「生計同一の認定」と「生計維持関係の認定」の違い!!
- 2015-04-29(18:45) /
- 未分類
社会保険の支給要件には、
・ 「生計同一の認定」で足りる場合
・ 「生計維持関係の認定」が必要な場合
とがあります。
「生計同一の認定」とは、生計が一緒であれば良く、生計が維持されている必要は
ありません。
(例) ○ 住民票上同一世帯に属している
○ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一である
○ 住所が住民票上異なっていても、
・現に起居を共にしかつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
・単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情があるとき
次に、「生計維持関係の認定」とは、単に生計が一緒であるだけでなく、
生計が維持されていた必要があります。
○ 上記「生計同一の認定」に加えて、収入の要件が問題となります。
① 老齢基礎年金の振替加算等の対象となる者
② 障害基礎年金の加算額の対象となる子
③ 遺族基礎年金の受給権者
④ 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子
⑤ 障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者
上記①~⑤につきましては、「生計維持関係の認定」までが必要となります。
注) 上記は、あくまでも一例です。これら以外にも必要となるものがあります。
極端な例ですが、ひとつ事例をあげますと、
戸籍上の夫婦であっても、夫婦の間に生計維持関係がないと受給できないということが
あり得ます。
具体的には、愛人がいてその生活実態が夫婦と全く同じで、戸籍上の夫婦の間には
生計維持関係がないという場合です。
特に公的年金におきましては、実態をより重視しますので、遺族年金の受給権が
愛人のほうにいってしまうということが考えられます。
このように社会保険制度において、まぎらわしい認定基準などがあります。
また、各社会保険制度ごとにおいても判断基準が違うこともあります。
しっかりと恩恵を受けるために、” 思い込み ” で判断しないようにしてください!!
・ 「生計同一の認定」で足りる場合
・ 「生計維持関係の認定」が必要な場合
とがあります。
「生計同一の認定」とは、生計が一緒であれば良く、生計が維持されている必要は
ありません。
(例) ○ 住民票上同一世帯に属している
○ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一である
○ 住所が住民票上異なっていても、
・現に起居を共にしかつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
・単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情があるとき
次に、「生計維持関係の認定」とは、単に生計が一緒であるだけでなく、
生計が維持されていた必要があります。
○ 上記「生計同一の認定」に加えて、収入の要件が問題となります。
① 老齢基礎年金の振替加算等の対象となる者
② 障害基礎年金の加算額の対象となる子
③ 遺族基礎年金の受給権者
④ 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子
⑤ 障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者
上記①~⑤につきましては、「生計維持関係の認定」までが必要となります。
注) 上記は、あくまでも一例です。これら以外にも必要となるものがあります。
極端な例ですが、ひとつ事例をあげますと、
戸籍上の夫婦であっても、夫婦の間に生計維持関係がないと受給できないということが
あり得ます。
具体的には、愛人がいてその生活実態が夫婦と全く同じで、戸籍上の夫婦の間には
生計維持関係がないという場合です。
特に公的年金におきましては、実態をより重視しますので、遺族年金の受給権が
愛人のほうにいってしまうということが考えられます。
このように社会保険制度において、まぎらわしい認定基準などがあります。
また、各社会保険制度ごとにおいても判断基準が違うこともあります。
しっかりと恩恵を受けるために、” 思い込み ” で判断しないようにしてください!!
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
納税通知書等は鵜呑みにせず、チェックするようにしましょう!!
- 2015-04-27(18:40) /
- FPのつぶやき
そろそろ、固定資産税等の納税通知書が送付されてくる時期を迎えます。
* 固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人に
市町村(東京23区の場合は東京都)が課する税金です。
特徴のひとつとして、賦課(ふか)課税方式であることです。
賦課(ふか)課税方式とは、市区町村などが自動的に税額を計算し、納税通知書を
送付して課税する方式のことです。
「市町村から送付されてきているので、間違いはないだろう」と思いがちですが、
実は、たびたび下記のように誤請求が発覚しているのです。
しかも、取り返しがつかない事態になっている事例も見受けられます。
(発覚事例)
〇 長野県辰野町で固定資産税を20年以上も別人に課税(2015.4月)
〇 山梨県甲府市で固定資産税を誤請求(2015.4月)
2万2000人分を受託業者が計算ミス
〇 埼玉県新座市で固定資産税を27年間2倍超の誤請求(2014.6月)
時効5年間分だけ返還
〇 岡山県岡山市や兵庫県尼崎市等でも過去に御請求発覚
など。
発覚後の対応につきましては、自治体により違って、
「地方自治体の財政に関する規定」により、現金の債権と債務の時効は5年を適用して、
過去5年分だけを返還するケースや国家賠償法を適用して5年以上もさかのぼって
返還することにしたケースなどがあります。
固定資産税額は他の税額や社会保険料の基準になりますので、
固定資産税だけの問題でもありません。
納税通知書等はそのまま鵜呑みにせずに必ず、チェックするようにしましょう!!
* 固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人に
市町村(東京23区の場合は東京都)が課する税金です。
特徴のひとつとして、賦課(ふか)課税方式であることです。
賦課(ふか)課税方式とは、市区町村などが自動的に税額を計算し、納税通知書を
送付して課税する方式のことです。
「市町村から送付されてきているので、間違いはないだろう」と思いがちですが、
実は、たびたび下記のように誤請求が発覚しているのです。
しかも、取り返しがつかない事態になっている事例も見受けられます。
(発覚事例)
〇 長野県辰野町で固定資産税を20年以上も別人に課税(2015.4月)
〇 山梨県甲府市で固定資産税を誤請求(2015.4月)
2万2000人分を受託業者が計算ミス
〇 埼玉県新座市で固定資産税を27年間2倍超の誤請求(2014.6月)
時効5年間分だけ返還
〇 岡山県岡山市や兵庫県尼崎市等でも過去に御請求発覚
など。
発覚後の対応につきましては、自治体により違って、
「地方自治体の財政に関する規定」により、現金の債権と債務の時効は5年を適用して、
過去5年分だけを返還するケースや国家賠償法を適用して5年以上もさかのぼって
返還することにしたケースなどがあります。
固定資産税額は他の税額や社会保険料の基準になりますので、
固定資産税だけの問題でもありません。
納税通知書等はそのまま鵜呑みにせずに必ず、チェックするようにしましょう!!
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「そんぽADRセンター」をうまく活用しましょう!!
- 2015-04-25(20:52) /
- 損害保険
2009年6月に「金融商品取引法の一部を改正する法律」が公布され、
2010年10月1日から金融商品に関するトラブルを
簡易・迅速・安価に解決する方法として、
金融ADR(裁判外紛争解決手続き)制度が始まりました。
そして、金融ADR制度開始の一環として損保業界においては
内閣総理大臣から指定を受けた一般社団法人日本損害保険協会が
従来の損害保険調停委員会を廃止し、新たに「そんぽADRセンター」を
指定紛争解決機関として設置することとなりました。
おもな対応としまして、
〇 相談対応 ・・・ 専門の相談員が、交通事故に関するご相談、その他損害保険に関する
ご相談について、原則として無料でお受けします。
〇 苦情対応 ・・・ お客様と損害保険会社とのトラブルに関する苦情を受け付けます。
〇 紛争対応 ・・・ 苦情解決手続等によって解決しない場合、紛争解決手続の申立てを
することができます。
(自賠責保険の保険金の支払等に関するものを除きます。)
紛争解決手続では、専門の知識や経験を有する紛争解決委員
(弁護士など)が、中立・公正な立場からトラブルの解決支援
(和解案の提示等)を行います。
注) そんぽADRセンターが取り扱う苦情や紛争の範囲は、
当協会との間で指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した
損害保険会社に関連するものに限られます。
手続実施基本契約を締結した損害保険会社一覧 はこちら↓
http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/each/index.html
損害保険会社 VS お客様では、プロとアマでその知識量や情報量、交渉力において
その差は歴然ですが、だからといって泣き寝入りする必要はありません。
上手に活用できれば、アマでもプロに対抗できるかもしれません。
こういった機関があることを覚えておきましょう!!
2010年10月1日から金融商品に関するトラブルを
簡易・迅速・安価に解決する方法として、
金融ADR(裁判外紛争解決手続き)制度が始まりました。
そして、金融ADR制度開始の一環として損保業界においては
内閣総理大臣から指定を受けた一般社団法人日本損害保険協会が
従来の損害保険調停委員会を廃止し、新たに「そんぽADRセンター」を
指定紛争解決機関として設置することとなりました。
おもな対応としまして、
〇 相談対応 ・・・ 専門の相談員が、交通事故に関するご相談、その他損害保険に関する
ご相談について、原則として無料でお受けします。
〇 苦情対応 ・・・ お客様と損害保険会社とのトラブルに関する苦情を受け付けます。
〇 紛争対応 ・・・ 苦情解決手続等によって解決しない場合、紛争解決手続の申立てを
することができます。
(自賠責保険の保険金の支払等に関するものを除きます。)
紛争解決手続では、専門の知識や経験を有する紛争解決委員
(弁護士など)が、中立・公正な立場からトラブルの解決支援
(和解案の提示等)を行います。
注) そんぽADRセンターが取り扱う苦情や紛争の範囲は、
当協会との間で指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した
損害保険会社に関連するものに限られます。
手続実施基本契約を締結した損害保険会社一覧 はこちら↓
http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/each/index.html
損害保険会社 VS お客様では、プロとアマでその知識量や情報量、交渉力において
その差は歴然ですが、だからといって泣き寝入りする必要はありません。
上手に活用できれば、アマでもプロに対抗できるかもしれません。
こういった機関があることを覚えておきましょう!!
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- 紛争処理
「払済保険」とは?
- 2015-04-23(18:56) /
- 生命保険
皆様、「払済保険」というものをご存知でしょうか?
これは、終身保険や養老保険といったように保険商品を指すわけではなく、
これまで加入してきた貯蓄性保険(終身保険・養老保険・個人年金保険など)で
以後の保険料を払うことなく、今まで支払った保険料での責任準備金で
一定の保障額の同じ種類の保険又は、養老保険に変更するという制度のことなのです。
簡単にお話すると、現在加入中の保険で積み立てられているお金で
一括払いの保険を買うようなものです。
イメージでは下記のようになります。

おもに保険料の支払いが厳しくなったときなどに有効な手段として用いられてきた制度です。
(メリットとしては)
〇 払済保険に変更した時点から保険料は発生しない
〇 保険金額は減ってしまっても、主契約の保障を継続することができる
〇 払済保険変更後も責任準備金は同じ予定利率で運用されます(解約返戻金は増えていく)
(デメリットとしては)
〇 保険料を払い続ける場合よりも保障額が小さくなる
○ 主契約のみになってしまい、特約や配当金などは一部例外を除いて消滅する
〇 復旧できない場合が多い
* 復旧とは、払済保険などへの変更後、一定期間内であれば変更前の契約に戻せること。
ただし、診査または告知と復旧部分の積立金の不足額の払い込みが必要で、
生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。
裏ワザとしましては、保障が関係なければ、
「うまく払済保険に変更して返戻率を上げる」というものなどがあります。
最後に、うまく「払済保険」制度を使えればいいのですが、
低解約返戻金型の保険や変額保険においては注意が必要ですし、
また、タイミングや順番を間違えると失敗してしまうことにもなりかねません。
慎重に行うようにしてください!!
これは、終身保険や養老保険といったように保険商品を指すわけではなく、
これまで加入してきた貯蓄性保険(終身保険・養老保険・個人年金保険など)で
以後の保険料を払うことなく、今まで支払った保険料での責任準備金で
一定の保障額の同じ種類の保険又は、養老保険に変更するという制度のことなのです。
簡単にお話すると、現在加入中の保険で積み立てられているお金で
一括払いの保険を買うようなものです。
イメージでは下記のようになります。

おもに保険料の支払いが厳しくなったときなどに有効な手段として用いられてきた制度です。
(メリットとしては)
〇 払済保険に変更した時点から保険料は発生しない
〇 保険金額は減ってしまっても、主契約の保障を継続することができる
〇 払済保険変更後も責任準備金は同じ予定利率で運用されます(解約返戻金は増えていく)
(デメリットとしては)
〇 保険料を払い続ける場合よりも保障額が小さくなる
○ 主契約のみになってしまい、特約や配当金などは一部例外を除いて消滅する
〇 復旧できない場合が多い
* 復旧とは、払済保険などへの変更後、一定期間内であれば変更前の契約に戻せること。
ただし、診査または告知と復旧部分の積立金の不足額の払い込みが必要で、
生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。
裏ワザとしましては、保障が関係なければ、
「うまく払済保険に変更して返戻率を上げる」というものなどがあります。
最後に、うまく「払済保険」制度を使えればいいのですが、
低解約返戻金型の保険や変額保険においては注意が必要ですし、
また、タイミングや順番を間違えると失敗してしまうことにもなりかねません。
慎重に行うようにしてください!!
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住宅金融支援機構の「ダブルフラット」とは?
- 2015-04-21(18:38) /
- 住宅ローン
今月(4月)から住宅金融支援機構の「フラット35」等の商品に
新しいシリーズができました。
その名も「ダブルフラット」。
「ダブルフラット」とは要するに、住宅金融支援機構が取り扱う全期間固定型の住宅ローンを
2本同時に組み合わせ、返済期間中の毎月返済額を意図的に操作しようというものです。
「ダブルフラット」については、次の組合せにより融資の利用が可能です。
1.【フラット20】 + 【フラット35】
2.【フラット35】 + 【フラット35】
3.【フラット20】 + 【フラット20】
(具体例)*住宅金融支援機構 【ダブルフラット】ご案内チラシより引用
現在32歳。0歳の子供がいます。
将来のことを考え、子供の学費が多くなる時期の返済額を減らして、
学費を確保したいのですが・・・。
「ダブルフラット」でお子様が高校に入学するまでの「15年返済」と「35年返済」を
組み合わせます。
お子様の高校入学以降の毎月の返済額を大きく減らすことができ、
学費が確保しやすくなります。さらに、金利の低い【フラット20】を組み合わせる
ことで、総返済額も減らすことが可能です。(下図参照)

メリットは、上記のようにライフサイクルに合わせて返済額を調整でき、結果として
総返済額が減ったりすることですが、
デメリットとしては、それぞれの借入れに対して、金銭消費貸借契約、抵当権設定等の手続が
必要で、融資手数料、金銭消費貸借契約書の印紙税、抵当権設定のための費用等が、
1つのお借入れの場合と比べて多くかかることです。
利用の是非につきましては、このことを考慮して検討してください。
また、現段階では取扱金融機関がかなり限られておりますので、
必ず下記にてご確認してください!!
「ダブルフラット」の取扱金融機関はこちら↓
http://www.flat35.com/files/300237112.pdf
住宅金融支援機構 【ダブルフラット】のご案内はこちら↓
http://www.flat35.com/loan/double.html
このように商品が多様化し、選択肢が増えることはいいのですが、
それだけ住宅ローンの利用検討者にとっては判断がより難しくなります。
判断を間違えないように十分に注意しましょう!!
新しいシリーズができました。
その名も「ダブルフラット」。
「ダブルフラット」とは要するに、住宅金融支援機構が取り扱う全期間固定型の住宅ローンを
2本同時に組み合わせ、返済期間中の毎月返済額を意図的に操作しようというものです。
「ダブルフラット」については、次の組合せにより融資の利用が可能です。
1.【フラット20】 + 【フラット35】
2.【フラット35】 + 【フラット35】
3.【フラット20】 + 【フラット20】
(具体例)*住宅金融支援機構 【ダブルフラット】ご案内チラシより引用
現在32歳。0歳の子供がいます。
将来のことを考え、子供の学費が多くなる時期の返済額を減らして、
学費を確保したいのですが・・・。
「ダブルフラット」でお子様が高校に入学するまでの「15年返済」と「35年返済」を
組み合わせます。
お子様の高校入学以降の毎月の返済額を大きく減らすことができ、
学費が確保しやすくなります。さらに、金利の低い【フラット20】を組み合わせる
ことで、総返済額も減らすことが可能です。(下図参照)

メリットは、上記のようにライフサイクルに合わせて返済額を調整でき、結果として
総返済額が減ったりすることですが、
デメリットとしては、それぞれの借入れに対して、金銭消費貸借契約、抵当権設定等の手続が
必要で、融資手数料、金銭消費貸借契約書の印紙税、抵当権設定のための費用等が、
1つのお借入れの場合と比べて多くかかることです。
利用の是非につきましては、このことを考慮して検討してください。
また、現段階では取扱金融機関がかなり限られておりますので、
必ず下記にてご確認してください!!
「ダブルフラット」の取扱金融機関はこちら↓
http://www.flat35.com/files/300237112.pdf
住宅金融支援機構 【ダブルフラット】のご案内はこちら↓
http://www.flat35.com/loan/double.html
このように商品が多様化し、選択肢が増えることはいいのですが、
それだけ住宅ローンの利用検討者にとっては判断がより難しくなります。
判断を間違えないように十分に注意しましょう!!
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傷病手当金の改正もいよいよ視野に!?
- 2015-04-19(18:52) /
- 未分類
傷病手当金とは、
被保険者が病気やケガで就労できないときに、協会けんぽや健康保険組合、共済組合から
支給されるものです。
(残念ながら、国民健康保険にはありません)
原則、標準報酬日額の3分の2が最長1年6ヵ月の期間支給されますが、
一部の健康保険組合や共済組合では付加給付が行われており、より手厚くなって
いたりします。
このように傷病手当金は、被保険者の収入が途絶えたときに
本人や家族の生活を支える大事な制度なのですが、
残念ながら不正受給があとを絶たないのです。
その手口は、事業主が従業員にうつ病を装わせて不正受給したり、
故意に高額な標準報酬月額で資格取得又は随時改定し、短期間で支給を受けると
いったものなどです。
不正受給は、おもに多くの中小事業所を抱え、事業主やその従業員の顔が見えづらい
協会けんぽで起こっているようです。
こういった不正受給に対し、厚生労働省も対策を講じました。
3月3日に提出されました「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律案」の中に傷病手当金の改正も含まれております。
改正内容としましては、
① 「直近の標準報酬日額の3分の2」ではなく、「傷病手当金の支給を始める日の属する
月以前の直近の継続した12ヵ月間の平均の標準報酬日額の3分の2」とすること
② 被保険者期間が1年に満たない場合には「その者の被保険者期間の標準報酬日額の平均」
または「その保険者の全被保険者の平均標準報酬日額」のいずれか低い方を基準額と
すること
とされています。
順調に法案が通れば、来年4月から導入される予定です。
大事な制度維持のためには必要な改正だということでしょう。
被保険者が病気やケガで就労できないときに、協会けんぽや健康保険組合、共済組合から
支給されるものです。
(残念ながら、国民健康保険にはありません)
原則、標準報酬日額の3分の2が最長1年6ヵ月の期間支給されますが、
一部の健康保険組合や共済組合では付加給付が行われており、より手厚くなって
いたりします。
このように傷病手当金は、被保険者の収入が途絶えたときに
本人や家族の生活を支える大事な制度なのですが、
残念ながら不正受給があとを絶たないのです。
その手口は、事業主が従業員にうつ病を装わせて不正受給したり、
故意に高額な標準報酬月額で資格取得又は随時改定し、短期間で支給を受けると
いったものなどです。
不正受給は、おもに多くの中小事業所を抱え、事業主やその従業員の顔が見えづらい
協会けんぽで起こっているようです。
こういった不正受給に対し、厚生労働省も対策を講じました。
3月3日に提出されました「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律案」の中に傷病手当金の改正も含まれております。
改正内容としましては、
① 「直近の標準報酬日額の3分の2」ではなく、「傷病手当金の支給を始める日の属する
月以前の直近の継続した12ヵ月間の平均の標準報酬日額の3分の2」とすること
② 被保険者期間が1年に満たない場合には「その者の被保険者期間の標準報酬日額の平均」
または「その保険者の全被保険者の平均標準報酬日額」のいずれか低い方を基準額と
すること
とされています。
順調に法案が通れば、来年4月から導入される予定です。
大事な制度維持のためには必要な改正だということでしょう。
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ふるさと納税と住宅ローン控除!!
- 2015-04-17(18:40) /
- 税金
平成27年度税制改正でふるさと納税の内容が拡充されて
そのメリットが増しました。
ふるさと納税に改めて興味を持たれた方もおみえになるのではないでしょうか。
今回は、ふるさと納税と住宅ローン控除についてお話したいと思います。
「純粋にふるさと納税をする自治体を応援したい」という方は別ですが、
” 節税を目的 ” にふるさと納税をする場合は、住宅ローン控除との兼ね合いに
注意が必要です。
ふるさと納税も住宅ローン控除も、「支払った所得税が還付される」または、
「これから支払う個人住民税が減る」制度ですので、
支払っていない所得税が還付されたりすることはなく又、元々個人住民税を
支払う必要がない人には税金上のメリットはありませんので御留意ください。
現在住宅ローン控除を受けられてみえる方などは、控除後の所得税額と住民税額を
チェックしましょう。
住宅ローンの年末残高の1%の額で所得税も個人住民税も0円になってしまうので
あれば、ふるさと納税による節税メリットはありません。
ちなみに所得税額から引き切れなかった控除額については、
つぎのように個人住民税額から控除されるようになっております。
消費税率5%のときに購入した方は、最大9万7,500円、
消費税率8%のときに購入した方は、最大13万6,500円。
ふるさと納税のシミュレーションサイトでは、そのほとんどが
この住宅ローン控除が考慮されていませんので、気をつけてください!!
今回は控除額が一番大きいと思われる住宅ローン控除のみを取り上げてお話しましたが、
もちろん、その他の税額控除や所得控除との兼ね合いにも注意が必要です。
お間違えのないように制度を活用しましょう!!
そのメリットが増しました。
ふるさと納税に改めて興味を持たれた方もおみえになるのではないでしょうか。
今回は、ふるさと納税と住宅ローン控除についてお話したいと思います。
「純粋にふるさと納税をする自治体を応援したい」という方は別ですが、
” 節税を目的 ” にふるさと納税をする場合は、住宅ローン控除との兼ね合いに
注意が必要です。
ふるさと納税も住宅ローン控除も、「支払った所得税が還付される」または、
「これから支払う個人住民税が減る」制度ですので、
支払っていない所得税が還付されたりすることはなく又、元々個人住民税を
支払う必要がない人には税金上のメリットはありませんので御留意ください。
現在住宅ローン控除を受けられてみえる方などは、控除後の所得税額と住民税額を
チェックしましょう。
住宅ローンの年末残高の1%の額で所得税も個人住民税も0円になってしまうので
あれば、ふるさと納税による節税メリットはありません。
ちなみに所得税額から引き切れなかった控除額については、
つぎのように個人住民税額から控除されるようになっております。
消費税率5%のときに購入した方は、最大9万7,500円、
消費税率8%のときに購入した方は、最大13万6,500円。
ふるさと納税のシミュレーションサイトでは、そのほとんどが
この住宅ローン控除が考慮されていませんので、気をつけてください!!
今回は控除額が一番大きいと思われる住宅ローン控除のみを取り上げてお話しましたが、
もちろん、その他の税額控除や所得控除との兼ね合いにも注意が必要です。
お間違えのないように制度を活用しましょう!!
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住宅資金贈与の非課税措置利用についての注意点!!
- 2015-04-15(18:51) /
- 住宅(不動産)
平成27年度税制改正法が、年度内ギリギリの3月31日に成立し
実際にスタートを切った制度が出てきております。
今回はそのなかの「住宅資金贈与の非課税措置」について
注意点をお話したいと思います。
住宅資金贈与の非課税措置とは、ざっくりお話しますと、、
住宅を購入・建築しようとする人が、親や祖父母からの資金援助を受ける際に使える制度で、
いくつかの条件を満たしてきちんと申告すれば、親などから住宅取得等の資金を援助して
もらっても一定額までは非課税で済むというものです。
この住宅資金贈与の非課税措置が平成27年度税制改正で下図のように
延長・拡充されました。

* 期間の判定は、契約の締結日で判定。
これまでは暦年での取得で非課税限度額が決まっていましたが、
今回の改正では契約の締結日で非課税限度額が決められています。
契約の締結日とは売買契約書や請負契約書の契約日のこと。
このようになった理由は、消費税改正の影響によるものです。
拡充された内容では最大3000万円の時期もあり、贈与することによって、
子の住宅ローン負担が減って親の相続財産を減らすことが出来るという
「入口」としてのメリットは非常に大きいものです。
しかし、安易に利用されますと将来トラブル等のもとになる場合がでてきます。
注意点をお話しておきたいと思います。
ポイントは、将来の相続・遺産分割(出口)まで見据えて利用を判断したかどうかです。
① 相続時の特例(例:小規模宅地の特例等)まで踏まえてお得かどうか
② 遺産分割において、他の相続人との間で悪影響とならないかどうか
①については、住宅資金贈与を使って持家を持った子が、その後亡くなった親の自宅も
引き継ぐことになった場合、小規模宅地の特例を使えなくなりますので、
どちらを使うほうが有利か検討する必要があります。
②については、ある特定の相続人だけに偏って贈与されますと、
遺産分割時に他の相続人とトラブルになる可能性が出てきます。
他の相続人とのバランスを考慮する必要があります。
住宅資金贈与の非課税措置の利用については、住宅の営業さんから
話が出てくる場合が多いと思われます。
ですが、こういった注意点まで話される方は非常に稀でしょう。
(もし、ここまで話をしてくれる営業さんなら非常に優秀です)
往々にして住宅の営業さんは、目先の利益(契約の獲得等)のためにか、
表面的な知識だけで贈与時の「入口」しか見ておらずに話される場合がほとんどです。
言われるままに利用しないようにしましょう!!
実際にスタートを切った制度が出てきております。
今回はそのなかの「住宅資金贈与の非課税措置」について
注意点をお話したいと思います。
住宅資金贈与の非課税措置とは、ざっくりお話しますと、、
住宅を購入・建築しようとする人が、親や祖父母からの資金援助を受ける際に使える制度で、
いくつかの条件を満たしてきちんと申告すれば、親などから住宅取得等の資金を援助して
もらっても一定額までは非課税で済むというものです。
この住宅資金贈与の非課税措置が平成27年度税制改正で下図のように
延長・拡充されました。

* 期間の判定は、契約の締結日で判定。
これまでは暦年での取得で非課税限度額が決まっていましたが、
今回の改正では契約の締結日で非課税限度額が決められています。
契約の締結日とは売買契約書や請負契約書の契約日のこと。
このようになった理由は、消費税改正の影響によるものです。
拡充された内容では最大3000万円の時期もあり、贈与することによって、
子の住宅ローン負担が減って親の相続財産を減らすことが出来るという
「入口」としてのメリットは非常に大きいものです。
しかし、安易に利用されますと将来トラブル等のもとになる場合がでてきます。
注意点をお話しておきたいと思います。
ポイントは、将来の相続・遺産分割(出口)まで見据えて利用を判断したかどうかです。
① 相続時の特例(例:小規模宅地の特例等)まで踏まえてお得かどうか
② 遺産分割において、他の相続人との間で悪影響とならないかどうか
①については、住宅資金贈与を使って持家を持った子が、その後亡くなった親の自宅も
引き継ぐことになった場合、小規模宅地の特例を使えなくなりますので、
どちらを使うほうが有利か検討する必要があります。
②については、ある特定の相続人だけに偏って贈与されますと、
遺産分割時に他の相続人とトラブルになる可能性が出てきます。
他の相続人とのバランスを考慮する必要があります。
住宅資金贈与の非課税措置の利用については、住宅の営業さんから
話が出てくる場合が多いと思われます。
ですが、こういった注意点まで話される方は非常に稀でしょう。
(もし、ここまで話をしてくれる営業さんなら非常に優秀です)
往々にして住宅の営業さんは、目先の利益(契約の獲得等)のためにか、
表面的な知識だけで贈与時の「入口」しか見ておらずに話される場合がほとんどです。
言われるままに利用しないようにしましょう!!
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遺産分割協議(書)とは?
- 2015-04-13(19:57) /
- 相続
遺言がない場合、遺産は法律に定められた相続人が相続することになります。
(遺言があれば、そちらが優先されます)
相続人が複数の場合、遺産はとりあえず全員の共同相続財産となります。
その共同相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを
話し合うのが「遺産分割協議」です。
おおまかな流れとしましては、
① 相続人の確定
② 相続財産の確定
③ 遺産分割協議
④ 遺産分割協議書の作成
となります。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならず、
誰か参加していない人がいるとその協議は無効になります。
そして、遺産分割協議がまとまれば、
その内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。
遺産分割協議書は絶対に作らなければならないわけではありませんが、
相続による不動産などの所有権の移転登記をする際などには、
添付書類として必要になりますので、作らざるをえないケースがほとんどでしょう。
また作成する必要がなかったとしても、後々争いにならないように、
証拠書類として作っておくことをオススメします。
遺産分割協議書作成時には、次の2点に注意が必要です。
〇 相続人全員が名を連ねること
〇 全員が実印を押印すこと
遺産分割協議でまとまらない時は、家庭裁判所の調停や審判によって決めることになり、
それでもまとまらない場合は、裁判となります。
遺産分割協議は経験上、最初のスタンスが肝心です。
特に、故人の情報を一番つかんでいる特定の相続人が情報公開について
躊躇ったりすると、あらぬ疑いを受けたりして、へんな方向に話が進んでしまう
可能性があります。
その特定の相続人となる方は、特に気を使うようにしましょう!!
(遺言があれば、そちらが優先されます)
相続人が複数の場合、遺産はとりあえず全員の共同相続財産となります。
その共同相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを
話し合うのが「遺産分割協議」です。
おおまかな流れとしましては、
① 相続人の確定
② 相続財産の確定
③ 遺産分割協議
④ 遺産分割協議書の作成
となります。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならず、
誰か参加していない人がいるとその協議は無効になります。
そして、遺産分割協議がまとまれば、
その内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。
遺産分割協議書は絶対に作らなければならないわけではありませんが、
相続による不動産などの所有権の移転登記をする際などには、
添付書類として必要になりますので、作らざるをえないケースがほとんどでしょう。
また作成する必要がなかったとしても、後々争いにならないように、
証拠書類として作っておくことをオススメします。
遺産分割協議書作成時には、次の2点に注意が必要です。
〇 相続人全員が名を連ねること
〇 全員が実印を押印すこと
遺産分割協議でまとまらない時は、家庭裁判所の調停や審判によって決めることになり、
それでもまとまらない場合は、裁判となります。
遺産分割協議は経験上、最初のスタンスが肝心です。
特に、故人の情報を一番つかんでいる特定の相続人が情報公開について
躊躇ったりすると、あらぬ疑いを受けたりして、へんな方向に話が進んでしまう
可能性があります。
その特定の相続人となる方は、特に気を使うようにしましょう!!
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個人の「賠償責任」の考え方が問われています!!
- 2015-04-11(18:35) /
- FPのつぶやき
二日前に個人の「賠償責任」に関する最高裁判決が出たことは、
ニュースで何度も流れておりましたので、ご存知だと思います。
今から11年前の事件ですが、
学校の校庭でサッカーをしていた小学6年生の男児(当時11歳)が蹴ったボールが道路に
飛び出し、それをよけようとした男性(80代)が転倒して、約1年半後に亡くなりました。
その男性の遺族が、少年の両親に対して損害賠償を求めた裁判です。
2審の高裁判決では、両親に監督義務違反があったとして賠償を命じられたのですが、
今回の最高裁判決では、逆転判決となり遺族側の請求を棄却する判決で確定しました。
あと、記憶に新しいのが約2年前の神戸地裁での判決です。
こちらは約7年前の事件ですが、当時小学校5年生だった少年が乗った自転車と歩行者との
衝突事故をめぐる損害賠償訴訟です。
判決は、監督義務を果たしていないとして、母親に計約9500万円の賠償を
命じられました。
どちらも親の監督義務が問題となった事件ですが、内容や状況等の違いにより、
明暗を分ける結果となりました。
これらをみていますと、個人の「賠償責任」というものが、
以前のような、おおらかなものでは無くなっているように感じます。
その賠償額は「億単位」に迫るものですので、起こした少年もその家族も
人生が変わってしまいます。
(もちろん、精神的な影響も多大ですが)
事故が起こる確率は別にして、今回のような状況は、子供さんを持つ親御さんなら
日常茶飯事の状況です。
自己防衛手段をどうしておくかが問われるでしょう。
真っ先に思い浮かぶのは、個人賠償責任保険や日常生活賠償責任保険と
いう損保商品です。
(最近、取り沙汰される自転車保険もこの類です)
個人の「賠償責任」の考え方が変わってきている現状、
子供さんを持つ親御さんには必須になるかもしれません。
保険だけですべてが解決できるわけではありませんが、
経済的なリスクを回避する手段にはなるでしょう。
現在、個人賠償責任保険や日常生活賠償責任保険は単体での販売は、
ほぼ、しておりません。任意の自動車保険の特約が一番有利でしょう。
チェックされてはどうでしょうか。
ニュースで何度も流れておりましたので、ご存知だと思います。
今から11年前の事件ですが、
学校の校庭でサッカーをしていた小学6年生の男児(当時11歳)が蹴ったボールが道路に
飛び出し、それをよけようとした男性(80代)が転倒して、約1年半後に亡くなりました。
その男性の遺族が、少年の両親に対して損害賠償を求めた裁判です。
2審の高裁判決では、両親に監督義務違反があったとして賠償を命じられたのですが、
今回の最高裁判決では、逆転判決となり遺族側の請求を棄却する判決で確定しました。
あと、記憶に新しいのが約2年前の神戸地裁での判決です。
こちらは約7年前の事件ですが、当時小学校5年生だった少年が乗った自転車と歩行者との
衝突事故をめぐる損害賠償訴訟です。
判決は、監督義務を果たしていないとして、母親に計約9500万円の賠償を
命じられました。
どちらも親の監督義務が問題となった事件ですが、内容や状況等の違いにより、
明暗を分ける結果となりました。
これらをみていますと、個人の「賠償責任」というものが、
以前のような、おおらかなものでは無くなっているように感じます。
その賠償額は「億単位」に迫るものですので、起こした少年もその家族も
人生が変わってしまいます。
(もちろん、精神的な影響も多大ですが)
事故が起こる確率は別にして、今回のような状況は、子供さんを持つ親御さんなら
日常茶飯事の状況です。
自己防衛手段をどうしておくかが問われるでしょう。
真っ先に思い浮かぶのは、個人賠償責任保険や日常生活賠償責任保険と
いう損保商品です。
(最近、取り沙汰される自転車保険もこの類です)
個人の「賠償責任」の考え方が変わってきている現状、
子供さんを持つ親御さんには必須になるかもしれません。
保険だけですべてが解決できるわけではありませんが、
経済的なリスクを回避する手段にはなるでしょう。
現在、個人賠償責任保険や日常生活賠償責任保険は単体での販売は、
ほぼ、しておりません。任意の自動車保険の特約が一番有利でしょう。
チェックされてはどうでしょうか。
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
2014年10月から「教育訓練給付金」制度が拡充しています!!
- 2015-04-09(18:51) /
- 未分類
キャリアアップのための講座を受講したときに、その受講費用の一部を国がサポートして
くれるおトクな「教育訓練給付金」制度をご存知でしょうか?
この制度は、雇用保険の管轄ですので対象者は、
・ 雇用保険の加入者(被保険者)
・ 雇用保険の加入者だった方
です。残念ながら、フリーランスの方は対象外となります。
この「教育訓練給付金」制度が2014年10月から、
従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と
拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになり、
以前よりグレードアップしております。
概要としましては、
(一般教育訓練給付金)
サポートを受けられる額は受講費用の20%で、上限10万円
(4000円を超えない場合は対象外)
(専門実践教育訓練給付金)
サポートを受けられる額は受講費用の40%ですが、1年間の上限が32万円です。
訓練期間は最大3年間であるため最大96万円が上限となります。
(4000円を超えない場合は対象外)
そしてさらにすごいのが、専門実践教育訓練の受講を修了した後、
あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に
一般被保険者として雇用された方又は、すでに雇用されている方に対しては、
その受講費用の20%に相当する額を追加して支給します。
要は、すでに給付された40%と追加給付20%を合わせれば60%も支給されるのです。
但し、上限額は144万円(訓練期間が3年の場合)
(2年の場合は96万円、1年の場合は48万円が上限)
さらにさらに、専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、
受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、
訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
(教育訓練支援給付金は、平成30年度までの暫定措置です。
支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください)
詳しい受給資格や申請手続きについては下記をご覧ください!!
⇒ 厚労省HP内 (教育訓練給付制度について)
新年度当初は、新しいことに取り組みたくなるものです。
折角ですのでその気持ちを実行に移し、キャリアアップされてはどうでしょうか。
対象となる講座は、こちらで検索できます↓
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza
最後に、教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘も多発していますので、
そういった勧誘には御注意ください!!
下記参照
http://www.mhlw.go.jp/qa/syokunou/kyouiku/dl/qa-c.pdf
くれるおトクな「教育訓練給付金」制度をご存知でしょうか?
この制度は、雇用保険の管轄ですので対象者は、
・ 雇用保険の加入者(被保険者)
・ 雇用保険の加入者だった方
です。残念ながら、フリーランスの方は対象外となります。
この「教育訓練給付金」制度が2014年10月から、
従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と
拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになり、
以前よりグレードアップしております。
概要としましては、
(一般教育訓練給付金)
サポートを受けられる額は受講費用の20%で、上限10万円
(4000円を超えない場合は対象外)
(専門実践教育訓練給付金)
サポートを受けられる額は受講費用の40%ですが、1年間の上限が32万円です。
訓練期間は最大3年間であるため最大96万円が上限となります。
(4000円を超えない場合は対象外)
そしてさらにすごいのが、専門実践教育訓練の受講を修了した後、
あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に
一般被保険者として雇用された方又は、すでに雇用されている方に対しては、
その受講費用の20%に相当する額を追加して支給します。
要は、すでに給付された40%と追加給付20%を合わせれば60%も支給されるのです。
但し、上限額は144万円(訓練期間が3年の場合)
(2年の場合は96万円、1年の場合は48万円が上限)
さらにさらに、専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、
受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、
訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
(教育訓練支援給付金は、平成30年度までの暫定措置です。
支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください)
詳しい受給資格や申請手続きについては下記をご覧ください!!
⇒ 厚労省HP内 (教育訓練給付制度について)
新年度当初は、新しいことに取り組みたくなるものです。
折角ですのでその気持ちを実行に移し、キャリアアップされてはどうでしょうか。
対象となる講座は、こちらで検索できます↓
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza
最後に、教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘も多発していますので、
そういった勧誘には御注意ください!!
下記参照
http://www.mhlw.go.jp/qa/syokunou/kyouiku/dl/qa-c.pdf
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国税を一時に納付できない方のための猶予制度が変わりました!!
- 2015-04-07(18:48) /
- 税金
猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」があります。
この4月1日からこの猶予制度が変わりました。
おもな内容としましては、
① 申請による「換価の猶予」が創設
* 本年4月1日以後に納期限が到来する国税から適用
② 「納税の猶予」の見直し
です。
①につきましては、これまでは税務署長の職権によってのみ行われるものでしたが、
平成26年度改正で、滞納の早期段階での計画的な納付の履行を確保する観点から、
納税者の申請に基づく「換価の猶予」の特例が創設されました。
②につきましては、担保提供に関する内容が変わり、本年4月1日から申請されるもの
については、税額が100万円以下(改正前は50万円以下)の場合や3ヵ月以内の猶予
の場合は担保が不要とされました。
猶予が認められると、
〇 1年以内(延長可、当初猶予期間と合わせて最大2年)の期間に限り、
「換価」や「納税」が猶予されます
* 差押えや売却が猶予されるということです。
〇 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます
又、補足ですが、平成27年度税制改正において地方税についても「換価の猶予」の特例が
創設されています。
内容につきましては、各地域の実情等に応じて条例で定める仕組みとなっております。
この改正は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する地方税に適用します。
詳しい内容や申請などにつきましては、下記をご覧ください!!
(国税庁HP内)
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)
(平成27年3月)(PDF/1,276KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf
猶予の申請の手引き(平成27年3月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/yuyo-tebiki/index.htm
この4月1日からこの猶予制度が変わりました。
おもな内容としましては、
① 申請による「換価の猶予」が創設
* 本年4月1日以後に納期限が到来する国税から適用
② 「納税の猶予」の見直し
です。
①につきましては、これまでは税務署長の職権によってのみ行われるものでしたが、
平成26年度改正で、滞納の早期段階での計画的な納付の履行を確保する観点から、
納税者の申請に基づく「換価の猶予」の特例が創設されました。
②につきましては、担保提供に関する内容が変わり、本年4月1日から申請されるもの
については、税額が100万円以下(改正前は50万円以下)の場合や3ヵ月以内の猶予
の場合は担保が不要とされました。
猶予が認められると、
〇 1年以内(延長可、当初猶予期間と合わせて最大2年)の期間に限り、
「換価」や「納税」が猶予されます
* 差押えや売却が猶予されるということです。
〇 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます
又、補足ですが、平成27年度税制改正において地方税についても「換価の猶予」の特例が
創設されています。
内容につきましては、各地域の実情等に応じて条例で定める仕組みとなっております。
この改正は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する地方税に適用します。
詳しい内容や申請などにつきましては、下記をご覧ください!!
(国税庁HP内)
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)
(平成27年3月)(PDF/1,276KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf
猶予の申請の手引き(平成27年3月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/yuyo-tebiki/index.htm
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生命保険更新時の『 転換 』 には、注意してください!!
- 2015-04-05(18:55) /
- 生命保険
先日、もうすぐ生命保険の更新時期を迎えられるお客様の保険診断をさせていただきました。
既に、現在加入中の生保会社の担当者から新しい設計書が提案されていました。
内容を拝見すると、保障額のわりに更新後の保険料があまり変わっていなかったことに
違和感を覚え、よくよく見てみますと「転換」制度が使われていました。
「転換」制度とは、
簡単に言いますと、保険の下取りのようなもので、
要は、契約中の保険を解約して、その積立部分である解約返戻金を新しい保険の
頭金にするようなイメージです。
転換にも3つの方式があるのですが、基本転換方式を例にしますと下図のようになります。

※保険会社によっては転換価格を一時払保険料でなく前納保険料として充当する方法も
あります。
すべての転換が悪いとは言いませんが、往々にして今回のように
お客様が理解されていなかったり、さも保障額も保険料もこれまでとあまり変わらないような
話しぶりには、生保会社のモラルと担当者のレベルの低さにあきれます。
未だにこんな提案がでているようでは、将来はないでしょう。
その証拠に、次回の更新後の保険料は2倍どころではありませんでした。
(加齢等による健康状態の悪化で他社への乗り換え不可でも狙っているのでしょうか)
これまでも、過去に「お宝保険」を転換によって解約させられてしまってみえた事例は、
いくつも見てきましたが、未だに日本の大手生保が変わっていないことを目の当たりに
しました。
今後、生命保険の更新時期を迎えられる方は、納得して転換される場合は良いのですが、
担当者に言われるままに更新するのはちょっと待ってください。
必ず、セカンドオピニオン又は、サードオピニオンをするようにしてください!!
でないと、10~15年後に手遅れとなり後悔することになってしまうかもしれません。
既に、現在加入中の生保会社の担当者から新しい設計書が提案されていました。
内容を拝見すると、保障額のわりに更新後の保険料があまり変わっていなかったことに
違和感を覚え、よくよく見てみますと「転換」制度が使われていました。
「転換」制度とは、
簡単に言いますと、保険の下取りのようなもので、
要は、契約中の保険を解約して、その積立部分である解約返戻金を新しい保険の
頭金にするようなイメージです。
転換にも3つの方式があるのですが、基本転換方式を例にしますと下図のようになります。

※保険会社によっては転換価格を一時払保険料でなく前納保険料として充当する方法も
あります。
すべての転換が悪いとは言いませんが、往々にして今回のように
お客様が理解されていなかったり、さも保障額も保険料もこれまでとあまり変わらないような
話しぶりには、生保会社のモラルと担当者のレベルの低さにあきれます。
未だにこんな提案がでているようでは、将来はないでしょう。
その証拠に、次回の更新後の保険料は2倍どころではありませんでした。
(加齢等による健康状態の悪化で他社への乗り換え不可でも狙っているのでしょうか)
これまでも、過去に「お宝保険」を転換によって解約させられてしまってみえた事例は、
いくつも見てきましたが、未だに日本の大手生保が変わっていないことを目の当たりに
しました。
今後、生命保険の更新時期を迎えられる方は、納得して転換される場合は良いのですが、
担当者に言われるままに更新するのはちょっと待ってください。
必ず、セカンドオピニオン又は、サードオピニオンをするようにしてください!!
でないと、10~15年後に手遅れとなり後悔することになってしまうかもしれません。
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フラット35 ⇒ フラット35への借換えが出来ることを御存知ですか?
- 2015-04-03(18:54) /
- 住宅ローン
【フラット35】借入中の方は、こんなふうに思っていませんか?
「 【フラット35】は全期間固定金利だから、完済までそのまま借り続けるもので
借換えは出来ないんじゃないの 」 と。
いえいえ、【フラット35】といえども
金利の高い【フラット35】から金利の低い【フラット35】への借換えは出来るのです。
まだ日が浅いため、ご存知ないのも無理もございませんが、
平成21年度補正予算成立によって、借換融資プランができましたので
【フラット35】から【フラット35】への借り換えができるようになったのです。
そして、まさに今がチャンスなのです。
下図をご覧ください。

(クリックで拡大)
出典元:SBIモーゲージ
この図は、【フラット35】取り扱い金融機関約330社の中でも、業界最低水準の金利で
提供しているSBIモーゲージの【フラット35】の金利推移です。
(スタンダードタイプの場合)
4月実行の【フラット35】(融資率9割以下)で返済期間21年以上の金利は1.540%、
【フラット35】(融資率9割以下)で返済期間15~20年の金利は1.310%です。
最低金利をつけた2ヶ月前と比べれば少し上がったものの、まだまだ最低水準です。
借換えによるメリットが享受出来るのは概ね、金利差0.3%程度以上と
思われます。当初借入時期が2013年10月以前の方は、一部の例外を除けば、
該当する可能性は高いでしょう。
【フラット35】から【フラット35】への借り換えは、全期間固定金利から
全期間固定金利への借り換えのため金利変動リスクはなく、デメリットは見当たりません。
借換え時に計算した借換えメリットが確定しますので、お薦めです。
ですが、注意点があります。それは、
〇 現在の【フラット35】を契約をした日から新しい【フラット35】への借換えの
申込日までに1年以上立っていること及び、その申込日までの1年間に返済遅延が
ないこと
です。(これは借換え条件です)
それ以外は、【フラット35】の最低金利の金融機関であることと諸費用が安く済む
金融機関であることくらいです。
【フラット35】を借入中の方は、ぜひ検討してみてください!!
「 【フラット35】は全期間固定金利だから、完済までそのまま借り続けるもので
借換えは出来ないんじゃないの 」 と。
いえいえ、【フラット35】といえども
金利の高い【フラット35】から金利の低い【フラット35】への借換えは出来るのです。
まだ日が浅いため、ご存知ないのも無理もございませんが、
平成21年度補正予算成立によって、借換融資プランができましたので
【フラット35】から【フラット35】への借り換えができるようになったのです。
そして、まさに今がチャンスなのです。
下図をご覧ください。

(クリックで拡大)
出典元:SBIモーゲージ
この図は、【フラット35】取り扱い金融機関約330社の中でも、業界最低水準の金利で
提供しているSBIモーゲージの【フラット35】の金利推移です。
(スタンダードタイプの場合)
4月実行の【フラット35】(融資率9割以下)で返済期間21年以上の金利は1.540%、
【フラット35】(融資率9割以下)で返済期間15~20年の金利は1.310%です。
最低金利をつけた2ヶ月前と比べれば少し上がったものの、まだまだ最低水準です。
借換えによるメリットが享受出来るのは概ね、金利差0.3%程度以上と
思われます。当初借入時期が2013年10月以前の方は、一部の例外を除けば、
該当する可能性は高いでしょう。
【フラット35】から【フラット35】への借り換えは、全期間固定金利から
全期間固定金利への借り換えのため金利変動リスクはなく、デメリットは見当たりません。
借換え時に計算した借換えメリットが確定しますので、お薦めです。
ですが、注意点があります。それは、
〇 現在の【フラット35】を契約をした日から新しい【フラット35】への借換えの
申込日までに1年以上立っていること及び、その申込日までの1年間に返済遅延が
ないこと
です。(これは借換え条件です)
それ以外は、【フラット35】の最低金利の金融機関であることと諸費用が安く済む
金融機関であることくらいです。
【フラット35】を借入中の方は、ぜひ検討してみてください!!
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法定相続の『 限定承認 』 の利用率はかなり低い!!
- 2015-04-01(18:46) /
- 相続
法定相続(遺言が無い場合の相続)には、
〇 単純承認 〇 限定承認 〇 相続放棄
があります。
相続というのは、人の死亡によって何の手続きも意思表示も関係なく当然に生じます。
法定相続人は原則、被相続人の全財産 (プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も) を
一切引き継ぐことになります。
ですので相続開始後、何もしなければ単純承認したことになるのです。
しかし、それでは相続人が思いもよらない不利益を被る可能性があります。
そのため民法では救済のため、被相続人の財産をすべて受け入れる単純承認のほかに
限定承認と相続放棄という2つの選択肢を用意しました。
今回は、限定承認に絞ってお話します。
限定承認 とは、
被相続人が残した財産を調査し、プラス財産からマイナス財産を差し引き、それでもなお、
プラスの財産が残っているのであれば、その余り(プラス財産)の分だけ相続をし、
反対に、プラス財産をはるかに上回るマイナス財産が存在する場合には、
相続人は相続をしないという制度です。
相続放棄に比べて、非常に合理的ですので利用率も高いように思われるのですが、
実は、非常に利用率が低いのです。
限定承認の対被相続人割合は、たったの0.1%程度なのです。
何故、ここまで利用率が低いかといいますと、次のような理由が挙げられます。
・ そもそも限定承認という制度を知らないため
・ 相続を知ってから3か月以内に相続人全員で申請しなければいけないため
・ 非常に煩雑な事務処理が課せられているため
( 限定承認申述書の作成、相続財産目録の作成、相続財産管理人の選任、
債権者への弁済など)
・ 限定承認により不動産等を相続した場合、相続開始時の時価で被相続人から相続人に
対して譲渡があったものとされ、譲渡所得税がかかるため
このように、非常に合理的ではあるけれどもその利用率が低いのが
「限定承認」という制度です。
実際、限定承認を行う場合には事前に準備しておくか、弁護士や司法書士に依頼して
おこなってもらうことになるでしょう。
どちらにせよ、相続人全員の合意は絶対条件です。(相続放棄人は除く)
〇 単純承認 〇 限定承認 〇 相続放棄
があります。
相続というのは、人の死亡によって何の手続きも意思表示も関係なく当然に生じます。
法定相続人は原則、被相続人の全財産 (プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も) を
一切引き継ぐことになります。
ですので相続開始後、何もしなければ単純承認したことになるのです。
しかし、それでは相続人が思いもよらない不利益を被る可能性があります。
そのため民法では救済のため、被相続人の財産をすべて受け入れる単純承認のほかに
限定承認と相続放棄という2つの選択肢を用意しました。
今回は、限定承認に絞ってお話します。
限定承認 とは、
被相続人が残した財産を調査し、プラス財産からマイナス財産を差し引き、それでもなお、
プラスの財産が残っているのであれば、その余り(プラス財産)の分だけ相続をし、
反対に、プラス財産をはるかに上回るマイナス財産が存在する場合には、
相続人は相続をしないという制度です。
相続放棄に比べて、非常に合理的ですので利用率も高いように思われるのですが、
実は、非常に利用率が低いのです。
限定承認の対被相続人割合は、たったの0.1%程度なのです。
何故、ここまで利用率が低いかといいますと、次のような理由が挙げられます。
・ そもそも限定承認という制度を知らないため
・ 相続を知ってから3か月以内に相続人全員で申請しなければいけないため
・ 非常に煩雑な事務処理が課せられているため
( 限定承認申述書の作成、相続財産目録の作成、相続財産管理人の選任、
債権者への弁済など)
・ 限定承認により不動産等を相続した場合、相続開始時の時価で被相続人から相続人に
対して譲渡があったものとされ、譲渡所得税がかかるため
このように、非常に合理的ではあるけれどもその利用率が低いのが
「限定承認」という制度です。
実際、限定承認を行う場合には事前に準備しておくか、弁護士や司法書士に依頼して
おこなってもらうことになるでしょう。
どちらにせよ、相続人全員の合意は絶対条件です。(相続放棄人は除く)
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- GENRE : ファイナンス