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「患者申出療養制度(仮称)」について

皆様、まだ仮称ですが、「患者申出療養制度」という言葉を聞いたことは

ありますでしょうか?

患者申出療養制度」とは、

現在、原則禁止とされている混合診療の例外として認められる制度のことです。

 * 混合診療とは、
   保険内診療と保険外診療とを併用して行うこと。
   保険外診療を実行すれば、保険外診療の費用だけでなく、
   その他の検査や入院代など保険診療の費用も全額負担する必要があります。
   現在の日本では、この混合診療は原則禁止されており、
   一部の療法についてのみ「先進医療」として例外的に許容されています。


例えば、困難な病気を患う患者からの申出を起点として、

国内未承認医薬品の使用等を保険診療と併用できるというものです。


この制度の関連法案の提出が、今年の通常国会で予定されているのです。

患者申出療養制度」のメリット・デメリットは下記のように言われております。

  (メリット)
  ①多様な患者ニーズへの対応
  ②医療の質の向上
  ③医療産業の競争力の強化
  ④公的医療制度の費用削減効果


  (デメリット)
  ①医療費の患者負担の増大
  ②所得の差=医療の差
  ③医療事故や健康被害の多発
  ④公的医療制度の費用拡大の懸念


言われているメリット、デメリットをみる限り、まだまだ未知であり人によりとらえ方も

さまざまであることが伺えます。


私としましては、現在の民間医療保険ではこの制度に対応しきれていないので

制度が正式に導入されれば、民間医療保険が大きく変わると思われるので注目しております。

今後の成り行きを追って、進展があれば何かの機会に又、お話したいと思います。


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患者申出療養制度
混合診療解禁

『 熟年再婚 』 による相続トラブル増加!!

同居期間が20年以上の夫婦が離婚するケースが年々増加しているのは御存知ですね。

いわゆる 「 熟年離婚 」です。

ある統計によりますと、1975年 6,810件2010年 40,000件以上

になっています。
(すさまじい勢いで増えたものです)

さらに、それにともなって増えているのが 熟年再婚


実は、この『 熟年再婚 』 は、相続(遺産分割)においては多大な影響を及ぼします。

何故なら、前妻との間に子供がいた場合、再婚しなければ

通常、遺産はすべてその子供に渡ります。

しかし再婚しようものなら、たちまち半分に。遺言でも残されたら

さらに半分(1/4)になる可能性すらあるからです。


前妻との子供は、再婚する頃には一人前になっており、主張もしっかりすることでしょう。
(前妻が裏で糸を引くこともあるそうですが)

そうなると、ポットでの後妻にいい印象を持つことは稀でしょうから、

相続(遺産分割協議)が揉めることは必至となります。


「後妻の生活は安定させてあげたい」でも、「後妻死後はわが子に戻してあげたい」と

後妻とわが子のはざまで悩むことになるでしょう。

そんなときに役に立つのが、家族信託 という制度です。

民法において、後継ぎ遺贈については 無効説が通説 となっているため
(規定もなく、判例においても後継ぎ遺贈の効力そのものについて判断を示したものがなく、
 その効力については解釈に委ねられていますが)


上記のような悩みは解決できません。

  * 後継ぎ遺贈とは、
    夫が自らの死後、その全財産を後妻に遺贈するが、後妻の死亡後は前妻との子供に遺贈する
    というように、第一次受遺者(後妻)の受ける財産上の利益が、ある条件の成就や期限の到来
    した時から第二次受遺者(前妻との子供)に移転することを規定した遺贈のこと。



しかし、家族信託制度を活用して、

御自身の資産を生前に信託受益権に転換して、第二受益者、第三受益者などというように

残余財産の帰属先を指定することが出来るのです。
(このことは、信託法91条で規定されております)

昨今では再婚も珍しくなくなり、家族のかたちもさまざまとなってきています。

ですが、民法はそれに対応できなくなっているのです。
(ですから、約100年ぶりに本格的な改正がなされることになったのですが)

熟年再婚 』 そのものをとやかくいうつもりは毛頭ございませんが、

遺された家族を不幸にしない配慮(知恵)は忘れないようにしましょう!!


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障害年金に関して、勘違いは多い!!

先日、障害年金に関するご質問を受けました。
 障害年金とは、
   病気やけがが原因で生活や労働に支障が生じたときに
   生活の安定を図るために支給される年金のこと。


お話を伺っていますと、勘違いされてみえることが非常に多くありましたので、

今回はそれらを含め、勘違いされてみえる可能性のある事例をお話したいと思います。


勘違い事例として、下記のようなことがあげられます。

 ① 交通事故などのけがが原因でないと請求できないと思われてみえる
  (がんなどの病気では請求できないと勘違いされてみえる)
 ② 少しでも働いている(収入がある)と請求できないと思われてみえる
 ③ 専業主婦などの第3号被保険者は保険料を払っていないため、
   障害年金はもらえないと思われてみえる

 ④ 心の病では一切、障害年金はもらえないと思われてみえる
 ⑤ 障害者手帳の障害等級と勘違いされてみえる

勘違いの可能性のあるものを列挙させていただきました。

先日のご質問された方も②と⑤を勘違いされてみえました。

皆様もひとつくらいは当てはまるのではないでしょうか?

しかし、必ず受給できるとは断言できませんが、受給できる可能性があることを

覚えておいてください。



障害年金の受給要件はおもに3つだけです。

 〇 資格要件
   障害の原因となった病気やけがの初診日に国民年金や厚生年金保険などの
   公的年金制度に加入していたこと。

 〇 保険料納付要件
   保険料納付済み期間と保険料免除期間が、初診日の属する月の前々月までの保険料を
   納付しなければならない期間の3分の2以上あること。
   または初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間の
   保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないこと。

 〇 程度要件
   障害認定日等において、認定基準に規定されている障害等級に該当していること。
   障害基礎年金(国民年金)は障害等級1、2級に該当。
   障害厚生年金(厚生年金)は障害等級1、2級、3級に該当。もしくは、
   一時金である障害手当金が支給。
   * 「障害認定日等」とは、
    ・ 初診日から1年6か月後、又は、
    ・ 障害が治った、または症状が固定した日


所得制限に関しては、障害基礎年金で20歳前に傷病を負った人のケースであるだけですし、

心の病に関しては、原則として、人格障害は認定の対象にはなりませんが、

統合失調症、気分障害、てんかん、知的障害、発達障害、症状を含む器質性精神障害は

認定の対象になります。

 詳しくは、こちらを↓
 日本年金機構HP内
 ・ 障害基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226
 ・ 障害厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227


障害年金に関する認知度は低く、請求すれば受給できそうなのに請求していない人が、

数万人いるともいわれているほどです。

せっかく保険料を支払っているのですから、不幸にして請求できる状態に見舞われた場合は

しっかり請求するようにしましょう!!


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勘違い

『 すまい給付金 』 をちゃんと申請していますか?

消費税率引上げによる住宅取得者の負担増を緩和するため、

最大30万円(8%時)の現金が受給できるのが 『 すまい給付金 』 制度ですが、

どうも申請がうまくいっていないようです。
(昨年4月1日より申請の受付を行っていますが、未だ申請を行っていない方が
 一定数みえるとのこと)



そのため、国土交通省のすまい給付金事務局が すまい給付金申請サポート

スタートさせます。

すまい給付金申請サポートの流れは下図のようになります。

sinseisaport
(クリックで拡大)


簡単にお話すると、

すまい給付金事務局が作成した申請サポート依頼用はがきを、

住宅事業者から住宅取得者(お施主様)に手渡し又は、郵送します。

そのはがきを受け取った住宅取得者(お施主様)は、そのはがきに必要事項を記入して

すまい給付金事務局に送付します。

すると、すまい給付金事務局から申請書の送付や電話サポートなどが受けられます。

申請サポート依頼用はがき新築用(イメージ)はこちら↓

hagaki
(クリックで拡大)


注意点としましては、

この「申請サポート依頼用はがき」は、昨年4月以降に住宅瑕疵担保保険の保険証券が

発行された方もしくは、これから発行される方に手渡し又は、送付される予定ですが、

あいだに入る住宅事業者がどこまで気を利かせてくれるかは不明ですので、

はがきが届いたからといって、『 すまい給付金 』 が受給できるとは限らない

ということです。


 受給要件などは下記でちゃんとご確認ください↓
 http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html

忘れずに申請しましょう!!


又、平成27 年2月17 日 「住宅取得等に係る給付措置について」 が閣議決定されました。

詳細は、こちらをご覧ください↓
http://www.mlit.go.jp/common/001069781.pdf


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『 生命保険料控除 』 における勘違い!!

2015年(平成27年)2月16日(月)から確定申告がはじまっております。
(還付申告のみなら、1月でも出来るのですが)

支払った保険料の一定額がその年の所得から差し引かれ、

所得税と住民税が安くなる税法上の特典が生命保険料控除です。

現在、新旧2つの制度が併走しています。

 詳しくは、こちらをどうぞ↓
 http://manetatsu.com/2014/09/35207/
 (新旧2つの制度が併走している『生命保険料控除』 賢く活用できてますか?)


今回は、『生命保険料控除』における勘違いをひとつお話したいと思います。

「 皆様、生命保険料控除の対象となる保険は契約者が自分になっているものだけと

 思っていませんか? 」


「 それは、間違いですよ。 」

生命保険料控除の対象となるのかどうかは、

「保険金等の受取人」で判定 されるのです。
(もちろん、これだけが判定条件とは限りませんが)

「保険金等の受取人」が保険料負担者かその配偶者、またはその他の親族

(6親等内の血族と3親等内の婚族)であれば、「保険契約者」が誰かは問われないのです。



例えば、奥様が専業主婦。契約者が奥様で個人年金保険料控除の対象となる年金保険に

加入していて、実際の保険料は御主人様が支払っているとします。

これでも、大丈夫なのです。

つまり、奥様が契約者の個人年金保険を、御主人様の個人年金保険料控除として

年末調整等で手続きをしても構わないのです。


 こちら(国税庁HP Q&A 妻が契約者の生命保険料)にも
 バッチリと掲載されております↓
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

勘違いしていませんでしたか?


契約者=保険料を支払っている人という認識は形式上正しいのですが、

実際には契約者と保険料を払う人が別人という上記のようなケースがあり、

生命保険料控除は、実際上で判断します。
(但し、実務を考えると実際の保険料負担者の証明を求められるかもしれませんので
 そこは抑えてください)



契約者と保険金受取人は、特定の保険種類を除けば、

被保険者の同意と保険会社の承諾があれば変更できますので、

実際上で判断するとはいっても、別段問題が無ければ自然な形に変更しておかれたほうが

面倒がなくていいでしょう。


サラリーマンの方で勘違いされてみえて年末調整でし忘れた方は、ぜひ確定申告で

おこなってください。
(もちろん、所得税・住民税のメリットが享受できる方はですよ)

これから確定申告をおこなう自営業者の方等は勘違いなさらないようにしてください!!

 その他、詳細についてはこちら↓
 国税庁HP(生命保険料控除の対象となる保険契約等)
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm


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長期固定金利住宅ローン【フラット35】制度拡充始まっています!!

住宅金融支援機構から制度拡充の発表がありました。

そうです。先般お伝えしたフラット35Sの金利引き下げ幅拡大を盛り込んだ

【フラット35】制度拡充がはじまったのです。


期間は、平成27年2月9日 融資実行分~となっており、

終了は、平成28年1月29日 申込受理分迄



となっていますが、但し、この制度拡充には予算金額(1,150億円)がありますので、

予算金額に達する見込みとなれば制度拡充終了日は前倒しとなります。


受付終了の場合は、終了する約3週間前までに、フラット35サイト等で告知があります。


ここで改めて実施内容と最安金利をまとめてみますと、

 ( 実施内容 )

 ① 【フラット35】Sの金利引き下げ幅を 年▲0.3%⇒▲0.6% に拡大

 ② 融資率9割超の上乗せ金利を 0.44%⇒0.13% に引き下げ

 ( 最安金利 ) 平成27年2月

 <融資率9割以下>
  返済期間15~20年 ⇒ 0.50% 通常1.10%から▲0.6%
  返済期間21~35年 ⇒ 0.77% 通常1.37%から▲0.6%

 注) 上記最安金利は、【フラット35】sの場合で、
   省エネルギー性・耐震性などの条件を満たした住宅を建てる場合に適用される金利です。
   引き下げ期間も5年もしくは10年となっております。その後の金利上昇には御留意ください。



このように魅力ある内容となっていますが、次のような注意点があります。

 〇 一般の住宅ローンと違って、団体信用生命保険については別途保険料が発生します。
  金利だけにとらわれずに、そういったコスト面も考慮してください。
  年齢層によっては保険料は割高で、民間の生命保険商品で代用したほうが有利となる
  場合があります。


 〇 フラット35等の金利は、金融機関によって違います。
  どの金融機関も上記最安金利となるわけではありません。
  フラット35の融資率9割以下の金利のレンジは、
  2月は1.37%~2.09%となっており、
  その幅は、0.72%もありますので御注意ください。


シェアが1割を切っているフラット35がどこまでシェアを増やせるのでしょうか?

フラット35専用のモーゲージバンクは別にして、一般の民間金融機関にとっては、

今回の拡充策に税金が投入されることに批判的な声もあることでしょうから、

現金利情勢化で積極的に取り組むとは思えません。

これまでも民間金融機関のフラット35に対する取組み姿勢に問題があったことも

指摘されております。

住宅ローン利用者本位のアドバイスを心がけていただきたいと思います。


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再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれない!!

近年の結婚のうち、「4人に1人は再婚とも」言われております。

その中で連れ子あり」というケースも少なくないでしょう。


皆様、御存知でしょうか?

再婚相手の『連れ子』は、そのままでは自分の相続人にはなれないということを。

何故なら、結婚しただけでは血縁関係はないからです。

再婚相手の連れ子と「養子縁組」をしてはじめて、法定相続人となれるのです。

このことを知らずに相続が発生し、後悔されるケースも出ている模様です。


ですがそうかといって、

必ずしも養子縁組をしたほうがいいとは限りません。

養子縁組は非常にデリケートな問題です。

養子縁組をすることにより、相続順位や法定相続分などが大きく変わるため、

状況次第で、好影響とも悪影響ともなり得ます。

また個々の価値観等によって、判断も一律とは限りませんので

慎重な対応が求められるでしょう。


連れ子養子縁組は、いわゆる ” 相続人の数を増やす ” という

「相続税対策」としての養子縁組とは違いますので、

相続税の基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税の計算に制限される

「法定相続人の数」には影響しません
が、

元々、血縁関係がなかった者が法定相続人になるということの影響は

相続税対策で孫などを養子縁組するのとは訳が違います。

くれぐれも関係者の意見や考えををしっかりと汲み取って、

判断するようにしてください!!



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退職給付は、年々先細っています!!

ライフプランニングの際の質問票にて、将来受け取れる退職金の見込額を

お尋ねするのですが、やはり皆様なかなか明確な回答は返ってきません。

そこで今回は、こんな統計調査結果をお見せしたいと思います。


           退職給付(一時金・年金合計)の推移>

taishokukyuufusuii


これは、厚生労働省の『就労条件総合調査』で公表されます

学歴別退職給付額(定年退職者)で勤続35年以上をグラフ化したものです。

退職給付(一時金・年金)の支給実態については、5年毎になっています。


これをみると、大学卒(管理・事務・技術職)の場合

2003年 2,612万円 ⇒ 2013年 2,156万円

なんと10年で約450万円も減っているのです。

450万円というと、定年後の標準的な生活費の 約1年半分に相当します。


このペースのまま下がり続けると、私達の頃にはどうなってしまうのでしょうか?

終身雇用が崩壊し、人材の流動化が進んでいる現状からすると、

勤続35年以上ということも割合とするとさらに少なくなっているでしょう。

又、機関投資家などの運用状況の悪さなどを考えても、退職金制度の状況好転には

及ばないのではないでしょうか。

そうなってきますと、退職された方々の話はあまり参考にならなくなってしまいます。

現在、退職金を受け取ってみえる方の半分程度ということもあり得るでしょう。


ライフプランニングにおいて、退職金の見込額等を現状維持としてシミュレーション

することには注意しましょう!!




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統計調査結果

既存住宅ローンの 『 借換え判定ソフト 』 をご紹介!!

短期金利の競争激化や長期金利の低下を受けて、住宅ローン金利は

フラット35をはじめ、長短金利とも過去最低を更新しているような状況です。


これを受けて、各メディアでも住宅ローン借換えメリットをアピールしており、

それをご覧になったお客様からご相談が入るようになっております。


しかし、いきなり金融機関の方や専門家などに具体的な相談をするのは

「チョット」という方もおみえになるのではないでしょうか。


そこで、今回は弊FP事務所で作成しました 『借換え判定ソフト(エクセル)』 を

ご紹介したいと存じます。

あくまでも概算での判定ですので多少の誤差は御勘弁ください。


借換え判定ソフト シート1枚目 見本)
karikaehanntei1maime
(クリックで拡大)

借換え判定ソフト シート2枚目 見本)
karikaehantei2maime
(クリックで拡大)

 借換え判定ソフトはこちらからDL出来ます↓
 http://www.financial-dock.com/karikaehantei.xlsx


まずは、シート1枚目の借入残高計算シートにて現在の住宅ローン残高を計算します。
(現在の条件・状況を入力セルに入力してください)

その残高は自動的にシート2枚目の実質負担ゼロ判定シートの借入残高セルに

入力されます。

そして、シート2枚目の実質負担ゼロ判定シートの入力セルに借換え住宅ローン

条件等をご入力ください。
(なお、このソフトは元々リフォーム等が実質負担ゼロで出来るかを判定するために
作成しましたので、リフォーム代金を入力するようになっておりますが借換え判定の為、
その部分はゼロでロックしてあります)


諸費用については、右側を参考に大体の数字を入力してください。
(保証料が金利上乗せの場合は、入力セルにゼロを入力)

そうしますと、現在の返済額との比較ができるようになっております。
(借換後返済額 当初返済額となればメリットが出る可能性があります)

注) 比較については、月々返済のみに換算しておこなっております。
   又、借換え当初の返済額比較のみですので御注意ください。



ざっくりとした判定ですので、借換え当初以降の金利予測等によっては

判断が分かれる可能性はありますが、まずは、このソフトで当初に

借換えメリットが出るのかどうかを判定されてみてはどうでしょうか!!


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テレマティクス保険(新自動車保険)とは?

「 ” テレマティクス保険新自動車保険) ” って、いったい何なの? 」

という方が、まだほとんどではないでしょうか?


テレマティクス保険新自動車保険)とは、

車載の情報通信機器で集めたビッグデータ(実走行距離やドライバーの運転行動特性など)を

もとにして、保険料を算出する保険のことです。



このテレマティクス保険は、欧米では若年層の間で普及し始めており、

米国では2020年に契約の3割に達するとの予測もあるほどです。

日本でも昨年(2014年)6月に国土交通省が、

将来の自動車ビッグデータの活用に関する重要テーマとして、

この「テレマティクス保険」の普及を提言しております。


2015年に入り、国内の損保各社が下記のような具体的な動きをみせております。

 〇 ソニー損保 「やさしい運転キャッシュバック型」
   2月16日から個人向けに新商品を投入。端末の取り付け費用は無料。
   個々の車の加速や減速などの安全運転度合いを計測し、インターネットで結果を
   送る仕組みで、保険料を最大2割返金する。

 〇 損保ジャパン日本興亜 「スマイリングロード」
   3月から東芝と組んで全国で法人向けサービスを開始。
   東芝が開発した通信機能付きドライブレコーダーを活用し、保険料を一律で
   年5%割引する。
   端末利用料が1台月1800円かかるとのことだが、保険料負担の大きい法人には
   メリットがある模様。

 ○ あいおい日生同和損保 「つながる自動車保険」
   ナビゲーションシステムと一体化したトヨタの新通信システムを搭載した車を対象とする
   新型保険を4月1日から発売。
   走行距離1キロメートル単位で保険料が変わり、翌々月の保険料に反映。

テレマティクス保険には、

  * 走行距離連動型・・・実際の走行距離に応じて保険料が変動するもの

  * 運転行動連動型・・・走行距離だけでなく速度や急加速・急ブレーキの回数など、
             ドライバーの安全運転スキルが保険料に反映されるもの

があります。

このように、日本国内でも本格的に普及し始める気配を見せ始めております。


テレマティクス保険に最も期待されているのは、

安全運転意識の向上と事故率の低下です。

テレマティクス保険の先進国である英国の保険会社では、17~21歳の加入者の事故率が、

なんと75%も低下したという事例が報告されているほどです。

事故率が低下すれば、おのずと保険料も値下げとなりますのでなおさらです。


ですが一方で、事故リスクの高いドライバーの排除につながるリスクや

個人情報やプライバシー保護の問題も懸念されております。

より公平な保険料負担が実現するのは歓迎ですが、

一方で、新たなリスクが生じることも忘れないようにしてもらいたいと思います。


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『 結婚・子育て資金の一括贈与 』 に係る贈与税の非課税措置の注意点!!

2015年(平成27年)度の税制改正大綱に非課税贈与の拡充策として

『 結婚・子育て資金の一括贈与 』 に係る贈与税非課税措置が

盛り込まれております。

先般、注目をあつめました「 教育資金贈与 」と非常によく似ています。

 〇 教育資金贈与
   ① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
     (信託銀行などの金融機関に預ける)
   ② もらう側は、30歳未満
   ③ 期間は、~2019年3月まで(15年12月までが延長されました)
   ④ 1500万円
     (うち学校以外の教育資金は500万円まで)

   ⑤ 使い残した分は、30歳時点贈与税課税

 〇 結婚・子育て資金贈与
   ① あげる側は、父母や祖父母などの直系尊属
     (信託銀行などの金融機関に預ける)
   ② もらう側は、20歳以上50歳未満
   ③ 期間は、2015年4月~2019年3月まで
   ④ 1000万円
     (うち結婚費用は300万円まで)

   ⑤ 使い残した分は、50歳時点贈与税課税

年齢制限や上限金額に違いはありますが、

一見するとそこだけ気をつければいいように思いがちです。


ですが、注意することがあります。場合によってはそれが非常に重要です!!

それは、あげた側の父母や祖父母などの直系尊属が、もらった側が一定の年齢に達する前に

先に亡くなった場合の取り扱いにおいてです。



相続税算出にあたっては、被相続人(あげた側)が亡くなる3年以内に贈与した財産なども

相続税の課税財産の一部とみなして計算しなければならないルールがあるのですが、

教育資金贈与ではこれが免除されるのです。

ですが、結婚・子育て資金贈与においてはこの免除が認められていないのです。


教育資金贈与が注目をあつめた理由は、ある意味これだったかもしれません。

相続対策としておこなうのであれば、この相続税の課税価格に加算されるかどうかは

非常に気にかかる要素だからです。

結婚・子育て資金を贈与される場合には、この点が違うことをご留意の上、

おこなうようにしてください。

くれぐれも、教育資金贈与と同様と勘違いなさらないように・・・。


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【フラット35】Sは、借換えには使えない!!残念 _| ̄|○

景気対策を盛り込んだ総額3兆1180億円の2014年度補正予算

2/3夜、可決、成立
しました。


住宅関係の主な補助・優遇制度は下記の通りです。

 ① 【フラット35】Sの金利引き下げ幅の拡大

 ② 省エネ住宅ポイント

 ③ 定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業

 ④ 民生用燃料電池(エネファーム)導入支援補助

 ⑤ 住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助



私が最も注目していたのは、①についてです。

【フラット35】Sとは、

【フラット35】をお申込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を

取得される場合に、

【フラット35】のお借入金利を一定期間(5年間又は、10年間)引き下げる制度です。

この引下幅を現行の0.3%⇒0.6%に拡大 するということです。


何故注目しているかといいますと、

2/3 発表のフラット35の最安金利(カッコ内は対前月)が、

 ・ フラット20  1.10%(▲0.1%)

 ・ フラット35  1.37%(▲0.1%)

 ・ フラット50  1.88%(▲0.1%)


となり、今月も過去最低を更新したからです。


そうなりますと、先述の【フラット35】Sが衝撃的な内容になります。

 【フラット35】S 1.37% - 0.6% = 0.77%

となり、10年間の適用が受けられる場合には、

一気に、そこらの民間金融機関の固定選択型10年を軽く抜き去り、変動金利程度となります。

(完全に民業圧迫のような気がしますが・・・)

ただし、残念なことに【フラット35】Sは、借換えには使えません。 _| ̄|○

補正予算の目的が景気対策ですので仕方がないといえば、仕方がないのですが・・・。

しかし、新規で住宅ローンを申し込まれる場合には真っ先に検討すべきです。

35年平均で1.083%程度となり、これは35年間固定できる金利では

通常あり得ないからです。


【フラット35】Sの10年間適用は、大手プレハブメーカーの商品ならほとんど、

標準で対応できていると思われます。


最後に、これから検討されます2015年度予算でどうなるかわかりませんが、

【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合には、

受付が終了することになりますので、そのことも忘れないようにしてください!!



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1月末のマネタリーベース発表!!政策の限界が徐々に近づいているのでは・・・!?

日本銀行は昨日(2/3)、2015年1月のマネタリーベース

(日本銀行券発行高、貨幣流通高、日銀当座預金の合計値)を発表しました。


それによりますと、

1月末のマネタリーベースは前月末比2兆7,314億円増の278兆6,054億円

(内訳:日本銀行券発行高89兆305億円、貨幣流通高4兆6,466億円、日銀当座預金184兆9,283億円)

となり、6カ月連続で過去最高を更新しました。


この発表で感じるのが、大量に国債を買い続ける政策の限界についてです。

日本銀行が異次元の金融緩和を始めてまもなく3年目に突入します。

しかし、足元では原油価格の低迷などで+2%のインフレ目標は当面達成できそうに

ありません。
(これだけマネタリーベースが増えてもです)


1/21の金融政策決定会合後に公表した最新の政策委員の見通しの中央値でも、

物価上昇率を14年度は+0.9%15年度は+1.0%16年度は+2.2%

(消費税率引き上げの影響を除く)と10月時点の見通しに比べて、

14年度は-0.3%15年度は-0.7%下方修正
となっています。
(16年度は+0.1%の上方修正となっていますが、どこまで信用していいものか疑問です)


再々度の黒田バズーカが期待されていますが、下手にすれば日銀不信が高まるリスクに

直面するかもしれませんので簡単にはおこなえないでしょう。

そうすると、手詰まり感が否めない気がします。

先日のスイスのように、中央銀行がいずれ根を上げるのでは?と

疑心暗鬼になってしまうのは私だけでしょうか?

このままの状況であれば、政策の限界が徐々に近づいているのは確かでしょう。

国外の情勢も不透明感を増しているとも思える状況が多々あります。

為替についても、何かの拍子に円高基調に反転しないとも限りません。

明るい材料がもっと早くほしいものです・・・。


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金融緩和政策の限界

省エネ住宅ポイントについて ( 復興支援・住宅エコポイントとの違い)!!

省エネ住宅に関するポイント制度(以降、新制度)について、国交省より公表されました。

復興支援・住宅エコポイント制度(以降、従来制度)との違いを中心に

お話させていただきます。


対象期間は、閣議決定された日(H26.12.27)以降のご契約で、

着工は契約締結日~H28.3.31までです。


対象住宅は、従来制度の新築、リフォームに加え、完成済新築(建売)住宅の購入

対象となります。
(中古住宅を購入する場合、購入後にエコリフォームをすればポイントの対象)


対象種別は、従来制度では持ち家・借家とも対象でしたが、

新制度では借家はリフォームのみ対象となります。


対象住宅の性能要件等は、

新築は、従来制度と同様で、トップランナー基準相当(木造住宅は等級4)

リフォームにおいては、従来制度の

 〇 窓の断熱改修  ○ 外壁、屋根・天井、床の断熱改修(部分断熱可) に加え、

 〇 設備エコ改修(エコ住宅設備3種類以上)が追加されました。

他に、○ バリアフリー改修
   〇 エコ住宅設備の設置
   〇 リフォーム瑕疵保険への加入
   〇 耐震改修

などがあります。


付与されるポイント数は、新築では従来制度で被災地が30万、その他が15万ポイント

でしたが、新制度では一律30万ポイントとなります。

リフォームでは、従来制度で最大30万ポイント(耐震改修を行う場合:最大45万ポイント)

(工事内容に応じ2千~10万ポイント)でしたが、

新制度では、最大30万ポイント(耐震改修を行う場合は最大45万ポイント)

(工事内容に応じ3千~12万ポイント(既存住宅購入を伴うリフォームはポイント加算)

一部変更となっています。


交換できる商品は、従来制度と同様で地域産品や商品券等ですが、

被災地支援にポイントの半分以上を充当するという縛りは無くなりました。


注意点としましては、

 〇 新制度では、“ 契約日 ” が、要件に入っていること
  (但し、平成26年12月27日以前に契約しても、着工前であれば変更契約を
   結ぶことで対象になります)


 〇 完成済新築(建売)住宅については、平成26年12月26日までに完成していても、
   売買契約締結が補正予算成立後なら対象であること

です。

より、詳細についてはこちらを↓
http://www.mlit.go.jp/common/001066385.pdf


新制度は、平成26年度補正予算成立後に創設されますので、

  現時点では、変更される可能性があることも留意してください!!



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