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交通事故の賠償金算定の3つの基準とは?

交通事故の加害者が、被害者の損害に対して支払わなければならない金銭のことを

損害賠償金(以下、賠償金)といいます。

今回は、この賠償金算定のお話をしたいと思います。


皆様、この賠償金算定にあたりまして、基準がひとつではないことをご存知でしょうか?

実は、算定基準は下記のように3つあるのです。

 ① 自賠責基準
   文字通り、自賠責保険から支払ってもらえる金額を算定する基準のこと。
   自動車を所有している人が必ず加入しなければならない保険として自賠責保険が
   あります。
   この保険は交通事故の被害者に対する最低限度の補償を目的としています。

 ② 任意(約款)基準
   任意保険から支払ってもらえる金額を算定する基準のこと。
   任意保険に加入する目的は、自賠責保険でカバーすることができない損害を補填する
   ことを目的
としています。
   各損害保険会社毎に内容が異なり、約款基準とも呼ばれたりしています。

 ③ 裁判(訴訟)基準
   裁判になった時に裁判所が用いている基準のことで、訴訟基準とも呼ばれます。

この3つから算定される金額は、

 ③ > ② > ①

となり、どの基準を用いて賠償金額を決定するかによって、その金額は大幅に異なるのです。


では、加害者の加入する損害保険会社が提示する金額はどの基準を使うかといいますと、

ほぼ、② 任意(約款)基準になります。
(悪質ですと、① 自賠責基準で話を持ちかけてくることも)

損害保険会社によっては、任意(約款)基準の上限を裁判(訴訟)基準にしているところも

あるようですが、ほとんどは訴訟基準よりも金額は低くなることでしょう。

損害保険会社はもちろん、賠償金を少しでも安くしようと交渉してきますので、

まずは、3つの基準があることを知っておいてください。


損害保険会社に約款で明記されている任意基準の上限額を交渉で超えさせることは

素人には難しいでしょう。

もし裁判(訴訟)基準まで、どうしても賠償金を受け取りたいと思う場合は、

損害保険会社ではなく、加害者を相手方にして裁判をする必要があるでしょう。
(もちろん、費用対効果等を考慮してですが)

判例では、加害者に対して差額について支払命令が出た事例がありますから。


任意の自動車保険に加入する場合は、こういったことも注意してみておくといいでしょう。

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基準

変動金利は、日銀の金融政策にほぼコントロールされています!!

住宅ローン関連の記事などをみていますと、つぎのように思うことが多々あります。

 ① 変動(短期)金利と固定(長期)金利を混同しているのではないか。

 ② 変動金利について、過剰に金利上昇を警戒していないか。


です。

①についてお話しますと、変動(短期)金利と固定(長期)金利の金利の決まり方は

まったく違います。


変動金利の多くは、短期プライムレートを基準としており、この短期プライムレートは、

日銀の金融政策で決定される政策金利(無担保コール翌日物レート)に影響を受けます

ですので、ほぼ日銀の金融政策でコントロールされているというわけです。


一方、固定(長期)金利は10年物国債の利回りが基準となります。

現在のような大規模な金融緩和がおこなわれ、日銀が市場から国債を大量に買い取っていれば

ある程度はコントロールされますが、基本は市場原理です。

ですので、完全にはコントロールできません。

この違いを、混同されてみえるということです。


②については、確かに将来、何が起きるかわからないということはありますが、

しかし、過剰に金利上昇を警戒する必要はないのではないでしょうか?

過去の短期プライムレートの推移は、下図のようになっております。

tankikinrisuii
(クリックで拡大)

ご覧いただきますとわかるとおり、96年以降は1~2%の間で推移しており、

また、一度の金利変化で1%以上動いたことは、約20年間一度もないのです。

さらに、先行して動くとされます長期金利についても0.3~0.4%台で推移しており、

金利の期間フラット化が起きている現状と、先日の日銀による金融政策決定会合での

現状維持発表も考えると当面大幅な金利上昇は起きないでしょう。

確かに、96年以前にはそういったこともありましたが、あのような状況が今後再来するとは

正直現段階では考えにくいと思われます。

ですので、過剰に金利上昇を警戒する必要はないのではないでしょうか。


安易に、金利が1%とか2%上がるという発言を目にしますが、

実際には、変動金利においては固定金利よりもそういった現象が起こりにくいことは

はっきりしています。

それよりも、現段階では元本返済のスピードアップのほうが重視されるべきでは

ないでしょうか。(借換え等を希望される方が、このことを口々に言われます)
(もちろん、あくまでもライフプラン上、変動金利で組んで問題がないというのが前提)

<追伸> 経済合理性よりも金利変化に振り回されたくないという精神衛生面等を
     重視される方は長期固定金利を選択してください。


要は、金利タイプ選択においては絶対的な正解はなく、個々の価値観に左右される

いうことです。

比較衡量に値するさまざまな情報を集め、検討して決断。あとは覚悟するしかありません。

間違えても取り返しがつかなくなることはほぼありませんので、あまりナーバスに

ならないようにしてください。


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年金積立金運用方針変更には、いろんな思惑があるのか???

約130兆円の公的年金資金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人

(以下、GPIF)が、新しい資産構成の目安を発表したのが

昨年(2014年)10月31日のこと。

いわゆる運用方針変更のことで、これまでよりも債券・国内比率を下げ、

株式・海外比率を高める積極運用に変更する
というものです。


このことに対して、さまざまな意見がありました。

その中のひとつに、

 「何故、GPIF(庶民の年金)だけがリスクをとって、国家公務員、地方公務員、

  私立学校教職員が加入する共済年金については堅実運用するのか」


というものがありましたが、しかし先日、共済年金もGPIF同様の運用方針変更の

公表がありました。
(これには、今年10月にサラリーマンの厚生年金と一元化が予定されていることが
 関係していると思われます)


年金積立金運用に関しては、政府の説明でも ” リスクの定義 ” についておかしなところが

見受けられます。

通常、金融の世界でリスクといえば、「価格の変動幅が大きくて、予測ができないこと」

リスクとしていますが、政府の説明では、「予定している利回りが確保できないこと」

リスクと説明しています。(まったく変な説明です)

一般的には、「当初元本が減ってしまうこと」をリスクと思われていると思いますが、

その感覚からはかけ離れています。

こんな説明を政府がしていては、” 若い世代の皆さんが持つ公的年金に対する不信感 ”

払拭できるはずもありません。


また、感覚的におかしいと思うことは他にもあります。

「年金財政は破綻しません」といっている割には、「将来の所得代替率が50%を切るかも」と

説明していることやおかしな海外の年金(もどき?)の運用比率を資料にしていたり

することなどです。


世間では、「将来受け取る年金が減ること」≒ほぼ破綻と思っていますし、

「最低保障年金と比較するちゃんとした資料を引き合いに出せ」と思っています。

これらの感覚がまともにならない限り、公的年金を守る姿勢に本気度が感じられません。

公的年金に対する不信感を無くしたいならまずは、そこからではないでしょうか。

ですから、今回の運用方針見直しに「株価を上げるため」だとか、

「日銀の追加金融緩和と関係があるのでは」と勘ぐられてしまうのです・・・。


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退職社員の未消化の有給休暇は買い取ってもらえるのか?

先日、ある会社を退職する社員からこんな質問がありました。

「退職するにあたって、未消化の有給休暇があるのですが、

会社に買い取ってもらえないのでしょうか?」


というものでした。

気になったので、調べてみました。


労働基準法上、有給休暇を金銭で買取ることは原則、違反でした。

何故なら、これが許されると有給休暇の取得の抑制につながりかねないからです。

しかし、例外がありまして、次のような場合は許されるとのことでした。

 有給休暇の消滅時効2年を経過したものを買取る場合

 〇 有給休暇の法定日数以上の有給休暇を付与している場合で法定日数以上の部分を
   買取る場合

 〇 退職時に未消化の有給休暇を買取る場合



そうなりますと、今回の質問者様のケースは3つ目に該当することになり、

労働基準法上は許されることになります。

あとは、会社の対応次第ということになるでしょう。
(自己都合で会社を退職する方が主導権を握って交渉するのは難しいと思われます)


では、会社の立場で考えた場合は、

退職社員の未消化の有給休暇を消化させてから退職扱いにした方がいいのか、

それとも買取ってしまった方がいいのか、どちらが有利なのでしょうか?


これは、社会保険料等の会社負担増分と買取価格を考慮して判断することになるでしょう。

有給休暇を消化させから退職扱いにすると、その分退職日が遅くなり、

社会保険料の会社負担が生じますが、

一方、有給休暇の未消化分を買取った場合は、税務上、「退職金」として取扱うことに

なるため、社会保険料の会社・本人負担は生じないからです。


最後に誤解のないようにお話しておきますが、

会社は退職時に未消化の有給休暇を買い取る義務まではありません。

つまり、従業員に「有給休暇を確実に買い取ってもらえる権利」が保障されているわけでは

ない
のです。

ですから、有給休暇について、「もったいない」と納得が出来ない方は、

確実に消化してから退職するようスケジューリングする必要が出てくるでしょう。


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買取

貯蓄型保険の販売停止等が続々と発表!!

住宅ローン市場においては、長期国債の利回り低下はメリットが大きいですが、

しかし、これが生命保険等の貯蓄型保険市場においては、まさに逆風です。

  貯蓄型保険とは、保障よりも貯蓄を重視する生命保険商品のことで、
           ・ 養老保険 ・ 個人年金保険 ・ 終身保険などを指します。


何故なら、生命保険業界では国債での運用が基本となっているため、

国債の利回りが低い水準では、販売しても利益を上げることができない状態になるからです。

さらには、運用利回りが契約者に約束した利回り(予定利率)を下回るという逆ざやに陥り、

売れば売るほど保険会社が損をする可能性すらあるからです。


ここ約1年間の10年物日本国債の利回りは、下図のように推移しております。

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(クリックで拡大)
出典元:日本相互証券株式会社HPより


今年の1月下旬頃が利回り低下のピークで、この数カ月前頃から大手生保が

一部の貯蓄型保険販売停止や保険料アップ、予定利率の引き下げを発表し始めました。

最近では、中堅生保にまでその動きは拡がっています。


各社の動きをおおまかにまとめてみますと、

 ○ (明治安田生命) 2014年10月~ 個人年金保険の取扱を中止

 ○ (第一生命) 2014年10月~ 養老保険を販売中止

 〇 (ソニー生命) 2014年10月~ 養老保険、
           2014年11月~ 一部の学資保険の販売停止

 ○ (日本生命) 2月以降、一時払い終身保険の保険料を値上げ

 〇 (富国生命) 4月から一時払いの養老保険、定額年金保険の販売中止

 〇 (太陽生命) 銀行窓口販売の一時払い年金保険の販売中止
          介護年金保険の保険料値上げ

 〇 (朝日生命) 4月から貯蓄型一時払い商品の販売中止

 〇 (大同生命) 貯蓄型の保険の販売休止を検討


などで、続々と販売停止・中止等が発表されております。


また、生命保険の予定利率は、基本的に金融庁が定める標準利率が基準となりますが、

2015年4月から第2号保険契約(一時払養老保険等)については、

標準利率は現行の1%から0.5%に改定されます。
(第1号保険契約(一時払終身保険等)については、現行の1%に据え置き)

さらに、機動的に標準利率が変更されるような仕組みが導入されましたので、

今後もこのような状態が続けば、さらなる改定も視野に入ってくるでしょう。


貯蓄型保険をご検討の際は、これらのことも念頭に加入の是非をご判断ください!!


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売り止め

平成27年地価公示(平成27年1月1日時点)が公表されました!!

2015年3月18日に平成27年地価公示(平成27年1月1日時点)が公表されました。

概要としましては、

 ○ 全国平均では、住宅地が下落率は縮小し、商業地は横ばいに転換。

 ○ 三大都市圏平均では、住宅地、商業地ともに上昇を継続
   地方圏平均では、住宅地、商業地ともに下落率縮小

 ○ 上昇地点数の割合は、三大都市圏では、住宅地の5割弱の地点が上昇
   商業地の7割弱の地点が上昇
   一方、地方圏では住宅地、商業地ともに上昇地点及び横ばい地点は増加しているが、
   依然として7割弱の地点が下落


愛知県の住宅地に絞ってみてみると、

 ○ 名古屋市は1.7%上昇(2.6%上昇)。
   上昇率が昨年より小さくなったが、名古屋市内中心部への交通利便性が良好な
   地下鉄沿線を中心に需要が堅調で、港区を除き各区で上昇を続けている。
   東区は4.8%上昇(7.4%上昇)。昭和区は4.4%上昇(5.6%上昇)。
   瑞穂区は3.5%上昇(4.7%上昇)。優良住宅地やマンション素地の根強い需要があり、
   上昇率が昨年より小さくなったが、依然上昇を続けている。
 
 ○ 西三河地域は、地域経済が好調で堅調な住宅地需要から、上昇を続けている。
   刈谷市は2.2%上昇(2.3%上昇)。上昇率が昨年より小さくなったが、業績好調な
   自動車関連企業が集積しており、従業員による住宅取得需要が堅調で上昇を
   続けている。
 
 ○ 尾張地域は、名古屋市中心部への交通利便性が良好なこと等から需要が堅調で
   上昇を続けている。
   日進市は3.1%上昇(3.6%上昇)。名古屋市のベットタウンとして近年宅地開発が
   進み、住環境良好な住宅地が多いことから根強い需要があり、上昇率が昨年より
   小さくなったが、依然上昇を続けている。

 ○ 知多地域は、名古屋市中心部への交通利便性が良好な一部の地域で需要が
   回復し上昇している市町が見られるが、その他の地域では、依然下落基調が
   続いている。


名古屋圏の沿線別駅周辺住宅地の公示価格例はこちら↓
http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2015/23.html

名古屋圏は、上昇地点及び横ばい地点の割合増加。半数以上の地点が依然と上昇

上昇率は昨年より小さいものの、2年連続上昇
(半年毎の地価動向 前半0.9%、後半0.7%の上昇)

岐阜などの地方圏は、依然と7割弱の地点が下落。上昇地点及び横ばい地点の割合は増加。

下落地点の割合の減少、下落率は縮小を継続。


こうみると、地域間格差は広がっているということです。

土地購入時の参考に、一度は詳細をじっくり確認されてはどうでしょうか。

平成27年地価公示はこちら↓
http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2015/index.html


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平成27年地価公示

火災保険と地震保険は元々別物であり、かなり違いがある!!

弊代理店の火災保険加入様の5年ごとの地震保険の自動継続手続きを

させていただいておりますと感じることがあります。

それは、

「火災保険と地震保険を同じと思ってみえるのでは」ということです。

申込み時には、しっかりと説明させて頂いているのですが、

やはり保険金請求もなく5年も過ぎると、忘れてしまってみえるのでしょう。

改めて、火災保険と地震保険の違いについてお話したいと思います。


地震保険は、火災保険とセットでしか加入できません。
(ですので、損害保険会社は火災保険と同一です。
 単独で加入できるものがあるとすると、それは「地震費用保険」か
 それと類似のものでしょう)


そのためか火災保険と同じと思われてしまうのではないかと思われますが、

2つの保険は仕組み・制度共別物です。


地震保険を主体に違いを説明させていただくと、

 〇 地震保険は、官民一体でおこなう保険制度(火災保険は各民間損保会社のみでおこなう)
   そのため保険料については同条件であれば一律ですので、他社比較は無用です。

 〇 地震保険の加入対象物件は住宅物件のみ(事務所や店舗、工場は対象外)

 〇 補償内容は同一であり、損害認定基準も3つ(全損・半損・一部損)しかない
  (火災保険のようなきめ細かい対応はない)

 〇 地震保険の基本的な考え方は被災者の生活再建であり、火災保険のように
   被害物件の復旧や再購入目的ではない

 〇 保険金額については、火災保険金額の30~50%の範囲で任意設定
   火災保険金額と同額の加入はできない


これらの違いは、地震災害固有の特殊性に起因します。

その特殊性とは、同じタイミング多くの人甚大な被害をもたらすというものです。

そのため一般的な保険と比べると、相互扶助の考え方が成り立ちにくくなり、

その制度や仕組みには一定の制限をかけなければ、地震保険制度が成り立たないのです。


このように火災保険と地震保険は、元々別物であり、かなり違いがあるものなのです。

勘違いなさらないようにお願い申し上げます。<(_ _)>

 
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地震保険
火災保険との違い

国税関係書類のスキャナ保存制度が見直しに!!

皆様、確定申告が終わり、ほっとされている時期でしょうか?

個人事業主などの方は毎年のことですが、領収証等を処理し、7~10年間もその書類を

保管しておくのは本当に面倒ですよね。

今回は、これまで使いにくかった国税関係書類のスキャナ保存制度の見直しについて

お話したいと思います。


国税関係書類の電子保存は、

平成10年7月 電子帳簿保存法の導入で可能になる
    
平成17年4月 改正法が施行
        契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども、
        記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存が
        できるようになる。

しかし、スキャン前やスキャン後に求められる要件が数多くあり、

その煩雑さが嫌がられ、ほとんど利用されておりませんでした。


これが、平成27年度税制改正大綱で緩和され、使い勝手がよくなることになりました。

その内容は、

 〇 契約書や領収書のスキャナ保存は、下記要件を満たせば3万円以上でもOKに。

   (要件) ・ 社内で定期的なチェックができる体制を整えた中で事務処理が
         実施されていること
        ・ 規定の設備が整っていること


 〇 重要書類の業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要だった
  「関係帳簿の電子保存」の手続きが廃止


 〇 スキャナで読み取る際に必要だった入力者の電子署名が不要になりました。
  (ただし、タイムスタンプを付して、入力者に関する情報の保存が必要)

 〇 スキャナで読み取る際に必要とされていた、重要書類以外の書類の大きさについて、
   書類に関する情報の保存が必要なくなり、グレースケール(白黒)での保存もOK
   なった。


これらの見直しは、平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用され、

地方税関係書類でも同様の対応になります。


まだ改良してほしいところはありますが、会計のデジタル化がこれまでよりも

進み、経理業務がラクになるでしょう。

煩雑な書類を溜め込まなくて済むのですから、うまく活用しましょう!!


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スキャナ保存制度
平成27年度税制改正大綱

マイナスの財産で気を付けなければいけない” 保証債務 ”!!

相続において、相続人は被相続人(故人)のプラスの財産だけでなく、

マイナスの財産相続することになります。(単純承認の場合)


このマイナスの財産ですが、注意しなければいけないことがあります。

それは、” 保証債務 ” についてです。

  保証債務 ” とは、

  債務者が債務を履行しない場合、その債務者に代わって履行をするという債務

  のことで、一般的には、保証人や連帯保証人になっている人が負っている債務のこと。



相続人本人が自ら借りた(借用証や金銭消費貸借契約書がある)借金などは、

まだ把握しやすいのですが、この” 保証債務 ” については厄介な場合が多いのです。

往々にして、保証書や連帯保証契約書が手元にないことが多く、

又、債務者が問題なく返済していれば、本人さえも忘れてしまっている場合もあるため、

相続人は非常に把握しづらいのです。

相続を単純承認して、忘れた頃に通知がなんてこともないとは言えません。

ですので相続財産、特にマイナスの財産には十分に注意して調べてください。
(生前に確認できる場合は、必ず確認しておくこと)

ちなみに、保証債務でも「身元保証」や「信用保証」は相続する必要はありません。

ただし、どちらの場合も具体的な債務が発生している場合は、相続しなければなりません。


相続人が、「どうしても保証人にはなりたくない」という場合は、

「相続放棄」または「限定承認」の手続きを取る以外に方法はありません。

その場合、気を付けなければいけないことは

 〇 相続の発生を知ってから3か月以内におこなうこと

 ○ 相続財産の全部又は一部を処分したりしないこと

 〇 相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費しないこと

 〇 悪意で相続財産目録に記載しないようにしないこと


一部例外はあるものの、これらをおこなうと単純承認したとみなされ、

相続放棄や限定承認が出来なくなります。


身内が亡くなって、いろんな意味で大変な時に冷静に(しかも期限があって)対処するのは、

なかなかできる方ばかりではありません。

やはり、被相続人が生前に対処しておくことが望ましいのでしょう。


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住宅建築と外構工事を別々の業者に依頼した時の住宅ローン控除について!!

住宅ローン控除(正式には、住宅借入金等特別控除)とは、

居住者住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等

(以下「取得等」といいます。)をし、平成29年12月31日までに自己の居住の用に

供した場合
一定の要件を満たす場合において、

その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、

居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。


今回問題となっているのは、外構部分の借入について、住宅ローン控除の対象に

含めていいかどうかというものです。


結論から先にお話しますと、原則は、

外構部分の借入については、住宅ローン控除の対象にはなりません。


しかしながら、下記のような通達があります。

 所得税関係
 租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて
 第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係

 (家屋等の取得対価の額等の特例)

 41-26 門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物
 (以下この項において「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて
 同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得 等の対価の額がきん少と認められるときは、
 41-24及び41-25にかかわらず、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、
 家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えない。
 
(昭61直所3-18、直法6-11、直 資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平11課所4-11、
  課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7改正)



この通達によれば、

住宅と同じ業者に施工してもらって、その金額がさほど高くない場合には、

住宅ローン控除の対象にしても差し支えないということ
です。

経験上、一般的に新築時に施工する外構工事等の金額はこのさほど高くない金額に

該当するものと思われますので、あとは住宅と同じ業者かどうかということだけです。

外構業者について、住宅と同じ業者でおこなうと金額が高くなることが往々にして

あります(特に、ハウスメーカーなどの場合は)がこのことも踏まえて

業者を判断するようにしてください。

(補足)
しかしながら、実際の実務においてここまで厳密に対処できているかどうかは正直疑問です。

住宅ローンの年末残高の内容をここまで精査しているのでしょうか・・・?



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『 住宅の寿命 』 とは?

もう十数年以上前になりますが、ハウスメーカーの営業マンだった頃、

お客様から住宅の寿命についての質問を度々受けることがありました。

その頃は、そのハウスメーカーで現存している一番古い建物(当時築40数年)の実例や

鉄骨自体の腐食速度を例に出しながら説明したことが思い出されます。


よく、木造住宅の寿命27年とか30年とか、マンション(RC/鉄筋コンクリート造)は

37年とかいう話がありますが、

これは、実態を表した数字とはいえないことをご存知でしょうか?

実はこれらの数字は、「取り壊された住宅の平均築年数」で、

現存する築40年とか50年という取り壊されていない建物の実態が反映されていなかったり、

現存する住宅数(ストック数)を新築数(フロー数)で割るという「サイクル年数」の

概念を使って、便宜的に求めたもの
なのです。

ですので、住宅の寿命 』 を実態に合わせて正確に表しているわけではないのです。


住宅の寿命 』 についてはさまざまな考え方があり、そのほかでは人間の平均寿命を

推計するのと同様の手法で求めた木造住宅の平均寿命64年などがあります。

また、老朽化だけで取り壊される訳ではないことも忘れてはならないでしょう。


つまりは、現在の最新の部材や技術・性能及び、適切な点検やメンテナンス、

間取りなどの可変性が良ければ、『 住宅の寿命 』 は200年でも十分有り得るのです。

それと、日本人の新築に偏った価値観が変わり、中古住宅価値評価の適正化に伴う

中古住宅市場の活性化が 『 住宅の寿命 』 に大きく影響することでしょう。


このように 『 住宅の寿命 』 については、私たちの今後の対応次第なのです。

空家問題が深刻化する中、改めて住宅の寿命や価値について考えて、

それに基づくライフプランニングをされてはどうでしょうか。

単に、「家が欲しい」というその時の物的欲求だけで判断してしまうと

将来、後悔することになるかもしれません・・・。


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住宅の価値

意外と使われていない 『 個人年金保険料控除 』!!

生命保険料控除のひとつである「個人年金保険料控除」。

年末調整や確定申告で最高4万円の所得控除を受けることが出来るのですが、

意外と使われていないのです。

そのメリットは結構大きいと思うのですが。


個人年金保険料控除の計算方法は、新制度では次のようになっております。

(所得税の場合)
年間正味払込保険料             保険料控除額
     ~ 20,000円        支払保険料全額
20,001円 ~ 40,000円        支払保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001円 ~ 80,000円        支払保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円 ~            一律 40,000円

(住民税の場合)
年間正味払込保険料             保険料控除額
     ~ 12,000円        支払保険料全額
12,001円 ~ 32,000円        支払保険料 × 1/2 + 6,000円
32,001円 ~ 56,000円        支払保険料 × 1/4 + 14,000円
56,001円 ~            一律 28,000円


例えば、所得税率20%、住民税率10%の人が4万円、2.8万円の所得控除

受けたなら、所得税8,000円、住民税2,800円の税金が抑えられることになります。

合計10,800円です。

この金額を利息で得ようとすれば、0.020%の普通預金金利で計算すれば、

10,800円÷0.018%(税引後金利)=60,000,000円

となり、6,000万円を1年間預けてはじめて手にできる金額なのです。


どうですか?こう聞くとメリットが大きいと思いませんか。

金融緩和中の現在、長短金利とも過去最低水準にあるため利息は期待できません。

節税のほうが、効率がいいのです。

富裕層の方はそれがわかっているので、節税に励むのです。


今回の「個人年金保険料控除」のようにあまり使われていない所得控除は他にもあります。

所得控除や税額控除をもっと有効に活用されてみてはどうでしょうか。


ちなみに、今回の個人年金保険料控除」を受けるためには、

「個人年金保険料税制適格特約」を付けた年金保険に加入しなければいけません。

この特約を付けるには、

 ① 年金受取人の名義が契約者または配偶者のどちらかであること
 ② 年金受取人は被保険者と同じ人であること
 ③ 保険料を払い込む期間は10年以上あること(一時払いはダメ)
 ④ 受け取る年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始日における
   被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること


4つの要件を満たす必要があります。

個人年金保険なら何でも対象となるわけではありませんので、御注意ください!!


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実家の空き家などは”資産”なのか、”負債”なのか・・・!?

これまで多くの皆様は、不動産(土地や建物など)は資産であって、

いざとなれば、売却したりすればどうにかなると考えてこられたことでしょう。

しかし、昨今ではその考え方が当てはまらない不動産も多く存在していることを

御存知でしょうか?


それが、最近多くのメディアで取り沙汰されている空家問題です。

「売りたくても誰も買ってくれない」

「仮に売れたとしても、利益どころか費用のほうが多くかかる」

「放置しても毎年固定資産税等がかかり、その負担は小さくない」

「放置しすぎると近所からクレームが入り、管理が問われる」


など、もうすでに”資産”ではなく、”負債”と呼べるものになってしまっている

場合がある
のです。


最近(2月26日)、「空家対策特別措置法」(空家対策法)が、一部施行されたことは

御存知でしょうか。
(これまでも自治体により条例で可能であった事柄もありますが、
 今回は法律ですので、全国区であり重みが違います)


この法律により、次のようなことが出来るようになりました。

自治体(市区町村等)の権限強化により、

 〇 固定資産税の納税情報の利用(持ち主を特定)
 〇 「放置空き家」について撤去や修繕の命令・行政代執行による解体

今年(2015年)5月からは、

 〇 特に危険な空き家「特定空家」を認定
   撤去や修繕を勧告したり、強制撤去したりできるようになる予定
 〇 「特定空家」に認定されると、固定資産税の税優遇の対象から外され、
   現行の固定資産税の6倍になることも。

注) 「特定空家」の認定基準については、各自治体にまかされる模様です。
   「空き家」の基準は、直近1年間使用されていないということらしい。



こうなってきますと、実家の空き家などをこれまで通りにしておくというわけには

いかなくなってくる方も多く出てくることでしょう。

しかし、その場合の総合的な相談先はなかなかありません。

個別には、「売る」相談は不動産屋、「解体する」相談は建築・解体業者、

「管理する」相談は不動産屋や管理会社、

「運用する」相談は運用の仕方により様々となり、

また、これらに伴う登記や税金の相談は司法書士や税理士、相続が絡めば弁護士となります。


方針や方向性が決まっていればまだいいのですが、その前段階、

「そもそも、どうするのが自分にとっていいのか」などの選択肢を提案してくれたり、

その選択肢のひとつを実行に移す場合のプロデュース(実行援助)をしてくれるような

ところはありません。
(実家が遠方という方にとっては、上記の専門家を探し対応するだけでも
 労力は相当なものです)



そうなりますと、私達ファイナンシャル・プランナーがプロデューサーになるのが

非常に向いているのではないかと思いました。

何故なら、独占業務はないものの網羅している知識はどの方向になっても対応出来る

からです。もちろん、名ばかりファイナンシャル・プランナーではなく、

多方向の実用的な知識とノウハウがあり、各業者や各独占業務の方とのネットワークを

持って、プロデュースが出来ることが前提です。


弊FP事務所の現在の業務範囲とネットワークを考えれば、ビジネスモデル化も

出来るような気がしております。

一度、いろんな方に相談をして可能かどうかを検討してみたいと考えております。

進展があれば、またご報告します。


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空家対策法

年末調整・確定申告で注意したい長期の損害保険契約とは?

平成18年度税制改正により、損害保険料控除は廃止されました。

未だに勘違いされてみえる方もおみえになるのですが、一部の経過措置を除けば、

現在、損害保険に関わる控除の対象は地震保険料控除のみです。


その一部の経過措置というのが、

今回のタイトルにあります「長期の損害保険契約」に関するものです。


長期の損害保険契約とは、

保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる契約のことです。

具体的には、満期返戻金のある積立火災保険や積立傷害保険などです。


これらに平成18年12月31日までに加入していれば、

経過措置として、地震保険料控除の対象として現在でも控除の対象になります。
(ただし、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものに限ります)


控除額については、
(所得税の場合)
年間保険料10,000円以下の場合         全額
  〃  10,000円を超え20,000円以下の場合 支払保険料 × 1/2 + 5,000円
  〃  20,000円を超える場合        15,000円

(住民税の場合)
年間保険料5,000円以下の場合         全額
  〃  5,000円を超え15,000円以下の場合  支払保険料 × 1/2 + 2,500円
  〃  15,000円を超える場合        10,000円


そして、この旧長期損害保険料と現在の地震保険料の両方がある場合は、

それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)となります。
注)一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、
  地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、
  納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を
  受けることとなります。



対象となる長期の損害保険契約がある人は、それほど多くはないと思いますが、

経過措置に該当する場合は、忘れないようにしましょう!!



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確定申告を間違ってした場合は?

今回は、確定申告書を提出したがその申告書の税額計算等に誤りがあった場合に

どうしたらよいのかをお話したいと思います。


誤りがあった場合といっても、計算しなおした結果、

当初の申告税額が多かった場合少なかった場合があります。

手続きについては、どちらの場合かで異なります。


(税額を多く申告していた場合)
 この場合は、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることになります。
 請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。

 【手続】 更正の請求書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に
      提出してください。
      更正の請求書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
                     (税務署にも用意してあります)
 【期間】 更正の請求書は、次の期間内に提出してください。
      平成23年分から平成26年分・・・法定申告期限から5年以内

(税額を少なく申告していた場合)
 この場合は、「修正申告」をして正しい税額に修正をしてください。
 修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに
 延滞税と併せて納めてください。

 【手続】 修正申告書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に
      提出してください。
      修正申告書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
                    (税務署にも用意してあります)

 【期間】 修正申告は、税務署長から更正を受けるまではいつでもできますが、
      修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの
      期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付するように
      してください。
   * 法定納期限は、平成26年分の所得税及び復興特別所得税については、
    平成27年3月16日(月)、消費税及び地方消費税は平成27年3月31日(火)
    になります。

      また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、新たに
      加算税が賦課される場合があります。


上記のお話は、申告期限後の手続き になります。

もし、確定申告書を提出した後で、申告期限内に気づいた場合は、

法定納期限までに正しい確定申告書を再提出することになります。
(再度提出する確定申告書の欄外に『再提出』と記載するのを忘れないようにしてください)

振替納税であれば、再提出した申告書に記載された税額が引き落としされます。

すでに現金納付を済ませてしまい、還付してほしいなどの場合は、

提出先の税務署へご相談してください。

以上、参考になれば幸いです。 <(_ _)>


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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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