「生計同一の認定」と「生計維持関係の認定」の違い!!
- 2015-04-29(18:45) /
- 未分類
社会保険の支給要件には、
・ 「生計同一の認定」で足りる場合
・ 「生計維持関係の認定」が必要な場合
とがあります。
「生計同一の認定」とは、生計が一緒であれば良く、生計が維持されている必要は
ありません。
(例) ○ 住民票上同一世帯に属している
○ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一である
○ 住所が住民票上異なっていても、
・現に起居を共にしかつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
・単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情があるとき
次に、「生計維持関係の認定」とは、単に生計が一緒であるだけでなく、
生計が維持されていた必要があります。
○ 上記「生計同一の認定」に加えて、収入の要件が問題となります。
① 老齢基礎年金の振替加算等の対象となる者
② 障害基礎年金の加算額の対象となる子
③ 遺族基礎年金の受給権者
④ 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子
⑤ 障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者
上記①~⑤につきましては、「生計維持関係の認定」までが必要となります。
注) 上記は、あくまでも一例です。これら以外にも必要となるものがあります。
極端な例ですが、ひとつ事例をあげますと、
戸籍上の夫婦であっても、夫婦の間に生計維持関係がないと受給できないということが
あり得ます。
具体的には、愛人がいてその生活実態が夫婦と全く同じで、戸籍上の夫婦の間には
生計維持関係がないという場合です。
特に公的年金におきましては、実態をより重視しますので、遺族年金の受給権が
愛人のほうにいってしまうということが考えられます。
このように社会保険制度において、まぎらわしい認定基準などがあります。
また、各社会保険制度ごとにおいても判断基準が違うこともあります。
しっかりと恩恵を受けるために、” 思い込み ” で判断しないようにしてください!!
・ 「生計同一の認定」で足りる場合
・ 「生計維持関係の認定」が必要な場合
とがあります。
「生計同一の認定」とは、生計が一緒であれば良く、生計が維持されている必要は
ありません。
(例) ○ 住民票上同一世帯に属している
○ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一である
○ 住所が住民票上異なっていても、
・現に起居を共にしかつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
・単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情があるとき
次に、「生計維持関係の認定」とは、単に生計が一緒であるだけでなく、
生計が維持されていた必要があります。
○ 上記「生計同一の認定」に加えて、収入の要件が問題となります。
① 老齢基礎年金の振替加算等の対象となる者
② 障害基礎年金の加算額の対象となる子
③ 遺族基礎年金の受給権者
④ 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子
⑤ 障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者
上記①~⑤につきましては、「生計維持関係の認定」までが必要となります。
注) 上記は、あくまでも一例です。これら以外にも必要となるものがあります。
極端な例ですが、ひとつ事例をあげますと、
戸籍上の夫婦であっても、夫婦の間に生計維持関係がないと受給できないということが
あり得ます。
具体的には、愛人がいてその生活実態が夫婦と全く同じで、戸籍上の夫婦の間には
生計維持関係がないという場合です。
特に公的年金におきましては、実態をより重視しますので、遺族年金の受給権が
愛人のほうにいってしまうということが考えられます。
このように社会保険制度において、まぎらわしい認定基準などがあります。
また、各社会保険制度ごとにおいても判断基準が違うこともあります。
しっかりと恩恵を受けるために、” 思い込み ” で判断しないようにしてください!!
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