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通勤手当の非課税限度額が一部引き上げられました!!

平成26年10月20日より通勤手当非課税限度額引き上げられたことを

御存知でしょうか?

社員に支給される通勤手当については、1ヶ月あたり、一定の金額まで所得税が非課税

なっています。


その非課税の範囲については、通勤する方法により区分されています。

変更後の内容は下表のとおりです。

gendogaku
(クリックで拡大)


今回の改正で非課税限度額引き上げられたのは、

通勤する方法が、自動車や自転車などの交通用具を使用している人で

通勤距離が片道2キロメートル以上の方
に限られております。


今回の改正で注意すべきは、その適用時期です。

法の施行日は、平成26年10月20日ですが、

その適用時期は平成26年4月1日以後に支払われるべき

通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます)に

ついてです。
(要は、適用時期については遡及されるわけです)


そのため、既に支給された通勤手当のうち、

改正前の規定を適用したものについては、年末調整の際に精算する

ことになっています。
(年の中途に退職した人は、確定申告により精算することになります)

もちろん、既に支給された通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、

この精算の手続は不要です。


年末調整の際の具体的な精算手続きについては、下記を参考にしてください!!

 <参考リンク>
 国税庁HP (通勤手当の非課税限度額の引上げについて)
 https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

お忘れの無いようにしてください!!


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引き上げ

「リノベーション」って、「リフォーム」と何が違うの?

すっかり定着してきた感のある「リノベーション」という言葉ですが、

リフォーム」との違いは、何なのか御存知でしょうか?

実際には、「リフォーム」と同じ意味で使ってみえる方も多いのではないでしょうか。

業者のなかにも、故意かどうかは定かではありませんが、

その言葉の新しいイメージを利用するため、本来は「リフォーム」なのに

リノベーション」と謳っているところさえ見かけます。

その違いを明確にしておきましょう。


国土交通省の定義では、

 ・ リノベーション=新築時の目論見とは違う次元に改修する(改修)

 ・ リフォーム新築時の目論みに近づく様に復元する(修繕)

となっているようです。


この定義だけでは、何となくしか伝わってこないですね。

調べてみますと、どうやら、

「工事の規模」「住まいの性能」2つに着目して

分けているのが実際のようです。

工事の規模としては、

設備の変更や修繕(システムキッチンやユニットバスの入れ替えなど)や

壁紙の貼り替え程度の比較的小規模な工事は「リフォーム」に分類され、

間取り、水道管、排水管、省エネ・環境対応等の冷暖房換気設備の変更などの

大規模な工事は「リノベーション」に分類されます。


一方、工事の規模だけでなく、住まいの性能において、

当初(新築時)の性能などは変更せず、

劣化した性能などを元に戻す(当初に近づける)ことを「リフォーム」と分類し、

当初(新築時)の性能などを変更又は、進化させて新しい価値を生じさせることを

リノベーション」として分類しているようです。


2つの言葉の使い分けは、ますます曖昧になりつつあります。

又、新しい言葉として「コンバージョン(変換、転換)」と言われるものもあります。

こちらは、オフィスビルを住宅用に改修する等、用途の変更が伴うリノベーションのことを

指すようです。

言葉だけに惑わされないようにしましょう!!


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違い

国庫短期証券(短期国債)市場が異常事態!!マイナス金利とは?

10月23日の国庫短期証券(3か月物)の入札において、

平均落札価格が100円00銭1厘0毛で、平均落札利回りはマイナス0.0037%となり、

国債の入札として初めてマイナス金利が発生しました。
(既発債の売買では、既に国庫短期証券はマイナス金利となったりしています)

 * 国庫短期証券とは、
   以前の短期国債(TB)と政府短期証券(FB)の2つを統合したもので
   国庫短期証券として発行しています。
   期間は2か月程度、3か月程度、6か月程度、1年程度。
   国庫短期証券は割引形式で発行され、法人のみ購入ができ、個人は購入できません。


 マイナス金利とは、
   通常、お金を借りる側が貸す側に金利を支払うが、これが逆転し、
   お金を貸す側が借りる側に金利を支払うこと。
   しかし、マイナス金利といっても今回は割引債ですので、満期日に100円で
   償還されるものを100円以上で買ったということで金利を別に支払うわけではない。



マイナス金利となった主な要因は、

 ・ 日銀の量的・質的緩和(異次元緩和)によって需給バランスが狂っている
 ・ 欧州中央銀行(ECB)による前例のない金融緩和により海外からの資金流入

があげられます。


私達への影響としては、直接的に日常生活に影響することはないと思われます。

何故なら、日銀の政策金利がマイナスになったわけではないからです。

しかし、金融市場においては、長期金利の低下(新発10年物国債利回り0.5%割れ)を

招いておりますし、さらにこの事態が続けば、より期間の長い国債がマイナス金利となる

可能性もあります。

そうなってくると、間接的な影響から出始めるのではないでしょうか?


私見ですが、この状態は日銀が思っているほど世の中にお金が出回っていないこと

の証明になるのではないでしょうか。

マネタリーベースがいくら増えても、マネーストックがそれに伴うように増えなければ、

政策の効果は薄い
はずです。


さまざまな指標結果や事象が、アベノミクスの黄色~赤信号を示しているように

思えてきております。

国債不信任説で消費税再増税を主張されてみえる方々がみえますが、

アベノミクスの本旨とは、いい意味での「デフレ脱却」ではなかったのでしょうか。
(本旨を忘れているような感じがします)

また、「税率を上げても税収が減る」といわれております。先回2回の消費増税時同様、

このままでは今回もそうなってしまいます。(財政再建にも貢献できないということです)

そうなれば、国債不信任が起きると論じるなら同様ではないでしょうか。

順番を間違えないようにしてほしいものです!!



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短期団信(スポット団信)とは?

住宅ローンを申し込む場合、フラット35(住宅金融支援機構)でなければ

ほとんどの場合、団体信用生命保険に加入できることが条件になっています。

 * 団体信用生命保険(団信)とは、
   住宅ローン債務者が死亡もしくは、高度障害になったりした場合、
   その保険金で住宅ローンを返済してくれる保険商品のこと。



団体信用生命保険の申込みは、金銭消費貸借契約時に行うことが多いので、

それ以降は、住宅ローン債務者に万一のことがあれば保障されます。
(本ローン金消契約時ではなく、つなぎ融資の申込時から団信に加入する場合もあります)


しかし、多くの注文住宅の場合には ” 保障の空白期間 ” があることを御存知でしょうか?

それは、新築工事請負契約締結時~金銭消費貸借契約締結時までの間のことです。

概ね、5ヶ月~1年弱程度の期間になるかと思われます。

では、この期間に住宅ローン債務予定者に万一のことがあった場合、

住宅建築計画はどうなるのでしょうか。

多くの場合、それまでに加入されてみえた一般の生命保険の保険金で対処されるか、

契約時金(手付金)もしくは、着工時金も放棄して住宅建築計画そのものを取りやめるか

どちらかになるでしょう。
(遺された方が住宅ローンを同じように組める場合は例外です)

どちらにせよ、遺された方にとってはライフプランへの影響は甚大なものに

なってしまうことでしょう。


そんな時の為の保険商品が、短期団信スポット団信

一般的に呼ばれているものです。

正式には、「融資実行前団体信用生命保険」といい、2012年頃から販売がはじまっており、

工事期間中の万一に備えられます。
(請負契約締結時~着工時までは保障されないようです)

通常の団体信用生命保険と違い、任意での加入となります。

大手住宅メーカーの中には、同社子会社のモーゲージバンク提供ローン利用者向けに

無償で提供しているところもあります。
(遺された方だけでなく、大手住宅メーカー(工事施工者)にとっても契約の解除や
 代金回収に関するリスクを回避できて、双方にメリットが高いから)


発生確率的には、こういった事態になることはかなり低いですが、

心配な方からすれば、必要な保険商品でしょう。

何千万円という買い物ですから当然かもしれません。
(かつて住宅営業をしていた頃、請負契約締結の際にお客様から
 たびたびご質問を受けたことも思い出されます)


御自身の住宅建築計画において、保障の空白期間があるのかどうか、

融資(つなぎ融資も含め)の流れと団信加入状況及び、ご加入中の一般生命保険を

ご確認のうえ、必要と思われれば、ご加入を検討されてはどうでしょうか?

保険料的にはそれほどではないはずですから・・・。



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公的年金の財政検証(定期健康診断)とは?

平成16年の年金改正以降、公的年金制度では5年に1回

財政検証が実施されています。


財政検証とは、公的年金の定期健康診断と言われているもので、

将来の公的年金の給付水準の見通しを所得代替率で見通したものです。

 * 所得代替率とは、
   年金受給開始時点での年金額が、その時の現役世代の手取り収入額(賞与込)と
   比較してどのくらいの割合かを示すもの。



財政検証の際、将来の社会・経済状況については8つのケースを想定して、

見通しを行います。
(将来予測は不確実のため、幅を持たせた見通しで検証します)


8つのケースの想定要素としては、

 ・ 将来推計人口の前提
   合計特殊出生率と死亡率について、高位・中位・低位の3通りを設定。

 ・ 労働力率の前提
   「労働市場への参加が進むケース」、「労働市場への参加が進まないケース」の
   いずれかを使用。

 ・ 経済前提
   年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委員会における
   検討結果に基づき設定。

 ・ その他の制度の状況等に関する前提 (有遺族率、障害年金発生率、納付率 等)

があります。


今年(2014年)が5年に1回の年にあたり、6月に財政検証結果が発表されております。

詳しくは、下記をご覧ください。

厚労省HP(将来の厚生年金・国民年金の財政見通し)
平成26年財政検証結果はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei-kensyo/index.html

8つのケース(財政検証結果ではケースA~H)のうち、

ケースA~Eまでは、

マクロ経済スライドによる給付水準調整終了後の標準的な厚生年金の所得代替率

(厚生年金と共済年金の一元化モデル)は50%以上になるという結果でしたが、

ケースF~Hでは、

給付と負担の在り方について検討を行うこととされている50%を下回ることになる

いう結果です。

平成21年度の所得代替率が、62.3%(現状概ね60%前後で推移)ですので、

約30年後は約10%程度は所得代替率が下がるという見通しです。

ですが、個人的には想定が甘いため約20~30%程度は下がる覚悟を

しておいたほうがいいように考えます。



やみくもに「年金不信」と言っていても、仕方がありません。

財政検証結果を踏まえ、自分なりの覚悟を持って老後資金準備

おこなうようにしましょう!!



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東日本大震災の火災保険金請求の住民が敗訴!!

先日、10/14のYOMIURI ONLINE にこんな記事がありました。

「震災で火災は地震と関連…保険金請求の住民敗訴と。

これは、東日本大震災の3~4日後に起きた火災で自宅を焼失した

宮城県気仙沼市の住民7人が、地震免責条項を理由に火災保険金の支払いを拒否した

損害保険会社などに計約1億5700万円の保険金支払いを求めた訴訟で、

仙台地裁気仙沼支部(一原友彦裁判官)は、請求を棄却する判決を言い渡した

という記事です。

記事はこちら↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141014-OYT1T50054.html


これは、先回もお話した「地震・噴火・津波」免責条項に関する訴訟ですが、

免責適用に関しては、どのように判断されるのかが気になります。


地震保険の注意喚起情報には、「保険金をお支払いできない主な場合」として、

地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害

という文言がありますので、この損害については「地震が原因ではない」という判断

なのでしょう。

又、以前に「地震が収まって48時間以内に発生した火災は原因が地震」という話も

聞いた記憶があります。

今回の訴訟は、「3~4日後に起きた火災」ということですので、ちょうどこの間の

グレーな部分の話のようです。


今回の判決理由は、

「津波で被災した車両の電気系統の不良によって出火した蓋然性が有力」などとして、

出火と地震の因果関係を認めたことにあります。

そういうことであれば、判定基準は「出火と地震の因果関係」ということです。

経過日時は、あくまでも「目安」ということなのでしょう。


消防法31条には、火災の原因を明らかにする調査(火災原因調査)に

関する定めがあります。

この消防の行う火災原因調査は、「消防行政の原点」といわれており、

火災原因を明らかにする事で、火災の予防鎮圧の為だけでなく、民事上、刑事上の責任を

明らかにするという役割
もあります。

あくまで想像ですが、今回の訴訟においてもこの火災原因調査の内容が大きな判断材料に

なったのではないでしょうか?


地震保険は、地震による直接の被害以外に、地震を原因とする火災や噴火、津波による

被害を補償するものです。(火災保険では補償されません)

最近の統計では、新規で加入する火災保険では、約6割の方が付帯しているようです。

確かに火災保険料と比較すれば、補償内容の割に割高なのは確かですが、

これは地震保険の性質上、仕方がないことです。

地震保険への加入の必要性は、以前よりも増してきているのではないでしょうか。



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平成27年1月1日以降の暦年贈与は?

平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以降暦年贈与から

税率構造が2種類となり、贈与税最高税率が

50%から55%に引き上げられます。



直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した

受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限る)については、

「特例税率」を適用し、それ以外は「一般税率」を適用して税額を計算することになる。

特例税率を適用する贈与財産のことを「特例贈与財産」といい、

それ以外を贈与財産のことを「一般贈与財産」といいます。


平成26年までの贈与税の速算表と平成27年以降の贈与税の速算表は下記のようになります。

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(クリックで拡大)
(表のとおり、特例税率のほうが、税負担が軽減されています)


では、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合の贈与税

どうなるのでしょうか?


それでは、具体例をあげて説明しましょう!!

(具体例)
夫からの贈与と父からの贈与の両方がある場合で
夫からの贈与が100万円、父からの贈与が400万円とします。
(贈与の総額が500万円の場合)

① まず、基礎控除後の課税価格は500万円-110万円=390万円となります。

② 一般贈与財産:(390万円×20%-25万円)×(100万円/500万円)=106,000円

③ 特例贈与財産:(390万円×15%-10万円)×(400万円/500万円)=388,000円

贈与税額:②+③=494,000円

つまりは、

全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額と

全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を

足した額となるわけです。


詳しくは、こちらを↓
国税庁HP 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm


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税制改正

小規模宅地等の特例と老人ホーム入所

小規模宅地等の特例とは、

居住用宅地や事業用宅地、または貸付用宅地について、一定の要件を満たせば、

一定の面積まで、相続税評価を一定の割合まで減額することが認められています。

これを小規模宅地等の特例と言います。

小規模宅地等の特例による減額率は、最大80% ですので、

非常に重要な制度になります。


その小規模宅地等の特例一定の要件が、平成25年度の税制改正で緩和され、

平成26年1月1日以後に発生する相続から「老人ホーム入所」に関する要件緩和が適用可能と

なっています。


具体的には、小規模宅地等の特例が受けられる要件として、

 (改正前)
 ① 身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があったため入所したこと
 ② 被相続人がいつでも生活できるように建物の維持管理が行われていたこと
 ③ 入所後新たにその建物を他の者の居住等の用に供していた事実がないこと
 ④ 被相続人や親族が老人ホームの所有権や終身利用権を取得していないこと

だったものが、

 (改正後)
 ① 被相続人に介護が必要なため入所したものであること
 ② その家屋が貸付等の用途に供されていないこと


と緩和されました。


ここでよく質問されるのが、「老人ホーム」と表現されるものに

具体的には、どのような施設が当てはまるのかということです。

これについても、下記のように明文化されました。

 (適用対象となる老人ホーム等とは)

 ・ 特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)
 ・ 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の2)
 ・ 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(老人福祉法第5条の2第6項)
 ・ 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)
 ・ 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
 ・ 介護老人保健施設(介護保険法第8条第27項)
 ・ サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項)
 ・ 障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居(障害者総合支援法第5条第11項、15項)


また、介護認定の判断時期についても入所時に認定されていなくても、

相続発生までに認定されていれば良いということとなりました。


このように使いやすさが向上しております。お間違えのないようにしてください。

なお、

 ・ 居住用宅地の適用面積が240m²330m² に拡大
 ・ 居住用宅地と事業用宅地の完全併用可能

については平成27年1月1日以後からの適用となっています。



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要件緩和

住宅ローン控除を受けている期間の「 繰上返済 」 は?

一般的に繰上返済は、その返済時期が早ければ早いほど

金利削減効果は大きいものです。

ですので、「 余裕資金が貯まったらすぐに繰上返済すべき 」 との

アドバイスをよく聞かれると思います。


しかし、住宅ローン控除を受けている期間については必ずしも、

「返済時期が早ければいい」 とは言えないケースがあります。


例えば、当初借入額3000万円、金利2.5%、借入期間35年で

固定金利ローンを借りて、1月から返済をスタートした場合で、

返済開始から約2年後の12月に100万円の繰り上げ返済を行った場合

年明けの1月に繰上返済を行った場合を比較してみると、

税額控除まで含めて考えると、年明けの1月に繰上返済したほうが

トータルでは約5,500円得になります。


要は、繰上返済を1ヶ月遅らせたことで、

住宅ローン控除額がプラス1万円、金利削減効果はマイナス約4500円となり、

差し引きで、トータル約5,500円の得になるということです。
(もちろん全額、税額控除されるという前提です)


住宅ローン金利が現在のように、変動金利で1%未満や全期間固定でも1%台中後半

ということになれば、なおさらです。

年末ボーナスで、繰上返済をご検討される場合は頭に入れておいてください!!


「どのくらいお得になるか」をしっかり計算されたい方は、
 こちらでシミュレーションしてみては↓
 金融広報中央委員会HP(知るぽると) 繰り上げ返済シミュレーション
 https://www.saveinfo.or.jp/tool/sikin/menu/s_kuriage.html


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住宅ローン控除期間中

景気後退!? 景気判断はIMFも内閣府も下方修正に・・・。

10/7、国際通貨基金(IMF)は、最新の世界経済見通しを発表しました。

それによると、2014年の日本の経済成長率を 0.9% と予測し、

2014年7月時点(1.6%)から0.7ポイント大幅に下方修正しました。

これは、2014年第2四半期(4~6月期)のGDPが予想以上に落ち込んだことが

理由のようです。


また10/10、内閣府は2014年9月の消費動向調査の結果を発表しました。それによると、

今後半年間における消費者の意識を示す消費者態度指数(一般世帯、季節調整値)は

前月比1.3ポイント低下39.9 となり、2カ月連続で悪化しました。

前年同月比では5.5ポイント低下です。

そのため、内閣府は、消費者心理の基調判断を

前月の「持ち直しのテンポが緩やかになっている」から

「足踏みがみられる」下方修正しました。


このようにIMFも内閣府も景気判断については、下方修正しました。

また、2014年10月の「ESPフォーキャスト調査」の結果でも、

景気転換点(山)はもう過ぎたかどうかとの質問に対し、、「いいえ」が30人だったとはいえ、

「はい」と答えた人が11人で、前月の4人から7人増加しました。

民間エコノミストらも判断を翻しつつあるようにも感じます。


これまで、「消費税再増税ありき」 で物事が進んできており、だましだましの景気判断

しているようにみえましたが、ここにきて各指標が明確に悪化を示したため、

景気判断を変えざるを得なくなってきているのでしょう。

そうすると、日銀だけが景気判断を変えないことが異様に感じます。


財政再建は、完全にデフレを脱却し、景気を良く(良いインフレに)してから行うのが

順序だと思うのですが、これでは、逆戻りしかねないのではないでしょうか?

世界経済見通し的にも弱含みの中、今度逆戻りしたら本当に致命傷になりかねません。

賢明な判断をして頂きたいと思います。


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下方修正

” 噴火災害 ” による被害について、損害保険の対応は?

まず、はじめに今回の御嶽山の噴火で被害に遭われた方々、及び

その関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。<(_ _)>


先日、生命保険における今回の御嶽山噴火被害に対する対応については、

お話しましたが、今度は損害保険での対応についてです。


損害保険でも災害による死亡やケガを補償する商品(人保険)として、

傷害保険旅行保険、レジャー保険などがあります。

そして当然、災害による物の被害を補償する商品(物保険)として、

自動車保険や火災保険があります。


結論から先にお話しますと、基本的に人保険にしろ、物保険にしろ、

損害保険では、噴火による災害については免責ということで、

残念ながら補償されません。
(ただし、海外での噴火災害による損害は補償されることがほとんどです)


例外として、” 地震・噴火・津波 特約 ” や” 天災危険補償特約 ” と

いった特約をつけている場合
に保険金が支払われるケースと

火災保険に付帯して加入する地震保険(物保険)で対象となれば

補償されるケースがあります。

噴火災害は、津波災害と同様で火災保険ではなく、地震保険の範疇なのです。


このように、生命保険とはほぼ、正反対の対応となるのが損害保険です。

心情的には、理解されにくいものと思われますが、

損害保険の健全性を保つうえでは仕方がないということでしょうか・・・?


最後に、御嶽山噴火により被害を受けられたご契約者のみなさまに対しては、

保険期間の満期を迎える契約の継続手続きや保険料の支払いについて、

特別措置が実施されています。

詳しくは、ご加入中の損害保険会社のホームページなどで御確認ください!!



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「 所得控除 」 には、どんなものがあるの?

今年もすでに10月ですね。

あと1、2ヶ月もすれば、年末調整書類が皆様の手元に届くのではないでしょうか。

今回は、所得控除には、どんなものがあるのかをお話したいと思います。


そもそも所得控除とは、「課税の公平性」を保つために出来た制度です。

「課税の公平性」とは、

税金を負担する能力に応じて課税するという考え方に基づいています。

世の中には、さまざまな境遇の方がみえますので、年収だけでは計れない部分の

調整をして公平を保とうとしているのです。


所得控除は、大きくは人的控除物的控除に分けられ、

それぞれ7種類づつ合計 14種類があります。
(詳細は下記に)

基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除の

5種類くらいは御存知でも、そのほかはなかなか出てこないのではないでしょうか?

 ( 人的控除 ) 
 ・ 基礎控除
 ・ 配偶者控除
 ・ 配偶者特別控除
 ・ 扶養控除
 ・ 障害者控除
 ・ 寡婦(寡夫)控除
 ・ 勤労学生控除

 ( 物的控除 ) 
 ・ 医療費控除
 ・ 社会保険料控除
 ・ 生命保険料控除
 ・ 地震保険料控除
 ・ 小規模企業共済掛金控除
 ・ 雑損控除
 ・ 寄附金控除

所得控除を利用した節税対策はさまざまですが、最近の有名なところでは

ふるさと納税 があげられるでしょう。

これは、寄附金控除を使ったものです。
(もっとも、節税という意識はないかもしれませんが・・・。)

また最近は、自然災害が多発しているため、雑損控除の対象となる場合も

多いと
思われます。


このように所得控除を活用されれば、かなりの節税になる場合があります。

税金の世界では、” 知らなかったで損をしてしまうこと ”がかなりあります。

うまく活用してほしいと思います。


ちなみに、2014年の確定申告(年末調整ではない)から始まった

サラリーマンの 「 特定支出控除 」 ですが、

こちらは、サラリーマンの経費として認められた ” 税額控除 ” です。

所得控除とは違って、税額控除ですのでその恩恵はさらに大きくなります。
(なんといっても、税金を丸々引いてもらえるのですから)



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マイホーム(新築)購入には、レバレッジを効かせた投資の側面も・・・!?

マイホーム購入を経済合理性だけで語るのはおかしな話かもしれませんが、

そういう側面もあることを知っておいて頂きたいと思います。


どういうことかと言いますと、表題のとおり、

マイホーム購入には、レバレッジを効かせた投資の側面もあるということ」です。

しかも、大半の地域においては、リスクの高い投資になるとも言えます。

ご説明しましょう!!下記をご覧ください。

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これは、購入時のバランスシート(仮に自己資金1割と仮定)です。

総額5,000万円とすると、

資産の部はマイホーム5,000万円となり、資本の部は自己資金500万円、

負債の部は住宅ローン4,500万円となります。

これが投資なら、自己資金500万円でレバレッジ10倍の5000万円の投資と

いうことになります。


それでマイホームは、人が居住した瞬間に中古住宅となり、時価額はグンと下がります。

すると居住後のバランスシートは、こうなります。

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仮に2割、価値が目減りしたとすると、即座に1割(上記の場合だと500万円)の

債務超過状態に陥いるということです。

不動産価格が上昇している限られた地域でもなければ、自己資金1割程度では、

ほとんどの場合がこうなっていることでしょう。
(債務超過状態を解消するのには、かなりの返済消化が必要です)


これが、純粋な投資ならあなたは行うでしょうか?

マイホーム購入ということで、経済合理性はどこかへ行ってしまうのでしょうが、

そういうリスクが存在するという側面は確かにあるのです。

このリスクが顕在化するのは、

「マイホームを売却しないといけない事情になったとき」 もしくは、

「住宅ローンの返済が行き詰まり競売などとなったとき」です。
(通常、マイホームの場合リスクが顕在化する確率は低い)


今回、こんなお話をしたのは今後、新築住宅購入に対する価値観が大きく変わる

可能性について言及した記事を読んだからです。

空家率が平均13.5%となり、今後も上昇基調。また、相続税増税後、不動産市場が変化し、

一部の地域を除けば、価格が下落する可能性も指摘される中、

実質賃金が上がらない住宅購入層が経済合理性をいつまでも無視するのかということです。

既に私の周りの一部で、そのことに気付き出して、中古マンションのリノベーションなどで

住宅を取得している者もおります。

中古住宅流通市場の信頼性が一段と増せば、新築住宅優位の価値観は変わるかもしれません。


FPとしてみても、そのほうが家計が安定しますので、

一部の富裕層や土地所有者を除けば、その方向になってもおかしくないと考えます。

現在新築されている住宅の多くは、耐震性などの耐久性も向上し、

省エネ性などの性能も高くなっておりますので、中古住宅でも全然問題ないでしょう。

皆様は、どうお考えになりますでしょうか?



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生命保険の 『 免責事由 』

本日(10/3)に生命保険協会は、加盟全42社が

御嶽山噴火の被災者に保険金・給付金を全額支払う
と発表しました。


生命保険には、 『 免責事由 』 というものがあります。

これは、生命保険に加入している被保険者が死亡しても、

その理由によっては生命保険が適用されず保険金が支払われないこと

あることを示しております。

免責事由 』 とは、保険制度が悪用されたり、破綻したりしないように

定められたものです。


具体的には、

 (死亡保険金)

 ・ 保険契約者または死亡保険金受取人の故意

 ・ 戦争その他の変乱

 ・ 責任開始時からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺
  (契約日が2000年7月1日以前の場合は1年以内

 (災害死亡保険金)

 ・ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失

 ・ 災害保険金の受取人の故意または重大な過失

 ・ 被保険者の犯罪行為

 ・ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故

 ・ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

 ・ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に
   生じた事故


 ・ 地震、噴火または津波

 ・ 戦争その他の変乱


おもに、死亡保険金絡みの 『 免責事由 』 を列挙させていただきましたが、

このほか、給付金絡みも同じようなものです。


今回の御嶽山噴火は、もちろん 『 免責事由 』 の噴火ですが、

全額支払うこととなったわけです。

これは、東日本大震災と同様の社会的配慮があったものでしょう。

お金で遺族の方々の気持ちが和らぐわけではありませんが、せめてもの・・・でしょう。


お亡くなりになられた皆様のご冥福を心よりお祈り申し上げます<(_ _)>


 
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『 日帰り入院 』 とは?

最近の医療保険では、日帰り入院から保障 』 と謳われているものが、

多くあります。

では皆様、『 日帰り入院 』 とは、どういうものかご存知でしょうか?

「 通院 」 や 「 日帰り手術 」 とは、何が違うのでしょうか?


先に一番わかりやすい判断方法をお話しますと、

病院の窓口で渡される医療費請求書の「入院料等」の欄に点数や金額の記載が

あるかどうかで 『 日帰り入院 』 かどうかが判断できます。


「入院料等」の欄に点数や金額の記載があるということは、

医師が入院が必要だと判断したということになりますので、一番確実な判断方法です。



先に、一番確実な判断方法をお話してしまいましたが、

保険会社の多くが云う 日帰り入院 』 の定義とは、

 ① 入院基本料の支払いがあること。 かつ、

 ② 入院日と退院日が同じ日であること。

です。


では、「 通院 」 や 「 日帰り手術 」 との違いは何でしょうか?

「 通院 」 は、 医師による治療が必要(入院は不要)なため、外来や往診によって

治療を受けること、

「 日帰り手術 」 は、手術はしたが、医師が入院の必要はないと判断し、その日の内に

帰宅できることです。

どちらも共通するのは、医師の判断で入院の必要はないと

されること
です。

要は、医師次第ということなのです。

手術をしたかどうか、ベッドで休養したかどうかだけでは、判断ができないのです。

あと、日帰り入院手術 」 というものがありますが、これは文字通り、

日帰り入院 』 として認められます。


病院や医師の考え方、患者の状態によって判断が異なるということが大前提ですが、

 ・ 内視鏡的ポリープ切除
 ・ 鼠径ヘルニア
 ・ 腱・靭帯の手術
 ・ 抗がん剤等の化学療法
 ・ 口腔内腫瘍切除術
 ・ 痔疾患


などは、『 日帰り入院 』 で対処する可能性が高いものになります。
注)必ず、判断は確認のこと。


せっかく医療保険に加入したのに、

「 気が付かなくて損をした 」 ということが無いようにしましょう!!




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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
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