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「生計同一の認定」と「生計維持関係の認定」の違い!!

社会保険の支給要件には、

 ・ 「生計同一の認定」で足りる場合

 ・ 「生計維持関係の認定」が必要な場合

とがあります。


生計同一の認定」とは、生計が一緒であれば良く、生計が維持されている必要は
            ありません。

 (例) ○ 住民票上同一世帯に属している
     ○ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一である
     ○ 住所が住民票上異なっていても、
     ・現に起居を共にしかつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
     ・単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情があるとき

次に、「生計維持関係の認定」とは、単に生計が一緒であるだけでなく、
                 生計が維持されていた必要があります。

    ○ 上記「生計同一の認定」に加えて、収入の要件が問題となります。

 ① 老齢基礎年金の振替加算等の対象となる者
 ② 障害基礎年金の加算額の対象となる子
 ③ 遺族基礎年金の受給権者
 ④ 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子
 ⑤ 障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者


上記①~⑤につきましては、「生計維持関係の認定」までが必要となります。
注) 上記は、あくまでも一例です。これら以外にも必要となるものがあります。


極端な例ですが、ひとつ事例をあげますと、

戸籍上の夫婦であっても、夫婦の間に生計維持関係がないと受給できないということが

あり得ます。

具体的には、愛人がいてその生活実態が夫婦と全く同じで、戸籍上の夫婦の間には

生計維持関係がないという場合です。

特に公的年金におきましては、実態をより重視しますので、遺族年金の受給権が

愛人のほうにいってしまうということが考えられます。


このように社会保険制度において、まぎらわしい認定基準などがあります。

また、各社会保険制度ごとにおいても判断基準が違うこともあります。

しっかりと恩恵を受けるために、” 思い込み ” で判断しないようにしてください!!


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TAG :
生計同一
生計維持
支給要件
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