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初めて公的年金に「マクロ経済スライド」が適用に!!

新年度からの公的年金に初めて「マクロ経済スライド」が適用されることになりました。

マクロ経済スライド」とは、2004年の法改正で導入された

年金額の抑制制度のことです。


2004年の改正前の制度のもとでは、少子高齢化が急速に進む中、財政再計算を行う度に

最終的な保険料水準の見通しは上がり続けました。

そのため、将来の保険料負担がどこまで上昇するのかという懸念があったのです。


ですので、 将来の現役世代の保険料負担が重くなりすぎないように、

保険料水準をどこまで上昇させるのかを決め、そしてそこに至るまでの毎年度の保険料水準を

法律で決めました。
(あわせて、国庫負担割合も引き上げるとともに積立金を活用していくことも決定)

つまりは、公的年金財政の収入はある程度固定されたということです。


そうすると、少子高齢化等により増え続ける支出はどこかで抑えなければなりません。

そのための年金額抑制制度がこの「マクロ経済スライド」 です。


具体的には、賃金の伸びや物価の伸びからスライド調整率 0.9%

(公的年金全体の被保険者の減少率0.6%、平均余命の増加0.3%)を差し引きます。

 (来年度の場合)

  賃金・物価の伸び率 2.3% - スライド調整率 0.9% - 段階的解消分 0.5%

  = 0.9%

  * 段階的解消分とは、
   過去の物価下落時に年金額を下げなかった「払いすぎ」の解消分のこと



この調整は2004年度から2023年度まで続くことになっていますが、

これまでは一度も実施されていなかったのです。

それは、物価が下がっているときには発動できないルールになっていたり、

年金額が名目以下になる場合は、年金額の伸びがゼロの時点でとどめられるという

ルールがあるからです。(これにより名目の年金額がマイナスになることはありません)


来年度、公的年金額が実質目減りするといわれているのはこういうことなわけです。

さらに、厚労省の社会保障審議会の年金部会は、デフレ下でもマクロ経済スライド

実施できるよう制度の見直しを求めています。

現役世代と年金を受け取る高齢者世代との負担と給付の問題は、

まだまだ色々とありそうですが、

皆様、振り回されずに、自助努力に注力しましょう!!

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マクロ経済スライド
スライド調整率
年金額抑制

相続税の申告期限10ヶ月以内は、特例の活用にも影響大です!!

相続税の申告期限は、原則として

『 死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10カ月以内 』 です。

この申告期限を守ることは、思ってみえるより結構大変な場合が多いと思われます。

何故なら、遺産分割協議をまとめて(遺産分割協議書作成)、相続税の申告書を作成・提出。

そのうえ、納税までおこなわなければならないからです。
(なお、納税は金銭による一括納付が原則です)


納税額を大きく左右するため、よく話題にのぼる相続税の特例

 ・ 小規模宅地の評価減の特例
   一定の条件を満たすと、敷地の評価額を最大8割も減らせる特例

 ・ 配偶者の税額軽減の特例
   受け取った遺産額が、法定相続分か、1億6000万円のいずれか多い額までは
   課税されない特例


があります。

これらの特例を活用すれば、

納税額はほとんどないと考えてみえる方も多いのではないでしょうか。


ですが、ここで注意が必要です。

これらの特例を活用するためには、申告が必要であり、そしてその申告までに

遺産分割協議がまとまっていなければ基本的には活用できません。


基本的にと述べたのは、申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合でも申告の際、

「3年以内には完了する」旨を税務署に届け出れば、余分に納めた税金の一部が

将来還付される可能性があるからです。


しかし、一度拗れた遺産分割協議が3年以内にまとまるかは定かではありませんし、

この特例の活用期限が遺産分割協議に悪い影響を与えるかもしれません。

それになんといっても、一旦でも納税しなければならないのは大変なことです。

やはり、出来る限り遺産分割協議は申告期限までに決着させるのが望ましいでしょう。


このように、相続税の申告期限10ヶ月以内というのは、

特例の活用にも大きな影響を与えますので、死亡(相続の発生)を知ってからではなく、

事前に少しづつでも話し合いを進めていくことをお勧めします!!


 
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相続税の特例
申告期限

医療費控除における医療費の範囲は、結構幅広い!!

医療費控除とは、

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、

一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 * 自己と生計を一にするとは、こちら↓
   http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-165.html


所得税(及び、住民税)は、

「収入-経費=所得」となり、この所得に税率がかかることで

計算
されます。

例えば、所得が200万円以上で医療費(経費)として30万円が認められた場合、

税率が10%とすると、20万円(10万円超の部分)の10%分の税金(2万円)が

節税できることになります。


この医療費控除は、残念ながら年末調整では対応できないため、

年末調整をした場合でも別途、確定申告を行う必要があります

その際に、医療費の範囲について問題となりますが、国税庁HPを参考にしますと、

  ○ 病院で実際に払った治療費(自己負担分)
  〇 歯科医で支払った治療費、義歯などの費用
    (自己負担分・審美や予防目的の費用は除く。
     治療目的であれば、インプラントも医療費控除対象
  〇 処方薬の代金(自己負担分)
  〇 ドラッグストアなどで購入した治療薬サプリ、健康食品などは対象外
  ○ 通院にかかる交通費(バス代、タクシー代、電車代)
  〇 入院にかかる諸費用(部屋代、食事代、医療器具購入代、一部備品代など)
  〇 はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
    (治療目的の場合のみ。リラクゼーション目的などは不可
  〇 療養上の世話にかかる費用(病人の介護費用など)
  ○ 介護保険制度にかかわる介護費用の自己負担分
  〇 出産や不妊治療などにかかる費用

などが医療費として認められます。どうでしょうか。

皆様の思い込みとギャップはございませんか?


結構幅広く認められており、又、自己だけでなく、自己と生計を一にする 配偶者や

その他の親族認められているのがポイントです。


1年間に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合、総所得の5%)を

超えた場合は、億劫にならずに、手続きをおこないましょう!!

但し、医療保険などの保険金や補助金・助成金などがおりた場合、

その分は医療費から差し引いて計算することと、

所得税については、あくまで支払った所得税が還付されるに過ぎないことを

留意しておいてください。
(所得税が還付されなくても、次年度の住民税が下がることも)


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無過失(過失割合ゼロ)事故時の自動車保険での対応は!?

無過失(過失割合ゼロ)事故とは、自分(被保険者)にまったく過失責任のない事故

のことで、例えば、赤信号停車中や駐車中のもらい事故などのことです。

この場合、事故の加害者が任意の自動車保険に加入していればまだいいのですが、

最近、任意の自動車保険に未加入の運転者の増加も叫ばれており、

運悪くそういう加害者に当たってしまう可能性も十分に考えられます。


では、そういった場合に御自身が加入されてみえる任意の自動車保険

役に立つのでしょうか?

結論からお話しますと、基本的には示談交渉においてはまったく役には立ちません。

たまに勘違いされてみえる方がおみえになるのですが、これは損保会社が不親切と

いうことではありません。

これは、非弁行為 といって、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、弁護士にのみに

認められている行為をすることに該当してしまうからおこなえない
のです。

 * 弁護士法72条によって、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為
  (法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
   又はこれらの周旋をすること)が禁じられています。
   この法律に違反した行為が「非弁行為」となります。


これに対し、被保険者に過失責任があった場合は、損保会社は「損害賠償金の支払者」として

事故の当事者になり得るため、被保険者に代わって示談交渉等をおこなっても

非弁行為には該当しないのです。


では、無過失(過失割合ゼロ)事故では自分(個人)で対処するしかないのかといえば、

そうではありません。

「弁護士費用特約」(名称は各損保会社で異なります)をつけておけば、

相手方との交渉を弁護士等に依頼したり、事故の解決が訴訟に及んだ場合等に必要となる

弁護士費用が1事故について300万円まで補償されます。

また、任意保険に加入していない加害者に対しても弁護士を通して法的に

対応することもできます。


他には、車両保険において「車両保険無過失事故に関する特約」というものがあります。

損保会社によって自動付帯 or 任意だったりしますが、これによりノーカウント事故と

して、自分の保険で車両を修理することができます。
注) 適用にあたっては、条件を満たす必要がありますので必ずご確認ください。


このように、特約などによって自分(個人)での慣れない対処から免れられます。

無過失(過失割合ゼロ)事故に遭われた際は、確認してみましょう!!


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生命保険の契約者変更が税務署に把握されることに!!

平成27年度税制改正大綱に盛り込まれたもので注目されるのが、

支払調書調書 」 の改正です。

これで、国税庁の8年越しの要望がかなったことになります。


何のことかわからない方がほとんどだと思われますが、

これにより、生命保険の契約者変更が税務署に把握されることになります。


具体例をあげて説明しましょう。

(生命保険の契約者と被保険者が異なるケース)
例えば、契約者:被相続人(父) 被保険者:相続人(息子) 
    保険金受取人:被相続人(父)として、契約者である父が死亡したとします。

すると、この保険契約は通常、相続人である息子に引き継がれて契約者変更して)
継続することになるでしょう。

その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から
自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになりますが、その際、
契約変更前の契約者が支払った保険料も含めてしまうケースが少なくありませんでした。

正確な流れとしては、

 ① 契約者変更時(父死亡時)に解約返戻金相当額が相続税の対象となり、
   きちんと申告すること

 ② 所得計算時、前契約者が支払った保険料は含めてはいけない

ということなのですが、しかし、これまでは契約者変更だけでは調書は発生しなかったため、

納税者自ら申告しない限り、税務署が契約者変更の事実を把握することはできませんでした。

そして、これまでの支払調書では保険金支払い時点の契約内容で作成されるため、

以前に契約者変更があったことまでは確認できませんでした。

そのため、契約変更時及び、保険金支払時に渡って課税もれが発生し得る状況だったのです。

この状況を何とかしたくて、国税庁は要望を出し続けたのです。

今後は、

 ① 保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約者変更が あった場合には、
   死亡による契約者変更情報及び、解約返戻金相当額等を記載した調書を税務署長に
   提出しなければならないこととする

 ② 生命保険契約等の一時金 ・ 保険金等の支払調書について、保険契約の契約者変更が
   あった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする


となります。(新制度の適用は平成30年1月1日以後の契約者変更からです)


契約者変更を前提として保険加入した方などは、十分留意してください!!


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平成27年度税制改正大綱

国債金利は、一体どこまで下がるのか?

先回の住宅ローンカテゴリ記事でもお伝えしましたが、

国債金利は、一体どこまで下がるのでしょうか?


東京円債市場では、20日、5年利付国債利回りは一時前日比1.5bp低い

マイナス0.005%と、5年債利回りとして初のマイナス水準を

記録
しました。

10年債利回り(長期金利)も一時、同0.5bp低い0.195%と

過去最低を更新
して0.2%を割り込みました。


10年物国債利回り(終値)の推移(過去1年分)は下図のように推移しております。

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(出所:日本相互証券株式会社HPより)


図より、急激な金利低下が読み取れると思います。

正直、専門家でも底が見えない状況のようです。この影響はさまざまなところに

出始めております。


生命保険数社が貯蓄性商品の販売を停止しました。又、各社共、運用先の見直しにも

乗り出しております。又、標準利率の算出方法が変更になり、

それに伴って「第2号保険契約」(主に一時払養老保険)の

予定利率に影響する標準利率が2015年4月から下がります。
(今後は変動幅が激しくなる懸念があります)

生命保険会社一律でないかもしれませんが、保険料が上がることになるでしょう。


住宅ローン(長期金利)の借り手にとっては、そこだけみれば国債金利の低下は

望ましいことですが、いろんな角度からみれば影響は様々です。


日銀は、本日の金融政策決定会合で、

2015年度の消費者物価指数(除く生鮮、コアCPI)の前年比見通しを1.0%とし、

従来の1.7%から大幅に引き下げました。
(マネタリーベースを年間80兆円増やすとする金融政策は維持)

ということは、まだまだこの状態が続くということですし、見通しも当初よりも

悪くなったということです。


さまざまなところに影響の大きい国債金利に注目していきましょう!!


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最低更新

住宅ローンの借換えには ” 絶好の機会 ” 到来!!

皆様も既に、ご存知のことと思います。

国債の金利が歴史的にみても、すごいことになっております。(下図参照)

kokusaikinri
(クリックで拡大)


特に、金利固定期間10年以上の住宅ローンの金利の目安となる10年物国債の金利に

フォーカスしますと、過去最低の0.2%台前半 まで下がっております。


ということで、どの金利タイプでみても借換えには、

” 絶好の機会 ”が到来 しております。

特に注目なのが、固定金利選択型10年(いわゆる10年固定金利)で

” 1%を切るもの ” まで出てきております。



こうなってきますと、以前から言われております借換えメリットがでる主な条件などでは

判断が出来なくなってきております。

今回、概算ですが、ある程度借換えメリットがでるかどうかを判定できるエクセルシートを

下記、弊事務所ホームページ内にアップしました。

 http://www.financial-dock.com/juutakuloan.html


エクセルシートは下記のように2ページになっております。

sheet1
(クリックで拡大)

sheet2
(クリックで拡大)

既に、当初借入額3,000万円(うちボーナス返済1,000万円)、35年返済、

当初金利2%で返済中で、120回(10年)返済後に借換えしてメリットがでるかどうか

当初返済額と借換え後返済額で判定してある状態です。
(御自身の状況に合わせて、データを入れ替えて判定ください)

まずは、借入残高計算シートを入力頂き、その後、実質負担ゼロ判定シートに入力ください。
(なお、このエクセルシートは元々、借換えを手段にリフォーム等を実質負担ゼロでおこなえるか
 判定するのに作成しましたので、実質負担ゼロ判定シートにリフォーム代金の入力セルがありますが、
 そこはゼロにしてください)


諸費用については、目安を右側に示してあります。

このエクセルシートで借換え後の返済額が下がるようであれば、

一度詳細に借換えを検討されてみてはどうでしょうか。

ぜひ、ご相談等あれば弊事務所(下記)まで御連絡ください!!

 リップ ラボ 連絡先 058-372-9181 小木曽迄
       * なお、事務所不在の場合は、携帯電話に転送されますので、ご了承ください <(_ _)>



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火災保険の長期切り換えや見直しはするべき!?

主要な損害保険会社は、今秋(10月予定)以降、

10年を超える長期火災保険契約の取り扱いを取りやめる

方針
です。
(現在は、最長36年まで可能)

これは昨今、予測を超える様々な災害が相次いでおり、

長期にわたる自然災害リスクの評価が難しくなってきたためです。


10年を超える長期火災保険に加入できるのは、あと8か月強 ということになります。

そのため、しばしばお問い合わせを受けるのが、

 『 それまでに10年超の長期火災保険切り換えた方がいいですか? 』

 『 現在加入中の長期火災保険(残存保険期間が20年未満など)を中途解約して
  保険期間を30年以上に切り換えて新規で入り直した方がいいですか? 』


などということです。


結論から申し上げますと、保険料の割安さのみを追求するのであれば、

おこなっておいたほうがいいでしょう。


確かに、今後の予測として、地震保険料も含め、火災保険料は値上げが予想されますし、

30年超という長期係数のメリットも含めて考えれば、保険料の割安さでは

間違いないでしょう。

ですが、下記のような別の面

 ・ 今後の火災保険商品の進化

 ・ 長期契約にすることによる意識の希薄化

 ・ 現況とのミスマッチ化


なども含めて考えれば、個別で判断するしかありません。

現状の加入状況や将来の見込み、個人の価値観やご判断により、

結論は変わることでしょう。



この8か月強の期間は、改めて火災(地震)保険について考えてみるにはいい機会です。

新築当初に加入しっぱなしで、内容もイマイチ覚えていないという方は

みえませんか?(下記リンク先の動画のように)

  〇 リップ ラボ ホームページ内( 損害保険のご案内ページ )
    火災保険の注意点(YouTube動画より)
    知らないと損する火災保険 前編 ・ 後編
    http://www.financial-dock.com/songaihoken.html


そういう方は、この機会を有効に生かしてみてはどうでしょうか。

ご質問やご相談等があれば、ぜひ、気軽にお声をかけてください!!


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切り換え
見直し

「 エンディングノート 」 の効果!!

終活」の普及と共に広まっている?エンディングノート

エンディングノートとは、

自分の介護や終末期の医療、ご葬儀の事など、もしものことが起きた時に

伝えておきたいことを書き記すノートのこと
です。


遺言者の意思が法律上保護され、実現される「遺言」と違って、

エンディングノートには、法的効力はありません。

それは、法的効力を認めるための形式要件等を満たしていないからです。

一説では、この形式要件等を満たしている部分があれば、

法的効力を認める見解もある
とか・・・?。


しかし、法的効力がないからといって、

エンディングノートに効果がないわけではありません。

形式が自由な分だけ意思が伝わりやすく、相続人にとっては、

遺言」よりも受け入れやすいということも十分にあり得ます。


エンディングノートに関する、60才以上の方を対象にしたある調査によると、

 ・ エンディングノートを知っている人は65%

 ・ 今後書いてみたいという人は47%

 ・ エンディングノートを実際に書いている人は6%

と認知度はそれなりに高いものの、実際に書いている人はまだまだで

書くことにまだ障壁があるようです。


相続カテゴリでは、 ” 争族 ” とならないためのノウハウなどを

さまざまお話しておりますが、最も重要なことは、

「 被相続人(故人)の意思を相続人がどれだけ理解でき、納得できるか 」

かかっています。

そのためのツールとして、エンディングノートにはさまざまな効果が期待できるでしょう。


エンディングノートは、色々なものが書店などに並んでいますが、

内容はさほど変わらず、どれもほとんど同じなので安いもので結構です。

あまり重たく考えずに、「終活」のきっかけに書いてみてはどうでしょうか。

まずは、「書く」という障壁を突破してみましょう!!


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平成26年分の確定申告の準備は、お早めに!!

今年の確定申告期間は、

所得税等 平成26年2月16日(月)~ 平成26年3月16日(月)

消費税等 平成26年2月16日(月)~ 平成26年3月31日(火)

となっています。

ちなみに、還付申告のみであれば、確定申告期間と関係なく、1月1日からできることに

なっています。

確定申告期間の混雑を避けたい方は、これを利用されると良いでしょう。


昨年、住宅ローン控除の初年度申告にあたりまして、ご質問等がいくつかありましたので

今回、リップ ラボのホームページ内

住宅ローン控除 初年度申告等手引き 』 のページを

開設させていただきました。

こちらをぜひ、ご活用ください!!

 リップ ラボHP内 『 住宅ローン控除 初年度申告等手引き 』ページ
 http://www.financial-dock.com/loankoujo.html


平成26年分の所得税から適用される主な改正点・注意点は、下記になります。

 ① 住宅ローン控除は期限延長とともに、消費税率8%適用後の住宅購入している場合は
   控除額が大きくなっています(東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除も同様)

 ② 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の軽減税率(所得税7%、住民税3%)は
   廃止されましたのでご注意ください

 ③ 主にゴルフ会員権などの趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の
   譲渡損失を給与所得などの他の所得と損益通算できるのは、平成26年3月31日まで

 ④ 国外財産調書の提出に係る罰則適用は、
   平成26年12月31日現在の財産をもとに平成27年3月16日までに提出する調書からです

 ⑤ 『措置法26条』の適用について、事業所得の総収入額7,000万円超の場合には
   適用できません

お間違いのないように注意しましょう!!


最後に、日曜日対応については下記で公表されております。

国税庁HP内
(平成27年2月22日及び3月1日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について)

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm

管轄税務署によって対応等が異なりますので、確認しておきましょう!!


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標準利率算出方法の変更と国債利回り低下の影響!!

今回のお話は、生命保険カテゴリでもありますが、未分類カテゴリで

お話させていただきます。


平成26年6月に金融庁の告示改正が公布。それにより標準利率の算出方法が変更され

平成26年10月1日から適用されています。

 標準利率とは、標準責任準備金制度に基づいて責任準備金を計算する際に
   用いる運用利回り(予定利率)の基準となる利率のこと。

   なお、標準利率予定利率はイコールとは限りません。

平成8年の保険業法改正により、保険金の支払を確実なものとするために

責任準備金の積立方法(標準責任準備金制度)を告示において定めているのですが、

その告示が改正されたのです。

おもな改正内容としては、

 ・ 標準責任準備金対象契約を
  「第1号保険契約」(主に一時払終身保険)と「第2号保険契約」(主に一時払養老保険
  という契約群団と定義し、過去3ヶ月平均と過去1年平均の国債利回りのいずれか低い方
  参照することとしました。
  以前は、10年物の国債の過去3年と過去10年間の平均利回りを参照していました。

 ・ 「第1号保険契約」(主に一時払終身保険)については、これまでの10年国債利回り
  以外に20年国債利回りも参照することになりました。

 ・ 利率の見直しも年1回から年4回に変更
  (1月1日、4月1日、7月1日、10月1日)
  以前は年1回で、毎年10月1日を基準日とし、変更する場合は翌年4月からの適用でした。


これにより、国債利回りデータについて、より直近のデータを参照することとなるため

直近の経済環境を反映しやすくなったり、データの対象期間が短くなるため変動幅が

大きくなる可能性が高まる
と思われます。

又、年4回となることにより、季節要因の影響を受けやすくなるかもしれません。


では、標準利率の推移をみてみますと、下図のようになっています。

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(クリックで拡大)

2015年4月から「第1号保険契約」は1%、「第2号保険契約」は0.5%となる予定で

1996年頃に比べ、2%以上も低下しています。
(これにより、1996年以前の予定利率の高い保険契約のことを ” お宝保険 ” と
 呼んだりしています)


当初、20年国債利回りも参照することになるため、標準利率は上がる見込みと

されていましたが、ここ最近の国債利回りの低下を受けて結果、さらに下がることに

なったわけです。

その悪影響はすでに出始めており、保険会社によっては貯蓄型の生命保険の販売を止めたり

保険料を上げたりする動きが出ています。


貯蓄型生命保険商品(一時払年金保険、養老保険、一時払終身保険、学資保険等)を

新規で申し込んだり、見直したりされる際は、タイミングや予定利率等には

くれぐれも注意してください!!


当面、これらの生命保険商品による貯蓄効果はあまり期待できないでしょう。


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ネット専業生保は迷走!?「新たな販売チャンネルの強化」と言うが・・・。

1月6日の日本経済新聞・電子版記事に、ネット生保の販売チャンネル強化に関する記事が

掲載されておりました。

【記事全文】

ネット生保、実店舗に活路 地銀・代理店と相次ぎ提携
2015/1/6 23:54 情報元 日本経済新聞 電子版 記事保存

インターネットを通じて生保商品を販売する生命保険会社が、相次ぎ地方銀行や保険ショップと
販売で提携している。対面サービスを充実させ、ネット契約の販路を広げる狙いがある。
地銀は顧客に示せる保険商品の品ぞろえが増え、手数料収入も見込める。今後も提携が広がりそうだ。

アクサダイレクト生命保険は終身保険や医療保険の販売で地銀との提携を加速している。
2014年1月に提携した福岡銀行や石川県の北国銀行に続き、14年末から長崎県の親和銀行、
今月中旬から岐阜県の十六銀行でも保険を販売する。ライフネット生命保険も静岡県のスルガ銀行や、
代理店大手の「ほけんの窓口」で収入保障保険などの委託販売を始めた。



営業社員を抱えず、専属代理店も持たずに、人件費等の経費や付加保険料を抑えることを

追求し、ターゲットを絞り込んだ年齢層の保険料を抑えることに成功。

保険商品を絞り込み、商品をできる限り簡素化し、これまでの生命保険会社とは一線を画した

インターネット経由による自発的申込というビジネスモデルを確立したネット専業生保

軌道修正ですが、申し訳ないが私には今のところ迷走にみえてしまう。


このような動きは、私の認識では2013年2月頃からはじまっているものと。

背景には、

 ① ネット上で契約する顧客数の頭打ち

 ② 既存生保会社によるリスク細分型商品等、割安商品の充実

  (ネット専業生保商品が保険料で優位とは限らない)

 ③ スマホの普及による顧客の手間の増加
  (スマホでの申し込みは、パソコンよりも面倒である)

を原因とした新契約件数の落ち込みがあります。


販売チャンネル強化」などと謳ってはいますが、IR情報を読んでも説得力がありません。

正直、これまでの主張は何だったのでしょうか?

既存の生保会社もネット通販を強化しておりますし、リスク細分型商品等の価格競争力の

ある商品も充実しています。

ニッチな市場ではありますが、ユニークな商品ならミニ保険や共済のほうが

少額短期といえど、どんどん出てきております。

いまさら、これまでの人件費等の経費や付加保険料を抑えるという主張と逆行するような

対面販売チャンネルを強化しても、経営体力に勝る既存の生保会社に勝てるのでしょうか?

一時は、新契約件数は増えるかもしれませんが、結局過当競争に巻き込まれて不安定な経営に

なってしまわないのでしょうか?

生命保険は期間の長い商品ですので、会社の安定性は信用問題に大きく影響します。


また、今回の金融庁のメスにより、説明責任などの販売ルールが強化されますので、

取扱保険会社数の絞り込みが進むかもしれません。

そのときに生き残れるのでしょうか・・・?


やはり、ネット市場というニッチな市場はあるものの、

『生命保険は、人を介して対面で販売するものである』 ということなのでしょう。

ですが、地方銀行や保険ショップの生保販売の質には正直、疑問も・・・。

皆様は、どう感じられたでしょうか?


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住宅購入資金の贈与税の非課税枠 延長&拡大!!

2014年12月30日に与党が平成27年度の税制改正大綱を取りまとめました。

税制改正大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するための原案で、

毎年12月後半に作られるものです。

昨年は、衆議院選挙の関係で、年末ぎりぎりとなったわけですが、

よほどのことがなければ、来年度(2015年4月~2016年3月)の税制改正は、

この原案の通りに改正されます。


住宅を検討されてみえる方では、注目すべきはこれではないでしょうか?

そう、住宅購入資金贈与税非課税枠 延長&拡大!!

これは、

「住宅を購入する時に、直系尊属(父母&祖父母等)から資金援助をしてもらっても

 贈与税はかけませんよ」
というものです。

以前からあったものですが、年々縮小されてきて2014年12月で期限が切れる予定の

ものでした



それが今回の税制改正大綱で延長(平成31年6月30日まで)&拡大されることに

なるのです。

今年(2015年1月)から相続税の増税もスタートしましたので、

相続税対策の必要性に迫られてみえる直系尊属にはうってつけかもしれません。

非課税枠は、下記のようになる予定です。

(消費税10%で購入)        省エネ・耐震住宅   それ以外の住宅
期間:2016年10月~ 2017年9月    3000万円      2500万円
期間:2017年10月~ 2018年9月    1500万円      1000万円
期間:2018年10月~ 2019年6月    1200万円       700万円


(上記以外の消費税で購入)
期間:現在~ 2015年12月       1500万円      1000万円
期間:2016年1月~ 2017年9月     1200万円       700万円
期間:2017年10月~ 2018年9月    1000万円       500万円
期間:2018年10月~ 2019年6月     800万円       300万円



「そんなに援助してもらえる子や孫がうらやましい」との声が聞こえてきそうですが、

平成25年4月スタートの「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の

活況をみると、「あるところには、あるものなんだ」とも思ってしまいます。


大抵は、子や孫のほうから資金援助を申し出るのは言いにくいものと推測されますので、

出来ましたら、直系尊属(父母や祖父母等)から話を切り出してもらえたらと思います。

ただし、自分を追い込んでまでする必要はありません。そのあたりは慎重に

判断してください!!


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贈与税
非課税枠

どうなる!2015年の住宅(不動産)市場は・・・!?

2014年4月の消費税増税の反動減を大きな理由として、

需要減から抜け出せないでいる住宅市場ですが、2015年はどうなるのでしょうか?


住宅・不動産業界では、「2015年問題」とか「2019年問題」とか言われる

いわゆる世帯数の減少問題が以前から囁かれております。

消費税増税を抜きにしても、中長期的には新築持家に関してはトレンドとして、

減少傾向になるのは間違いないでしょう。

そのため、多くの住宅メーカーなどでは、ストック事業(中古住宅流通やリフォーム等)や

新規事業、海外進出などを活発に推進し、これまでの戦略からの転換をはかってきています。

今後は、持家に関しては新築と中古の割合が同程度に近づいていくことになると思われます。


では、短期的にはどうでしょうか?

2014年12月27日に総額3兆5千億円規模の緊急経済対策が閣議決定されました。

住宅市場活性化策としては

 ① 住宅金融支援機構によるフラット35Sの金利引き下げ幅の拡大

 ② 省エネ住宅に関するポイント制度の実施

 ③ 地域における良質な木造建築物の整備の推進


などが挙げられております。


又、12月30日与党決定の平成27年度税制改正大綱では、

 ① 贈与税の非課税枠制度の拡充

 ② 住宅ローン減税・すまい給付金制度の延長


などが示されております。


ですが、インパクトとしてはあまり大きくないように感じておりますので、

消費税再増税が延期されたことを踏まえますと、短期的には2014年と比べ、

横ばいもしくは、微増程度と考えております。

やはり、実質所得がマイナスの状態では先行きが不透明で、思い切れないというのが

大きい
でしょう。


最後に、マクロ的な動向は上記のように考えますが、条件や状況が整った方にとっては

ビックチャンス
とも考えます。

2015年1月の住宅ローン実行金利(特に長期金利)は、過去最低を更新することは

間違いありませんし、当面金利上昇もあり得ないことと上記のような緊急経済対策や

税制改正大綱が示されているからです。

特に、直系尊属からの贈与が期待できる場合は効果的面です。
(2015年1月から相続税も増税されましたので)

さらに、危険な空き家の固定資産税優遇廃止の影響で土地の売却が活発になる

可能性もあります。

7~9月期のGDP値をマイナスにした最大要因である住宅投資の改善は、

最重要課題ですから本気度が違います。

条件や状況が整った方は、このチャンスを逃さないようにしてください!!


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住宅市場2015
住宅市場見通し

あなたにとって、人生の「損益分岐点」はどこですか?

興味深い記事をみつけましたので、御紹介します。

記事詳細はこちら↓
現代ビジネス サイト内記事
第2部 これを超えると不幸になるらしい「年収900万円=最大幸福」説は本当か?
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41296


記事によりますと、「収入」と「幸福度」の相関関係において、

人生の「損益分岐点」というものがあるということです。


どういうことかといいますと、

収入が一定限度を超えると、幸福度は上がらなくなり、

人生にも会社経営と同じように「損益分岐点」が存在するということで、

アメリカのある調査によれば、それが年収7万5000ドル(約900万円)

らしい。
(記事によれば、年収7万5000ドルは米国の一世帯当たりの平均年収7万1500ドル('08年)を
 わずかに上回るもので、日本に置き換えると世帯年収600万円位)


感情的幸福は、この収入までは収入に比例して増えますが、それを超えると比例しなくなる。


わかりやすい説明として、人生を会社経営の視点から考えると、
 
 「たとえ1000万円の売り上げがあったとしても、その売り上げを立てるために
  1500万円の経費がかかってしまえば、会社は赤字になります。
  同じように1000万円という年収のために、健康や家庭、自由といった財産を
  経費として差し出さなければならないのなら、その人の人生は赤字になります」


 上記の年収7万5000ドルとは、そのくらいの額を稼ぐ生活が、収入で得られる満足感と
 かかる費用(仕事のプレッシャーや忙しさ)のバランスがいいということなのだろう。


と説明されております。


記事内にもあるとおり、人の幸せには、お金のほかにさまざまな要素が影響してきます。

健康、安全、夢、人間関係などが挙げられておりますが、

人それぞれ状況や価値観等によってその比率は違っているでしょう。
(ですから、百者百様なのです)

記事にはさらに、、幸せな方法でおカネを使うのに役立つ原則として、

 ① 体験を買うということ
 ② 贅沢の頻度を下げること
 ③ 先に払って後で消費すること


が挙げられております。


日頃は、日々の生活に追われて、こういったことを考える余裕はないかもしれませんが、

新年を迎えて気持ちを新たにしているときに人生の「損益分岐点」について考えてみては

どうでしょうか?


私自身、日頃からお金に関するさまざまなコンサルティングをしておりますが、

その究極の目標は、この記事の言葉を借りれば、

 ” お客様の人生の「損益分岐点」を共有し、幸福感を最大にするお手伝いにある ”

と考えます。


人生の「損益分岐点」という考え方は、私にとっても共感できる考え方でしたので、

今回、御紹介させていただきました。


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人生の損益分岐点
収入と幸福度
相関関係

新年(2015年)明けましておめでとうございます!!

nengajou2015


新年明けましておめでとうございます <(_ _)>

本年も変わらぬお付き合いのほど何卒宜しくお願い申し上げます。

又、引き続き、弊ブログもご愛読いただきますよう併せてお願い申し上げます。



今年は、いろんな意味で正念場となる年です。

新しい取り組みもしてみたいと考えておりますので、乞うご期待ください!!


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新年ご挨拶
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
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でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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