修理費が上昇したこと
などを、引き上げたおもな理由としています。
これを受けて、損害保険各社は2015年度及び、2015年度中にも保険料の値上げを
予定する模様です。
(自動車保険では、今回の参考純率の引き上げとは別に、損害保険大手5社は
10月までに保険料を値上げするとしていますが・・・。)
値上げ幅と時期については、一律でなく、各社ばらばらになると思われます。
こう度々値上げされると、長期契約するほうが有利なように思います。
消費税については、もう一段階税率がアップする可能性があるわけですから、
余計にそう思います。
また思うのですが、電気料金で、「総括原価方式」というものがありましたが、
なんか損害保険料の保険料の決め方も似ていませんか?
電気料金ほど競争原理がないとはいいませんが、
結局、リスクが高まればこういった参考純率が引き上げられ、概ねそれにならえで
損害保険料が値上げされているように感じます。
アベノミクス効果で、昨年は株高が進行し、運用益などが上がって好決算だったのですから、
この程度のリスク上昇は、吸収できないのでしょうか?
電気料金のように利益ありきの設定では困ります。
民間企業なのですから、「経営努力」というものを示してほしいものです。
(法人税の実効税率も下げる方向なのですから・・・。)
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平成26年度路線価が公表されました!!
- 2014-07-06(18:45) /
- 住宅(不動産)
平成26年7月1日に今年度分の路線価が公表されました。
* 路線価とは、
課税価格を計算する基準となるもので、相続税や贈与税の基となる「相続税路線価」と
固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる「固定資産税路線価」が
あり、一般的に「路線価」といえば「相続税路線価」のことを指します。
市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な
宅地1㎡当たりの土地評価額のことで、土地取引の指標となる公示地価(地価公示
価格)の8割程度の価格とされております。
今年は、集団的自衛権の閣議決定の陰に隠れた形になってしまい、
例年に比べ、メディアではあまり話題にのぼらなかったように思いますが、
来年からの相続税増税を控え、決して関心は低くはないはずです。
では、内容はどうだったのでしょうか?
全国平均: - 0.7%(対前年+1.1ポイント)6年連続の下落
☆ 上昇: 8都道府県
愛知県(+1.2%)、 宮城県(+2.4%)は2年連続。
埼玉県(+0.1%) 、千葉県(+0.1%)、 東京都(+1.8%) 、神奈川県(+0.8%) 、
大阪府(+0.3%)は6年ぶりの上昇、福島県(+0.8%)
〇 横ばい: 沖縄県
▽ 下落: 38都道府県(すべての県で下げ幅縮小)
となりました。
詳しく、調べたい方はこちら↓
国税庁HP 財産評価基準書(平成26年分)
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/index.htm
大都市や地方都市の主要地区は路線価が上昇していますが、
それ以外の地域は基本的にまだ下落模様です。
結局、不動産でも二極化ということです。
相続税増税を前にして、相続税対策に過剰に反応されてみえる場合がありますが、
まずは、御自身の場合はどの程度のものなのかということを把握するようにしてください!!
大都市や地方都市の主要地区でなければ、おおげさな相続税対策は必要ないかも
しれませんよ・・・。
* 路線価とは、
課税価格を計算する基準となるもので、相続税や贈与税の基となる「相続税路線価」と
固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる「固定資産税路線価」が
あり、一般的に「路線価」といえば「相続税路線価」のことを指します。
市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な
宅地1㎡当たりの土地評価額のことで、土地取引の指標となる公示地価(地価公示
価格)の8割程度の価格とされております。
今年は、集団的自衛権の閣議決定の陰に隠れた形になってしまい、
例年に比べ、メディアではあまり話題にのぼらなかったように思いますが、
来年からの相続税増税を控え、決して関心は低くはないはずです。
では、内容はどうだったのでしょうか?
全国平均: - 0.7%(対前年+1.1ポイント)6年連続の下落
☆ 上昇: 8都道府県
愛知県(+1.2%)、 宮城県(+2.4%)は2年連続。
埼玉県(+0.1%) 、千葉県(+0.1%)、 東京都(+1.8%) 、神奈川県(+0.8%) 、
大阪府(+0.3%)は6年ぶりの上昇、福島県(+0.8%)
〇 横ばい: 沖縄県
▽ 下落: 38都道府県(すべての県で下げ幅縮小)
となりました。
詳しく、調べたい方はこちら↓
国税庁HP 財産評価基準書(平成26年分)
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/index.htm
大都市や地方都市の主要地区は路線価が上昇していますが、
それ以外の地域は基本的にまだ下落模様です。
結局、不動産でも二極化ということです。
相続税増税を前にして、相続税対策に過剰に反応されてみえる場合がありますが、
まずは、御自身の場合はどの程度のものなのかということを把握するようにしてください!!
大都市や地方都市の主要地区でなければ、おおげさな相続税対策は必要ないかも
しれませんよ・・・。
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消費税増税後の消費反動減は、過去2回の増税時よりも大きい!!
- 2014-07-04(19:09) /
- FPのつぶやき
総務省から5月分の家計調査速報が公表されました。
少し、びっくりするような数字です。
1世帯当たりの消費支出(2人以上世帯)は、271,411円
前年同月比 実質8.0%の減少 前月比(季節調整値) 実質3.1%の減少
名目3.9%の減少
うち勤労者世帯の実収入は、
前年同月比 実質4.6%の減少
名目0.4%の減少
とのことです。
詳しくは、こちら↓
総務省統計局HP : 家計調査(二人以上の世帯)平成26年(2014年)5月分速報
(平成26年6月27日公表)
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
この数字の割に政府としては楽天的で、甘利明経済財政・再生相は記者会見で
「基調としては消費も回復に向かっていると判断していい」と発言しています。
(総務省も同じように楽天的である模様です)
ですが、この数字は実は、過去の消費税増税時(2回)と比べて、
増税後2か月足らずのことでありますが、消費の反動減は異常に大きいのです。
何をもって、楽天的な発言をされるのかわかりませんが、
その根拠について具体的に述べてほしいものです。
この数字は、東日本大震災があった2011年3月の落ち込みに次ぐ規模です。
さらに、全体の数字が悪いだけでなく、すべての項目において悪いというのもいただけない。
実質賃金がまだ下がっているということの証でしょう。
今年12月までに、来年10月からの消費税再引き上げ(8%→10%)を決定するとしていますが、
どこをどうみて判断するのでしょうか?
(結論ありきでは困ります)
6月以降の消費の推移がどうなっていくかは定かではありませんが、
消費税再引き上げ(8%→10%)については、賢明な判断をしてほしいと切に望みます。
また、それまでにでも、打たなければいけない手は早く打つようにお願いします!!
少し、びっくりするような数字です。
1世帯当たりの消費支出(2人以上世帯)は、271,411円
前年同月比 実質8.0%の減少 前月比(季節調整値) 実質3.1%の減少
名目3.9%の減少
うち勤労者世帯の実収入は、
前年同月比 実質4.6%の減少
名目0.4%の減少
とのことです。
詳しくは、こちら↓
総務省統計局HP : 家計調査(二人以上の世帯)平成26年(2014年)5月分速報
(平成26年6月27日公表)
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
この数字の割に政府としては楽天的で、甘利明経済財政・再生相は記者会見で
「基調としては消費も回復に向かっていると判断していい」と発言しています。
(総務省も同じように楽天的である模様です)
ですが、この数字は実は、過去の消費税増税時(2回)と比べて、
増税後2か月足らずのことでありますが、消費の反動減は異常に大きいのです。
何をもって、楽天的な発言をされるのかわかりませんが、
その根拠について具体的に述べてほしいものです。
この数字は、東日本大震災があった2011年3月の落ち込みに次ぐ規模です。
さらに、全体の数字が悪いだけでなく、すべての項目において悪いというのもいただけない。
実質賃金がまだ下がっているということの証でしょう。
今年12月までに、来年10月からの消費税再引き上げ(8%→10%)を決定するとしていますが、
どこをどうみて判断するのでしょうか?
(結論ありきでは困ります)
6月以降の消費の推移がどうなっていくかは定かではありませんが、
消費税再引き上げ(8%→10%)については、賢明な判断をしてほしいと切に望みます。
また、それまでにでも、打たなければいけない手は早く打つようにお願いします!!
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
生命(医療)保険での 「 責任開始日(期) 」 とは?
- 2014-07-02(18:30) /
- 生命保険
生命(医療)保険を申し込まれると、気になることのひとつに
「いつから保障がはじまるのか」ということがあるのではないでしょうか。
生命(医療)保険では、
生命保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期のことを
「責任開始日(期)」と言います。
(申込日や契約日とは原則、違います)
では、その責任開始日(期)はいつになるのでしょうか?
生命保険では原則、 「申込み」 ・ 「告知・診査」 ・ 「第一回保険料の払込み」 の
3つすべてが完了したときとなります。
この3つの順番はどうであれ、3つすべてが完了した時点です。
(保険会社の承諾(成立の可否)は、とりあえず関係ありません
<承諾後保険料支払いを除く>)
しかし、例外もあります。例外の代表は、「 がん保険 」 です。
ほとんどの「がん保険」では、責任開始日(期)までに
「通常の責任開始日(期)から3ヵ月または90日の免責期間」があり、
それを過ぎた翌日が責任開始日となります。
免責期間中にがんが発症しても保障はされず、契約は無効となります。
(医療保険でのがん特約についても原則、適用されますが、
詳細については必ずご確認ください)
あと、「第一回保険料の払込み」が3つの条件のひとつになっていますが、
こんな風に疑問を感じたことはありませんか?
「現金や振込みで支払った場合は、完了した時点とは領収証発行日であったり、
保険会社に着金した日とわかりやすいですが、
口座振替、クレカ払いの場合はいつが完了した時点なのか?」
というものです。
まず、わかりやすいのは「クレカ払い」です。
クレカ払いの場合は、オーソリゼーションといって、
クレジットカード会社にカード利用者の信用確認をし、承認番号を取得した時点です。
口座振替の場合は、少し厄介です。
それは、2パターンあって、「実際に振替口座から引き落としされた時点」を
完了した時点とするケースと
もうひとつは、そもそも責任開始日(期)の3つの条件からこの条件を外し、
残りの2つを満たした時点を責任開始日(期)とするケースです。
最近では、初回保険料キャッシュレス化がすすんでいますので、後者のケースが多いと
思われますが、必ずご確認ください。
後者のケースでは、「約款の改定」や「初回保険料の払込要件を不要とする専用特約」が
付加されているでしょう。
「責任開始日(期)」は、申込当初、非常に重要なものです。
特に、乗り換え契約においては顕著です。思わぬトラブルが起こらぬように
必ず、確認するようにしましょう!!
「いつから保障がはじまるのか」ということがあるのではないでしょうか。
生命(医療)保険では、
生命保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期のことを
「責任開始日(期)」と言います。
(申込日や契約日とは原則、違います)
では、その責任開始日(期)はいつになるのでしょうか?
生命保険では原則、 「申込み」 ・ 「告知・診査」 ・ 「第一回保険料の払込み」 の
3つすべてが完了したときとなります。
この3つの順番はどうであれ、3つすべてが完了した時点です。
(保険会社の承諾(成立の可否)は、とりあえず関係ありません
<承諾後保険料支払いを除く>)
しかし、例外もあります。例外の代表は、「 がん保険 」 です。
ほとんどの「がん保険」では、責任開始日(期)までに
「通常の責任開始日(期)から3ヵ月または90日の免責期間」があり、
それを過ぎた翌日が責任開始日となります。
免責期間中にがんが発症しても保障はされず、契約は無効となります。
(医療保険でのがん特約についても原則、適用されますが、
詳細については必ずご確認ください)
あと、「第一回保険料の払込み」が3つの条件のひとつになっていますが、
こんな風に疑問を感じたことはありませんか?
「現金や振込みで支払った場合は、完了した時点とは領収証発行日であったり、
保険会社に着金した日とわかりやすいですが、
口座振替、クレカ払いの場合はいつが完了した時点なのか?」
というものです。
まず、わかりやすいのは「クレカ払い」です。
クレカ払いの場合は、オーソリゼーションといって、
クレジットカード会社にカード利用者の信用確認をし、承認番号を取得した時点です。
口座振替の場合は、少し厄介です。
それは、2パターンあって、「実際に振替口座から引き落としされた時点」を
完了した時点とするケースと
もうひとつは、そもそも責任開始日(期)の3つの条件からこの条件を外し、
残りの2つを満たした時点を責任開始日(期)とするケースです。
最近では、初回保険料キャッシュレス化がすすんでいますので、後者のケースが多いと
思われますが、必ずご確認ください。
後者のケースでは、「約款の改定」や「初回保険料の払込要件を不要とする専用特約」が
付加されているでしょう。
「責任開始日(期)」は、申込当初、非常に重要なものです。
特に、乗り換え契約においては顕著です。思わぬトラブルが起こらぬように
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