明日(2015.6.1)から「改正道路交通法」が施行されます!!
- 2015-05-31(19:05) /
- 未分類
最近、メディアなどでよく取り沙汰されておりますので、すでにご存知のことと思いますが、
改めてお話しておきたいと思います。
明日(2015.6.1)から「改正道路交通法」が施行されます。
改正内容としましては、
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)の制度が
導入されたことです。
これは、自転車運転者が 『 3年以内に2回以上 』 、危険行為を繰り返すと
都道府県公安委員会から自転車運転車に講習を受けるよう命令がなされ、
講習を受けなければならなくなるというものです。
自転車運転者講習の対象となる危険行為は、次のようになります(道交法108条3の4)。
① 信号無視
② 通行禁止違反
③ 歩行者専用道での徐行違反等
④ 通行区分違反
⑤ 路側帯の歩行者妨害
⑥ 遮断機が下りた踏み切りへの進入
⑦ 交差点での優先道路通行車妨害等
⑧ 交差点での右折車妨害等
⑨ 環状交差点での安全進行義務違反等
⑩ 一時停止違反
⑪ 歩道での歩行者妨害
⑫ ブレーキのない自転車運転
⑬ 酒酔い運転
⑭ 安全運転義務違反
特に注意したいのが、⑭ 安全運転義務違反です。
携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」や夜の無灯火での走行等が
該当しますので、特に気を付けましょう!!
あと普段、自転車に乗られない方は意識されないと認識が変わりません。
たまに乗ったときに、「しまった」ということが無いようにしましょう。
ちなみに、上記の自転車運転者講習は、講習時間が3時間。
講習手数料が5,700円(標準額)とされており、
受講命令に違反した場合には5万円以下の罰金に処されることになっています。
これまでは、自転車の交通違反は不起訴になるケースがほとんどでしたが、
2015年2月に罰金刑が科された事例が出てきましたし、
親の監督義務が問われて高額賠償が命じられたことも話題になりました。
これまでの認識のままでは、「リスクが高い」と言わざるを得ません。
認識をぜひ、改めてください!!
改めてお話しておきたいと思います。
明日(2015.6.1)から「改正道路交通法」が施行されます。
改正内容としましては、
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)の制度が
導入されたことです。
これは、自転車運転者が 『 3年以内に2回以上 』 、危険行為を繰り返すと
都道府県公安委員会から自転車運転車に講習を受けるよう命令がなされ、
講習を受けなければならなくなるというものです。
自転車運転者講習の対象となる危険行為は、次のようになります(道交法108条3の4)。
① 信号無視
② 通行禁止違反
③ 歩行者専用道での徐行違反等
④ 通行区分違反
⑤ 路側帯の歩行者妨害
⑥ 遮断機が下りた踏み切りへの進入
⑦ 交差点での優先道路通行車妨害等
⑧ 交差点での右折車妨害等
⑨ 環状交差点での安全進行義務違反等
⑩ 一時停止違反
⑪ 歩道での歩行者妨害
⑫ ブレーキのない自転車運転
⑬ 酒酔い運転
⑭ 安全運転義務違反
特に注意したいのが、⑭ 安全運転義務違反です。
携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」や夜の無灯火での走行等が
該当しますので、特に気を付けましょう!!
あと普段、自転車に乗られない方は意識されないと認識が変わりません。
たまに乗ったときに、「しまった」ということが無いようにしましょう。
ちなみに、上記の自転車運転者講習は、講習時間が3時間。
講習手数料が5,700円(標準額)とされており、
受講命令に違反した場合には5万円以下の罰金に処されることになっています。
これまでは、自転車の交通違反は不起訴になるケースがほとんどでしたが、
2015年2月に罰金刑が科された事例が出てきましたし、
親の監督義務が問われて高額賠償が命じられたことも話題になりました。
これまでの認識のままでは、「リスクが高い」と言わざるを得ません。
認識をぜひ、改めてください!!
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個人賠償責任補償の対象外とは?
- 2015-05-29(18:56) /
- 損害保険
神戸地裁の高額賠償判決や個人賠償に関する最高裁判決など
ここ最近、個人の賠償責任に関して注目される話題がありました。
それに伴って、個人賠償責任保険などに注目が集まっているようです。
今回は、” 個人賠償責任補償の対象外 ” についてお話したいと思います。
まず、個人賠償責任補償とは、次の2つを共に満たした場合に補償されるのが基本です。
① 法律上の損害賠償責任を負ったこと
② 第三者の身体または財物に損害を与えたこと
①については、おもに民法709条の不法行為責任を指します。
又、民法714条の監督義務責任も併せて対象となります。
注意するのは、②についてです。
「第三者の身体または財物に損害」ということは、
人格権やプライバシーの侵害は含まれていないということです。
そして、つぎに身体・財物に損害があっても故意の場合にはもちろん補償されません。
意外なのは、重過失については補償される点です。
(これは、被害者救済を重視しているからとのことです)
”故意”と”重過失”の違いについては、
事故を起こした行為に「明確な意思が存在するかどうか」の違いです。
(実際には、事故が発生した状況等さまざまな情報をもとに判断が下されることになります)
このように個人賠償責任保険で、
すべての法律上の損害賠償責任が補償されるわけではないと
いうことを認識しておいてください。
ここ最近、個人の賠償責任に関して注目される話題がありました。
それに伴って、個人賠償責任保険などに注目が集まっているようです。
今回は、” 個人賠償責任補償の対象外 ” についてお話したいと思います。
まず、個人賠償責任補償とは、次の2つを共に満たした場合に補償されるのが基本です。
① 法律上の損害賠償責任を負ったこと
② 第三者の身体または財物に損害を与えたこと
①については、おもに民法709条の不法行為責任を指します。
又、民法714条の監督義務責任も併せて対象となります。
注意するのは、②についてです。
「第三者の身体または財物に損害」ということは、
人格権やプライバシーの侵害は含まれていないということです。
そして、つぎに身体・財物に損害があっても故意の場合にはもちろん補償されません。
意外なのは、重過失については補償される点です。
(これは、被害者救済を重視しているからとのことです)
”故意”と”重過失”の違いについては、
事故を起こした行為に「明確な意思が存在するかどうか」の違いです。
(実際には、事故が発生した状況等さまざまな情報をもとに判断が下されることになります)
このように個人賠償責任保険で、
すべての法律上の損害賠償責任が補償されるわけではないと
いうことを認識しておいてください。
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「空き家対策特別措置法」が全面施行されました!!
- 2015-05-27(18:36) /
- 住宅(不動産)
昨日(5/26)より、空き家対策特別措置法が全面施行されました。
これにより、自治体は増加する空き家への対策を強化していきます。
又、国交省は全面施行に併せて同日付で、
同法で定められた「特定空き家」などに対する措置を自治体が実施するうえで必要な
指針(ガイドライン)を公開しました。
詳細は、こちら↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
注)「空き家等」と「特定空き家等」とは」定義が違います。勘違いのないように。
概略をお話しますと、
まず、「特定空き家等」とは、「空き家等」のうち、以下の状態にあると認められる
「空き家等」と定義されています。
(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
具体的には、
「柱が傾いている」「屋根が変形している」といった安全性に問題がある空き家や、
「動物の糞尿やごみが放置され、悪臭が発生している」「シロアリが大量に発生している」
など、衛生面に問題のある空き家などが挙げられています。
「特定空き家等」に認定されますと、市町村が撤去や修繕の命令・勧告などが
できる(強制撤去も可能)ようになるとともに、勧告後も改善がみられない物件については、
住宅が立つ土地への固定資産税の優遇も2016年度分から対象外となります。
そうしますと、税額は最大6倍となることになります。
今回のことからわかるのは、
「住宅(不動産)は、”資産”とはならずに”負債”となることもある」
という発想です。
ライフプランニング上も踏まえておかなければいけないケースも出てくるでしょう。
今後ますます、対策のご相談等が増えるのではないでしょうか。
これにより、自治体は増加する空き家への対策を強化していきます。
又、国交省は全面施行に併せて同日付で、
同法で定められた「特定空き家」などに対する措置を自治体が実施するうえで必要な
指針(ガイドライン)を公開しました。
詳細は、こちら↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
注)「空き家等」と「特定空き家等」とは」定義が違います。勘違いのないように。
概略をお話しますと、
まず、「特定空き家等」とは、「空き家等」のうち、以下の状態にあると認められる
「空き家等」と定義されています。
(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
具体的には、
「柱が傾いている」「屋根が変形している」といった安全性に問題がある空き家や、
「動物の糞尿やごみが放置され、悪臭が発生している」「シロアリが大量に発生している」
など、衛生面に問題のある空き家などが挙げられています。
「特定空き家等」に認定されますと、市町村が撤去や修繕の命令・勧告などが
できる(強制撤去も可能)ようになるとともに、勧告後も改善がみられない物件については、
住宅が立つ土地への固定資産税の優遇も2016年度分から対象外となります。
そうしますと、税額は最大6倍となることになります。
今回のことからわかるのは、
「住宅(不動産)は、”資産”とはならずに”負債”となることもある」
という発想です。
ライフプランニング上も踏まえておかなければいけないケースも出てくるでしょう。
今後ますます、対策のご相談等が増えるのではないでしょうか。
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「つなぎ融資」が必要な場合は、住宅ローン選びに注意!!
- 2015-05-25(18:50) /
- 住宅ローン
住宅ローンは、原則、建物が完成して抵当権が設定できなければ、
正式に融資実行してもらうことはできません。
注)金融機関によって、又は提携ローンなどの場合には
土地だけに先に抵当権をつけたり、抵当権設定前でも融資額の一部や全額を
融資実行してもらえる場合があります。
そうしますと、自己資金が少ない場合などでは
建築業者などへの着工金や中間金の支払いに困ってしまいます。
そこで「つなぎ融資」が必要となるのです。言葉があらわすように「つなぎ融資」とは、
着工金や中間金の支払時(契約時からの場合も)から
本融資が正式に実行されるまでの期間をつなぐ融資のことです。
「つなぎ融資」は、おもに注文住宅を検討するときに踏まえておく必要があるもので、
新築建売や中古住宅の場合には必要ありません。
この「つなぎ融資」が必要な場合は、住宅ローン選びにおいて注意が必要となります。
先日、地元の工務店で契約寸前のお客様の新規住宅ローンの相談に
乗らせていただいたのですが、この「つなぎ融資」が必要なことをご存知なく、
金利のみ優先でネット銀行の住宅ローンの仮審査まで御自身で進めてみえました。
ですが、そのネット銀行では「つなぎ融資」の金利が本融資の金利に比べてかなり高く、
又それなりの諸経費もかかるため、トータルでみると地元の金融機関の方が有利である
ことがわかりました。
このように「つなぎ融資」が必要な場合は、住宅ローン選びに注意が必要です。
今回のようなケースだけでなく、「つなぎ融資」そのものをおこなっていない
金融機関もあります。
そのような場合、支払いの直前に気づいてもアウトです。
今回も本申込時に同時に「つなぎ融資」も申し込まなければいけない条件となっていました。
一歩間違えば、どうなっていたことでしょうか?
営業担当者がついていて、住宅ローンのアドバイスもしっかりとしてもらえる場合は
結構ですが、地元工務店などの場合はそこまで面倒みてもらえるとは限りません。
しっかりと確認するようにしてください!!
正式に融資実行してもらうことはできません。
注)金融機関によって、又は提携ローンなどの場合には
土地だけに先に抵当権をつけたり、抵当権設定前でも融資額の一部や全額を
融資実行してもらえる場合があります。
そうしますと、自己資金が少ない場合などでは
建築業者などへの着工金や中間金の支払いに困ってしまいます。
そこで「つなぎ融資」が必要となるのです。言葉があらわすように「つなぎ融資」とは、
着工金や中間金の支払時(契約時からの場合も)から
本融資が正式に実行されるまでの期間をつなぐ融資のことです。
「つなぎ融資」は、おもに注文住宅を検討するときに踏まえておく必要があるもので、
新築建売や中古住宅の場合には必要ありません。
この「つなぎ融資」が必要な場合は、住宅ローン選びにおいて注意が必要となります。
先日、地元の工務店で契約寸前のお客様の新規住宅ローンの相談に
乗らせていただいたのですが、この「つなぎ融資」が必要なことをご存知なく、
金利のみ優先でネット銀行の住宅ローンの仮審査まで御自身で進めてみえました。
ですが、そのネット銀行では「つなぎ融資」の金利が本融資の金利に比べてかなり高く、
又それなりの諸経費もかかるため、トータルでみると地元の金融機関の方が有利である
ことがわかりました。
このように「つなぎ融資」が必要な場合は、住宅ローン選びに注意が必要です。
今回のようなケースだけでなく、「つなぎ融資」そのものをおこなっていない
金融機関もあります。
そのような場合、支払いの直前に気づいてもアウトです。
今回も本申込時に同時に「つなぎ融資」も申し込まなければいけない条件となっていました。
一歩間違えば、どうなっていたことでしょうか?
営業担当者がついていて、住宅ローンのアドバイスもしっかりとしてもらえる場合は
結構ですが、地元工務店などの場合はそこまで面倒みてもらえるとは限りません。
しっかりと確認するようにしてください!!
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社長の平均年齢が過去最高に!!
- 2015-05-23(19:07) /
- FPのつぶやき
「2015年 全国社長分析」(帝国データバンク)によると、
全国の社長の平均年齢が過去最高を更新したそうです。
社長の平均年齢は、2014年末時点で59.0歳となり、
1990年の54.0歳と比べると5歳上昇し、社長の高齢化が進んでいます。
1 年間に社長の交代があった企業の比率を表す社長交代率は3.83%で、
リーマン・ショック前の4%台の水準と比較すると、依然低い状況にあります。
「年商1,000 億円以上」企業の社長の平均年齢が、1990 年と比べ、
0.9 歳下がっている一方、「年商1 億円未満」は7.5 歳上がっており、
事業を承継する魅力に乏しい中小企業の事業承継の遅れや若者の起業の減少などが
原因と思われます。
昨今の中小零細企業の事業承継の難しさは、よく耳にしますが、
「社長の年齢が高い」ということは、企業存続においてはマイナスに働くことが一般的です。
地方自治体や地元の金融機関などでは、すでに円滑な事業承継に向けた動きを
かけているものと思われますが、何と言っても、
現社長の強い意思と行動力が不可欠です。
後継者の育成(経営権の承継)及び、自社株対策等(財産権の承継)という両面から
しっかりアプローチしなければ、円滑な事業承継はおこなえません。
時間的なゆとりを持って、戦略的に取り組むべきでしょう。
そうでなければ、ますます地方などは衰退していくことになってしまう
のではないでしょうか・・・。
全国の社長の平均年齢が過去最高を更新したそうです。
社長の平均年齢は、2014年末時点で59.0歳となり、
1990年の54.0歳と比べると5歳上昇し、社長の高齢化が進んでいます。
1 年間に社長の交代があった企業の比率を表す社長交代率は3.83%で、
リーマン・ショック前の4%台の水準と比較すると、依然低い状況にあります。
「年商1,000 億円以上」企業の社長の平均年齢が、1990 年と比べ、
0.9 歳下がっている一方、「年商1 億円未満」は7.5 歳上がっており、
事業を承継する魅力に乏しい中小企業の事業承継の遅れや若者の起業の減少などが
原因と思われます。
昨今の中小零細企業の事業承継の難しさは、よく耳にしますが、
「社長の年齢が高い」ということは、企業存続においてはマイナスに働くことが一般的です。
地方自治体や地元の金融機関などでは、すでに円滑な事業承継に向けた動きを
かけているものと思われますが、何と言っても、
現社長の強い意思と行動力が不可欠です。
後継者の育成(経営権の承継)及び、自社株対策等(財産権の承継)という両面から
しっかりアプローチしなければ、円滑な事業承継はおこなえません。
時間的なゆとりを持って、戦略的に取り組むべきでしょう。
そうでなければ、ますます地方などは衰退していくことになってしまう
のではないでしょうか・・・。
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自己破産しても税金の支払いは免れられません!!
- 2015-05-21(18:38) /
- 税金
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらって、
全ての借金をゼロにするという手続きです。
ですが、何でもかんでも免責されるわけではないのです。
次のようなものは免責されません。
〇 免責にならない債権(非免責債権)
① 租税等の請求権や罰金
固定資産税、住民税、健康保険税、年金、一部の水道代(下水道利用料金)など。
② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
単なる不法行為ではなく、「悪意で加えた」不法行為についてです。
③ 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
養育費や婚姻費用分担義務に基づく請求権についてです。
税金は、もちろん①に該当しますので免責されません。
しかし、納税の猶予や分納を認めてもらえるケースは少なくありません。
猶予申請をして認められれば、延滞税の支払いの必要もなくなります。
その他、国民年金にも免除制度、国民健康保険にも減免制度があります。
このような制度をうまく利用しましょう。
おっと、その前に「自己破産」などに陥らないように自己管理してください。
補足ですが、自己破産した場合でも配偶者の特有財産については
手放す必要はありません。
* 特有財産とは、
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び、婚姻中自己の名で得た財産のこと。
しかし、単に名義変更しただけのものなどについては、調査された際に
発覚する可能性が高く、発覚すれば手放さざるを得ません。
浅はかな行為はしないようにしましょう!!
全ての借金をゼロにするという手続きです。
ですが、何でもかんでも免責されるわけではないのです。
次のようなものは免責されません。
〇 免責にならない債権(非免責債権)
① 租税等の請求権や罰金
固定資産税、住民税、健康保険税、年金、一部の水道代(下水道利用料金)など。
② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
単なる不法行為ではなく、「悪意で加えた」不法行為についてです。
③ 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
養育費や婚姻費用分担義務に基づく請求権についてです。
税金は、もちろん①に該当しますので免責されません。
しかし、納税の猶予や分納を認めてもらえるケースは少なくありません。
猶予申請をして認められれば、延滞税の支払いの必要もなくなります。
その他、国民年金にも免除制度、国民健康保険にも減免制度があります。
このような制度をうまく利用しましょう。
おっと、その前に「自己破産」などに陥らないように自己管理してください。
補足ですが、自己破産した場合でも配偶者の特有財産については
手放す必要はありません。
* 特有財産とは、
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び、婚姻中自己の名で得た財産のこと。
しかし、単に名義変更しただけのものなどについては、調査された際に
発覚する可能性が高く、発覚すれば手放さざるを得ません。
浅はかな行為はしないようにしましょう!!
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医療保険の手術給付について!!
- 2015-05-19(18:52) /
- 生命保険
医療保険に関して、手術給付に関するご質問は結構多くございますが、
さまざまなご質問を集約してみると結局は、
「どんな手術であれば、手術給付金が受け取れるのか?」
「受け取れる場合には、いくら受け取れるのか?」
に要約されると思われます。
これらについては、加入されている医療保険の約款を詳しく見ないと分からない
というのが実際のところであります。
(加入された時期や商品などの違いにより保障範囲が異なるため)
ですが、一般の方が約款をみて判断するのは正直、なかなか難しいでしょう。
生命保険に従事している人でも、医療用語や医療知識に精通していなければ
判断がつかないことも多いからです。
手術給付金支払いのタイプは、おもに次の3つがあります。
① 入院中の手術なら同じ金額を給付するタイプ
② 手術区分により給付金に差があるタイプ
③ 約88種類の手術については一律、その他の保険適用手術(約1000種類)には
減額給付するタイプ
よく、「どのタイプがお得ですか?」と聞かれたりするのですが、
正直なところ、その判断は出来ないというのが現実でしょう。
何故なら、将来どんな手術を受けることになるのかは誰にもわからないからです。
ですが強いて言うなら、
① 入院中の手術なら同じ金額を給付するタイプ
ということになると個人的には考えます。
理由は、期待値的な考え方をすれば、このタイプが一番期待値は高いからです。
医療保険に限ったことではないですが、保険全般にはさまざまな盲点が存在します。
〇 一見同じような保障範囲でも、必ず同じとは限らないこと
例:脳血管疾患と脳卒中の範囲は違っていること
心疾患と急性心筋梗塞の範囲は違っていること など。
〇 保障されることがプラスになることばかりではないということ
例:日帰り入院から保障、健康保険適用手術はすべて保障 など。
結局、家計的にみて、「どんな場合に医療保険での補填が必要になるのか」を
罹る確率と罹った場合の金銭的負担の大きさ及び、支払保険料総額を勘案して
判断するということです。
家計の状況やリスクに対する危機感は、収入(年収)が同じでも違っていて当たり前です。
まずは、その基準をある程度決めてから具体的な検討に入られるのが賢明でしょう。
さまざまなご質問を集約してみると結局は、
「どんな手術であれば、手術給付金が受け取れるのか?」
「受け取れる場合には、いくら受け取れるのか?」
に要約されると思われます。
これらについては、加入されている医療保険の約款を詳しく見ないと分からない
というのが実際のところであります。
(加入された時期や商品などの違いにより保障範囲が異なるため)
ですが、一般の方が約款をみて判断するのは正直、なかなか難しいでしょう。
生命保険に従事している人でも、医療用語や医療知識に精通していなければ
判断がつかないことも多いからです。
手術給付金支払いのタイプは、おもに次の3つがあります。
① 入院中の手術なら同じ金額を給付するタイプ
② 手術区分により給付金に差があるタイプ
③ 約88種類の手術については一律、その他の保険適用手術(約1000種類)には
減額給付するタイプ
よく、「どのタイプがお得ですか?」と聞かれたりするのですが、
正直なところ、その判断は出来ないというのが現実でしょう。
何故なら、将来どんな手術を受けることになるのかは誰にもわからないからです。
ですが強いて言うなら、
① 入院中の手術なら同じ金額を給付するタイプ
ということになると個人的には考えます。
理由は、期待値的な考え方をすれば、このタイプが一番期待値は高いからです。
医療保険に限ったことではないですが、保険全般にはさまざまな盲点が存在します。
〇 一見同じような保障範囲でも、必ず同じとは限らないこと
例:脳血管疾患と脳卒中の範囲は違っていること
心疾患と急性心筋梗塞の範囲は違っていること など。
〇 保障されることがプラスになることばかりではないということ
例:日帰り入院から保障、健康保険適用手術はすべて保障 など。
結局、家計的にみて、「どんな場合に医療保険での補填が必要になるのか」を
罹る確率と罹った場合の金銭的負担の大きさ及び、支払保険料総額を勘案して
判断するということです。
家計の状況やリスクに対する危機感は、収入(年収)が同じでも違っていて当たり前です。
まずは、その基準をある程度決めてから具体的な検討に入られるのが賢明でしょう。
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N I S A 口座で買った株の配当金の受取方法に注意!!
- 2015-05-17(18:45) /
- 未分類
NISAとは、2014年1月1日にスタートした少額投資非課税制度のことで、
年100万円(2016年以降は120万円)までのNISA口座内での投資で買った株の
「値上がり益」や「配当金」などに対する課税がゼロになると言う制度です。
しかし、NISAで買ったはずの株に出された配当金になぜか税金がかかっているという方が
たまにおみえになります。どういうことか?
それは、配当金の受取方法に問題があります。
配当金が非課税となるためには、条件があって、
それは配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にすることです。
* 株式数比例配分方式とは、
出された配当金をそれぞれの株を保有する証券会社の口座内で受け取るというものです。
例をあげてお話しますと、
例えば、〇〇社の株式を、A証券会社に600株、B証券会社に400株、合計1000株
保有していたとします。
そして、〇〇社からの配当金が全部で10万円だった場合、
A証券会社の口座に6万円、B証券会社の口座に4万円が入金されるということです。
先の配当金になぜか税金がかかっているという方は、
この配当金の受取方法が他の方法になっているはずです。
その他の受取方法には、
・ 登録配当金受領口座方式
簡単にいえば、銀行口座振込のことで、登録した振込口座にすべての銘柄の配当金が、
振り込まれます。
・ 配当金受領証方式
発行会社から「配当金受領証」が郵送されてきて、それを持って郵便局の窓口に行き、
受領証と引き換えに配当金を受け取る方法
・ 個別銘柄指定方式
銘柄ごとに「配当金払込指定書」を提出し、銘柄ごとに銀行口座を指定して受け取る方法
があります。
残念ながら、払ってしまった税金は取り戻すことはできませんが、
以降の配当金に税金がかからないようにするために受け取り方法を
「株式数比例配分方式」に切り換えしておきましょう!!
年100万円(2016年以降は120万円)までのNISA口座内での投資で買った株の
「値上がり益」や「配当金」などに対する課税がゼロになると言う制度です。
しかし、NISAで買ったはずの株に出された配当金になぜか税金がかかっているという方が
たまにおみえになります。どういうことか?
それは、配当金の受取方法に問題があります。
配当金が非課税となるためには、条件があって、
それは配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にすることです。
* 株式数比例配分方式とは、
出された配当金をそれぞれの株を保有する証券会社の口座内で受け取るというものです。
例をあげてお話しますと、
例えば、〇〇社の株式を、A証券会社に600株、B証券会社に400株、合計1000株
保有していたとします。
そして、〇〇社からの配当金が全部で10万円だった場合、
A証券会社の口座に6万円、B証券会社の口座に4万円が入金されるということです。
先の配当金になぜか税金がかかっているという方は、
この配当金の受取方法が他の方法になっているはずです。
その他の受取方法には、
・ 登録配当金受領口座方式
簡単にいえば、銀行口座振込のことで、登録した振込口座にすべての銘柄の配当金が、
振り込まれます。
・ 配当金受領証方式
発行会社から「配当金受領証」が郵送されてきて、それを持って郵便局の窓口に行き、
受領証と引き換えに配当金を受け取る方法
・ 個別銘柄指定方式
銘柄ごとに「配当金払込指定書」を提出し、銘柄ごとに銀行口座を指定して受け取る方法
があります。
残念ながら、払ってしまった税金は取り戻すことはできませんが、
以降の配当金に税金がかからないようにするために受け取り方法を
「株式数比例配分方式」に切り換えしておきましょう!!
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- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
中古住宅市場が活性化することに期待!!
- 2015-05-15(18:58) /
- 住宅(不動産)
日本の住宅は、「築20~25年で建物の価値がゼロになる」というのが一般的で、
そのため住宅投資額の累計が900兆円近くに達しているのにもかかわらず、
住宅資産額(ストック)は、400兆円に届いていません。
その差約500兆円は泡と消えたのです。
個人に置き換えて考えてみると、新築時に2,000~3,000万円ほどの投資をして、
築20~25年程度で価値がゼロになるということは、
住宅ローンの金利負担まで考えると、とんでもない投資ということになります。
(持家取得は投資という観点のみでみるべきでないことは承知しておりますが)
また、現状問題となっている空家問題にまで発展したとすれば、
日本の住宅は資産どころか負債ということになってしまいます。
これらの問題解決のために「中古住宅流通市場の活性化」が推進されています。
このたび政府・与党は、専門家が中古住宅の劣化状況を調べる住宅診断を徹底し、
仲介業者に販売時の説明を義務付ける方針を示しました。
具体的には、法改正で契約前に確認する重要事項説明書に住宅診断の項目を設けることで
居住後に発覚する欠陥を減らします。
さらに住宅診断を実施したにも拘わらず、売主が説明していない欠陥が発覚した場合には、
買主は補修や契約解除を請求することができるようにする案や一方、
住宅診断の通り欠陥がなければ、買主に補修等の請求権を放棄させる案なども検討しており、
買主・売主双方の安心感を高めることも勘案しています。
そのほか、建物評価手法の抜本的な改善や住宅金融へのアプローチにも注力し、
何とか中古住宅市場を活性化させようとしています。
その現れか、最近少しづつではありますが変化がみられるようになってきています。
欧米並みの市場や文化にまで発展するかはまだまだ疑問ですが、
投資額と住宅資産額(ストック)との差がどんどん縮むことに期待したいと思います。
そのため住宅投資額の累計が900兆円近くに達しているのにもかかわらず、
住宅資産額(ストック)は、400兆円に届いていません。
その差約500兆円は泡と消えたのです。
個人に置き換えて考えてみると、新築時に2,000~3,000万円ほどの投資をして、
築20~25年程度で価値がゼロになるということは、
住宅ローンの金利負担まで考えると、とんでもない投資ということになります。
(持家取得は投資という観点のみでみるべきでないことは承知しておりますが)
また、現状問題となっている空家問題にまで発展したとすれば、
日本の住宅は資産どころか負債ということになってしまいます。
これらの問題解決のために「中古住宅流通市場の活性化」が推進されています。
このたび政府・与党は、専門家が中古住宅の劣化状況を調べる住宅診断を徹底し、
仲介業者に販売時の説明を義務付ける方針を示しました。
具体的には、法改正で契約前に確認する重要事項説明書に住宅診断の項目を設けることで
居住後に発覚する欠陥を減らします。
さらに住宅診断を実施したにも拘わらず、売主が説明していない欠陥が発覚した場合には、
買主は補修や契約解除を請求することができるようにする案や一方、
住宅診断の通り欠陥がなければ、買主に補修等の請求権を放棄させる案なども検討しており、
買主・売主双方の安心感を高めることも勘案しています。
そのほか、建物評価手法の抜本的な改善や住宅金融へのアプローチにも注力し、
何とか中古住宅市場を活性化させようとしています。
その現れか、最近少しづつではありますが変化がみられるようになってきています。
欧米並みの市場や文化にまで発展するかはまだまだ疑問ですが、
投資額と住宅資産額(ストック)との差がどんどん縮むことに期待したいと思います。
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「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました!!
- 2015-05-13(18:50) /
- 相続
5/11、国税庁HPに相続税の申告手続きが必要かどうかを判定できる
「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました。
これは、今年1月から相続税の基礎控除が大幅に引き下げれられるなど
課税強化されたため、課税対象者が大幅に増加することが見込まれるから
開設されたものと推察します。
このコーナーでは、入力結果が一覧となった「相続税の申告要否検討表」が印刷でき、
税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた場合に利用できます。
印刷した「相続税の申告要否検討表」に
相続人、被相続人の氏名などを手書きで記入して、税務署への回答として提出できるのです。
注)相続税の申告書を作成するものではありませんので、誤解のないように。
但し、次のような場合は判定できません。
〇 相続開始が平成26年12月31日以前の場合
〇 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用した場合
〇 相続する財産の金額等が100億円以上の場合
〇 相続する土地等を路線価方式により評価額を算出する場合で3つ又は4つの道路に
接している場合
あくまでも、おおよその要否を判定できる仕組みとなっているということです。
ですが、使ってみる価値がある方は多いのではないでしょうか。
国税庁HP 相続税の申告要否判定コーナーはこちら↓
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm

入力に当たって参考となる書類としては、
○ 土地等(路線価方式で評価する場合)
実測図又は公図の写し、土地の形状などが分かるもの
登記済証や登記事項証明書など土地の所在、面積、持分が分かるもの
(法務局で確認してください。)
○ 土地等(倍率方式で評価する場合)
固定資産の課税明細書や固定資産税評価証明書など固定資産税評価額が分かるもの
(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)
登記済証や登記事項証明書など土地の所在、面積、持分が分かるもの
(法務局で確認してください。)
○ 建物
固定資産の課税明細書や固定資産税評価証明書など固定資産税評価額が分かるもの
(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)
登記済証や登記事項証明書など建物の所在、面積、持分が分かるもの
(法務局で確認してください。)
○ 有価証券
証券、株券、通帳又はその預り証、評価明細書など銘柄や数量、金額等が分かるもの
○ 現金・預貯金
預貯金・金銭信託等の残高証明書、預貯金通帳など相続開始日現在の金額が分かるもの
○ 生命保険金等・死亡退職金等
保険証券、支払保険料計算書、退職金の支払調書など受取った金額が分かるもの
○ 相続時精算課税適用財産・相続開始前3年以内の贈与財産
贈与税の申告書(控)、贈与証書、預貯金通帳など贈与を受けた財産の種類や金額等が
分かるもの
○ その他の財産
貴金属、宝石、ゴルフ会員権、書画・骨とう、自動車などの金額等が分かるもの
○ 債務
借入金や未払金がある場合は金銭消費貸借契約書、残高証明書や請求書など、
未納税金がある場合は納付書、納税通知書など金額が分かるもの
○ 葬式費用
葬式費用の領収書、請求書など金額が分かるもの
「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました。
これは、今年1月から相続税の基礎控除が大幅に引き下げれられるなど
課税強化されたため、課税対象者が大幅に増加することが見込まれるから
開設されたものと推察します。
このコーナーでは、入力結果が一覧となった「相続税の申告要否検討表」が印刷でき、
税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた場合に利用できます。
印刷した「相続税の申告要否検討表」に
相続人、被相続人の氏名などを手書きで記入して、税務署への回答として提出できるのです。
注)相続税の申告書を作成するものではありませんので、誤解のないように。
但し、次のような場合は判定できません。
〇 相続開始が平成26年12月31日以前の場合
〇 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用した場合
〇 相続する財産の金額等が100億円以上の場合
〇 相続する土地等を路線価方式により評価額を算出する場合で3つ又は4つの道路に
接している場合
あくまでも、おおよその要否を判定できる仕組みとなっているということです。
ですが、使ってみる価値がある方は多いのではないでしょうか。
国税庁HP 相続税の申告要否判定コーナーはこちら↓
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm

入力に当たって参考となる書類としては、
○ 土地等(路線価方式で評価する場合)
実測図又は公図の写し、土地の形状などが分かるもの
登記済証や登記事項証明書など土地の所在、面積、持分が分かるもの
(法務局で確認してください。)
○ 土地等(倍率方式で評価する場合)
固定資産の課税明細書や固定資産税評価証明書など固定資産税評価額が分かるもの
(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)
登記済証や登記事項証明書など土地の所在、面積、持分が分かるもの
(法務局で確認してください。)
○ 建物
固定資産の課税明細書や固定資産税評価証明書など固定資産税評価額が分かるもの
(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)
登記済証や登記事項証明書など建物の所在、面積、持分が分かるもの
(法務局で確認してください。)
○ 有価証券
証券、株券、通帳又はその預り証、評価明細書など銘柄や数量、金額等が分かるもの
○ 現金・預貯金
預貯金・金銭信託等の残高証明書、預貯金通帳など相続開始日現在の金額が分かるもの
○ 生命保険金等・死亡退職金等
保険証券、支払保険料計算書、退職金の支払調書など受取った金額が分かるもの
○ 相続時精算課税適用財産・相続開始前3年以内の贈与財産
贈与税の申告書(控)、贈与証書、預貯金通帳など贈与を受けた財産の種類や金額等が
分かるもの
○ その他の財産
貴金属、宝石、ゴルフ会員権、書画・骨とう、自動車などの金額等が分かるもの
○ 債務
借入金や未払金がある場合は金銭消費貸借契約書、残高証明書や請求書など、
未納税金がある場合は納付書、納税通知書など金額が分かるもの
○ 葬式費用
葬式費用の領収書、請求書など金額が分かるもの
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住宅ローンの審査基準のひとつである「返済比率」とは?
- 2015-05-11(18:44) /
- 住宅ローン
住宅ローンの審査基準のひとつに「返済比率」というものがあります。
(返済負担率と呼ぶこともあります)
これは、年収に対する年間の返済額の限度額を判定するものです。
計算式としては、
返済比率(%)=年間返済額÷年収(税込)×100
となります。
一般的には、年収400万円未満の方は30%以下、年収400万円以上の方は
35%以下などとなっています。
(各金融機関によって判断基準は変わります)
気をつけていただきたいのは、まず判定する際の金利です。
これは、適用(実行)金利ではなく、審査金利というものを使います。
よく、審査金利は4%などと言われたりしていますが、実際は金融機関により異なります。
担当者に確認すれば、審査金利は教えてくれると思います。
くれぐれも勝手に適用(実行)金利で判断することのないようにしてください。
次に年間返済額ですが、これも住宅ローンの返済額だけでなく、
自動車ローンやカードローンなどその他の返済額も加算されるということです。
又、クレジットカードについては、実際に借入れをしていなくても
返済比率に加算されることがあります。
必要のないクレジットカードは、審査前に解約しておくようにしましょう。
最後に注意するのが、返済期間です。
当たり前ですが、返済期間が短くなれば年間返済額は上がります。
「少しでも早く返したい」「少しでも総返済額を減らしたい」という
お気持ちはわかりますが、審査はあくまで年間返済額で判定します。
ですから審査が心配な場合は、まず審査を通すことを優先してください。
返済期間はできれば最長期間にしておくのが望ましいでしょう。
融資が実行されたあとで、繰上返済で返済期間を短くすればいいのですから。
返済比率は他の審査基準とは違って、ある程度事前に手を打っておくことが可能なものです。
それぐらいは手を打ってから審査に臨むようにしましょう!!
(返済負担率と呼ぶこともあります)
これは、年収に対する年間の返済額の限度額を判定するものです。
計算式としては、
返済比率(%)=年間返済額÷年収(税込)×100
となります。
一般的には、年収400万円未満の方は30%以下、年収400万円以上の方は
35%以下などとなっています。
(各金融機関によって判断基準は変わります)
気をつけていただきたいのは、まず判定する際の金利です。
これは、適用(実行)金利ではなく、審査金利というものを使います。
よく、審査金利は4%などと言われたりしていますが、実際は金融機関により異なります。
担当者に確認すれば、審査金利は教えてくれると思います。
くれぐれも勝手に適用(実行)金利で判断することのないようにしてください。
次に年間返済額ですが、これも住宅ローンの返済額だけでなく、
自動車ローンやカードローンなどその他の返済額も加算されるということです。
又、クレジットカードについては、実際に借入れをしていなくても
返済比率に加算されることがあります。
必要のないクレジットカードは、審査前に解約しておくようにしましょう。
最後に注意するのが、返済期間です。
当たり前ですが、返済期間が短くなれば年間返済額は上がります。
「少しでも早く返したい」「少しでも総返済額を減らしたい」という
お気持ちはわかりますが、審査はあくまで年間返済額で判定します。
ですから審査が心配な場合は、まず審査を通すことを優先してください。
返済期間はできれば最長期間にしておくのが望ましいでしょう。
融資が実行されたあとで、繰上返済で返済期間を短くすればいいのですから。
返済比率は他の審査基準とは違って、ある程度事前に手を打っておくことが可能なものです。
それぐらいは手を打ってから審査に臨むようにしましょう!!
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「マイナンバー制度」の導入が近づいています!!
- 2015-05-09(18:57) /
- FPのつぶやき
「マイナンバー制度」の導入が近づいています。
2013年5月に成立・公布されたマイナンバー法ですが、正式には
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といいます。
この法律の施行が平成28年1月1日からとなっており、今年10月5日から簡易書留で
番号を通知する「通知カード」が送付される予定です。
マイナンバーは、個人の場合は12桁の個人番号、法人の場合は13桁の法人番号で
個人は日本に住民票を有するすべての人に対し、法人は国、地方公共団体、設立登記法人等
に対し、一者一番号が指定されます。
これからは、社会保障、税、災害対策に係る行政手続で、マイナンバーの申し出・記載が
必要になります。
ここまでは私も概ね、賛成です。
社会保障、税、災害対策に係る行政手続の範囲で使われるぶんには、
負担を不当に免れたり、不正受給を防止することが出来、
真に行政サービスによる支援が必要な人を的確に把握することができると考えるからです。
また、行政の効率化、国民の利便性の向上も期待できるでしょう。
しかし、この範囲が広げられようとしています。
預金口座にもマイナンバーを使おうと云う動きが出てきたのです。
これでは、個人の財産がリスクにさらされる可能性が大きいのではないでしょうか。
社会保障や税に使われるということは、勤務先などにも申告しなければいけないと
いうことで、そうなると被用者の番号だけでなく、その家族全員の番号もほぼ把握される
ということになるでしょう。
状況的には流出しても何の不思議もないうえに、被害となればその大きさも
決して小さくないでしょう。
巷で事件になっている個人情報流出程度ではないことは誰から見てもあきらかです。
この動きの裏には、財務省などのさまざまな思惑があるように感じておりますが、
何かあったときに責任のひとつもまともに取れないのにどういうことでしょうか。
マイナンバー制度は、強制の制度です。
(通知の受取拒否は出来ても、社会保障を受けないわけにはいきませんから)
一部の資産家などでは、すでに銀行口座の解約がはじまっているとのうわさも耳にします。
人が運用する以上、間違いが起きることは想定しなければいけないはずです。
おかしな方向に進まないように強く願うばかりです・・・。
2013年5月に成立・公布されたマイナンバー法ですが、正式には
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といいます。
この法律の施行が平成28年1月1日からとなっており、今年10月5日から簡易書留で
番号を通知する「通知カード」が送付される予定です。
マイナンバーは、個人の場合は12桁の個人番号、法人の場合は13桁の法人番号で
個人は日本に住民票を有するすべての人に対し、法人は国、地方公共団体、設立登記法人等
に対し、一者一番号が指定されます。
これからは、社会保障、税、災害対策に係る行政手続で、マイナンバーの申し出・記載が
必要になります。
ここまでは私も概ね、賛成です。
社会保障、税、災害対策に係る行政手続の範囲で使われるぶんには、
負担を不当に免れたり、不正受給を防止することが出来、
真に行政サービスによる支援が必要な人を的確に把握することができると考えるからです。
また、行政の効率化、国民の利便性の向上も期待できるでしょう。
しかし、この範囲が広げられようとしています。
預金口座にもマイナンバーを使おうと云う動きが出てきたのです。
これでは、個人の財産がリスクにさらされる可能性が大きいのではないでしょうか。
社会保障や税に使われるということは、勤務先などにも申告しなければいけないと
いうことで、そうなると被用者の番号だけでなく、その家族全員の番号もほぼ把握される
ということになるでしょう。
状況的には流出しても何の不思議もないうえに、被害となればその大きさも
決して小さくないでしょう。
巷で事件になっている個人情報流出程度ではないことは誰から見てもあきらかです。
この動きの裏には、財務省などのさまざまな思惑があるように感じておりますが、
何かあったときに責任のひとつもまともに取れないのにどういうことでしょうか。
マイナンバー制度は、強制の制度です。
(通知の受取拒否は出来ても、社会保障を受けないわけにはいきませんから)
一部の資産家などでは、すでに銀行口座の解約がはじまっているとのうわさも耳にします。
人が運用する以上、間違いが起きることは想定しなければいけないはずです。
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「再転(数次)相続」及び、「再転相続放棄」とは?
- 2015-05-07(18:48) /
- 相続
相続人が考慮期間中に、相続の承認または放棄を行わないまま死亡してしまった場合に、
その死亡した者の相続人が、前相続人の承認・放棄する権利を承継取得することを
「再転(数次)相続」といいます。
*以降、再転(数次)相続を再転相続と表記します。
具体的に説明しましょう。
まず、あなたの祖父が亡くなりました。この時点で、あなたの父が祖父の相続人です。
そして、相続手続きをしないままにその父も亡くなってしまいました。
そうすると結局、あなたに祖父と父の相続に関する権利が承継されるのです。
こうなった場合に祖父の相続分は放棄したいが、でも父の相続分はもらいたいというときに
祖父の分だけを相続放棄することを「再転相続放棄」と言います。
「再転相続放棄」する場合の熟慮期間の起算点は、
自己のために相続の開始があった ことを知った時つまりは、
あなたが父が亡くなったのを知った日ということになります。
「再転相続放棄」においては、つぎのような最高裁の判例があります。
それは、父とあなたの間の相続を先に放棄した場合には、
もはや祖父の相続を承認も放棄もできないという判例です。
先にあなたが祖父と父の間の相続を承認または放棄した場合だけ、
後で父とあなたの間の相続について承認することも放棄することもできるのです。
つまりは、こうなります。
* 祖父の相続分は放棄して、父の相続分だけをもらうことは〇
* 祖父の相続分だけをもらい、父の相続分を放棄するということは×
レアなケースかもしれませんが、少子高齢化や未婚化などの進展に伴って
起こる確率が高まっていくことでしょう。
言葉くらいは、記憶の片隅にでも置いておいてください!!
その死亡した者の相続人が、前相続人の承認・放棄する権利を承継取得することを
「再転(数次)相続」といいます。
*以降、再転(数次)相続を再転相続と表記します。
具体的に説明しましょう。
まず、あなたの祖父が亡くなりました。この時点で、あなたの父が祖父の相続人です。
そして、相続手続きをしないままにその父も亡くなってしまいました。
そうすると結局、あなたに祖父と父の相続に関する権利が承継されるのです。
こうなった場合に祖父の相続分は放棄したいが、でも父の相続分はもらいたいというときに
祖父の分だけを相続放棄することを「再転相続放棄」と言います。
「再転相続放棄」する場合の熟慮期間の起算点は、
自己のために相続の開始があった ことを知った時つまりは、
あなたが父が亡くなったのを知った日ということになります。
「再転相続放棄」においては、つぎのような最高裁の判例があります。
それは、父とあなたの間の相続を先に放棄した場合には、
もはや祖父の相続を承認も放棄もできないという判例です。
先にあなたが祖父と父の間の相続を承認または放棄した場合だけ、
後で父とあなたの間の相続について承認することも放棄することもできるのです。
つまりは、こうなります。
* 祖父の相続分は放棄して、父の相続分だけをもらうことは〇
* 祖父の相続分だけをもらい、父の相続分を放棄するということは×
レアなケースかもしれませんが、少子高齢化や未婚化などの進展に伴って
起こる確率が高まっていくことでしょう。
言葉くらいは、記憶の片隅にでも置いておいてください!!
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地震保険料がまたまた値上げされる!?
- 2015-05-05(18:40) /
- 損害保険
損害保険料率算出機構が住宅向けの地震保険料を
全国平均で約30%引き上げる必要があるとの試算を
まとめたことが分かりました。
意向としては、年内にも方針をまとめて早ければ来年から実施したいとのことです。
参考記事はこちら↓
地震保険料:3割上げ、業界検討…「首都直下」確率反映(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20150504k0000m020076000c.html
これは、2014年末に政府の地震調査委員会が
30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率について、
関東地方を中心に引き上げたことを受け、
〔○東京都新宿区46%(13年末26%)○さいたま市51%(同30%)
○横浜市78%(同66%)○千葉市73%(同67%)〕
機構が必要な保険料の検討を進めていた模様です。
地震保険料はまだ昨年(2014年)7月に東日本大震災の被害統計を踏まえて
値上げされたばかりで、その割合は全国平均で15.5%でした。
1年も経たないうちに次の値上げ予報とは・・・。
しかもその割合は全国平均約30%ととんでもない数字です。
いくら、引き上げる期間や段階を工夫したとしても
地震予測とはあまり関係のない地域での地震保険離れは避けられないことでしょう。
また、南海トラフ巨大地震の被害想定についても確かまだ、
地震保険料に反映されてなかったはずです。
とういうことはまだ、さらにその先の値上げも有り得るということでしょうか?
地震保険への加入の是非について、ますます判断が難しくなってきそうです。
ご自身の現在の状況やリスクに対する考え方、家計見通しなどを踏まえて
検討するということになるでしょう。
全国平均で約30%引き上げる必要があるとの試算を
まとめたことが分かりました。
意向としては、年内にも方針をまとめて早ければ来年から実施したいとのことです。
参考記事はこちら↓
地震保険料:3割上げ、業界検討…「首都直下」確率反映(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20150504k0000m020076000c.html
これは、2014年末に政府の地震調査委員会が
30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率について、
関東地方を中心に引き上げたことを受け、
〔○東京都新宿区46%(13年末26%)○さいたま市51%(同30%)
○横浜市78%(同66%)○千葉市73%(同67%)〕
機構が必要な保険料の検討を進めていた模様です。
地震保険料はまだ昨年(2014年)7月に東日本大震災の被害統計を踏まえて
値上げされたばかりで、その割合は全国平均で15.5%でした。
1年も経たないうちに次の値上げ予報とは・・・。
しかもその割合は全国平均約30%ととんでもない数字です。
いくら、引き上げる期間や段階を工夫したとしても
地震予測とはあまり関係のない地域での地震保険離れは避けられないことでしょう。
また、南海トラフ巨大地震の被害想定についても確かまだ、
地震保険料に反映されてなかったはずです。
とういうことはまだ、さらにその先の値上げも有り得るということでしょうか?
地震保険への加入の是非について、ますます判断が難しくなってきそうです。
ご自身の現在の状況やリスクに対する考え方、家計見通しなどを踏まえて
検討するということになるでしょう。
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必要な都度おこなう資金援助は贈与税はかからない!!
- 2015-05-03(18:43) /
- 税金
最近の税制改正において、
〇 子や孫の教育資金を父母・祖父母が援助する場合
(教育資金の一括贈与制度)
○ 子や孫の結婚若しくは出産費用等を援助する場合
(結婚・子育て資金の一括贈与制度)
に贈与税がかからない「一括贈与」を対象にした非課税制度が設けられ
話題となっております。
どちらも早い段階で若い世代に資産を移転し、消費を促し景気回復につなげるという
意図があります。
しかし忘れてはならないのが、そもそも扶養義務者相互間において、
生活費又は、教育費、結婚・出産費用に充てるための資金援助のうち、
通常必要と認められるものについては、必要な都度、直接充当される場合
には、贈与税は課税されないのです。
*扶養義務者とは、
配偶者や直系血族及び、兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて
扶養義務者となった三親等内の親族です。
(但し、生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がなくても該当するもの
として取り扱われます)
上記の非課税制度で贈与をおこなった方で、このことを御存知の上でなされた方は
どれほどいるのでしょうか?
相続(税)対策や遺産分割対策などの狙いがあるのならいいのですが、
話題やブームに乗って安易におこなうのは得策ではありません。
安易におこなった結果、” 渡し過ぎ ” 問題に発展したケースも散見されます。
別の狙いがなければ「一括贈与」することに、それほどこだわる必要はないのでは
ないでしょうか。
又、贈与税の基礎控除などを活用したほうが、もっと応用範囲の広い使い方ができる
場合もあります。
さまざまな手法を検討したうえで、是非を判断するようにしてください!!
〇 子や孫の教育資金を父母・祖父母が援助する場合
(教育資金の一括贈与制度)
○ 子や孫の結婚若しくは出産費用等を援助する場合
(結婚・子育て資金の一括贈与制度)
に贈与税がかからない「一括贈与」を対象にした非課税制度が設けられ
話題となっております。
どちらも早い段階で若い世代に資産を移転し、消費を促し景気回復につなげるという
意図があります。
しかし忘れてはならないのが、そもそも扶養義務者相互間において、
生活費又は、教育費、結婚・出産費用に充てるための資金援助のうち、
通常必要と認められるものについては、必要な都度、直接充当される場合
には、贈与税は課税されないのです。
*扶養義務者とは、
配偶者や直系血族及び、兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて
扶養義務者となった三親等内の親族です。
(但し、生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がなくても該当するもの
として取り扱われます)
上記の非課税制度で贈与をおこなった方で、このことを御存知の上でなされた方は
どれほどいるのでしょうか?
相続(税)対策や遺産分割対策などの狙いがあるのならいいのですが、
話題やブームに乗って安易におこなうのは得策ではありません。
安易におこなった結果、” 渡し過ぎ ” 問題に発展したケースも散見されます。
別の狙いがなければ「一括贈与」することに、それほどこだわる必要はないのでは
ないでしょうか。
又、贈与税の基礎控除などを活用したほうが、もっと応用範囲の広い使い方ができる
場合もあります。
さまざまな手法を検討したうえで、是非を判断するようにしてください!!
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医療保険の返戻金に係る税務取扱いについて
- 2015-05-01(18:50) /
- 生命保険
医療保険の返戻金に係る税務取扱いについての事前照会に対する回答が、
平成27年3月2日に東京国税局審理課長からありました。
事前照会があったのは、
「契約者=被保険者」の医療保険
(入院や手術により給付金が支払われ、死亡保険金はなく保険期間満了後に
解約返戻金が支払われる仕組みのもの)について、
「契約者=被保険者」が死亡したときに相続人がその解約返戻金相当額の返戻金の請求権を
相続により取得するものという理解でいいのかどうかというものでした。
回答は、事前照会どおりの事実関係であれば、その理解でいいということです。
被相続人の死亡により支払われた保険金については「みなし相続財産」として
相続税の課税対象とされ、遺産分割上は「保険金受取人固有の財産」となり、
分割対象とはなりませんが、
今回のケースは「保険金」ではなく、「解約返戻金相当額の返戻請求権」です。
回答によりますと、保険契約者である被相続人の本来の相続財産となりますので、
遺産分割上も分割の対象になるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/150302/01.htm#a01
相続の時に、医療保険の解約返戻金にまではなかなか頭が回らないでしょう。
憶えておかれるといいかもしれません・・・。
平成27年3月2日に東京国税局審理課長からありました。
事前照会があったのは、
「契約者=被保険者」の医療保険
(入院や手術により給付金が支払われ、死亡保険金はなく保険期間満了後に
解約返戻金が支払われる仕組みのもの)について、
「契約者=被保険者」が死亡したときに相続人がその解約返戻金相当額の返戻金の請求権を
相続により取得するものという理解でいいのかどうかというものでした。
回答は、事前照会どおりの事実関係であれば、その理解でいいということです。
被相続人の死亡により支払われた保険金については「みなし相続財産」として
相続税の課税対象とされ、遺産分割上は「保険金受取人固有の財産」となり、
分割対象とはなりませんが、
今回のケースは「保険金」ではなく、「解約返戻金相当額の返戻請求権」です。
回答によりますと、保険契約者である被相続人の本来の相続財産となりますので、
遺産分割上も分割の対象になるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/150302/01.htm#a01
相続の時に、医療保険の解約返戻金にまではなかなか頭が回らないでしょう。
憶えておかれるといいかもしれません・・・。
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