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高額療養費制度が改正⇒年収約770万円以上の人は要チェック!!

過去、度々お知らせしてきましたが、いよいよ2015年1月から

「 高額療養費制度 」 が改正されます。

詳しい内容は、下記過去記事をごらんください!!
下記記事:70歳未満の「 高額療養費制度 」の改正内容(2015年1月予定)!!
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-569.html


今回の改正で悪影響が大きい年収約770万円以上の方は、

万一の医療費の備えについて再確認されましたでしょうか?


たとえば、1カ月の医療費が100万円かかった場合、これまでより

年収約770万円~約1,160万円までの人月当たり1万6,820円の負担増

年収1,160万円以上の人は、月当たり9万9,180円の負担増となります。

2~3か月続けば、決して小さい金額ではありません。


万一の医療費の備えについては、預貯金を増やして対応 又は、

民間の医療保険を見直したり、上乗せしたり ということが考えられます。

ライフステージや健康状態などによって、各々最適な対応策は違いますが、

まずは、現状をチェックすることが肝心 です。


今般、民間の医療保険は業界内の競争激化等の理由により、保険料の低下傾向がみられます。

また、現状の医療状況に合わせた補償内容に変わってきております。

今回の高額療養費制度の改正に対応することだけでなく、

万一の医療費の備えとして万全かも合わせて検討してみましょう。


具体的なご相談等ございましたら、ぜひ気軽にお声を掛けてください!!

宜しくお願い申し上げます <(_ _)>


今年のブログ記事は、今回が最後となります。
読者の皆様におかれましては、今年1年、弊ブログをご愛顧頂きまして
誠に有難うございました。
来年も引き続き、変わらぬご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。<(_ _)>
それでは皆様、良いお年をお迎えください!! (^_^)/~



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高額療養費制度改正
年収約770万円以上
負担増

空家対策は着々と進んでいます。オーナー様は早めの対応を!!

国会解散直前に

「空家等対策の推進に関する特別措置法案」(以下、空き家対策特別措置法)が

成立致しました。

この法律成立の背景には、地方自治体が空家対策を行いやすくするには、

国が法的な根拠を提示して支援することが求められていたことがあります。


空き家対策特別措置法の狙いは2つ。

 特定空家等の削減

  特定空家等とは、老朽化などにより倒壊の恐れのある「危険な空き家」などの
            問題のある空家のこと。


 ② 活用できる空き家の有効活用

です。


空き家対策特別措置法」の施行については、

「公布の日から起算して3カ月以内で政令で定める日から施行」となっておりますが、

施行に向けて着々と対応が進んでいます。


①については、危険な空き家の撤去を促したい国土交通省の税制改正要望を受けて

政府与党は、「特定空家等」の税優遇廃止を大綱に盛り込む方針を固めました。

 注) 税優遇とは、現行の固定資産税では、住宅の敷地であれば
    6分の1(200平米以下)などに減額されるというもの。

    要は、建っているのが空き家でも適用可能で、更地にすると
    税負担がかなり重くなるということ。


総務省によると、全国の住宅に占める空き家の割合は、

2013年10月時点で13.5%、820万戸に上り、そのうち賃貸用や別荘を除く

「放置された空き家」は318万戸だそうです。

特定空家等の判断基準についてはまだ決まっておりませんが、

318万戸のうち、かなりの戸数が近いうちに対応を迫られることになるでしょう。


②については、民間企業が空き家を診断して活用方法を提案するサービスなどを

開始しています。


これまでの各地の条例に加えて、このように法律として規定されましたので

自治体が立ち入り調査や解体の指導・命令、行政代執行を行いやすくなるのは

間違いないでしょう。

又、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則もあります。
(それだけ空家対策に本気だということです)


そうなってくると、オーナー様の対応としては、

解体撤去して土地を売却するか、有効活用(賃貸を含めた)を検討するか、

空家巡回などのサービスを利用して(又は、御自身で)メンテナンス維持し、

特定空家等にならないようにするか、御自身で住むかなどになってくるでしょう。


その場合、不動産や建築、ファイナンス、保険、税金の知識やノウハウがあり、

各業者や士業とのネットワークがあるファイナンシャルプランナーは、

プロデューサーにはもってこいではないでしょうか。

最後は、弊事務所のコマーシャルになってしまいましたが、

対応をご検討のオーナー様は、ぜひご相談ください!!


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固定資産税優遇廃止

来年(2015年)早々にフラット35S(21年以上)の金利が1%割れになるかも!?

住宅ローンの長期(10年以上)金利の指標となっています10年物国債の利回りが

大変なことになっております。

12/12 に0.4%を切ってからもさらに下がり、現在では0.3%台前半にまで

進み、昨年(2013年)4月5日に付けた過去最低金利0.315%付近に貼りついた状態

なっております。(下記参照)

kokusai10rimawari
(出所:日本相互証券株式会社HP) 


こうなってくると、来年(2015年)1月の住宅ローン金利(10年以上)がさらに

下がりそうな情勢です。

特に、フラット35S(21年以上)については、注目したいところです。


政府は景気を下支えする経済対策として、長期固定型の住宅ローン「フラット35S」の

金利優遇幅を来年1月から広げる検討に入っております。

有力案では、優遇幅を現在の0.3%から0.6% 程度とする模様。

それが実現すると、すごいことになるかもしれません。

2014年12月17日、貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券(資産担保証券)の

発行条件は下記のように決定しております。

MBSkinri

これまでからすると、フラット35の最多金利は、1.45~1.47%となります。

そうしますと、フラット35Sが上記のとおり0.6%優遇とすると、

0.85~0.87% となり、なんと返済期間20年以上にもかかわらず、

当初5~10年は1%を切ることになります。

(大手ハウスメーカーの建物なら、標準仕様で10年間引下げが使えます)


” 名古屋金利 ” と言われるほど各金融機関の金利が低いこの地域では、

フラット35の利用状況は他の地域ほどではありませんが、こうなるとどうでしょうか?

長短金利差がほとんどなくなってしまいますので、それなら固定金利のメリットを

享受したほうがいいという方も出てきて然りでしょう。

皆様、フラット35Sの金利に注目してみてください!!


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10年物国債利回り

先進医療特約の注意点!!

最近では、ほとんどの医療保険に付帯できるようになっている

先進医療特約」ですが、今回はその注意点をお話したいと思います。


まず、先進医療とは、最先端医療のなかで、

” 特定の医療技術であること ”

プラス

” 厚生労働大臣によって承認を受けた医療機関で行われること ”

という両方を満たしているものをいいます。

どちらかだけ満たしていても先進医療とはみなされません。

要は、医療技術と医療機関という2つの縛りがあるのです。

ですから、先進医療特約の恩恵を享受するにも同様の条件を満たす必要があります。


特定の医療技術については、現在105種類が限定列挙されております。
(2014年12月1日時点)

この種類については、入れ替わりがあって時期により種類数は異なります。


そして、医療機関についてはその種類ごとに其々承認を受けておりますので、

地域間格差はかなりついております。
(治療を受けたいときにすぐに近くで受けられる状況とは限らない)

医療保険に先進医療特約がついていても医療機関の条件も満たさなければ

先進医療にならないので、そこが非常にやっかいであります。
(その特定の医療技術によっては他府県での治療になることも珍しくありません)

医療機関のチェックは必ず行なうようにしましょう!!

下記にて↓
厚労省HP:先進医療を実施している医療機関の一覧
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html


先進医療特約は医療保険に付帯するだけで安心というものではありませんので・・・。

最後に、先進医療とみなされるかどうかで、混合診療として併用の是非にも関わってきます。

場合によっては、こちらの影響の方が大きくなるやもしれません。

条件等の見落としには、くれぐれも気をつけてください!!


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『 包括遺贈 』 と 『 特定遺贈 』

被相続人が遺言により、相続人以外の者に財産を与えることを

遺贈といいます。

この「遺贈」には、包括遺贈特定遺贈があります。

 ○ 包括遺贈とは、遺言によって一定の割合で包括的に財産を指定して行う遺贈をいいます。

   例えば、「財産の4分の1(25%)を誰々さんにあげる」とか。

それに対し、

 ○ 特定遺贈とは、遺言によって財産を特定して行う遺贈のことをいいます。

   例えば、「どこどこの土地建物を誰々さんにあげる」とか。


どちらをおこなうかで、債務控除の内容が異なりますので、遺言を作成の際は

御注意ください!!



包括遺贈では、遺産を取得した者(包括受遺者)は相続人と同一の権利義務を

有することになり、
被相続人のプラスの財産のみならずマイナスの財産も承継します。
(ですから、遺産分割協議にも参加することになります)

ですが、特定遺贈では、財産を取得した者(特定受遺者)は上記の包括遺贈とは異なり、

財産が指定されているため、被相続人が債務を特段指定しない限り、受遺者自身が

借金を引き継ぐことはありません。

ですから、債務や葬式費用を相続税の計算上控除する事ができる者は、

その債務などを負担することになる「相続人」や「包括受遺者」となるのです。



しかし、上記の説明にもあるように被相続人が債務を指定して特定遺贈した場合には

一部、債務控除が特定受遺者にも認められます。

例えば、こんな場合です。遺言で娘婿さん等に

「自宅の土地と建物をあげる代わりに、その自宅の土地建物に係るローンも遺贈する」

いうような、いわゆる” 負担付遺贈 ”をおこなった場合です。

この場合には、特定受遺者(上記では娘婿さん)が取得した財産の評価額を限度

ヒモ付きの債務については控除が認められます。
(葬式費用等の本来の債務控除は認められていません)


このように一概に、「遺贈」といっても、どちらをおこなうかで

債務控除などに違いがでてきますので、御留意ください!!



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保険の小損害免責 「フランチャイズ方式」と「エクセス方式」とは?

皆様、今年一番の大寒波(大雪)の悪影響はございませんでしたでしょうか?

建物(付属施設)などに被害はなかったでしょうか?

今回は、火災保険で雪災を原因とする保険金請求時に注意する小損害免責 について

お話したいと思います。


一般的に、雪災による建物被害は、火災保険で補償されております。

よほど昔の火災保険かリスクを限定して自然災害を外していなければ補償の対象に

なっているはずです。


ですが、保険金請求にあたって注意点があります。

それは、小損害免責 ” がついている可能性があるということです。

 小損害免責とは、保険契約において、一定額または率に達しない損害については
  保険会社は填補の責任を負わないという特約制度のことです。


これは、少額の損害まですべて填補しようとすると、損害の調査・支払い費用がかさんで

保険料が高額になってしまうので、それを防止するためです。


小損害免責には、 フランチャイズ方式エクセス方式があります。

 フランチャイズ方式・・・損害が一定割合未満の場合はてん補しないが、
              一定割合に達した場合、損害全額をてん補する

 エクセス方式・・・損害が一定割合を超過した場合その超過した部分のみてん補する


2009年12月までに加入の火災保険については、雪災について当初から

フランチャイズ方式(20万円以上)となっていたもの
が多くみられました。

現在(2010年1月以降)の火災保険では、このフランチャイズ方式(20万円以上)は

当初は外されており、任意で付加することができるようになっております。

そして、現在(2010年1月以降)の火災保険は任意でエクセス方式で免責金額を指定して、

雪災だけでなく、リスク(災害)全体に適用できるようになっております。


なお、小損害免責をつけるかどうかについては、保険に対する価値観次第ですので、

どちらがいい、悪いではありません。



火災保険に長期加入されてみえますと、この小損害免責について忘れてしまってみえる

場合があります。

保険金請求の際は、御注意ください!!


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配偶者が拠出した老人ホーム等の入居一時金の税務上の扱いは?

有料老人ホーム等への入居に際して、入居一時金に該当する金額を支払う場合があります。

そして、その入居一時金は高額となるケースも珍しくありません。

では、御夫婦の一方が入居する際に、入居する方自身で資金が準備できず、

配偶者が拠出した場合、拠出した入居一時金等は、贈与税の課税対象となるのでしょうか?



ここでのポイントは、配偶者が拠出した入居一時金等が、

入居者の生活費に充てるために通常必要と認められるものかどうかにあります。

税法上、「扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与により取得した財産の

うち通常必要と認められるもの」(相続税法21条の3第1項2号)に該当すれば、

贈与税の非課税財産」とされるからです。


国税不服審判所の裁決事例では、

贈与税の非課税財産」に該当するとされたケースされなかったケース

それぞれあります。

 (具体例①)
 配偶者に代わって支払った入居一時金は945万円で、その一部は、入居年齢に応じた
 償却期間(60ヵ月)で、毎月均等に定額償却され、定額償却期間内に入居契約が終了
 した場合は一部が返還されるというもの。

  <裁決>
  被相続人にとって、配偶者は高齢かつ要介護状態にあり、被相続人による自宅での
  介護が困難なことや、入居一時金を負担して配偶者を老人ホームに入居させたことは、
  自宅における介護を伴う生活費の負担に代えるものとして相当と認められることなど
  から、入居金に相当する金額は、配偶者の生活費に充てるために通常必要と認めら
  れるものと解するのが相当として、「贈与税の非課税財産」に該当するとされた。


 (具体例②)
 入居契約上、配偶者が支払うべき入居一時金1億3370万円の一部(1億2359億円)を
 被相続人が負担したケース

  <裁決>
  入居一時金が極めて高額なことなどから、社会通念上の生活費には該当しないと
  して、「贈与税の非課税財産」に該当しないとされた。



具体例②のように、社会通念上から高額だと判断できる額であればわかりやすいですが、

実際には、微妙なケースもあるでしょう。

その際には、

 ・ 入居目的 (自宅での生活や介護が困難なのかどうか)

 ・ 入居一時金等の金額 (生活費として、通常認められる範囲かどうか)

 ・ 施設の設備状況 (通常の生活設備としてどうか)

などを総合的に勘案して、個々のケースごとにみていくしかありません。

それまでの生活状況を踏まえて、考えてみましょう。


この判断は、相続開始前3年以内にされた贈与財産に該当するかどうかにも

関わってきますので、ご留意ください!!
  
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” 実質負担ゼロ ” でリフォーム等ができる場合があります!!

住宅を新築してから約10~15年程度経過しますと、

  ◇ 外壁や屋根の再塗装 
  ◇ 雨樋や外部金物、軒天などの再塗装
  ◇ 外壁目地やバルコニー防水のやり替え
  ◇ 給湯ボイラーなどの交換


などのメンテナンスの必要性や、

  ◇ 二重サッシの採用
  ◇ オール電化への変更
  ◇ 太陽光発電の導入


などのリノベーションの要望が出てくる場合があります。

ですが、当初の住宅ローンの返済をしつつ、これらの費用を現金で捻出するのは

かなり家計を圧迫することがあり得ます。
(家庭の状況によっては、捻出自体難しいかもしれません)

そうかといって、リフォームローンで上乗せして借りたら、

単純に返済額がアップしてしまいますので、結局は同じことです。


そんなときに、こんな方法はどうでしょうか。
それは、現在の住宅ローンの借り換えを利用する方法です。

ここ最近、金融機関によっては、借り換え時に同時におこなうリフォーム等の費用を

残元金に上乗せした形で借り換えができるところがあります。

現在の住宅ローン金利と借り換え後の適用金利によっては、

” 実質負担ゼロ ” でリフォーム等ができてしまいます。

(5年以上前に比べれば、現在の金利状況はそれ程低いのです)


具体的なシミュレーション等につきましては、下記チラシを作成してみました。

       <チラシ表>               <チラシ裏>
tirasiomote tirasiura

チラシを詳しくご覧になりたい場合は、こちらから↓
http://www.financial-dock.com/PDF/jissitufutanzerotirasi.pdf

現在、地元建築業者とタッグを組んで、推奨しております。


住宅ローンの借り換えにおいては、当初借入時よりも注意することが多々あります。

 〇 職業や雇用形態の変化

 〇 不動産の担保価値評価

 〇 借り換え自体の是非判断

 〇 金融機関とのベストマッチング

 〇 借り換え後の住宅ローン控除対応


などです。


なかには、これらを吟味せず、

リフォームをしてもらいたい業者と借り換えしてもらいたい金融機関が

営業推進のみのために話を強引に進めるという話も聞きます。
(金融機関に振るだけのリフォーム業者等には注意してください)

お客様の側の立場でコンサルティングが出来て、借り換え後のフォローができるのは

非常に重要なことです。



今回の方法は、全ての方が出来るわけではありませんし、やっていい訳でもありません。

しっかりした専門家に相談することを強く、お薦めします!!


具体的に、相談されたい場合は、弊事務所(下記)まで御連絡ください。

 〈連絡先〉 リップ ラボ (独立系FP事務所 兼 乗合生損保代理店)
        TEL 058-372-9181 (小木曽まで)


また、建築・リフォーム業者の方で提携などにご興味がある場合も
ぜひ、一度御連絡ください。
注) 営業エリアによっては、対応できない場合もございます。

現在の金利状況をうまく利用して、賢くリフォーム等をおこないましょう!!
(ほかにも、さまざまなノウハウや対応が可能です)


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費用捻出

『 変動金利が怖い 』というのは本当か!?

先日、ハウスメーカーの営業さんからこんな質問を受けました。

 「 イベント等で外部のファイナンシャルプランナーに来てもらうことがあるのですが、
  皆さん揃って、変動金利は金利の上昇リスクがあるから、低金利下である今は、
  固定金利のほうがいいと話されますが、本当にそう思われますか? 」 と。


あまりに話が一辺倒なので、私の意見を聞かせてほしいとのことでした。


確かに、外部のファイナンシャルプランナーがそう話すのは、

教科書通りの回答ではあります。

ですが、私自身は正直、一部の例外を除けば、異論に近い考えを持っています。


最大の理由は、

ここ20年位のスパンでみれば、このセオリーは成立していないからです。

金利は一時は上昇する時期はあっても、結局長く続かず、再び下降に転じており、

結果は、変動金利の勝利なのです。(これが既成事実です)


しかし、インフレ懸念が出てくるといわれるのが、上記のセオリーです。

これはある意味、思考が停止していて、無責任とさえ思えます。
(過去の発言を検証すれば、間違っっていたことが山ほどあります)


現在の住宅ローン金利は、過去のセオリーではほとんど計れません。

 ・ 優遇金利幅の拡大傾向(実質適用金利低下の最大要因)

 ・ モーゲージバンクやネット銀行の台頭

 ・ 日銀の異次元金融緩和

など、過去では考えられなかった状況にあるのですから当然です。

この状況下で本当に変動金利は怖いのでしょうか?


私の考えを述べさせていただくと、基本は個別判断です。
(安易なセオリーは信じません)

まずは、キャッシュフローシュミレーションをしてみて家計を把握します。

そのうえで、どの程度のリスク許容度があるのかを推測したうえで、

金利タイプをアドバイスさせて頂きます。


具体的には、月々返済でプラス2万円程度でも家計が耐えられる状況にあるなら、

変動金利タイプを勧めている感じです。
(もちろん、ご本人様と価値判断が一致してのことです)

そうでなければ、10年固定金利選択型や完全固定金利を勧めております。

3~5年固定金利選択型については、ケースバイケースです。

皆様、どう思われますでしょうか。

金利タイプ選択にあたっては、万人に共通する正解などないのです。

個別具体的に思考して、判断するようにしてください。


最後に、変動金利のメリットをいくつか話しておくと、

 変動金利は、いつでも金利タイプを変更できる
  (リスク回避はいつでもできるのです)

 ・ 元金の減り方が一番早い

 ・ 変動金利とはいえ、半年間は金利は固定される

 ・ 5年間返済は変わらず、125%ルールもある
  (一部の金融機関は適用がない場合があります)

考えようによっては、デメリットになると思えるものも含まれますが、

現在の状況下で、金利の先行きを読みつつ(変動金利の恩恵に預かり)、

場合によっては柔軟に固定金利等に乗り換えれるとすれば、

変動金利は、それほど怖くはないのではないでしょうか?
(この感覚は個人差はあると思いますが・・・)


店頭表示金利が4%台前半になっても、昔とは違うのです。

優遇金利幅が全期間1.75%程度もあるというのですから。

今後の展開を少し考えれば、消費税が10%になって景気が安定するまでは、

金融緩和は止められないのではないでしょうか。

ましてや金利を継続的に上げていけるかはさらにバーは高いのです。

3年以上は、状況を劇的に変えれないと今は考えますが・・・。


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金利上昇リスク

人身傷害保険の補償が家族間等で一部ダブってませんか?

任意の自動車保険は、毎年のように値上げされております。

皆様のなかには、ネット損保に変更されたり、車両保険に免責金額を設定したり、

長期契約にしたり
といろいろ工夫されてみえるのではないでしょうか?


今回は、案外見落としがちな人身傷害保険の補償のダブリについて

お話したいと思います。


人身傷害保険は、同乗者(本人含む)の対人補償で、同じような補償に

搭乗者傷害保険があります。


この保険の特徴は、実損填補で示談交渉に関係なく支払われることです。

被保険者の範囲は、同居の家族全員(別居中の未婚の子含む)に及びます。

そして、補償を” 契約中自動車限定 ” にされてみえなければ、

他の車に乗車中の事故や歩行中等の車外の自動車事故、

自転車等の交通乗用具に乗車中の事故、駅などの乗降場構内での事故、

建物からの落下物による事故等までカバーされます。

(もちろん、商品毎の補償の違いはあります)


ということは、家族で複数の自動車保険を契約されてみえる場合は、

御夫婦のどちらか(祖父母などでは別居の未婚の子が外れてしまう)に

” 契約中自動車限定 ”でない人身傷害保険

付保されていればいいことになります。

(その場合、もう一方は ” 契約中自動車限定 ” にします)

これで、人身傷害保険の補償のダブリは避けられます。


自動車保険を複数の保険代理店で契約されてみえて、

人身傷害保険の補償のダブリをチェックされてみえない場合は確認されてみてはどうでしょうか。

それなりの保険料の削減効果はあるでしょう。


最後に、搭乗者保険との併用や選択については価値観次第だと思います。
(個人的な見解では、人身傷害保険だけでいいと考えておりますが)

消費税再増税が延期されたとはいえ、いずれ税率が上がることは

ほぼ、間違いないでしょう。

極力、無駄なものは省くようあらゆるものを総点検してみてはどうでしょうか。


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生命保険には 『 加入できないリスク 』 があることも・・・。

保険診断(見直し)などをさせていただいておりますと、

表題の『生命保険に加入できないリスクがあることを感じさせられることがあります。


保険診断の結果、現在加入中の生命保険を継続するメリットがなく、

他社の商品に乗り換える必要性や新たな保障のために新規に加入する必要性が判明しても

保険の診査(告知)が通らないことがちょくちょくあるのです。
(もちろん、加入できるよう適正な範囲でアドバイスさせて頂いてものことです)


そうなると、加入できる状態になるまでは、不本意ながら現在加入中の契約を

ある程度の範囲では継続せざるを得なくなる場合が大半
です。

折角、相談に乗らせて頂いていい提案ができたのに非常にもどかしい気持ちになります。


悪く考えると、過去(現在も?)の日本の大手生保の提案は、

このリスクを逆手にとっているようにも思える提案が多々あります。


弊代理店に保険診断(見直し)をご依頼される30歳代後半以降の方の多くは

日本の大手生保会社の更新型の商品に入社当初から加入されてみえ、

概ね、1~2回は当初加入された商品を更新されてみえるか、

転換などで最近の商品に乗り換えされております。

そして、次回の更新後保険料にびっくりされて、相談に来られるなんてことが

まだまだあるのですが、その結果、上記で話したようなことがちょくちょく起こるのです。


更新型の場合は、更新の時点で健康上、問題があっても更新ができる

(内容も見直せます)ので、他社に乗り換えできなくなる可能性のある年齢で

保険料の支払いが厳しくなっても構わないと思っているふしがあります。

何故なら、当初の提案時点でそれは予見できたはずだからです。

なかには、更新時点でうまく内容を見直して、保険料を調整しますなどと説明されたり

していますが、その割に当初から無駄な保障(特約)が多く、しかもすべてが

掛け捨てだったりと売り手が儲かるような提案になっています。
(これでは、FP資格の推進や知識習得を図っていても全く意味がありません。
 ただのポーズです)



そういったことにならない為には、

35歳程度までに、一度しっかりしたFPなどに相談することをお勧めします。
(名ばかりのFPに騙されないようにしてください)

生命保険は状況が整っているのであれば、できるだけ早い年齢で加入されたほうが

トータルでは割安です。特に、医療保険などはその傾向は顕著です。

若い時や健康に自信があるときは、『生命保険に加入できないリスク』なんて

頭に浮かばないかもしれませんが、その状況になってしまってからでは

手の打ちようがない場合もあり得ます。

生命保険に加入できなくなると、住宅を建てたりする場合にも支障をきたしたりします。

その場合には、既存で加入できている生命保険が役立ったりしますので、

早め早めに、必要なものには加入するようにしましょう!!


 ~お知らせ~
 マネーの達人記事 
 『 二世帯住宅の基本タイプと登記の種類及び、税負担等のまとめ 』
 http://manetatsu.com/2014/12/38285/

 がアップされました。そちらもぜひ、お読みください!! <(_ _)>


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生命保険の盲点

税制上の扶養親族の範囲とは?

年末調整や確定申告の時期になると、話題が持ち上がる扶養親族の範囲ですが、

未だによく理解されていない現状があります。

その一因に平成22年度の税制改正があげられます。

子ども手当(現状は、児童手当)政策と高校授業料の実質無償化政策によって、

それと引き換えに、扶養控除が一部廃止・縮小したからです。

今回は、改めて扶養親族の明確な基準についてお話したいと思います。


税制上の扶養親族とは、次の要件をすべて満たす16歳以上(年末時点)の人が対象です。
(15歳までは、現状児童手当の関係で対象外となります)

 ① 6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であること
  (配偶者は、配偶者控除等の対象であるため対象外)

 ② 同一生計であること

 ③ 合計所得金額が38万円以下であること


①については、下図をご覧ください。

sintouzu
(クリックで拡大)

ご覧頂くと、かなりの範囲が対象となる可能性があることがわかります。


次に②についてですが、これは、同居である必要はありません。

同居していなくても、” 生計を維持するため ” の経済的な援助をしていれば、

認められます。
(大学生などの子供さんへの仕送り、別居の親の介護・療養費用の援助など)


そして③については、収入ではなく、所得であるということと、

合計所得金額ということです。給与所得(給料)や雑所得(年金)以外に所得があるなら、

それらも合計しなければなりません。

ちなみに、そのほかの所得としては、

利子・配当・不動産・事業・退職・山林・譲渡・一時所得の8種類があります。

御注意ください!!


扶養控除については、こんな話があります。

会計検査院の調査によれば、2012年分の所得税の確定申告書などで

扶養控除額が300万円以上もの多額になっている納税者 ” が

なんと、1,576人(納税者1人あたり平均9.9人)にも上ることが判明。
(ちなみに、国内の扶養親族数だけでは、平均0.9人だそうです)

さらに、国外扶養控除が100万円以上となった結果、所得税がかからなかった

納税者は892人にものぼるということ。

これは、海外に扶養親族を抱えて日本で働く人や日本人と結婚とし、

海外に扶養親族がいる人が多数いるという実態があきらかになった
のです。

そして、税務署は、国外に住む扶養親族が控除対象となるかどうかの確認は

できていないのが実態
だそうです。


おかしな状態になっている扶養控除ですが、今回の基準をもとに

扶養親族の範囲をあらためて確認し、対象者が増やせるのであれば、

利用しない手はないでしょう。

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扶養親族範囲
扶養控除

退職後生活準備(老後準備)状況は、あまりよろしくない!?

フィデリティ退職・投資教育研究所のアンケート調査で

こんなものがあります。まずは、下図をごらんください!!

manninankeito
(クリックで拡大)
(注)「必要額」は退職後に必要となる公的年金以外の資金総額の平均値、
   「準備額」は退職後の生活に向けて準備している金額の平均値、
   「準備率」は「準備額」/「必要額」で算出、
   「0円」は準備額0円と回答した人の比率、「1000万円以上」は1000万円以上と回答した人の比率
    (出所) フィデリティ退職・投資教育研究所
        サラリーマン1万人アンケート(2010年、2013年)と勤労者3万人アンケート(2014年)


なんと、退職後生活準備額が0円という方が、全体平均で44.8%もみえるとのことです。


私自身、今年(2014年)9月下旬にNHKで放送された

 『 老人漂流社会 "老後破産"の現実 』 という番組で、

老後破産”の厳しい現実を密着ルポされたものをみて、

つくづく老後準備の必要性を再認識したところであります。


人それぞれ状況等が違いますので、一概にいえないかもしれませんが、

さすがに、40代以降で約3割~4割の方が退職後生活準備額が0円というのは、

厳しいのではないでしょうか。

仮に、毎月5万円を利率1.00%で積立てできたとしても

20年後の手取り額は、約1,300万円ほどです。

アンケート調査結果で退職後資金必要額が概ね、約3,000万円弱からすると、

半分にも満たない状況です。(退職金が2,000万円程度丸々見込めれば別ですが)


晩婚化、出産の高齢化などの状況下では、

住宅資金、教育資金、老後資金の準備、必要時期がどうしても短くなり、

重なり合ってしまう傾向にあります。


また、実質所得の低下傾向の中、毎月の積立額を増やすのも容易ではありません。

そうかといって、リターンを求めすぎて、リスクが大きくなりすぎるのも問題です。

味方にできるのは期間(時間)だけです。


マネープランニング上は、40代からは3つ(住宅・教育・老後)の資金を同時併行していく

ように考えるべき
でしょう。

あとは、 ”働ける(稼げる)期間をどれだけ延ばせるか ” にかかっています。

平均寿命が男性も80歳の大台に乗った現状、これまでの常識は通用しません。

生存リスクが、最も恐ろしく感じるというのは何となく嫌なものですね。

早めに準備を開始して、漠然とした不安を少しでも解消しましょう!!


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生命保険の死亡保険金受取人の選定は慎重に!!

生命保険診断をしていて、たまに気になることがあります。

それは、死亡保険金の受取人の指定に無頓着なことです。


先日も、こんなケースがありました。

死亡保険金の受取人が、3人いる子供さんの中の一人の子供さんに集中していたのです。

理由をお聞きしましたら、「同居している子は、この子だけだから」ということで、

特に意図はないとのことでした。


しかし、これは後々トラブルの種になることがありますので注意してください。

何故なら、死亡保険金は受取人固有の財産であって、被相続人の遺産ではないからです。

ですので、原則、遺産分割の対象にはなりません。

このことを利用して、遺産分割対策をおこなったりするのですが、

指定の仕方を無頓着におこなうと、遺産分割協議を揉めさせる原因になったり、

また、相続税はかからなくても贈与税の対象になったりする場合があります。



例えば、上記の例で考えますと、加入している生命保険の死亡保険金額は

合わせて2,000万円(受取人はすべて一人の子供さん)ですが、

遺産となりえるものが、今住んでいるところの土地・建物以外にはほとんどなくて、

そして、その土地・建物の価値もあまりないもの(1,000万円程度)とします。
(借金等マイナスの財産もないものとします)


この状態で遺言もなく、相続が発生するとどうなるかといいますと、

まず、相続税は発生しません。

そして、遺産分割は土地・建物だけをどうするか話し合うだけで、

死亡保険金については、受取人に指定された子供さんのものです。
(このことに他の子供さんが口を挟む余地は原則、ありません)


これで、丸くおさまると思いますか?おそらく、無理なケースが多いでしょう。

それで、丸くおさめるために死亡保険金を受け取った子供さんが、

土地・建物の所有権を持たず、さらに受け取った死亡保険金のうち1,000万円を

二人に500万円づつ分けました。

数字上は、これで均等にできるはずですが、実は二人に渡した500万円には

其々、贈与税がかかるのです。
(これは、代償分割とはならないのです)


このように、配偶者が先に亡くなっており、子供さんを死亡保険金受取人に指定する場合

” 同居しているということだけ ” で、無頓着に指定してしまってみえないでしょうか。

ちゃんと理解して、又は意図があって指定されてみえる場合はいいのですが、

そうでない場合は注意してください。

保険金受取人はあとからでも変更したり、按分を設定することができますので、

一度チェックしてみてください!!



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東大日次物価指数とは?

一部の専門家によると、

「現状、日本の物価は既に下落に転じている」と言われております。


総務省統計局の公表によれば、平成26年10月分の消費者物価指数は、

生鮮食品を除く総合指数は103.6で、前月比は0.1%の上昇、前年同月比は2.9%の上昇

となっています。
(消費税増税分の影響を除いても、前年同月比は0.9%の上昇です)


それなのに、どういうことかといいますと、それは、別の物価指数からの判断です。

それが、東大日次物価指数というものです。

 東大日次物価指数とは、
   日本学術振興会・科学研究費補助金・基盤研究(S)「長期デフレの解明」の活動の
   一環として開発した新しい物価指標で、
   スーパーマーケットのPOSシステム(スーパーのレジで商品の販売実績を記録する
   システム)を通じて、日本全国の約300店舗で販売される商品のそれぞれについて、
   各店における日々の価格、日々の販売数量を収集し、それを原データとして使用して
   算出される高精度で迅速性のある指数と説明されております。



総務省統計局公表の消費者物価指数では、測定値を計算する際、

例えば食品については、

定期的に同じスーパーに行き同じ品目を調べるというやり方をとっていますが、

その際、特売品は例外として計算対象から除外されています。

そのため、実態が正確に反映されていないなどの意見があります。

こういった点等を踏まえて、より実態を正確に把握するためにできたのが

東大日次物価指数なのです。

下図をご覧ください。

toudaitukijibukkasisuu
(クリックで拡大)

総務省指数最近値(2014年11月28日10:47)
東大指数最近値(2014年11月28日10:47)

2014年08月の前年同月比は、
 東大指数では、0.53%の下落、 総務省公表値では、0.99%の上昇

2014年09月の前年同月比は、
 東大指数では、0.60%の下落、 総務省公表値では、0.80%の上昇

2014年10月の前年同月比は、
 東大指数では、0.55%の下落、 総務省公表値では、0.74%の上昇
  
(注) 東大日次物価指数はスーパーで販売されている商品(食料品や日用雑貨など)を対象とする。
  「総務省公表値」は,総務省統計局が作成・公表する消費者物価指数(CPI)のうち,東大日次物価指数
  カバーする商品だけを取り出したものである。
  「総務省公表値」は,消費者物価指数(CPI)の品目別の公表値を用いて,
  渡辺研究室が算出したものである。


* 上記は、『東大日次物価指数プロジェクトからの引用』です。

詳しくは、下記、東大日次物価指数プロジェクトHPをご覧ください!!
http://www.cmdlab.co.jp/price_u-tokyo/

このように東大月次物価指数によれば、既に現状は再びマイナスとなっているのです。
(もちろん、一部の商品(乳製品など)は確実に値上っておりますが)


このことを理由に、日銀の追加金融緩和策に疑問の声をあげる専門家もみえますが、

皆様の実感は、どちらの物価指数に近いでしょうか・・・。


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リップラボ

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営業しております独立系FPの
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