車両保険によるタイヤ損害の補償は?
- 2014-11-29(18:55) /
- 損害保険
タイヤ損害に対するお問い合わせが、ちょくちょく入りますので
お話しておきたいと思います。
自動車保険の車両保険では、
” タイヤ単独の損害 ” は、ほとんどのケースで補償されないことになっています。
ですので、走行中に釘などを踏んでパンクしてしまったり、駐車していてイタズラなどで、
タイヤをパンク刺せられてしまっても車両保険では直せません。
(イタズラでタイヤだけでなくボディまでもが傷が付いたりすれば、タイヤ単独ではないので
補償されますが)
しかし、” タイヤ単独の損害 ” でも補償されるケースがあります。
それは、火災と盗難での損害です。
火災と盗難で、タイヤだけが被害に遇うケースはなかなかないとは思いますが、
補償されることになっています。
ですが、盗難については注意点があります。
それは、「車両に装着されていたタイヤである」ということです。
取り外したタイヤを自宅車庫に保管中に盗難にあうなど、
車両から取り外されていたタイヤについてまでは補償されませんので
勘違いなさらないようにしてください。
また、補償される金額ですが、基本的には純正品の範囲での補償となるでしょう。
特に、高額なものまで補償してもらいたい場合は、車両保険の契約時に申告して
適正な保険金額を設定し、保険証券に記載する必要があるでしょう。
最後に、タイヤ盗難被害について、火災(家財)保険での補償の是非を聞かれますが、
基本的には、家財には含まれないので補償対象外と言えます。
(適用除外として、自動車の付属品が含まれています)
ですが、状況や条件によっては補償される損害保険会社もあるような書き込みを
たまに見かけます。
念の為、ご加入中の損害保険会社に確認するようにしてください。
お話しておきたいと思います。
自動車保険の車両保険では、
” タイヤ単独の損害 ” は、ほとんどのケースで補償されないことになっています。
ですので、走行中に釘などを踏んでパンクしてしまったり、駐車していてイタズラなどで、
タイヤをパンク刺せられてしまっても車両保険では直せません。
(イタズラでタイヤだけでなくボディまでもが傷が付いたりすれば、タイヤ単独ではないので
補償されますが)
しかし、” タイヤ単独の損害 ” でも補償されるケースがあります。
それは、火災と盗難での損害です。
火災と盗難で、タイヤだけが被害に遇うケースはなかなかないとは思いますが、
補償されることになっています。
ですが、盗難については注意点があります。
それは、「車両に装着されていたタイヤである」ということです。
取り外したタイヤを自宅車庫に保管中に盗難にあうなど、
車両から取り外されていたタイヤについてまでは補償されませんので
勘違いなさらないようにしてください。
また、補償される金額ですが、基本的には純正品の範囲での補償となるでしょう。
特に、高額なものまで補償してもらいたい場合は、車両保険の契約時に申告して
適正な保険金額を設定し、保険証券に記載する必要があるでしょう。
最後に、タイヤ盗難被害について、火災(家財)保険での補償の是非を聞かれますが、
基本的には、家財には含まれないので補償対象外と言えます。
(適用除外として、自動車の付属品が含まれています)
ですが、状況や条件によっては補償される損害保険会社もあるような書き込みを
たまに見かけます。
念の為、ご加入中の損害保険会社に確認するようにしてください。
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住宅ローン保証料の返戻とは?
- 2014-11-27(18:41) /
- 住宅ローン
住宅ローン保証料とは、住宅ローンを組む際に金融機関の指定する「保証会社」に
保証してもらうために支払う費用です。
これにより、個人の保証人を立てることは原則、不要になります。
この住宅ローン保証料の支払方法は、
・ 前払(外枠)方式
・ 金利上乗せ(内枠)方式
とがあります。
住宅ローン保証料の返戻とは、前払(外枠)方式で支払った方が、
返済途中に一部繰上返済や全額繰上返済をおこなった場合に
未経過(短縮)期間に対応した保証料の返戻を受けることです。
(一部繰上返済の際は、最終完済時に精算する場合が多いと思われますが)
この返戻額が思っているよりも少ないという話は過去の記事でお話しました。
過去記事はこちら↓
(全額繰上返済時の前払保証料の返戻額はなぜ少ないのか?)
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-504.html
今回は思っているよりは少ないとはいえ、どの程度か目安を示したいと思います。
下図をご覧ください。

これは、借入額100万円あたりの保証料返戻額の目安です。例をあげてみますと、
(例) 当初借入額 3,000万円、35年返済で10年後に全額繰上返済したとしたら、
7,482 円 × 30 = 224,460 円
となります。
注)さらに、ここから金融機関によっては、保証解約料、振込手数料、事務手数料
などの名目で、一部又は、全部が差し引かれる場合があります。
当初 62万円程度支払って、未経過期間25年(全期間の70%以上)なのに
返戻されるのは、約36%程度未満です。
” 未経過期間割合の半分程度 ” と言われるのはこのためです。
* 今回の計算は、あくまでも目安です。
正式な金額をお知りになりたい場合は、保証してもらってみえる保証会社
(金融機関)にお尋ねください。
どうですか?少ないと感じませんか?
なかなか、ここまでの説明をしてくれる金融機関は経験上、ほとんどありません。
一部繰上返済を「少額単位」で繰り返し行う場合は、金融機関によっては、
手数料等ばかりがかかってしまって、結果、返戻保証料が吹っ飛んでしまうことさえ
ありますので、御注意ください!!
保証してもらうために支払う費用です。
これにより、個人の保証人を立てることは原則、不要になります。
この住宅ローン保証料の支払方法は、
・ 前払(外枠)方式
・ 金利上乗せ(内枠)方式
とがあります。
住宅ローン保証料の返戻とは、前払(外枠)方式で支払った方が、
返済途中に一部繰上返済や全額繰上返済をおこなった場合に
未経過(短縮)期間に対応した保証料の返戻を受けることです。
(一部繰上返済の際は、最終完済時に精算する場合が多いと思われますが)
この返戻額が思っているよりも少ないという話は過去の記事でお話しました。
過去記事はこちら↓
(全額繰上返済時の前払保証料の返戻額はなぜ少ないのか?)
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-504.html
今回は思っているよりは少ないとはいえ、どの程度か目安を示したいと思います。
下図をご覧ください。

これは、借入額100万円あたりの保証料返戻額の目安です。例をあげてみますと、
(例) 当初借入額 3,000万円、35年返済で10年後に全額繰上返済したとしたら、
7,482 円 × 30 = 224,460 円
となります。
注)さらに、ここから金融機関によっては、保証解約料、振込手数料、事務手数料
などの名目で、一部又は、全部が差し引かれる場合があります。
当初 62万円程度支払って、未経過期間25年(全期間の70%以上)なのに
返戻されるのは、約36%程度未満です。
” 未経過期間割合の半分程度 ” と言われるのはこのためです。
* 今回の計算は、あくまでも目安です。
正式な金額をお知りになりたい場合は、保証してもらってみえる保証会社
(金融機関)にお尋ねください。
どうですか?少ないと感じませんか?
なかなか、ここまでの説明をしてくれる金融機関は経験上、ほとんどありません。
一部繰上返済を「少額単位」で繰り返し行う場合は、金融機関によっては、
手数料等ばかりがかかってしまって、結果、返戻保証料が吹っ飛んでしまうことさえ
ありますので、御注意ください!!
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ガン罹患による収入減リスクの現状は?
- 2014-11-25(18:45) /
- 生命保険
昨日、ガン保険の相談に乗らせて頂きました。(誠に有難うございます<(_ _)>)
友人や知人でガンに罹患する方が最近出てきたので、
心配になられたのがきっかけとのことでした。
その際、治療費用の心配だけでなく、収入減リスクの心配もされてみえましたので、
現状を少し調べてみました。
厚労省HP内 がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会
第5回 がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会資料の中に
参考資料2 がん患者・経験者の就労や就労支援に関する現状と取組(PDF:12.5KB)
というものがあり、内容をみてみますと、
がん患者・経験者の就労問題という項目で、がんの診断後、
・ 勤務者の34%が依願退職、解雇されている
・ 自営業等の者の13%が廃業している
となっていました。
又、がん診断後の職業と収入の変化という項目では、
平均年収の変化として、
診断前 約395万円 ⇒ 診断後 約167万円
となっていました。
詳しくは、こちらを↓
(参考資料2) がん患者・経験者の就労や就労支援に関する現状と取組(PDF:12.5KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000049013.pdf
これをみてしまいますと、ガン患者・経験者ですので、
調査対象者の年齢が高めの統計とはいえ、30~40代の方も相当数みえますので、
収入減のリスクも無視できないと感じました。
収入減については、転職や退職(廃業含め)に追い込まれた場合、
ガンが完治したとしても、その悪影響は長期に及ぶため、
よほど高額なガン保険や医療保険に加入しなければ、すべては補えないでしょう。
現実的な保険料支払いを考えますと、それは難しいので、
闘病中のみの収入減を補う程度の補償というのが現実的だと思います。
その対応策としましては、ガン保険の特約で収入減リスクを補う特約を付加するか、
または、就業不能保険や所得補償保険(生保ではなく損保)などが考えられます。
(各保険商品により給付条件は違いますので、必ずご確認ください)
収入減リスクまで保険で補う必要があるかどうかは、家計等の状況次第です。
ガン罹患による収入減の現状を知ったうえで、判断するようにしてください!!
友人や知人でガンに罹患する方が最近出てきたので、
心配になられたのがきっかけとのことでした。
その際、治療費用の心配だけでなく、収入減リスクの心配もされてみえましたので、
現状を少し調べてみました。
厚労省HP内 がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会
第5回 がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会資料の中に
参考資料2 がん患者・経験者の就労や就労支援に関する現状と取組(PDF:12.5KB)
というものがあり、内容をみてみますと、
がん患者・経験者の就労問題という項目で、がんの診断後、
・ 勤務者の34%が依願退職、解雇されている
・ 自営業等の者の13%が廃業している
となっていました。
又、がん診断後の職業と収入の変化という項目では、
平均年収の変化として、
診断前 約395万円 ⇒ 診断後 約167万円
となっていました。
詳しくは、こちらを↓
(参考資料2) がん患者・経験者の就労や就労支援に関する現状と取組(PDF:12.5KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000049013.pdf
これをみてしまいますと、ガン患者・経験者ですので、
調査対象者の年齢が高めの統計とはいえ、30~40代の方も相当数みえますので、
収入減のリスクも無視できないと感じました。
収入減については、転職や退職(廃業含め)に追い込まれた場合、
ガンが完治したとしても、その悪影響は長期に及ぶため、
よほど高額なガン保険や医療保険に加入しなければ、すべては補えないでしょう。
現実的な保険料支払いを考えますと、それは難しいので、
闘病中のみの収入減を補う程度の補償というのが現実的だと思います。
その対応策としましては、ガン保険の特約で収入減リスクを補う特約を付加するか、
または、就業不能保険や所得補償保険(生保ではなく損保)などが考えられます。
(各保険商品により給付条件は違いますので、必ずご確認ください)
収入減リスクまで保険で補う必要があるかどうかは、家計等の状況次第です。
ガン罹患による収入減の現状を知ったうえで、判断するようにしてください!!
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相続税対策として養子縁組を活用する際の注意点!!
- 2014-11-23(18:52) /
- 相続
相続税対策として、「養子縁組」の話が出ることがしばしばあります。
確かに、
・ 基礎控除額が増額する
・ 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が増額する
・ 相続人1人あたりの相続額が減るため、税率が下がって
相続税が抑えられる場合がある
・ 孫と養子縁組をすることによって、1代飛ばして財産を渡せる
などのメリットが期待できます。
しかし、注意することがさまざまありますので、お話しておきたいと思います。
おもな注意点としましては、
① 正当な理由に基づいた養子縁組であること
② 相続税法上、養子の数には制限があること
③ 養子縁組前後で配偶者の法定相続分が変わることがあること
④ 相続人が増えることにより、相続税は抑えられても
遺産分割協議がスムーズにいかなくなることがあること
⑤ 相続人の中に未成年者が含まれることになると、法定代理人が必要になります。
これには裁判所の許可が必要で、承認まで時間がかかること
(その未成年者の親も相続人の場合、法定代理人になることはできません)
⑥ 孫の相続税は2割加算になること
などです。
これらの注意点も考慮して、養子縁組をされるかどうかを判断しなければ、
結果として、良かったのかどうかが分からなくなってしまいます。
相続税対策だけで安易に行わないようにしてください!!
確かに、
・ 基礎控除額が増額する
・ 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が増額する
・ 相続人1人あたりの相続額が減るため、税率が下がって
相続税が抑えられる場合がある
・ 孫と養子縁組をすることによって、1代飛ばして財産を渡せる
などのメリットが期待できます。
しかし、注意することがさまざまありますので、お話しておきたいと思います。
おもな注意点としましては、
① 正当な理由に基づいた養子縁組であること
② 相続税法上、養子の数には制限があること
③ 養子縁組前後で配偶者の法定相続分が変わることがあること
④ 相続人が増えることにより、相続税は抑えられても
遺産分割協議がスムーズにいかなくなることがあること
⑤ 相続人の中に未成年者が含まれることになると、法定代理人が必要になります。
これには裁判所の許可が必要で、承認まで時間がかかること
(その未成年者の親も相続人の場合、法定代理人になることはできません)
⑥ 孫の相続税は2割加算になること
などです。
これらの注意点も考慮して、養子縁組をされるかどうかを判断しなければ、
結果として、良かったのかどうかが分からなくなってしまいます。
相続税対策だけで安易に行わないようにしてください!!
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
ライフプラン上、車にかける費用の影響は大きい!!
- 2014-11-21(18:55) /
- 未分類
車の費用に関するこんな記事をみつけました。
All About マネー 内記事
『 車にかかる費用は生涯で約4000万円! 』
http://allabout.co.jp/gm/gc/12701/
なんと、生涯で約4,000万円もの費用が車に関してかかるというのです。
(費用の内訳等については、上記記事をごらんください!!)
4,000万円といえば、人生の三大支出といわれる
「住宅資金」「教育資金」「老後資金」さえも、場合によっては、
凌駕する金額です。
気付いてみえましたでしょうか?
カーライフは、人によっては趣味・嗜好などの個人の価値観によって
左右されるものでもありますので、経済合理性だけで判断するわけにはいきませんが、
こうなると、資金計画については長期的視野も考慮しなければいけないでしょう。
でなければ、将来、そのしわ寄せがくることになるかもしれません。
ライフプランニング(キャッシュフローシミュレーション)上、車にかける費用の前提は、
結果に大きく影響します。
一家に車が2~3台保有ということになれば、なおさらです。
地域によっては、上記記事内にあるような ” 車を持たない生活 ” までは
不可能にしても、保有台数や買い替えサイクル、車両代金、車検に関する費用、
任意保険などを賢く検討すれば、かなりの金額を抑えることができるでしょう。
改めて、価値観を大切にしつつ、ライフプラン上からカーライフを
みつめてみてはどうでしょうか!!
All About マネー 内記事
『 車にかかる費用は生涯で約4000万円! 』
http://allabout.co.jp/gm/gc/12701/
なんと、生涯で約4,000万円もの費用が車に関してかかるというのです。
(費用の内訳等については、上記記事をごらんください!!)
4,000万円といえば、人生の三大支出といわれる
「住宅資金」「教育資金」「老後資金」さえも、場合によっては、
凌駕する金額です。
気付いてみえましたでしょうか?
カーライフは、人によっては趣味・嗜好などの個人の価値観によって
左右されるものでもありますので、経済合理性だけで判断するわけにはいきませんが、
こうなると、資金計画については長期的視野も考慮しなければいけないでしょう。
でなければ、将来、そのしわ寄せがくることになるかもしれません。
ライフプランニング(キャッシュフローシミュレーション)上、車にかける費用の前提は、
結果に大きく影響します。
一家に車が2~3台保有ということになれば、なおさらです。
地域によっては、上記記事内にあるような ” 車を持たない生活 ” までは
不可能にしても、保有台数や買い替えサイクル、車両代金、車検に関する費用、
任意保険などを賢く検討すれば、かなりの金額を抑えることができるでしょう。
改めて、価値観を大切にしつつ、ライフプラン上からカーライフを
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- GENRE : ファイナンス
消費税再増税の見送りが住宅購入希望者に与える影響は?
- 2014-11-19(18:48) /
- 住宅(不動産)
昨日(11/18)、安倍首相は、首相官邸で記者会見し、
消費税率の10%への引き上げを1年半延期する考えを示したうえで、
今週21日に衆議院を解散する意向を表明しました。
(今回は景気条項はありません)
では、このこと(消費税再増税延期)が住宅購入希望者に与える影響には
どのようなことがあるのかを考えてみましょう。
① 検討できる期間が延びた
契約ベースでは、平成27年3月末 ⇒ 平成28年9月末
引渡しベースでは、平成27年9月末 ⇒ 平成29年3月末
まで、文字通り1年半、検討できる期間が延びました。
注)人によっては、返済期間が短くなることは考慮してください!!
② 住宅ローンの金利上昇懸念がより薄らいだ
アベノミクスの目論見は、3本の矢で
物価上昇 ⇒ 賃金上昇 ⇒ 消費活性化 ⇒ 好景気 ⇒ 金利上昇という流れを
作ることにありますが、2番目がうまくいっていません。
ということは、金利を上昇させるまでにはまだ到底及ばないということになります。
③ 住宅価格等の実質下落が見込める
GDP速報値のコンポーネントごとの数値は、
民間消費 +0.4
民間住宅 ▲6.7
民間設備 ▲0.2
民間在庫 ▲0.6
公的需要 +0.7
となっており、民間住宅の落ち込みの酷さが際立ちます。
ですので、延期されたことによって駆け込み需要も先送りとなるため、
需要と供給のバランスを考えれば、住宅価格等は実質下落する圧力が
強まるでしょう。
④ 平成27年度税制改正・要望案の延期や中止
消費税再増税の税収増を見込んでおこなおうとしていた
平成27年度税制改正・要望案は延期や中止されるものが出てくるはずです。
内容と状況によっては、恩恵を享受できたものもあるはずですから影響が
マイナスの方もでてくるでしょう。
このような影響が考えられますが、概ね、住宅購入希望者にとっては
メリットのほうが大きいといえるでしょう。
(もちろん、景気に左右されない安定がベースにあってこそですが)
じっくり考えられるようになった訳ですから、有意義に検討しましょう!!
消費税率の10%への引き上げを1年半延期する考えを示したうえで、
今週21日に衆議院を解散する意向を表明しました。
(今回は景気条項はありません)
では、このこと(消費税再増税延期)が住宅購入希望者に与える影響には
どのようなことがあるのかを考えてみましょう。
① 検討できる期間が延びた
契約ベースでは、平成27年3月末 ⇒ 平成28年9月末
引渡しベースでは、平成27年9月末 ⇒ 平成29年3月末
まで、文字通り1年半、検討できる期間が延びました。
注)人によっては、返済期間が短くなることは考慮してください!!
② 住宅ローンの金利上昇懸念がより薄らいだ
アベノミクスの目論見は、3本の矢で
物価上昇 ⇒ 賃金上昇 ⇒ 消費活性化 ⇒ 好景気 ⇒ 金利上昇という流れを
作ることにありますが、2番目がうまくいっていません。
ということは、金利を上昇させるまでにはまだ到底及ばないということになります。
③ 住宅価格等の実質下落が見込める
GDP速報値のコンポーネントごとの数値は、
民間消費 +0.4
民間住宅 ▲6.7
民間設備 ▲0.2
民間在庫 ▲0.6
公的需要 +0.7
となっており、民間住宅の落ち込みの酷さが際立ちます。
ですので、延期されたことによって駆け込み需要も先送りとなるため、
需要と供給のバランスを考えれば、住宅価格等は実質下落する圧力が
強まるでしょう。
④ 平成27年度税制改正・要望案の延期や中止
消費税再増税の税収増を見込んでおこなおうとしていた
平成27年度税制改正・要望案は延期や中止されるものが出てくるはずです。
内容と状況によっては、恩恵を享受できたものもあるはずですから影響が
マイナスの方もでてくるでしょう。
このような影響が考えられますが、概ね、住宅購入希望者にとっては
メリットのほうが大きいといえるでしょう。
(もちろん、景気に左右されない安定がベースにあってこそですが)
じっくり考えられるようになった訳ですから、有意義に検討しましょう!!
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シンクタンクや金融機関でも予想できないGDP速報1次QE!!
- 2014-11-17(20:46) /
- FPのつぶやき
本日(11/17)、最も注目されていた消費税再増税の大きな判断材料とされる
2014年 7-9月期の実質国内総生産(GDP)速報値が発表され、
衝撃が走りました。
なんと、前期比マイナスです。
消費税増税の反動減の影響を最も受けたとされる4-6月期よりも落ち込んだのです。
結果は、-0.4%(年率換算-1.6%)で2四半期連続のマイナスと
いうことになりました。
事前のシンクタンクや金融機関などから出されていた1次QE予想は、
・ 日本総研 +0.5% (年率換算+2.2%)
・ 大和総研 +0.7% (年率換算+2.8%)
・ みずほ総研 +0.6% (年率換算+2.3%)
・ ニッセイ基礎研 +0.6% (年率換算+2.4%)
・ 第一生命経済研 +0.2% (年率換算+0.8%)
・ 伊藤忠経済研 +0.5% (年率換算+1.9%)
・ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 +0.5% (年率換算+2.1%)
・ 三菱UFJリサーチ&コンサルティング +0.4% (年率換算+1.6%)
・ 三菱総研 +0.5% (年率換算+2.0%)
です。
すべて、前期比プラス予想で、さらに第一生命経済研究所を除けば、
年率換算でプラス2%前後を予想していましたが、結果は全く的外れなものでした。
専門家集団でさえ、予想がここまで外れるのです。
さまざまな指標を参考にして算出した予想でももこの結果ですから、
本当に難しいものなのでしょう。
そんな難しい問題を政治家(政治屋?)の判断に委ねていいものなのでしょうか。
(さまざまな専門家の意見を聞いて判断するとはいえ)
政局中心の判断になってしまわないのでしょうか?
衆院解散・総選挙の是非が取り沙汰されている中、大義云々よりも
本質(デフレ脱却・財政再建)を忘れないようにしてほしいものです!!
2014年 7-9月期の実質国内総生産(GDP)速報値が発表され、
衝撃が走りました。
なんと、前期比マイナスです。
消費税増税の反動減の影響を最も受けたとされる4-6月期よりも落ち込んだのです。
結果は、-0.4%(年率換算-1.6%)で2四半期連続のマイナスと
いうことになりました。
事前のシンクタンクや金融機関などから出されていた1次QE予想は、
・ 日本総研 +0.5% (年率換算+2.2%)
・ 大和総研 +0.7% (年率換算+2.8%)
・ みずほ総研 +0.6% (年率換算+2.3%)
・ ニッセイ基礎研 +0.6% (年率換算+2.4%)
・ 第一生命経済研 +0.2% (年率換算+0.8%)
・ 伊藤忠経済研 +0.5% (年率換算+1.9%)
・ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 +0.5% (年率換算+2.1%)
・ 三菱UFJリサーチ&コンサルティング +0.4% (年率換算+1.6%)
・ 三菱総研 +0.5% (年率換算+2.0%)
です。
すべて、前期比プラス予想で、さらに第一生命経済研究所を除けば、
年率換算でプラス2%前後を予想していましたが、結果は全く的外れなものでした。
専門家集団でさえ、予想がここまで外れるのです。
さまざまな指標を参考にして算出した予想でももこの結果ですから、
本当に難しいものなのでしょう。
そんな難しい問題を政治家(政治屋?)の判断に委ねていいものなのでしょうか。
(さまざまな専門家の意見を聞いて判断するとはいえ)
政局中心の判断になってしまわないのでしょうか?
衆院解散・総選挙の是非が取り沙汰されている中、大義云々よりも
本質(デフレ脱却・財政再建)を忘れないようにしてほしいものです!!
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国民年金保険料を『 2年前納 』された際の社会保険料控除について!!
- 2014-11-15(18:55) /
- 税金
今月(平成26年11月)、国税庁は、年末調整の時期になったことから、
2年分の国民年金保険料を前納したときの社会保険料控除の取扱いを公表しています。
以前のブログ記事では、
『 この社会保険料控除は、支払った年の所得控除として扱われるため、
2年前納した場合は、その納めた額全額が納めた年の社会保険料控除と
なります。2年分だからといって、半分づつ控除になるわけではありません。』
と、お話させていただきましたが、申し訳ございません、<(_ _)>
公表内容をみてみますと、
① 納めた年に全額控除する方法
② 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
からの選択性となっておりました。
公表内容はこちら↓
国税庁HP(2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について)
https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm
いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、
社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を
給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示することは
同じです。
しかし、社会保険料控除証明書に記載されている金額は、前納分を含め、
その年に納付された保険料の総額が記されていますので、上記②を選択する場合には、
所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成して、
社会保険料控除証明書と併せて、給与所得者の保険料控除申告書に添付することになります。
「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」は、下記の日本年金機構のHPから、
PDF版・エクセル版がダウンロードでき、エクセル版では、
2年前納した期間や社会保険料控除証明書記載の納付済保険料の証明額、
2年前納した金額などを入力すると、控除額が自動的に計算されるようになっています。
日本年金機構HP
(平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306
上記ページ内の関連書類の欄でダウンロードできます。
年末調整の際に上記②を選択される場合には、少し面倒になりますが、
正しい控除を行うようにしましょう!!
2年分の国民年金保険料を前納したときの社会保険料控除の取扱いを公表しています。
以前のブログ記事では、
『 この社会保険料控除は、支払った年の所得控除として扱われるため、
2年前納した場合は、その納めた額全額が納めた年の社会保険料控除と
なります。2年分だからといって、半分づつ控除になるわけではありません。』
と、お話させていただきましたが、申し訳ございません、<(_ _)>
公表内容をみてみますと、
① 納めた年に全額控除する方法
② 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
からの選択性となっておりました。
公表内容はこちら↓
国税庁HP(2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について)
https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm
いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、
社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を
給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示することは
同じです。
しかし、社会保険料控除証明書に記載されている金額は、前納分を含め、
その年に納付された保険料の総額が記されていますので、上記②を選択する場合には、
所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成して、
社会保険料控除証明書と併せて、給与所得者の保険料控除申告書に添付することになります。
「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」は、下記の日本年金機構のHPから、
PDF版・エクセル版がダウンロードでき、エクセル版では、
2年前納した期間や社会保険料控除証明書記載の納付済保険料の証明額、
2年前納した金額などを入力すると、控除額が自動的に計算されるようになっています。
日本年金機構HP
(平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306
上記ページ内の関連書類の欄でダウンロードできます。
年末調整の際に上記②を選択される場合には、少し面倒になりますが、
正しい控除を行うようにしましょう!!
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- 社会保険料控除
住宅ローンの疾病補償等については、慎重にご判断ください!!
- 2014-11-13(18:35) /
- 住宅ローン
先日(2014年11月4日)から、大垣共立銀行は、住宅ローンを利用中の顧客を対象に
「8大疾病補償付債務返済支援保険」の取り扱いを開始しました。
これは、「病気やケガ」により30日を超えて就業できなくなった場合に
毎月のローン返済額を支払う「月額返済補償」と、
8大疾病(がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中、
高血圧症、糖尿病、肝硬変、慢性膵炎、慢性腎不全)を原因として
月額返済補償が12カ月継続した場合に住宅ローンの残債額を支払う「残債一括補償」を
組み合わせた商品のようです。
このように、最近では定着しつつあり、かつ、進化している
「疾病補償付住宅ローン」ですが、
その疾病補償等の必要性については、慎重にご判断ください!!
勘違いされてみえる方がみえるのですが、元々、フラット35を除けば、
一般的に住宅ローンの団体信用生命保険(以降、団信)は、強制加入となっています。
(加入できなければ、借りられないということです)
保険料は、銀行負担です。(借入金利に込みと考えればいいでしょう)
ですので、疾病補償等をつけなくても債務者死亡時には住宅ローンは残りません。
疾病補償等をつけるということは、就業不能や闘病中のリスクだけを補うということです。
そう考えると、保険料を自己負担(借入金利に上乗せ)してまでつける必要が
あるかどうかは微妙です。
上記の場合で言えば、年0.2%の上乗せですが、金額に換算してみても
決して小さくありません。
(当初3,000万円の借入であれば、初年度は年間6万円ということです)
傷病手当金が支給される方であれば、それほど心配する必要はないように思います。
考えてみてください。
65歳未満に1年半以上の就業不能や闘病状態、要介護(要支援)認定
などになる可能性はどの程度だと思われますか?
多くても数%程度でしょう。そう考えるとどうでしょうか。
そうは言っても、数%とはいえゼロではありませんので、
「どうしても安心がほしい」という方はおみえになるでしょう。
そういう方はまず、補償を住宅ローンに付けるのではなく、
単体の所得補償(就業不能)保険などを検討してみてください。
ほとんどの場合、その方が合理的だと思います。
最後に注意点ですが、就業不能状態の判定につきましてはさまざまです。
現在の職業に就けないことを指す場合だけでなく、その他の職業にも就けないことを
指す場合もあり、補償内容については確認が必要です。
勝手な思い込みで、勘違いなさらないようにしてください!!
「8大疾病補償付債務返済支援保険」の取り扱いを開始しました。
これは、「病気やケガ」により30日を超えて就業できなくなった場合に
毎月のローン返済額を支払う「月額返済補償」と、
8大疾病(がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中、
高血圧症、糖尿病、肝硬変、慢性膵炎、慢性腎不全)を原因として
月額返済補償が12カ月継続した場合に住宅ローンの残債額を支払う「残債一括補償」を
組み合わせた商品のようです。
このように、最近では定着しつつあり、かつ、進化している
「疾病補償付住宅ローン」ですが、
その疾病補償等の必要性については、慎重にご判断ください!!
勘違いされてみえる方がみえるのですが、元々、フラット35を除けば、
一般的に住宅ローンの団体信用生命保険(以降、団信)は、強制加入となっています。
(加入できなければ、借りられないということです)
保険料は、銀行負担です。(借入金利に込みと考えればいいでしょう)
ですので、疾病補償等をつけなくても債務者死亡時には住宅ローンは残りません。
疾病補償等をつけるということは、就業不能や闘病中のリスクだけを補うということです。
そう考えると、保険料を自己負担(借入金利に上乗せ)してまでつける必要が
あるかどうかは微妙です。
上記の場合で言えば、年0.2%の上乗せですが、金額に換算してみても
決して小さくありません。
(当初3,000万円の借入であれば、初年度は年間6万円ということです)
傷病手当金が支給される方であれば、それほど心配する必要はないように思います。
考えてみてください。
65歳未満に1年半以上の就業不能や闘病状態、要介護(要支援)認定
などになる可能性はどの程度だと思われますか?
多くても数%程度でしょう。そう考えるとどうでしょうか。
そうは言っても、数%とはいえゼロではありませんので、
「どうしても安心がほしい」という方はおみえになるでしょう。
そういう方はまず、補償を住宅ローンに付けるのではなく、
単体の所得補償(就業不能)保険などを検討してみてください。
ほとんどの場合、その方が合理的だと思います。
最後に注意点ですが、就業不能状態の判定につきましてはさまざまです。
現在の職業に就けないことを指す場合だけでなく、その他の職業にも就けないことを
指す場合もあり、補償内容については確認が必要です。
勝手な思い込みで、勘違いなさらないようにしてください!!
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- 疾病補償付住宅ローン
- 債務返済支援
「 保険金・給付金がどの位の確率で支払われているのか 」も判断材料に!!
- 2014-11-11(18:43) /
- 生命保険
保険会社のコマーシャルを見ていて、よく思うことがあります。
それは、実際に保険金・給付金を受け取れて本当に助かったという方、
もしくは、実際に病気等になられて困った方の話をクローズアップして
保険加入を勧めるコマーシャルに対して、
「 保険金・給付金を受け取れた方にとって有難いのは当たり前。
それよりも、その保険金・給付金はどの位の確率で支払われていて、
1件あたり平均どの位の額が支払われているのかがわからなければ、
いいのかどうかなんて判断が付かないだろう 」
ということです。
最近、特にそれを感じているコマーシャルが櫻井翔さん&宮迫博之さんの
コマーシャルです。
ある情報開示している保険会社によりますと、
ガン給付金の2013年の支払い実績は、契約数 8,736件中、6件。
給付率は、約0.07%(小数点第三位以下を四捨五入)です。
注) 給付率については、各保険会社毎にかなり違いがあるようです。
上記が一般的とは限りません。
1件あたりの平均給付額は記載されておりませんが、予想としては、
100~200万円程度でしょう。
40歳男性のガン保険の保険料は月々、4,300円程度。
(保険期間・保険料払込期間共に終身の場合)
(情報開示の保険会社のものではありません)
確率論(費用対効果)からみて、どう判断されますか?
この判断に絶対的な正解はありません。それは個人の価値観次第だからです。
FP及び、保険募集人として必要保障額シミュレーションやキャッシュフロー
シミュレーションなどを作成して判断してもらうようにしておりますが、判断は分かれます。
また、保険選択において、確率論(費用対効果)はなじまないという考えの方も
いるでしょう。
ですが、あらゆるリスクに対して、すべて保険で対応することがおかしいことは
納得していただけるはずです。そうすると、おのずと優先順位は必要になります。
その際は、確率論(費用対効果)が判断材料になるのではないでしょうか。
ここでいう確率論(費用対効果)は、一般的なものではなく、
あなた固有の確率論(費用対効果)です。
人によって、家庭の状況、リスク耐性、遺伝的要素などが異なるため、
一般的なものが当てはまらないケースも考えられるからです。
何でもかんでも、「安心だから」ということだけで加入するのではなく、
さまざまな判断材料から、優先順位を割り出し、予算の範囲でリスクヘッジを
するようにしてください。
そのお手伝いが真にできるのが ” 本当のプロ ” だと考えております。
それは、実際に保険金・給付金を受け取れて本当に助かったという方、
もしくは、実際に病気等になられて困った方の話をクローズアップして
保険加入を勧めるコマーシャルに対して、
「 保険金・給付金を受け取れた方にとって有難いのは当たり前。
それよりも、その保険金・給付金はどの位の確率で支払われていて、
1件あたり平均どの位の額が支払われているのかがわからなければ、
いいのかどうかなんて判断が付かないだろう 」
ということです。
最近、特にそれを感じているコマーシャルが櫻井翔さん&宮迫博之さんの
コマーシャルです。
ある情報開示している保険会社によりますと、
ガン給付金の2013年の支払い実績は、契約数 8,736件中、6件。
給付率は、約0.07%(小数点第三位以下を四捨五入)です。
注) 給付率については、各保険会社毎にかなり違いがあるようです。
上記が一般的とは限りません。
1件あたりの平均給付額は記載されておりませんが、予想としては、
100~200万円程度でしょう。
40歳男性のガン保険の保険料は月々、4,300円程度。
(保険期間・保険料払込期間共に終身の場合)
(情報開示の保険会社のものではありません)
確率論(費用対効果)からみて、どう判断されますか?
この判断に絶対的な正解はありません。それは個人の価値観次第だからです。
FP及び、保険募集人として必要保障額シミュレーションやキャッシュフロー
シミュレーションなどを作成して判断してもらうようにしておりますが、判断は分かれます。
また、保険選択において、確率論(費用対効果)はなじまないという考えの方も
いるでしょう。
ですが、あらゆるリスクに対して、すべて保険で対応することがおかしいことは
納得していただけるはずです。そうすると、おのずと優先順位は必要になります。
その際は、確率論(費用対効果)が判断材料になるのではないでしょうか。
ここでいう確率論(費用対効果)は、一般的なものではなく、
あなた固有の確率論(費用対効果)です。
人によって、家庭の状況、リスク耐性、遺伝的要素などが異なるため、
一般的なものが当てはまらないケースも考えられるからです。
何でもかんでも、「安心だから」ということだけで加入するのではなく、
さまざまな判断材料から、優先順位を割り出し、予算の範囲でリスクヘッジを
するようにしてください。
そのお手伝いが真にできるのが ” 本当のプロ ” だと考えております。
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『 表層地盤のゆれやすさマップ 』 とは?
- 2014-11-09(18:45) /
- 住宅(不動産)
地震による地表でのゆれの強さは、主に、
「地震の規模(マグニチュード)」、「震源からの距離」、「表層地盤」の
3つによって決まります。
一般的には、
・ 地震の規模が大きく
・ 震源からの距離が近く
・ 表層地盤がやわらかい
ほど、ゆれは大きくなります。
このうち、「表層地盤」に着目して、ゆれやすさを地図として表現したものが
『 表層地盤のゆれやすさマップ 』 です。
全国版と都道府県版があります。
我が国では、関東平野、大阪平野、濃尾平野などの平野部に多くの人が住んでいますが、
このような地域は、やわらかい地盤で覆われており、ゆれが大きくなることが
マップから分かります。
弊事務所の営業エリア内では、特に、濃尾平野が該当します。
そういった情報を知ることは、土地の購入を検討する方だけでなく、
既に、そういったゆれの大きいとされる地域にお住まいの方にとっても
防災対策上、非常に重要です。
日頃の地震への備えの参考として、一度、目を通されてはどうでしょうか。
(表層地盤のゆれやすさマップ)
・ 愛知県版はこちら↓
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/h17/yureyasusa/pdf/aichi.pdf
・ 岐阜県版はこちら↓
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/h17/yureyasusa/pdf/gifu.pdf
<お知らせ>
『 マネーの達人 』 新記事アップしました。
どうぞ、そちらも下記よりご覧ください!!
タイトル(年末調整で見落としやすい育児休業期間中の配偶者控除&配偶者特別控除)
http://manetatsu.com/2014/11/37177/
「地震の規模(マグニチュード)」、「震源からの距離」、「表層地盤」の
3つによって決まります。
一般的には、
・ 地震の規模が大きく
・ 震源からの距離が近く
・ 表層地盤がやわらかい
ほど、ゆれは大きくなります。
このうち、「表層地盤」に着目して、ゆれやすさを地図として表現したものが
『 表層地盤のゆれやすさマップ 』 です。
全国版と都道府県版があります。
我が国では、関東平野、大阪平野、濃尾平野などの平野部に多くの人が住んでいますが、
このような地域は、やわらかい地盤で覆われており、ゆれが大きくなることが
マップから分かります。
弊事務所の営業エリア内では、特に、濃尾平野が該当します。
そういった情報を知ることは、土地の購入を検討する方だけでなく、
既に、そういったゆれの大きいとされる地域にお住まいの方にとっても
防災対策上、非常に重要です。
日頃の地震への備えの参考として、一度、目を通されてはどうでしょうか。
(表層地盤のゆれやすさマップ)
・ 愛知県版はこちら↓
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/h17/yureyasusa/pdf/aichi.pdf
・ 岐阜県版はこちら↓
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/h17/yureyasusa/pdf/gifu.pdf
<お知らせ>
『 マネーの達人 』 新記事アップしました。
どうぞ、そちらも下記よりご覧ください!!
タイトル(年末調整で見落としやすい育児休業期間中の配偶者控除&配偶者特別控除)
http://manetatsu.com/2014/11/37177/
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GPIFの運用見直し!? 失敗した場合の対応を明確に・・・。
- 2014-11-07(18:50) /
- FPのつぶやき
安倍政権が公的年金の積立金約130兆円の運用見直しを発表しました。
これまでの基本ポートフォリオ(資産構成)は、
国債60%、日本株12%、外国債11%、外国株12%。
これを、
国債35%、日本株25%、外国債15%、外国株25%とし、
さらに、日本株の許容範囲を±9%、外国株±8%としました。
最大で67%までの株式運用が可能となります。
運用見直しの理由としては、
「被保険者の利益を優先する資金運用は、結果的に、日本経済に貢献することになり、
また、各資金は、資金運用により経済成長の果実を享受する立場にもあることから、
経済成長と資金運用との好循環が期待される」
としています。
運用見直しについては、圧倒的に非の議論が多いように感じておりますが、
私としては、それよりも明確に説明してほしい点がいくつかあります。
それは、
① 運用に失敗したときの対応はどうなるのか?
(例えば、年金受給額や保険料などへの影響は)
② 何故、共済年金の積立金(余剰積立分)は別運用なのか?
などです。
「運用の失敗の責任は、厚労省にある」とは話していますが、
責任の所在などはそれほど問題ではありません。
どうせ、せいぜい大臣が辞任する程度でしょうから。
そんなことよりも、失敗して年金積立金が目減りした場合に年金受給額や保険料が
どうなるのかのほうが気になります。
(それで生活設計をたてるのですから)
具体的に、失敗した場合のモデルケースを説明してもらわないと
そもそも是非が判断できません。
それと、何故、共済年金の積立金(余剰積立分)は別運用なのか?
公務員等だけが守られるのはおかしいでしょう。
来年(2015年)10月には、サラリーマンの厚生年金と公務員等の共済年金が
一元化される予定ですが、実は、ここにもカラクリが。
積立金比率では、、厚生年金4.2年分、共済年金7.8年分(私学共済年金9.3年分)と
あたかも共済年金が厚生年金を助けるようにみえますが、実は違うのです。
年金扶養率では、いずれ厚生年金が2.1に対して、共済年金は1.2となる見込みなのです。
しかも、共済年金の積立金のうち、厚生年金の積立金比率以上は、一元化対象外なのです。
結果、一元化して割りを食うのは厚生年金のほうなのです。
* 積立金比率・・・保険料収入で賄われる1階・2階部分の支出に対して
何年分を積立金として保有しているかという比率。
* 年金扶養率・・・年金を受給する高齢者を何人の現役世代で支えているかを示す比率。
せめて、持参金(余剰積立分)くらい持ってくるのが礼儀のはず。
その他、これまでの説明だけではあまりにも無責任な点があります。
お役所しごとでは済まされない問題だという認識を持ってほしいものです。
でないと、この運用見直しにも裏があると勘ぐってしまいそうです。
これまでの基本ポートフォリオ(資産構成)は、
国債60%、日本株12%、外国債11%、外国株12%。
これを、
国債35%、日本株25%、外国債15%、外国株25%とし、
さらに、日本株の許容範囲を±9%、外国株±8%としました。
最大で67%までの株式運用が可能となります。
運用見直しの理由としては、
「被保険者の利益を優先する資金運用は、結果的に、日本経済に貢献することになり、
また、各資金は、資金運用により経済成長の果実を享受する立場にもあることから、
経済成長と資金運用との好循環が期待される」
としています。
運用見直しについては、圧倒的に非の議論が多いように感じておりますが、
私としては、それよりも明確に説明してほしい点がいくつかあります。
それは、
① 運用に失敗したときの対応はどうなるのか?
(例えば、年金受給額や保険料などへの影響は)
② 何故、共済年金の積立金(余剰積立分)は別運用なのか?
などです。
「運用の失敗の責任は、厚労省にある」とは話していますが、
責任の所在などはそれほど問題ではありません。
どうせ、せいぜい大臣が辞任する程度でしょうから。
そんなことよりも、失敗して年金積立金が目減りした場合に年金受給額や保険料が
どうなるのかのほうが気になります。
(それで生活設計をたてるのですから)
具体的に、失敗した場合のモデルケースを説明してもらわないと
そもそも是非が判断できません。
それと、何故、共済年金の積立金(余剰積立分)は別運用なのか?
公務員等だけが守られるのはおかしいでしょう。
来年(2015年)10月には、サラリーマンの厚生年金と公務員等の共済年金が
一元化される予定ですが、実は、ここにもカラクリが。
積立金比率では、、厚生年金4.2年分、共済年金7.8年分(私学共済年金9.3年分)と
あたかも共済年金が厚生年金を助けるようにみえますが、実は違うのです。
年金扶養率では、いずれ厚生年金が2.1に対して、共済年金は1.2となる見込みなのです。
しかも、共済年金の積立金のうち、厚生年金の積立金比率以上は、一元化対象外なのです。
結果、一元化して割りを食うのは厚生年金のほうなのです。
* 積立金比率・・・保険料収入で賄われる1階・2階部分の支出に対して
何年分を積立金として保有しているかという比率。
* 年金扶養率・・・年金を受給する高齢者を何人の現役世代で支えているかを示す比率。
せめて、持参金(余剰積立分)くらい持ってくるのが礼儀のはず。
その他、これまでの説明だけではあまりにも無責任な点があります。
お役所しごとでは済まされない問題だという認識を持ってほしいものです。
でないと、この運用見直しにも裏があると勘ぐってしまいそうです。
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- GENRE : ファイナンス
見逃せない 『 給付型奨学金 』 があるかもしれません!!
- 2014-11-05(18:40) /
- 未分類
晩婚化に伴って、人生の3大支出である
「住宅資金」、「教育資金」、「老後資金」の準備・負担する時期が
重複化する傾向が強くなっております。
その悪影響が、最近メディアでも取り沙汰されております
・ 奨学金の延滞・滞納問題
・ 老後破綻問題
などに繋がっているのではないでしょうか?
特に、奨学金の延滞・滞納問題は後々、子世代の3大支出にも悪影響となり、
負のスパイラルに陥る可能性を孕んでおります。
(例) 奨学金返済に追われ、自分達の住宅ローンが満足に借りられないなど。
そういったことに陥らないために、見逃せないのが 「 給付型奨学金 」 でしょう。
「給付型奨学金」とは、返済義務のない奨学金のことです。
(それに対し、返済の必要があるものは「貸与型奨学金」といいます)
返済義務がないというと、受給条件が非常に厳しく、狭き門と思われ、
「うちの子では無理だわ」と勝手に判断されてはみえないでしょうか?
確かに、「貸与型奨学金」と比べれば、そういった面は否定できません。
しかし、最近では多くの大学で、各大学独自の「給付型奨学金制度」を用意したり、
各種の民間団体や地方自治体で「給付型奨学金」を提供したりと以前に比べ、
増えてきております。
安易に、「貸与型奨学金」に頼るのは、子供にとっても迷惑かもと
考えてみることは必要です。
(場合によっては、子供に相談する必要があるでしょう)
家計を正常に保ち、将来のリスクを減らすために、勝手に判断されることなく、
綿密に計画したうえで結論を出しましょう!!
気になる方は、下記サイトを参考にしてみてください!!
奨学金なるほど!相談所(その他の奨学金)
http://www.shogakukin.jp/27other/
各奨学金制度については、条件や内容等さまざまですので、
より合うものが見つかるかもしれませんよ!!
「住宅資金」、「教育資金」、「老後資金」の準備・負担する時期が
重複化する傾向が強くなっております。
その悪影響が、最近メディアでも取り沙汰されております
・ 奨学金の延滞・滞納問題
・ 老後破綻問題
などに繋がっているのではないでしょうか?
特に、奨学金の延滞・滞納問題は後々、子世代の3大支出にも悪影響となり、
負のスパイラルに陥る可能性を孕んでおります。
(例) 奨学金返済に追われ、自分達の住宅ローンが満足に借りられないなど。
そういったことに陥らないために、見逃せないのが 「 給付型奨学金 」 でしょう。
「給付型奨学金」とは、返済義務のない奨学金のことです。
(それに対し、返済の必要があるものは「貸与型奨学金」といいます)
返済義務がないというと、受給条件が非常に厳しく、狭き門と思われ、
「うちの子では無理だわ」と勝手に判断されてはみえないでしょうか?
確かに、「貸与型奨学金」と比べれば、そういった面は否定できません。
しかし、最近では多くの大学で、各大学独自の「給付型奨学金制度」を用意したり、
各種の民間団体や地方自治体で「給付型奨学金」を提供したりと以前に比べ、
増えてきております。
安易に、「貸与型奨学金」に頼るのは、子供にとっても迷惑かもと
考えてみることは必要です。
(場合によっては、子供に相談する必要があるでしょう)
家計を正常に保ち、将来のリスクを減らすために、勝手に判断されることなく、
綿密に計画したうえで結論を出しましょう!!
気になる方は、下記サイトを参考にしてみてください!!
奨学金なるほど!相談所(その他の奨学金)
http://www.shogakukin.jp/27other/
各奨学金制度については、条件や内容等さまざまですので、
より合うものが見つかるかもしれませんよ!!
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3年連続値上げ見込みだった地震保険。来年(2015年)の値上げは見送りに!!
- 2014-11-03(18:55) /
- 損害保険
今年(2014年)の7月に全国平均で15.5%値上げされたばかりの地震保険は、
実は、スケジュール的にはこうなっておりました。
(スケジュール)
① 東日本大震災の影響結果を保険料に反映 (実施済)
今年(2014年)7月の保険料率改定(全国平均15.5%の値上げ)
↓
② 南海トラフ地震の最新の発生予測を保険料に反映
2015(平成27)年に値上げ見込み
(現在の保険料率にまったく反映されていないため)
↓
③ 2014(平成26)年中に公表される首都直下型地震の発生予測を保険料に反映
2016(平成28)年に値上げ見込み
(現在の保険料率にまったく反映されていないため)
というように、3年連続値上げ見込みだった訳です。
* 住宅向け地震保険は、
政府と損保各社が地震保険法に基づき共同運営していて、
保険料は、損保各社がつくる損保料率算出機構が将来の地震発生予測や
保険金支払見込み額をもとに計算し、金融庁の認可を得て決定しています。
ですが、先日の新聞報道によりますと、
②の南海トラフ地震の最新の発生予測(地震調査研究推進本部が13年12月に更新)の
地震保険への影響を試算した結果、
今年6月の理事会で「保険料の値上げが必要なほどの影響はない」と結論づけたとのことで、
2015(平成27)年の値上げは回避された模様です。
参照HP : 毎日新聞HP 2014年10月29日掲載記事
(地震保険料:値上げ見送りへ 南海トラフ予測で影響小)
http://mainichi.jp/select/news/20141029k0000m020174000c.html
残るは、③の首都直下型地震の発生予測を反映した場合です。
2013年度に火災保険を契約した人の58.1%が地震保険にも加入されてみえます。
世帯加入率はまだまだ、27.9%と3割に満たない状況ですが、
阪神・淡路大震災以降、これでもかなり右肩上がりで伸びているのです。
現在、火災保険だけに加入していて、地震保険にも加入したいと思ってみえる方は、
今のうちに最長5年をキープされるのが割安です。
その際、安易に現在加入中の火災保険に中途付帯されるのではなく、
合わせて火災保険の補償内容もチェックするようにしましょう!!
実は、スケジュール的にはこうなっておりました。
(スケジュール)
① 東日本大震災の影響結果を保険料に反映 (実施済)
今年(2014年)7月の保険料率改定(全国平均15.5%の値上げ)
↓
② 南海トラフ地震の最新の発生予測を保険料に反映
2015(平成27)年に値上げ見込み
(現在の保険料率にまったく反映されていないため)
↓
③ 2014(平成26)年中に公表される首都直下型地震の発生予測を保険料に反映
2016(平成28)年に値上げ見込み
(現在の保険料率にまったく反映されていないため)
というように、3年連続値上げ見込みだった訳です。
* 住宅向け地震保険は、
政府と損保各社が地震保険法に基づき共同運営していて、
保険料は、損保各社がつくる損保料率算出機構が将来の地震発生予測や
保険金支払見込み額をもとに計算し、金融庁の認可を得て決定しています。
ですが、先日の新聞報道によりますと、
②の南海トラフ地震の最新の発生予測(地震調査研究推進本部が13年12月に更新)の
地震保険への影響を試算した結果、
今年6月の理事会で「保険料の値上げが必要なほどの影響はない」と結論づけたとのことで、
2015(平成27)年の値上げは回避された模様です。
参照HP : 毎日新聞HP 2014年10月29日掲載記事
(地震保険料:値上げ見送りへ 南海トラフ予測で影響小)
http://mainichi.jp/select/news/20141029k0000m020174000c.html
残るは、③の首都直下型地震の発生予測を反映した場合です。
2013年度に火災保険を契約した人の58.1%が地震保険にも加入されてみえます。
世帯加入率はまだまだ、27.9%と3割に満たない状況ですが、
阪神・淡路大震災以降、これでもかなり右肩上がりで伸びているのです。
現在、火災保険だけに加入していて、地震保険にも加入したいと思ってみえる方は、
今のうちに最長5年をキープされるのが割安です。
その際、安易に現在加入中の火災保険に中途付帯されるのではなく、
合わせて火災保険の補償内容もチェックするようにしましょう!!
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相続発生後の金融機関対応について!!
- 2014-11-01(18:51) /
- 相続
金融機関は口座名義人の死亡を知ると、その口座を凍結します。
そうしますと、預貯金の出し入れがほぼ出来なくなります。
金融機関によっては、葬儀費用の支払いなど必要最低限の用途に限っては
引出しができるところはありますが。
これは、遺産分割前の無用なトラブルを避けるためです。
もちろん、金融機関が口座名義人の死亡を知らなければ、口座を凍結されることは
ありませんが、口座名義人の死亡日以降に引出しがあったことは、
通帳記帳や取引履歴から明きらかになりますので、
葬儀代等故人に関係する費用に消費したことをきちんと記録し、
領収書等を保管しておくようにしましょう。
遺産分割確定後は、金融機関の故人名義の口座を
相続人が承継する 「 相続手続き 」 に入るわけです。
(この相続手続きのことを “名義変更”や“名義書換”と呼ぶこともあります)
実際には、故人名義の口座を相続人代表等が解約をして、
その預貯金額をそのまま相続人代表等の口座に移す取扱いが一般的です。
その際、つぎのような書類が必要になります。
① 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)
② 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
③ 相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみで6ヶ月以内のもの)
④ 相続人全員の印鑑証明書(3~6ヶ月以内のもの)
⑤ 預金通帳
③ 相続人全員の戸籍抄本、④ 相続人全員の印鑑証明書は、金融機関ごとに
原本提出していると費用がかさみますし、そのことで相続人間がギクシャクすることも
ありますので、金融機関に原本を提示して確認してもらったらコピーで対応して
もらいましょう。
金融機関によっては、窓口で「原本をいただきますので返せません」と言われることも
ありますが、そこは強く主張しましょう。
(①及び②については、原本提示&コピーで対応できるでしょう)
戸籍謄(抄)本や印鑑証明書の有効期限は、金融機関によっても異なりますが、
短いところで発行日から3カ月、大抵は6カ月です。
考えて各相続人に請求するようにしてください。
実は、預貯金などの金銭債権は判例によりますと、相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属するものとされているのです。
(要は、遺産分割を待つまでもなく、各相続人ごと単独で自己の相続分についての
払戻請求ができるいうこと)
判例:最高裁判所 平成16年4月20日判決
相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、
その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する
ものと解する。
ですが、実際の手続きは、上記のようになるのです。
金融機関も自己防衛上、仕方がないのでしょう。
最後に、遺言(遺言執行者がいる&いない)がある場合は、
誰が手続きをおこなうかや提出する書類が変わってきますので、
お間違えのないようにしてください!!
そうしますと、預貯金の出し入れがほぼ出来なくなります。
金融機関によっては、葬儀費用の支払いなど必要最低限の用途に限っては
引出しができるところはありますが。
これは、遺産分割前の無用なトラブルを避けるためです。
もちろん、金融機関が口座名義人の死亡を知らなければ、口座を凍結されることは
ありませんが、口座名義人の死亡日以降に引出しがあったことは、
通帳記帳や取引履歴から明きらかになりますので、
葬儀代等故人に関係する費用に消費したことをきちんと記録し、
領収書等を保管しておくようにしましょう。
遺産分割確定後は、金融機関の故人名義の口座を
相続人が承継する 「 相続手続き 」 に入るわけです。
(この相続手続きのことを “名義変更”や“名義書換”と呼ぶこともあります)
実際には、故人名義の口座を相続人代表等が解約をして、
その預貯金額をそのまま相続人代表等の口座に移す取扱いが一般的です。
その際、つぎのような書類が必要になります。
① 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)
② 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
③ 相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみで6ヶ月以内のもの)
④ 相続人全員の印鑑証明書(3~6ヶ月以内のもの)
⑤ 預金通帳
③ 相続人全員の戸籍抄本、④ 相続人全員の印鑑証明書は、金融機関ごとに
原本提出していると費用がかさみますし、そのことで相続人間がギクシャクすることも
ありますので、金融機関に原本を提示して確認してもらったらコピーで対応して
もらいましょう。
金融機関によっては、窓口で「原本をいただきますので返せません」と言われることも
ありますが、そこは強く主張しましょう。
(①及び②については、原本提示&コピーで対応できるでしょう)
戸籍謄(抄)本や印鑑証明書の有効期限は、金融機関によっても異なりますが、
短いところで発行日から3カ月、大抵は6カ月です。
考えて各相続人に請求するようにしてください。
実は、預貯金などの金銭債権は判例によりますと、相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属するものとされているのです。
(要は、遺産分割を待つまでもなく、各相続人ごと単独で自己の相続分についての
払戻請求ができるいうこと)
判例:最高裁判所 平成16年4月20日判決
相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、
その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する
ものと解する。
ですが、実際の手続きは、上記のようになるのです。
金融機関も自己防衛上、仕方がないのでしょう。
最後に、遺言(遺言執行者がいる&いない)がある場合は、
誰が手続きをおこなうかや提出する書類が変わってきますので、
お間違えのないようにしてください!!
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